失業保険の給付制限|期間と短くなる場合


この記事のポイント
- ✓離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月
- ✓5年間に2回以上の自己都合離職や重責解雇は3か月という現行の期間
- ✓給付制限がかからない離職理由
失業保険の給付制限とは、自己都合で会社を辞めた人などに対して、基本手当の支給が一定の期間止められる仕組みのことです。先に答えを書くと、離職日が令和7年4月1日以降の自己都合退職なら給付制限は原則1か月で、5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた人と、重責解雇の人は3か月です。さらに、令和7年4月からは、決められた教育訓練を受けると給付制限そのものが解除されるようになりました。この記事では、給付制限の期間の決まり方、かからない人、短くする方法、受け取りまでの日程、給付制限中の再就職手当と健康保険や年金の手続きまでを、ハローワークと厚生労働省の資料に沿って順に説明します。
失業保険の給付制限とは何か
失業保険という呼び方は通称で、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。基本手当とは、雇用保険に入っていた人が仕事を失ったときに、次の仕事を探す間の生活を支えるために支給されるお金のことです。会社を辞めればすぐにもらえるわけではなく、ハローワークで手続きをしてから実際に振り込まれるまでには、いくつかの待ち時間があります。
最初の待ち時間が「待期」です。待期とは、ハローワークに離職票を出して求職の申込みをした日から数えて7日間、基本手当が支給されない期間のことです。これは辞めた理由に関係なく、会社の倒産で辞めた人にも、自分の都合で辞めた人にも同じようにかかります。
待期が終わったあとに、さらに支給が止められる期間があるのが給付制限です。ハローワークインターネットサービスのQ&Aは、待期と給付制限の関係を次のように説明しています。
雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。 さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由があります。 出典: ハローワークインターネットサービス「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
給付制限がかかる理由は、大きく2つあります。1つは辞めた理由によるもので、正当な理由のない自己都合退職と、自分の重大な落ち度による解雇がこれに当たります。もう1つは、受給中にハローワークから紹介された仕事や、指示された職業訓練、職業指導を正当な理由なく断った場合です。後者は、断った日から1か月間、基本手当が支給されません。
この記事で主に扱うのは、前者の「辞めた理由による給付制限」です。自己都合で退職を考えている人や、すでに辞めて離職票を待っている人が「いつからもらえるのか」と調べるとき、ほとんどの場合はこちらの給付制限が気になっているはずです。
給付制限がかかっても、もらえる基本手当の総額が減るわけではない点も押さえておきます。給付制限は支給の開始を後ろにずらす仕組みで、支給される日数そのもの(所定給付日数)は別の決まりで決まります。ただし、受け取れる期間には期限があるため、手続きが遅れると全部を受け取りきれないことがあります。この点は後の節で説明します。
給付制限の期間は1か月か3か月か
給付制限の期間は、離職日と、過去の離職の回数、辞めた理由によって決まります。令和7年4月1日に通達の改正が行われ、原則の期間が2か月から1か月に短くなりました。インターネット上には「自己都合は2か月」「3か月」と書いた古い記事も残っているため、自分の離職日でどちらが当てはまるかを確かめることが大切です。
ハローワークインターネットサービスのQ&Aでは、給付制限の期間を次のように示しています。
正当な理由のない自己都合によって離職された方の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月 31日以前である場合は原則2か月となります。 ただし、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合離職し受給資格決定を受けた場合または自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合の給付制限期間は3ヵ月となります。 出典: ハローワークインターネットサービス「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
これを表に整理すると、次のようになります。
| 辞めた理由と状況 | 給付制限の期間 |
|---|---|
| 正当な理由のない自己都合退職(離職日が令和7年4月1日以降) | 原則1か月 |
| 正当な理由のない自己都合退職(離職日が令和7年3月31日以前) | 原則2か月 |
| 離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由のない自己都合離職で受給資格決定を受けた | 3か月 |
| 自分の重大な落ち度による解雇(重責解雇) | 3か月 |
| 倒産や解雇など会社側の都合による離職 | なし |
| 正当な理由のある自己都合退職 | なし |
ここで注意したいのは「5年間のうちに2回以上」の数え方です。数えるのは、正当な理由なく自己都合で辞め、しかもその離職で受給資格の決定を受けた回数です。自己都合で辞めても、ハローワークで手続きをせず基本手当を受けなかった離職は、この回数に入らないと読めます。ただし、自分がどちらに当たるかは過去の手続きの記録で判断されるため、心当たりがある人は手続きの際にハローワークで確かめておくと安心です。
また、重責解雇とは、横領や長期の無断欠勤など、働く人の側に重大な責任があるとされた解雇のことです。単に会社から解雇を言い渡されただけでは重責解雇にはならず、通常の解雇は会社都合の離職として扱われ、給付制限はかかりません。
この1か月への短縮は、法律の条文を変えたものではなく、運用を定めた通達の改正によるものです。そのため、改正を報じた当時の記事の中には「5年間で3回以上」と書いたものもありますが、現行のハローワークの案内は「2回以上」です。数字が食い違う情報を見つけたときは、ハローワークの最新の案内を基準にします。
給付制限がかからない人と離職理由の判定
給付制限がかからないのは、会社の倒産や解雇など、本人の意思に反して仕事を失った人と、自己都合であっても「正当な理由」があると認められた人です。前者は特定受給資格者と呼ばれます。特定受給資格者とは、倒産や解雇などで、再就職の準備をする時間がないまま辞めることになった人のことです。後者の一部は特定理由離職者と呼ばれます。特定理由離職者とは、契約の更新を望んだのに更新されなかった人や、やむを得ない事情で自分から辞めた人のことです。
ハローワークのQ&Aでは、正当な理由のある自己都合退職として、次のような例が挙げられています。読みやすい言葉に直して並べます。
- 体力の不足、心や体の障害、病気やけが、視力や聴力の低下などで仕事を続けられなくなった
- 妊娠、出産、育児などで辞め、受給期間の延長の手続きをした
- 親の死亡や病気、常に介護が必要な家族の病気やけがなど、家庭の事情が急に変わった
- 配偶者や扶養している家族と別々に暮らし続けることが難しくなった
- 結婚による引っ越し、保育所の利用、事業所の移転、転勤に伴う別居の回避などで、通勤が難しくなった
- 会社の人員整理で希望退職者の募集に応じた(ふだんから設けられている早期退職優遇制度は除く)
会社側の事情でも、自己都合の扱いにならないものがあります。たとえば、離職の直前6か月のうちに、連続する3か月で月45時間を超える残業があった場合、どこか1か月で100時間を超えた場合、連続する2か月以上の平均で月80時間を超えた場合は、特定受給資格者の範囲に入ります。賃金が以前の85%未満に下がった場合や、上司や同僚からの嫌がらせで辞めた場合、退職するよう勧められて辞めた場合も同じです。
離職理由は、会社が離職証明書に書いた内容だけで決まるわけではありません。ハローワークのQ&Aは、会社と本人の主張が食い違ったときの扱いについて、会社の主張を確認したあとで本人の主張も聞き、それぞれを裏づける資料を集めて、住所を管轄するハローワークが慎重に判定すると説明しています。会社の言い分だけで決めることはないとも明記されています。
そのため、離職票の離職理由の欄が実際と違うと感じたら、受け取った段階で異議があることを示し、ハローワークで手続きをするときに相談します。残業時間なら勤怠の記録や給与明細、嫌がらせならメールやメモ、退職を勧められたなら面談の記録が判断の材料になります。辞める前から、こうした記録を自分の手元に保存しておくと、あとで困りません。
退職の前にできる準備としては、退職届の書き方にも注意が要ります。会社から退職を勧められて辞めるのに、退職届に「一身上の都合」と書くと、自己都合として扱われる材料になることがあります。事情がある場合は、退職届を出す前に、どのような書き方になるのかを会社とよく話し、必要なら労働局の総合労働相談コーナーに相談します。
教育訓練を受けると給付制限が解除される
令和7年4月の改正でもう1つ大きく変わったのが、教育訓練による給付制限の解除です。自己都合で辞めた人でも、決められた教育訓練を受けた場合や受けている場合は、給付制限がなくなり、基本手当を受け取れるようになりました。リ・スキリング、つまり新しい仕事に必要な知識や技術を学び直す人を後押しするための仕組みです。
厚生労働省と都道府県労働局、ハローワークのリーフレットは、対象になる人を次のように説明しています。
令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。 次のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しません) または 離職日以後に受けている方 出典: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
対象になる教育訓練は、次の4種類です。
- 教育訓練給付金の対象になる教育訓練
- 公共職業訓練など
- 短期訓練受講費の対象になる教育訓練
- 上の3つに準じるものとして厚生労働省の職業安定局長が定める訓練
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定した講座を受けた人に、受講料の一部が雇用保険から支給される制度のことです。公共職業訓練とは、国や都道府県がハローワークを通じて行う職業訓練のことで、離職者向けのものは受講料が原則無料です。どの講座が対象かは、厚生労働省の教育訓練講座の検索システムや、ハローワークの窓口で確かめられます。
解除のされ方は、訓練を受けた時期によって違います。リーフレットの図によると、離職日の前1年以内に訓練を受けていた人は、待期が終わったあとから給付制限が解除されます。離職日のあとに訓練を始める人は、受講を始めた日以降、給付制限を受けません。つまり、辞めてから訓練を始める場合は、待期の終わりから受講開始日までの間は給付制限が残り、受講開始日から支給の対象になります。
注意したいのは、在職中の訓練が途中でやめたものだと対象にならないことと、令和7年4月1日より前に受講を始めた訓練は対象外であることです。在職中に通っていた講座を辞める前に修了させるかどうかは、給付制限の解除にも関わってきます。
申し出の期限と必要な書類
給付制限の解除は、自動では行われません。自分でハローワークに申し出る必要があります。リーフレットでは、受講を始めたあと、受給資格決定日か、受給資格決定後の初回認定日までに申し出ることとされています。初回認定日とは、受給資格の決定後に初めて失業の認定を受ける日のことで、ハローワークから指定されます。初回認定日のあとに受講を始めた場合は、その受講開始日の直後の認定日までです。
給付制限期間が2か月以上の人が、初回認定日のあと、給付制限の途中で受講を始める場合は、期限の扱いがさらに細かくなります。リーフレットの例では、申し出が遅れると、訓練を始めた日からの基本手当の一部を受け取れなくなることが示されています。給付制限が3か月の人や、令和7年3月以前に辞めて2か月の人は、受講を決めた時点ですぐにハローワークに相談するのが確実です。
申し出のときに必要な書類は、次のとおりです。
- 受給資格の決定のあとに受講を始める場合、または決定のときに受講中の場合は、訓練開始日が書かれた領収書か、訓練を行う施設が出す訓練開始日の証明書
- 受給資格の決定の前に訓練を修了している場合は、訓練修了日が書かれた修了証明書か、訓練を行う施設が出す訓練修了日の証明書
教育訓練給付金の申請のときにこれらの書類をすでに出している場合は、その旨をハローワークに伝えます。また、給付制限が解除されても、ふだんの失業の認定と同じように、認定日ごとに決められた回数の求職活動の実績が必要です。学んでいる期間も、就職を目指していることを示す活動は続けることになります。
学び直しの講座を選ぶときは、受講料だけでなく、学んだ内容がどの仕事に結びつくかも見ておくと迷いにくくなります。たとえばIT分野への転職を考えている人は、30代未経験からITエンジニアに転職|2026年版ロードマップと利用すべき給付金で、学び方の順番と給付金の使い方を整理しています。
受け取りまでの日程を数えてみる
給付制限の期間が分かったら、実際にいつ基本手当が振り込まれるのかを数えてみます。ここでは、離職日が令和7年4月1日以降で、正当な理由のない自己都合退職、過去5年に同じような離職がない人を例にします。
- 会社を辞める(離職日)
- 会社から離職票が届く。電子で受け取る仕組みもあり、マイナポータルを通じて離職票を受け取れるようになっている
- 住所を管轄するハローワークに離職票を出し、求職の申込みをする。この日が受給資格決定日になる
- 受給資格決定日から7日間が待期
- 待期が終わった翌日から1か月が給付制限
- 給付制限が終わった翌日から、基本手当の支給の対象になる
- 4週間ごとの認定日に失業の認定を受け、その約1週間後に振り込まれる
ここで気をつけたいのは、離職日からではなく、ハローワークで手続きをした日から数えることです。離職票が届いてから手続きまでに日が空くと、その分だけ受け取りが遅れます。離職票が届いたら、なるべく早くハローワークに行くことが、受け取りを早める一番確実な方法です。
なお、給付制限がない人でも、最初の振込はすぐではありません。ハローワークのQ&Aには、給付制限のない人でも、実際に初めて現金が振り込まれるのは、求職の申込みから数えて約1か月後、初回認定日の約1週間後になると書かれています。自己都合で辞めた人は、ここに給付制限の1か月が加わるため、手続きから最初の振込まではおおむね2か月前後を見込んでおくと、生活費の計画を立てやすくなります。
もう1つ、受け取れる期間の期限も意識しておきます。基本手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間で、これを受給期間といいます。所定給付日数が残っていても、受給期間を過ぎると支給されません。ハローワークのQ&Aでも、求職の申込みが大幅に遅れると、所定給付日数の分を全部はもらえなくなることがあると注意しています。
自己都合で辞めた人の所定給付日数は、雇用保険に入っていた期間によって決まります。ハローワークのQ&Aの表では、一般の離職者は10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。給付制限の1か月は、この日数を減らすものではなく、受給期間の1年の中で支給の始まりを遅らせるものだと考えると分かりやすくなります。
病気やけが、妊娠や出産、育児、家族の介護などで、辞めたあと30日以上続けて働けない状態になる人は、受給期間を延長できます。延長できるのは、働けない状態の日数分で、最大3年間です。60歳以上で定年退職した人が、しばらく休んでから仕事を探したい場合は、離職日の翌日から2か月以内に申し出ると、最長1年、受給期間を延ばせます。
給付制限中に働く場合と再就職手当
給付制限の間は、基本手当が支給されないため、その間の生活費をどうするかが現実的な悩みになります。短期のアルバイトや単発の仕事をする人もいますが、働いた日や収入はハローワークに申告する必要があり、申告の仕方は受給資格の決定のときに説明を受ける「受給資格者のしおり」とハローワークの案内に従います。申告をしないで基本手当を受けると不正受給になるおそれがあるため、少しでも働いたら必ず申告すると決めておきます。
注意したいのは、待期の7日間です。待期は「失業の状態にあった日」が7日間たつことを求めているため、この間に働くと、その日は待期の日数に数えられず、待期の終わりが後ろにずれます。働き始めるのは待期が終わってからにするのが無難です。
また、雇用保険に入る条件(週20時間以上、31日以上の雇用の見込み)を満たす働き方を始めると、就職したと判断され、基本手当の支給が終わることがあります。給付制限中に働く場合は、どのくらいの時間と期間なら影響がないのかを、始める前にハローワークで確かめておきます。
一方で、給付制限の間に早く次の仕事が決まった場合は、再就職手当を受け取れる可能性があります。再就職手当とは、基本手当の所定給付日数を3分の1以上残して安定した仕事に就いたときに、残りの日数の一部がまとめて支給されるお金のことです。ハローワークのリーフレットでは、支給の残りの日数が所定給付日数の3分の1以上なら残りの日数の60%、3分の2以上なら70%に、基本手当日額を掛けた額が支給されるとしています。計算に使う基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満の人は6,745円です。
ただし、給付制限がある人には、就職の経路に条件がつきます。リーフレットは次のように説明しています。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 出典: ハローワーク「再就職手当のご案内」
つまり、待期が終わってから1か月の間に、知人の紹介や自分で求人に応募して就職した場合は、再就職手当の対象になりません。この期間に就職先を探すなら、ハローワークの紹介か、許可を受けた職業紹介事業者の紹介を通すことが条件です。1か月を過ぎれば、就職の経路は問われません。教育訓練で給付制限が解除された人も、この1か月の条件は同じようにかかります。
フリーランスとして独立する場合も、自営を始めたときは待期満了後1か月を過ぎてからでないと再就職手当の対象になりません。会社を辞めて独立を考えている人は、開業の日付と再就職手当の条件をあわせて検討します。独立を選ぶかどうかの考え方は、会社員からフリーランスへ|転職理由の伝え方と独立の判断基準で整理しています。
なお、離職後に事業を始めた人には、受給期間の特例もあります。事業を行っている期間を受給期間に数えない仕組みで、最大3年間です。事業を始めた日などの翌日から2か月以内に申請する必要があるため、独立する人はあわせて確かめておきます。
給付制限の間の健康保険と年金
給付制限の間は収入が途切れやすい一方で、健康保険と年金の手続きは辞めた直後から必要になります。基本手当の手続きと並行して、こちらも期限内に済ませておきます。
健康保険には、主に3つの選び方があります。1つ目は、辞めた会社の健康保険を続ける任意継続です。任意継続とは、退職前と同じ健康保険に、本人が保険料を全額払って最長2年間入り続けられる仕組みのことです。全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内では、退職日までに続けて2か月以上加入していたことが条件で、退職日の翌日から20日以内に、住んでいる都道府県の協会けんぽの支部へ申出書を出す必要があります。郵送の場合は20日以内に届くように送ります。
2つ目は、お住まいの市区町村の国民健康保険に入ることです。手続きの窓口は市区町村で、保険料の計算方法や減額の扱いも市区町村ごとに違います。倒産や解雇などで辞めた人には、国民健康保険料を軽くする仕組みが設けられているため、離職票や雇用保険受給資格者証を持って窓口で相談します。
3つ目は、家族の健康保険の扶養に入ることです。扶養に入れるかどうかは収入の見込みで判断され、基本手当の日額によっては扶養に入れない場合もあるため、家族の勤め先の健康保険に確かめます。
年金は、会社員のときは厚生年金に入っていますが、辞めて次の会社にすぐ入らない場合は、国民年金に切り替えます。日本年金機構の案内では、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で手続きをします。国民年金の保険料は令和8年度で1か月あたり17,920円です。
保険料を払うのが難しい場合は、免除や猶予の申請ができます。日本年金機構は、退職して保険料の納付が難しい場合に「失業等による特例免除」を申請できると案内しています。本人の前年の所得を問わずに審査される仕組みで、離職票などで失業したことを示します。払えないからと放っておくと、将来の年金額や、障害を負ったときの年金に響くため、免除の申請だけは忘れずに行います。
住民税も、辞めた年の翌年まで請求が続きます。住民税は前年の所得をもとに決まるため、収入が止まっている時期にも納付書が届きます。給与から引かれていた分が自分で払う形に切り替わるため、給付制限の期間の家計の見通しには、この分も入れておきます。
給付制限を短くしたいときに注意すること
給付制限の期間を短くしたい、あるいはなくしたいと考えたとき、使える方法は「離職理由を正しく判定してもらうこと」と「教育訓練を受けること」の2つです。逆に、事実と違う離職理由を書いてもらうことは、方法として選んではいけません。
会社に頼んで、自己都合の退職を会社都合として書いてもらうと、本人の不正受給になるだけでなく、会社の側にも問題が生じます。ハローワークのQ&Aは、偽りや不正な行為で失業等給付を受けた、または受けようとした人について、不正の日以後すべての給付が止められ、受け取った額を返すことになると説明しています。悪質な場合は、返す額に加えてその2倍に当たる額の納付が命じられ、詐欺罪として罰せられることもあります。会社が一緒になって行った場合は、会社も連帯して返還しなければなりません。
給付制限の間に働いたのに申告しなかったり、実際にはしていない求職活動を申告したりすることも、不正受給に当たります。給付制限の間に収入があったときは、少額でも申告する、求職活動は実際に行ったものだけを書く、という2点を守れば、こうしたトラブルは避けられます。
離職理由について迷ったときの相談先も知っておくと安心です。
- 離職理由の判定や給付制限の期間については、住所を管轄するハローワーク
- 退職を勧められた、残業や嫌がらせが原因で辞めたなど、会社とのトラブルについては、都道府県労働局や労働基準監督署にある総合労働相談コーナー
- 会社との話し合いがまとまらず、法律の専門家の助言がほしいときは、法テラス
社会保険や雇用保険の手続きに詳しい専門家として、社会保険労務士がいます。社会保険労務士とは、労働や社会保険の法律に基づく書類の作成や手続きの代行、相談を仕事にする国家資格の専門家のことです。仕事の内容と資格の取り方は、社会保険労務士の資格ガイドで紹介しています。個別の判断が難しいときは、こうした専門家や窓口で、自分の事情に当てはめて確かめてもらうのが確実です。
給付制限の期間を次の仕事の準備にあてる
給付制限の1か月は、基本手当が出ない期間であると同時に、次の仕事を落ち着いて選ぶための準備期間にもなります。最後に、この期間をどう使うかを、在宅ワークとフリーランスの仲介を2004年から続けてきた立場から見てきたことも交えて整理します。
まず、生活費の見通しを数字で立てます。手続きの日から最初の振込までおおむね2か月前後かかる前提で、その間の家賃、健康保険料、国民年金保険料、住民税を書き出し、貯金でどこまで賄えるかを確かめます。足りない場合は、国民年金の特例免除や、国民健康保険料の減額の相談を先に済ませておくと、出ていくお金を抑えられます。
次に、学び直しを考えている人は、教育訓練による給付制限の解除を使えるかどうかを、辞める前に確かめます。在職中に対象の講座を修了しておけば、待期が終わった時点から給付制限がなくなります。辞めてから受講を始める場合も、受講開始日から支給の対象になるため、講座を早く決めるほど有利です。
在宅ワークとフリーランスの仲介の現場で長く見てきた傾向として、会社を辞めたあとに仕事を見つけるのが早い人ほど、辞める前の時点で「自分が何を任されてきたか」を言葉にできています。職務経歴書に書く内容を整理する作業は、給付制限の期間に落ち着いて進められる準備の1つです。仕事の種類ごとの具体的な内容を知りたい人は、アプリケーション開発のお仕事やAI・マーケティング・セキュリティのお仕事のように、お仕事ガイドで仕事の中身を確かめてから学ぶ分野を決めると、講座選びで迷いにくくなります。
また、会社員に戻るか、業務委託で働くかで、雇用保険との関わりも変わります。業務委託の仕事は雇用保険の対象外のため、フリーランスとして働く期間は、次に失業したときの基本手当の計算に入りません。一方で、受け取る報酬に中間の手数料がかからない直接の取引であれば、同じ仕事量でも手元に残る額が厚くなり、発注する側も同じ予算でより多くを頼めるという、双方にとって得のある形になります。どちらの働き方を選ぶにしても、給付制限の期間に、自分の得意な分野の相場を確かめておくと判断の材料になります。デザインの仕事ならデザイナーの年収・単価相場で相場の目安を確かめられます。
給付制限は、知らないと不安が大きくなる仕組みですが、期間の決まり方と短くする方法を知っておけば、受け取りまでの見通しは立てられます。離職日を確かめる、離職票が届いたらすぐにハローワークへ行く、教育訓練の解除が使えるかを確かめる、健康保険と年金の切り替えを期限内に済ませる。この4つを順に進めれば、給付制限の期間を次の仕事の準備にあてられます。
よくある質問
Q. 自己都合で退職した場合、失業保険の給付制限は何か月ですか?
離職日が令和7年4月1日以降なら、待期7日のあとに原則1か月です。令和7年3月31日以前に辞めた場合は原則2か月でした。離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けている場合と、重責解雇の場合は3か月になります。
Q. 給付制限がかからないのはどんな場合ですか?
倒産や解雇など会社側の都合で辞めた場合と、病気やけが、家族の介護、結婚による引っ越しで通勤が難しくなったなど、正当な理由のある自己都合退職の場合です。長時間の残業や嫌がらせ、退職を勧められたことが原因の離職も、会社都合として扱われることがあります。判定は住所を管轄するハローワークが行います。
Q. 教育訓練を受けると給付制限はなくなりますか?
令和7年4月1日以降に受講を始めた対象の教育訓練を、離職日前1年以内に修了した場合や離職日以後に受けている場合は、給付制限が解除されます。対象は教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などです。解除は自動ではなく、受給資格決定日や初回認定日までにハローワークへ申し出る必要があります。
Q. 給付制限中に就職しても再就職手当はもらえますか?
所定給付日数を3分の1以上残して安定した仕事に就けば対象になります。ただし給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職したことが条件です。知人の紹介や自分で応募した就職は、その1か月を過ぎてからでないと対象になりません。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
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@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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