会社名を変えるときの手続き|定款と登記の両方を直す

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
会社名を変えるときの手続き|定款と登記の両方を直す

この記事のポイント

  • ✓商号変更登記の進め方を
  • ✓法務局の申請書記載例と登録免許税法にあたって整理しました
  • ✓同じ名前の会社の調べ方

会社名を変えるとき、手続きは2段階になります。まず定款という会社の決まりを書いた文書を株主総会で書き換え、そのうえで法務局に登記を申請します。登記だけ直せば済む話ではない、という点が最初のつまずきどころです。商号変更登記にかかる登録免許税は3万円、期限は決議から2週間。ここでは法務局が公開している申請書の記載例に沿って、何をどの順番でやればいいのかを具体的に見ていきます。

会社名を変える作業は、定款と登記の2枚看板

「商号」というのは会社の名前のことです。個人が名前を変えるときに戸籍を直すのと似ていて、会社の名前を変えるときも2つの場所を直す必要があります。

1つ目が定款です。定款は会社の基本的な決まりをまとめた文書で、たいてい第1条か第2条に「当会社は、商号を○○株式会社と称する」と書かれています。この条文を書き換えるのが最初の作業です。定款は会社が自分で保管している文書なので、書き換えたことを誰かに届け出る必要はありません。

2つ目が登記です。登記簿は法務局が管理している、誰でも見られる会社の公式な記録です。ここに載っている商号を書き換えるのが商号変更登記です。定款を直しても登記を申請しなければ、外から見える会社名は古いままになります。

この2つは別物で、片方だけでは完結しません。定款を直さずに登記だけ申請すると、添付する議事録の内容と定款が食い違い、補正の対象になります。逆に定款だけ直して登記を放置すると、登記の期限を過ぎたことによる別の問題が発生します。

作業の順番は、定款を変える決議をして、その議事録を添えて登記を申請する、という流れになります。

変える前に必ず調べる。同じ住所に同じ名前の会社がないか

新しい社名を決めたら、定款を変える前にやるべきことが1つあります。同じ本店の住所に、同じ商号の会社がすでに登記されていないかの調査です。

同一の住所に同一の商号の会社が存在する場合、商号変更の登記はできません。法務局の記載例にもこの注意が明記されていて、定款の変更を行う前に、本店を管轄する登記所で確認するよう促しています。調査は無料でできます。

この調査を飛ばして株主総会まで済ませてしまうと、決議をやり直す羽目になります。同じビルに複数の会社が入居している場合や、レンタルオフィスやシェアオフィスを本店にしている場合は特に注意してください。同じ住所に何十社も登記されている物件では、ありふれた社名だと衝突する可能性が現実にあります。

なお、住所が違えば同じ商号の会社があっても登記自体は通ります。ただし通ることと、使って問題がないことは別です。会社法は、不正の目的で他の会社と誤認されるおそれのある商号を使うことを禁じており、それによって営業上の利益を侵害された会社は、使用の差止めを請求できると定めています。有名な会社と紛らわしい名前を意図的に付ければ、登記が通ったあとで揉める余地が残ります。

商標の確認も同じタイミングでやっておくと安全です。商号の登記と商標は別の制度なので、登記が通っても他社の商標権に触れる可能性は消えません。新しい社名を商品名やサービス名としても使う予定があるなら、特許情報プラットフォームで先に調べておいてください。

会社名に使える文字と、使えない文字

社名の候補が決まったら、その表記が登記できるかを確認します。法務省は使える符号を告示で定めています。

平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。 出典: moj.go.jp

具体的に使えるのは次のものです。

・漢字、ひらがな、カタカナ ・ローマ字(大文字も小文字も可) ・アラビア数字 ・アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点

このうち最後の6つの記号には条件があります。字句を区切るために使う場合に限って認められるので、商号の先頭や末尾には使えません。例外はピリオドだけで、省略を表すものとして末尾に置くことが認められています。

法務省が示している例で分かりやすいのは次の3つです。ローマ字と日本語を組み合わせた「ABC東日本株式会社」は登記できます。数字だけの「777株式会社」も登記できます。一方で、「株式会社」の部分を「Co.,Ltd.」などに置き換えることはできません。会社法が会社の種類に応じた文字を商号に入れることを義務づけているためです。

複数の英単語を並べるときは、単語の間に空白を入れることもできます。ただしこれはローマ字表記の場合に限られます。

登記できるかどうかとは別に、実務で効いてくるのがフリガナです。申請書にはフリガナの欄があり、株式会社という種類を表す部分を除いてカタカナで左詰めに書きます。間に空白があっても、空白を削除した形で登録されます。このフリガナは国税庁の法人番号公表サイトを通じて公表される一方で、登記事項証明書には表示されません。つまり登記簿を見ても確認できないのに、外部には公開される情報だということです。読み方が複数ありうる社名にするなら、ここでどう登録したかを社内で記録しておいてください。

決めるのは株主総会。決議の重さは3分の2以上

定款を変えるには、株主総会の決議が必要です。しかも通常より重い決議、いわゆる特別決議が求められます。

項目 必要な要件
出席の条件 議決権の過半数を持つ株主が出席(定款で3分の1以上まで緩和可)
賛成の条件 出席した株主の議決権の3分の2以上

一人株主の会社や、経営者が全株式を持っている会社なら形式的に整えるだけで済みます。一方で、複数の株主がいて意見が割れている場合、3分の2という数字は簡単ではありません。社名変更を切り出す前に、議決権の分布を確認しておいてください。

議事録には、何条をどう変えるかを書きます。法務局の記載例では次のような形になっています。

議案 定款変更の件
1 定款第1条を次のとおり変更すること。
 (商号)
第1条 当会社は、商号を○○商事株式会社と称する。

変更前の条文と変更後の条文を並べて書く必要はなく、変更後の条文をそのまま書けば足ります。議事録には開催日時と場所、株主の総数、発行済株式の総数、議決権を行使できる株主の数とその議決権の数、出席した株主の数とその議決権の数、出席した取締役と監査役の氏名を書き、議長と出席役員が記名します。

日付の扱いに注意してください。定款変更の効力が生じるのは、決議した日か、議案で別の日を定めればその日です。登記の申請書に書く原因年月日はこの日になり、登記の期限もここから数えます。

期限は2週間、費用は3万円

登記の期限は、変更の効力が生じてから2週間です。

費用については、登録免許税法が「登記事項の変更、消滅又は廃止の登記」について1件につき3万円と定めています。商号の変更はこの区分に入るので、資本金の額にかかわらず3万円です。役員変更のように資本金で金額が変わることはありません。

納め方は収入印紙か領収証書です。収入印紙は法務局のほか郵便局でも買えます。申請書とは別の収入印紙貼付台紙に貼り、申請書とつづって提出します。法務局の記載例は、割印をしないで貼ること、そして消印作業の都合上なるべく右側に寄せて貼ることを求めています。

期限を過ぎた場合、その理由だけで申請が却下されることはありません。ただし代表者個人に対して裁判所から100万円以下の過料が科される可能性が残ります。会社ではなく代表者個人に通知が来るのがこの制度の特徴です。

自分で申請する場合の実費は、この3万円に登記事項証明書の取得費と郵送代を足した程度です。司法書士に依頼する場合は報酬が加わります。報酬額は事務所ごとに差があるので、依頼する前に複数から見積もりを取ってください。

事業目的も変えるなら、同じ申請にまとめると3万円得をする

社名を変えるタイミングで、事業内容も見直す会社は多くあります。ここに費用面の分かれ目があります。

登録免許税法が定める「登記事項の変更」の3万円は、1件につきの金額です。商号の変更と事業目的の変更は、どちらもこの同じ区分に入ります。つまり別々の日に2回申請すれば3万円が2回で計6万円ですが、1通の申請書にまとめて出せば3万円で済みます。

同じ株主総会で商号変更と目的変更の両方を決議し、1つの申請書に両方の登記すべき事項を書けば、この扱いになります。社名を変える予定があって、事業目的にも足したい項目がある会社は、順番に処理せず同じ機会にまとめてください。数万円の差は、手続き自体の手間がほとんど変わらないことを考えると大きい部分です。

なお、役員の変更は別の区分なので、同時に申請しても登録免許税は別に発生します。商号と目的は同じ区分、役員は別の区分、と覚えておくと判断しやすくなります。

申請書に書く内容と、添付する3つの書類

法務局の記載例に沿って、申請書に書く項目を順番に見ていきます。

会社法人等番号は、分かる場合に記載します。登記事項証明書に載っている12桁の番号です。

商号の欄には旧商号を書きます。ここを新しい社名で書いてしまう間違いが多いのですが、申請書の商号欄は「今登記されている会社」を特定するための欄なので、変更前の名前です。そのうえで、新商号を括弧書きで添えます。フリガナの欄も、旧商号のフリガナと新商号のフリガナの両方を書きます。

登記の事由は「商号の変更」と書きます。

登記すべき事項には、新しい商号と原因年月日を書きます。

「商号」○○商事株式会社
「原因年月日」令和○年○月○日変更

ここに書くのは新商号です。申請書上部の商号欄が旧商号、登記すべき事項が新商号という対応になります。

添付書類は3種類です。

書類 通数 備考
株主総会議事録 1通 定款変更を決議したもの
株主リスト 1通 正式名称は株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面
委任状 1通 代理人に頼む場合のみ

株主リストは、誰が何株持っていて議決権が何個あるかを一覧にして、会社の代表者名義で証明する書類です。全株主を書く必要はなく、議決権の割合が高い順に、合計が3分の2に達するまでか10位に達するまでか、少ないほうの人数までで足ります。自己株式のように議決権のない株式は書きません。総議決権数にも自己株式は加えません。

申請書の末尾には、本店所在地と申請人である商号、代表取締役の住所と氏名を書き、法務局に届け出た印鑑を押します。ここに書く商号は変更後の商号です。代理人が申請する場合は代理人の住所と氏名を書いて代理人の印鑑を押し、この場合は代表取締役の押印は不要になります。連絡先の電話番号は、日中つながるものであれば携帯電話でもかまいません。補正の連絡はここに来ます。

申請書と収入印紙貼付台紙が複数ページになるときは、つづり目に契印を押します。契印に使う印は申請書に押したものと同じでなければなりません。

有限会社の社名を株式会社に変える場合は、話がまったく別になる

ここまでは株式会社の商号変更の話です。今も「○○有限会社」として登記されている会社、いわゆる特例有限会社が、社名を「○○株式会社」に変えたい場合は、手続きの性質が変わります。

有限会社という制度は2006年に新規設立ができなくなりましたが、それ以前からある会社はそのまま存続しています。この会社が商号中の「有限会社」を「株式会社」に変えると、法律上は株式会社へ移行したことになります。そのため、単なる名前の書き換えでは済みません。

法務局の記載例は、この点を冒頭で明記しています。商号変更による解散の登記と、設立の登記を同時に申請する必要がある、という形です。登記簿の上では、有限会社がいったん解散して、株式会社が新たに設立された扱いになります。会社そのものが消えるわけではなく、会社成立の年月日は元の有限会社のものが引き継がれます。

費用は、株式会社の商号変更の3万円とはまったく違う計算になります。

登記 登録免許税
商号変更による解散 1件につき3万円
商号変更による設立 資本金の額の1000分の1.5(移行前の資本金を超える部分は1000分の7)。3万円に満たない場合は3万円

資本金300万円の有限会社なら、設立分は計算上4,500円ですが下限があるので3万円になり、解散分と合わせて6万円です。株式会社どうしの商号変更の2倍かかることになります。

添付書類も増えます。定款、株主総会議事録、株主リストに加えて、商号変更と同時に役員を新しく選んだ場合は就任承諾書が必要です。定款については、法務局の記載例が「公証人の認証は不要です」と明記しています。会社を新しく作るときは公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、この移行では不要だということです。ここは費用面で大きい部分なので押さえておいてください。

登記すべき事項も、通常の商号変更とは比べものにならない量になります。商号、本店、公告をする方法、会社成立の年月日、目的、発行可能株式総数、発行済株式の総数、資本金の額、株式の譲渡制限に関する規定、役員に関する事項までを書きます。新しく会社を作るのとほぼ同じ内容を書くことになるので、この場合は司法書士に頼むことを検討する価値が高くなります。

申請が止まる原因は、だいたい決まった数か所

法務局に申請したあと、書類に不備があると電話がかかってきます。これを補正といいます。連絡を受けたら、その指示に従って直す必要があり、直るまで登記は完了しません。

商号変更で補正になりやすいのは次のあたりです。

・申請書の商号欄に新商号を書いてしまった。ここは旧商号を書く欄です ・登記すべき事項の原因年月日が、定款変更の効力が生じた日とずれている ・株主総会議事録に書いた変更後の条文と、登記すべき事項の商号の表記が一致していない ・株主リストの議決権数の合計が、議事録に書いた議決権の数と合わない ・契印を押していない、または申請書に押した印と違う印で押している ・収入印紙に消印を押してしまった

最後の項目は取り返しがつきません。法務局の注意書きにあるとおり、印紙を汚したり割印をしたりすると、その印紙は使えなくなります。台紙に貼るだけにとどめてください。

もうひとつ、登記の原因年月日を将来の日付で申請することはできません。たとえば来月1日から新社名にすると決めていても、その日が来る前に申請することはできない、という意味です。新社名での名刺や看板の準備を進めるのはかまいませんが、登記の申請は効力が生じた日を待ってから行ってください。

登記が終わってからが本番。残る届出と差し替え作業

登記が完了しても、社名変更の作業は半分ほどしか終わっていません。外部の窓口と、社内外の書類を順に直していく必要があります。

税務署には異動届出書を出します。国税庁の案内によれば、商号または名称の変更はこの届出書の対象で、添付書類はなし、提出時期は異動後速やかに、提出先は異動前の納税地を所轄する税務署長です。電子で作って出すこともできます。ただし異動事項の内容確認のために定款などの写しを求められる場合があるとされているので、手元に用意しておくと話が早くなります。手続きの詳細は国税庁のサイトに掲載されています。

社会保険については、日本年金機構に適用事業所名称の変更届を出します。同じ年金事務所の管轄内で名称だけが変わる場合の届出があり、提出時期は事実発生から5日以内です。税務署の「速やかに」と違って日数が明記されているので、登記が終わったらすぐに取りかかってください。電子申請、郵送、窓口持参のいずれでも受け付けられます。

そのほか、都道府県税事務所と市区町村への届出、労働保険の名称変更、銀行口座の名義変更、許認可を受けている場合はその変更届が必要になります。許認可の変更届は期限が短いものが多いので、該当する事業をしている会社は登記を申請する前に窓口を確認しておいてください。

会社の印鑑については、法務局の記載例が商号変更の添付書類に印鑑届書を挙げていないことから分かるとおり、届け出た印鑑をそのまま使い続けることはできます。ただし実印に旧社名が彫られていると実務で不便なので、作り直す会社が大半です。作り直したら印鑑届書を提出します。印鑑届書には市区町村長が作成した3か月以内の印鑑証明書などを添えます。

そして意外に手間がかかるのが、社外に出ている書類の差し替えです。請求書、見積書、契約書のひな形、名刺、封筒、ウェブサイト、メールの署名、各種サービスの契約者名。このうち請求書は、取引先の経理処理に直結するので優先度が高くなります。社名が変わる日をまたぐ請求については、どちらの名義で出すかを事前に取引先へ伝えておくと、後の照合が楽になります。

取引先への通知は、変更日の前に出しておく

登記が完了してから連絡すると、取引先の側で対応が間に合いません。請求書の宛名、振込先の口座名義、システムに登録した取引先名は、どれも先方の担当者が手を動かして直す必要があるためです。

通知に書くべき内容は決まっています。

・旧社名と新社名 ・変更の効力が生じる日 ・変更の理由(簡単でかまいません) ・振込先の口座名義が変わるかどうか ・契約書を巻き直す必要があるかどうか ・請求書の宛名をいつから変えてほしいか ・法人番号や住所、代表者、電話番号など、社名以外に変わるものがあるかどうか

このうち実務で問い合わせが集中するのは、口座名義と契約書の扱いです。口座名義を変える場合、先方の振込先マスタを直してもらう必要があり、締め日をまたぐと入金が止まります。変更日を月初に設定して、前月分の請求は旧社名の口座で受けるようにすると、双方の経理が混乱しません。

契約書については、社名が変わっても契約そのものは有効に続きます。会社という法人格が同じである以上、名前が変わっただけで契約が切れることはありません。ただし、あとから第三者に説明する場面を考えると、覚書を交わして旧社名と新社名が同一の法人であることを記録に残しておくほうが安全です。この覚書は1枚で足ります。全取引先と結ぶ必要はなく、金額の大きい契約や長期の契約に絞ってかまいません。

検索で見つけてもらうという観点も、社名を決める段階で考えておく価値があります。ありふれた単語だけの社名にすると、検索したときに同名の会社や一般的な言葉に埋もれます。逆に読み方が分からない造語にすると、電話で伝えるのに苦労します。この2つの間でどこに置くかは会社ごとの判断ですが、決める前に候補の社名で実際に検索してみると、どちらに寄っているかはすぐ分かります。

社名を変えるコストは、登記費用より書類の作り直しのほうが大きい

ここからは、在宅ワークと業務委託の市場を長く見てきた立場からの観察です。

商号変更の相談を受けるとき、多くの会社が登録免許税の3万円と司法書士報酬のことだけを気にしています。ところが実際に負担として重くのしかかるのは、そのあとに続く書類の作り直しのほうです。契約書のひな形を全部開いて社名を直し、請求書のテンプレートを更新し、ウェブサイトの表記を洗い出し、取引先に通知文を送る。この作業は社内の誰かの時間を確実に数十時間単位で奪います。

20年この市場を見てきた立場から言えば、こういう一時的に大量発生する定型作業こそ、外部に切り出すのに向いた領域です。人を雇うほどの仕事量ではないけれど、社内の人間が片手間でやると本業が止まる。この形の仕事は、業務委託で必要な分だけ頼むのがもっとも合理的です。

そして頼み方の形が効いてきます。仲介が中間手数料を取る形だと、依頼する側が同じ予算を出しても受け手に届く金額は削られます。手数料0%の直接取引なら、同じ予算でより多く頼めて、受け手の手取りは厚くなります。運営者として見てきた限りでは、長く続く関係はほぼ例外なく後者です。一度きりの単価を削り合う関係ではなく、「この人に頼めば説明しなくても形になる」という状態を双方が作りにいっています。社名変更のような一時的な作業でも、次に何かあったときに同じ人へ頼めるかどうかで、会社側の負担はまったく変わってきます。

書類の作り直しを外に出すときの相場感

社名変更に伴う書類の整備を外部に頼むとき、どのくらいの単価感で考えればいいかの手がかりを挙げておきます。

契約書のひな形、通知文、社内規程といった文書の整備は、文章を扱う職種の領域です。著述家,記者,編集者の年収・単価相場には公的統計をもとにした年収の分布がまとまっているので、社内で抱える場合と外部に頼む場合の比較材料になります。あわせて、ビジネス文書の型をどこまで押さえている人に頼むべきかの基準としてはビジネス文書検定の出題範囲が参考になります。取引先への通知文や社内文書の書式が出題範囲に含まれているので、依頼するときの要件を言語化しやすくなります。

ウェブサイトや社内システムに入っている社名の表記を洗い出して差し替える作業は、開発側の領域です。この種の仕事の相場はソフトウェア作成者の年収・単価相場に、案件の種類はアプリケーション開発のお仕事にまとまっています。テンプレートの一括置換で済むのか、データベースに保存された値まで直す必要があるのかで工数が変わるので、依頼する前に社名がどこに埋め込まれているかを棚卸ししておくと見積もりが正確になります。

社名変更を機に取引条件も見直すなら、発注書や契約書に何を書いておくべきかを整理したフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストが具体的な項目を挙げています。どのみち契約書のひな形を全部開くことになるので、同じ機会に条項の中身も点検してしまうほうが効率的です。

決議から登記完了までを日付で並べる

制度の説明だけでは動きにくいので、社名を変えると決めてからの流れを日付順に並べます。日付は会社の事情で前後しますが、間隔の感覚はつかめます。

決議の3週間前までに、新しい社名の候補を絞り、同一の本店に同じ商号の会社がないかを調べます。使える文字かどうかもこの段階で確認します。ここで引っかかると、あとの全部がやり直しになります。

決議の2週間前までに、取引先への通知文の下書きを作ります。効力が生じる日をいつにするかを先に決めておかないと、通知文が書けません。月初に設定しておくと、前月分の請求を旧社名で締められます。

決議の1週間前までに、招集通知を出します。非公開会社なら総会の1週間前まで、それ以外は2週間前までが期限です。株主全員の同意があれば招集の手続きそのものを省けます。

総会の当日に定款を変える決議をして、その場で議事録を作ります。株主リストもこの日に作ってしまうのが早いです。

翌日から3日ほどで、申請書を書き、収入印紙を用意します。印鑑を作り直す場合は、この時期に発注しておくと納品の待ち時間を吸収できます。

決議の日から2週間以内に、本店を管轄する登記所へ申請します。決議が月初なら月の半ばが締切です。

申請から1週間から10日ほどで登記が完了します。この間は登記事項証明書と印鑑証明書が原則として発行されないので、融資や入札の予定があるなら時期を調整してください。

完了後に新しい登記事項証明書を取り、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所、労働保険の窓口、銀行へ順に出します。社会保険の名称変更届は事実の発生から5日以内なので、ここは急ぎます。

取引先への通知を、効力が生じる日の前に届けます。登記の完了を待つ必要はありません。決議が済んだ時点で日付は確定しています。

かかった費用を帳簿にどう書くか

社名変更の費用は複数の勘定科目に分かれます。まとめて1つの科目に放り込むと、あとで内訳を聞かれたときに答えられなくなります。

登録免許税の3万円は租税公課です。収入印紙で納めた場合も同じ扱いになります。登記事項証明書や印鑑証明書の手数料は支払手数料か租税公課のどちらかで、会社の方針に合わせて統一してください。

代表者印や社印を作り直した費用は、金額が小さければ消耗品費です。名刺、封筒、社判、看板の刷り直しは、消耗品費か広告宣伝費に振り分けます。金額が大きくなる看板の作り替えは、資産として扱うかどうかの判断が入るので、顧問税理士に確認してください。

司法書士に頼んだ場合は、報酬の扱いに1つ落とし穴があります。司法書士への報酬は源泉徴収の対象です。国税庁はこう説明しています。

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から10,000円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。 出典: 国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金

報酬が5万円なら、5万円から1万円を引いた4万円に10.21パーセントをかけて4,084円です。実際に振り込むのは45,916円で、差し引いた4,084円は会社が預かって国に納めます。同じページの具体例にこの計算がそのまま載っています。

仕訳にすると、次の形になります。

登録免許税を納めたとき
 (借)租税公課    30,000 /(貸)現金預金  30,000

司法書士報酬50,000円を支払ったとき
 (借)支払手数料  50,000 /(貸)現金預金  45,916
                            (貸)預り金     4,084

預かった源泉所得税を納めたとき
 (借)預り金       4,084 /(貸)現金預金   4,084

預かった分を納める期限は、原則として支払った月の翌月10日です。納期の特例を受けている会社は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が翌年1月20日になります。

もう1つ注意したいのが、司法書士に登録免許税の分もまとめて渡す場合です。国税庁は、登記や申請のために本来納付すべき登録免許税や手数料に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要がないとしています。請求書で報酬と立替の実費が分けて書かれていれば、報酬の部分だけを源泉徴収の対象にできます。請求書が一本の金額で来ている場合は、内訳を出してもらってください。

勘定科目の付け方や資産にするかどうかの線引きは、金額や会社の事情によって変わります。判断に迷う項目が出てきたら、税務署か顧問税理士に確認してから記帳してください。

よくある質問

Q. 商号変更登記の費用はいくらですか?

登録免許税は1件につき3万円です。役員変更と違い、資本金の額によって金額が変わることはありません。自分で申請する場合はこれに登記事項証明書の取得費と郵送代が加わる程度です。司法書士に依頼する場合は報酬が上乗せされるため、複数の事務所から見積もりを取って比べてください。

Q. 事業目的も一緒に変えたい場合、費用は倍になりますか?

なりません。商号の変更と事業目的の変更は登録免許税法上の同じ区分に入るため、1つの申請書にまとめて出せば合計3万円で済みます。別々の日に申請すると3万円が2回発生して6万円になります。社名と事業内容の両方を見直す予定があるなら、同じ株主総会で決議して1件にまとめてください。

Q. 定款を直さずに登記だけ申請できますか?

できません。商号は定款に書かれている事項なので、まず株主総会の特別決議で定款を変更し、その議事録を添えて登記を申請します。定款を直さずに申請すると、添付する議事録の内容と定款が食い違い、補正の対象になります。定款を変えたこと自体を役所に届け出る必要はありませんが、会社で保管してください。

Q. 会社名にアルファベットや記号は使えますか?

ローマ字の大文字と小文字、アラビア数字は使えます。アンパサンド、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点も使えますが、字句を区切る目的に限られ、商号の先頭や末尾には置けません。例外としてピリオドだけは省略を表すものとして末尾に置けます。株式会社という文字を英語表記に置き換えることはできません。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年7月6日最終更新:2026年9月19日
朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼@SOHO編集部

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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