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ソフトクリームの販売の許可|必要な営業許可

@SOHO編集部
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ソフトクリームの販売の許可|必要な営業許可

この記事のポイント

  • ✓ソフトクリームの販売の許可は
  • ✓店頭でフリーザーから出すなら飲食店営業
  • ✓ミックスを作る・持ち帰り用に詰めるならアイスクリーム類製造業などが関係します

カフェのメニューにソフトクリームを加えたい、キッチンカーで売りたい、観光地の売店で始めたい。そう考えたときに最初に確かめたいのが、ソフトクリームの販売の許可です。2021年6月に改正食品衛生法が全面的に施行されてから、店頭でフリーザーから出して売るソフトクリームは、原則として「飲食店営業」の許可で扱う形に整理されました。ただし、ソフトクリームミックスを自分で作る場合や、持ち帰り用に容器に詰めて売る場合は、別の許可が関係します。この記事では、売り方ごとに必要な許可、施設の条件、費用と手続きの流れを、初めて調べる人に向けて順番に説明します。

ソフトクリームの販売に必要な許可は、売り方で決まる

食品を売る営業についての決まりの中心は、食品衛生法という法律です。この法律では、食中毒などの危険が大きい営業を「許可が必要な営業」として政令で決めていて、2021年6月の改正で32の業種に整理されました。許可は都道府県知事など(保健所を置いている市や特別区を含む)が出し、施設が基準を満たしているかを保健所が実際に確かめます。

ソフトクリームの販売で関係しそうな業種は、主に次の4つです。

  • 飲食店営業:食品を調理して客に出す営業。店頭でフリーザーからコーンやカップに盛って出す形
  • アイスクリーム類製造業:アイスクリームやシャーベットなど、液体の食品を凍らせた食品を製造する営業
  • 乳製品製造業:乳を主な原料とする食品を製造する営業。ソフトクリームミックスを自分で作る場合に関係することがある
  • 営業届出:許可が要らない営業でも、多くは保健所への届出が必要。包装されたアイスを仕入れて売るだけの場合など

どれに当たるかを決めるのは、「どこで」「何を」「どんな形で」売るかです。同じソフトクリームでも、店頭で巻いてすぐ渡すのか、容器に詰めて冷凍し持ち帰り用に売るのか、ミックスから自分で作るのかで、必要な許可が変わります。

さらに、施設の基準や手数料は都道府県などが条例で決めているため、地域によって細かな扱いが違います。この記事で紹介する内容は国の資料と東京都の案内をもとにした一般的な考え方で、最終的な判断は営業する場所を管轄する保健所が行います。準備を始める前に、必ず保健所に相談してください。

店頭でフリーザーから出して売るなら「飲食店営業」

もっとも多い売り方は、業務用のソフトクリームフリーザーにミックスを入れて冷やし固め、その場でコーンやカップに盛って渡す形です。この売り方について、厚生労働省は営業許可業種の解説の中で、飲食店営業のうち施設の基準を一部ゆるめる「簡易な営業」の例としてソフトクリームを挙げています。

飲食店営業のうち、次に掲げる簡易な営業については、飲食店営業の施設基準を一部緩和する。 半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム等) 出典: 厚生労働省 営業許可業種の解説

「半製品」とは、ある程度まで作られていて、最後のひと手間で食べられる状態になる食品のことです。ソフトクリームの場合、メーカーが作ったソフトクリームミックスが半製品に当たり、フリーザーで冷やし固めて盛り付けるのが「簡易な最終調理」に当たります。

業界団体の日本ソフトクリーム協議会も、事業者向けの案内で同じ整理を説明しています。

ソフトクリームは、「簡易な調理食品」とされ、「飲食店営業許可」の対象となりました(2021年6月以降) 改正前の旧法において、ソフトクリームをテイクアウトする場合、アイスクリーム類製造業(ソフトクリームに限る)の許可が必要とされていた地域もあります。 出典: 日本ソフトクリーム協議会

つまり、改正前は地域によって扱いが分かれていましたが、改正後は飲食店営業の許可で扱うのが基本になりました。すでにカフェや飲食店として飲食店営業の許可を持っているお店が、新たにフリーザーを入れてソフトクリームを出す場合も、施設や設備に変更が生じるなら保健所への変更の届出が必要になることがあります。日本ソフトクリーム協議会は、既存店で導入する場合には、現在の図面にフリーザーの設置場所を加え、提供方法も含めて管轄の保健所に相談するよう案内しています。

「簡易な営業」で施設の基準が一部ゆるめられるといっても、何も要らないわけではありません。手洗い設備、器具を洗うシンク、ミックスを保管する冷蔵設備など、共通の基準は満たす必要があります。どこまでゆるめられるかは条例と保健所の判断によるため、図面の段階で相談しましょう。

ミックスを自分で作る、持ち帰り用に詰めて売る場合

メーカーのミックスを使わず、牛乳や生クリーム、砂糖などから自分でソフトクリームの原料(ミックス)を作りたい場合は、話が変わります。食品衛生法施行令では、アイスクリーム類製造業を次のように定めています。

アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。) 出典: e-Gov法令検索(食品衛生法施行令 第35条)

また、厚生労働省の解説では、乳や乳製品を原料にした食品のうち、ソフトクリームの原料となるいわゆるソフトクリームミックスなどを製造するときは、乳製品製造業の許可を取った施設のほか、食品の特性に応じて菓子製造業、アイスクリーム類製造業、そうざい製造業などの許可を取った施設で製造しても差し支えない、と説明しています。

整理すると、次のような目安になります。

  • メーカーのミックスをフリーザーで冷やし固め、その場で盛って出す:飲食店営業
  • ミックスを自分で作り、店頭で盛って出す:ミックスの製造について、アイスクリーム類製造業や乳製品製造業などとの関係を保健所に確認する
  • ソフトクリームやアイスをカップに詰めて冷凍し、持ち帰りや通販、卸で売る:アイスクリーム類製造業が関係する
  • 生乳を仕入れて殺菌するところから始める:乳処理業など、さらに別の許可と設備が必要になる

特に、持ち帰り用に容器に詰めて冷凍庫で売る形は、その場で食べてもらう前提の調理とは性格が違い、「製造」として扱われる可能性が高くなります。お土産用のカップアイスや、ネットで送るアイスを作りたい人は、最初からアイスクリーム類製造業の許可を前提に計画を立てるのが安全です。

自分の売り方がどれに当たるかは、ミックスの作り方、保存の方法、販売の形を説明できる資料を持って保健所で確かめてください。牧場や乳製品の工房など、原料から作る人ほど扱いが複雑になります。

キッチンカーやイベントで売る場合

ソフトクリームはキッチンカー(移動販売の車)やお祭り、マルシェでも人気の商品です。この場合は、車や臨時の店舗が「施設」として扱われ、その単位で許可を受けます。

キッチンカーで売る場合

キッチンカーでソフトクリームを出す場合は、自動車で営業する飲食店営業の許可を受けます。東京都の案内では、申請の書類として営業許可申請書、施設の構造と設備を示す図面2通、営業の大要2通、食品衛生責任者の資格を証明するもの、許可申請手数料などを挙げています。フリーザーを動かす電源、給水と排水のタンクの容量、手洗い設備などが確認されます。

キッチンカーでは、仕込みや器具の洗浄、給水タンクへの給水、食品や容器の保管をする場所を「仕込場所」と呼びます。東京都は、仕込場所が都内にあればその所在地を管轄する保健所に、なければ事務所や車の保管場所、申請者の住所などの順で窓口を決めると案内しています。仕込場所にも別に営業許可が必要になる場合があるので、合わせて確かめておきましょう。

許可は、許可を出した自治体の範囲で有効になるのが原則です。複数の都道府県で出店したい場合は、それぞれで手続きが必要になることがあります。出店予定地が決まったら、各地の保健所に早めに問い合わせてください。

食品の許可とは別に、車を止めて売る場所の許可も必要です。個人や会社が持つ土地なら、持ち主や管理者の承諾を、公園や広場なら管理する自治体などの使用許可を受けます。道路の上で売る場合は、道路の使用について警察署の許可などが関係しますが、道路での販売は認められないことが多いため、出店場所は商業施設の駐車場やイベント会場など、管理者と取り決めができる場所から探すのが現実的です。出店先によっては、営業許可書の写しや食品衛生責任者の情報、保険への加入を求められることもあるので、書類をまとめておくと申し込みがスムーズに進みます。

フリーザーは動かしている間ずっと電気を使い、冷やし固めるまでに時間もかかります。発電機を使うか、出店先の電源を借りるかによって、出せる台数や営業時間も変わります。車の改造を頼む前に、使うフリーザーの消費電力と、出店先で使える電源の条件を確かめておきましょう。

お祭りやマルシェに出店する場合

イベントに臨時の店を出す場合は、臨時営業の許可や、行事の主催者を通じた届出の対象になります。東京都の案内では、行事の主催者が、出店者が書いた「行事における臨時出店届」を添えた「行事開催届」を、開催場所を管轄する保健所に出す流れが示されています。提供できる食品には制限があるため、ソフトクリームを出せるか、どんな設備が必要かは、主催者と保健所の両方に確認します。

包装されたアイスを仕入れて売るだけの場合

自分ではソフトクリームを作らず、メーカーが作って包装したカップアイスやアイスバーを仕入れ、冷凍ケースで売るだけの場合は、飲食店営業やアイスクリーム類製造業の許可は要りません。ただし、営業届出が必要になると考えておきましょう。

厚生労働省は、2021年6月の改正で営業届出の制度を作り、許可の対象ではない業種でも、一部の例外を除いて保健所への届出を求めています。届出が要らない例外として挙げられているのは、常温で長期間保存しても劣化しにくい包装食品の販売業などです。

届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名です。 許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。 出典: 厚生労働省 営業届出制度の創設

冷凍が必要なアイスは「常温で長期間保存できる包装食品」には当たらないため、届出の対象になると考えるのが自然です。届出には更新がなく、やめたときに廃業の届出をします。届出でも食品衛生責任者の名前を書く欄があるので、講習を受けておく必要があります。

なお、仕入れたアイスを容器から出して盛り付け直したり、ほかの食品と組み合わせて出したりすると、調理として飲食店営業の許可が必要になる場合があります。パフェのようにアイスを使ったメニューを出したい人は、その内容も含めて保健所に相談してください。

売り方ごとの許可の目安

ここまでの内容を、売り方ごとに表で整理します。あくまで国の資料と東京都の案内をもとにした目安で、実際の判断は営業する場所の保健所が行います。

売り方 関係する許可・届出 確かめておきたい点
店頭でミックスをフリーザーで冷やし固めて出す 飲食店営業 フリーザーの設置場所、手洗い設備、ミックスの保管場所
既存のカフェに新しくフリーザーを入れる 飲食店営業(変更の届出が要る場合あり) 図面の変更、提供方法
ミックスを自分で作って店頭で出す 飲食店営業に加えて製造の許可との関係を確認 原料、殺菌の方法、保存の方法
容器に詰めて冷凍し持ち帰りや通販で売る アイスクリーム類製造業 製造室の基準、表示、配送の温度
キッチンカーで売る 自動車での飲食店営業 電源、給排水タンク、仕込場所
お祭りやマルシェに臨時で出す 臨時営業の許可や主催者を通じた届出 提供できる食品の制限
包装済みのアイスを仕入れて売る 営業届出 冷凍ケースの温度管理

表を見ると分かるとおり、同じソフトクリームでも「その場で調理して出す」のか「製品として作って売る」のかで、許可の種類が分かれます。迷ったときは、お客様がその場ですぐ食べるのか、持ち帰って時間をおいて食べるのか、という視点で考えると整理しやすくなります。

判断に迷いやすい場面

手続きの全体像が分かっても、実際のメニューを考えると迷う場面が出てきます。よく相談される場面を取り上げます。

トッピングやパフェのように盛り付ける場合

ソフトクリームにフルーツやソース、焼き菓子を添えて出すメニューは、飲食店営業の範囲で調理として扱われるのが一般的です。ただし、トッピングに使う焼き菓子やソースを自分で作り、それだけを別に袋詰めして売る場合は、菓子製造業など別の許可が関係することがあります。厚生労働省のQ&Aでは、飲食店営業の許可を持つ喫茶店が店内で出しているケーキを、短い期間で食べられる前提で持ち帰り用に売る場合は追加の許可は要らないとしていますが、日持ちする商品として包装して売る場合は扱いが変わる可能性があります。

牧場や農家の直売所で売る場合

自分の牧場で搾った生乳を使ってソフトクリームを作りたい、という相談もあります。生乳を殺菌するところから始める場合は、乳処理業や乳製品製造業など、より高い衛生基準の許可と設備が必要になります。生乳の扱いは食中毒の危険が大きいため、施設の準備にも時間がかかります。まずはメーカーのミックスを使って飲食店営業の形で始め、需要を見ながら原料からの製造を検討する方法もあります。

ジェラートのようにショーケースから盛る場合

ジェラートのように、店の奥で作ったアイスをショーケースに並べてお客様の注文ごとに盛る形は、アイスを作る工程そのものが製造に当たると判断されることがあります。フリーザーからその場で出すソフトクリームとは違う扱いになる可能性があるので、ジェラートとソフトクリームの両方を出したいお店は、それぞれの作り方を説明して保健所で確かめてください。

自動販売機で売る場合

調理の機能を持つ自動販売機で食品を作って売る営業は、2021年6月の改正で飲食店営業とは別の業種として定められました。ソフトクリームを自動で作る機械を置きたい場合は、機械の機能によって許可が要るか届出で足りるかが変わるため、機種の資料を持って保健所に相談します。

持ち帰り用に売るときの表示

その場で盛って渡すソフトクリームには、一般に包装の表示は求められません。一方、カップに詰めて持ち帰り用や通販で売るアイスは、食品表示法にもとづく食品表示基準に沿って、包装に表示を付ける必要があります。

アイスの包装には、名称、原材料名、添加物、内容量、製造者などの名前と住所、アレルギーの原因になる食品(乳、卵など)、栄養成分の表示などが関係します。アイスクリーム類は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令という決まりで、乳の成分の量によって「アイスクリーム」「アイスミルク」「ラクトアイス」の種類に分けられていて、その種類も表示します。たとえばアイスクリームは、乳固形分15.0%以上でそのうち乳脂肪分8.0%以上のもの、と定められています。

アイスクリーム類は、冷凍で保存すれば品質の劣化がきわめて少ないことから、食品表示基準で期限と保存方法の表示を省略できる食品とされています。ただし、お客様に保存の仕方を伝えるために、冷凍庫で保存するよう案内を書いている商品も多くあります。表示の細かいルールは消費者庁の食品表示のページにまとめられているので、持ち帰り用の商品を作る前に確かめておきましょう。

許可を取るまでの流れと費用

飲食店営業の許可を取ってソフトクリームを売り始めるまでの流れは、どの地域でもおおむね同じです。東京都の案内をもとに並べます。

  1. 保健所に事前相談する:売り方、使うミックス、フリーザーの設置場所、図面を持参する
  2. 食品衛生責任者になる:講習会を受けるか、調理師などの資格で兼ねる
  3. 施設の工事や設備をそろえる:相談で指摘された点を反映する
  4. 申請書類を出す:東京都は施設の工事が終わる予定日の10日くらい前の提出を案内している
  5. 施設検査を受ける:保健所の担当者が施設を確認する
  6. 許可が出て、営業許可書を受け取る

申請は保健所の窓口のほか、厚生労働省の食品衛生申請等システムでもできます。東京都は、申請や施設検査のときに衛生管理計画を確認すると案内しているので、あらかじめ用意しておきましょう。

手数料は自治体の条例で決まります。東京都が公開している令和8年4月1日から適用の手数料表では、一般の施設での飲食店営業の新規が18,000円、継続が8,900円です。同じ表で、飲食店営業(移動又は臨時)の新規は9,300円、アイスクリーム類製造業の新規は25,100円となっています。ただし、この表は東京都が手続きをする地域のもので、特別区や八王子市、町田市の保健所では様式などが異なるため事前に問い合わせるよう書かれています。必ず営業する場所の保健所で確かめてください。

費用の大部分は、手数料よりも設備にかかります。業務用のソフトクリームフリーザーは、購入のほかにリースやレンタルを用意しているメーカーや販売店もあります。ミックスの仕入れ先が、フリーザーの貸し出しや衛生管理の講習とあわせて取引を提案していることもあるので、複数の取引先の条件を比べると負担を抑えやすくなります。キッチンカーの場合は、車両の購入や改造の費用が大きくなります。

許可には有効期間があり、東京都は許可期限が終わる日の約1か月前に継続の申請をするよう案内しています。名前や設備を変えたときは、変更のあった日から10日以内に届け出ます。

食品衛生責任者を置く

どの売り方でも、施設ごとに食品衛生責任者を1人置くことが必要です。食品衛生責任者とは、施設の衛生管理を受け持つ担当者のことで、食品衛生法施行規則で営業者が定めることになっています。

食品衛生責任者になれるのは、調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格を持つ人か、都道府県などが行う講習会、または都道府県などが適正と認める講習会を受けた人です。講習会は多くの地域で食品衛生協会が開いていて、1日で終わる形が一般的です。受講料や日程、オンライン受講ができるかは地域によって違うので、住んでいる地域の食品衛生協会や保健所の案内を確かめてください。

食品衛生責任者には、講習を定期的に受けて新しい知識を身につけるよう努めること、営業者の指示に従って衛生管理に当たることなども求められています。許可申請の書類には資格を証明するものを付けるので、受講のときに渡される手帳や修了証は大切に保管しましょう。

キッチンカーとイベントの臨時出店を両方行う場合など、施設が複数になるときは、それぞれの施設ごとに食品衛生責任者を決めておく必要があります。1人で全部を回すつもりでも、手伝いの人に店を任せる日があるなら、その日の衛生管理を誰が見るのかを決めておきましょう。手伝いの人にも、手洗いの手順やフリーザーの扱い方、体調が悪いときは作業をしないという決まりを、営業を始める前に伝えておくことが大切です。

ソフトクリームの衛生管理で気を付けること

2020年6月に施行された改正食品衛生法により、原則としてすべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が求められています。HACCPとは、食品を扱う工程の中で危険が起きやすい場面を先に洗い出し、そこを重点的に管理して記録する方法のことです。1年の経過措置を経て、2021年6月から本格的に適用されています。

小規模の事業者は、業界団体が作った手引書を参考にした「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」でよいとされています。ソフトクリームについては、各地のソフトクリーム衛生協会と日本ソフトクリーム協議会が作った手引書が、厚生労働省の業種別手引書として公開されています。日本ソフトクリーム協議会のページでは、手引書の内容を説明する動画も案内されています。

ソフトクリームは乳を使った冷たい食品で、加熱の工程がありません。そのため、次のような点が衛生管理の中心になります。

  • ミックスの受け入れと保管:期限と保存温度を確かめ、決められた温度で保管する
  • フリーザーの洗浄と消毒:メーカーの取扱説明書と手引書に沿って、分解して洗う頻度と手順を決める
  • コーンやカップ、スプーンの扱い:素手で触れる部分を減らし、ほこりや虫が付かないよう保管する
  • 手洗いと体調の確認:作業前に手を洗い、下痢や発熱があるときは作業をしない
  • 記録:洗浄した日時や保管温度を表に付けて残す

フリーザーの内部は、洗い残しがあると菌が増えやすい場所です。営業を始める前に、ミックスの仕入れ先やフリーザーのメーカーが開いている講習を受けておくと、日々の手順を具体的に覚えられます。

改正前の許可を持っているお店の注意点

2021年6月より前に許可を受けて営業しているお店は、許可の有効期間が終わるまで、その許可の範囲で営業を続けられるとされています。厚生労働省のQ&Aでは、すでに旧制度の許可を取って営業していた場合は、取得済みの営業許可の範囲内で、有効期間の満了日まで営業を行うことが可能だと説明しています。

一方で、日本ソフトクリーム協議会は、改正前にソフトクリームの持ち帰り販売でアイスクリーム類製造業(ソフトクリームに限る)の許可が必要とされていた地域では、旧法の飲食店営業許可のままでは販売できず、新法の飲食店営業を取り直すよう案内しています。旧制度の許可で営業しているお店が更新を迎えるときや、ソフトクリームを新たに始めるときは、現在の許可で何ができるかを保健所に確かめておきましょう。

始める前の確認リスト

ここまでの内容を、ソフトクリームの販売を始める前に確かめる順番として並べ直します。上から順に確かめていけば、手戻りを少なくできます。

  1. 売り方を決める:店頭、キッチンカー、イベント、持ち帰り用の製造、仕入れ販売のどれか
  2. 使う原料を決める:メーカーのミックスを使うか、自分でミックスを作るか
  3. 設備を決める:フリーザーを購入するか、リースやレンタルにするか。必要な電源と設置の広さも確かめる
  4. 保健所に事前相談する:売り方、原料、フリーザーの設置場所、図面を持参する
  5. 食品衛生責任者の講習を予約する:地域の食品衛生協会や保健所の案内で日程を確かめる
  6. 施設の準備と申請:工事や設備をそろえ、申請書類を出して施設検査を受ける
  7. 衛生管理の手順を決める:業種別手引書を参考に、洗浄の頻度、保管温度、記録表を用意する
  8. 販売の準備:メニュー、価格、出店先との取り決め、持ち帰り用なら表示
  9. お金の手続き:副業なら就業規則の確認、売上と経費の記録、申告が要るかの確認

このうち4の事前相談は特に大切です。保健所の担当者は、地域の条例や施設基準の運用を一番よく知っています。インターネットの情報だけで判断してフリーザーを購入したり工事を進めたりすると、設置場所や設備が地域の基準と合わずにやり直しになることがあります。図面ができた段階で、早めに予約を取って相談しましょう。

季節の差と原価の考え方

ソフトクリームは、気温によって売れ行きが大きく変わる商品です。夏場や観光の多い時期に売上が集中し、寒い時期は落ち込みやすくなります。許可を取って設備をそろえても、1年を通して同じように売れるとは限らないため、始める前に季節ごとの売り方を考えておくと安心です。

たとえば、冬場はホットドリンクや焼き菓子と組み合わせたメニューにする、イベントの多い季節だけキッチンカーで出店する、既存の店舗の1品として加えて固定費を分け合う、といった方法があります。どの方法を選ぶかで、必要な許可や設備も変わります。

原価を考えるときは、ミックスの仕入れ値だけでなく、コーンやカップ、スプーン、フリーザーのリース料や電気代、洗浄に使う水や洗剤、許可の更新費用、イベントの出店料まで含めて計算します。ソフトクリームは1つあたりの単価が数百円と小さいため、出る数が少ない日は固定費をまかなえないこともあります。1日に何個売れれば赤字にならないかを、仕入れ先の資料や出店先の条件をもとに先に試算しておきましょう。

副業として始める場合は、会社の就業規則で副業が認められているかを確かめ、販売で得た所得の申告についても考えておく必要があります。給与以外の所得の扱いや申告が要るかどうかは、所得の額やほかの収入によって変わるので、国税庁の案内や税務署、市区町村の窓口で確かめてください。

小さく始めたい人の考え方

2004年から在宅ワークとフリーランスの仲介を続けてきた運営の立場から見ると、食品の販売を副業として小さく始める人は、許可よりも先に「どの売り方なら自分の時間と資金で回せるか」を決めた人ほど続いています。ソフトクリームは、夏場の売上が大きく冬場に落ちる季節の差がはっきりした商品です。通年の店舗で始めるのか、イベントの多い季節だけキッチンカーで出るのか、既存のカフェの1品として加えるのかで、許可の種類も初期費用も大きく変わります。

また、販売の準備にはお店のロゴ、メニュー表、SNSの投稿、写真など、ソフトクリーム作り以外の作業もたくさんあります。メニュー表やのぼりのデザインを在宅のデザイナーに依頼する人も多く、相場を知りたいときはデザイナーの年収・単価相場で地域ごとの水準を確かめられます。お店の案内文や出店の申込書を自分で書くなら、伝わる文章の基本を学べるビジネス文書検定が役に立ちます。在宅でできる仕事の幅を広げる資格は在宅ワークに強い資格10選|自宅で稼げるスキルを身につけるでも紹介しています。

仲介手数料のかからない直接の取引では、依頼する側は同じ予算でより多くの作業を頼め、受ける側は受け取る額が厚くなります。利益の幅が小さい食品の商売ほど、この差は効いてきます。まずは保健所に相談して自分の売り方に合う許可を確かめ、そのうえで、作る以外の作業は得意な人と分け合う形を考えてみてください。

よくある質問

Q. ソフトクリームを店頭で売るにはどの許可が必要ですか?

メーカーのソフトクリームミックスをフリーザーで冷やし固め、その場でコーンやカップに盛って出す形なら、原則として飲食店営業の許可で扱われます。厚生労働省は、施設の基準を一部ゆるめる簡易な営業の例としてソフトクリームを挙げています。細かな扱いは地域で違うため、営業する場所の保健所で確かめてください。

Q. 持ち帰り用のカップアイスを作って売るときも飲食店営業で足りますか?

容器に詰めて冷凍し、持ち帰りや通販、卸で売る場合は、製造として扱われ、アイスクリーム類製造業の許可が関係する可能性が高くなります。ミックスを自分で作る場合も、乳製品製造業などとの関係を確かめる必要があります。作り方と売り方の資料を持って、保健所に事前に相談してください。

Q. キッチンカーでソフトクリームを売る場合の手続きは?

自動車で営業する飲食店営業の許可を受けます。東京都の案内では、申請書、車の構造と設備の図面、営業の大要、食品衛生責任者の資格を証明するもの、手数料などが必要とされています。仕込場所にも別の許可が要る場合があり、出店する地域ごとに手続きが必要になることもあるため、各地の保健所に確かめてください。

Q. 仕入れたアイスを冷凍ケースで売るだけでも届出は必要ですか?

包装されたアイスを仕入れてそのまま売るだけなら、営業許可は要りませんが、営業届出の対象になると考えておくのが安全です。届出が要らないのは常温で長く保存できる包装食品の販売などに限られているためです。届出には食品衛生責任者の名前も書くので、講習を受けておきましょう。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年9月27日最終更新:2026年10月31日
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