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介護タクシーの免許の取り方|二種免許と事業の許可

@SOHO編集部
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介護タクシーの免許の取り方|二種免許と事業の許可

この記事のポイント

  • ✓介護タクシーの免許取得に必要なものを
  • ✓運転者の普通二種免許と
  • ✓運輸支局に申請する福祉輸送事業限定の許可に分けて整理

介護タクシーの免許取得について調べると、「二種免許があればすぐ始められる」という説明と、「事業の許可が必要」という説明が並んでいて、何をどの順番でそろえればよいのか迷う人が多いはずです。介護タクシーを仕事にするには、運転する人の免許と、事業として運送を行うための許可の2つが必要です。どちらか一方だけでは、お客さんを乗せて料金を受け取ることはできません。

この記事では、警察庁と警視庁の案内で確かめた普通第二種運転免許の受験資格と、国土交通省の地方運輸局が公表している許可申請の手引きをもとに、介護タクシーを始めるまでに必要な手続きを順番に整理します。介護の資格が必要になる場面や、開業までにかかる準備も合わせて説明します。

介護タクシーとはどんな仕事か

介護タクシーは、車いすを使う人や、要介護認定を受けている人など、1人で公共交通機関を使うことが難しい人を目的地まで運ぶタクシーです。通院、買い物、施設への送り迎え、入退院、冠婚葬祭への外出など、利用の場面は幅広くあります。

国土交通省は、福祉タクシーを次のように説明しています。

福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。 出典: mlit.go.jp

つまり、介護タクシーは法律の上ではタクシー事業の一種です。一般のタクシー会社が車いすのまま乗れる車を使って運ぶ形と、運ぶ相手を障害のある人や要介護の人などに限った許可を受けて運ぶ形の2つがあります。個人や小さな会社が介護タクシーを始めるときは、後者の「福祉輸送事業限定」の許可を取る形が一般的です。

一般のタクシーとの違い

一般のタクシーは、道で手を挙げた人を誰でも乗せることができます。福祉輸送事業限定の許可では、乗せられる人の範囲が決められています。中部運輸局の手引きの作成例では、対象を次の人とその付き添いの人としています。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 要介護認定を受けている人
  • 要支援認定を受けている人
  • 上のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害などで1人での移動が難しく、1人でタクシーや公共交通機関を使うことが難しい人
  • 消防機関などを通じて、患者等搬送事業者による搬送を受ける患者

乗せられる人が限られる代わりに、個人や小さな会社でも始めやすい形になっています。中部運輸局の手引きの作成例では、軽自動車を含む少ない台数で始める計画が示されています。

介護タクシーが求められる背景

国土交通省は、福祉タクシーについて、高齢化の進展などにより車両数などが着実に増えてきていると説明しています。通院や買い物のたびに家族が車を出せるとは限らず、1人で電車やバスを使うのが難しい人にとって、介護タクシーは暮らしを支える移動の手段になっています。

需要は地域によって違います。病院や介護施設が多い地域では通院や入退院の送迎の依頼が多く、公共交通の少ない地域では、日常の買い物や役所への用事など、暮らしの移動全般の依頼が増えます。同じ地域に介護タクシーの事業者がどのくらいあるか、地域のケアマネジャーがどんな移動に困っているかを開業前に調べておくと、どの車でどんな依頼を受けるかの計画が立てやすくなります。

向いている人

介護タクシーの仕事は、運転が好きなだけでは続きません。乗る人の体の状態に合わせて介助の方法を変える、家族や病院と時間を調整する、急な予定の変更に落ち着いて対応する、といった場面が毎日のようにあります。人と話すことが苦にならず、相手の様子を見て先回りして動ける人に向いた仕事です。介護の現場で働いた経験がある人は、その経験がそのまま活かせます。反対に、運転の仕事の経験はあっても介助の経験がない人は、開業の前に介助の基本を学んでおくと、利用者にも紹介元にも安心してもらいやすくなります。

必要なのは「運転者の免許」と「事業の許可」

介護タクシーを始めるために必要なものを、大きく2つに分けて整理します。

必要なもの 中身 手続きの窓口
運転者の免許 普通自動車第二種運転免許(または大型第二種) 都道府県の運転免許試験場、自動車教習所
事業の許可 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可 営業所の所在地を管轄する運輸支局

第二種運転免許とは、お客さんを乗せて料金をもらう車を運転するための免許のことです。ふだん自家用車を運転するための普通免許は第一種で、これだけでは料金を受け取って人を運ぶことはできません。

事業の許可とは、運送の仕事を事業として行ってよいという国の許可のことです。運転者が二種免許を持っていても、事業の許可がなければ営業できません。反対に、事業の許可を持つ会社でも、運転する人が二種免許を持っていなければ運転させられません。自分で運転して開業する人は、両方を自分でそろえることになります。

介護の資格は必ず必要か

介護タクシーと聞くと介護の資格が必要だと思われがちですが、資格が必要かどうかは使う車や仕事の中身によって変わります。中部運輸局の手引きでは、運転者に関する添付書類として、二種免許証の写しのほかに「訪問介護員等の資格を証する書面の写し(セダン型等の一般車両を使用する場合のみ)」を挙げています。車いすのまま乗れる福祉車両ではなく、セダン型などの一般の車で福祉輸送を行う場合は、運転者に介護職員初任者研修などの資格が求められるということです。

また、車への乗り降りの介助を介護保険のサービスとして行う場合は、運送の許可とは別に、介護保険の訪問介護事業所としての指定も関わってきます。どの形で始めるかによって必要な資格と手続きが変わるので、計画の段階で運輸支局と、都道府県や市区町村の介護保険の担当課の両方に確かめます。

福祉有償運送との違い

似た言葉に「福祉有償運送」があります。これは、NPO法人や社会福祉法人などが、自家用の車を使って、会員として登録した障害のある人や要介護の人を運ぶ仕組みです。道路運送法の「自家用有償旅客運送」の1つで、市町村などが開く協議の場で話し合ったうえで、国に登録して行います。タクシー事業の許可とは別の制度で、運ぶ側の団体の種類や、受け取れる対価の考え方も違います。

個人が介護タクシーを仕事として始める場合は、福祉有償運送ではなく、この記事で説明するタクシー事業の許可を取ることになります。福祉有償運送の制度は令和8年10月にも改正されているので、関わる場合は国土交通省の自家用有償旅客運送のページで最新の案内を確かめます。

会社に勤めて運転する道もある

介護タクシーの仕事に就く方法は、自分で開業するだけではありません。すでに許可を持っているタクシー会社や介護タクシーの事業者に勤めて、運転者として働く道もあります。この場合、事業の許可は勤め先が持っているので、自分で用意するのは二種免許と、勤め先が求める介護の資格です。

まず勤め先で仕事の流れを覚え、利用者や紹介元との関係の作り方を学んでから独立する人もいます。開業には資金と準備の期間がかかるので、仕事の中身を知ってから判断したい人には現実的な順番です。求人を見るときは、二種免許の取得費用を会社が負担する制度があるか、介護の資格の取得を支援してくれるかを確かめます。

普通第二種運転免許の取り方

まずは運転者の免許です。普通第二種運転免許の受験資格は、警視庁の案内によると、次のとおりです。

  • 21歳以上であること
  • 大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかを取得していて、その経歴が通算3年以上あること(または他の二種免許を持っていること)

普通免許を取ってから3年以上たっていれば受験できます。免許を持っていた期間が通算されるので、途中で失効していた期間がある人は数え方に注意します。

19歳から受けられる特例

令和4年5月13日から、受験資格の特例ができました。警察庁の案内では、特別な教習を修了すると、19歳以上で、かつ普通免許などを受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許の試験を受けられるとしています。

この特例を受けるための教習は「受験資格特例教習」と呼ばれ、年齢の要件を下げるための教習が7時限以上、経験年数の要件を下げるための教習が29時限以上と定められています。教習を行っている自動車教習所は、都道府県警察の窓口で確かめられます。特例を使って21歳になる前に免許を取った場合は、21歳までの期間が「若年運転者期間」となり、違反の点数が一定以上になると講習の受講が義務付けられ、受けなければ免許が取り消されます。

教習所に通うか、試験場で直接受けるか

二種免許を取る方法は、大きく2つあります。

  1. 指定自動車教習所に通い、卒業して試験場で学科試験を受ける
  2. 運転免許試験場で、学科試験と技能試験を直接受ける

教習所に通う方法は、費用と日数がかかる代わりに、試験場での技能試験が免除されます。試験場で直接受ける方法は、費用を抑えられる可能性がある一方、技能試験の基準が厳しく、何度も受け直す人が少なくありません。二種免許の技能試験では、お客さんを乗せることを前提にした丁寧な運転や、狭い道での方向変換などが求められます。運転に自信がある人でも、仕事として始めるまでの期間を読みやすい教習所を選ぶ人が多くいます。教習の料金や日数は教習所ごとに違うので、近くの教習所に問い合わせて比べます。

二種免許の試験に向けた準備

二種免許の試験は、学科試験と技能試験で構成されます。学科試験では、交通の決まりに加えて、お客さんを乗せて運転するときの心構えや、旅客を運ぶ車の運転に関する知識が問われます。技能試験では、ふだんの運転より一段丁寧な操作が求められ、急な加速やブレーキ、乗る人が不安になるような運転は減点につながります。

準備で大切なのは、自家用車を運転するときの癖を見直すことです。長く運転している人ほど、合図を出す時機や、停止の位置、確認の動作が自己流になっていることがあります。教習所に通う場合は、指導員に癖を指摘してもらう機会になります。試験場で直接受ける場合も、事前に教習所の練習コースを使える講習があるかを確かめておくと、本番の受け直しを減らせます。

事業の許可を取るまでの流れ

次に、事業の許可です。中部運輸局が公表している「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」をもとに、申請から営業を始めるまでの流れを整理します。地方運輸局ごとに細かな基準や様式が違うので、実際には自分の営業所を管轄する運輸局の案内で確かめてください。

  1. 営業所、車庫、休憩の場所、車両、資金の計画を立てる
  2. 申請書と添付書類を作り、営業所の所在地を管轄する運輸支局に出す
  3. 申請者が法令試験を受け、事情聴取を受ける
  4. 審査を経て、許可書が交付される
  5. 運賃の認可など、許可後の手続きを行う
  6. 営業を始める

手引きでは、審査の標準処理期間を2か月としています。ただし、これは書類に不備がない場合の目安で、直しが必要になればさらに時間がかかります。また、許可が出てもすぐに営業できるわけではなく、運賃の認可などの手続きが別に必要です。開業の目標の日から逆算して、半年ほど前には準備を始めておくと安心です。

法令試験

申請書を出したあと、申請者本人(法人なら役員)が、道路運送法などの関係する法令の試験を受けます。中部運輸局の手引きでは、申請書を受理してからおよそ1か月から1か月半ごろに実施し、試験の通知は実施日の7日前に送るとしています。合格しなければ許可は出ないので、運輸局が公表している過去の試験の内容などを使って準備しておきます。

許可の申請で求められる主な条件

許可を受けるには、営業所、車庫、車両、運行の管理の体制、資金について、それぞれ条件を満たす必要があります。中部運輸局の手引きで示されている主な内容を整理します。

営業所と車庫

  • 営業所は営業区域の中に設ける。営業区域は営業所のある都道府県になる
  • 車庫は原則として営業所に併設する。併設できないときは、営業所から直線で2キロメートル以内に設ける
  • 計画するすべての車両が車庫に収まること
  • 休憩や仮眠の場所を、ほかの用途の部分と区切って設ける
  • 借りる場合は、営業所などについて3年以上使える権限があることを賃貸借契約書などで示す

自宅を営業所にして始める人もいますが、その場合も休憩の場所を区切ることや、車庫の広さを示す図面などが求められます。

車両

使う車の種類と台数を事業計画に書き、車検証の写しや購入の見積書、車両の資料を添えます。手引きでは、車いすのまま乗れる車、寝台のまま乗れる車、回転シートやリフトアップシートを付けた車などを「福祉車両」として扱っています。いま持っている自家用車を事業用に使う場合は、保安基準に合わないことがあるので、事前に販売店に確かめるよう案内しています。

運転者と運行の管理

  • 普通二種免許または大型二種免許を持つ運転者を確保する
  • 運行管理者と整備管理者を選び、指揮命令の系統を決める
  • 運転の前後に行う点呼や、車の日常点検を確実に行う体制を作る
  • 事故を防ぐための指導や、事故が起きたときの連絡の体制を決める
  • 苦情を受け付けて処理する体制を作る

配置する車両が5両以上の場合は、運行管理者の資格者証の写しや整備士の資格を示す書面の写しも必要になります。

資金と保険

資金の条件は、つまずきやすい点の1つです。手引きでは、車両費、土地費、建物費、機械器具、運転資金(2か月分)、保険料(1年分)、創業費などを積み上げた所要資金を計算し、自己資金がその50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の合計以上であることを求めています。しかも、この条件を申請期間中ずっと満たしている必要があり、運輸局が任意の日を指定して残高証明書の提出を求めることがあります。

任意保険は、対人8,000万円以上、対物200万円以上(免責30万円以下)の見積書を添付します。事業用の車であり、介護タクシーとして使うことを保険代理店に伝えたうえで見積もりを取ります。

車両の選び方

介護タクシーの事業では、どの車を使うかで、運べる人と必要な資格、かかる費用が変わります。中部運輸局の手引きでは、福祉車両を次の種類に分けて記入するよう案内しています。

種類 中身 向いている利用者の例
車椅子 車いすに座ったまま乗れる車。スロープやリフトが付いている 車いすから座席への移乗が難しい人
寝台 ストレッチャーなどに横になったまま乗れる車 座った姿勢を保つのが難しい人
兼用 寝台と車いすの両方に対応できる車 幅広い利用者を受け入れたい事業者
回転椅子等 回転シートやリフトアップシートを付けた車 少しの介助で座席に移れる人

福祉車両ではない一般の車も事業に使えますが、その場合は前に触れたとおり、運転者に介護の資格が求められます。手引きの作成例では、軽自動車の一般車両と、回転椅子等の軽自動車を組み合わせた計画が示されています。

選ぶときに考えること

最初の1台を選ぶときは、自分の地域でどんな利用が多そうかを考えます。通院の送り迎えが中心なら、車いすのまま乗れる車の需要が多くなりがちです。入退院や施設間の移動で横になったまま運ぶ依頼を受けたいなら、寝台に対応できる車が必要です。地域のケアマネジャーや病院の相談員に、どんな移動に困っている人が多いかを聞いてみると、車選びの手がかりになります。

車の費用は、新車か中古か、購入かリースかで大きく変わります。手引きでは、購入する場合は分割払いの未払い分を含めた取得価格を、リースの場合は12か月分のリース料を所要資金に計上するよう求めています。どちらを選んでも、資金の条件を満たせるように計画します。

料金の決め方

介護タクシーの料金は、自由に決められるわけではありません。タクシー事業の運賃と料金は、運輸局の認可や届出の対象です。中部運輸局の手引きでも、許可のあとに運賃の認可などの手続きが必要だとしています。

利用者が支払う金額は、一般に、運送の部分(運賃)と、乗り降りの介助や車いすの貸し出しなどの部分に分かれます。介助の部分を介護保険のサービスとして行うかどうかで、利用者の負担の仕組みも変わります。料金表は利用者にとって分かりやすいことが大切なので、運送と介助の料金を分けて示し、予約のときに見積もりを伝えるようにします。料金の決め方や認可の申請の方法は、許可を受けたあとに運輸支局で説明があります。

料金を考えるときは、同じ地域で営業している介護タクシーの料金表を見ておくと、利用者がどのくらいの金額を想定しているかの目安になります。ただし、安さだけを競うと、介助に時間をかけられなくなり、安全や丁寧さが損なわれます。車いすの固定や乗り降りの介助にかかる時間も含めて、続けられる料金かどうかを確かめます。待ち時間が長くなる通院の付き添いなど、時間がかかる依頼の扱いも、料金表に分かりやすく示しておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

支払いと記録の管理

料金を受け取ったら、領収書を出し、売上と経費を記録します。個人で開業する場合は、事業の所得として確定申告が必要です。車の購入費や保険料、燃料代などの経費の扱いは事情によって変わるので、開業の前に税務署や税理士に相談しておくと安心です。

開業して最初の1年に意識したいこと

開業してすぐは、予約の数が安定しないことが多いものです。最初の1年は、どの紹介元から、どんな移動の依頼が、どの曜日や時間帯に多いかを記録しておきます。記録がたまると、営業の時間を延ばすべきか、2台目の車を検討すべきか、介助の内容を広げるべきかを、数字をもとに判断できるようになります。

また、利用者や家族から寄せられた要望や苦情は、苦情処理の記録として残すだけでなく、サービスを見直す材料にします。迎えの時間の連絡の仕方、料金の説明の仕方、車内での声かけなど、小さな改善の積み重ねが、紹介が続く事業につながります。

開業後に続ける安全の管理

許可を受けたあとは、申請のときに約束した安全の体制を、毎日続けていくことが求められます。手引きで示されている体制のうち、日々の業務に関わるものを整理します。

  • 点呼:運転の前と後に、運転者の体調や酒気の有無、車の状態を確かめる
  • 日常点検:車のブレーキ、タイヤ、灯火、車いすの固定装置などを点検する
  • 指導教育:事故を防ぐための研修や講習を、計画した回数行う
  • 苦情処理:利用者からの苦情を受け付け、記録し、対応する

1人で開業する場合も、これらを記録に残すことが基本です。とくに車いすの固定や、乗り降りのときの転倒の防止は、利用者の安全に直結します。介護の資格を持っていなくても、介助の基本を学んでおくことは、事故を防ぐうえで大きな意味があります。

介護の資格を取るなら

介助の基本を学ぶなら、介護職員初任者研修が入口になります。全部で130時間のカリキュラムで、移乗や車いすの介助の演習を含みます。令和9年4月からは、講義の部分をライブ授業や動画で受けられる扱いが正式に認められますが、介助の演習と実習は対面で行うと決められています。運転の仕事と並行して受けるなら、土日に通学できる講座を選ぶと計画しやすくなります。

開業までの準備を時期ごとに整理する

ここまでの内容を、開業までの時期ごとに並べ直します。期間はあくまで目安で、二種免許をすでに持っているかどうかで大きく変わります。

時期 やること
開業の半年以上前 二種免許の取得。運輸局の手引きを読み、介護保険の担当課にも相談する
5か月前 営業所と車庫の場所を決める。車両を選び、見積もりを取る
4か月前 資金計画を立て、残高証明書を取れる状態にする。保険の見積もりを取る
3か月前 申請書と添付書類を作り、運輸支局に出す
2か月前 法令試験と事情聴取を受ける
1か月前 許可書の交付。運賃の認可などの手続きを進める
開業 営業を始める。利用者や事業所に知らせる

介護の資格が必要な形で始める場合は、初任者研修の受講期間も計画に入れます。初任者研修は全部で130時間のカリキュラムで、通学の演習を含めて数か月かかるのが一般的です。

書類作りで気をつけること

申請書は、運輸局が様式例を公表しているので、それに沿って作ります。中部運輸局の手引きでは、A4判縦、横書き、左とじで、本書1部と控え2部の合計3部を作るよう案内しています。書類の数が多く、営業所の図面や写真、賃貸借契約書、残高証明書など、外から取り寄せるものも含まれます。申請日直近の残高証明書は、申請日より2週間以内に発行されたものが求められるので、取る時期にも注意します。

書類作りに不安がある人は、行政書士に依頼する方法もあります。ただし、法令試験は申請者本人が受けるものなので、制度の中身は自分で理解しておく必要があります。

予約を受けるときの確認の項目

介護タクシーの仕事では、予約の電話で確かめる項目を決めておくと、当日のトラブルを防げます。最初から一覧にしておき、毎回同じ順番で聞くと聞き漏れが減ります。

確認する項目 聞く内容の例
乗る人 名前、年齢、体の状態、要介護の認定の有無
移動の方法 自分で歩けるか、車いすか、横になったままか
車いす 自分の車いすか、借りたいか。大きさや折りたためるか
迎えの場所 住所、建物の入り口の段差、エレベーターの有無、駐車の場所
行き先 病院の名前と入り口、予約の時刻、帰りの便の有無
付き添い 家族や介護職員が同乗するか、人数
支払い 支払う人と方法、領収書の宛名

聞いた内容は、個人の体の状態や家族の連絡先を含む大切な情報です。記録の保管場所を決め、関係のない人の目に触れないように管理します。紙の予約表を使う場合も、鍵の掛かる場所で保管するなどの配慮が必要です。

開業前によくあるつまずき

介護タクシーを始める人がつまずきやすい点を挙げておきます。

  • 二種免許の受験資格の年数を数え間違え、予定どおりに受験できなかった
  • 車庫が営業所から離れすぎていて、場所を探し直すことになった
  • 自己資金の条件を、申請期間中ずっと満たしておく必要があると知らなかった
  • 自家用車を事業用に使おうとしたら、保安基準に合わなかった
  • 一般の車を使う計画なのに、運転者の介護の資格を用意していなかった
  • 許可が出ればすぐ営業できると思い、運賃の認可などの期間を見込んでいなかった

どれも、早い段階で運輸支局の手引きを読み、窓口で相談していれば避けられるものです。書類を作り始める前に、計画の中身を運輸支局の窓口に問い合わせておくと、直しの手間を減らせます。

介護タクシーの仕事の流れと求められる力

許可を取って開業したあとの仕事は、運転だけではありません。1件の依頼の流れは、おおむね次のようになります。

  1. 利用者本人や家族、ケアマネジャー、病院などから電話で予約を受ける
  2. 乗る人の体の状態、車いすの有無、付き添いの有無、行き先を確かめる
  3. 当日、自宅に迎えに行き、乗り降りを介助する
  4. 安全に運転し、目的地で降りる介助をする
  5. 料金を受け取り、乗務の記録を残す

予約の電話では、乗る人の様子を短い時間で正確に聞き取る力が求められます。車いすの大きさや、ベッドから車いすへの移り方、階段の有無など、事前に聞いておくべき点が多くあります。聞き漏れがあると、当日に乗せられない、時間が大幅にずれるといった問題が起きます。

仕事の受け方を広げる

介護タクシーの利用者は、ケアマネジャーや病院の医療相談室、介護施設からの紹介で増えていくことが多い仕事です。開業したら、地域の居宅介護支援事業所や病院に案内を届け、どんな人を、どんな車で運べるのかを分かりやすく伝えます。案内のチラシやロゴを外部に頼む場合の費用感は、デザイナーの年収・単価相場でデザインの仕事の単価の目安を確かめられます。

ホームページや地図サービスへの登録、口コミの集め方など、集客の方法も考える必要があります。AI・マーケティング・セキュリティのお仕事では、集客や広告の運用を外部に任せる仕事の内容を紹介しています。自分で全部を抱えず、得意な人に頼む部分を決めておくと、運転と介助に集中できます。

また、申請書や運行管理規定、苦情処理の規定など、介護タクシーの事業では書類を作る場面が多くあります。文書の書き方を体系的に学ぶなら、ビジネス文書検定の内容を確かめておくとよいでしょう。社外に出す文書の形式や敬語を学べるので、ケアマネジャーや病院への案内文を作るときにも役立ちます。

在宅ワークの仲介を続けてきた運営者として見てきたこと

2004年から在宅ワークとフリーランスの仲介を続けてきた中で、個人で事業を始める人ほど、本業の周りの仕事、つまり書類作り、案内文の作成、ホームページの更新などに想像以上の時間を取られる場面を見てきました。介護タクシーは、運転と介助そのものに集中したい仕事です。本業以外の作業を、得意な人に直接頼める関係を早めに作っておくと、開業後の負担が軽くなります。仲介の手数料がかからない直接のやりとりなら、頼む側は同じ予算でより多くの作業を任せられ、受ける側は受け取る金額が厚くなります。

もう1つ見てきたのは、長く続く人ほど「この人に任せると安心」という信頼を少しずつ積み上げているということです。介護タクシーでも、約束の時間を守る、乗り降りの介助を丁寧に行う、家族への連絡を欠かさない、といった積み重ねが紹介につながります。これから準備を始める人は、まず二種免許の受験資格を満たしているかを確かめ、営業所を置く地域の運輸局の手引きを開くところから始めてください。

よくある質問

Q. 普通免許だけで介護タクシーの仕事はできますか?

料金を受け取ってお客さんを運ぶには、普通第二種運転免許(または大型第二種)が必要で、普通免許だけでは運転できません。受験資格は原則21歳以上で、普通免許などの経歴が通算3年以上です。特別な教習を修了すれば、19歳以上で経歴1年以上から受験できる特例もあります。教習所や試験場で確かめてください。

Q. 介護タクシーを始めるのに介護の資格は必要ですか?

車いすのまま乗れる福祉車両を使う場合と、セダン型などの一般の車を使う場合で扱いが違います。中部運輸局の手引きでは、一般の車を使う場合に、運転者の訪問介護員等の資格を示す書面の写しを求めています。介護保険のサービスとして乗り降りの介助を行う場合は別の指定も関わるので、運輸支局と介護保険の担当課に確かめます。

Q. 事業の許可が出るまでどのくらいかかりますか?

中部運輸局の手引きでは、審査の標準処理期間を2か月としています。これは書類に不備がない場合の目安で、直しが必要になると延びます。申請後には法令試験と事情聴取があり、許可が出たあとも運賃の認可などの手続きが必要です。二種免許の取得期間も含めて、開業の半年ほど前から準備を始めると余裕を持てます。

Q. 自己資金はどのくらい必要ですか?

金額は車両や営業所の条件で変わりますが、中部運輸局の手引きでは、車両費や運転資金2か月分、保険料1年分などを積み上げた所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の合計以上の自己資金を求めています。この条件を申請期間中ずっと満たす必要があり、残高証明書の提出を求められることがあります。

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年10月15日最終更新:2026年10月26日
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