助産師の開業や登録が要るか

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
助産師の開業や登録が要るか

この記事のポイント

  • 助産師 開業届 必要かどうかを
  • 税務署に出す開業届と保健所に出す助産所開設届の2つに分けて整理します
  • 在宅の執筆や相談だけなら何が要るのか

助産師 開業届 必要と検索したとき、返ってくる情報が噛み合わないと感じた方は多いはずです。「開業届は出さなくてもいい」と書いてある記事と、「届出をしないと違法」と書いてある記事が並んでいる。どちらも間違ってはいません。ただし、指している手続きが違うのです。

結論から書きます。助産師が個人で仕事を受けるときに関係する届出は、性質のまったく違う2つがあります。ひとつは税務署に出す開業届で、これは税金の話です。もうひとつは保健所に出す助産所開設届で、これは医療の提供体制の話です。この2つを混ぜて考えているかぎり、いつまでも答えは出ません。この記事では2つを完全に分けて整理し、そのうえで在宅中心の仕事だけを受ける場合に何が要るのかを具体的に書きます。資格をこれから取る人向けの話はしません。すでに助産師の資格を持っている方が、仕事を受け始めるときに何を出すのかだけを扱います。

混乱の原因は、「開業」という言葉が2つを指していること

まず用語を整理します。世の中の記事で「助産師の開業」と書かれているとき、少なくとも3つの意味で使われています。

ひとつめは、税務上の意味です。個人で事業として収入を得るようになったので、税務署に事業の開始を届け出るという話。ふたつめは、医療法上の意味です。助産に関する業務を行う場所を設けるので、保健所に届け出るという話。みっつめは、日常的な意味での「独立した」という話で、これは手続きの名前ではありません。

正直なところ、この3つを区別せずに書かれている情報が多すぎます。読む側が混乱するのは当然です。以降では、税務署への届出を「開業届」、保健所への届出を「助産所開設届」と呼び分けて進めます。

税務署に出す開業届は、何のためのものか

こちらは、助産師に限った話ではありません。個人で事業として継続的に収入を得る人に共通する手続きです。

出すと何が変わるのかについては、実務的にまとまった説明があります。

開業届を出すとビジネス専用の銀行口座を開設、クレジットも作れるため家計の口座と分けて収支を管理することができるようになります。また、開業届のコピーを提出すれば自営業として保育園の入園申し込みをすることができます。フリーランスの助産師として活動し年間20万円以上の収入がある場合、確定申告をすることになっています。開業届を出していないと、白色申告となり得た収入を報告→そこから税金が差し引かれます。開業届を出していれば、青色申告となり得た収入からかかった経費を差し引いた額で税金が計算されます。白色申告の場合は収入によって赤字になってしまうことも…その点青色であれば節税対策が可能になるんです。 出典: note.com

要点を補足しておきます。開業届を出すこと自体で青色申告になるわけではなく、青色申告承認申請書という別の書類を出して初めて青色申告ができます。この2枚は同時に出せるので、実務上はセットで提出するのが一般的です。ここは間違えやすい部分なので、覚えておいてください。

青色申告で受けられる控除の額や適用の条件、提出の期限については国税庁の案内が一次情報になります。年度によって扱いが変わる部分があるため、出す前に最新の内容を確認するのが確実です。

出さないとどうなるのか

出さなくても罰則が科される仕組みにはなっていません。ただし、出していないことによる不利益はいくつかあります。青色申告が使えないこと、事業用の口座や屋号が作りにくいこと、保育園の申し込みで就労を証明する書類が用意しにくいこと。この3つが実務上の差です。

一方で、開業届を出していないからといって確定申告が不要になるわけではありません。ここを取り違えている方がいます。所得が生じていれば申告の義務は生じます。開業届は申告の要否とは別の話です。

出すタイミングと、書き方で迷う欄

提出の時期は、事業を開始した日から一定の期間内とされています。実際には、始めてから数か月経ってから出す人も珍しくありません。青色申告を使いたい年がある場合は、その年の申請期限に間に合うかどうかのほうが重要になります。

書き方で迷うのは、屋号と事業の内容の欄です。屋号は空欄でも提出できますが、後で事業用の口座を作るときに使うので、決めておくと手戻りがありません。事業の内容は、実際に受ける仕事に合わせて書きます。記事の執筆や監修が中心なら「執筆業」、相談や講座が中心なら「教育・相談サービス」といった書き方になります。ここに助産に関する業務を書く場合は、後述する保健所への届出の要否に関わってくるので、内容を正確に書いてください。

住所が変わったときの手続きも押さえておくと安心です。引っ越しに伴う届出の流れはフリーランスの引っ越し手続き一覧|開業届の住所変更や届出先まとめにまとまっていて、どこに何を出すのかが一覧になっています。

保健所に出す助産所開設届は、まったく別の話

ここからが、助産師に固有の部分です。税務署の開業届とは根拠になる法律も、目的も違います。

助産所については医療法に定めがあり、開設や届出について規定されています。また、助産師の業務については保健師助産師看護師法に定めがあります。この2つの法律が関わるため、税務の手続きとは扱いがまったく異なります。

実務的な違いを、簡潔に説明している記述があります。

出張専門の助産所を開設するには税務署へ提出する開業届とは別に、保健所に「助産所開設届」というものを提出する必要があります。①でフリーランスの助産師との大きな違いはこの助産所開設届を出すかどうか、ということです。 出典: note.com

つまり、同じように個人で働いていても、助産所開設届を出す立場と出さない立場に分かれます。分かれ目は、助産に関する業務をどういう形で行うかです。

どこから届出が必要になるのか、自分で線を引かない

ここが、この記事でいちばん強調したい部分です。届出が必要かどうかの判断を、記事の情報だけで決めないでください。

理由は2つあります。第一に、助産師の業務の範囲は保健師助産師看護師法に定められており、何が業務にあたるかは行う内容によって判断が変わります。「相談だけだから大丈夫」「訪問して指導するだけだから対象外」といった線引きを、自分で確定させることはできません。第二に、届出の運用には自治体ごとの幅があります。同じ内容でも、保健所の判断が地域によって違う場合があります。

確認の経路ははっきりしています。開業を予定している地域を管轄する保健所に、行おうとしている内容を具体的に伝えて相談することです。「訪問して授乳の相談に応じる」「オンラインで妊娠中の生活について助言する」「記事を書く」といったように、内容を分けて聞く。まとめて「助産師として働きたい」と聞くと、答えも曖昧になります。

相談の記録は残しておいてください。担当者の名前と日付、確認した内容をメモしておくだけで、後から話が食い違ったときの材料になります。

開設したあとに続く手続きもある

助産所を開設する場合、届出を出して終わりではありません。実際に開業した人の記録を見ると、手続きが連なっていることが分かります。

》第1話 「出張専門(分娩なし)開業について」》第2話 「助産師賠償責任保険の加入について」はこちら》第3話 「施設探しについて」はこちら》第4話 「入居から内装完成まで」はこちら》第5話 「開業届提出から立入検査まで」はこちら》第6話 「ホームページ作成など」はこちら 出典: blog.sorachi-josan.com

賠償責任保険への加入、施設の確保、立入検査への対応、広報。届出はこの流れの一部でしかありません。開設を本気で検討する段階になったら、届出の手続きだけを調べるのではなく、この全体の流れを前提に準備の期間を見積もってください。3か月で終わる話ではなく、6か月から1年を見ておくのが現実的です。

在宅の仕事だけを受ける場合は、どうなるのか

多くの方が知りたいのは、おそらくここだと思います。分娩も訪問もせず、在宅でできる仕事だけを受ける場合の話です。

具体的には、記事の執筆、記事の監修、企業向けの資料作成、オンラインの講座、専門家としてのコメント、教材の制作といった仕事が該当します。これらは、成果物を納めたり情報を提供したりする仕事であり、助産の業務そのものとは性質が違います。

税務の面では、継続的に収入があるなら開業届を出す対象になります。金額の目安として、事業として継続する意思があるかどうかが基準になり、副業として月に数万円でも継続していれば対象と考えて差し支えありません。

保健所への届出については、行う内容によります。純粋に文章を書く仕事だけであれば、助産の業務を行う場所を設けているわけではないので、性質が異なります。ただし、オンラインで個別の相談に応じる形になると、内容によって判断が変わる可能性があります。個別の状況に対して助言する形をとるのか、一般的な情報提供にとどめるのか。この違いが効いてきます。

繰り返しになりますが、この線引きを自分で決めないでください。始める前に保健所に確認する。それだけで、後から問題になる可能性がほぼなくなります。

なお、資格と関係のない分野の仕事を受ける場合は、この論点そのものが生じません。技術やマーケティングの領域でどんな依頼があるかはAI・マーケティング・セキュリティのお仕事にまとまっていますし、業務の効率化を支援する仕事の実態はAIコンサル・業務活用支援のお仕事を見ると分かります。医療の資格を使わない領域を選ぶという判断も、選択肢のひとつです。

開業届を出すときに、一緒に決めておくこと

書類を出す前に決めておくと、後の手戻りがなくなる項目が4つあります。

ひとつめは、青色申告にするかどうかです。帳簿づけの手間は増えますが、控除の額が変わります。収入が年間50万円を超える見込みがあるなら、手間に見合うと考えてよいでしょう。会計のサービスを使えば帳簿づけの負担はかなり下がります。freeeマネーフォワードのような事業者向けのサービスは、申告の書類作成まで一続きで進められます。

ふたつめは、屋号です。事業用の口座を作るときと、請求書に記載するときに使います。医療機関と誤認される名称は避けたほうが安全です。名称の付け方についても、判断に迷うなら保健所に確認しておくと確実です。

みっつめは、事業用の口座を分けるかどうかです。分けたほうが記帳が圧倒的に楽になります。家計と混ざったまま1年過ごすと、申告の時期に取引を1件ずつ仕分ける作業が発生します。

よっつめは、記帳の方法です。表計算で管理するのか、会計サービスを使うのか。最初に決めておかないと、途中で移行することになって二度手間になります。

事業を立ち上げる段階の全体像は税理士の独立開業ガイド|準備から集客まで【2026年版】が参考になります。職種は違いますが、届出、口座、記帳、集客という順番は共通しているため、抜けの確認に使えます。

保険と、責任の範囲についても先に考える

助産に関する業務を行うなら、賠償責任保険は前提です。勤務先に所属している間は施設側の保険で守られていた部分が、個人で受けると自分の責任になります。

在宅の執筆や監修だけの場合でも、責任がゼロになるわけではありません。監修した内容に誤りがあり、読者に不利益が生じた場合の扱いは、契約でどう定めているかによります。契約書に責任の範囲や上限が書かれているかを確認してください。書かれていない場合は、明示するよう求めるのが安全です。

契約書の読み方に自信がない方は、書類を扱う基本的な作法を押さえておくと役に立ちます。ビジネス文書の型についてはビジネス文書検定の資格ガイドに何を学ぶ資格なのかがまとまっており、契約や見積の文書を自分で作る場面で使える視点が得られます。

扶養や、他の制度との関係

配偶者の扶養に入っている方は、収入が増えることで扶養から外れる可能性があります。税制上の扶養と、社会保険上の扶養は基準が別なので、両方を確認してください。社会保険の扶養の条件は日本年金機構の案内で確認できます。

もうひとつ注意が要るのが、失業給付との関係です。開業届を出すと、事業を開始したものとして扱われるため、受給に影響が出る場合があります。退職直後に開業届を出そうとしている方は、先にハローワークで確認してください。順番を間違えると、受け取れたはずの給付が受け取れなくなります。

こうした制度の絡みは、専門職が独立するときに共通してつまずく部分です。近い構造の整理は会計士の副業ガイド|監査法人勤務でもできる高収入の稼ぎ方【2026年版】にもあり、届出と制度の順番をどう考えるかの参考になります。

届出の前に、何を仕事にするのかを棚卸しする

届出の要否は、何をするかで決まります。だから、先に決めるべきは書類ではなく、仕事の中身です。ここが曖昧なまま窓口に相談に行くと、答えも曖昧になります。

棚卸しの手順は単純です。受けようとしている仕事を紙に書き出し、それぞれについて3つの問いに答えます。第一に、成果物を納める仕事か、その場で人に関わる仕事か。第二に、対象は不特定多数か、特定の個人か。第三に、個別の状況に対して判断を示すか、一般的な情報を伝えるだけか。

たとえば、育児メディアに向けて授乳についての記事を書く仕事は、成果物を納める仕事で、対象は不特定多数、内容は一般的な情報です。一方、オンラインで特定の利用者の状況を聞き取り、その人に合わせた助言をする仕事は、その場で人に関わる仕事で、対象は特定の個人、内容は個別の判断です。この2つは、同じ「在宅でできる仕事」でも性質がまったく違います。

3つの問いの答えが「成果物」「不特定多数」「一般的な情報」でそろう仕事は、保健所への届出の論点から距離があります。逆に、どれか1つでも反対側に寄ると、確認が必要な領域に近づきます。この分類ができていれば、窓口で相談するときに具体的に聞けます。

ここで大切なのは、分類そのものが答えではないということです。分類は、相談を具体的にするための道具です。「この3つの条件でこういう仕事をしたいのですが、届出は必要ですか」と聞けば、はっきりした答えが返ってきます。

もうひとつ、複数の種類の仕事を並行して受ける予定なら、それぞれについて確認してください。1つが不要でも、別の1つが必要という組み合わせは普通にあります。まとめて聞くと、片方の答えだけを覚えて帰ることになります。

消費税とインボイスの扱いも、開業の段階で見ておく

開業届と直接の関係はありませんが、事業として仕事を受けるなら避けて通れない論点です。

売上が一定額以下の事業者は、消費税の納税義務が免除される仕組みがあります。ただし、取引の相手が事業者である場合、適格請求書を発行できるかどうかが取引の条件になることがあります。企業からの依頼を中心に受けるつもりなら、登録するかどうかを最初に考えておいたほうがよい。

判断の材料は2つです。ひとつは、取引先が適格請求書を求めてくるかどうか。個人向けの講座や相談が中心なら、求められない可能性が高い。企業や医療機関からの受注が中心なら、求められる可能性が高くなります。もうひとつは、登録した場合に発生する事務の負担です。

制度の詳細と、登録の手続きについては国税庁の案内が一次情報になります。経過的な措置も設けられているため、自分の状況にどれが当てはまるかは、案内を読んだうえで税務署の相談窓口で確認するのが確実です。

なお、登録するかどうかで単価の交渉が変わることがあります。発注する側から見ると、登録していない相手との取引は処理が変わるため、その分を報酬に反映させようとする動きが出ます。この点は、契約の条件を決める前に整理しておいてください。

出したあとに続く、日々の実務

届出は入口であって、事業を回すのはその後の作業です。何が続くのかを先に知っておくと、準備の量を見誤りません。

まず、請求書の発行です。仕事を納めたら請求書を出し、入金を確認します。書式に決まりはありませんが、記載すべき項目はおおむね決まっています。宛名、発行日、請求金額、内訳、支払期限、振込先。これを毎回作るので、雛形を1つ作っておくと楽になります。

次に、記帳です。売上と経費を記録します。経費になるのは、事業のために使った支出です。書籍代、通信費、機材の購入費、研修の参加費、取材の交通費。家事と共用しているものは、使用の割合で按分します。按分の根拠は、後で説明できる形にしておいてください。

そして、入金の管理です。入金されない、遅れる、金額が違うといったことは実際に起きます。請求した日と入金予定日を一覧にして、月に1回確認する習慣をつけると、放置が防げます。取引の形態によっては、報酬の支払期日について法律上の定めが関わる場合があるため、遅れが続くときは条件を確認してください。

年に1度は、確定申告があります。ここで慌てないためには、月ごとに記帳を締めるのがいちばん確実です。月に30分を記帳の時間として決めておくと、申告の時期の作業は数時間で終わります。まとめてやろうとすると、3日かかることもあります。

事業に関する記録の作法は、職種を問わず共通しています。文章を書く仕事の水準感を把握しておきたい場合は著述家,記者,編集者の年収・単価相場が目安になり、年間の売上の見通しを立てるときの材料になります。

名簿の登載と、資格そのものの手続きは別

もうひとつ、混同されやすい論点を整理しておきます。助産師の資格に関する名簿の登載や、氏名などの変更の届出は、開業や届出とはまったく別の手続きです。

資格を取得した時点で名簿に登載されており、氏名や本籍地に変更があった場合には、定められた期間内に訂正の申請をすることになっています。結婚などで氏名が変わったまま放置している方が、実際にはかなりいます。個人で仕事を受けるようになると、契約書の氏名と免許証の氏名が食い違って手続きが止まることがあるため、この機会に確認しておくとよいでしょう。

また、業務に従事している助産師には、定められた年ごとに届出を行う仕組みがあります。勤務先を通じて処理されていることが多いため、自分では意識していない方もいます。勤務先を離れて個人で働く場合、この扱いがどうなるのかは、保健所に確認する項目のひとつに入れておいてください。

これらはいずれも、収入を得るための手続きではなく、資格を維持し正確に保つための手続きです。開業届や助産所開設届と並べて考えると混乱するので、別の箱に入れて管理するのが分かりやすい。手続きの箱を3つに分けておく。税務の箱、医療の提供体制の箱、資格そのものの箱。この整理ができていれば、どこに問い合わせればよいかで迷いません。

情報を集める段階では、技術的な資格のガイドの見方も参考になります。資格ごとに何が求められ、更新に何が必要かを整理した例としてCCNA(シスコ技術者認定)のページは、有効期間と更新という考え方がどう扱われているかが分かりやすくまとまっています。分野は違いますが、資格を持ち続けるために何を管理するのかという視点は共通しています。

運営者として見てきた、届出をめぐる誤解

在宅と業務委託の受発注を長く見てきた立場から、観察をお伝えします。届出について相談が来る場面を追っていくと、実際に多いのは「出すべきか迷って何もしていない」という状態です。出さない判断をした人ではなく、決めていない人が滞留している。

そして、決められない理由のほとんどが、2つの届出を混ぜて考えていることでした。保健所への届出が必要かどうかが分からないので、税務署への届出も出せずにいる。実際には、この2つは独立しているので、税務署への手続きは先に進められます。片方を切り離すだけで、動き出せる人がかなりいます。

もうひとつ、手取りの構造についても触れておきます。仲介手数料が15%から20%かかる仕組みで受けると、年間100万円の売上に対して15万円から20万円が引かれます。これは経費として計上できるものの、手元から出ていく事実は変わりません。手数料0%で直接受けられる経路なら、同じ売上でも残る額が違う。開業して事業として組み立てる段階になると、この差は複利のように効いてきます。20年この市場を見てきた実感として、独立の初期に効くのは単価の交渉より、手数料の構造を見直すことのほうです。

届出の要否で止まっている方に伝えたいのは、確認するのに費用はかからないということです。税務署も保健所も、相談を受け付けています。1本の電話と、1回の窓口訪問。それで、迷っていた数か月が終わります。

よくある質問

Q. 記事の執筆や監修だけを受ける場合、保健所への届出は必要ですか?

文章を納める仕事は助産の業務を行う場所を設けるものではないため、性質が異なります。ただし、オンラインで個別の相談に応じる形が含まれると、内容によって判断が変わる可能性があります。行おうとしている内容を具体的に分けて、管轄の保健所に確認してから始めるのが確実です。

Q. 開業届を出さないと、罰則がありますか?

罰則が科される仕組みにはなっていません。ただし青色申告が使えない、事業用の口座や屋号を作りにくい、保育園の申し込みで就労を証明する書類が用意しにくいといった不利益があります。また、開業届を出していなくても、所得が生じていれば確定申告の義務は別に生じます。

Q. 開業届と青色申告承認申請書は、別の書類ですか?

別の書類です。開業届を出すだけでは青色申告にはならず、青色申告承認申請書を提出して初めて適用されます。2枚は同時に提出できるため、実務上はセットで出すのが一般的です。控除の額や申請の期限は年度によって扱いが変わる部分があるので、提出前に最新の案内を確認してください。

Q. 退職直後に開業届を出しても問題ありませんか?

失業給付を受ける予定がある場合は注意が必要です。開業届を出すと事業を開始したものとして扱われ、受給に影響が出ることがあります。提出の前にハローワークで確認してください。順番を誤ると、受け取れたはずの給付が受け取れなくなる場合があります。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年1月31日最終更新:2026年8月27日
朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼@SOHO編集部

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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