ホームページ制作の業務委託契約書|著作権の帰属とソースコード納品条項 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
ホームページ制作の業務委託契約書|著作権の帰属とソースコード納品条項 2026

この記事のポイント

  • ホームページ制作を外注する際の業務委託契約書で
  • 著作権の帰属をどう定めるべきか解説します
  • ソースコード納品条項や費用相場

先日、あるEC事業者の方から相談を受けました。「制作会社にホームページを50万円で作ってもらったのに、いざ別の会社に運用を引き継ごうとしたら、ソースコードを渡してもらえない」と。契約書を確認すると、著作権の帰属についての条項が一切ありませんでした。結論から言うと、これは決して珍しいケースではありません。ホームページ制作を業務委託契約書で発注する際、著作権の帰属を明確にしていないと、納品後に「誰のものか分からない」というトラブルに発展します。この記事では、業務委託契約書における著作権の扱い方、ソースコードの納品条項、費用相場までを、発注者の立場から具体的に解説します。

ホームページ制作の業務委託契約と著作権を巡る市場の現状

ホームページ制作の外注市場は年々拡大しています。中小企業庁の調査でも、中小企業の情報化投資は継続的な増加傾向にあり、自社サイトの新規構築やリニューアルを外部に委託する動きが定着しています。

ホームページ制作の依頼を受ける際は、一般的に「業務委託契約書」「請負契約書」「保守業務委託契約書」などを作成します。 出典: biz.moneyforward.com

つまり、ホームページ制作を発注する際に取り交わす契約書は1種類とは限りません。制作段階の業務委託契約書(または請負契約書)と、公開後の保守業務委託契約書は、性質も条項も違います。この2つを混同して1本の契約書で済ませようとすると、後々「保守はどこまで含まれるのか」「著作権はどちらのものか」といった曖昧さが残ります。

一方で、著作権に関するトラブルは増加傾向にあります。行政書士として相談を受ける中で、「ホームページ制作を発注したものの著作権の扱いが契約書に書かれておらず、リニューアルのたびに元の制作会社に確認を取らざるを得ない」というケースを何度も見てきました。著作権法上、著作物を創作した者に原則として著作権が帰属するため、契約書で明確に譲渡を定めない限り、発注者側に著作権が自動的に移転することはありません。つまり、「お金を払って作ってもらったから当然自分のもの」という発注者側の思い込みは、法律上は必ずしも正しくないのです。

この構造を理解しないまま契約を結ぶと、次のようなトラブルに発展します。

・制作会社が倒産・廃業してソースコードの提供者がいなくなる ・別の制作会社に運用を引き継ごうとしたら著作権侵害を指摘される ・デザインの一部だけを流用したいのに許諾が取れない ・写真素材やロゴの権利関係が不明で再利用できない

こうした事態を避けるためには、発注段階で契約書の著作権条項を丁寧に詰めておく必要があります。

ホームページ制作の業務委託契約書に必要な項目

ホームページ制作を外注する際の契約書には、大きく分けて「業務委託契約・請負契約」と「保守契約」の2種類があります。それぞれ記載すべき項目が異なります。

業務委託契約・請負契約に記載すべき項目

制作段階の契約書では、以下の項目を必ず盛り込みます。

・業務範囲(デザイン、コーディング、CMS導入、SEO対策などの範囲を明記) ・納期とマイルストーン(デザインカンプ確認、コーディング完了、公開日などの節目) ・報酬と支払い条件(着手金、中間金、納品時の支払いなど分割方式が一般的) ・検収条件(何をもって「完成」と見なすか) ・著作権の帰属と譲渡条件 ・秘密保持義務 ・契約解除条件

このうち、発注者が見落としがちなのが著作権条項です。デザインカンプの段階では「イメージが違う」という理由で修正を求めることができますが、納品後に著作権が制作会社側に残ったままだと、修正・改変の自由度が制限されます。

保守契約に記載すべき項目

公開後の運用フェーズでは、保守業務委託契約書を別途締結するケースが一般的です。

・保守業務の範囲(サーバー管理、セキュリティアップデート、軽微な修正対応など) ・対応時間と緊急対応の可否 ・月額費用と追加作業の費用体系 ・契約期間と更新方法

制作契約と保守契約を1本にまとめてしまうと、制作会社を変更したいときに「保守契約も一緒に解除しなければならない」という状況になりがちです。可能であれば、制作と保守は別契約にしておくことをおすすめします。

著作権の帰属をどう定めるか

ここが本記事の核心部分です。著作権法上、著作物の創作者(この場合は制作会社やフリーランスのデザイナー・エンジニア)に著作権が原則として帰属します。著作権には「著作財産権」と「著作者人格権」の2種類があり、それぞれ扱いが異なります。

著作財産権の譲渡

著作財産権(複製権、翻案権など)は契約によって譲渡することができます。発注者が「制作物を自由に改変・再配布したい」と考えるなら、契約書に以下のような条項を明記する必要があります。

・「本件成果物に関する著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、報酬の完済をもって甲(発注者)に譲渡される」

著作権法27条(翻案権)と28条(二次的著作物の利用権)は、契約書で明示的に言及しないと譲渡されたとみなされない場合があるため、条文番号まで含めて記載するのが実務上の慣行です。行政書士として契約書チェックの相談を受けると、この27条・28条の明記が抜けている契約書を本当によく見かけます。

著作者人格権の扱い

著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権など)は、著作権法59条により譲渡ができない権利です。そのため、発注者が自由に改変したい場合は、著作者人格権を「行使しない」旨の不行使特約を契約書に盛り込みます。

・「乙(受注者)は、甲に対し、本件成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする」

この不行使特約がないと、納品後に発注者がデザインの一部を修正しただけで「同一性保持権の侵害だ」と主張されるリスクが残ります。※このケースについては、契約書の文言によって解釈が分かれることがあるため、重要な取引では弁護士に相談することをおすすめします。

ソースコードの納品条項

著作権の帰属と並んで重要なのが、ソースコードの納品条項です。著作権が発注者に譲渡されていても、ソースコードそのものが手元になければ、実質的に自由な改変や引き継ぎができません。

ホームページ制作を委託する際の業務委託契約書や請負契約書、あるいはホームページの保守・管理を委託する際の保守業務委託契約書は、いずれも注意点を押さえたうえで作成し、さまざまな項目を盛り込む必要があります。 出典: biz.moneyforward.com

契約書には、以下のような納品条項を具体的に盛り込むことを強くおすすめします。

・「本件成果物の納品時、乙は甲に対し、ソースコード一式(未圧縮・コメント付き)をUSBメモリまたはクラウドストレージ経由で提供する」 ・「デザインデータ(Figma、Adobe XD等の編集可能ファイル)を含む」 ・「使用したフォント、画像素材のライセンス情報を一覧で提供する」

「つまり」で言い換えると、著作権の譲渡を契約書に書いただけでは不十分で、実際に成果物(ソースコードやデザインファイル)を手元で保有できる状態にしておかないと、権利があっても使えないという事態になりかねません。これ、知らない人が本当に多いんです。

フリーランスにホームページ制作を依頼する場合の注意点

制作会社ではなく、個人のフリーランスエンジニア・デザイナーにホームページ制作を依頼するケースも増えています。中間マージンが発生しない直接取引は、同じ予算でより手厚い制作を依頼できる、または同等の内容をより安く依頼できるというメリットがあります。手数料0%で直接契約できるプラットフォームを利用すれば、仲介会社を通す場合と比べて中間マージンがかからない分、その予算を制作品質やアフターサポートに回すことができます。

フリーランスに依頼する場合、著作権条項の重要性は制作会社への依頼時よりもむしろ高くなります。理由は以下の通りです。

・個人事業主は法人と違い、廃業や連絡不通のリスクが相対的に高い ・過去の案件で使い回したテンプレートや素材が、他社の著作物である可能性がある ・契約書のひな形を持っていないフリーランスも多く、口頭合意だけで進めがちになる

そのため、フリーランスへの発注時こそ、書面での業務委託契約書を必ず取り交わし、著作権の帰属条項とソースコード納品条項を明記することが重要です。

私が発注者側として初めて外注をした際、見積もりの安さだけで比較して契約書のひな形すら確認しないまま発注してしまい、納品後にソースコードの提供を渋られて困った経験があります。結局、追加費用を支払って別途データを提供してもらう形で解決しましたが、最初から契約書に「著作権はソースコード一式を含めて甲に譲渡する」と一文入れておけば防げたトラブルでした。安さだけで発注先を決めるのではなく、契約書の中身まで確認することの大切さを痛感した出来事です。

ホームページ制作の費用相場と契約時のポイント

契約書の中身を詰める前提として、費用相場を把握しておくことも重要です。ホームページ制作の費用は、依頼先や規模によって大きく変わります。

・コーポレートサイト(5〜10ページ程度): フリーランス依頼で15万円40万円程度、制作会社経由だと40万円100万円程度が目安 ・ECサイト構築: 50万円300万円程度(カート機能や決済連携の複雑さによって変動) ・LP(ランディングページ)単体: 5万円20万円程度

制作会社を通すと、仲介手数料やディレクション費用が上乗せされる分、同じ規模のサイトでも費用が1.5倍から2倍程度になることがあります。一方でフリーランスへの直接依頼は、中間マージンが発生しない分、同じ予算でより多くの機能を依頼できる、あるいはより安く済ませられるというメリットがあります。ただし、フリーランスは個人であるがゆえに、契約書の整備状況にばらつきがある点には注意が必要です。

契約書を修正する場合の対応方法

制作途中で業務範囲や納期に変更が生じることは珍しくありません。この場合、口頭やチャットでのやり取りだけで済ませず、必ず書面(覚書や変更契約書)を取り交わすことをおすすめします。

・「本契約の内容を変更する場合、甲乙協議のうえ、書面による合意をもって変更するものとする」

このような条項を最初の契約書に入れておけば、後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

失敗しないホームページ制作の外注先の選び方

ここまで契約書の中身を中心に解説してきましたが、そもそもトラブルに発展しにくい外注先を選ぶことも重要です。以下のポイントを確認すると良いでしょう。

・契約書のひな形を提示してくれるか(独自の契約書フォーマットを持っているかどうかは、実務経験の目安になります) ・著作権の帰属について事前に説明してくれるか ・ソースコードやデザインファイルの納品範囲を明確にしているか ・過去の制作実績や、著作権に関するトラブル対応の経験があるか ・見積もり内訳が明確で、追加費用の発生条件が明示されているか

見積もりの安さだけで判断せず、契約書やコミュニケーションの丁寧さも含めて総合的に評価することが、結果的にトラブルを避ける近道になります。

業務委託契約書の実務ポイントまとめ

ホームページ制作を業務委託契約書で発注する際、著作権の帰属を明確にすることは、単なる法律上の手続きではありません。納品後の運用、リニューアル、他社への引き継ぎといった実際のビジネス活動に直結する重要な取り決めです。

・著作財産権(27条・28条含む)の譲渡を明記する ・著作者人格権の不行使特約を入れる ・ソースコードとデザインファイルの納品条項を具体的に定める ・制作契約と保守契約は分けて締結することを検討する ・フリーランスへの発注時こそ書面契約を徹底する

このあたりの条項は、契約書のひな形をそのまま使うだけでは不十分なケースも多く、案件の性質に応じて文言を調整する必要があります。※特に高額案件や、既存システムとの連携を伴う制作の場合は、契約前に弁護士や行政書士への相談を検討してください。法律はあなたの味方です。契約書を丁寧に整備しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

業務委託契約書のひな形が必要な場合は、業務委託契約書の作り方|発注者向けテンプレート付きで発注者向けの基本項目とテンプレートを解説しています。著作権トラブルの具体的な事例をさらに知りたい方は、フリーランスの著作権ガイド|納品物の権利トラブルを防ぐ実務知識も参考にしてください。

独自データ考察から見えるホームページ制作外注の実情

20年この市場を見てきた立場から言えば、著作権トラブルの多くは「悪意ある持ち逃げ」ではなく、双方の契約書に対する知識不足から発生しています。制作会社もフリーランスも、著作権条項の重要性を理解していないまま、汎用的なひな形をそのまま使い回しているケースが少なくありません。

運営者として見てきた限りでは、長く継続的に取引が続く発注者と受注者の関係には共通点があります。それは、契約書を「面倒な手続き」ではなく「双方を守るための共通ルール」として最初にきちんと詰めている点です。著作権の帰属やソースコードの納品範囲を曖昧にしたまま発注してしまうと、たとえ制作物自体の品質が高くても、後々の関係にしこりが残ります。

中間マージンが発生しない直接取引の構造は、金額の多寡だけでなく「手取りの質」に効いてきます。同じ予算でも、仲介手数料が乗らない分、発注者はより手厚い仕様を依頼でき、受注者はより高い単価で受け取れます。この双方が得をする関係性は、契約書がきちんと整備されていて初めて機能するものです。契約書の著作権条項を丁寧に詰めることは、単なる法律上のリスク回避ではなく、良い取引関係を長く続けるための土台づくりでもあります。

ソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ても分かる通り、Web制作に関わるエンジニア・デザイナーの単価は経験年数や専門性によって大きな幅があります。契約書の整備状況も、発注先を見極める一つの判断材料になるでしょう。技術力の高いエンジニアを探す際はアプリケーション開発のお仕事のようなガイドで、どのようなスキルセットが必要かを事前に把握しておくと、契約交渉の際にも役立ちます。

また、契約書の作成や修正を自社でスムーズに進めるためには、文書作成スキルも重要です。ビジネス文書検定のような資格は、契約書や覚書といったビジネス文書を正確に作成・確認する力を養う上で参考になります。ホームページ制作の外注は一度きりで終わるものではなく、リニューアルや機能追加を含めて長期的な関係になることが多いため、最初の契約書づくりに時間をかける価値は十分にあります。

費用相場と契約の全体像をさらに詳しく知りたい方は、ホームページ制作の相場2026|フリーランスvs制作会社vs AI自動生成の比較も併せてご覧ください。

よくある質問

Q. ホームページ制作の業務委託契約書に著作権の条項がない場合、どうなりますか?

著作権法の原則に従い、著作権は創作した制作会社やフリーランス側に残ります。発注者は納品物を使用できても、自由な改変や第三者への譲渡ができない可能性があるため、契約時に譲渡条項を明記する必要があります。

Q. ソースコードは著作権を譲渡してもらえば自動的に受け取れますか?

いいえ。著作権の譲渡とソースコードの物理的な納品は別の話です。契約書に「ソースコード一式を納品する」という具体的な条項を入れないと、権利があっても実物を受け取れないケースがあります。

Q. フリーランスにホームページ制作を依頼する場合、契約書は必須ですか?

必須ではありませんが強くおすすめします。フリーランスは制作会社に比べて契約書のひな形を持っていない場合が多く、口頭合意だけで進めるとトラブル時の証拠が残らず不利になりやすいためです。

Q. 著作者人格権は契約書でどう扱えばよいですか?

著作者人格権は法律上譲渡できないため、「著作者人格権を行使しない」という不行使特約を契約書に盛り込みます。これにより発注者は納品後にデザインを自由に修正しやすくなります。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年7月25日最終更新:2026年7月31日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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