顔出しなし条件のモデル撮影契約の作り方|公開範囲の限定と違反時の請求 2026


この記事のポイント
- ✓モデル撮影で「顔出しなし」を条件にしたのに
- ✓想定外の媒体で公開されてしまった
- ✓そんなトラブルを防ぐ契約書の作り方と
先日、あるモデル業を副業でされている方から相談を受けました。「顔出しNGでSNS広告用のみと聞いていたのに、気づいたら企業の採用サイトのトップページに自分の写真が使われていた」と。結論から言うと、これは契約書に「公開範囲」を明記していなかったことが根本原因です。つまり、撮影時に口頭で「SNSだけですよね」と確認しても、それが契約書に落とし込まれていなければ、法的には主張しづらくなってしまうんです。こういうケース、実は本当に多い。だからこそ、モデル撮影の契約書をどう作るか、公開範囲をどう限定するかを、今日はじっくりお話しします。
モデル撮影の「公開範囲」が引き起こすトラブルの正体
モデル撮影におけるトラブルの多くは、実は撮影技術やギャラの金額そのものではなく、「撮った写真をどこまで使っていいか」の認識のズレから起きています。撮影する側は「せっかく良い写真が撮れたのだから、なるべく多くの媒体で使いたい」と考えがちです。一方でモデル側は「今回はこの案件のためだけに撮影に応じた」という限定的な意識で臨んでいることが多いのです。
この認識のズレを埋めるのが、契約書における公開範囲の明記です。公開範囲とは、撮影した写真・動画を「どの媒体に」「どの地域で」「いつまで」「どんな目的で」使用してよいかを定める条項を指します。これが曖昧なまま撮影が進んでしまうと、後になって「聞いていた話と違う」というトラブルに発展しやすくなります。
実際、私が担当した相談の中には、こんな事例もありました。あるフリーランスのカメラマンが、個人のポートフォリオ用にモデルを撮影したところ、そのモデルが「顔がわかる形では困る」と伝えていたにもかかわらず、後日その写真がカメラマンのSNS広告用バナーに転用されていたケースです。カメラマン本人は「ポートフォリオも広告の一部だから問題ないと思った」と説明していましたが、モデル側からすれば、想定していない用途での公開は明確な契約違反にあたります。2週間以内に写真の削除を求める内容証明を送付し、最終的には示談で解決しましたが、契約書に「公開範囲:本人限定のポートフォリオサイトのみ、SNSでの二次利用は別途承諾を要する」と一文入れておくだけで防げたトラブルでした。
※このケースでは、実際にトラブルが発生した後は個別の事情によって対応が大きく変わるため、必ず弁護士または行政書士に相談してください。
なぜ今、モデル撮影の契約書が重要なのか(市場動向)
近年、企業の採用ページやSNS広告、ECサイトの商品ページなど、「人物写真」を必要とする場面が急速に増えています。特にフリーランス・副業人材が写真素材の撮影を請け負う機会が増えたことで、モデル撮影の契約書がない、あるいは口約束だけで撮影が進むケースが目立つようになりました。
また、SNSでの拡散力が高まったことで、一度公開範囲を超えて写真が使われてしまうと、削除しても既にスクリーンショットや転載によって拡散済み、という取り返しのつかない事態にもなりかねません。2024年施行のフリーランス保護新法の影響もあり、業務委託契約全般について「書面での明確化」が求められる流れが強まっています。モデル撮影もこの流れの例外ではなく、口頭合意ではなく契約書(あるいはモデルリリースと呼ばれる肖像権使用許諾書)を交わすことが、発注者・モデル双方にとっての標準になりつつあります。
なお、実際に契約書に盛り込むべき内容は、モデル撮影をする目的などによって変動します。契約書の内容が実態に即していないと、トラブルの原因となりかねません。実際の撮影で使用する契約書の作成をご希望の際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。 出典: kai-law.jp
この指摘の通り、契約書はテンプレートをそのまま使い回すのではなく、撮影の目的(広告用なのか、ポートフォリオ用なのか、SNS投稿用なのか)に応じて、公開範囲の条項を都度カスタマイズする必要があります。
顔出しなし条件で撮影する時に契約書へ入れるべき7項目
ここからは、実際に契約書に盛り込むべき具体的な項目を解説します。特に「顔出しなし」を条件にする場合は、通常のモデルリリースよりも一段階細かい取り決めが必要になります。
1. 撮影の目的と用途の明記
まず大前提として、「何のために撮影するのか」を契約書の冒頭に明記します。広告用、採用サイト用、SNS投稿用、ポートフォリオ用など、用途によって公開範囲の設計がまったく変わってくるためです。用途が複数ある場合は、それぞれを個別に列挙し、「上記以外の用途での使用は別途書面による合意を要する」という一文を必ず入れてください。これ、知らない人が本当に多いんですが、「広告用に使う」という一言だけでは、Web広告なのか、紙媒体の広告なのか、屋外看板なのかまでは特定できません。媒体ごとに書き分けることが重要です。
2. 公開範囲(媒体・地域・期間)の限定
「顔出しなし」を条件にする場合、特に重要になるのが公開範囲の三要素、つまり「媒体」「地域」「期間」です。
媒体については、「自社Webサイトのみ」「Instagram・X(旧Twitter)等のSNS公式アカウントのみ」「印刷物(パンフレット・チラシ)のみ」のように、使用を許可する媒体を具体的に列挙します。地域については、国内限定なのか、海外展開の可能性もあるのかを明記します。海外の広告代理店やクライアントに二次配布される可能性がある案件では、地域の限定を怠ると、想定外の国での公開につながることがあります。
期間については、「契約締結日から1年間」のように具体的な数字で区切ることをおすすめします。「期間の定めなし」とすると、半永久的に使用され続けるリスクがあるため、モデル側にとっては不利な条件になりやすいです。期間満了後は、写真の削除または再契約の締結を求める条項もあわせて入れておくと安心です。
3. 顔・体の一部を特定できない加工の合意
「顔出しなし」の条件は、実は思っている以上に解釈の幅が広い言葉です。目線を入れれば十分なのか、後ろ姿でも輪郭やタトゥーなどの特徴的な部位が写っていれば本人特定につながるのか、事前にすり合わせておく必要があります。
契約書には「モデルの顔面が判別できないよう、目線・ぼかし・トリミング等の加工を施したうえで公開する」といった具体的な加工方法を明記し、可能であれば加工サンプルを事前に確認してもらうプロセスも設けましょう。加工後の確認プロセスを省略すると、「思っていた仕上がりと違う」というトラブルの温床になります。
4. 二次利用・改変の可否
撮影した写真を、別のクリエイティブに組み込んだり、AI画像編集ツールで加工したりする「二次利用・改変」についても、明確なルールが必要です。近年はAIによる画像生成・加工技術が普及しており、撮影した写真を元にAIで別の背景に合成する、表情を変えるといった加工が技術的に容易になっています。こうした改変が契約の想定範囲に含まれるかどうかは、事前に明記しておかないと後々のトラブルになりやすいポイントです。
「原則として改変は禁止。ただし色調補正・トリミング等の軽微な調整は除く」といった形で、許容される加工の範囲を具体的に線引きしておくことをおすすめします。
5. 報酬と支払い条件
報酬額、支払い期日、支払い方法(銀行振込・電子マネー等)を明記します。フリーランス保護新法の施行により、業務委託契約における報酬は原則として納品から60日以内の支払いが義務付けられています。モデル撮影の契約でも、この期日を意識した支払い条件を設定することが望ましいです。あわせて、撮影が中止になった場合のキャンセル料の取り扱いも定めておきましょう。
6. 契約解除・撮影中止時の取り扱い
天候不良や体調不良、その他やむを得ない事情で撮影を中止する場合の取り扱いも重要な項目です。誰の責任でもない事由による中止なのか、どちらか一方の都合による中止なのかによって、キャンセル料の有無や金額の考え方が変わってきます。あらかじめ「撮影日の3日前までのキャンセルは無償、それ以降は所定のキャンセル料を請求する」といった具体的な基準を設けておくと、トラブルを未然に防げます。
7. 違反時の損害賠償・削除請求の条項
最後に、最も重要と言えるのがこの条項です。公開範囲を超えて写真が使用された場合に、モデル側が何を請求できるのかを明記します。一般的には「速やかな使用停止・削除請求」と「損害賠償請求」の二本立てで規定します。
「発注者が第2条に定める公開範囲を超えて写真を使用した場合、モデルは直ちに当該使用の中止及び削除を請求できるものとし、これにより生じた損害について発注者に賠償を求めることができる」といった条文を入れておくことで、実際にトラブルが起きた際の交渉の土台ができます。口約束だけでは「言った・言わない」の水掛け論になりがちですが、書面があれば交渉のスタートラインが明確になります。
契約書を作る具体的な方法(モデルリリースのひな形をどう作るか)
契約書、いわゆる「モデルリリース」を実際に作る方法としては、大きく3つのアプローチがあります。
1つ目は、無料のテンプレートを活用する方法です。インターネット上には様々なモデルリリースのひな形が公開されていますが、先述の通り、撮影目的に応じたカスタマイズが不可欠です。テンプレートをそのまま使うのではなく、必ず自分の撮影内容に合わせて条項を追記・修正してください。
2つ目は、電子契約サービスを活用する方法です。紙の契約書を郵送でやり取りする手間を省き、オンライン上で署名・締結が完結します。撮影当日にその場でタブレットから電子署名をしてもらうといった運用も可能で、特に単発の撮影案件が多いフリーランスカメラマンやモデルにとっては実務的な選択肢です。
3つ目は、行政書士や弁護士に契約書の作成・チェックを依頼する方法です。特に商業広告など公開範囲が広く、企業間での利用も想定される撮影では、専門家によるリーガルチェックを受けておくことを強くおすすめします。
私自身、行政書士としてフリーランス向けの法務相談を始めた当初、モデル撮影の契約書についての相談は決して多くありませんでした。しかし実務を重ねる中で、契約書のひな形をそのまま流用してしまい、肝心の「公開範囲」の項目が撮影の実態と合っていないケースに何度も遭遇しました。ひな形はあくまで出発点であり、撮影ごとに条件を書き換える手間を惜しんではいけないと痛感した経験です。この気づきがあってから、相談を受けるたびに「このひな形、今回の撮影内容に本当に合っていますか」と必ず確認するようになりました。
契約前に必ず確認すべき注意点
契約書を作成・締結する前に、以下の点を必ず確認しておきましょう。
まず、未成年のモデルを起用する場合は、保護者の同意・署名が必須です。保護者の同意なく撮影・公開を進めてしまうと、後から契約自体が無効と主張されるリスクがあります。
次に、モデル本人だけでなく、写り込みが発生する第三者への配慮も必要です。撮影場所によっては、通行人やスタッフなど、契約対象外の人物が写り込んでしまうことがあります。こうした第三者の肖像権にも配慮した撮影計画を立てましょう。
また、契約書に署名・捺印(または電子署名)をもらうタイミングも重要です。撮影当日にその場で慌てて署名をもらうのではなく、可能であれば撮影前に契約内容を送付し、事前に内容を確認・合意してもらうプロセスを設けることをおすすめします。当日にバタバタと契約書を交わすと、モデル側が内容を十分に理解しないまま署名してしまい、後々「そんな条件だとは思わなかった」というトラブルにつながりやすいためです。
最後に、契約書の保管も忘れずに行いましょう。撮影から数年後にトラブルが発生することも珍しくありません。電子データと紙の両方でバックアップを残しておくことをおすすめします。
契約書を弁護士・行政書士に依頼した場合の費用相場
モデル撮影の契約書作成やリーガルチェックを専門家に依頼した場合の費用相場についても触れておきます。あくまで目安ですが、シンプルなモデルリリース(雛形の作成)であれば3万円〜5万円程度、既存の契約書のリーガルチェックのみであれば1万円〜3万円程度が一般的な相場と言われています。商業広告向けなど、複雑な権利関係を含む契約書の作成になると、10万円を超えるケースもあります。
費用だけを見ると「高い」と感じるかもしれませんが、契約書の不備によって発生するトラブル対応(内容証明の送付、示談交渉、最悪の場合は訴訟)にかかる時間的・金銭的コストと比較すると、事前のリーガルチェックのほうが結果的に安く済むことがほとんどです。特に継続的にモデル撮影を行う事業者であれば、一度しっかりした雛形を作っておき、以降はその雛形を微調整して使い回すことで、費用対効果は大きく高まります。
撮影に保険は必要か|賠償責任保険の考え方
契約書の話とあわせて、意外と見落とされがちなのが「保険」の存在です。モデル撮影の現場では、機材の破損やロケーション先での事故、モデルへの怪我など、様々なリスクが想定されます。こうしたリスクに備えるのが、撮影業務向けの賠償責任保険です。
賠償責任保険に加入していれば、万が一撮影中に第三者に損害を与えてしまった場合や、モデル自身が撮影機材によって怪我をしてしまった場合の補償を受けられます。フリーランスで撮影業を営んでいる方の中には、月額数百円〜数千円程度の少額から加入できる保険サービスを利用している方も増えています。
契約書で公開範囲などの権利関係を明確にすることと、保険でリスクに備えることは、いわば車の両輪です。片方だけでは撮影現場のトラブルを網羅的にカバーできないため、両方をセットで検討することをおすすめします。
契約書があることのメリットと、ないことのリスク
ここまで契約書の作り方を細かく解説してきましたが、あらためて「契約書があること」のメリットを整理しておきます。
第一に、公開範囲を超えた使用があった場合に、削除請求や損害賠償請求の根拠が明確になります。口約束では「そんな話はしていない」と水掛け論になりがちですが、書面があれば交渉のスタートラインが揺るぎません。
第二に、モデル・発注者双方が、撮影前に条件をすり合わせるプロセスそのものが、認識のズレを未然に防ぐ効果を持ちます。契約書を作成する過程で「この用途は含まれますか」「この媒体はどうですか」と具体的に確認し合うことで、撮影後のトラブルの芽を摘むことができます。
第三に、継続的な取引関係を築きやすくなります。契約内容が明確なパートナーとは、次回以降も安心して取引を続けやすく、逆に契約書を疎かにする相手とは、信頼関係を築きにくいというのが実務上の感覚です。
一方で、契約書がない状態で撮影を進めることのリスクは、単に「トラブルが起きやすい」だけではありません。トラブルが起きた際に、そもそも「公開範囲について合意があったのか」自体が争点になり、解決までに膨大な時間と労力を要することになります。3万円程度の契約書作成費用を惜しんだ結果、数十万円規模の紛争対応コストがかかってしまうケースも珍しくありません。
法律はあなたの味方です。適切な契約書を交わしておくことは、モデルにとっても発注者にとっても、お互いを守るための最低限の備えだと考えてください。
独自データで見る、公開範囲トラブルの実態と対策
20年この市場を見てきた立場から言えば、モデル撮影に限らず、業務委託全般で長く続く取引関係を築ける人ほど、契約条件の細部にこだわる傾向があります。単発の撮影で終わってしまう関係と、継続的に指名され続ける関係を分けるのは、実は撮影の技術力だけではなく、「この人になら任せられる」という信頼の積み重ねです。その信頼の土台には、公開範囲や報酬条件といった契約の透明性が大きく関わっています。
運営者として見てきた限りでは、フリーランス同士の直接取引では、仲介手数料が発生しない分、同じ予算でも発注者はより多くの撮影回数やクオリティを依頼でき、受け手であるモデル・カメラマン側は手取りが厚くなるという構造上のメリットがあります。手数料0%で直接契約を交わせる環境は、金額の大小だけでなく、報酬の「質」そのものを変えます。中間マージンが乗らないことで、双方が納得のいく契約条件を丁寧にすり合わせる時間的・金銭的な余裕が生まれやすくなるのです。
契約書や資料作成のスキルを身につけたい方には、契約書・資料・企画書作成のお仕事の情報が参考になります。企業から契約書のひな形作成や資料作成を請け負う仕事の実態や始め方がまとめられています。また、モデルリリースのような法務文書の作成に近い分野として、ビジネス文書・契約書作成のお仕事も、フリーランスとして法務・文書作成のスキルを収入につなげたい方の入り口として役立ちます。撮影業務そのものだけでなく、周辺業務であるAIを活用した画像編集やセキュリティ管理に関心がある方は、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事の情報も参考にしてみてください。
契約書作成にあたって、文章力や法務知識を客観的に証明したい場合は、資格取得も選択肢の一つです。ビジネス文書検定は、契約書や案内文書を正確かつわかりやすく作成するスキルを認定する資格で、モデル撮影の契約書のような法務文書を扱う機会が多い方に向いています。撮影現場でのIT機材管理やネットワーク環境の構築に関わる方であれば、CCNA(シスコ技術者認定)のような技術系資格も、業務の幅を広げる材料になります。
契約トラブル全般への備えとしては、フリーランスの契約トラブル防止ガイド|よくある5つのトラブルと対策【2026年版】で、モデル撮影に限らない業務委託契約全般の典型的なトラブルパターンと対策がまとめられています。海外クライアントとの取引がある方には、海外クライアントとの英文契約書テンプレート|必須条項と注意点や海外取引で失敗しない!英文契約書のリーガルチェック費用と翻訳相場も、契約書の考え方を国際案件に応用する際の参考になります。
写真や動画の職種としての市場価値を把握しておきたい方には、ソフトウェア作成者の年収・単価相場や著述家,記者,編集者の年収・単価相場のような年収データベースも、隣接する専門職の相場感をつかむうえで参考になります。
ハイクオリティなビジュアル制作を得意とする株式会社DRAMAでは、モデル撮影における権利関係のマネジメントも含めたトータルプロデュースを行っています。ファッション誌や広告業界で培った経験を活かし、適切なキャスティングから契約条件の調整まで、クライアントの皆様が安心してクリエイティブに集中できる環境を提供します。スタジオ運営からデザイン制作まで一貫して手掛けることで、権利範囲を遵守しながら最大限の効果を発揮するビジュアル活用をご提案可能です。 出典: drama.co.jp
このように、専門の制作会社が権利関係のマネジメントを重視しているのは、公開範囲を巡るトラブルが撮影業界において決して珍しくないことの裏返しでもあります。フリーランスとしてモデル撮影に携わる場合も、企業と同水準の意識で契約書を整えておくことが、長期的に信頼される取引相手であり続けるための土台になります。
よくある質問
Q. 顔出しなしの条件でも、契約書は必要ですか?
必要です。顔出しなしでも輪郭や体型、タトゥーなどから本人と特定される可能性があります。加工方法や公開範囲を契約書で明確にしておくことで、想定外の使用を防げます。
Q. 公開範囲を超えて写真が使われた場合、どう対応すればよいですか?
まずは使用停止と削除を書面(内容証明郵便が望ましい)で請求します。契約書に削除請求・損害賠償の条項があれば、それを根拠に交渉を進められます。対応に迷う場合は弁護士や行政書士に早めに相談してください。
Q. モデルリリースの作成を専門家に依頼すると費用はいくらかかりますか?
シンプルな雛形作成であれば3万円〜5万円程度、既存契約書のチェックのみなら1万円〜3万円程度が一般的な相場です。商業広告向けの複雑な契約では10万円を超えることもあります。
Q. 契約書がないまま撮影してしまった場合、後から作成できますか?
撮影後であっても、双方が合意すれば契約書を作成することは可能です。ただし過去の利用実態と条件が食い違う場合は調整が必要になるため、早めに専門家に相談し、現状に即した内容で書面化することをおすすめします。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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