合同会社の代表社員を変えるときの登記

丸山 桃子
丸山 桃子
合同会社の代表社員を変えるときの登記

この記事のポイント

  • ✓合同会社代表社員変更登記の進め方を
  • ✓代表社員の決まり方3通りから整理します
  • ✓定款で直接定めている場合と互選で定めている場合で手続きが変わる理由

合同会社の代表社員を変えたい。事業を誰かに引き継ぐ、共同で始めた相手と役割を入れ替える、家族で運営していた会社の代表を交代する。理由はさまざまですが、手続きを調べ始めると同じところで止まります。ある解説では社員全員の同意書が必要と書かれ、別の解説では業務執行社員の互選書が必要と書かれている。どちらが正しいのか分からない、という状態です。

結論から言うと、どちらも正しく、どちらが必要かは自社の定款、つまり会社の基本ルールを書いた文書の中身で決まります。この記事では、まず自社がどのパターンに当たるのかを見分ける方法を示し、その上でパターンごとに作る書類と申請書の書き方を説明します。費用、期限、つまずきやすい箇所もあわせて整理します。

代表社員とは何をする人か

合同会社には取締役も代表取締役もいません。その代わりにいるのが社員と業務執行社員と代表社員です。

社員とは、会社に出資して持分を持っている人のことです。従業員という意味ではありません。

合同会社における「社員」とは、合同会社の持分を有する者のことをいい、従業員を意味する通常の用語法とは異なっているため、わかりにくく感じられる方も多いかもしれません。 出典: corporate.ai-con.lawyer

業務執行社員は、その社員のうち会社の運営にあたる人です。そして代表社員は、外部に対して会社を代表する人を指します。契約書に署名する、銀行口座を開く、訴訟で会社の立場に立つ。こうした場面で会社の代表として出るのが代表社員です。会社法は、代表社員は会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つと定めています。株式会社の代表取締役にあたる立場だと考えると分かりやすくなります。

ここで押さえておきたいのが、原則の形です。会社法は、業務を執行する社員は会社を代表する、と定めています。つまり何も決めていなければ、業務執行社員は全員が代表権を持ちます。業務執行社員が2人以上いる場合は、それぞれが単独で会社を代表できます。

そのうえで、会社法は代表を1人に絞る方法も用意しています。定款、または定款の定めに基づく社員の互選によって、業務執行社員の中から代表社員を定めることができる、という規定です。この「定款で直接決める」と「定款に書いた手順に沿って互選で決める」の2つが、後で説明する手続きの分かれ道になります。

登記の面では、業務執行社員は氏名だけが記録に載り、代表社員は氏名に加えて住所まで載ります。代表社員の変更の手続きで住所の証明が話題になるのは、記録に住所が載るからです。

代表社員の決まり方は3通り。まず自社がどれかを確かめる

手続きを調べる前に、自社の定款を開いてください。代表社員に関する条文がどう書かれているかで、この先の作業が変わります。パターンは3つです。

パターンA:定款に代表社員の氏名が直接書かれている。 「当会社の代表社員は、田中一郎とする」といった書き方です。1人で設立した合同会社ではこの形が多く見られます。この場合、代表社員を変えるには定款そのものを書き換えることになるため、原則として社員全員の同意が要ります。会社法は、持分会社は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款を変更することができると定めています。したがって必要になるのは総社員の同意書です。

パターンB:定款に「代表社員は業務執行社員の互選によって定める」と書かれている。 この場合、代表社員が誰であるかは定款本文に書かれていないので、交代しても定款を書き換える必要がありません。業務執行社員が集まって新しい代表を選び、その結果を互選書という紙に残します。必要になるのは業務執行社員の互選書と、その根拠である定款です。

パターンC:代表社員について何も定めていない。 この場合、業務執行社員が全員そのまま代表権を持ちます。誰か1人だけを代表にしたいなら、まず定款に代表社員を定める条文を入れる必要があり、その書き換えには社員全員の同意が要ります。

自社がどれに当たるか分からないときは、登記事項証明書を見るのも手掛かりになります。業務執行社員が複数登記されているのに代表社員が1人だけなら、パターンAかBです。業務執行社員として登記されている人と代表社員が全員一致しているなら、パターンCの可能性が高くなります。ただし確定させるには定款を読む必要があります。

定款が見当たらないという相談は珍しくありません。合同会社は公証人の確認を受ける手続きがないため、設立時に作った定款の控えを会社が保管しておらず、どこにあるか分からなくなることがあります。この場合、設立を依頼した専門家に控えがないか確認するのが先決です。それでも出てこないなら、社員全員の同意で定款を作り直す方向で進めることになります。

決め方によって、交代の手続きが変わる

パターンが分かったところで、実際の手順を見ていきます。

パターンAの場合。作るのは総社員の同意書です。中身は、定款の代表社員に関する条文をどう書き換えるか、その効力がいつ発生するか、そして社員全員が同意した事実です。日付を入れ、社員全員の氏名を書いて押印します。ここで言う社員は、業務を執行しない社員も含めた全員です。登記事項証明書に名前が載っていない社員も含まれるので、定款を見て数えてください。1人でも押印が欠けると登記は通りません。

あわせて、新しく代表社員になる人の就任承諾書を用意します。定款の書き換えに本人も同意している場合、同意書が就任の承諾を兼ねると扱われることもありますが、別に1枚作っておくほうが確実です。

パターンBの場合。作るのは業務執行社員の互選書です。業務執行社員が集まって、誰を代表社員にするかを決めた記録になります。全員の一致ではなく過半数で足りるのが通常ですが、定款の書きぶりによるので条文を確認してください。互選書には、互選をした日、選ばれた人の氏名、業務執行社員の氏名と押印を入れます。

このパターンでは、互選の根拠が定款にあることを示すために、定款そのものを添えます。法務局が公開している合同会社の記載例にも、定款の定めに基づく互選により加入する業務執行社員を代表社員と定めた場合には、定款、業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面、就任承諾書を添える、という注記が付いています。互選書だけを出して定款を忘れるのは、よくある漏れです。

前の代表社員が抜ける形にも2種類あります。 1つは、代表社員の座だけを降りて社員としては残るパターン。もう1つは、社員そのものから抜けるパターンです。前者なら代表社員の退任として扱い、後者なら社員の退社として扱います。社員として残るのか抜けるのかで、登記すべき事項の書き方が変わります。事業を完全に引き継ぐ場合は持分も譲ることが多いので、持分の譲渡と代表社員の交代を同時に進めることになります。

なお、前の代表社員が辞任する場合は、辞任届を用意します。死亡による交代なら、死亡の事実を示す書面が必要です。

交代が起きる4つの場面

実務で代表社員が変わる場面を整理しておくと、自分がどれに当てはまるか判断しやすくなります。

事業承継。 経営者が引退し、後継者に会社を引き継ぐ場面です。この場合、代表社員の交代だけでなく、持分の譲渡もほぼ同時に進みます。持分を譲るにはほかの社員の承諾が要り、代表社員の交代には定款のパターンに応じた手続きが要ります。登記としては、社員の退社と加入、代表社員の変更をまとめて1通の申請書で出すのが一般的です。

共同経営者どうしの役割交代。 2人以上で合同会社を運営していて、代表を入れ替える場面です。両方とも社員として残るので、持分は動きません。定款で代表社員を直接定めているなら全員の同意書、互選で定めているなら互選書を作ります。

代表社員の辞任。 本人が代表の立場を降りる場面です。社員としては残る場合、新しい代表を誰にするかを決める必要があります。業務執行社員が1人しかいない会社で、その人が代表を降りると会社に代表者がいなくなるため、実務上は新しい業務執行社員を迎えるところから始めることになります。

代表社員の死亡。 合同会社の持分は原則として相続されません。代表社員が亡くなった場合、その人は社員としても退社し、相続人は持分の払戻しを受ける立場になります。ただし定款に「社員が死亡した場合は相続人が持分を承継する」という定めがあれば、相続人が社員になります。この定めの有無で結果がまったく変わるため、家族で運営している会社は設立時に確認しておく価値があります。代表社員が1人しかいない会社でこの事態が起きると、会社を動かす人がいなくなり、手続きが一気に複雑になります。

変更登記申請書の書き方

申請書の形は決まっています。上から順に見ていきます。

会社法人等番号。12桁の番号で、登記事項証明書の冒頭にあります。分かる場合に記載してくださいという扱いです。

フリガナと商号。フリガナは会社の種類を表す部分、つまり「合同会社」の4文字を除いて片仮名で左詰めに書きます。この表記は国税庁の法人番号公表サイトを通じて公表されます。商号は登記されているとおりに写します。

本店。これも登記されているとおりに書きます。

登記の事由。「代表社員の変更」と書きます。社員の入れ替わりを伴う場合は「業務執行社員の退社及び加入並びに代表社員の変更」のように並べます。

登記すべき事項。社員に関する事項という見出しの下に、資格、氏名、住所、原因年月日を書きます。代表社員については住所まで書く点が、業務執行社員との違いです。退任する人には「令和○年○月○日退任」、就任する人には「令和○年○月○日就任」のように、日付と事由をセットで書きます。

登録免許税。金額は次の節で説明します。

添付書類。書類の名前と通数を並べます。

申請人の欄。本店と商号を書き、代表社員の住所と氏名を書いて、登記所に提出した印鑑を押します。ここで押すのは新しい代表社員の印鑑になるため、印鑑の届出との順番が問題になります。代理人に任せる場合は代理人の住所と氏名を書き、代理人の認印を押します。この場合、代表社員の押印は不要です。

商業登記のルールでは、申請書に書く事項として、申請人の氏名と住所、会社なら商号と本店と代表者の氏名と住所、代理人によるときはその氏名と住所、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額と課税標準の金額、年月日、登記所の表示が挙げられています。様式に沿って埋めれば自然にこの形になります。

申請書が収入印紙貼付台紙を含めて複数ページになるときは、つづり目に契印を押します。契印に使う印鑑は申請書に押したものと同じでなければなりません。

添える書類は決め方で変わる

添付書類の中心は、代表社員をどう決めたかを示す紙です。

合同会社の代表社員を変更するには、退任承諾書と就任承諾書、社員全員の同意書または業務執行社員の互選書、変更登記申請書などが必要です。 出典: corporate.ai-con.lawyer

整理すると次のようになります。

総社員の同意書。定款に代表社員の氏名が直接書かれているパターンで必要です。社員全員の押印が要ります。商業登記のルールでも、登記すべき事項について総社員の同意を要するときは、その同意があったことを証する書面を添えると定められています。

定款および業務執行社員の互選書。定款の定めに基づく互選で代表社員を決めるパターンで必要です。定款は、互選という方法を取れる根拠を示すために添えます。会社の代表者が原本と相違ない旨を記載して押印した写しで足りるのが通常です。

就任承諾書。新しく代表社員になる人が、その立場を引き受けることを示す紙です。氏名と住所を書いて押印します。

辞任届または退任承諾書。前の代表社員が自分の意思で降りる場合に作ります。

社員の退社や加入に関する書類。代表社員の交代とあわせて社員が入れ替わる場合は、その分の書類が加わります。新しい社員が出資して加わるなら、出資に係る払込みまたは給付があったことを証する書面が必要です。持分の譲渡による交代なら、会社に新しくお金が入らないためこの書面は不要です。

印鑑届書。新しい代表社員が会社の実印を使うことになるため、印鑑の届出をします。法務局は印鑑届書の様式と記載例を公開しています。書面で申請する場合、申請書には登記所に提出した印鑑を押すことになるので、印鑑届書を申請書と一緒に出すのが実務の流れです。

法人が代表社員になる場合の書類。代表社員が法人であるときは、その法人の登記事項証明書、職務を行うべき者の選任に関する書面、その人の就任承諾書が必要です。登記事項証明書は、申請する登記所の管轄内にその法人の本店があるときは不要で、管轄外でも会社法人等番号を書けば省略できます。

委任状。代理人に申請を任せた場合だけ必要です。

株式会社の代表取締役の変更では、就任承諾書に押した印鑑について市区町村長が作った証明書を求められる場面がありますが、合同会社の代表社員の変更では、この印鑑証明書は原則として不要です。手続きが1段階軽くなります。

費用は1万円から。内訳と納め方

登録免許税の額は決まっています。国税庁が公開している税額表には、役員に関する事項の変更についてこう示されています。

取締役、代表取締役、監査役等に関する事項の変更の登記 1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社については1万円) 出典: nta.go.jp

合同会社の代表社員の交代もこの区分に当たります。合同会社の大半は資本金が1億円以下なので、実際に納めるのは1万円です。資本金の額が1億円を超える会社は3万円になります。

「1件につき」という単位が効いてきます。代表社員の交代と、社員の退社および加入を同じ申請書にまとめて出せば、これらは同じ区分の登記なので合計1万円で済みます。日を分けて別々に申請すると、そのたびに1万円がかかります。同じ時期に動きがあるなら1通にまとめるのが得です。

ただし、資本金の額が変わる場合は別枠です。新しい社員が出資して加わり資本金が増えるなら、増加した額の1000分の7、この額が3万円に満たない場合は3万円が別途かかります。持分の譲渡で引き継ぐなら資本金は動かないので、この分は発生しません。

そのほかの費用として、法務局までの交通費や郵送費が挙げられます。登記事項証明書を取り直すなら、その手数料も見ておきます。司法書士に依頼する場合は報酬が上乗せになり、依頼先によりますが数万円程度が一般的な範囲とされています。

納め方は収入印紙か領収証書です。収入印紙は白紙の台紙に貼ります。自分で消印を押すと使えなくなるので、貼るだけにします。法務局は、消印の作業の都合上、台紙の右側に寄せて貼るよう案内しています。

期限は2週間。起算日をどこに置くか

会社の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならないと会社法が定めています。代表社員の氏名と住所は登記事項なので、このルールが当てはまります。

起算日は変更が生じた日です。パターンごとに見ると、定款を書き換えて代表社員を定めた場合は、同意書に記した効力発生日です。互選で決めた場合は、互選をして本人が就任を承諾した日になります。前の代表社員の辞任なら、辞任届が会社に届いた日です。

期限を過ぎても登記の申請は受け付けられます。ただし、登記を怠ったこと自体について、代表者個人に100万円以下の過料が科される可能性があります。過料は会社ではなく個人に届きます。

合同会社は社員に任期がなく、定期的な更新の登記が発生しません。そのため何年も法務局に用がない会社が珍しくなく、代表社員が実質的に交代していても記録が古いまま、という状態が生まれやすくなります。登記事項証明書を取る機会があったら、実態と合っているかを確かめる習慣を付けておくと安全です。

登記が完了するまでには、受け付けから1週間前後かかるのが一般的です。完了の連絡は基本的に来ないので、管轄の法務局が掲示している登記完了予定日を過ぎてから証明書を取って確かめます。

代表社員の住所が変わったときも登記が要る

見落とされやすいのがこの点です。代表社員は氏名だけでなく住所も登記されます。したがって、代表社員が引っ越した場合、代表社員そのものは変わっていなくても、住所の変更として登記が必要になります。

期限は同じく2週間です。添える書類は原則として不要で、申請書だけで足りるのが通常です。登録免許税は役員に関する事項の変更にあたるため、資本金の額が1億円以下の会社なら1万円です。

引っ越しは登記の手続きとは別の文脈で起きるため、忘れられやすい変更です。自宅を本店にしている合同会社では、引っ越しによって本店の所在地も変わることが多く、その場合は本店移転の登記も同時に必要になります。本店を管轄の違う場所に移すと手続きと費用の構造が変わるので、引っ越しを決めた段階で確認しておくのがおすすめです。

なお、代表社員の氏名が婚姻などで変わった場合も、氏名の変更として登記が必要です。

代表社員を2人以上置くこともできる

代表社員は1人でなければならない、という決まりはありません。会社法は、業務を執行する社員が2人以上あるときは各自が会社を代表する、と定めています。つまり何も決めなければ、業務執行社員は全員が代表権を持ちます。その全員が代表社員として登記され、それぞれの氏名と住所が記録に載ります。

共同で会社を運営していて、どちらも対外的に契約を結ぶ立場にしたい場合、この形が合います。銀行や取引先との窓口を2人で分担できるので、片方が動けないときでも会社が止まりません。

一方で、代表権を持つ人が複数いるということは、どちらか1人の判断で会社が契約を結べるということでもあります。方針が食い違ったまま別々の契約を結ぶと、会社としては両方に縛られます。会社法は、代表社員の権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できないと定めています。社内で「1,000万円を超える契約は2人の合意が要る」と決めていても、その事情を知らない相手との契約は有効になります。内部の取り決めで外部との関係を制限することはできない、ということです。

したがって、代表社員を複数置くかどうかは信頼関係の度合いで決める話になります。実務では、1人に絞ったうえで、重要な判断は業務執行社員の話し合いで決めると定款に書いておく形が多く選ばれています。

代表社員を複数から1人に絞る場合、定款で代表社員を定める条文を新たに置くことになるため、社員全員の同意が要ります。登記としては、代表権を失う人について代表社員の退任を登記し、その人が業務執行社員として残るならその資格で登記が続きます。業務執行社員の氏名は登記されますが住所は登記されないので、証明書の見え方が変わります。

反対に、1人だった代表社員を複数にする場合も、定款の書き換えが必要です。新しく代表社員になる人については、氏名に加えて住所が登記されるため、就任承諾書に住所を書きます。

申請は窓口・郵送・オンラインのどれでもできる

出し方は3通りあります。書類の中身は同じで、変わるのは手間と日程です。

窓口。 本店の所在地を管轄する法務局に持っていきます。その場で形式的な不備を指摘してもらえることがあるので、初めてなら窓口が安心です。収入印紙は登記所の印紙売場でも買えます。

郵送。 封筒に「登記申請書在中」と書いて、書留などの追跡できる方法で送ります。不備があると電話で連絡が来るので、申請書の連絡先には日中つながる番号を書いておきます。往復の日数が読めないぶん、期限の2週間が迫っている時期には向きません。

オンライン。 登記・供託オンライン申請システムから申請用総合ソフトを使って出します。利用できる時間は決まっています。

8時30分から23時00分まで [平日] 8時30分から18時00分まで [休日] 12月29日から1月3日までの年末年始を除く 出典: touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

平日は夜23時まで動いているので、日中に法務局へ行けない人には使いやすい経路です。ただし申請書の情報に電子署名を付ける必要があるため、商業登記電子証明書か、代表者のマイナンバーカードを先に用意することになります。登録免許税は電子納付で払えます。同意書や就任承諾書といった紙の添付書類は、別に持参または郵送する扱いも用意されています。年に1度あるかないかの手続きのために電子証明書を取るかは、費用と手間を見て決めてください。

登記のあと、代表者が変わったことを知らせる先

法務局の登記が終わっても、それだけでは誰にも伝わりません。交代の場合はとくに、会社の窓口が変わったことを各所に届け出る作業が残ります。

印鑑カードの請求。 印鑑届書を出しただけでは、印鑑証明書を取るためのカードは出てきません。印鑑カード交付申請書を別に出します。新しい代表社員の印鑑証明書は、法人口座の名義変更や契約書の差し替えで必ず求められるので、登記の完了と同じ週に取っておくと二度手間になりません。

税務署。 異動届出書を出します。国税庁は対象事項のなかに「代表者の変更」を挙げています。

事業年度等の変更、納税地の異動、資本金の額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更 出典: nta.go.jp

提出時期は異動等後すみやかに、提出先は異動する前の納税地を所轄する税務署長です。添付書類は原則ありません。

都道府県税事務所と市町村。 税務署とは別に、同じ趣旨の届出が必要です。様式の名前は自治体ごとに違うので、均等割の納税通知を送ってきている窓口の案内を確認します。

年金事務所。 事業主が変わるので届出が発生します。様式と期限は日本年金機構の適用関係届書のページで確認してください。従業員を雇っているなら、労働基準監督署とハローワークにも同じ変更の届出が要ります。

銀行。 代表者の変更届と、届出印の差し替えです。変更後の登記事項証明書と新しい代表社員の印鑑証明書、本人確認書類を持って窓口に行きます。融資や当座の取引があるなら、担当者に先に伝えておくほうが話が早く進みます。

許認可の窓口と取引先。 建設業や労働者派遣のように許可を受けて営んでいる事業では、代表者の変更が許可の変更届の対象になります。期限が登記より短いこともあるので、申請の前に窓口の案内を読んでおきます。取引先には、契約書の名義と請求書に載せる代表者名をいつから切り替えるかを伝えておきます。

自分でやるか、司法書士に頼むか

判断の材料は、手続きの複雑さです。

自分で進めやすいのは、社員が少なく、持分の移動がなく、代表社員の交代だけで完結するケースです。定款のパターンを確かめて、同意書か互選書のどちらかを作り、就任承諾書と印鑑届書を添えて申請書を出す。書類の数は多くありません。法務局は合同会社向けの記載例を公開しているので、それを写す形で作れます。

専門家に任せたほうがよいのは、事業承継のように持分の譲渡が絡むケース、社員が多く同意を集める段取りが複雑なケース、代表社員が法人になるケース、そして代表社員の死亡のように相続が関わるケースです。相続が絡む場合、定款の定めによって結論が変わるうえ、相続人が複数いると持分の払戻しの計算まで論点になります。ここは登記の話を超えるので、司法書士や税理士に相談する範囲です。

費用の面では、登録免許税1万円に対して専門家報酬が数万円程度加わる形になります。手続きが単純なら報酬のほうが税額より大きくなるので、自分でやる価値は十分あります。逆に複雑なケースでは、やり直しの手間と時間を考えると、最初から任せたほうが結果的に安く付きます。

つまずきやすい箇所も挙げておきます。定款を確認せずに同意書を作ってしまうのが最も多い失敗です。互選で定めるパターンなのに総社員の同意書を作ると、必要のない手間をかけたうえに定款の添付を忘れます。登記されていない社員を同意書から落とすのも定番です。業務を執行しない社員は登記事項証明書に名前が載らないため、存在を忘れやすくなります。代表社員の住所を書き漏らすのも起きます。業務執行社員は氏名だけ、代表社員は氏名と住所。この差を意識してください。印鑑届書を出し忘れると、その後の証明書の取得や契約手続きで困ります。

代表を引き継ぐという判断の周辺で起きていること

合同会社の代表社員の交代は、書類だけ見れば数枚で終わる手続きです。ただ、その背後にあるのはたいてい事業そのものの引き継ぎで、登記はその最後の1工程にすぎません。

フリーランスから法人にした人が数年後に代表を誰かに譲る、あるいは共同で始めた相手と役割を入れ替える。こうした場面で問題になるのは、登記の書き方ではなく、その前段の取り決めです。20年この市場を見てきた立場から言えば、引き継ぎがこじれる会社には共通点があります。誰がどれだけ出資したのか、抜けるときにいくら払い戻すのか、取引先との関係は誰が持っているのか。この3つを紙に残していないまま何年も走っているのです。合同会社は全員の同意が原則なので、1人でも納得しなければ手続きが止まります。設立のときに出口の話をしておくかどうかで、数年後の負担がまったく変わります。

運営者として見てきた限りでは、間に手数料が乗らない直接の取引ほど、依頼する側と受ける側の双方に余裕が生まれます。同じ予算でも中間の取り分がなければ依頼側はより多くを頼めますし、受け手の手取りは厚くなります。手数料0%という条件が効いてくるのは、金額の大小ではなく、この「手取りが厚い」という質の部分です。法人を作り、代表を引き継ぐところまで進む事業者は、たいてい先に取引の構造を整えています。

契約の実務を固めたい人には、発注書と契約書で何を確かめるべきかを整理したフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストが役立ちます。入金が止まったときの備えとしては、回収の手段と費用の見当をまとめた未払い報酬を回収する!弁護士の着手金・成功報酬と支払督促の流れ【2026年最新】が判断を速くします。会計をどこまで自分でやるか迷っている人には、会計の専門職が業務をどう切り分けているかを扱った会計士の副業ガイド|監査法人勤務でもできる高収入の稼ぎ方【2026年版】が線引きの参考になります。

事業の方向を考えるなら、需要が集まっている領域を押さえておくと判断材料になります。生成系の技術を業務に組み込む支援は、業務の整理から入る案件が多く、契約の単位が大きくなりやすい分野です。仕事の中身はAIコンサル・業務活用支援のお仕事にまとまっています。もう少し広い範囲を見るならAI・マーケティング・セキュリティのお仕事、開発そのものを請け負う道ならアプリケーション開発のお仕事で案件の種類を確認できます。

報酬の水準を知りたいときは、職種ごとの相場が目安になります。開発職の水準はソフトウェア作成者の年収・単価相場、書き手としての水準は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確認できます。代表を引き継ぐ側にとっても、引き継ぐ事業がどの水準の仕事を扱っているのかを把握しておくことは、持分の評価を考えるうえで意味を持ちます。

書類仕事を速くしたい人は、定型文書の型を身に付けておくと効きます。同意書や互選書のような文書の作法を押さえるならビジネス文書検定が直接役立ちますし、技術寄りの案件で信用を示したいならCCNA(シスコ技術者認定)のような基盤系の資格が実務に結び付きます。

代表社員の変更は、定款のパターンさえ見極めれば自分で進められる手続きです。合同会社向けの記載例は法務局の商業・法人登記の申請書様式のページに公開されており、登録免許税の税率は国税庁の税額表で確認できます。まず手元の定款を開いて代表社員の条文を読む。そこから始めれば、作るべき紙が1通りに決まります。

よくある質問

Q. 代表社員の変更に必要なのは同意書ですか、互選書ですか?

自社の定款によって変わります。定款に代表社員の氏名が直接書かれている場合は、定款を書き換えることになるため社員全員の同意書が必要です。定款に「代表社員は業務執行社員の互選で定める」と書かれている場合は、互選書と定款を添えます。まず手元の定款の代表社員に関する条文を確認してください。

Q. 合同会社の代表社員変更登記にいくらかかりますか?

登録免許税は申請1件につき1万円です。資本金の額が1億円を超える会社は3万円になります。代表社員の変更と社員の退社や加入を同じ申請書にまとめれば合計1万円で済みます。ただし資本金が増える場合は別枠で、増加額の1000分の7(最低3万円)が加算されます。司法書士に依頼する場合は数万円程度の報酬が上乗せになります。

Q. 株式会社のように印鑑証明書は必要ですか?

合同会社の代表社員の変更では、就任承諾書に押した印鑑についての市区町村長が作成した証明書は原則として不要です。株式会社の代表取締役の変更より書類が1段階少なくなります。ただし新しい代表社員が会社の実印を使うため、印鑑届書を提出するのが実務の流れです。

Q. 代表社員が引っ越した場合も登記が必要ですか?

必要です。代表社員は氏名だけでなく住所も登記事項なので、引っ越しがあれば住所の変更として2週間以内に登記します。添付書類は原則として不要で申請書だけで足ります。登録免許税は資本金1億円以下の会社なら1万円です。自宅を本店にしている場合は本店移転の登記も同時に必要になります。

この記事について

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編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年5月7日最終更新:2026年9月20日
丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子@SOHO編集部

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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