介護タクシーで独立開業するまでの手順と、必要な資格と許可


この記事のポイント
- ✓介護タクシーで独立開業したい人へ
- ✓福祉輸送事業限定の許可の中身
- ✓運転する人に必要な第二種免許と介護の資格
介護の現場で働いてきて、車いすの人や足の不自由な人の移動を手伝う仕事を、自分の事業として始めたい。そう考えて介護タクシーの独立開業を調べる人が増えています。介護タクシーは1台から始められ、1人で開業する人も多い仕事ですが、運転するには第二種運転免許が必要で、事業として営むには国の許可が要ります。この記事では、関東運輸局が公示している審査基準を例に、介護タクシーで独立開業するために必要な資格と許可、準備の順番、開業後の仕事の組み立て方まで整理します。
介護タクシーとは、どんな事業なのか
介護タクシーという名前は法律の用語ではありません。国土交通省は「福祉タクシー」という言葉で、次のように説明しています。
福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。 出典: mlit.go.jp
つまり、介護タクシーには2つの形があります。1つは、普通のタクシー会社が車いすのまま乗れる車などを使って運ぶ形です。もう1つは、運ぶお客さんを障害のある人や介護が必要な人に限る条件付きの許可を受けて営む形です。独立開業する人のほとんどは後者で、この許可は「福祉輸送事業限定」と呼ばれています。
運べるお客さんの範囲
関東運輸局の審査基準では、福祉輸送事業限定の許可で運べるお客さんを、次の人とその付添人に限っています。
1つ目は、介護保険の要介護認定を受けている人です。2つ目は、要支援認定を受けている人です。3つ目は、身体障害者手帳の交付を受けている人です。4つ目は、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害などで1人での移動が難しく、1人ではタクシーや公共交通機関を使うのが難しい人です。5つ目は、消防機関や、消防機関と連携するコールセンターを通じて搬送サービスを受ける患者です。
この範囲に入らない一般のお客さんを乗せることはできません。駅から自宅まで乗せてほしいと頼まれても、相手がこの範囲に入っていなければ断ることになります。普通のタクシーと同じ感覚で営業すると違反になるので、最初に押さえておきたい点です。
介護保険の「通院等乗降介助」とは別のもの
介護タクシーという言葉は、介護保険を使った移動の手伝いを指すこともあります。訪問介護事業所の指定を受けたうえで、ホームヘルパーが車への乗り降りや受診の手続きを手伝う形です。この場合、介護の部分は介護保険から報酬が出て、運賃は利用者が別に払います。
関東運輸局は、訪問介護事業所の指定を受けた事業者がヘルパーの自家用車を使う場合の許可の手続きも案内しています。独立開業の最初の段階では、まず福祉輸送事業限定の許可を受けて運送の事業を始め、介護保険の指定を受けるかどうかは事業が軌道に乗ってから考える人が多い形です。
介護タクシーの需要と、独立開業を目指す人の背景
国土交通省は福祉タクシーについて、高齢化社会の進展などにより、車両数などが着実に増えてきていると説明しています。病院への通院、施設への入退所、冠婚葬祭への外出など、車いすやストレッチャーのまま移動したい人は、普通のタクシーやバスでは移動が難しい場面が多くあります。
独立を考える人の多くは介護の現場から来る
介護タクシーの開業を考える人には、介護職員、ホームヘルパー、看護師、病院の送迎担当など、介護や医療の現場で働いてきた人が多くいます。利用者の体の状態を見て、どう乗せればよいかが分かること、介護保険や障害福祉の仕組みを知っていることは、この仕事の強みになります。
一方で、タクシーの運転を仕事にしたことがない人がほとんどです。第二種運転免許を新たに取る必要があり、運送事業の規則も一から覚える必要があります。介護の経験と、旅客運送の事業者としての知識の両方をそろえることが、独立開業までの道のりの中心になります。
1台から始められるが、1人で回すには工夫が要る
審査基準では、福祉輸送事業限定の場合、最低車両数は1両とされています。普通のタクシー会社が5両や10両を最低として求められるのと比べると、ずっと小さな規模で始められます。ただし、1台を1人で運転する場合、予約の電話を受けること、運行の管理、車両の点検、請求と帳簿の作業をすべて1人でこなすことになります。開業前に、1日の流れを紙に書き出してみると、無理のない予約の受け方が見えてきます。
たとえば、朝は出発前に車両の点検とアルコールの確認をして運転日報を準備し、午前は通院の送迎を2件、昼は病院での待ち時間に次の予約の電話を受け、午後は退院の迎えを1件、夕方は車内の清掃と消毒、夜は請求書と帳簿の作業、という1日を想定してみます。こうして書き出すと、運転以外の仕事に意外と時間がかかることが分かります。その時間も含めて、1日に受けられる予約の数を決めておくことが大切です。
必要な資格1:第二種運転免許
介護タクシーで運賃を受け取ってお客さんを運ぶには、第二種運転免許が必要です。第二種免許とは、お客さんを乗せて運賃をもらう運転をするための免許で、普段の運転に使う第一種免許とは別に取ります。介護タクシーの車は普通車やワゴン車が多いため、普通第二種免許が一般的です。
受験できる条件
道路交通法では、第二種免許の試験を受けられるのは原則21歳以上で、普通免許などを通算3年以上持っている人とされています。決められた教習を修了した人は、19歳以上で普通免許などを1年以上持っていれば受けられる特例もあります。普通免許を取ってから3年以上たっている大人であれば、多くの場合はすぐに受験の準備に入れます。
取り方
第二種免許は、指定自動車教習所で教習を受けて卒業してから運転免許試験場で学科試験を受ける方法と、試験場で直接、技能試験と学科試験を受ける方法があります。第一種免許より技能の基準が厳しく、お客さんを乗せる前提での安全確認や、狭い場所での方向転換などが問われます。働きながら取る人は、教習所の通学の日程を早めに組んでおくと、開業の準備と重ならずに済みます。
開業後に人を雇って運転してもらう場合も、その人が第二種免許を持っている必要があります。
必要な資格2:介護の資格や研修
福祉輸送事業限定の許可では、運転する人に介護の資格や研修が求められます。どの資格が必要かは、使う車の種類で変わります。
福祉車両を使う場合
車いすやストレッチャーのためのリフトやスロープ、寝台などの設備を付けた車、または回転シートやリフトアップシートなど乗り降りを楽にする装置を付けた車を、福祉自動車と呼びます。福祉自動車を使う場合、関東運輸局の審査基準では、次のいずれかの人が乗務するよう努めなければならないとされています。
1つ目は介護福祉士、2つ目は訪問介護員、3つ目はサービス介助士の資格を持つ人です。4つ目は、一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した人です。
セダン型の一般車両を使う場合
福祉自動車ではなく、セダン型などの普通の車を使う場合は、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者のいずれかの資格を持つ人が乗務しなければなりません。こちらは「努めなければならない」ではなく、必ず必要な条件です。
訪問介護員とは、ホームヘルパーとして訪問介護の仕事ができる人のことで、介護保険法の政令では、都道府県知事が指定した介護員の養成研修を修了した人などとされています。一般には介護職員初任者研修の修了がこれにあたります。
どの資格を取るか
介護の仕事をしてきた人は、すでにいずれかの資格を持っていることが多いはずです。介護の資格を持っていない人は、介護職員初任者研修を受けるのが現実的な道になります。乗り降りの手伝いでは、利用者の体を支えたり、車いすを固定したりする場面が多いため、資格の要件を満たすだけでなく、介助の技術を実際に身に付けておくことが事故を防ぐうえで大切です。
必要な許可:福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業
運転の資格をそろえたら、事業の許可を受けます。お客さんを乗せて運賃を受け取る事業は、道路運送法で国土交通大臣の許可が必要と決められていて、実際の審査は地方運輸局が担当します。介護タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業、つまりタクシーの事業のうち、業務の範囲を福祉輸送に限る条件を付けた許可を受けます。
個人でも法人でも申請できる
関東運輸局の審査基準は「法人タクシー事業」という名前ですが、個人タクシー事業でないものを広く対象にしていて、審査基準の中でも申請者が個人の場合と法人の場合を書き分けています。個人事業主として1人で始めることもできますし、会社を作ってから申請することもできます。法人で申請する場合は、役員のうち1名以上が専従することが求められます。
営業区域は都県単位
福祉輸送事業限定の場合、営業区域は都県単位です。東京都で許可を受ければ、東京都内が営業区域になります。
営業区域の外への送迎については、道路運送法の第20条に決まりがあります。タクシーの事業者は、出発地と到着地のどちらもが営業区域の外にある運送をしてはいけません。逆に言えば、自宅が営業区域内にある利用者を県外の病院へ送る、県外の施設から営業区域内の自宅へ迎えに行く、といった運送は、出発地か到着地のどちらかが営業区域内にあるので認められます。
困りやすいのは、県外の病院から県外の別の施設へ移る、といった依頼です。出発地も到着地も営業区域の外なので、災害などの例外を除いて引き受けられません。隣の県との境に近い地域で開業する人は、どのような依頼が来そうかを考え、営業区域を決める段階で運輸支局に相談しておきます。
法令の知識と試験
審査基準には、申請者が事業の遂行に必要な法令の知識を持っていることという項目があります。関東運輸局の細部取扱いでは、法令の知識は法令試験に合格することで確かめるとしたうえで、患者等の輸送サービスに限定する事業を行う場合はこれを省略できるとしています。ただし、あとで一般のタクシー事業もできるように条件を外したくなったときは、法令試験に合格する必要があります。自分の申請で試験が必要かどうかは、管轄の運輸支局に確認してください。
営業所・車庫・車両の条件
許可を受けるには、事業の拠点と車をそろえる必要があります。関東運輸局の審査基準から、主な条件を見ていきます。
営業所
営業所は、営業区域の中にあり、土地と建物を1年以上使える権利を持っていることが求められます。建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などに違反していないことも条件です。自宅を営業所にする人も多いですが、賃貸住宅の場合は事業に使ってよいかを貸主に確認し、使用の承諾書をもらっておく必要があります。
車庫
車庫は原則として営業所に併設し、できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内であることが求められます。車の全体を確実に収容でき、点検や清掃ができる広さがあること、土地や建物を1年以上使える権利を持っていることも条件です。月極駐車場を借りる場合は、契約期間が1年以上あるか、スロープやリフトを出して点検できる広さがあるかを確かめます。前の道路から車が出入りしやすいことも審査されます。
休憩や仮眠の施設
運転者が休憩や仮眠をとる施設も必要です。1人で営む場合でも、営業所の一部をその場所として確保しておきます。
車両
車は、自分が使う権利を持っていることが条件です。リース車の場合は、契約期間がおおむね1年以上であることが求められます。福祉自動車を使うか、セダン型の普通の車を使うかで、乗務する人の資格要件が変わるのは前の節で説明したとおりです。車いすのまま乗れる車を用意すると、運べるお客さんの幅が広がります。
資金計画と、運行管理の体制
審査では、事業を続けられるだけの資金と、安全に運行する体制があるかも見られます。
所要資金と自己資金
所要資金は、車両費、土地費、建物費、機械器具と什器備品、運転資金、保険料と税金、その他の開業費用を合計した額です。車両や土地・建物は、購入なら取得価格、リースや賃借なら1年分の賃借料で計算します。運転資金は人件費、燃料費、修繕費などの2か月分、保険料と税金は1年分、開業に要する費用は全額です。
そのうえで、所要資金の50%以上で、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降ずっと確保されていることが求められます。車両をローンで買う場合、頭金と2か月分の支払いは自己資金でまかなう計算になります。
自己資金は自分の名義の預貯金などで示します。申請してから許可が出るまでの間に残高を減らすと条件を満たさなくなる恐れがあるので、車両の購入のタイミングは運輸支局に相談しながら決めると安全です。
運行管理者と整備管理
旅客自動車運送事業運輸規則では、タクシーの事業で事業用自動車を5両以上管理する営業所は、運行管理者資格者証を持つ人の中から運行管理者を選ばなければならないとされています。1台で始める介護タクシーは5両未満なので、この資格者証を持つ運行管理者の選任は求められていません。ただし、運行の管理そのものをしなくてよいわけではありません。点呼や運転者の健康状態の確認、運転日報の記録など、運行管理の仕事は1人でも必要です。
整備管理を行う体制も求められます。車両が5両以上の場合は原則として資格を持つ整備管理者を選ぶ計画が必要ですが、1台で始める場合でも日常点検と定期点検をきちんと行う体制を整えておきます。
保険
審査基準では、国が定めた基準に合う任意保険または共済に、計画しているすべての車が加入する計画があることが求められています。介護タクシーでは、乗り降りの介助中のけがも起こりうるため、運送中の事故に加えて、介助中の事故も補償されるかを保険会社に確認しておくと安心です。
申請から運輸開始までの流れ
関東運輸局は、介護タクシー事業の経営許可までの流れを次のように案内しています。
1つ目は、許可申請書を管轄の運輸支局に提出することです。申請書の作り方は「許可申請書作成の手引き(福祉輸送限定用)」に詳しく書かれています。2つ目は、審査基準に基づく審査です。3つ目は許可または却下の処分で、標準処理期間は2か月とされています。書類に不備があって補正が必要な場合は、その分だけ期間が延びます。4つ目は許可書の交付で、申請した運輸支局で受け取ります。
許可を受けたあとも、すぐに営業を始められるわけではありません。関東運輸局は、許可後にいくつかの手続きを経て事業を開始でき、その手続きは許可後に運輸支局で説明するとしています。許可が出たら、案内された手続きを一つずつ済ませていきます。
準備の順番の目安
申請の前にそろえておくものと、許可のあとに進めるものを分けて考えると、段取りが組みやすくなります。
申請の前に、第二種免許と介護の資格、営業所と車庫の確保、車両の手配の見込み、自己資金の準備、保険の見積もりを済ませておきます。許可のあとは、運輸支局から説明を受けた手続きを済ませてから営業を始めます。第二種免許や介護の資格をこれから取る人は、その期間も含めて全体の計画を立ててください。
開業後の仕事の組み立て方
許可を受けて営業を始めたら、次の課題はお客さんに知ってもらうことです。介護タクシーは、普通のタクシーのように道で手を挙げたお客さんを乗せる仕事ではなく、予約で動く仕事です。
対応できる範囲を先に決める
開業したら、自分の事業で何ができて何ができないかを先に決めておきます。車いすのまま乗れるか、ストレッチャーでの移動に対応できるか、マンションの階段で車いすを上げ下ろしできるか、病院の中での付き添いをどこまでするか、といった点です。
対応できる範囲があいまいなまま予約を受けると、当日になって「階段の介助はできない」「この車にはストレッチャーが載らない」と分かり、利用者を困らせることになります。紹介元のケアマネジャーや病院にも、対応できる範囲をはっきり伝えておくと、合った依頼が回ってくるようになります。
介護の現場で働いてきた人は、利用者の状態を見て「この方は車いすのまま乗ったほうが安全」と判断できる力があります。その判断を予約の段階で生かすために、予約のときに確かめる項目(利用者の体の状態、車いすの種類、自宅の玄関や階段の様子、同乗者の人数、病院での待ち時間の見込み)を決めて、毎回同じ順番で聞くようにします。
紹介してくれる人とつながる
介護タクシーを利用する人の多くは、ケアマネジャー、病院の医療相談室、介護施設の相談員などから紹介を受けます。開業したら、営業区域の居宅介護支援事業所、病院、介護施設に、運賃の案内と対応できる車両の種類、予約の受け方をまとめた資料を届けます。一度で覚えてもらうのは難しいので、定期的に顔を出して関係を作ります。
運賃と料金を分かりやすく示す
介護タクシーの運賃とは別に、車いすの貸し出し、乗り降りの介助、階段の上り下りの介助などの料金を設定している事業者が多くあります。利用者や家族にとっては、何にいくらかかるのかが分かりにくいことが一番の不安です。料金表を分かりやすく作り、予約のときに総額の見込みを伝えると、安心して頼んでもらえます。運賃と料金の設定は、運輸支局への手続きが必要なものもあるので、許可の段階で確認しておきます。
1人で営む場合の休み方
1人で営む介護タクシーは、自分が休むと売上が止まります。通院の予約は平日の午前に集中しやすく、土日は冠婚葬祭や外出の予約が入ることがあります。予約の傾向を見ながら休みの日を決め、体調を崩したときに代わりに対応してくれる同業者と連携しておくと、利用者に迷惑をかけずに済みます。
開業前に確かめておきたいチェックリスト
ここまでの条件を、申請の前に自分で確かめられる形に整理します。1つでも欠けていると、申請書を出しても補正を求められ、許可までの期間が延びます。
人に関すること
1つ目は、運転する人が普通第二種免許を持っているか、取得の見込みが立っているかです。2つ目は、使う車の種類に合った介護の資格や研修の修了証があるかです。セダン型の車を使うなら、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者のいずれかが必須です。3つ目は、申請者本人が、過去に運送事業で重い処分を受けていないか、直近1年以内に酒気帯び運転や無免許運転などの悪質な違反をしていないかです。審査基準には、こうした法令の遵守状況の項目が並んでいます。
場所に関すること
4つ目は、営業所の建物を1年以上使える権利があるか、賃貸なら事業に使う承諾を得ているかです。5つ目は、車庫が営業所に併設されているか、離れている場合は直線で2キロメートル以内か、車の全体が収まり点検できる広さがあるかです。6つ目は、休憩や仮眠のための場所を確保しているかです。
お金と書類に関すること
7つ目は、所要資金を項目ごとに見積もり、自己資金の条件を満たしているかです。8つ目は、任意保険や共済の見積もりを取り、計画しているすべての車が加入できるかです。9つ目は、運行管理と整備管理の体制、事故のときの連絡体制、利用者からの苦情を受け付ける体制を書面にまとめているかです。
この9つを確かめたうえで、関東運輸局の「許可申請書作成の手引き(福祉輸送限定用)」を読みながら申請書を作ると、何を書けばよいかが分かりやすくなります。
事業を広げるときに考えること
1台で始めた介護タクシーも、予約が増えてくると、車や人を増やすことを考える時期が来ます。広げ方によって、新たに必要になる手続きや体制が変わります。
車両を増やす
車両を増やすには、事業計画の変更の手続きが必要です。車庫の広さも見直す必要があります。旅客自動車運送事業運輸規則では、事業用自動車が5両以上になる営業所は、運行管理者資格者証を持つ運行管理者を選ばなければなりません。整備管理者も、5両以上では原則として資格を持つ人を選ぶ計画が必要です。
人を雇う
運転する人を雇う場合、その人も第二種免許と、車の種類に合った介護の資格が必要です。審査基準では、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に加入する義務がある事業者がきちんと加入することも求められています。人を雇えば、労働時間の管理や給与の支払い、社会保険の手続きも事業者の仕事になります。
一般のタクシーの事業も始める
福祉輸送に限る条件を外して、一般のお客さんも乗せたい場合は、条件を外すための手続きが必要です。関東運輸局の細部取扱いでは、法令試験を省略して許可を受けた人が一般のタクシーの事業を行うために条件を外すときは、法令試験に合格することが必要とされています。最低車両数の考え方も一般のタクシーとは違うため、計画の段階で運輸支局に相談します。
収入の組み立て方と、かかる費用
介護タクシーの収入は、地域、営業時間、車両の種類、紹介元とのつながりによって大きく変わります。介護タクシーだけの収入を示した公的な統計は見当たらないため、この記事では金額の目安は示しません。代わりに、収入を考えるときの組み立て方を整理します。
売上を作るもの
売上は、運賃と、介助や機材の貸し出しなどの料金の合計です。運賃は距離や時間で決まり、介助の料金は乗り降りの手伝い、室内から車までの移動の介助、階段の上り下りの介助など、手間に応じて設定します。1件の送迎には、迎えに行く時間、乗り降りの介助、病院での待ち時間がかかります。運転している時間だけでなく、1件にかかる全体の時間で売上を見ることが大切です。
差し引かれるもの
経費には、燃料費、車両のローンやリース料、点検整備と車検の費用、自賠責保険と任意保険の保険料、車庫の賃料、電話や予約の管理にかかる費用、営業用の資料の印刷代などがあります。福祉車両はリフトやスロープなどの装備がある分、整備の費用もかかります。
個人事業主として開業した場合は、国民健康保険と国民年金の保険料、所得税と住民税も自分で払います。介護職員として働いていたときの給与と、介護タクシーの売上をそのまま比べると判断を誤るので、経費と税金、保険料を引いた後の額で比べます。
帳簿と確定申告
個人で開業した場合は、毎年確定申告をします。運転日報には日々の運行を記録する必要があるので、売上と経費の記録と合わせて管理すると手間が減ります。領収書は日付順に保存し、月に一度は帳簿にまとめる習慣を付けておきます。
開業前に知っておきたい、つまずきやすい点
介護タクシーの開業でつまずきやすい点を、事前に知っておくと避けられるものに絞って整理します。
許可の範囲を超えた運送
福祉輸送事業限定の許可では、運べるお客さんが決まっています。知り合いに頼まれて、範囲に入らない人を運賃をもらって乗せると、許可の条件に違反します。家族の付き添いで乗る人は付添人として乗せられますが、利用者がいない状態で家族だけを乗せることはできません。予約を受けるときに、利用者の状態と同乗者を確認する習慣を付けておきます。
車両を先に買ってしまう
許可が出る前に高い福祉車両を買ってしまい、自己資金の条件を満たさなくなる、あるいは車庫の広さが足りないと分かる、といったことが起こります。車両は、車庫の寸法と自己資金の計画を確かめてから手配します。
介助中の事故
乗り降りの介助中に利用者が転倒したり、車いすの固定が不十分で車内でけがをしたりする事故は、運転中の事故と同じくらい注意が必要です。介護の資格を持っていても、車への乗せ降ろしは施設での介助と違う動きになります。開業前に、使う車両で乗せ降ろしの練習を繰り返しておきます。
予約の受けすぎ
1人で営む場合、通院の予約が重なると、待ち時間の読み違いで次の予約に遅れることがあります。利用者は時間どおりに来ることを前提に病院や施設と約束しているので、遅れは信頼を大きく損ないます。最初のうちは予約の間に余裕を持たせ、1件あたりにかかる時間を記録して、自分のペースをつかんでいきます。
独立開業を考える人への運営者の視点
フリーランスや在宅ワークの市場を20年運営してきた立場から見ると、介護タクシーで長く続く人には共通点があります。
「この人に頼めば安心」という関係を作る人が残る
介護タクシーは、運賃の安さで選ばれる仕事ではありません。利用者や家族、ケアマネジャーが選ぶ理由は、時間に正確であること、乗り降りの介助が丁寧であること、急な予約の変更にも落ち着いて対応してくれることです。一度信頼を得ると、同じ利用者から何年も予約が入り、紹介も広がります。長く続く人ほど、単発の仕事ではなく、この人に任せると楽だという関係づくりに時間を使っています。
間に入る会社がない分、手元に残る
介護タクシーの独立開業は、紹介会社や配車の仲介を通さず、利用者や事業所と直接やり取りする働き方です。間に手数料を取る会社が入らない分、同じ運賃でも事業者の手元に残る額が厚くなり、利用者にとっても余計な費用がかからない形になります。直接のやり取りで信頼を積み上げる働き方は、介護タクシーに限らず、個人で仕事を受けるすべての人に共通する強みです。
書類と記録を自分で整える力
許可の申請、運転日報、点呼の記録、請求書、帳簿と、介護タクシーの事業では書類を作る場面が多くあります。開業の前から、書類を正確に分かりやすく書く練習をしておくと、申請の段階でも、事業所に案内を届ける段階でも役立ちます。文書の基本を確かめたい人は、ビジネス文書の正確さと分かりやすさを問うビジネス文書検定の内容を一度見ておくと、何を身に付ければよいかが分かります。
よくある質問
Q. 介護タクシーは介護の資格がなくても開業できますか?
福祉自動車を使う場合、関東運輸局の審査基準では、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士のいずれかの資格を持つ人か、福祉タクシー乗務員研修の修了者が乗務するよう努めるとされています。セダン型の一般車両を使う場合は、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者のいずれかが必須です。どちらの場合も運転には第二種運転免許が必要です。
Q. 介護タクシーは1台だけで開業できますか?
関東運輸局の審査基準では、福祉輸送事業限定の場合、最低車両数は1両とされています。1台を1人で運転して開業する人も多くいます。ただし、営業所と車庫の確保、休憩の場所、運行の管理、点検整備、保険など、事業者として必要な体制は1台でもそろえる必要があります。
Q. 許可が出るまでにどのくらいかかりますか?
関東運輸局の案内では、介護タクシー事業の許可の標準処理期間は2か月とされています。これは書類に不備がない場合の期間で、補正が必要になるとその分だけ延びます。許可のあとにも車両の登録などの手続きがあるため、第二種免許の取得から運輸開始までは、余裕を持った計画を立ててください。
Q. 介護タクシーで一般のお客さんを乗せてもよいですか?
福祉輸送事業限定の許可では、運べるのは要介護や要支援の認定を受けた人、身体障害者手帳を持つ人、1人での移動が難しい人などとその付添人に限られます。この範囲に入らない一般のお客さんを乗せることはできません。一般のお客さんも乗せたい場合は、条件を外すための手続きが別に必要です。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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