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許可のいらない食品の販売|対象と注意点

@SOHO編集部
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許可のいらない食品の販売|対象と注意点

この記事のポイント

  • ✓食品の販売で許可がいらないのは
  • ✓常温で長く保存できる包装食品の販売や
  • ✓農家が自分で育てた作物をそのまま売る場合などに限られます

副業で食品を売ってみたいと考えたとき、まず気になるのが「許可がいらない食品はあるのか」という点です。結論から書くと、食品の販売で許可がいらない場合は確かにあります。ただし、その多くは「自分で作らずに、包装された食品を仕入れてそのまま売る」形か、「農家が自分で育てた作物を加工せずに売る」形に限られます。手作りのお菓子やおかずを売る場合は、原則として保健所の営業許可が必要です。

この記事では、食品の販売が「許可が必要」「届出だけでよい」「どちらも不要」の3つにどう分かれるのか、許可も届出もいらない営業とは具体的に何か、許可がいらない場合でも守る決まりは何かを、厚生労働省の資料と食品衛生法の条文で確かめた内容に沿って整理します。地域によって運用が違う点があるので、最後は必ず営業する場所の保健所に確かめることを前提に読んでください。

食品の販売をめぐる今の状況

個人が食品を売る場所は、ここ数年でずいぶん増えました。フリマアプリやネットショップ、ハンドメイドの販売サイト、マルシェや手作り市、地域のイベント、無人の直売所など、副業として食品を扱う入口はたくさんあります。一方で、食品は口に入るものなので、雑貨やアクセサリーとは扱いがまったく違います。食中毒が起きれば買った人の健康に直接関わるため、法律で細かく決まりが設けられています。

制度の面で大きな節目になったのが、2021年6月1日に始まった改正食品衛生法の営業規制です。このとき、営業許可が必要な業種が食中毒のリスクなどを踏まえて組み替えられ、あわせて新しく「営業届出制度」が作られました。営業届出制度とは、許可までは要らない業種でも、保健所に「この場所でこういう営業をしています」と知らせることを義務にした仕組みのことです。

この見直しによって、以前は許可が必要だった業種の一部が届出に移りました。厚生労働省の資料では、乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業と魚介類販売業の一部(包装済みのものだけを売る場合)が届出の対象になったと説明されています。反対に、漬物製造業のように新しく許可が必要になった業種もあります。昔の情報で「漬物なら許可はいらない」と書かれた記事が残っているので、古い記事をそのまま信じないことが大切です。

さらに、改正法のもとでは原則としてすべての食品の事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が求められています。HACCPとは、作る工程や扱う工程のどこで食中毒などの危険が生まれるかを洗い出し、そこを重点的に管理して記録を残すやり方のことです。許可がいらない営業でも、この衛生管理の考え方とは無関係でいられない場合がある点を、先に押さえておいてください。

制度の全体像は、厚生労働省の営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報のページにまとまっています。業種の解説や施設の基準、Q&Aの資料もここから開けます。

食品の販売は3つの区分に分かれる

食品衛生法でいう「営業」とは、業として食品を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売することを指します。「業として」とは、一般に、利益を得るかどうかにかかわらず、繰り返し続けて行うことを意味すると考えられています。副業で継続して食品を売るなら、ほとんどの場合この「営業」に当たると考えておくのが安全です。

そのうえで、食品の営業は次の3つに分かれます。

区分 手続き 主な例
営業許可が必要 保健所に申請し、施設の確認を受けて許可をもらう 飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業、漬物製造業、包装されていない食肉や魚介類の販売
営業届出が必要 保健所に届け出る(施設の基準はない) 野菜果物販売業、米穀類販売業、通信販売による販売業、包装済みの食肉や魚介類だけの販売、弁当販売業
許可も届出も不要 手続きはないが、法律の決まりは守る 常温で長く保存できる包装食品の販売、食品の輸入、貯蔵や運搬だけの営業

いちばん手続きが重いのが営業許可です。許可は「人」ではなく「施設」に対して出るので、保健所の担当者が実際に施設を見て、条例で定められた設備の基準に合っているかを確かめます。手作りの食品を売る人がつまずくのは、たいていこの施設の基準です。

届出は、許可のような施設の基準がなく、届出をすれば営業できます。厚生労働省の営業届出制度の資料によれば、届け出る内容は届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主に扱う食品の情報、食品衛生責任者の氏名で、更新の必要はなく、廃業したときは届け出ることになっています。

そして3つ目が、この記事の主題である「許可も届出もいらない営業」です。数としては多くありませんが、副業で食品を扱う人にとっては、手続きの負担がほとんどない入口として知っておく価値があります。ここからは、この3つ目を中心に詳しく見ていきます。

許可も届出もいらない営業とは

食品衛生法第57条は、許可が必要な営業と、公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものなどを除いて、営業をする人に届出を求めています。つまり、許可も届出もいらないのは、この「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に当たる場合です。厚生労働省の資料では、次の5つが挙げられています。

  1. 食品または添加物の輸入業
  2. 食品または添加物の貯蔵や運搬だけをする営業(冷凍や冷蔵の倉庫業は除く)
  3. 常温で長期間保存しても腐ったり品質が落ちたりして食品衛生上の危害が起きるおそれがない、包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具や容器包装の製造業
  5. 器具や容器包装の輸入業や販売業

副業で食品を売る人に関係が深いのは、3つ目の「常温で長く保存できる包装食品の販売業」です。メーカーが作って袋や箱に入れたお菓子や飲み物を仕入れて、そのまま売る形がこれに当たります。

資料では、このうち1、2、3、5の営業をする人は、HACCPに沿った衛生管理の計画や手順書を作る義務もないとされています。手続きの面でも、日々の記録の面でも、もっとも負担が軽い区分だといえます。

厚生労働省の営業届出制度の資料には、このほかに届出が要らない場合として、学校や病院などの営業ではない給食施設のうち1回に出す食数がおよそ20食未満の施設や、農家や漁家が行う採取の一部とみなせる作業(出荷前の調製など)も挙げられています。農家の直売については、後の節で詳しく扱います。

一般向けの解説記事でも、同じ点が強調されています。

このように、実際には届出がなくてもさまざまな食品を販売できます。ただし。「販売業」と文言にあるため、あくまで他社で製造した商品を仕入れてから販売する場合のみが適用されます。たとえば、自分で手作りしたスナック菓子やジャムの販売を行う場合には、製造という工程も含まれているため許可が必要です。 出典: baseu.jp

ここが最大の注意点です。「スナック菓子は届出がいらない」と聞いて、自分で作ったお菓子も同じだと考えるのは誤りです。許可も届出もいらないのは、あくまで「販売」だけをする場合であって、「製造」や「加工」が入った時点で別の区分になります。

常温で長く保存できる包装食品とは何を指すのか

では、「常温で長期間保存しても危害のおそれがない包装食品」とは、具体的にどんな食品なのでしょうか。厚生労働省の営業許可制度のQ&Aは、この点をはっきり書いています。

○ 常温保存が可能で賞味期限が設定されている、製造・加工された包装食品の販売については、「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として差し支えありません。 ○具体的には菓子類(スナック菓子等)、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料、茶類等の製造・加工された包装食品を想定しており、生鮮食品は対象外とします。 出典: 厚生労働省「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」

ここから読み取れる条件は、次の4つです。

  • 常温で保存できること(冷蔵や冷凍が要らない)
  • 賞味期限が設定されていること
  • すでに製造や加工がされた食品であること
  • 容器や袋で包装されていること

具体例として挙がっているのは、スナック菓子などの菓子類、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料(お酒のこと)、茶類です。このほか、缶詰やレトルト食品、袋入りの乾麺や調味料なども、常温保存ができて賞味期限があるものなら、同じ考え方で整理されることが多いと考えられます。ただし、品目ごとの最終的な判断は保健所が行うので、売りたい商品が決まったら一覧にして確かめてください。

反対に、この区分に入らない代表例は次のとおりです。

  • 要冷蔵や要冷凍の食品(ケーキ、生菓子、要冷蔵の乳製品、冷凍食品など)
  • 野菜、果物、肉、魚などの生鮮食品
  • 包装されていない量り売りの食品
  • 自分で小分けや詰め替えをした食品

注意したいのは「同じ商品でも売り方で区分が変わる」点です。たとえば、メーカーの袋に入ったままのクッキーを売るなら届出も不要ですが、大袋を仕入れて自分で小袋に詰め直せば、それは加工や小分けにあたり、別の扱いになる可能性があります。詰め合わせのギフトを作る場合も、包装を開けて中身を入れ替えるのか、包装されたまま箱に詰めるだけなのかで判断が変わり得ます。迷ったら、作業の手順を書き出して保健所に相談するのが確実です。

また、冷蔵が必要なものを仕入れて売る場合は、許可がいらなくても届出が必要になるのが一般的です。たとえば、牛乳や乳を主な原料とするクリームを売る「乳類販売業」や、包装済みの食肉だけを売る「食肉販売業」は届出の業種として整理されています。

農家が自分で育てた作物を売る場合

許可も届出もいらないもう1つの大きな入口が、農家が自分で育てた作物を売る場合です。食品衛生法の「営業」の定義には、「農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない」というただし書きがあります。採取業とは、作物を育てて収穫したり、魚をとったりする仕事のことです。このため、農家が自分で育てた野菜をそのまま売る行為は、食品衛生法の営業に当たらず、許可も届出も要りません。

厚生労働省が示した「農業及び水産業における食品の採取業の範囲」の一覧では、どこまでが採取業に含まれるかが具体的に示されています。採取業の範囲とされているものの例は次のとおりです。

  • 収穫した農産物の洗浄
  • 屋外や室内で育てた農産物のパック詰め(カットなし)
  • 皮むき、根切り、へた取り、袋詰めなど、形を変えない出荷前の調製
  • 野菜を4分割や8分割にしてラップなどで包む簡単な加工
  • 野菜やハーブ、果物の天日干しや乾燥(大根の丸干しなど)
  • 自分で育てたものを加工せずに直売すること(庭先、有人や無人の直売所、通信販売など)

一方で、採取業の範囲に入らないものもあります。

  • 茹で野菜、カット野菜、千切りなど、食べる人の便利のために行う調理や切断
  • 漬物の製造
  • 干し柿、干し芋、切り干し大根などの製造(ただし、農家が自分で育てた作物を原料に使う場合は除く、とされています)
  • 蜂蜜の精製

詳しい一覧は、厚生労働省の農業及び水産業における食品の採取業の範囲についてで確かめられます。

ここで気をつけたいのは、「農家ではない人」が野菜を仕入れて売る場合です。この場合は採取業ではなく販売業になり、届出の業種である「野菜果物販売業」に当たります。家庭菜園でたくさんとれた野菜を知り合いに少し分ける程度なら営業とは言いにくいですが、直売所に継続して出したり、ネットで販売したりする場合は、どの区分に当たるかを確かめておく必要があります。

もう1つ、野菜の販売には食品衛生法とは別に、食品表示法による表示の決まりがかかります。一般の消費者に生鮮食品を売るときは、名称と原産地の表示が基本になります。直売所や無人販売の売り方は、別の記事で扱っている題材なので、ここでは「許可や届出がいらなくても、表示の決まりは残る」とだけ覚えておいてください。

届出だけで売れる食品と販売の形

許可まではいらないけれど、届出が必要な販売の形も知っておくと、自分の計画がどこに当たるかを判断しやすくなります。厚生労働省の「営業届出業種の設定について」では、届出の業種が具体的に並んでいます。販売に関係するものの例は次のとおりです。

  • 野菜果物販売業
  • 米穀類販売業
  • 通信販売や訪問販売による販売業
  • 弁当販売業(注文を受けてから作って渡す場合は飲食店営業として許可が必要)
  • 包装済みの魚介類だけを売る魚介類販売業、包装済みの食肉だけを売る食肉販売業
  • 乳類販売業
  • 卵販売業、乾物や茶類、菓子やパンの小売など「その他の食料・飲料販売業」

通信販売の項目を見て「ネットで売るなら届出が必要なのか」と迷う人は多いはずです。ここは区分の重なりを整理しておく必要があります。届出の業種は、公衆衛生に与える影響が少ない営業を除いて設定されています。そのため、常温で長く保存できる包装食品だけをネットで売るなら、販売の手段が通信販売であっても、届出は不要の区分として扱われるのが一般的です。一方で、要冷蔵の食品をネットで売る場合などは、通信販売の届出業種に当たる可能性があります。

届出には施設の基準はありませんが、食品衛生責任者を決めることと、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行うことが求められます。食品衛生責任者とは、施設の衛生管理の中心になる人のことです。個人で営業するなら自分がなるのが普通で、多くの地域では食品衛生協会などが開く6時間程度の講習会を受けて資格を得ます。講習会の日程や受講料は地域ごとに違うので、営業する場所の食品衛生協会の案内で確かめてください。

届出の方法は、保健所の窓口のほか、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使ってオンラインでも行えます。営業を始める前に、あらかじめ届け出ておく必要があります。

手作りの食品は原則として許可が要る

「許可のいらない食品」と調べる人の中には、自宅で作ったお菓子やジャム、パン、おかずを売りたいと考えている人も多いはずです。ここははっきり書いておきます。自分で作った食品を継続して売る場合は、作る食品の種類に応じた営業許可が原則として必要です。お菓子なら菓子製造業、おかずならそうざい製造業、漬物なら漬物製造業といった具合です。

そして、自宅の台所をそのまま使って許可を取ることはできません。厚生労働省のQ&Aでは、住居の台所は「食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所」に当たり、営業施設とは工程や時間で分けるのではなく、物理的に区画することが必要だとされています。「家族の料理は夜、売る分は昼」と時間を分けても、区画したことにはなりません。

手作りの食品を売りたい場合に現実的な道は、次のようなものです。

方法 内容 注意点
自宅に専用の製造室を作る 空き部屋や離れを改装し、自分の名義で許可を取る 手洗い設備や給排水などの工事が必要。図面の段階で保健所に相談する
許可を取れるシェアキッチンを使う 時間単位や月単位で借りる 誰の名義の許可で作るのかを契約前に確かめる
製造を委託する 許可を持つ工場や店にレシピを渡して作ってもらう 表示の責任や最低の製造数を契約で決める
許可のある店の商品を仕入れて売る 自分では作らず、包装された完成品を仕入れる 常温で長く保存できる包装食品なら届出も不要の区分

最後の「仕入れて売る」形が、この記事の主題である許可のいらない販売です。手作りにこだわらないなら、地域の菓子店や農家の加工品を仕入れて、ネットやイベントで売るという形も考えられます。この場合も、賞味期限の管理や保管の温度など、売る側の責任はなくなりません。

なお、昔は「家で作ったものでも、少しなら売ってよい」「知り合いに売るだけなら大丈夫」と言われることがありました。許可が必要かどうかは、量や相手の数ではなく、繰り返し売る営業かどうかで判断されるのが一般的です。学校や地域のバザーのような単発の催しでの扱いは、自治体ごとに決まりを設けていることがあるので、主催者を通じて保健所に確かめてください。

許可がいらない食品でも守ること

許可も届出もいらない販売でも、法律の決まりから自由になるわけではありません。売る前に確かめたい点を順に挙げます。

まず食品表示です。食品表示法とその基準によって、容器包装に入った加工食品を一般の消費者に売るときは、名称、原材料名、添加物、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などの表示が必要になります。メーカーの包装のまま売るならメーカーが表示していますが、詰め替えをしたり、自分の名前で売ったりする場合は、表示の責任が自分にかかってきます。

アレルギーの表示も見落とせません。消費者庁の資料(令和8年4月時点)では、表示が義務になっている特定原材料は、えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生の9品目です。カシューナッツは2026年4月1日から特定原材料に加わりました。表示が推奨されている品目には、ピスタチオが加わっています。詳しくは消費者庁の食物アレルギー表示に関する情報で確かめられます。古い情報では「特定原材料は8品目」と書かれていることがあるので注意してください。

次に、お酒です。Q&Aにある酒精飲料は、食品衛生法の上では許可も届出もいらない包装食品の販売に含まれます。しかし、お酒を売るには別の法律で、税務署から酒類の販売業免許を受ける必要があります。国税庁の酒類の免許のページには、フリマサイトなどにお酒を出品する人に向けた案内も用意されています。もらったお酒を出品したいという場合も、まずこの案内を読んでください。

3つ目は、ネットで売るときの表示です。ネットショップやSNSで注文を受けて売る場合は、特定商取引法による表示(販売者の氏名や住所、連絡先、価格、送料、返品の条件など)が必要になります。決まりの概要は消費者庁の特定商取引法のページで確かめられます。

最後に、税金です。副業の販売で利益が出れば、所得として申告の対象になります。会社員で給与のほかの所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です(国税庁No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。20万円以下でも住民税の申告は別に必要になるのが一般的です。所得の区分や経費の扱いは事情によって変わるので、迷ったら税務署に相談してください。

許可や届出をせずに営業したときの罰則

「少しくらいなら見つからない」と考えて、必要な許可や届出をせずに売り始めるのは避けてください。食品衛生法の条文では、罰則がはっきり定められています。

  • 営業許可が必要なのに許可を受けずに営業した場合(第55条第1項の違反)は、第82条により、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。情状によって両方が科されることもある
  • 届出が必要なのに届出をしなかった場合や、うその届出をした場合(第57条第1項の違反)は、第85条により、50万円以下の罰金

条文はe-Govの食品衛生法で確かめられます。罰則の表記は刑法の改正にあわせて「懲役」から「拘禁刑」に変わっているので、古い解説記事とは言葉が違う点にも注意してください。

罰則以上に重いのは、食中毒などの事故が起きたときの影響です。販売した食品で健康被害が出れば、許可の有無にかかわらず、営業の停止や回収を求められることがあり、買った人への賠償の問題も生じます。ネットでの販売では、販売サイトの規約で食品の出品に条件が設けられていることも多く、規約違反で出品停止やアカウント停止になることもあります。手続きを踏んでおくことは、自分の信用を守ることでもあります。

なお、許可や届出がいらない区分に当たる販売であっても、腐った食品や異物が混じった食品を売ってはいけないといった、食品衛生法の基本の決まりはすべての人にかかります。賞味期限が切れたものを売らない、直射日光や高温を避けて保管する、といった基本は必ず守ってください。

始める前の手順と保健所への相談の仕方

許可のいらない食品の販売を始めたいとき、どんな順番で準備すればよいかを整理します。

  1. 売りたい商品を全部書き出す。商品名、メーカー、保存方法(常温、冷蔵、冷凍)、賞味期限の有無、包装の状態をそろえる
  2. 自分で作るのか、仕入れて売るのか、詰め替えや小分けをするのかを決める
  3. 売る場所と方法を決める。ネットショップ、フリマアプリ、イベント、店舗の一角、無人の販売など
  4. 営業する場所を所管する保健所に相談する。書き出した一覧を持っていくと話が早い
  5. 必要なら届出や許可の手続きをする。食品衛生責任者の講習も早めに申し込む
  6. 表示、特定商取引法の表示、販売サイトの規約、お酒なら免許、と販売に関わるほかの決まりを確かめる
  7. 仕入れ値、送料、販売サイトの手数料を計算して、赤字にならない値段を決める

保健所への相談は、電話でも窓口でもかまいません。相談のときに伝えるとよいのは、「何を」「どこから仕入れて」「どんな状態で」「どこで」「誰に」売るのかです。たとえば「地域の菓子店が作って袋に入れたクッキーを仕入れ、袋を開けずにネットで全国に売りたい。保管は自宅の常温の棚」という具合に伝えると、区分の判断がしやすくなります。

イベントやマルシェで売る場合は、会場の住所を所管する保健所が相談先になることがあります。また、イベントによっては主催者が出店者に対して、保健所の許可や届出の写しを出すよう求めることもあります。出店を申し込む前に、主催者の出店の条件を読んでおきましょう。

副業として小さく始めるなら、最初は常温で長く保存できる包装食品の販売から始め、売れ行きや手応えを見ながら、届出や許可が必要な形に広げるかを考えるのも1つの方法です。いきなり設備に大きなお金をかけるより、失敗したときの負担を小さくできます。

よくある勘違いと、確かめておきたい点

最後に、「許可のいらない食品」をめぐってよく見かける勘違いを整理しておきます。

1つ目は「スナック菓子やクッキーは許可がいらない」という言い方です。正しくは、「すでに製造されて包装された、常温で長く保存できる菓子を仕入れて売るなら、許可も届出もいらない」です。自分で焼いたクッキーは、菓子製造業の許可が必要になります。

2つ目は「無人販売なら手続きはいらない」という言い方です。無人かどうかは区分の判断とは関係がありません。売るものが何か、誰が作ったか、包装されているかで判断します。農家が自分で育てた野菜を無人の直売所で売るなら採取業として許可も届出もいりませんが、農家でない人が仕入れた野菜を売るなら野菜果物販売業の届出の対象です。

3つ目は「ネットなら保健所は関係ない」という言い方です。ネットで売る場合でも、作る場所や保管する場所を所管する保健所の決まりにしたがいます。冷蔵が必要な食品を通信販売で売るなら、届出や許可が必要になることがあります。

4つ目は「昔からこのやり方で売っているから大丈夫」という考え方です。2021年の改正で区分が変わった業種があり、以前は許可がいらなかった漬物の製造に許可が必要になった例もあります。古い情報や知り合いの話をうのみにせず、今日時点の保健所の案内で確かめることが大切です。

そして、地域によって運用に差があることも忘れないでください。施設の基準は国が示す基準を参考に、都道府県などが条例で定めています。届出の様式や受付の方法、イベントでの臨時の出店の扱いも、自治体によって違うことがあります。インターネットの記事に書いてあることは、あくまで考え方の整理として使い、最終的な判断は営業する場所の保健所に仰いでください。

販売の仕事として見たときの考察

食品の販売を副業として考えるとき、「許可がいらないかどうか」と同じくらい大事なのが、販売という仕事そのものの性質です。仕入れて売る形は手続きが軽い反面、自分で作る形に比べて1つあたりの利益が小さくなりやすく、仕入れ値、送料、販売サイトの手数料の差がそのまま手取りに響きます。品ぞろえ、説明文、写真、問い合わせへの対応といった、売り場づくりの力が結果を左右します。

販売の仕事の相場を知る手がかりとして、年収データベースの販売店員の年収・単価相場では、店舗で接客や陳列、レジを担う仕事の水準をまとめています。また、営業・販売事務従事者の年収・単価相場では、受発注や在庫の管理、売上の集計といった、販売を裏から支える仕事の相場を確かめられます。食品の副業で必要になる力の多くは、実はこうした販売や販売事務の仕事と重なっています。

自分で作る道に進むなら、食品以外のものづくりと比べてみるのも参考になります。アクセサリー・ハンドメイド販売の副業ガイド|制作代行という選択では、作品を自分で売るだけでなく、制作を請け負う形も含めて、ハンドメイドで収入を得る道を整理しています。ステーショナリー・アート作品の販売副業ガイドでは、食品のような許可が要らない雑貨やアートの販売の進め方を紹介しています。食品に比べて手続きの負担が軽い分、デザインや売り方で差が出やすい分野です。

在宅ワークとフリーランスの仲介を長く運営してきた立場から見ると、食品に限らず物を売る副業で長く続く人ほど、商品そのものより「この人から買えば安心」という信頼づくりに時間を使っています。食品の販売では、手続きをきちんと踏み、表示を正しく付け、保管の温度や期限を守ることが、そのまま信頼の土台になります。許可がいらない形から小さく始める場合でも、その姿勢は変わりません。

また、販売の仕事で身につけた商品説明の書き方や、写真の見せ方、顧客対応の力は、ほかの在宅の仕事にも生かせます。ネットショップの商品ページの作成や、商品撮影、問い合わせ対応の代行といった業務委託の仕事は、仲介手数料が手数料0%で直接取引できる仕組みを使えば、受け手の手取りが厚くなり、依頼する側も同じ予算で多くを頼めます。食品を売る経験を、売り場づくりを手伝う仕事に広げていくのも、1つの選択肢です。

よくある質問

Q. 自分で作ったクッキーをフリマアプリで売るのに許可はいりますか?

自分で焼いたクッキーを継続して売る場合は、原則として保健所の菓子製造業の営業許可が必要です。許可は施設に対して出るため、自宅の台所をそのまま使って取ることはできません。許可も届出もいらないのは、すでに製造され包装された常温で長く保存できる菓子を仕入れて、そのまま売る場合です。フリマアプリの規約でも食品の出品に条件があるので、あわせて確かめてください。

Q. 常温で保存できる包装食品なら何でも許可や届出なしで売れますか?

厚生労働省のQ&Aでは、常温保存が可能で賞味期限が設定された、製造や加工済みの包装食品の販売が対象とされ、スナック菓子、カップ麺、清涼飲料水、茶類などが例に挙がっています。生鮮食品は対象外です。自分で小分けや詰め替えをすると扱いが変わる可能性があり、お酒は別に酒類の販売業免許が必要です。品目ごとの判断は保健所に確かめてください。

Q. 家庭菜園の野菜を直売所で売るのに届出はいりますか?

農家が自分で育てた作物を加工せずに売る場合は、食品衛生法の採取業として扱われ、許可も届出もいらないとされています。一方で、農家でない人が仕入れた野菜を売る場合は野菜果物販売業として届出の対象になります。家庭菜園の野菜を継続して売る場合の扱いは事情によって変わるので、営業する場所の保健所に相談してください。表示の決まりは別にかかります。

Q. 許可や届出をせずに食品を売るとどうなりますか?

食品衛生法では、営業許可が必要なのに許可を受けずに営業した場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、届出が必要なのに届出をしなかった場合は50万円以下の罰金と定められています。罰則に加えて、事故が起きたときの回収や賠償、販売サイトでの出品停止などの影響もあります。売り始める前に、自分の販売がどの区分に当たるかを保健所で確かめておくと安心です。

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年10月24日最終更新:2026年10月26日
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