公務員が本業以外で収入を得る|認められる範囲と手続き 2026

丸山 桃子
丸山 桃子
公務員が本業以外で収入を得る|認められる範囲と手続き 2026

この記事のポイント

  • 公務員がお金を稼ぐ方法を
  • 国家公務員法と地方公務員法
  • 人事院規則の条文から整理します

公務員がお金を稼ぐ方法を調べると、「副業禁止」という4文字で終わっている記事が多く出てきます。これは条文の読み方として正確ではありません。

法律が禁じているのは3つに絞られます。営利企業を営むこと、営利企業の役員などを兼ねること、そして無許可で報酬を得て事業や事務に従事すること。この3つです。裏を返せば、許可や承認を取れば認められる余地がある活動があり、そもそも許可の対象にならない領域もあります。

この記事では、条文と人事院規則を突き合わせて、認められる範囲の地図を描きます。そのうえで申請の流れ、収入が出たあとの税と申告、そして2026年に新しく作られた兼業の特例まで扱います。結論を先に言えば、公務員が収入を得る道はゼロではありません。ただし手続きを飛ばして進める道はありません。

禁じられているのは3つだけ

まず国家公務員の場合です。国家公務員法第103条第1項は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねること、および自ら営利企業を営むことを禁じています。同条第2項で、人事院規則の定めるところにより所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合は適用されないと定めています。

次に第104条です。職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する、という内容です。ここで押さえておきたいのは「営利企業以外」も対象だという点です。非営利の活動でも、報酬を得るなら許可が必要になります。

地方公務員は地方公務員法第38条第1項に同じ構造があります。任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員等を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない、という条文です。同条第2項は、人事委員会が人事委員会規則で許可の基準を定めることができると規定しています。

この3つ以外に、勤務時間中の行為を制限する条文があります。国家公務員法第101条と地方公務員法第35条の職務専念義務です。勤務時間中に別の仕事の作業をしていれば、それ自体が問題になります。収入があるかどうかとは別の話です。

条文を並べると分かるのは、「稼ぐこと」そのものが禁じられているのではなく、「無許可で稼ぐこと」が禁じられているという構造です。ここを混同したまま「公務員は何もできない」と思い込んでいる方が、実際にとても多いのです。

許可も承認も要らない領域がある

先に、手続きが不要な領域を押さえておきます。ここを知らずに「全部だめ」と諦めているケースが目立つので、順番としてはここが最初です。

1つめは、資産運用です。株式や投資信託、債券の売買は、営利企業を営む行為ではありません。役員として経営に関与するのでもありません。したがって第103条にも第38条にも当たりません。ただし2点注意があります。職務上知り得た情報を使った取引は、別の法律の問題になります。もう一つ、勤務時間中に取引画面を見ていれば職務専念義務の問題になります。

2つめは、相続などで取得した不動産の賃貸です。実家を相続して人に貸す、という形は、自ら事業を経営する意図で始めたものとは性質が違います。ただし規模が大きくなると事業と評価されるため、無条件ではありません。所属庁ごとに運用の基準があるので、人事担当に確かめるのが確実です。

3つめは、非常勤職員と臨時的職員です。人事院規則14-8には次の規定があります。非常勤職員(法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、法第103条第1項の規定は適用しない、というものです。地方公務員法第38条第1項も、ただし書で非常勤職員を適用除外にしています。つまり非正規の立場であれば、営利企業を営むことの制限がそもそも及ばない場合があります。

4つめは、無報酬の活動です。第104条も第38条も、対象は「報酬を得て」従事する場合です。報酬がなければ許可は要りません。ただし実費相当の交通費だけを受け取る形が報酬に当たるかは運用の問題なので、迷ったら確認してください。

この4つを押さえておくと、「何から確認すればよいか」が絞れます。自分のやりたいことがこの4つに入るなら、手続きの心配はかなり軽くなります。

承認の判断基準は規則に書かれている

営利企業に関わる場合、承認が下りるかどうかの基準は人事院規則14-8第1項に明記されています。

職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。 出典: laws.e-gov.go.jp

長い条文ですが、要件は3つに分解できます。

1つめは、自分の官職とその営利企業との間に特別な利害関係、またはその発生のおそれがないこと。許認可を出す立場の人が、その許認可を受ける業種に関わるのは通りません。調達の担当者が、取引先になり得る企業に関わるのも同じです。

2つめは、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められること。時間帯が重なる、体力的に本業に影響する、といった事情があれば通りません。

3つめは、法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合に当たること。ここは個別の運用に委ねられています。

申請が通らない理由は、この3つのどこかに引っかかっているためです。逆に、この3つを満たすように設計すれば、通る可能性は上がります。よくある失敗は、やりたい内容を決めてから申請して、利害関係で引っかかることです。順番としては、自分の官職と利害関係が生じない分野をまず選ぶほうが早いのです。

なお同規則第2項は、この承認の権限を所轄庁の長などに委任すると定めており、委任の対象となる職員の範囲が俸給表と職務の級で細かく列挙されています。つまり誰が判断するかは階級で変わります。自分の場合の窓口がどこなのかは、人事担当に聞けば分かります。

地域貢献や非営利の活動という現実的な道

営利企業に関わる承認はハードルが高い一方で、地域貢献の活動については運用が整理されてきています。総務省が示している事例を見ると、実際に許可を得て活動している職員がいることが分かります。

課長補佐級の職員が、社会適応に悩む少年少女の更正や保護を行う団体「岐阜県BBS連盟」の会長として活動。児童養護施設を訪問し、相談受けるなどの支援を行っている。活動時間:月1~2回程度(勤務時間外、年次有給休暇等)報酬:日額1万円程度(交通費含む) 出典: sidejob.iid.co.jp

この事例から読み取れることが3つあります。

1つは、活動時間が明確に区切られていることです。月1回から2回、勤務時間外または年次有給休暇。職務の遂行に支障がないことを、時間の設計で示しています。

2つは、報酬が実費に近い水準であることです。日額1万円程度で交通費を含む。収入を目的にした活動ではないことが、金額から分かります。

3つは、活動の性質が公益に近いことです。少年少女の更生と保護という、公務の目的と方向が一致する領域です。

同じ資料には、専門的な知識や資格を持つ人が参加するプロボノの推進団体に登録し、公務で培った経験を活かして事務処理の役割を担い、実費相当の交通費のみを受領している例も挙げられています。報酬を受け取らない形なら、そもそも許可の対象外です。

つまり、公務員が本業以外で活動する道として現実的なのは、報酬の大小ではなく公益性と時間設計で組み立てる形です。お金を稼ぐという観点からは物足りなく見えるかもしれませんが、この領域で積んだ実績は、退職後の仕事につながることが少なくありません。

執筆についても同じことが言えます。過去には、公立高校の教員として勤務しながら歌集を出版した例が知られています。創作や研究の成果を発表する行為は、職務との利害関係が生じにくい領域です。継続的な収入になるかは別として、許可の取りやすさという点では相対的に現実的です。

2026年に新しくできた兼業の特例

制度は動いています。2026年には、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律が公布されました。令和8年法律第40号です。

内容を確認すると、一般職の国家公務員が予備自衛官や即応予備自衛官、予備自衛官補に採用されたり任用されたりする場合について、所轄庁の長の承認を受けることができる仕組みを置いています。そして承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法第104条の許可を要しないと定めています。さらに、招集に応ずるため勤務しない時間については、国家公務員法第101条第1項前段、つまり職務専念義務の規定を適用しないとしています。

この法律が示しているのは、公務員の兼業の枠組みが固定されたものではなく、社会的な必要に応じて特例が作られていくということです。過去にも矯正医官の兼業の特例に関する法律のように、特定の職種について兼業を認める法律が作られてきました。

したがって、「公務員は副業禁止」という一般論で自分の可能性を閉じないほうがよいと考えています。自分の職種や関心のある活動について、特例や運用の基準が出ていないかを確かめる価値があります。所属庁の人事担当、または人事院や総務省が公表している資料を見るのが出発点です。

不動産の賃貸はどこまで認められるか

公務員の収入源としてよく話題になるのが、不動産の賃貸です。ここは説明が雑な記事が多いので、考え方の枠組みだけ正確に書きます。

判断の軸は、その賃貸が「事業」に当たるかどうかです。事業に当たるなら、自ら営利企業を営むことになり、承認の対象になります。事業に当たらない規模なら、承認を求められない扱いになる場合があります。

では、どこで事業と評価されるのか。判断に使われるのは、次のような要素です。所有している物件の数と部屋数。年間の賃貸収入の額。管理を自分でしているか、管理会社に委託しているか。相続や転勤といったやむを得ない事情で所有することになったのか、投資目的で取得したのか。

具体的な数値の基準は、国の機関であれば人事院規則の運用に関する通知に、自治体であれば人事委員会規則や要綱に示されています。ここは所属先によって違い、また改定されることがあるため、記事の数字を当てにせず自分の所属先の基準を確認してください。「よく5棟10室と聞く」といった伝聞で判断すると、所属先の基準と食い違うことがあります。

実務的に言えるのは3点です。1つは、相続で取得した物件のほうが、投資目的で購入した物件より扱いが軽くなる傾向があること。2つは、管理を専門業者に委託していれば、自ら経営しているとは評価されにくいこと。3つは、規模が基準を超えていても承認の対象になるだけで、絶対に不可というわけではないことです。

そして共通するのは、申請前に人事担当に相談するのが最短だという点です。購入してから相談すると、選択肢が減ります。

地方公務員の兼業をめぐる運用の変化

地方公務員については、自治体側が兼業の基準を公表する動きが広がっています。背景は2つあります。

1つは、地域の担い手が足りないことです。NPOや地域団体の運営を支える人材が不足しており、そこに職員の知識と経験を活かせないかという発想が出てきました。職員が地域活動に関わることを、自治体側が積極的に位置づける流れです。

2つは、基準が不明確だと職員が動けないことです。許可の対象になるのかどうかが分からないと、職員は申請すらしません。そこで「こういう活動なら許可を出す」という基準を先に示すことで、申請しやすくする狙いがあります。

この流れの中で公表されている基準は、おおむね共通した形をしています。公益性がある活動であること。勤務時間外に行うこと。報酬が社会通念上妥当な水準にとどまること。本業に支障が生じないこと。そして、所属先の信用を損なわないこと。

つまり、収入を最大化する方向とは相性がよくありません。月2回程度の活動で実費に近い報酬を受け取る、という設計が想定されています。ここを理解せずに「副業が解禁された」と受け取ると、期待と現実がずれます。

一方で、この領域で積んだ経験は退職後に効きます。地域の団体との関係、運営の実務、人脈。どれも在職中にしか作りにくいものです。目先の収入としては小さくても、長い目で見れば投資として意味があります。自分の自治体が基準を公表しているかどうかは、人事担当に聞けばすぐ分かります。

手続きの流れと、申請で書くこと

実際に許可や承認を取る場合の流れを整理します。細部は所属先の規則によりますが、共通する骨格は同じです。

第1段階は、所属先の規則を読むことです。国の機関なら人事院規則とその運用に関する通知、自治体なら人事委員会規則や兼業に関する要綱です。この段階で、自分がやりたい活動が許可の対象なのか、対象外なのかが分かります。

第2段階は、人事担当への事前相談です。申請書を出す前に相談するほうが効率的です。書式が決まっている場合が多く、その書式に何を書くかを確かめられます。

第3段階は、申請書の作成です。ここで書くべき項目は、おおむね次のとおりです。従事する業務の内容。従事先の名称と事業内容。従事する時間帯と頻度。報酬の額と支払い方法。自分の職務との利害関係がないことの説明。

この最後の項目が要点です。規則の要件が「特別な利害関係又はその発生のおそれがない」ことなので、そこを自分から説明しておく必要があります。従事先が自分の所属部署の許認可や調達の相手にならないこと、職務上知り得た情報を使わないこと。この2点を明示できれば、審査は進みやすくなります。

第4段階は、承認後の運用です。申請した内容と実際の活動がずれてきたら、変更の届け出が必要です。時間が増えた、報酬が上がった、業務内容が広がった。このいずれも報告の対象になり得ます。

そして、忘れられがちな規定があります。人事院規則14-8第5項は、職員が第103条または第104条の承認または許可を得て官職以外の業務に従事するためにその勤務時間をさく場合、さかれた勤務時間については給与を減額すると定めています。勤務時間内に別の業務に充てた分は、本業の給与から引かれます。これは罰ではなく、二重に給与を受けないための当然の仕組みです。

収入が出たあとの税金と申告

許可を得て収入が発生したら、税の手続きが必要になります。ここは服務規律とは別の制度です。

給与所得者の申告義務について、国税庁は次の条件を示しています。給与を1か所から受けていて、かつその給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。2か所以上から給与を受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、それ以外の所得金額の合計が20万円を超えるかで判定します。

所得は収入から必要経費を引いた額です。講演なら交通費や資料作成費、執筆なら書籍代や取材費が経費になります。領収書を残しておかないと経費として引けないので、活動を始めた日から記録を付けてください。

住民税についても触れておきます。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。所得税と住民税は別の制度で、20万円という基準は所得税側のものです。ここを知らずに何もしないまま翌年に問い合わせを受ける例があります。市区町村の税務担当に確認しておくのが確実です。

そして、許可を得ている活動であれば、住民税の通知で職場に知られることを気にする必要はありません。すでに届け出ているのですから、隠す前提がありません。逆に言えば、隠さなければならない状態で収入を得ていることが問題なのです。

申告の手続き自体は、国税庁の確定申告に関する案内に必要書類と作成の流れがまとまっています。e-Taxを使えば自宅から完結します。

よく見かける誤解を3つ正す

情報を集めていると、条文と合わない説明に何度も出会います。よく見る3つを取り上げます。

1つめは、「年間20万円までなら副業してよい」という説明です。20万円は所得税の確定申告が必要かどうかの基準であって、服務規律の基準ではありません。金額がいくらであっても、無許可で報酬を得て事業に従事すれば条文に当たります。逆に、許可を得ていれば20万円を超えても問題ありません。税の話と服務の話が混ざっている典型例です。

2つめは、「バレなければ大丈夫」という説明です。これは条文の解釈ではなく、リスクの見積もりの話にすぎません。しかも見積もりとして甘いことが多いのです。住民税の特別徴収、確定申告の記録、取引先の支払調書、勤務時間中の端末のログ。経路は複数あります。それに、問題が発覚したときに重くなるのは行為そのものよりも、隠していた事実です。

3つめは、「許可は絶対に下りない」という説明です。人事院規則14-8第1項は、利害関係がなく職務の遂行に支障がないと認められる場合について承認の道を残しています。総務省が示している事例のように、実際に許可を得て活動している職員がいます。2026年には特定の職種について兼業の特例を定める法律も新たに公布されています。制度が閉じているという前提は、事実と合いません。

この3つを外すだけで、判断の精度が上がります。情報源としては、まとめ記事より所属先の規則と国税庁の資料を先に読むほうが確実です。

やってはいけない進め方

最後に、実務で問題になりやすい進め方を挙げます。

1つめは、申請せずに始めて、後から報告する形です。第104条も第38条も、事前の許可を求める構造です。事後の報告では要件を満たしません。

2つめは、報酬を「謝礼」や「お礼」と呼び替えることです。名称を変えても、経済的な対価であれば報酬です。区分を言葉で変える工夫は通りません。

3つめは、勤務時間中に少しだけ作業する形です。メールの返信1本でも、職務専念義務の問題になります。しかも端末のログに残ります。

4つめは、職務で得た人脈や情報を使うことです。これは兼業の可否ではなく、守秘義務や信用失墜行為の問題になります。処分の重さも変わります。

5つめは、規模を自己判断で小さいと決めてしまうことです。「これくらいなら問題ない」という判断は、規則を読んだうえでしか成り立ちません。

取引の相手方と報酬の支払いでもめた場合に備えて、契約の作り方を知っておくことも役に立ちます。発注書や契約書に何を書いておくべきかはフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストに項目ごとにまとまっています。支払いが止まったときの法的手段と費用の目安は未払い報酬を回収する!弁護士の着手金・成功報酬と支払督促の流れ【2026年最新】が参考になります。

専門職の方であれば、資格を持つ立場でどこまで活動できるかを整理した例も参考になります。会計士の副業ガイド|監査法人勤務でもできる高収入の稼ぎ方【2026年版】には、勤務先の規程と資格の制限を突き合わせる考え方がまとまっています。

退職後を見据えた技術の積み方

公務員として収入を増やす道が限られているなら、視点を先に伸ばすほうが合理的です。在職中に技術を積み、退職後や許可を得た範囲で使う。この順番です。

いま需要が動いているのは、生成AIを業務にどう組み込むかという領域です。企業側に「導入したいが何から手を付けるか分からない」という状態が多く、業務を整理して伴走できる人が足りていません。公務の現場で制度や手続きを設計してきた経験は、この領域と相性がよいと考えています。どんな業務が発生するのかはAIコンサル・業務活用支援のお仕事に工程ごとにまとまっています。マーケティングやセキュリティと組み合わせた形ならAI・マーケティング・セキュリティのお仕事も見ておく価値があります。

文章を書く仕事に関心があるなら、収入水準を先に確かめておくとよいでしょう。著述家,記者,編集者の年収・単価相場に公的統計をもとにした水準がまとまっています。技術寄りに進むならソフトウェア作成者の年収・単価相場と見比べると、学習時間の回収期間を比べやすくなります。

資格を学習の地図として使う手もあります。ビジネス文書検定は文書の型を体系的に押さえられるので、報告書やメールの書き方を独学で直すより早く形になります。

市場を長く見てきた立場からの観察

フリーランスと在宅ワークの市場を20年運営してきた立場から、2点書いておきます。

1点目は、公務員から民間の仕事に移った方の強みが、どこにあるかという話です。運営者として見てきた限りでは、伸びるのは専門知識を持っている方より、手続きを設計できる方です。依頼側が本当に困っているのは「やり方が決まっていないこと」で、そこに手順と責任分担を引ける人は重宝されます。公務の現場で当たり前にやってきたことが、民間では希少なのです。

2点目は、額面と手取りの話です。仕事を仲介する仕組みには、報酬から手数料を引く形のものが少なくありません。仮に手数料が20%なら、年間100万円の仕事で20万円が引かれます。これが手数料0%の直接の契約なら、同じ100万円が手元に残ります。

この差は受け手だけの話ではありません。依頼する側から見ると、中間のマージンが乗らない分、同じ予算でより多くを頼めます。依頼側は同じ金額でより多く頼め、受け手は手取りが厚くなる。両方が得をする構造は、市場を長く見てきた中でもっとも健全に回っている形です。金額の大小ではなく、同じ働きで手元に残る量が変わるという質の違いとして受け取ってもらえればと思います。

公務員の方に伝えたいのは、順番だけです。まず所属先の規則を読む。次に許可の要らない領域を確かめる。そのうえで、やりたいことが許可の対象なら手続きを取る。この順番を守れば、無許可で始めて後悔する事態は起きません。制度は思っているより動いていますし、閉じているわけでもありません。

よくある質問

Q. 公務員は株式投資や投資信託でお金を稼いでもよいのですか?

資産運用は営利企業を営む行為ではなく、役員として経営に関与するものでもないため、国家公務員法第103条や地方公務員法第38条には当たりません。ただし職務上知り得た情報を使った取引は別の法律の問題になりますし、勤務時間中に取引画面を見ていれば職務専念義務に触れます。

Q. 報酬を受け取らない活動でも許可は必要ですか?

国家公務員法第104条と地方公務員法第38条は「報酬を得て」従事する場合を対象にしています。報酬がなければ許可は不要です。ただし実費相当の交通費だけを受け取る形が報酬に当たるかは運用によるため、所属先の人事担当に確認しておくと確実です。

Q. 兼業の許可を申請するとき、何を書けば通りやすくなりますか?

人事院規則14-8は、官職と営利企業との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがなく、職務の遂行に支障がないことを承認の要件としています。従事先が自分の部署の許認可や調達の相手にならないこと、職務上知り得た情報を使わないこと、活動が勤務時間外に収まることを具体的に書いてください。

Q. 許可を得て収入を得たら確定申告は必要ですか?

給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。所得は収入から経費を引いた額なので、交通費や資料代の領収書は残しておいてください。所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるので市区町村に確認しましょう。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年8月11日最終更新:2026年9月22日
丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子@SOHO編集部

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

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