結婚などで役員の名前が変わったときの登記


この記事のポイント
- ✓結婚や離婚で役員の名字が変わった日から2週間以内に出す手続きです
- ✓費用は登録免許税1万円か3万円
- ✓旧姓を登記簿に残す方法
結婚して名字が変わった。離婚して旧姓に戻した。そのときに会社の登記簿をどうするかを調べていて、この記事にたどり着いた人が多いはずです。取締役氏名変更登記は、手続きそのものはこの会社法人の登記のなかでもっとも軽い部類に入ります。添付する書類は委任状だけで、住民票も戸籍も出しません。ただし期限が2週間と短く、放っておくと会社の代表者個人にお金の負担が発生します。ここでは、何を、いつまでに、いくらで出すのかを順番に確かめていきます。
名前が変わった日から2週間。動くのは本人ではなく会社
取締役氏名変更登記でまず押さえるべきなのは、期限の数え方です。起算点は「登記所に行こうと思った日」でも「新しい戸籍ができたことを知った日」でもなく、戸籍上の氏名が変わった日そのものです。会社法915条1項は、登記されている事項に変更が生じたときは2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければならないと定めています。取締役の氏名は登記されている事項なので、この条文がそのまま当てはまります。
もうひとつ勘違いしやすいのが、申請する人です。名前が変わったのは役員本人ですが、登記を申請するのは会社です。申請書の申請人欄には会社の商号を書き、代表取締役が登記所に届け出ている印鑑を押します。つまり、名字が変わった取締役が自分で法務局に行って自分の名前を直す、という手続きではありません。役員本人としては、会社の総務や顧問の司法書士に「戸籍が変わりました」と伝えるところまでが仕事になります。
小さな会社ほどここが抜けます。役員が3人以下で、そのうち1人が結婚した、というような場合、総務という部署が存在しないので誰も動きません。婚姻届を出した本人が会社の代表取締役を兼ねている一人会社では、本人が忘れたらそれで終わりです。実務では、婚姻届や離婚届を出した週のうちに、登記の期限を手帳やカレンダーに入れてしまうのがいちばん確実です。
登記簿に載る氏名は、戸籍の氏名で決まる
「会社では旧姓で通しているから、登記もそのままでいいのでは」と考える人がいます。これは通りません。登記簿に記録される役員の氏名は、戸籍に記載された氏名です。普段の名刺やメールの署名を旧姓のまま使い続けることは会社の自由ですが、登記簿の記載は戸籍に合わせて直す必要があります。
株式会社の登記簿には、取締役については氏名だけが載ります。代表取締役については、氏名に加えて住所も載ります。これは会社法911条3項の13号と14号が、登記すべき事項として取締役の氏名、代表取締役の氏名と住所を挙げているためです。したがって、代表取締役が結婚して名字が変わった場合は、同じ申請のなかで代表取締役としての氏名と、取締役としての氏名の両方を直すことになります。法務局が公開している記載例でも、「代表取締役たる取締役の氏変更」という事由を立てて、代表取締役の欄と取締役の欄を並べて書く形になっています。
なお、名字が変わったときは「氏変更」、下の名前が変わったときは「名変更」と書き分けます。家庭裁判所の許可を得て名を変えた場合が後者に当たります。どちらも登記すべき事項の原因年月日の欄に、変更が生じた日付と合わせて記載します。
旧姓を登記簿に残したいときは、旧氏の併記を申し出る
取引先に旧姓で知られている役員の場合、登記簿の氏名がある日いきなり変わると、同じ人物だと分かってもらえないことがあります。この問題への答えとして、登記簿に旧姓を併記する制度が用意されています。
役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人について、その旧氏を記録するよう申し出ることができます(商業登記規則第81条の2)。 出典: moj.go.jp
この申出は、氏名変更の登記と同時に出すこともできますし、単独で出すこともできます。法務省は、設立の登記、清算人の登記、役員の就任による変更の登記、そして役員の氏の変更の登記の4つの場面で、登記の申請と同時に申し出ができると案内しています。令和4年9月1日からは併記できる旧氏の範囲が広がり、登記の申請とは別のタイミングでの申出も可能になりました。
申出に添える書面としては、併記したい旧氏の記載がある除籍の抄本から現在の戸籍までがつながる書類一式か、すでに住民票やマイナンバーカード、運転免許証に旧氏が併記されている場合はその写しが挙げられています。逆に、一度併記した旧氏を消したくなったときも、希望しない旨の申出で外せます。
ここは判断が分かれるところです。旧姓での認知度が高い役員なら併記する意味は大きく、反対に、社内外ともに新しい名字で通すと決めたのであれば併記しないほうがすっきりします。併記するかどうかは会社の代表者が申し出る形になるので、本人の意向を確認してから決めるのが筋です。
申請の前に決めておく3つのこと
書類に手をつける前に、社内で決めておくと後戻りしない項目が3つあります。
ひとつ目が、旧氏を併記するかどうかです。併記すると登記簿に旧姓が残り、取引先が旧姓で記憶している場合に照合しやすくなります。併記しないと記録は新しい氏名だけになります。どちらが正解ということはなく、本人がどちらの名前で外に出るのかで決まります。
ふたつ目が、社外への表記をどう揃えるかです。登記簿は戸籍の氏名に合わせますが、名刺やメールの署名、ウェブサイトの役員紹介をどうするかは会社の裁量です。登記は新しい名字、名刺は旧姓、契約書は戸籍名、という状態を放置すると、取引先の経理で人物の同一性が確認できず、支払いや与信の確認が止まることがあります。どこを揃えてどこを分けるのかを、先に紙に書いて決めてしまうのが早道です。
みっつ目が、ほかの変更とまとめられるかどうかです。登録免許税は申請1件ごとにかかるので、役員の任期が近い、本店の移転を検討している、といった事情があるなら、まとめて申請できないかを先に確認します。ただし、まとめるために2週間の期限を過ぎては本末転倒です。期限を守れる範囲でまとめる、という順番を崩さないでください。
用意する書類は、驚くほど少ない
取締役氏名変更登記の準備で、いちばん多い質問が「戸籍謄本は要りますか」です。要りません。法務局が公開している氏名変更の記載例では、添付書類の欄に挙がっているのは委任状だけで、しかもそれは司法書士などの代理人に頼んだ場合にだけ必要になるものです。記載例には、申請書に住民票を添付する必要はない、という注記まで入っています。
これは役員の住所変更の登記でも同じで、住所移転の記載例も添付書類は委任状だけです。役員の就任や解任のように株主総会の決議が必要な登記では議事録や株主リストが要りますが、氏名の変更は誰かが何かを決めた結果ではなく、戸籍という事実が動いただけなので、決議を証明する書類が出てこないわけです。
つまり、自社で申請する場合に必要なものは次の3つだけです。ひとつ、登記申請書。ふたつ、登録免許税分の収入印紙と、それを貼る台紙。みっつ、登記所に届け出てある会社の印鑑。この身軽さが、氏名変更の登記を自社でやってみる価値がある手続きにしています。
費用は登録免許税だけ。資本金で金額が変わる
費用の中身も単純です。役員に関する事項の変更の登記は、登録免許税法の別表で、申請1件につき3万円、ただし資本金の額が1億円以下の会社は1万円と決まっています。中小企業のほとんどは後者に当たるので、実際に払うのは1万円というケースが大半です。
納め方は収入印紙か領収証書です。収入印紙は郵便局や法務局内の印紙売り場で買い、申請書に付けた貼付台紙に貼ります。このとき自分で消印を押してはいけません。消印は法務局の職員が行います。
「1件につき」という数え方も覚えておくと得をします。たとえば、同じ日に開いた株主総会で役員を入れ替え、あわせて氏名が変わった役員の登記も直す場合、役員に関する事項の変更としてまとめて申請できれば、登録免許税は1件分で済みます。逆に、氏名変更を今日、別の役員変更を来月、と分けて出すと2件分かかります。急ぎでない変更が控えているなら、まとめられないかを先に検討する価値があります。
代理人に頼む場合は、これに司法書士の報酬が乗ります。氏名変更は書類が少ないぶん、報酬も役員変更のなかでは低めに設定されている事務所が多く、見積もりを2、3件取って比べる手間が報われやすい手続きです。
申請書には何をどう書くか
申請書の構成は決まっています。会社法人等番号、フリガナ、商号、本店を書いたうえで、次の3つの欄が中心になります。
ひとつ目が「登記の事由」です。ここには何が起きたのかを一言で書きます。代表取締役を兼ねている取締役の名字が変わったのなら「代表取締役たる取締役の氏変更」となります。取締役だけであれば「取締役の氏変更」です。
ふたつ目が「登記すべき事項」です。ここは登記簿にそのまま刻まれる内容なので、書式が細かく決まっています。役員に関する事項として、資格、氏名、代表取締役なら住所、そして原因年月日を並べます。原因年月日の欄には、変更が生じた日と、変更の中身を書きます。法務局の記載例では「令和○年○月○日△△○○の氏変更」という形で、変更前の氏名と合わせて記録する形式になっています。
みっつ目が「登録免許税」です。3万円か1万円かを、自社の資本金を確かめてから書きます。ここを間違えると補正になるので、登記事項証明書か定款で資本金の額を確認してから記入します。
申請書の末尾には、会社の本店と商号、代表取締役の住所と変更後の氏名を書き、登記所に届け出た印鑑を押します。代理人が申請する場合は、代理人の住所と氏名を書いて代理人の認印を押し、この場合は代表取締役の押印は不要です。連絡先の電話番号を書く欄があるので、必ず日中つながる番号を入れておきます。補正の連絡はここにかかってきます。
出し方は3通りある
申請の方法は、窓口や郵送で紙を出す通常の書面申請、電子証明書を使うオンライン申請、そしてその中間にあたるQRコード付き書面申請の3つです。
登記の申請方法には、オンライン申請と書面申請の2つがあります。このうち、書面申請には、通常の書面申請のほかに、「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」の方法があります。この方法は、電子証明書をお持ちでない場合でも、オンライン申請と同様のメリットがありますので、ぜひご利用ください。 出典: houmukyoku.moj.go.jp
QRコード付き書面申請は、申請用総合ソフトで申請書を作り、印刷して窓口か郵送で出す方式です。電子証明書を持っていなくても使えて、入力の段階でソフト側がチェックしてくれるぶん、手書きより補正が出にくくなります。法務局は登記・供託オンライン申請システムのページで操作の手引きを公開しています。
なお、登記の申請から手続が完了するまでの間は、原則としてその会社の登記事項証明書と印鑑証明書が発行されません。金融機関への提出や入札の期限が近いときは、この空白期間を先に確認しておく必要があります。登記完了予定日は各法務局が公開しているので、申請前に見ておくと予定が立てやすくなります。
名前が変わった日から、何をいつやるか
2週間という期間は、順番を決めておけば余裕があります。日付で並べてみます。
0日目は、戸籍上の氏名が変わった日です。婚姻届や離婚届を出した日、家庭裁判所の許可が下りた日がここに入ります。この日が期限の起算点なので、手帳に「14日後が登記の期限」と書き込んでしまいます。
1日目から2日目で、会社に伝えます。総務があれば総務へ、なければ代表取締役へ。伝える中身は、変わった日付と、変わった後の氏名の正確な表記です。表記は新しい戸籍の記載どおりに伝えてください。常用漢字に置き換えた形で申請すると、登記簿の文字が戸籍と合わなくなります。
3日目から5日目で、決めることを決めます。旧氏を併記するか。資本金が1億円を超えているか。同じ時期に出す別の登記があるか。この3つだけです。資本金は登記事項証明書か定款を見れば分かります。
6日目から9日目で、申請書を作り、印紙を買います。QRコード付き書面申請を使うなら、申請用総合ソフトで作って印刷します。旧氏を併記するなら、戸籍の書類か、旧氏が併記された住民票の写しをここで揃えます。
10日目までに出します。郵送で出すなら、到達までの日数を見て2、3日の余裕を取ってください。期限を見るのは申請書が登記所に届いた日で、投函した日ではありません。
そして、登記完了予定日を過ぎたら、登記事項証明書か登記情報提供サービスで氏名が直っているかを確かめます。この最後の1手を飛ばすと、補正の連絡に気づかないまま数か月が過ぎることがあります。
遅れたときに何が起きるか
2週間を過ぎてから申請しても、受け付けてもらえないわけではありません。そこは安心してよい部分です。ただし別のところで負担が生じます。
登記すべき期間内に登記を怠り、その後に登記申請をする場合であっても、そのことだけをもって申請が却下されることはありませんが、会社・法人の代表者に対して、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。 出典: houmukyoku.moj.go.jp
注意したいのは、この過料が会社ではなく代表者個人に科されるという点です。会社の経費で落とす性質のものではありません。金額は法律上100万円以下と幅があり、実際にいくらになるかは裁判所が事情を見て決めます。一般には遅れた期間が長いほど重くなる傾向があるとされていますが、算定の基準そのものは公表されていないため、金額を断定することはできません。過料の通知が届いたときの対応は、顧問の司法書士か弁護士に相談してください。
さらに重いのが、登記を長く放置した場合です。最後の登記から12年が経過した株式会社は、休眠会社として整理作業の対象になります。法務大臣の官報公告を受けて2か月以内に登記の申請か「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、その期間の満了時に解散したものとみなされます。直近では令和7年10月10日に官報公告が行われ、同日付で管轄の登記所から通知書が発送されました。氏名変更の登記をきちんと出しておけば、それ自体が最後の登記の日付を更新するので、この危険からも遠ざかります。
会社の形が違えば、直す欄も変わる
ここまでは株式会社を前提に書いてきましたが、会社の形によって登記されている項目は違います。
合同会社では、業務を執行する社員の氏名または名称と、会社を代表する社員の氏名または名称と住所が登記事項になっています。会社法914条の6号と7号がそれを定めています。したがって、合同会社の代表社員が結婚して名字を変えたときも、株式会社と同じように変更の登記が要ります。登録免許税も同じ区分で扱われ、資本金1億円以下なら1万円です。
特例有限会社も同じです。かつての有限会社がそのまま残っている会社で、取締役や代表取締役の氏名が登記されています。法務局は特例有限会社向けの役員変更登記申請書の様式を別に用意しているので、株式会社の様式をそのまま流用せず、自社の種類に合った様式を選んでください。
NPO法人や一般社団法人でも、理事の氏名は登記事項です。こちらは役員の任期や必要な決議機関が株式会社と異なるので、氏名の変更だけであっても、根拠となる法律をひとつ確認してから書類を組むほうが安全です。なお一般社団法人と一般財団法人の休眠整理は、株式会社の12年ではなく最後の登記から5年が基準になっています。株式会社の感覚で放置すると、想像より早くみなし解散の対象に入ります。
つまずきやすい4つの点
実務でよく補正になるのは、難しい判断ではなく単純な記載のずれです。
ひとつ目が、原因年月日の日付です。戸籍の氏名が変わった日を書きます。婚姻届を提出した日と戸籍に反映された日がずれているように見えるときは、新しい戸籍の記載を見て確認してください。ここが1日ずれると登記簿にその日付がそのまま残ります。
ふたつ目が、資本金の確認漏れです。登録免許税を1万円だと思い込んで収入印紙を貼ったら、資本金が1億円を超えていた、というケースがまれに起こります。登記事項証明書か定款で必ず確認します。
みっつ目が、押す印鑑です。申請書に押すのは、会社が登記所に届け出ている印鑑です。日常的に使っている角印や、代表者の個人の実印ではありません。届出印がどれか分からなくなっている会社は、印鑑証明書を取り寄せて照合してから押します。
よっつ目が、連絡先の電話番号です。書き忘れると、補正が必要になったときに法務局から連絡が取れず、手続きが止まります。携帯電話でも構わないので、日中に出られる番号を入れておきます。
補正の連絡が来たとき、多くの場合は登記所に行って訂正すれば済みます。補正で直せない誤りだった場合は取下げになり、収入印紙の扱いについては登記所の指示に従います。いずれにしても、最初から書式どおりに書いておくのがいちばん早い方法です。
自社でやるか、司法書士に頼むか
氏名変更の登記は、自社でやるかどうかの判断がしやすい手続きです。判断の材料は次の3つに絞られます。
第一に、同時に別の登記が必要かどうかです。氏名の変更だけなら添付書類は委任状のみで、申請書も1枚です。しかし、同じ時期に役員の就任や退任、本店の移転、目的の変更が重なるなら、書類の数も判断の分岐も一気に増えます。この場合は最初から専門家に渡したほうが総コストは下がります。
第二に、期限までの余裕です。2週間という期間は、書式を調べて書いて印紙を買って出すには十分ですが、途中で他の業務が割り込むと簡単に溶けます。残りが数日しかない段階で気づいたのであれば、迷わず依頼する判断も合理的です。
第三に、社内に登記の記録が残っているかどうかです。前回の登記の申請書の控えが残っている会社は、それを見ながら書けるので負担が軽くなります。控えが見つからない会社は、これを機に、申請書の写しと完了後の登記事項証明書を一緒に保管する運用を始めておくと、次の変更が楽になります。
なお、税務や登記の個別の判断は、会社の状況によって結論が変わります。ここで説明しているのは一般的な扱いなので、自社に当てはまるかどうかは管轄の法務局か、司法書士や税理士に確認してください。
司法書士に頼むなら、報酬から源泉徴収する
外に頼む場合に見落とされやすいのが源泉徴収です。司法書士に払う報酬は、会社が所得税を差し引いてから払う対象になっています。
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。 出典: nta.go.jp
報酬が3万円なら、3万円から1万円を引いた2万円に10.21パーセントをかけて2,042円です。この2,042円を差し引いた27,958円を振り込み、2,042円は会社が税務署に納めます。納める期限は、原則として支払った月の翌月10日です。納期の特例を受けている会社は、1月から6月に払った分が7月10日、7月から12月に払った分が翌年1月20日になります。
大事なのは、請求書に並んでいる登録免許税の1万円を、この計算に混ぜないことです。国税庁は、登記のために本来納付すべき登録免許税や手数料に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要がないとしています。請求書で報酬と登録免許税が分かれていれば、報酬の部分だけを対象にします。分かれていない請求書が届いたら、内訳を出してもらってください。
消費税の扱いも同じ考え方です。請求書で報酬の額と消費税の額が明確に分かれているなら、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてかまいません。
差し引くのを忘れると、あとから会社が納める側になります。1件あたり数千円の話ですが、気づかないまま何年も続けていると積み上がります。
帳簿への書き方と、費用の合計
仕訳は難しくありません。自社で申請して収入印紙1万円を買った場合は、借方に租税公課1万円、貸方に現金1万円です。登録免許税は税金なので、支払手数料ではなく租税公課で立てます。
司法書士に報酬3万円と登録免許税1万円をまとめて払った場合は、借方に支払手数料3万円と租税公課1万円、貸方に預り金2,042円と普通預金37,958円という形になります。消費税は報酬にはかかり、登録免許税にはかかりません。全額を一括で課税仕入れにしてしまうと、消費税の計算がずれます。
合計でいくらかかるのかも出しておきます。資本金1億円以下の会社が自社で申請し、完了後に登記事項証明書を窓口で2通取る場合は、登録免許税1万円と証明書1,200円で11,200円です。これに、印紙を買う往復と申請書を書く時間が乗ります。
司法書士に頼む場合は、ここに報酬が加わります。金額は事務所ごとに違うので、2、3件から見積もりを取ってください。氏名の変更だけなら添付書類が委任状1枚なので、役員に関する登記のなかでは軽い部類の見積もりが出てきます。同じ時期にほかの登記があるなら、まとめた場合の金額も一緒に聞いておくと判断が早くなります。
代表取締役なら、住所の扱いもあわせて見直す
代表取締役の名字が変わったタイミングは、住所の記載を見直す機会でもあります。登記簿には代表取締役の氏名と住所が載り、登記事項証明書は誰でも取得できます。手数料は窓口で1通600円、オンラインで請求して窓口で受け取る場合は490円、送付を求める場合は520円と、登記手数料令で決まっています。つまり、自宅を本店にしている会社の代表者は、その住所が600円で誰にでも見られる状態にあるということです。
この点については、登記事項証明書に住所の一部だけを記載する措置が商業登記規則31条の3に設けられています。株式会社の設立の登記や、代表取締役の就任または住所変更による変更の登記を申請するときに、あわせて申し出ることができる仕組みです。氏名の変更だけでは申出の対象になりませんが、引っ越しと結婚が重なった年なら、住所変更の登記と同時に検討できます。適用の条件と必要な書面は細かく決まっているので、使えるかどうかは管轄の登記所に確認してください。
完了したかどうかは、自分で確かめる
登記の申請を出すと、法務局から「終わりました」という通知が届くわけではありません。補正の必要がなければ、登記完了予定日を過ぎた時点で静かに完了しています。確認する方法は2つあります。
ひとつは、登記事項証明書を取って、役員の欄が新しい氏名になっているかを見ることです。窓口で1通600円、オンラインで請求して窓口で受け取るなら490円です。銀行や取引先に提出する予定があるなら、どのみち必要になるので、確認を兼ねて取得するのが効率的です。
もうひとつは、登記情報提供サービスで画面上の内容を確認する方法です。こちらは証明書としては使えませんが、内容を見るだけなら費用が安く済みます。社内の確認用と、外部への提出用で使い分けると無駄がありません。
完了後は、申請書の控え、添付した委任状の写し、完了後の登記事項証明書を1か所にまとめて保管してください。次に役員の構成が動くときは、必ず前回の記録が起点になります。ここを散らかしたまま数年が過ぎると、誰がいつ何を直したのかが分からなくなり、任期の管理まで崩れます。
登記が終わったあとに残る、名義の付け替え
登記が完了すれば、会社の公式な記録上の氏名は新しいものに変わります。ただし、会社の実務としてはここからが本番です。銀行口座の名義、取引先と交わした基本契約書の署名欄、各種の許認可の届出、社会保険の手続き。どこに何を出す必要があるかは加入先や業種ごとに違うので、金融機関、年金事務所、許認可の窓口にそれぞれ確認するのが確実です。登記が済んだことを示す登記事項証明書を求められる場面もあるので、完了後に数通まとめて取得しておくと二度手間が減ります。
個人として業務委託の仕事を受けている役員なら、請求書と契約書の名義も揃えておく必要があります。請求書の名義と振込先口座の名義が食い違うと、経理の確認で支払いが止まることがあります。契約まわりの基本はフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストで発注書と契約書の必須項目を整理しているので、名義を直すついでに書式ごと見直すと無駄がありません。
従業員や株主の名字が変わったときとの違い
「社内で結婚した人が出たら、そのたびに登記が要るのか」という質問もよく出ます。答えは、役員かどうかで分かれます。
登記簿に氏名が載っているのは、取締役、代表取締役、監査役といった役員と、会計参与や会計監査人などです。従業員の氏名は登記事項ではないので、名字が変わっても登記は関係ありません。必要になるのは社会保険や給与の手続きのほうです。
株主の氏名も登記事項ではありません。ただし会社は株主名簿を備えているので、そちらの記載は直す必要があります。株主名簿は、役員変更の登記で添付する株主リストのもとになる資料でもあります。名簿が古いまま放置されていると、次に役員を選任したときに株主リストを作れず、そこで初めて慌てることになります。
役員が同時に株主でもある中小企業では、この2つが同じ人物なので混ざりやすいところです。名字が変わったら、登記簿の役員欄と株主名簿の両方を見る。この2点セットで覚えておくと抜けません。
名前が変わる前提で、会社の書類を設計しておく
20年にわたって在宅ワークと業務委託の市場を運営してきた立場から見ると、氏名の変更でつまずく会社には共通点があります。書類のどこかに氏名を手打ちで埋め込んでいて、変わったときにどこを直せばいいのか誰も把握していないのです。逆に、請求書や契約書をひな形から自動で組み立てている会社は、登記の変更が終われば、ひな形の1か所を直すだけで全部が揃います。名前は結婚や離婚だけでなく、養子縁組や家庭裁判所の許可でも変わります。「変わらない前提」で作った書類は、いつか必ず手直しの塊になります。
この整理は、発注する側だけの話ではありません。長く続く受け手ほど、名義や振込先や書式の変更を、頼まれる前に一枚の連絡で済ませています。手数料が差し引かれない直接の取引では、依頼する側は同じ予算でより多くを頼め、受け手は手取りが厚くなります。その関係を壊す原因が、書類の名義の食い違いのような小さな事務であることは、運営者として見てきた限り珍しくありません。
書類を扱う仕事そのものを担い手として引き受けたい人は、需要の形を先に見ておくと的が絞れます。文書の作成やチェックを業務として受ける人の相場観は著述家,記者,編集者の年収・単価相場にまとまっていて、公的な統計をもとにした水準が確認できます。あわせて、ビジネス文書の型を体系的に押さえたいならビジネス文書検定が学習の順番の目安になります。社内の管理業務そのものを外部に出す流れも続いていて、その受け皿になる仕事の幅はAIコンサル・業務活用支援のお仕事で整理しています。士業に頼むほどではない細かな事務を、外部の担い手に定型化して任せる会社は、この数年で目に見えて増えました。
取締役氏名変更登記は、手続き自体は半日で終わります。期限だけを守り、旧姓を残すかどうかを本人と決め、費用を資本金で確かめる。その3点を押さえておけば、あとで過料の通知に驚くことはありません。
よくある質問
Q. 取締役氏名変更登記の期限はいつからいつまでですか?
戸籍上の氏名が変わった日から2週間以内です。婚姻届を出した日ではなく、氏名の変更が効力を生じた日が起算点になります。期限を過ぎても申請は受け付けられますが、会社の代表者に対して裁判所から100万円以下の過料が科される可能性があるため、変更が分かった週のうちに準備を始めるのが安全です。
Q. 戸籍謄本や住民票は添付する必要がありますか?
必要ありません。法務局が公開している氏名変更の記載例でも、添付書類として挙げられているのは代理人に委任した場合の委任状だけで、申請書に住民票を添付する必要はないと明記されています。自社で申請するなら、申請書と登録免許税分の収入印紙、登記所に届け出た会社の印鑑があれば足ります。
Q. 費用はいくらかかりますか?
登録免許税が申請1件につき3万円、資本金の額が1億円以下の会社は1万円です。収入印紙か領収証書で納め、印紙は貼付台紙に貼ります。消印は法務局の職員が行うので自分では押しません。司法書士に依頼する場合は、これに報酬が加わります。
Q. 旧姓を登記簿に残すことはできますか?
できます。商業登記規則81条の2に基づき、会社の代表者が役員の旧氏を登記簿に記録するよう申し出られます。氏の変更の登記と同時でも、単独でも申出が可能です。旧氏を証する戸籍の書類か、すでに旧氏が併記された住民票や運転免許証の写しを添えます。後から記録を希望しない旨を申し出て外すこともできます。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
丸山 桃子@SOHO編集部
アパレルEC運営支援・SNSコンサル
アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。
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