システム開発のNDA|顧客データを扱う外注先との契約範囲 2026

中西 直美
中西 直美
システム開発のNDA|顧客データを扱う外注先との契約範囲 2026

この記事のポイント

  • システム開発でNDA(秘密保持契約)を結ぶ理由と契約範囲の決め方を解説
  • 顧客データや業務フローを外注先と共有する際に押さえるべき条項
  • 直接契約のメリットまで発注者向けに整理します

システム開発を外部に依頼するとき、必ずと言っていいほど話題に上るのがNDA(秘密保持契約)です。顧客データや業務フロー、社内の独自ノウハウを開発会社やフリーランスのエンジニアと共有する以上、情報漏洩のリスクをどう管理するかは避けて通れません。この記事では、システム開発でNDAを結ぶ意味と、契約範囲をどこまで決めておくべきかを、発注する側の視点で具体的に解説します。

「契約書は取引先が用意してくれるから大丈夫」と思っていませんか。実はそこに落とし穴があります。相手が用意したNDAをそのまま受け取ってしまうと、自社にとって不利な条項が紛れ込んでいても気づかないまま署名してしまうことがあるのです。

システム開発のNDAをめぐる現状

システム開発を外部委託する企業や個人事業主は年々増えています。クラウドソーシングやマッチングサービスの普及で、以前は大手SIerにしか頼めなかった開発案件も、フリーランスのエンジニアや小規模な開発会社に依頼できるようになりました。その一方で、情報管理の重要性はむしろ高まっています。

開発を依頼する際には、顧客リストや売上データ、業務フロー、独自のビジネスロジックなど、外部に漏れては困る情報を共有せざるを得ません。要件定義の段階から、こちらの事業の中身をかなり深く開示することになります。ここでNDAを結ばずに進めてしまうと、万が一情報が漏洩したときに法的な対抗手段がほとんど残りません。

システム開発を依頼する際には、プロジェクト遂行のために様々な機密情報を開発会社と共有することになります。ビジネスのアイデアや業務フロー、顧客データなど、外部に漏れては困る情報も含まれるでしょう。そこで重要になるのが秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)です。

システム開発を依頼する際には、プロジェクト遂行のために様々な機密情報を開発会社と共有することになります。ビジネスのアイデアや業務フロー、顧客データなど、外部に漏れては困る情報も含まれるでしょう。そこで重要になるのが秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)です。 出典: sophiate.co.jp

中小企業庁の調査でも、外部への業務委託が増えるほど情報管理体制の整備が課題として挙げられています。開発会社側の体制だけに頼るのではなく、発注側が主体的に契約内容を確認し、必要な条項を盛り込む姿勢が求められています。

外注先の選び方についてさらに詳しく知りたい方は、Web・業務システム開発のお仕事のページで、依頼できる業務の範囲や進め方の全体像を確認できます。

NDAとは何か。システム開発における役割

NDAとは、事業活動の中で知り得た秘密情報を第三者に開示しない、目的外に利用しないことを約束する契約です。システム開発の文脈では、発注者が持つ顧客データ、業務フロー、社内システムの仕様、ソースコード、開発中に生まれるノウハウなどが対象になります。

NDAを結ぶ目的は大きく2つあります。1つは、開発を進める上で必要な情報を安心して開示できるようにすること。もう1つは、万が一情報が漏洩した場合に、損害賠償請求などの法的措置を取れる根拠を確保することです。

口約束や信頼関係だけでは、いざというときに責任の所在があいまいになります。特にフリーランスのエンジニアに個人で依頼する場合や、複数の外注先を並行して使う場合は、誰がどの情報にアクセスできるのかを契約書で明確にしておくことが欠かせません。

情報漏洩が起きた際の被害は、顧客データの流出であれば信用の失墜、業務フローの流出であれば競合への模倣など、金額に換算しづらい損害につながることも少なくありません。だからこそ、事前の契約でリスクを最小化しておく必要があります。

NDAを結ぶことで、提供した機密情報が外部に漏洩したり不正に利用されたりするのを防ぐことができます。特に、新規事業のアイデアや独自技術を使ったシステム開発では情報漏洩は致命的になりかねませんので、NDAは欠かせない契約と言えます。 出典: sophiate.co.jp

なぜシステム開発では特にNDAが重要なのか

一般的な業務委託と比べて、システム開発でNDAが重視される理由は、共有する情報の質と量にあります。要件定義の段階では、自社の業務フローそのものをドキュメント化して渡すことが多く、これはビジネスモデルの核心部分を開示するに等しい行為です。

さらに、開発の過程で顧客データベースの構造やAPI連携の仕様、決済まわりのロジックなど、セキュリティ上機微な情報にも触れることになります。テスト環境で実際の顧客データを使う場合は、個人情報保護の観点からも契約でしっかり縛っておく必要があります。

NDAを締結すべきタイミングと契約範囲の決め方

NDAは、正式な開発契約を結ぶ前、つまり見積もりや要件のすり合わせを始める段階で締結するのが基本です。相見積もりを取る場合は、依頼する候補先すべてとNDAを結んでから詳細な要件を伝えるようにしましょう。

契約範囲を決める際は、次の3つの軸で整理すると漏れが少なくなります。

対象となる秘密情報の範囲を定義する

まず、何を秘密情報とするかを具体的に列挙します。「業務上知り得た一切の情報」といった曖昧な表現だけでは、後で解釈のずれが生じることがあります。顧客データ、財務情報、業務フロー図、ソースコード、設計書、口頭で伝えた事業戦略なども対象に含めるかどうかを明記しておきましょう。

口頭で伝えた情報を秘密情報として扱いたい場合は、「口頭による開示から一定期間内に書面で通知したものに限る」といった条件が付くことがあります。この条件を見落とすと、口頭で伝えた重要な情報が契約上保護されないケースが出てくるため注意が必要です。

利用目的を限定する

秘密情報は「本件システム開発の遂行目的にのみ利用する」という形で、利用目的を限定するのが原則です。目的外利用を禁止する条項がないと、開発会社が別のプロジェクトで得たノウハウを流用してしまうリスクが残ります。

契約期間と有効期間を設定する

NDA自体の契約期間と、秘密保持義務の存続期間は分けて考える必要があります。開発プロジェクトが終了した後も、一定期間は秘密保持義務を負ってもらう必要があるためです。目安として、契約終了後2年から3年程度の存続期間を設定するケースが多く見られます。

秘密保持契約書を作成するときのポイント

実際に契約書を作成する、あるいは相手から提示された契約書をチェックする際には、以下のポイントを確認してください。

1. 秘密情報の定義が具体的か

前述の通り、対象範囲があいまいだとトラブルの元になります。特に顧客データを扱う場合は「個人情報」「取引先情報」といった具体的なカテゴリーを明記してもらいましょう。

2. 例外事項が適切に設定されているか

秘密保持義務には例外があります。すでに公知の情報、開示を受ける前から知っていた情報、独自に開発した情報などは、通常は秘密保持の対象外とされます。この例外規定が広すぎると、実質的に何も保護されない契約になってしまうため、範囲が妥当かどうかを確認しましょう。

3. 損害賠償の条項があるか

情報漏洩が起きた場合の損害賠償責任について、上限を設けるかどうかも重要な論点です。開発会社側から「損害賠償額に上限を設けたい」という要望が出ることがありますが、顧客データの流出のように被害が大きくなりうる取引では、上限額の妥当性を慎重に検討する必要があります。

4. 契約解除の条件

契約違反があった場合に、どのような条件で契約を解除できるかも定めておきます。特にNDA違反が発覚した場合は、即座に情報の削除や返還を求められる条項があると安心です。

5. 知的財産権の帰属

NDAとあわせて確認したいのが、開発したシステムの知的財産権の帰属です。ソースコードや設計書の著作権が発注者と受注者のどちらに帰属するのかは、NDAとは別に契約書で明記する必要があります。

NDA(秘密保持契約)と知的財産権の扱いは別の論点ですが、システム開発では両方をセットで確認することが実務上重要です。責任範囲とリスク管理、損害賠償と契約解除の条件、支払い条件とコスト管理、知的財産権の取り扱いを一体で整理しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

契約書作成に不安がある場合は、専門家への相談も選択肢です。契約書や資料作成の依頼先を探している方は、契約書・資料・企画書作成のお仕事のページで、業務委託できる範囲を確認してみてください。

経済産業省のNDAひな形を活用する方法

契約書をゼロから作るのが難しい場合、経済産業省が公開している秘密保持契約書のひな形を活用する方法があります。企業法務の専門家の監修を受けた標準的な書式で、システム開発や従業員向け、簡易版など複数のシーンに対応したフォーマットが用意されています。

このひな形をベースにすれば、抜け漏れの少ない契約書を短時間で用意できます。ただし、案件ごとに秘密情報の範囲や損害賠償の条件は異なるため、ひな形をそのまま使うのではなく、自社の状況に合わせて条項を調整することが大切です。特に顧客データを大量に扱うシステム開発では、個人情報保護に関する条項を追加で盛り込むケースが多く見られます。

無料の書式を提供している法律事務所のサイトもあります。実際にダウンロードして内容を確認し、自社の要件と照らし合わせてみることをおすすめします。

ページの最後にあるリンクから、IT企業向けのNDA条項の書式の雛形を無料でダウンロードしていただけます。あくまでサンプルですので、実際に契約書を作成する際には弁護士にご相談ください。 出典: takumi-corporate-law.com

NDA締結にかかる費用と手間

NDA自体の締結には、印紙代や郵送費を除けば大きな費用はかかりません。書面での契約であれば収入印紙が必要になる場合がありますが、電子契約サービスを利用すれば印紙代はかかりません。

弁護士にNDAの作成やレビューを依頼する場合の費用相場は、簡易なチェックであれば2万円から5万円程度、ゼロから作成してもらう場合は5万円から15万円程度が目安です。取引金額や情報の重要度に応じて、専門家への依頼を検討するかどうかを判断しましょう。

契約書の作成自体を外注する場合の相場感については、ビジネス文書・契約書作成のお仕事のページで、依頼内容ごとの目安を確認できます。

発注先を選ぶときにNDAで見るべきポイント

NDAの内容だけでなく、発注先がどれだけ真剣に情報管理に向き合っているかも見極める材料になります。以下のような点をチェックしてみてください。

・NDAの締結を提案すると、すぐに応じてくれるか ・過去のプロジェクトでの情報管理体制について具体的に説明できるか ・チーム開発の場合、関わるメンバー全員に秘密保持義務を課しているか ・データの保管方法やアクセス権限の管理について説明があるか

こうした点をあいまいにしか答えられない発注先は、契約書だけ整えても実際の運用が伴わない可能性があります。逆に、こちらから何も言わなくてもNDAの締結を提案してくれる開発会社やエンジニアは、情報管理に対する意識が高いと判断できる材料になります。

直接契約と仲介経由の費用差、そして情報管理の観点

システム開発を外注する際、代理店や仲介会社を通すルートと、フリーランスのエンジニアや小規模な開発会社に直接依頼するルートがあります。費用面では、仲介会社を通すと中間マージンが上乗せされる分、同じ予算でも実際の開発に充てられる金額が目減りします。フリーランスへ直接依頼すれば、中間マージンがない分、同じ予算でより多くの開発工数を確保できる、あるいは同じ内容をより安く依頼できるという構造になります。

一方で、直接契約では発注者自身が契約書の準備やNDAの締結を主体的に行う必要があります。仲介会社が間に入る場合、契約書のひな形が用意されていて手間が省けることもありますが、その分コストは上乗せされています。情報管理の観点では、直接契約であっても経済産業省のひな形などを活用すれば、十分に実務的な水準のNDAを整えることが可能です。

私自身、フリーランスとして独立してから外注先を選ぶ立場になった経験があります。最初にウェブサイトの改修を依頼したとき、見積もり金額の安さだけで開発会社を選び、NDAの内容をよく確認せずに署名してしまったことがありました。後になって、契約書の秘密保持義務の存続期間が「契約終了後6ヶ月」と非常に短く設定されていたことに気づき、不安になった経験があります。それ以来、契約書は必ず内容を一つひとつ確認し、疑問があればその場で質問するようにしています。安さだけで判断せず、契約の中身まで見て選ぶことの大切さを実感した出来事でした。

@SOHOデータの考察

在宅ワーク・フリーランスの求人マッチングサービスを長く運営してきた立場から見ると、システム開発の外注に関する相談は年々増えています。特に近年は、顧客管理システムや業務自動化ツールの内製から外注への切り替えを検討する中小企業やEC事業者からの相談が目立ちます。

システム開発関連の職種は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場で示されている通り、専門性の高さに比例して単価も幅広く分布しています。発注する側としては、この単価幅の中でどのレベルのエンジニアに依頼するかを判断する材料として相場情報を活用すると、見積もりの妥当性を測りやすくなります。

20年この市場を見てきた立場から言えば、NDAをめぐるトラブルの多くは、契約内容そのものよりも「そもそも契約を結ばずに進めてしまった」ことが原因で起きています。特にスピード重視で小規模な案件を発注する場合、NDAを飛ばして口頭のやり取りだけで開発を進めてしまうケースが少なくありません。しかし、案件の規模が小さいからといって扱う情報の重要度が低いとは限らず、むしろ小規模な案件ほど契約の整備が後回しにされやすいという傾向があります。

もう一つ運営者として見てきた実感があります。長く付き合いが続く発注者と受注者の関係では、NDAをはじめとする契約書のやり取りが、単なる形式的な手続きではなく「お互いにきちんと仕事をする相手だ」という信頼を確認し合うプロセスとして機能しています。中間マージンが乗らない直接取引では、同じ予算で発注者はより多くの開発工数を依頼でき、受注するエンジニア側も手取りが厚くなります。この双方が得をする構造の中で、契約書をきちんと整えることは、単なるリスク管理を超えて、長期的な信頼関係の土台になっていると感じます。手数料0%で直接つながる仕組みは、金額の安さだけでなく、発注者と受注者が対等な立場で契約内容を話し合える環境を作るという意味でも価値があると考えています。

契約書やドキュメント作成に関する専門知識を持つ人材を探す場合、著述家,記者,編集者の年収・単価相場も参考になります。契約書のレビューやドキュメント整備を外部の専門家に依頼する際の目安として活用してください。

システム開発の技術面での知識を確認したい場合は、Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)CCNA(シスコ技術者認定)といった資格の保有状況も、発注先のスキルを見極める一つの材料になります。資格そのものがNDAの内容を保証するわけではありませんが、技術的な信頼性を測る補助情報として活用できます。

NDAのテンプレートや書き方についてさらに詳しく知りたい方は、フリーランスのNDA(秘密保持契約)|テンプレート付き解説ガイドフリーランスのNDA(秘密保持契約)テンプレート|書き方と注意点で、実際の条文例を確認できます。契約書作成そのものを副業として請け負う人材の相場感については、契約書・資料・企画書作成の副業で稼ぐ方法と案件相場でも解説しています。

よくある質問

Q. システム開発でNDAを結ばずに開発を進めるとどんなリスクがありますか?

情報漏洩が起きても損害賠償請求の法的根拠が弱くなります。顧客データや業務フローなど機微な情報を共有する前に、必ずNDAを締結してください。

Q. NDAの秘密保持義務はいつまで有効にすべきですか?

契約終了後も一定期間は義務を存続させるのが一般的です。目安として2年から3年程度に設定するケースが多く、案件の重要度に応じて調整します。

Q. NDAの作成を弁護士に依頼するといくらかかりますか?

簡易なレビューであれば2万円から5万円程度、ゼロから作成する場合は5万円から15万円程度が目安です。取引の重要度に応じて依頼を検討してください。

Q. 仲介会社を通さずフリーランスに直接発注する場合、NDAの手間は増えますか?

契約書の準備を発注者自身が主体的に行う必要はありますが、経済産業省のひな形などを活用すれば実務上十分な水準のNDAを整えられます。

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この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年4月8日最終更新:2026年7月31日
中西 直美

この記事を書いた人

中西 直美@SOHO編集部

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

大手人材会社でキャリアカウンセラーとして15年間従事した後、フリーランスの産業カウンセラーとして独立。在宅ワーカーのメンタルヘルスケアを専門に活動しています。

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