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マイナンバーが漏洩したらどうなる|番号の変更の手続きと悪用の範囲 2026

@SOHO編集部
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マイナンバーが漏洩したらどうなる|番号の変更の手続きと悪用の範囲 2026

この記事のポイント

  • ✓マイナンバーが漏洩したらどうなるのかを
  • ✓デジタル庁と個人情報保護委員会の公式の案内をもとに解説します
  • ✓番号だけでできること・できないこと

マイナンバーが漏洩したときは、まず漏れたのが「番号だけ」か「マイナンバーカードそのもの」か「カードの画像」かを確かめます。番号だけなら、デジタル庁の案内のとおり番号だけでは手続きができないため、直ちに悪用されるものではありませんが、漏えいを口実にした電話やメールに注意します。カードを紛失したり盗まれたりした場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間受け付けている一時利用停止をすぐに申し込み、不正に使われるおそれがあると感じたら、住んでいる市区町村に番号の変更ができるかを相談します。

マイナンバーは、税や社会保障の手続きで使う12桁の番号で、原則として生涯変わりません。だからこそ「漏れたら取り返しがつかないのではないか」と不安になる人が多くいます。この記事では、2026年10月29日時点でデジタル庁、個人情報保護委員会、法令が示している内容をもとに、漏えいで何が起きうるのか、何は起きないのか、番号の変更はどんな場合に認められるのか、そして今日からできる備えを順に説明します。

マイナンバーが漏洩したら何が起きるのか

最初に知っておきたいのは、マイナンバーという番号だけでは、行政の手続きも、情報を引き出すこともできない仕組みになっているという点です。デジタル庁は、マイナンバー制度についての質問に次のように答えています。

なお、マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないため、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできません。 出典: デジタル庁「よくある質問:マイナンバー制度について(総論)」

マイナンバーを使う手続きでは、番号を確かめることと、本人であることを確かめることの両方が求められます。番号を知っているだけの他人が、税務署や市区町村で本人になりすまして手続きをするには、顔写真付きの本人確認書類なども必要になります。そのため、番号が漏れたことだけで、税や年金の情報を見られたり、勝手に手続きをされたりするわけではありません。

ただし、「直ちに悪用はできない」ことと「まったく心配がいらない」ことは同じではありません。漏れた番号が、氏名や住所、生年月日、顔写真の画像などと組み合わさると、なりすましの材料が増えることになります。また、番号が漏れたことを知った相手が、それを口実に電話やメールで接触してくることも考えられます。漏えいのあとに気をつけるべきことの中心は、番号そのものよりも、この「組み合わせ」と「口実」にあります。

漏れたものによって心配することが変わる

マイナンバーの漏えいと言っても、何が漏れたかによって状況は大きく違います。まずは、自分の場合がどれに当たるかを確かめます。

漏れたもの 起きうること 主にすること
番号だけ(書類やデータに番号が記載されていた) 番号だけでは手続きできない。漏えいを口実にした連絡が来ることがある 偽の連絡に注意する。不安なら市区町村に相談する
番号と氏名・住所・生年月日 なりすましの材料が増える 偽の連絡に注意し、身に覚えのない郵便物や申込みを確かめる
マイナンバーカードの表と裏の画像 本人確認書類としてのなりすましの申込みに使われるおそれ 信用情報機関の本人申告を検討する。不正に使われるおそれがあれば番号の変更を相談する
マイナンバーカードそのもの(紛失・盗難) カードの不正な利用 すぐに一時利用停止を申し込み、警察に届け出て、再交付を申請する
カードの暗証番号 カードと一緒なら電子的な手続きに使われるおそれ 一時利用停止を申し込み、市区町村で暗証番号の再設定を相談する

自分の情報が会社や団体から漏れたという連絡を受けた場合は、その会社のお知らせで、どの項目が対象になっているかを確かめます。会社の発表によっては、マイナンバーが含まれていないと明記されていることもあります。たとえば、保険会社の問い合わせ情報が対象になった件では、オリックス生命の情報漏洩で説明しているとおり、会社がマイナンバーやクレジットカード番号などは含まれていないと発表しています。

一方で、漏れた項目の一覧にマイナンバーが載っていないだけで、「含まれていない」とは明記されていない場合もあります。従業員の情報が対象になったドトールコーヒーの情報漏洩の記事では、発表文の項目の一覧に無いことと、含まれないと明言されていることの違いを説明しています。気になる場合は、お知らせに載っている専用の窓口に、自分のマイナンバーが対象かどうかを問い合わせます。

勤務先や取引先から漏えいの連絡が来たとき

マイナンバーの漏えいの連絡は、利用しているサービスだけでなく、勤務先や副業の取引先、加入している健康保険組合などから届くこともあります。マイナンバーは年末調整や支払調書の作成のために事業者に預けているので、その事業者が不正アクセスや書類の紛失を起こすと、預けていた番号も対象になりうるからです。

個人情報保護委員会は、マイナンバーを含む個人情報の漏えいが起きた場合に、事業者や行政機関などが報告するための窓口を設けており、マイナンバーが含まれているかどうか分からない場合にも報告するよう求めています。漏えいの連絡を受けた側としては、事業者からの説明で次の点を確かめておくと、自分がすべきことを判断しやすくなります。

確かめる点 理由
マイナンバーが対象に含まれるか 番号だけか、ほかの項目と一緒か
家族の分も含まれるか 扶養している家族の番号を届け出ていることがある
書類の紛失か、システムへの不正アクセスか 外部の第三者の手に渡ったかどうかの見当がつく
不正利用が確認されているか 「現時点で確認されていない」などの記載があるか
問い合わせの窓口 専用の窓口の電話番号と受付時間

勤務先から漏えいの連絡を受けた場合でも、番号の変更を決めるのは住んでいる市区町村です。勤務先の説明の内容を控えておき、変更を相談するときの資料として持参すると、事情を伝えやすくなります。

マイナンバーカードを見られても起きないこと

マイナンバーカードを持ち歩くことに不安を感じる人もいますが、デジタル庁はカードの安全のしくみについて、いくつかの点を説明しています。漏えいの不安を整理するために、何が起きないのかも押さえておきます。

不安に思われやすいこと デジタル庁の説明
カードを見られたら税や年金の情報が盗まれる 裏面の12桁の番号を見られても、番号だけでは手続きできないため、情報を引き出したり直ちに悪用したりはできない
ICチップに病歴や口座の情報が入っている ICチップには医療情報、口座番号、税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていない
ICチップの情報を勝手に読み取られる 読み取るには4桁の暗証番号か顔認証が必要。不正に読み出そうとすると自動的に壊れる仕組み
落としたカードで他人になりすまされる 顔写真付きのため、第三者が容易になりすますことはできない
1か所から情報がまとめて漏れる 情報は分散して管理されており、芋づる式に情報が漏れることはない

これらは、デジタル庁「マイナンバーカードの安全性」に掲載されている内容です。デジタル庁は、暗証番号を一定回数間違えるとロックがかかり、本人が手続きをしないと解除できないようになっているとも説明しています。

つまり、カードを見られただけ、番号を知られただけで、すぐに大きな被害が出るような作りにはなっていません。気をつけるべきなのは、カードそのものと暗証番号を一緒に他人に渡してしまうこと、そして、カードの画像を偽サイトなどに送ってしまうことです。

番号の変更はどんな場合にできるのか

マイナンバーは、原則として生涯同じ番号を使い続けるもので、希望しても自由に変更することはできません。ただし、法律で例外が決められています。番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の第7条第2項は、次のように定めています。

市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。 出典: e-Gov法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

条文の言葉をかみくだくと、住んでいる市区町村の長が「番号が漏れて、不正に使われるおそれがある」と認めた場合に、本人の請求か、市区町村の判断で、新しい番号に変えることができる、という意味です。デジタル庁も、マイナンバーは自由に変更できないが、漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請か市区町村長の職権で変更できると説明しています。

ここで大切なのは、「漏れた」だけでなく「不正に用いられるおそれがあると認められる」ことが条件になっている点です。どんな事情ならそう認められるかは、法律の条文だけでは決まっておらず、市区町村が個別の事情を見て判断することになります。たとえば、番号と本人確認書類の画像がそろって外部に出た場合や、実際に番号を使った不審な動きがあった場合などは、相談する理由として伝えやすい事情です。ただし、それで必ず変更が認められるとは限りません。

番号の変更を相談するときの流れ

番号の変更を考えたときは、次の順番で進めます。

  1. 漏えいを知らせる会社のお知らせや通知、不審な連絡の記録など、事情が分かる資料をそろえる
  2. 住民票のある市区町村の、マイナンバーを担当する窓口に連絡し、変更の相談をしたいと伝える
  3. 窓口の案内に従い、必要な書類や本人確認書類、手続きの方法を確かめる
  4. 変更が認められた場合は、新しい番号が通知されるので、勤務先や取引のある金融機関などに届け出る

窓口では、いつ、どこから、何が漏れたのか、漏れたことでどんな不審な動きがあったのかを聞かれることが考えられます。説明を短くまとめたメモを用意しておくと、限られた時間の中で事情を正確に伝えられます。

必要な書類や手続きの細かな流れは、市区町村によって違うことがあります。窓口に行く前に、電話で必要なものを確かめておくと、二度手間を防げます。どこに相談すればよいか分からない場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルに問い合わせることもできます。

番号を変えることの手間も知っておく

番号を変えると、それまで届け出ていた番号が使えなくなります。勤務先、副業の取引先、証券会社や銀行、保険会社など、マイナンバーを届け出ている先すべてに、新しい番号を届け出し直す必要があります。マイナンバーカードを持っている場合は、カードも新しい番号のものに切り替えることになります。

番号の変更は、不正に使われるおそれがあるときに身を守るための手段です。番号が漏れただけで、ほかに不審な動きがない場合は、まず偽の連絡に注意し、身に覚えのない申込みや郵便物がないかを確かめるところから始め、そのうえで変更が必要かを市区町村と相談するのが現実的です。

マイナンバーカードを紛失したとき、盗まれたとき

マイナンバーカードそのものをなくした場合や盗まれた場合は、番号が漏れた場合よりも急いで動く必要があります。デジタル庁は、次の手順を案内しています。

  1. マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話し、音声ガイダンスで2番を選んで、カードの機能の一時利用停止を申し込む
  2. 最寄りの警察署か交番に、遺失届か盗難届を出す
  3. 住んでいる市区町村の窓口で、カードの再交付を申請する

デジタル庁によれば、一時利用停止の手続きは24時間365日受け付けており、一部の外国語にも対応しています。電子証明書を搭載したスマートフォンをなくした場合も、同じ番号で一時利用停止を申し込めます。

再交付については、紛失や盗難の場合に、原則1週間でカードを再交付できる「特急発行・交付制度」があります。デジタル庁の案内では、カードを紛失してから30日以内に市区町村の窓口で交付申請をする必要があり、発行手数料は2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)です。事情で期間内に申請できない場合は、市区町村に相談するよう案内されています。再発行されたカードは簡易書留で届くため、対面で受け取る必要があります。

フリーダイヤルの受付時間や、IP電話などからつながらないときの番号は、デジタル庁「マイナンバー総合フリーダイヤル」に載っています。

マイナンバーの漏えいを口実にした詐欺に注意する

漏えいのあとにもっとも注意したいのは、漏えいそのものを口実にした詐欺です。番号が漏れたことを知っている相手や、漏えいの報道を見た相手が、公的な機関や会社を名乗って連絡してくることが考えられます。

個人情報保護委員会は、同委員会を名乗る者から、各種サービスの料金未納について対応を求める不審な電話があったという情報が寄せられているとして注意を呼びかけています。そのうえで、同委員会は個人の料金未納について対応を求めることはないとし、悪質な詐欺と思われる場合や被害に遭った場合は警察に通報するよう案内しています。

考えられる手口の例は次のとおりです。

偽の連絡の例 狙い
「あなたのマイナンバーが漏えいしました。変更の手続きに手数料が必要です」 お金をだまし取る
「マイナンバーが悪用されています。口座を確認するので暗証番号を教えてください」 口座番号や暗証番号を聞き出す
「マイナンバーカードの再登録が必要です」というメールやSMS 偽サイトでカードの画像や暗証番号を入力させる
公的な機関を名乗り、料金の未納や訴訟を持ち出す 不安をあおって支払わせる
「漏れた番号を削除します」と持ちかける業者 費用をだまし取り、さらに個人情報を集める

カーシェアの会員情報が対象になったタイムズカーの情報漏洩の記事でも紹介しているとおり、会社がお知らせの中で、電話やメールでマイナンバーカードの暗証番号などを聞くことはないと明記している例もあります。暗証番号を聞かれたら、相手が誰であっても詐欺だと考えて構いません。

番号の変更は、住んでいる市区町村の窓口で相談するものです。電話やメールで「変更の手続きを代わりにします」「手数料を振り込んでください」と持ちかけられても応じないようにします。不審な連絡があったら、いったん電話を切るか、メールのリンクを開かずに閉じ、公式の窓口に自分から問い合わせます。

不審な電話を受けたときは、かかってきた日時、相手が名乗った機関や会社の名前、相手の電話番号、聞かれた内容を、覚えているうちに書き留めておきます。メールやSMSは削除せずに残しておきます。警察や市区町村に相談するときに、これらの記録があると状況を正確に伝えられます。警察相談専用電話の#9110は、かけた場所を管轄する都道府県警察の相談窓口につながる全国共通の番号で、お金を払う前に相談できる窓口として覚えておくと役立ちます。

家族や知人から「マイナンバーのことで連絡が来た」と相談を受けた場合も、同じように、相手の言う手続きをすぐにせず、市区町村や公式の窓口に確かめるよう伝えます。

マイナンバーを渡してよい相手と、渡す前に確かめること

漏えいを防ぐには、そもそもマイナンバーを渡す相手を正しく見分けることが大切です。デジタル庁は、マイナンバーは法令や条例で定められた社会保障、税、災害対策などの手続きのために提供する場合を除き、原則として提供が制限されていると説明しています。具体的な提供先としては、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが挙げられています。

逆に言えば、それ以外の相手からマイナンバーを求められた場合は、提供する必要があるのかを疑ってみる価値があります。個人情報保護委員会の相談窓口のページには、通販サイトで日用品を買おうとしたところ、本人確認のためとしてマイナンバーの入力を求められた、という相談例が挙げられています。同委員会は、求めに応じて入力して提供してしまうと、提供した側も違反行為に該当するおそれがあると注意しています。

本人確認のためにマイナンバーカードを見せる場面でも、注意が必要です。デジタル庁は、マイナンバーカードはレンタル店などでも身分証明書として使えるが、裏面のマイナンバーを書き写したりコピーを取ったりすることはできないと説明しています。本人確認のためにカードを提示するときは、表面だけを見せるようにし、裏面のコピーを求められたら、その必要があるのかを確かめます。

マイナンバーを求められる場面 確かめること
勤務先への届け出(年末調整など) 社内の正式な手続きか。提出の方法は社内の案内に従う
副業の取引先への届け出(支払調書の作成のため) 取引先の会社が実在するか。提出の方法が安全か
銀行や証券会社の口座の手続き 公式アプリや窓口での手続きか
通販やサービスの会員登録 本来求められる場面ではない。入力しない
本人確認のためのカードの提示 表面だけを見せる。裏面のコピーには応じない

事業者の扱いに疑問があるときの相談先

勤務先や取引先、お店などがマイナンバーを不適切に扱っていると感じたときは、まずその事業者に直接申し出ます。それでも解決しない場合に使えるのが、個人情報保護委員会の「マイナンバー苦情あっせん相談窓口」です。

個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口の案内によれば、この窓口は、事業者や行政機関などのマイナンバーを含む個人情報の扱いについての苦情を電話で受け付け、ガイドラインにもとづいて助言をしています。条件を満たす場合には、同委員会が相談者と事業者の間に立って話し合いを促す「あっせん」も行います。同委員会は相談例として、買取店で本人確認のためにカードを提示したところ、裏面までコピーを取られ、廃棄を求めたが対応してもらえなかった、という例を挙げています。

一方で、この窓口は電話でのみ相談を受け付けており、来庁やメール、投書では受け付けていないとしています。また、マイナンバー制度の仕組みやマイナポータル、マイナ保険証などに関する問い合わせには応じておらず、それらはマイナンバー総合フリーダイヤルに案内するとしています。また、金銭的な賠償や謝罪を求めることはあっせんの対象外とされています。相談の内容に合わせて、窓口を使い分けます。

相談したいこと 相談先
カードの紛失・盗難、一時利用停止 マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
マイナンバー制度の仕組みや手続き マイナンバー総合フリーダイヤル
番号の変更 住民票のある市区町村の窓口
事業者のマイナンバーの扱いへの苦情 個人情報保護委員会のマイナンバー苦情あっせん相談窓口
詐欺の被害、不審な連絡 最寄りの警察署、警察相談専用電話「#9110」
業者とのお金のトラブル 消費者ホットライン「188」

マイナポータルで自分の情報のやりとりを確かめる

マイナンバーが不正に使われていないかが気になるときに、手がかりになるのがマイナポータルです。デジタル庁は、行政機関などの間で情報提供ネットワークシステムを使って自分に関する情報の連携が行われた場合、その記録や連携された情報をマイナポータルで確かめられると説明しています。

つまり、行政機関の間で、自分のマイナンバーにひもづく情報がいつ、どこからどこへやりとりされたかを、自分で見ることができます。身に覚えのない手続きにともなうやりとりの記録がないかを確かめることで、不安の一部を自分で確かめられます。マイナポータルにログインするには、マイナンバーカードと暗証番号などが必要です。

記録を見て、心当たりのないやりとりがあった場合は、その記録に表示されている機関に、どの手続きにともなうものかを問い合わせます。勤務先の変更や扶養の手続き、各種の給付の申請など、自分や家族が行った手続きにともなうやりとりであることも多いので、まずは自分の手続きの記録と照らし合わせます。それでも説明がつかない場合は、住んでいる市区町村の窓口に相談します。

マイナポータルを開くときも、メールやSMSのリンクからではなく、公式のアプリや、自分で検索してブックマークした公式サイトから開くようにします。マイナポータルをかたる偽のメールに誘導されて、カードの暗証番号を入力してしまうと、本来は安全なはずの仕組みが崩れてしまいます。

漏えいの連絡を受けてからの過ごし方

マイナンバーの漏えいの連絡を受けたら、直後の対応だけでなく、しばらくの間は次のことを意識しておきます。

  1. 漏えいを発表した会社のお知らせを公式サイトで確かめ、続報で対象の範囲が変わっていないかを見る
  2. 自分のマイナンバーが対象かどうかを、お知らせや専用の窓口で確かめる
  3. 漏えいを口実にした電話、メール、SMSに応じない
  4. 申し込んだ覚えのないカードや契約の書類が郵便で届いていないかを見る
  5. 番号と本人確認書類の画像がそろって漏れた場合は、信用情報機関の本人申告を検討する
  6. 不正に使われるおそれがあると感じたら、市区町村に番号の変更を相談する

5つ目の本人申告とは、信用情報機関に「なりすましに注意してほしい」という情報を登録し、カード会社やローン会社が審査のときに慎重に判断するよう促す制度です。信用情報機関のCICは、本人申告が役に立つ場面として、マイナンバーカードや運転免許証などをなくしたときや、なりすましや名義の無断使用が心配なときを挙げています。ただし、審査の判断は各会社が行うもので、本人申告の効力が保証されるものではないとしています。

氏名や住所も一緒に漏れた場合に、自宅への郵便物や訪問で気をつけることは個人情報が漏えいしたときの対応でも説明しています。メールアドレスやパスワードが過去の漏えいに含まれていないかを確かめたいときは、Have I Been Pwnedの使い方の手順が役立ちます。

マイナンバーが書かれた書類の保管と処分

漏えいは会社の側だけで起きるものではありません。自宅にあるマイナンバーが書かれた書類から漏れることもあります。手元の書類の扱いを見直しておくと、自分の側から漏れる経路を減らせます。

マイナンバーが書かれている書類には、マイナンバーカードのほか、紙の通知カード、個人番号通知書、マイナンバーが記載された住民票の写し、確定申告の控え、勤務先から受け取った源泉徴収票などがあります。デジタル庁によれば、紙の通知カードは2020年5月25日に廃止されて再発行はできませんが、記載された氏名や住所などが住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使えます。

こうした書類は、次の点に気をつけて扱います。

  1. ほかの重要な書類と一緒に、決まった場所にまとめて保管する
  2. マイナンバーが記載された住民票の写しは、本当に必要な手続きのときだけ取得する
  3. コピーを取った場合は、使い終わったコピーをシュレッダーにかけるなどして処分する
  4. 書類をスマホで撮影した場合は、使い終わったら画像を削除し、クラウドの削除済みの項目からも削除する
  5. 郵送で提出するときは、提出先の案内に従い、封筒の宛先を確かめてから送る

4つ目のスマホの画像は見落とされがちです。写真を自動でクラウドに保存する設定にしていると、マイナンバーカードの裏面の画像もクラウドに保存されます。クラウドのアカウントが不正ログインされると、その画像も見られてしまいます。

家族のマイナンバーが漏れた場合

勤務先で扶養している家族の情報を届け出ている場合、勤務先からの漏えいでは、本人だけでなく家族のマイナンバーも対象になることがあります。年末調整の書類には、配偶者や扶養している家族のマイナンバーを記入することがあるためです。

家族のマイナンバーが漏れたと分かったら、家族にも漏えいを口実にした連絡に注意するよう伝えます。とくに高齢の親や、まだ連絡の真偽を見分けにくい子どもには、「市役所や会社が電話で暗証番号や口座番号を聞くことはない」「お金を払うよう言われたら、家族に相談してから折り返す」と、具体的な行動を決めて伝えておくと効果があります。

番号の変更は、本人の請求か市区町村長の職権で行われるものです。家族の番号の変更を考える場合も、住民票のある市区町村の窓口で、誰がどのように手続きできるかを確かめます。

在宅で働く人がマイナンバーを守るために

在宅で仕事を受けている人は、取引先から報酬の支払調書を作るためにマイナンバーの提出を求められることがあります。提出先が増えるほど、どこかで漏えいが起きたときに巻き込まれる可能性も高くなります。

@SOHO編集部が在宅ワークとフリーランスの仲介を2004年から続けてきた中で見てきた範囲では、仕事を始める前から個人の連絡先でマイナンバーカードの画像を求めてくる相手には、慎重になったほうが安全です。提出を求められたら、相手が実在する会社か、提出の方法がメールの添付ではなく安全な手段か、何のために使うのかを確かめてから応じます。どの取引先にいつ提出したかを控えておくと、漏えいの発表があったときにすぐ判断できます。在宅の仕事でどんな案件があるかはAI・マーケティング・セキュリティのお仕事で確かめられます。

マイナンバーが漏れても、番号だけで直ちに悪用される仕組みにはなっていません。漏れたものを確かめること、口実にした詐欺に応じないこと、カードをなくしたらすぐに一時利用停止をすること、そして不正に使われるおそれがあれば市区町村に番号の変更を相談すること。この順番を覚えておけば、落ち着いて対処できます。

よくある質問

Q. マイナンバーが漏れたら、すぐに悪用されますか?

デジタル庁は、マイナンバーが他人に見られたり漏れたりしても、番号だけでは手続きができないため、情報を引き出したり直ちに悪用したりすることはできないと説明しています。ただし、氏名や住所、本人確認書類の画像と組み合わさるとなりすましの材料が増えるため、漏えいを口実にした連絡や身に覚えのない申込みには注意が必要です。

Q. マイナンバーは漏れたら変更できますか?

番号法では、番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときに、本人の請求か市区町村長の職権で変更できると定めています。漏れただけで必ず変更が認められるわけではなく、市区町村が事情を見て判断します。住民票のある市区町村の窓口に、事情が分かる資料を用意して相談してください。

Q. マイナンバーカードをなくしたら、まず何をすればいいですか?

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話し、音声ガイダンスで2番を選んで、カードの一時利用停止を申し込みます。24時間365日受け付けています。そのうえで警察に遺失届や盗難届を出し、市区町村で再交付を申請します。紛失から30日以内の申請なら、原則1週間で再交付される制度があります。

Q. 「マイナンバーが漏れたので変更の手数料を払ってください」という電話が来ました。どうすればいいですか?

応じずに電話を切ってください。番号の変更は、住んでいる市区町村の窓口で相談するものです。公的な機関や会社が電話で手数料の振込みや暗証番号を求めることは考えにくく、詐欺の可能性が高いといえます。不安な場合は、警察相談専用電話の#9110や、市区町村の窓口に自分から問い合わせてください。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年10月30日
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