イラストの著作権譲渡で失敗しない契約の書き方|27条28条と人格権の扱い

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
イラストの著作権譲渡で失敗しない契約の書き方|27条28条と人格権の扱い

この記事のポイント

  • ✓イラストの著作権譲渡は契約書の書き方ひとつで結果が変わります
  • ✓27条と28条の明記が必要な理由
  • ✓譲渡できない著作者人格権の扱い

結論から書きます。イラストの著作権譲渡でもっとも多いトラブルは、金額の交渉で揉めることではありません。契約書に書いてある内容が、双方の思っていたことと違っていた、という食い違いです。

典型的なのが、発注側は「これで自由に改変して使える」と思っていたのに、法律上は改変の権利が譲渡されていなかったというケース。逆に、描いた側は「ポートフォリオには載せられる」と思っていたのに、契約上それができなくなっていたケース。どちらも、契約書の一行が足りないだけで起きます。

この記事では、イラストの著作権を譲渡するときに何が動いて何が残るのか、契約書に必ず書かなければならない条項、料金の相場感、そして譲渡ではなく利用許諾で足りる場面の見分け方を整理します。受注する側と発注する側の両方の立場から書いたので、どちらの読者にも使える内容にしました。

著作権譲渡で動くもの、動かないもの

まず前提を揃えます。著作権という言葉は、実は二種類の権利をまとめた呼び方です。

ひとつが著作財産権です。複製権、譲渡権、貸与権、公衆送信権、展示権、翻案権といった、作品を使って経済的な利益を得るための権利の束です。これは著作権法61条により、他人に譲渡できます。契約で移すことができ、移した後は譲り受けた側が権利者になります。

もうひとつが著作者人格権です。公表権、氏名表示権、同一性保持権の三つで、作品と作者の人格的なつながりを守る権利です。こちらは著作権法59条で、譲渡できないと明記されています。契約書に「著作者人格権も譲渡する」と書いても、その部分は法律上効力を持ちません。

つまり、著作権譲渡という契約をしても、作者の手元に人格権は残り続けます。ここが実務でいちばんややこしい部分です。発注側は自由に使えるつもりで買ったのに、作者が同一性保持権を主張すれば改変に異議を出せる余地が残る。この矛盾を埋めるために実務で使われているのが、著作者人格権を行使しないという不行使特約です。譲渡契約書の多くにこの条項が入っています。

ただし、この不行使特約が無限定に有効かというと、そこは慎重に見るべきです。作品を大幅に改変されて作者の名誉を損なうような使い方まで、事前の一括同意で許したと言えるのか。裁判例が確立しているわけではなく、限度があるという見方が一般的です。実務としては、不行使特約を入れつつ、改変の範囲について具体的な取り決めを併記しておくのが安全です。たとえば「トリミング、色調整、サイズ変更は自由」「キャラクターの表情や身体の改変は事前に協議」といった書き方です。

正直なところ、テンプレートの契約書をそのまま使っているケースがほとんどで、ここまで踏み込んで詰めている案件は少数派です。しかし揉めるのは、詰めていなかった部分です。

27条と28条を書かないと譲渡は不完全になる

ここが本記事でもっとも重要な論点です。著作権法61条2項には、次のような内容が定められています。譲渡の契約において、27条に定める権利と28条に定める権利が譲渡の目的として特に掲げられていない場合、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定される。

27条は翻案権です。翻訳、編曲、変形、脚色、映画化といった、元の作品を作り変える権利です。28条は二次的著作物の利用に関する原著作者の権利です。

これが何を意味するか。契約書に「本イラストに関する著作権を甲に譲渡する」とだけ書いた場合、イラストをそのまま複製したり配信したりする権利は移りますが、描き変えたり、キャラクターを別のポーズで展開したり、グッズ向けにアレンジしたりする権利は、描いた側に残っている可能性が高いということです。

発注側の立場で言えば、これは致命的です。企業のマスコットキャラクターとして買い取ったのに、後から別の表情バージョンを作れない。商品パッケージに合わせて構図を変えられない。買い取ったはずなのに使えない、という事態になります。

だから契約書には、次のように明記します。「著作権法27条および28条に定める権利を含む本著作物に関するすべての著作権を譲渡する」。この一文があるかないかで、契約の意味が変わります。

受注側から見ると、逆の見方もできます。27条と28条をあえて留保したまま譲渡する、という選択肢があるということです。そのまま使う権利は渡すが、改変や二次展開の権利は自分に残す。この形なら、後から二次展開の依頼が来たときに改めて仕事になります。どちらが望ましいかは案件によりますが、選べる余地があることを知っているかどうかで交渉の幅が変わります。

契約書を自分で組み立てる力は、この分野の仕事を続けるうえで直接お金に跳ね返ります。条項の書き方や、覚書と契約書の使い分け、敬語や体裁の作法を体系的に押さえられる資格としてはビジネス文書検定が実用的です。取引先に出す書面を自分で書く機会が多い人ほど、学んだ分がそのまま使えます。

譲渡の料金はどう決めるのか

金額の話をします。イラストの制作料と、著作権譲渡の対価は別物です。制作料は描く手間への対価、譲渡の対価は権利を手放すことへの対価です。ここを分けて考えると、値付けの筋が通ります。

実務では、通常料金に対する倍率で設定している人が多くいます。

イラストの商用利用、二次利用、著作権譲渡についての質問です。

イラスト料金5000円 ・商用利用:料金の50%追加 ・二次利用:料金の30% ・著作権譲渡:料金の10倍 の設定の場合の依頼で、使用目的が 「色々なグッズにして売りたい、自分のLINEアイコンにしたい、著作権譲渡希望」 の場合、料金はどのように組めば良いのでしょうか? 出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

商用利用で5割増、二次利用で3割増、著作権譲渡で10倍という設定です。この倍率が妥当かどうかは案件次第ですが、考え方としては筋が通っています。譲渡してしまえば、その絵から将来得られるはずだった収入の可能性をすべて手放すことになるからです。使用範囲を広げるだけの商用利用とは、性質がまったく違います。

相場を尋ねる声も多く見られます。

とある企業からイラストの依頼が来ました。15枚のイラストカットで、実際の 販売している商品に使うようです。 (商品にちょっとしたワンポイントか何かで使用するみたいです) 依頼だったんですが、料金の相場がわかりません… 著作権も譲渡してほしいとの事だったんですが、大体相場としてはどれくらいになりますか? 出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

この種の質問に一律の答えはありませんが、判断の軸は三つあります。

第一に、その絵が相手の事業でどれだけ収益を生むか。商品の主役になるキャラクターなのか、隅に置かれる装飾なのか。主役なら、単価は当然上がります。

第二に、自分がその絵を今後使えなくなることの損失。オリジナルのキャラクターを譲渡すれば、同じキャラクターでの展開はできなくなります。作風そのものは著作権の対象ではないので似た絵は描けますが、同一のキャラクターは扱えません。

第三に、独占の範囲です。同業他社に同種の絵を描かないという制約まで付くなら、それは競業避止の対価も含まれることになります。ここは料金に反映させるべき要素です。

私が編集の仕事で挿絵を発注する立場になったとき、最初に失敗したのがここでした。媒体に載せるだけのつもりで発注したのに、後から書籍化の話が出て、同じ絵を使いたくなった。契約書には媒体名が書かれていて、そこにしか使えない内容になっていました。描いた方に連絡して追加の許諾をもらい直しましたが、快く応じてもらえたのは運がよかっただけです。断られたら、絵を差し替えるしかありませんでした。以後は、発注の時点で「将来この絵をどこまで使う可能性があるか」を社内で確認してから条件を決めるようにしています。発注側の準備不足が、結局は描いた人の手間になるのだと分かりました。

見積もりを出すときは、制作料と譲渡対価を分けて書くことをおすすめします。合計額だけ出すと、なぜその金額なのかが伝わらず、値引き交渉の的になります。内訳を示せば、譲渡を外せば安くなるという交渉の余地も生まれ、双方にとって選択肢が増えます。

譲渡ではなく利用許諾で足りる場面

ここは発注側にも読んでほしい部分です。著作権譲渡を求める依頼のうち、実際には利用許諾で目的が果たせるケースがかなりあります。

利用許諾とは、著作権は作者に残したまま、特定の範囲での使用を認める契約です。ライセンスとも呼ばれます。使用できる媒体、期間、地域、改変の可否を細かく決められるので、必要な範囲だけを買うことができます。

たとえば、自社サイトとパンフレットに使いたいだけなら、譲渡は不要です。SNSアイコンとして使いたいだけでも不要です。商品パッケージに使い、将来的にグッズ展開も視野に入れているなら、改変を含む独占的な利用許諾で足りる場合が多い。本当に譲渡が必要なのは、そのイラストを自社の資産として登録したい、第三者に再ライセンスしたい、他社に事業ごと売却する可能性がある、といった場面です。

発注側が譲渡を求める理由を聞いてみると、「後で使えなくなると困るから」という漠然とした不安であることが多くあります。それなら、期間を無期限とした独占的利用許諾にして、改変も認める形にすれば不安は解消します。譲渡より安く済むので、双方に利があります。

作者の側から提案するときは、こう伝えると通りやすいです。「著作権の譲渡だと料金が上がりますが、期間無期限で改変も可能な独占利用の形であれば、この金額で対応できます。御社が使いたい範囲はこちらで足りますか」。目的を確認してから形を選ぶ。この順番を踏むだけで、交渉は驚くほどスムーズになります。

一方で、譲渡と利用許諾を混同した契約書が出てくることもあります。表題が「著作権譲渡契約書」なのに、中身は使用範囲を限定した利用許諾になっている、あるいはその逆。表題ではなく条項の内容で判断してください。

用語の意味を先に揃えておく

交渉が噛み合わない原因の多くは、言葉の定義がずれていることです。現場でよく使われる言い方を整理します。

「買い切り」は、業界用語であって法律用語ではありません。人によって、著作権譲渡を指す場合と、期間無制限の利用許諾を指す場合があります。追加料金なしで何度でも使える、という意味で使っている人もいます。相手が買い切りと言ってきたら、必ず「著作権の譲渡という意味ですか、それとも期間無制限で使えるという意味ですか」と確認してください。ここを曖昧にしたまま金額を決めると、後で必ずずれます。

「商用利用可」は、使い方の範囲についての話であって、権利の移転とは無関係です。商用利用を認めても、著作権は作者に残ります。無料素材サイトの表記に慣れている人は、この二つを同じものだと思っていることがあります。

「著作権フリー」は、もっとも誤解の多い言葉です。日本語の文脈では、著作権を放棄したという意味ではなく、使用料が都度発生しないという意味で使われるのがほとんどです。権利は作者に残っていて、規約の範囲内で使えるだけ。フリーという語感に引きずられて何でもできると思い込むと、規約違反になります。

「二次利用」は、最初に合意した用途以外での使用を指します。ウェブ用に描いたイラストを印刷物にも使う、国内向けのものを海外展開でも使う、といった場面です。これも権利の移転ではなく、利用範囲の拡張です。追加料金の設定があるのが一般的です。

「独占」と「非独占」の区別も重要です。独占的利用許諾では、作者は他の人に同じ絵を使わせることができなくなります。非独占なら、同じ絵を別の相手にも提供できます。単価は当然、独占のほうが高くなります。発注側が独占を求める理由が競合対策であれば、業種を限定した独占という中間案も成立します。

これらの用語を、見積もり書や契約書の冒頭で定義してしまうのが確実です。「本契約において『改変』とは、次の行為を指す」という形で並べておけば、後から解釈で争う余地がなくなります。面倒に見えますが、一度ひな型を作れば使い回せます。

譲渡した後に起きること

譲渡が完了した後に何が変わるのか。ここを具体的に想像してから決めるべきです。

まず、自分でその絵を使えなくなります。ポートフォリオ掲載の条項を入れていなければ、自分のサイトに載せることも原則できません。グッズを作って売ることも、当然できません。数年後に自分の画集を出したいと思っても、その絵は入れられない可能性があります。

次に、キャラクターの展開ができなくなります。オリジナルキャラクターを譲渡した場合、そのキャラクターを別の構図や表情で描いて発表することは、翻案権を含めて譲渡していれば相手の権利に触れます。愛着のあるキャラクターを譲渡するときは、この点を十分に考えたほうがよいでしょう。逆に、キャラクター設定は譲渡せず、そのイラスト1点の権利だけを譲渡するという切り分けも可能です。契約の対象を「本イラスト1点」に限定すればよいわけです。

三つめに、使われ方を選べなくなります。権利者が相手になるので、自分が好まない文脈で使われても止める手立ては限られます。政治的な主張に使われた、と後から知って困る例もあります。使用の範囲を限定したいなら、譲渡ではなく利用許諾にして、使用可能な範囲を列挙するほうが確実です。

四つめに、機械学習のデータとして使われる可能性があります。これも権利者の判断になるため、譲渡後は関与できません。

五つめに、相手がその権利をさらに第三者へ譲渡することもできます。事業ごと売却された結果、まったく知らない会社が権利者になっている、という展開も理屈の上ではあり得ます。継続的な関係を前提に安く譲渡すると、その前提が崩れたときに何も残りません。

これらを踏まえると、譲渡は「相手が誰であっても成立する条件」で結ぶべきだと分かります。今の担当者が信頼できるから、という理由で条件を緩めるのは危険です。契約は人ではなく法人と結ぶもので、担当者は変わります。

権利が移る時期と、報酬の支払いを紐づける

受注側が必ず入れておくべき条項がひとつあります。著作権が移転する時期を、報酬の全額支払いが完了した時点と定めることです。

これを書いていないと、納品した時点で権利が移り、報酬が未払いのまま相手が絵を使い続けるという事態になります。権利は相手にあるので使用の差し止めはできず、残るのは報酬請求権だけ。回収の手段が一つ減ります。

具体的には、「本著作物の著作権は、乙が本契約に定める報酬の全額を受領した時点で甲に移転する」という書き方です。一行入れるだけで、未払い時の立場がまったく変わります。

もし実際に未払いが起きた場合の動き方も、知っておく価値があります。まず内容証明郵便での請求、次に支払督促や少額訴訟という順序が一般的です。弁護士に依頼する場合の費用感と、どの段階で依頼するのが妥当かを整理した未払い報酬を回収する!弁護士の着手金・成功報酬と支払督促の流れ【2026年最新】は、金額別の現実的な選択肢がまとまっていて参考になります。少額の案件で弁護士費用が回収額を上回るケースの見極め方も書かれています。

あわせて、発注書の必須項目も押さえておきたいところです。取引条件を書面で残していないと、そもそも何を受注したのかの立証が難しくなります。フリーランスと発注者の取引に関する法律上の義務や、発注書に書くべき項目を一覧化したフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストは、契約前のチェックリストとして使えます。イラストの発注も対象になる取引が多いので、一度目を通しておく価値があります。

もうひとつ、税務の話を挟みます。著作権の譲渡対価は、支払う側が法人や一定の個人事業者である場合、源泉徴収の対象になります。請求書の書き方によっては、源泉徴収されたのかされていないのかが曖昧になり、確定申告で混乱します。請求書に本体額、源泉徴収税額、消費税を分けて記載しておくのが確実です。

ポートフォリオに載せられるかは、別途書く必要がある

見落とされがちですが、受注側にとって実利の大きい条項です。

著作権を譲渡すると、その絵を複製したり公衆送信したりする権利は相手のものになります。つまり、自分のポートフォリオサイトやSNSに掲載する行為も、形式的には相手の権利に触れることになります。実際に問題になることは少ないとはいえ、権利関係としてはそうなっています。

だから、契約書に明記します。「乙は、本著作物を自己の実績紹介の目的で、乙のウェブサイトおよび印刷物に掲載することができる」。この一行を入れておけば、後から掲載を止めるよう言われる心配がなくなります。

ここで注意したいのが、守秘義務との関係です。発注側が公表前の商品に使うイラストであれば、公表までは掲載できません。「甲の商品が公表された後に限り」という条件を付ける形が現実的です。

加えて、氏名表示についても取り決めておきます。著作者人格権のうち氏名表示権は譲渡できませんが、不行使特約によって、発注側がクレジットを入れずに使うことが実務上は行われています。クレジットを入れてほしいなら、不行使特約の例外として「甲は本著作物の使用に際し、乙の氏名を表示する」と書きます。逆に発注側がクレジットを入れたくない事情があるなら、その旨を明確にしておく。どちらでも構わないので、決めておくことが重要です。

作品をAIの学習に使われることについても、近年は取り決めを求める人が増えました。著作権を譲渡すれば、学習に使われても作者の立場から止めることはできません。譲渡したくない理由がここにあるなら、譲渡自体を避けるか、契約書に「機械学習用データセットへの利用を除く」という限定を入れる交渉をすることになります。この種の条項は、まだ業界の標準ができていない領域なので、書いておかないと後から主張できません。

発注側が確認すべきこと

視点を変えて、イラストを発注する側の注意点を並べます。

第一に、描いた人が本当に権利を持っているかの確認です。素材サイトのイラストを流用している、他人のキャラクターを描いている、AIで生成した画像を加工している。こうした場合、その人から権利を譲り受けても、第三者の権利を侵害している状態は解消されません。契約書に、第三者の権利を侵害していないことの表明保証を入れておくのが基本です。

第二に、複数人が関わっている場合の権利処理です。ラフを別の人が描いた、着色を分業した、といったケースでは共同著作物になる可能性があり、全員から譲渡を受ける必要があります。制作会社経由の発注では、会社が権利を取得済みかどうかを確認します。

第三に、第三者への対抗手段です。著作権の譲渡は、文化庁の著作権登録制度で登録することにより、第三者に対して権利を主張できるようになります。二重譲渡が起きたときに登録が決め手になるため、事業の核になるキャラクターであれば登録を検討する価値があります。手続きの詳細は文化庁の著作権登録制度の案内で確認できます。登録には手数料と書類が必要で、譲渡人と譲受人が共同で申請する形になります。

第四に、支払い条件と権利移転時期の整合です。前述のとおり、受注側は支払い完了時に移転する形を求めます。発注側としては、それを前提に支払いスケジュールを組んでおく必要があります。納品後すぐに使い始める予定なら、支払いも納品時に済ませる設計にしておかないと、使用開始の時点で権利がない状態になります。

第五に、修正回数と検収の基準です。権利の話とは別ですが、ここが曖昧だと制作が終わりません。修正は何回まで、検収は何営業日以内、といった取り決めを入れておきます。

クリエイティブの仕事で条件を上げていくために

最後に、市場の側から見た話を書きます。

イラストやデザインの仕事で単価に差がつく要因は、絵の上手さだけではありません。権利関係を整理して提案できるかどうかが、かなり大きく効きます。発注側の担当者は法務に詳しくないことが多く、譲渡と利用許諾の違いも知らないまま「著作権ごとください」と言ってくる。そこで目的を確認し、必要な形を提案できる人は、値引き交渉の土俵に乗らずに済みます。

書く仕事や編集の領域でも同じ構造があります。原稿の権利をどう扱うかで報酬体系が変わり、二次利用の取り決めがあるかどうかで長期の収入が変わります。職種ごとの単価水準は著述家,記者,編集者の年収・単価相場にまとまっていて、専門領域や取材の有無で階段状に変わる構造が見て取れます。自分がどの段にいるのかを把握する材料になります。

生成AIの普及によって、イラストやデザインの仕事の一部は明確に単価が下がりました。一方で、AIをどう業務に組み込むかを設計する仕事は増えています。素材を作るだけでなく、制作フローそのものを組み立てて品質を担保する立場に回ると、単価の下落圧力から外れます。どういう依頼が実際に発生しているかはAIコンサル・業務活用支援のお仕事に案件の型がまとまっているので、自分の経験がどこに当てはまるかを考える材料になります。

20年この市場を見てきた立場から言えば、長く続いているクリエイターに共通しているのは、契約の話を嫌がらないことです。お金や権利の話を持ち出すと関係が悪くなると思って避ける人が多いのですが、実際は逆で、最初にきちんと決めた相手とのほうが長く続きます。曖昧にしたまま進めた案件が、後になって不満の種になる。先に条件を詰めることは、相手を信用していないという意思表示ではなく、長く付き合う準備です。

そして、仲介を挟まない直接の取引になると、この交渉の効果がそのまま手取りに乗ります。中間マージンが2割乗る経路では、権利の条件を有利に運んでも、その分が手数料で削られてしまう。直接の関係なら、依頼する側は同じ予算でより多く頼めて、受ける側は手数料0%のぶん手取りが厚くなります。権利の条件を自分で組み立てられる人ほど、直接取引に移る価値が大きいということです。

イラストの著作権譲渡は、金額だけの話ではありません。27条と28条を明記するか、人格権をどう扱うか、実績掲載を残すか、権利移転の時期をどこに置くか。この四つを押さえるだけで、揉める確率は大きく下がります。次に譲渡の相談が来たら、この四点から確認してください。

よくある質問

Q. 契約書に「著作権を譲渡する」と書けば全部移りますか?

移りません。著作権法61条2項により、翻案権を定める27条と二次的著作物の利用に関する28条の権利は、契約書に特に掲げられていない場合、譲渡した側に留保されたものと推定されます。改変や二次展開まで含めて移すなら、「27条および28条に定める権利を含む」と明記する必要があります。ここが最も多い漏れです。

Q. 著作者人格権も譲渡できますか?

できません。著作権法59条で譲渡できないと定められており、契約書に書いてもその部分は効力を持ちません。実務では、著作者人格権を行使しないという不行使特約を入れる形で対応しています。ただし無限定な不行使には限度があると見られているため、改変の許容範囲を具体的に併記しておくほうが安全です。

Q. 譲渡した絵を自分のポートフォリオに載せられますか?

契約に何も書かなければ、形式的には難しくなります。複製権や公衆送信権が相手に移るためです。「自己の実績紹介の目的で自社サイトおよび印刷物に掲載できる」という条項を入れておけば問題は起きません。公表前の商品に使うイラストの場合は、「甲の商品が公表された後に限り」という条件を付けるのが現実的です。

Q. 著作権譲渡ではなく利用許諾で足りるのはどんな場合ですか?

自社サイトやパンフレットへの掲載、SNSアイコンでの使用といった用途は利用許諾で十分です。改変を伴うグッズ展開まで想定する場合も、期間無期限で改変を認める独占的利用許諾で目的が果たせることが多くあります。譲渡が必要なのは、第三者への再ライセンスや事業売却の可能性がある場合です。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年2月24日最終更新:2026年9月24日
朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼@SOHO編集部

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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