産後の国民年金はどうなるか|産前産後の免除の対象期間と届け出先 2026


この記事のポイント
- ✓日本年金機構の案内と国民年金法で確かめて整理しました
- ✓産前産後免除で保険料が免除される4か月の数え方
- ✓対象になる人とならない人
産後の年金について調べている方の多くは、「出産の前後は働けないのに、国民年金の保険料は払い続けないといけないのか」「払えなかった月があると、将来の年金が減ってしまうのではないか」という不安を抱えています。フリーランスや自営業、会社を辞めて独立したばかりの方であれば、なおさら気になるところです。
結論から書きます。自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者の方が出産するときは、出産予定月の前月から4か月間、国民年金の保険料が免除されます。この免除は届け出をすれば所得に関係なく受けられ、免除された期間は保険料を納めた期間として将来の年金額に反映されます。さらに2026年10月からは、産前産後の免除に続けて子が1歳になるまでの保険料が免除される育児免除の制度が始まりました。
この記事では、日本年金機構の案内と国民年金法の条文で確かめた内容をもとに、免除される期間の数え方、対象になる人とならない人、届け出先と必要な書類、育児免除とのつながり、国民健康保険の保険料の軽減までを順に解説します。
産後の年金はどうなるか:国民年金は出産前後の4か月間が免除される
最初に、制度の全体像を押さえておきます。日本の公的年金には、自営業やフリーランス、学生、無職の人などが加入する国民年金の第1号被保険者、会社員や公務員として厚生年金に加入する第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者の第3号被保険者という3つの区分があります。産後の年金の扱いは、この区分によって大きく変わります。
第1号被保険者の方が出産するときに使えるのが、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度です。日本年金機構は、この制度を次のように説明しています。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。 出典: nenkin.go.jp
つまり、出産する人の保険料を、国民年金に加入している人全体で少しずつ支え合う仕組みです。国の財政で特別に補っているのではなく、加入者全員の保険料にその費用が含まれています。そのため、対象になる人が遠慮して使わない理由はありません。
根拠になる法律は国民年金法の第88条の2です。条文では、出産予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は「納付することを要しない」と定められています。役所の言い方では分かりにくいので言い換えると、出産予定月の前の月、出産予定月、その次の月、さらにその次の月の合計4か月分は、保険料を払わなくてよいということです。
令和8年度の国民年金保険料は1か月あたり17,920円です。4か月分を令和8年度の額で計算すると71,680円になります。出産前後は収入が落ち込みやすい時期なので、この負担がなくなる意味は小さくありません。しかも、ほかの免除制度と違い、将来の年金額は減りません。この点はあとの節で詳しく比べます。
一方で、この免除は自動では始まりません。原則として本人が市区町村の国民年金の窓口に届け出る必要があります。届け出を忘れたまま保険料を払い続けている人や、払えずに未納のままにしてしまう人もいます。出産を控えている第1号被保険者の方は、この記事を読み終えたら、まず届け出の時期と書類を確かめてください。
免除される4か月を具体的な日付で確かめる
免除される期間は「出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間」です。日にちではなく月単位で数える点がポイントです。出産予定日が月の初めでも月の終わりでも、免除される月は同じになります。
具体例で確かめます。出産予定日が2027年3月10日の場合、出産予定月は3月です。その前月の2月から、3月、4月、5月までの4か月間の保険料が免除されます。出産予定日が2027年3月31日であっても、免除される月は同じ2月から5月までです。
双子など多胎妊娠の場合は、期間が長くなります。日本年金機構の案内では、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されるとされています。出産予定月が2027年3月であれば、3か月前の2026年12月から、2027年1月、2月、3月、4月、5月までの6か月間です。単胎より2か月長く、早い時期から免除が始まります。
ここで気になるのが、出産予定日と実際の出産日がずれた場合です。出産前に届け出るときは出産予定日をもとに期間が決まり、出産後に届け出るときは実際の出産日をもとに決まります。予定日が3月末で、実際の出産が4月初めにずれ込んだような場合の扱いは、届け出の時期によって変わる可能性があるため、迷ったときは年金事務所に確認してください。
また、日本年金機構の案内では、この制度でいう出産とは妊娠85日、つまり妊娠4か月以上の出産を指し、死産、流産、早産も含まれると明記されています。悲しい結果になった場合でも、届け出をすれば免除の対象になります。手続きのことまで考える余裕がない時期だと思いますが、あとからでも届け出はできますので、落ち着いてから市区町村の窓口に相談してください。
免除される期間の保険料は、次のように整理できます。
| 区分 | 免除が始まる月 | 免除される月数 | 令和8年度の保険料で換算した額 |
|---|---|---|---|
| 単胎 | 出産予定月の前月 | 4か月 | 71,680円 |
| 多胎 | 出産予定月の3か月前 | 6か月 | 107,520円 |
年度をまたぐ場合は、月ごとにその年度の保険料が当てはまるため、実際の金額は表と少し変わります。表の金額は目安として見てください。
対象になる人と、対象にならない人
産前産後免除の対象は、日本年金機構の案内によると「国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方」です。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。任意加入とは、60歳以降に年金額を満額に近づけるためや、海外に住んでいる人が自分の希望で国民年金に入る仕組みのことです。
対象になる人の典型は、次のような方です。
- 個人事業主として開業しているフリーランスのデザイナー、ライター、エンジニア
- 業務委託で仕事を受けていて、会社の厚生年金に入っていない人
- 家業の手伝いをしている人や、農業や漁業に従事している人
- 会社を退職して、出産時点では勤めていない人
- 夫が自営業やフリーランスで、本人も第1号被保険者になっている人
一方で、対象にならない人もいます。会社員や公務員として厚生年金に加入している第2号被保険者の方は、国民年金の産前産後免除ではなく、厚生年金の産前産後休業期間中の保険料免除を使います。こちらは勤め先が日本年金機構に申し出る仕組みで、本人が市区町村に届け出るものではありません。日本年金機構の案内では、産前産後休業期間は出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由に働かなかった期間とされ、本人と会社の両方の保険料が免除されます。
第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者の方は、もともと自分で国民年金の保険料を払っていません。そのため、出産しても保険料の面で手続きをする必要はありません。第3号被保険者の期間は、保険料を納めた期間として年金額に反映されます。
もう1つ注意したいのが、出産する本人ではない夫の扱いです。産前産後免除は、出産した本人のための制度です。夫が第1号被保険者であっても、夫の保険料は産前産後免除の対象になりません。ただし、次の節で説明する2026年10月に始まった育児免除は、子を育てる実父母や養父母が対象なので、夫が第1号被保険者であれば夫も使えます。
対象かどうかを整理すると、次のようになります。
| 出産時点の立場 | 使える制度 | 手続きをする人 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者(自営業・フリーランスなど) | 国民年金の産前産後免除 | 本人が市区町村へ |
| 第2号被保険者(会社員・公務員) | 厚生年金の産前産後休業中の免除 | 勤め先が日本年金機構へ |
| 第3号被保険者(扶養されている配偶者) | 手続き不要(保険料の負担がない) | なし |
| 任意加入被保険者 | 対象外 | なし |
届け出先と手続きの流れ
産前産後免除の届け出先は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当の窓口です。年金事務所ではなく市区町村が窓口になっている点に注意してください。日本年金機構の案内によると、郵送でも手続きができ、マイナポータルからの電子申請も利用できます。
届け出ができる時期は、出産予定日の6か月前からです。出産後でも届け出はできます。早めに届け出ておけば、免除の期間に入る前に保険料の請求が止まるため、払ってから戻してもらう手間が減ります。出産前は体調が不安定になることもあるため、母子健康手帳を受け取って出産予定日が決まった段階で手続きをしておくと安心です。
使う様式は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。日本年金機構のサイトから様式と記入例をダウンロードできるほか、年金事務所や市区町村の国民年金の窓口にも備え付けられています。
必要な添付書類は、出産前に届け出るか、出産後に届け出るかで変わります。
| 届け出の時期 | 確認する内容 | 添付する書類の例(いずれか1つ) |
|---|---|---|
| 出産前 | 出産予定日と、単胎か多胎か | 母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書 |
| 出産後 | 出産日、親子関係、単胎か多胎か | 原則として添付不要(急ぐときは戸籍謄本、住民票、母子健康手帳など) |
| 死産の場合 | 死産の事実 | 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳など |
出産後に届け出る場合、添付書類は原則として不要とされています。ただし日本年金機構の案内には、添付書類を省略すると審査と認定までに1か月程度かかる場合があると書かれています。急ぐ場合は、戸籍謄本や住民票などを付けて提出してください。別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日と親子関係が分かる書類が必要になります。
届け出の流れを順番に並べると、次のとおりです。
- 母子健康手帳を受け取り、出産予定日と単胎か多胎かを確認する
- 日本年金機構のサイトから届書の様式をダウンロードするか、市区町村の窓口で受け取る
- 届書に記入し、母子健康手帳の該当ページの写しなどを添える
- 市区町村の国民年金担当の窓口に提出する(郵送や電子申請も可)
- 免除の期間の保険料について、納付書や口座振替の扱いを確認する
5つ目の確認を忘れがちです。日本年金機構の案内では、口座振替やクレジットカード納付で前納、つまりまとめて前払いをしている場合、産前産後期間の前後で振替の方法が変わることがあるとされています。すでに1年分や2年分を前納している方は、届け出のときに年金事務所に扱いを確かめておくと、二重に引き落とされたのではないかと慌てずに済みます。
2026年10月に始まった育児免除と、産前産後免除のつながり
2026年10月から、国民年金に新しい免除制度が加わりました。国民年金保険料の育児免除制度です。日本年金機構の案内では、子を養育する第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の保険料の納付が免除される制度として説明されています。所得の要件はなく、届け出をすれば所得に関係なく免除されます。免除された期間は、産前産後免除と同じく、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
産前産後免除を受けている実母の場合、育児免除は産前産後免除の期間に続く9か月間です。日本年金機構の例では、子の出産予定日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月までの9か月間が育児免除の期間とされています。産前産後免除の4か月(令和9年4月から7月)と合わせると、合計13か月間、保険料を払わなくてよいことになります。令和8年度の保険料で計算すると、13か月分は約23万円にあたります。
実父や養父母の場合は、子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間が育児免除の期間です。夫婦ともに第1号被保険者であれば、夫婦の両方が育児免除を受けられます。フリーランスの夫婦にとっては、家計の負担が大きく変わる制度です。
制度が始まった2026年10月より前に生まれた子を育てている場合も、子が1歳未満であれば、令和8年10月以降の月分が育児免除の対象になります。日本年金機構の例では、令和8年1月1日生まれの子であれば、令和8年10月から12月までの3か月間が育児免除に該当します。すでに出産を終えている方も、子が1歳になる前であれば届け出を検討する価値があります。
手続きについても確認しておきます。日本年金機構の案内では、産前産後免除の期間が令和8年9月以降に終わった実母で、マイナンバーを使った情報連携によって親子関係と同じ世帯であることが確認できる方は、届け出をしなくても育児免除が適用され、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送られるとされています。一方で、実父や養父母、産前産後免除の届け出が済んでいない実母は、自分で届け出る必要があります。
育児免除の届け出は、産前産後免除とあわせて行うこともできます。様式は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」で、届け出先は同じく市区町村の国民年金担当の窓口です。マイナポータルからの電子申請もできます。出産を控えている方は、2つの免除を1回の手続きで済ませられるか、窓口で確認すると手間が減ります。
普通の免除制度との違い:年金額が減らず、付加保険料も払える
国民年金には、収入が少なくて保険料を払うのが難しい人のための免除制度や納付猶予制度もあります。産後の年金を考えるとき、これらと産前産後免除の違いを理解しておくことが大切です。
最も大きな違いは、将来の年金額への反映の仕方です。所得が少ないことを理由にした全額免除の場合、日本年金機構の案内によると、その期間の年金額は保険料を全額納付した場合の2分の1になります。4分の3免除なら8分の5、半額免除なら8分の6です。つまり、免除を受けると負担は軽くなりますが、その分だけ将来の年金は少なくなります。満額に近づけるには、あとから保険料を納める追納が必要です。
これに対して、産前産後免除と育児免除は、免除された期間も保険料を納めた期間として扱われます。年金額は減らず、追納の必要もありません。日本年金機構の案内でも、産前産後免除は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されると説明されています。
どれくらいの違いになるのかを、令和8年4月分からの老齢基礎年金の満額で考えてみます。満額は年847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)で、40年間(480か月)納めた場合の額です。1か月分の納付は、年金額でおよそ年1,765円にあたります。4か月分であれば年およそ7,060円です。全額免除で2分の1しか反映されない場合と比べると、毎年3,500円ほどの差が、年金を受け取るあいだずっと続く計算になります。
もう1つの違いが、付加保険料です。付加保険料とは、通常の保険料に月額400円を上乗せして払うことで、将来の年金を増やす仕組みのことです。付加年金の額は年額で「200円×付加保険料を納めた月数」なので、2年以上年金を受け取れば、払った付加保険料以上の額を受け取れます。通常の免除を受けている期間は付加保険料を払えませんが、日本年金機構の案内では、産前産後免除の期間は付加保険料を納付できるとされています。育児免除の期間も同じく付加保険料を納付できます。
さらに、すでに所得による免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けている期間であっても、産前産後免除の届け出はできます。所得による免除を受けている人が産前産後免除に切り替えれば、その4か月分は満額で反映される期間に変わります。収入が少なくて全額免除を受けている方ほど、産前産後免除の届け出をする意味は大きいといえます。
フリーランスや独立したばかりの人が気をつける場面
産後の年金でつまずきやすいのは、出産の前後で働き方や加入している制度が変わる人です。現場でよく聞く場面をいくつか取り上げます。
1つ目は、会社を辞めて独立した直後に出産する場合です。会社を退職すると、厚生年金から国民年金の第1号被保険者に切り替わります。切り替えの手続きは、住んでいる市区町村の国民年金の窓口で行います。この切り替えが済んでいないと、産前産後免除の届け出もスムーズに進みません。退職から出産までの期間が短い方は、切り替えと産前産後免除の届け出を同じ窓口で一度に相談すると効率的です。
2つ目は、夫の扶養から外れる場合です。夫が会社員で第3号被保険者だった人が、フリーランスとして収入が増えて扶養を外れると、第1号被保険者になります。出産の時期と扶養を外れる時期が重なると、どの制度が当てはまるのか分かりにくくなります。扶養の判定は健康保険の基準で行われ、年収の見込みで判断されます。迷ったときは、夫の勤め先の健康保険と、市区町村の国民年金の窓口の両方に確認してください。
3つ目は、すでに保険料を払ってしまった場合です。届け出が出産後になり、免除の期間の保険料をすでに納めていた場合は、納めた保険料が還付されたり、ほかの月の保険料に充当されたりします。育児免除についても、日本年金機構の案内に、すでに保険料を納付している期間の保険料は充当または還付すると書かれています。払ってしまったから手遅れ、ということはありません。
一般的な相談の場でよくあるのが、フリーランスのイラストレーターの方が、出産後に保険料の納付書を見て「払えないから放っておいた」というケースです。調べてみると、産前産後免除の届け出をしていなかったために、免除されるはずの4か月分も未納になっていました。届け出をしたところ、その4か月分は免除の期間として扱われ、未納の記録は解消されました。未納のまま2年が過ぎると、さかのぼって納めることもできなくなります。払えないと感じたときこそ、まず窓口に相談してください。
なお、会社員の方の場合は、厚生年金の産休中の免除に加えて、育児休業中の保険料免除や、子が3歳になるまで標準報酬月額が下がっても年金額の計算では下がる前の額で計算する養育期間の特例もあります。これらは勤め先を通じた手続きが中心になるため、会社員の方は人事や総務の担当者に確認してください。
免除が反映されているかを自分で確かめる方法
届け出をしたあと、免除がきちんと記録に反映されているかを確かめておくと安心です。確認の方法はいくつかあります。
最も手軽なのは、日本年金機構のねんきんネットです。ねんきんネットとは、自分の年金の加入記録や保険料の納付状況をインターネットで確認できるサービスのことで、マイナポータルと連携して利用できます。産前産後免除が認められると、該当する月の記録が免除の期間として表示されます。届け出から反映までには時間がかかることがあるため、1か月から2か月ほど経ってから確認するとよいでしょう。
郵送で届く書類でも確認できます。毎年の誕生月に届くねんきん定期便には、直近の保険料の納付状況が記載されています。免除の期間が未納のまま表示されている場合は、届け出が受理されていない可能性があるので、市区町村の国民年金の窓口か、近くの年金事務所に問い合わせてください。
保険料の納付書が届き続けている場合も、注意が必要です。届け出のあとに、免除の期間を含まない納付書が改めて送られてくることがあります。手元にある古い納付書で免除の期間の保険料を払ってしまわないよう、納付書の対象月を確かめてから使ってください。
もし届け出をしていないまま時間が経っていても、出産後の届け出は受け付けられています。一方で、免除の対象にならない月の保険料は、納付期限から2年を過ぎると納められなくなります。産後の記録に未納が混ざっていないかを、子が1歳になる前に一度見直しておくことをおすすめします。
国民健康保険の保険料も、出産前後は軽減される
産後の家計を考えるうえで、年金と並んで負担が大きいのが国民健康保険の保険料です。フリーランスや自営業の方の多くは、会社の健康保険ではなく、市区町村の国民健康保険に加入しています。
国民健康保険にも、出産前後の保険料を軽減する仕組みがあります。国民健康保険法施行令では、世帯に出産する予定の被保険者または出産した被保険者がいる場合、その人の所得割額と均等割額を減額することが定められています。所得割とは所得に応じてかかる部分、均等割とは加入者1人ごとにかかる部分のことです。減額の対象になる期間は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までで、国民年金の産前産後免除と同じ数え方です。
国民年金と違い、国民健康保険の保険料の計算や手続きは市区町村ごとに運用されています。届け出の方法、必要な書類、軽減される金額の計算は、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。国民年金の産前産後免除の届け出と同じ日に、同じ庁舎で手続きできることが多いので、まとめて相談すると手間が減ります。
出産そのものの費用については、出産育児一時金があります。厚生労働省の案内では、公的医療保険の加入者が出産したとき、子1人につき原則50万円が加入している保険者から支給されるとされています。妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、出産の方法や場所を問わず対象になります。国民健康保険の加入者も対象です。
出産育児一時金の受け取り方には、医療機関が保険者に直接請求する直接支払制度、本人が申請して医療機関が受け取る受取代理制度、本人がいったん全額を払ってから受け取る償還払い制度の3つがあります。直接支払制度を使えば、窓口で払うのは出産費用から50万円を差し引いた額だけになります。出産する医療機関がどの制度に対応しているかは、事前に確認しておいてください。
一方で、会社員が健康保険から受け取れる出産手当金は、国民健康保険には原則としてありません。出産手当金とは、出産のために仕事を休んで給与が出ないときに、健康保険から支給されるお金のことです。フリーランスにはこの支えがないため、保険料の免除と軽減を確実に受けておくことが、産後の家計を守るうえでいっそう大切になります。
産後に在宅で仕事を再開するときの、年金との付き合い方
産前産後免除と育児免除を受けている期間も、仕事をすることは禁止されていません。免除の要件に所得の基準はなく、在宅で少しずつ仕事を再開しても、免除がなくなることはありません。収入が増えたから免除を返さなければならない、という仕組みではない点は安心してよいところです。
ただし、働き方によっては加入する制度そのものが変わります。たとえば、産後に会社に雇われて勤め先の厚生年金に加入すると、第2号被保険者になり、国民年金の第1号被保険者ではなくなります。その場合、育児免除は途中で終わります。日本年金機構の案内では、育児免除の要件に該当しなくなったときには終了の届け出が必要になる場合があるとされています。働き方を変えるときは、年金の区分がどう変わるかを先に確認してください。
産後に在宅で仕事を探すときは、短い時間で区切れる仕事や、納期に余裕のある仕事から始める人が多くいます。文章を書く仕事に関心がある方は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で、書く仕事の収入の幅と働き方の傾向を確認できます。育児の合間にまとまった時間を取りにくい時期は、単価の高さよりも、締め切りの融通や作業時間の区切りやすさを優先して仕事を選ぶと続けやすくなります。
報酬の受け取りについても、産後は特に注意が必要です。体調が万全でない時期に、報酬の未払いや支払いの遅れが起きると、精神的な負担が大きくなります。発注書や契約書で報酬額と支払日を確認する方法は、フリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストで、契約前に確かめておきたい項目を一覧にしています。
育児の期間を、次の仕事につながる学び直しの期間にする人もいます。ビジネス文書の書き方を体系的に身につけたい方は、ビジネス文書検定の内容と試験の概要が参考になります。依頼主とのメールや報告書の質が上がると、在宅の仕事では継続の依頼につながりやすくなります。
制度の数字と在宅ワークの動きから見えること
ここからは、在宅ワークの仲介を長く続けてきた運営者の立場から、産後の年金と働き方について見てきたことを書きます。
運営者として見てきた限りでは、出産をきっかけに働き方を見直す人は少なくありません。会社員を辞めてフリーランスになる人、フリーランスの仕事量を一時的に減らす人、在宅でできる仕事に切り替える人と、形はさまざまです。共通しているのは、働き方が変わる時期ほど、年金や健康保険の手続きが後回しになりやすいことです。産前産後免除の届け出をしていなかったと後から気づく人は、たいてい出産の前後に退職や開業が重なっています。
もう1つ見えているのは、長く仕事が続く人ほど、休む時期を依頼主と早めに共有しているということです。出産予定日の数か月前から、納期の調整や引き継ぎの段取りを相談しておくと、復帰したときに同じ依頼主から仕事を受けやすくなります。仲介の手数料がかからない直接取引では、依頼主と受注者が直接やり取りできるため、こうした相談がしやすく、受け取る報酬の手取りも厚くなります。手数料0%で直接取引できる形は、休みと復帰を繰り返す時期の働き方と相性がよいと感じています。
在宅でできる仕事の幅も広がっています。生成AIを業務に取り入れる支援や、マーケティングの運用代行など、時間の融通が利く仕事も増えました。仕事の中身と求められるスキルは、AIコンサル・業務活用支援のお仕事やAI・マーケティング・セキュリティのお仕事で確認できます。開発の経験がある方は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場で、在宅で受けられる開発の仕事の収入の目安を見ておくと、復帰後の計画が立てやすくなります。
制度の面では、2019年に産前産後免除が始まり、2026年10月に育児免除が加わったことで、第1号被保険者が出産と育児で保険料の負担を抱える期間は大きく短くなりました。一方で、どちらの制度も原則は本人の届け出が出発点です。出産を控えている方、すでに1歳未満の子を育てている方は、まず市区町村の国民年金の窓口に連絡し、自分がどの免除を受けられるかを確かめてください。
よくある質問
Q. 産前産後免除を受けると、将来の年金は減りますか?
減りません。産前産後免除で保険料が免除された期間は、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の額に反映されます。所得が少ないことを理由にした全額免除では年金額が2分の1になりますが、産前産後免除はそうした減額がなく、あとから追納する必要もありません。2026年10月に始まった育児免除も同じ扱いです。
Q. 出産したあとでも届け出はできますか?
できます。産前産後免除の届け出は出産予定日の6か月前から可能で、出産後でも受け付けられます。すでに免除の期間の保険料を納めていた場合は、還付またはほかの月の保険料への充当で調整されます。ただし出産後に添付書類を省略すると認定まで1か月程度かかる場合があるので、急ぐときは戸籍謄本などを添えてください。
Q. 会社員の妻が出産する場合も、市区町村に届け出が必要ですか?
会社員として厚生年金に加入している方は、国民年金の産前産後免除ではなく、厚生年金の産前産後休業中の保険料免除の対象です。こちらは勤め先が日本年金機構に申し出る仕組みなので、本人が市区町村に届け出る必要はありません。会社員の夫に扶養されている第3号被保険者の方は、もともと保険料の負担がないため手続きは不要です。
Q. 夫も国民年金の保険料が免除されますか?
産前産後免除は出産する本人のための制度なので、夫は対象になりません。ただし2026年10月に始まった育児免除は、子を育てる実父母や養父母が対象です。夫が自営業やフリーランスなどの第1号被保険者であれば、子が1歳になる誕生日の前月まで最大12か月間、所得に関係なく保険料が免除されます。夫は自分で市区町村に届け出る必要があります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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個人事業主・フリーランスが使える公的補助金・助成金・給付金の申請ガイド

アウトソーシング・外注ガイド
SNS運用・経理・広告など、業務のアウトソーシング(外注)を検討する企業・個人向け。費用相場・依頼の流れ・失敗しない選び方







