公認会計士の勤務先に知られずにできるか

前田 壮一
前田 壮一
公認会計士の勤務先に知られずにできるか

この記事のポイント

  • 公認会計士 副業 バレる経路は住民税
  • 公表物の4つに限られます
  • それぞれの仕組みと対処

公認会計士の資格を持っていて、副業を始めようか迷っている人が最初に気にするのが、勤務先に伝わるかどうかです。監査法人でも事業会社でも、この不安で止まっている人はかなりの数います。

結論から書きます。勤務先に伝わる経路は限られていて、実際には4つしかありません。住民税、社会保険、人づての伝聞、そして自分が公に出した情報です。この4つを1つずつ潰していけば、意図せず伝わってしまう可能性は下げられます。

ただし、その前に押さえておくべきことがあります。隠し通すことを前提に設計するのは、公認会計士という立場では現実的ではありません。監査業務に関わる人には独立性という別の制約があり、これは税金や社会保険の話とはまったく別の次元の問題だからです。この記事では、伝わる仕組みを正確に説明したうえで、隠すのではなく整理して進める方法を示します。

まず、制度の前提を確認しておく

副業を禁止するのが当たり前だった時代は終わっています。働き方改革の流れの中で、厚生労働省が示すモデル就業規則からも副業を一律に禁止する規定は削除されました。会計士の側でも、同じ不安を抱えている人は多くいます。

副業に関心を持つ公認会計士の中には、「実際に副業はバレるのか」「どこで案件を探せばいいのか」など、気になる点も多いのではないでしょうか。このセクションでは、副業を始めるうえでよくある疑問や注意点について、具体的に解説します。 出典: vrp-p.jp

つまり、この不安は特別なものではありません。ただし、国が示す標準の就業規則が変わったことと、各企業の就業規則が自動的に変わることは別です。自分の勤務先がどうなっているかは、自分で読んで確認するしかありません。

一方で、現場の実態を見ると、募集の段階で副業の可否が明示されているケースは多くありません。

上記の通り、実際の求人データを見ても「副業OK」と謳っている法人・事業部は1件も検出されませんでした。 出典: a-agent.co.jp

明示されていないことと、禁止されていることは別です。多くの法人では、規程上は許可制または届出制になっていて、募集要項に書いていないだけ、という状態です。だからこそ、自分の勤務先の規程を読むところから始める必要があります。

勤務先に伝わる経路は4つしかない

不安の正体を分解すると、次の4つになります。それ以外の経路は基本的にありません。

1つ目が住民税です。副業で所得が増えると、翌年度の住民税額が変わります。勤務先が給与から住民税を天引きしている場合、この金額の変化が経理担当者の目に触れる可能性があります。

2つ目が社会保険です。副業先で社会保険の加入要件を満たした場合、または法人を設立して自分に役員報酬を出した場合、複数の事業所で被保険者となる手続きが必要になります。この手続きは勤務先を経由する部分があります。

3つ目が伝聞です。知人から話が伝わる、業界の集まりで話題に出る、SNSで見つかる。実際に勤務先が知るきっかけとして最も多いのがこの経路です。

4つ目が、自分が公に出した情報です。記事に氏名と資格を載せる、セミナーの登壇者一覧に名前が出る、書籍の著者紹介に所属が書かれる。会計士の副業では、名前を出す形の仕事が多いため、この経路は無視できません。

順に、仕組みと対処を見ていきます。

住民税の仕組みを正確に理解する

いちばん相談が多いのがここです。仕組みを理解すれば、対処は難しくありません。

住民税は前年の所得に基づいて計算され、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。会社員の場合、勤務先が毎月の給与から天引きして納める特別徴収という方法が原則です。勤務先には、市区町村から従業員ごとの税額の通知が届きます。

ここで、副業の所得があると、その分だけ税額が増えます。同じ給与の同僚と比べて明らかに額が違えば、経理担当者が気づく可能性はあります。ただし、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税、扶養の状況など、税額が変わる要因は他にもたくさんあります。金額の差だけで副業と断定できるわけではありません。

給与以外の所得は徴収方法を選べる場合がある

確定申告書には、住民税に関する記載欄があり、給与所得および公的年金等以外の所得に係る住民税について、徴収方法を選べる欄が設けられています。ここで自分で納付する方法を選ぶと、その部分の住民税は勤務先を経由せず、自分あてに納付書が届く形になります。

制度の詳細と申告書の記載方法は国税庁の案内で確認してください。また、自治体によって運用が異なる場合があるため、実際にどうなるかは自分が住んでいる市区町村の課税課に確認するのが確実です。

注意点が2つあります。1つは、副業の所得が給与所得である場合、つまり副業先と雇用契約を結んでアルバイトのような形で働いている場合には、この選択ができないのが原則だという点です。会計士が受ける副業の多くは業務委託の形なので事業所得または雑所得になりますが、雇用の形で受けるなら前提が変わります。

もう1つは、選択したにもかかわらず特別徴収に合算されてしまう例が実際にあることです。自治体の処理の問題なので、心配な場合は申告後に課税課へ確認の連絡を入れておく人もいます。

所得の区分と申告の要否

給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になるのが原則です。この基準は所得税の話であり、住民税には同じ基準がありません。20万円以下であっても住民税の申告は必要になるため、申告しないままにしておくと後から問い合わせが来ることがあります。

会計士であれば計算そのものは難しくありませんが、自分のこととなると後回しになりがちです。副業を始めた月から、受注日、納品日、報酬額、源泉徴収額、入金日、経費を1つの表に記録しておいてください。年明けに遡って作るより、はるかに早く終わります。

社会保険から伝わるケース

社会保険の経路は、住民税ほど広く当てはまるわけではありませんが、該当すると避けられません。

副業が業務委託であれば、報酬に対して社会保険の加入義務は生じないのが通常です。したがって、この経路は問題になりません。

問題になるのは2つの場合です。1つは、副業先と雇用契約を結び、その勤務時間や日数が社会保険の加入要件を満たす場合。もう1つは、自分で法人を設立して役員報酬を受け取る場合です。法人の役員として報酬を受ければ、その法人でも被保険者となるため、複数の事業所で被保険者となる場合の届出が必要になります。

この届出は、健康保険法および厚生年金保険法に基づく手続きで、どちらの事業所を主たる事業所とするかを選択し、報酬を合算して保険料が計算される仕組みです。手続きの詳細は日本年金機構の案内で確認してください。この場合、勤務先の担当部署に書類が回るため、伝わらない形にすることはできません。

法人を作らず、個人の業務委託として受けている限り、この経路は発生しません。副業の規模が小さいうちに法人設立を検討する人がいますが、社会保険の観点だけを見ても、勤務先との関係が変わることは理解しておく必要があります。

伝聞と公表物という、いちばん多い経路

制度の話より、実際に伝わるきっかけとして多いのがこちらです。

会計士の業界は狭く、監査法人、事業会社、コンサルティング会社の間で人の行き来があります。副業の取引先が、たまたま勤務先の関係先だったという状況は珍しくありません。

実際、BIG4でも副業をしている公認会計士は多いですし、私の所属していたチームにもガッツリ不動産投資している人がいました。 出典: a-agent.co.jp

つまり、周囲にも同じことをしている人はいます。問題は、知られること自体ではなく、規程の手続きを踏んでいない状態で知られることです。

公表物の経路も同じです。記事に氏名と資格を載せる、登壇者一覧に名前が出る、書籍の著者紹介に所属が書かれる。会計士の副業は名前を出す形の仕事が多いため、この経路は構造的に避けにくいものです。

対処としては、氏名を出さない形で受ける、所属を書かない形にする、という選択がまずあります。ただし、氏名と資格を出さないと単価が下がる仕事もあります。ここは、隠すことのコストと、許可を取ることの手間を比べて判断する話になります。

開業届を出すと勤務先に伝わるのか

これも相談が多い論点です。結論を先に書くと、開業届そのものが勤務先に通知される仕組みはありません。

開業届は、事業を開始した場合に税務署へ提出する書類で、所得税法に提出に関する定めがあります。提出先は税務署であり、勤務先に写しが送られることも、勤務先に照会が行くこともありません。手続きの詳細は国税庁の案内で確認できます。

では、なぜ「開業届を出すとバレる」という話が広まっているのか。混同されているのは、次の2つです。

1つは、開業届を出すことで事業所得として申告することになり、結果として住民税の額が変わるという流れです。これは開業届が原因ではなく、所得が増えたことが原因です。開業届を出さなくても、所得が増えれば同じことが起きます。

もう1つは、雇用保険の失業給付との関係です。在職中は関係ありませんが、退職後に給付を受けようとする場面では、事業を開始しているかどうかが判断に影響します。在職中の副業の話とは別の論点なので、混ぜて考えないでください。

つまり、開業届を出すかどうかは、勤務先に伝わるかどうかとは切り離して判断してよい事項です。判断の基準は、事業として継続的に行うのか、青色申告を選ぶのか、といった税務上の観点になります。

確定申告の実務で押さえる点

副業を始めたら、申告の準備は初年度から整えておきます。後から遡ると、必ず抜けが出ます。

事業所得と雑所得の区分

副業の所得を事業所得とするか雑所得とするかは、その活動が事業として継続的、独立的、反復的に行われているかによって判断されます。国税庁は所得区分の判定に関する考え方を示しているので、国税庁の案内で確認してください。帳簿書類の保存があるかどうかも判断の要素として扱われています。

区分によって、青色申告特別控除を使えるか、損失を他の所得と通算できるかが変わります。会計士であれば内容の理解は難しくありませんが、自分の活動がどちらに当たるかの判断は、実態に即して行う必要があります。

経費として計上できる範囲

副業に関連して支出したもののうち、業務との関連が説明できるものが対象になります。書籍代、資料の購入費、通信費、交通費、業務に使う機材の費用などです。

自宅で作業する場合、家賃や光熱費のうち業務に使っている割合を按分して計上する方法があります。按分の根拠は、面積や使用時間など、説明できる基準で決めます。根拠を残しておかないと、後から説明できません。

記録の付け方

案件ごとに、受注日、納品日、報酬額、源泉徴収額、入金日、対応する経費を1つの表にします。原稿料や講演料は源泉徴収の対象となる報酬に含まれる場合があり、提示額と入金額が異なることがあります。この差額も記録に含めておきます。

会計ソフトを使うなら、副業を始めた時点から入れておいてください。年に1回まとめて入力するより、月に1回30分の作業にしたほうが、総時間は短くなります。

よくある誤解を整理する

相談を受けていて繰り返し出てくる誤解を、3つ挙げておきます。

1つ目が、「現金で受け取れば分からない」という誤解です。報酬を支払う側は、支払の記録を残し、必要に応じて支払調書を作成します。受け取り方を変えても、支払った側の記録は残ります。そもそも申告しないという選択は、税務上の問題を新たに作るだけです。

2つ目が、「少額なら申告しなくてよい」という誤解です。給与を1か所から受けている人について、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要になる場合がありますが、これは住民税には適用されません。住民税の申告は別途必要になります。

3つ目が、「家族の名義にすれば問題ない」という誤解です。実際に仕事をしたのが自分であれば、所得は自分に帰属します。名義を変えることで、所得の帰属が変わるわけではありません。会計士がこの手を使うことのリスクは、説明するまでもないはずです。

就業規則をどう読むか

自分の勤務先の規程を読むときに、見るべき箇所は3つです。

1つ目が、副業に関する条項そのものです。禁止なのか、許可制なのか、届出制なのか。この3つは扱いがまったく違います。許可制なら申請すればよく、届出制なら出せばよい。禁止と書かれている場合でも、どの範囲を禁止しているのかを読んでください。「会社の業務に支障をきたす業務」といった限定が付いていることがあります。

2つ目が、競業に関する条項です。同業の業務に関わることを制限する定めがあるかどうか。監査法人や会計事務所に勤めている場合、ここが実質的な制約になります。

3つ目が、勤務時間外の活動に関する定めです。会社の情報や設備を使わないこと、会社の信用を害さないこと、といった一般的な規定が入っているのが通常です。

読んでも判断がつかないときだけ、人事に確認します。最初から人事に聞きに行くと、規程で認められている範囲まで「やめておいたほうがいい」と言われることがあります。まず自分で読んでから、具体的な内容を示して確認するのが順序です。

監査に関わる人には、別の制約がある

ここが公認会計士に固有の、そしていちばん重要な点です。

公認会計士の独立性については、公認会計士法に監査等の制限に関する定めがあり、あわせて日本公認会計士協会の倫理に関する規則が定められています。監査業務に関与している人が、被監査会社やその関係会社と何らかの経済的な関係を持つことは、この独立性の観点から問題になる可能性があります。

副業の取引先が、自分が関与している監査先の関係会社だった、というケースは実際に起こり得ます。取引先の名前だけでは判断できないこともあるため、副業を始める前に、所属先の独立性に関する確認手続きに沿って照会するのが確実です。

具体的にどこまでが許容されるかは、所属先の規程、協会の規則、担当している業務の内容によって変わります。この記事で断定できる性質のものではないので、必ず所属先の担当部署と、協会が公表している規則で確認してください。判断に迷う場合は、勝手に判断せず照会する。これが、資格を守るうえでいちばん確実な進め方です。

この確認手続きがあるという理由からも、隠して進めるという選択は現実的ではありません。照会しないまま始めて、後から独立性の問題が発覚するほうが、はるかに重い結果になります。

隠す方法を探すより、許可を取るほうが早い

ここまでを踏まえると、多くの場合、届出や許可を取るほうが手間もリスクも小さくなります。

申請するときに書く内容は、決まっています。何をするのか、どのくらいの時間を使うのか、取引先はどこか、勤務先の業務と競合しないか、勤務先の情報や設備を使わないか。この5点を明確に書けば、たいていの申請は通ります。

逆に、申請が通らない書き方があります。取引先を明示しない、稼働時間を書かない、業務内容が曖昧。判断する側は、支障が出ないかを確認したいだけなので、情報が足りないと保守的に判断せざるを得ません。

伝え方としては、本業に支障が出ないことを先に書き、そのうえで内容を具体的に示すのが通りやすい形です。収入を増やしたいという動機を前面に出すより、知識の整理につながる、実務の幅が広がる、といった説明のほうが受け入れられやすいのが実情です。

副業が認められていない場合にできること

規程で明確に禁止されていて、変更の余地もない場合はどうするか。選択肢は3つです。

1つ目は、報酬を伴わない活動にとどめること。執筆や発信を無報酬で続けて、実績と関係だけを作っておく。転職や独立のタイミングで、それが仕事に変わります。

2つ目は、給与所得や事業所得に当たらない形の収入を検討すること。ただし、これも規程で制限されている場合があるため、確認が必要です。

3つ目は、勤務先を変えることです。副業を認めている法人や事業会社は増えています。会計・税務分野の報酬水準の全体像は公認会計士,税理士の年収・単価相場にまとまっているので、本業と副業を合わせた収入の設計を考えるときの基準になります。監査法人に勤めながら受けられる仕事の範囲は会計士の副業ガイド|監査法人勤務でもできる高収入の稼ぎ方【2026年版】に、税務側の仕事の組み立ては税理士の副業ガイド|確定申告代行・記帳代行で稼ぐ方法【2026年版】に整理されています。

いずれにしても、規程に反した状態で続けることだけは避けてください。発覚したときに失うのは副業の収入ではなく、本業と資格に対する信用です。

他の資格の業務範囲にも注意する

副業の内容によっては、公認会計士の資格とは別の法令が関わることがあります。

たとえば、許認可の申請書類の作成や提出の代行は、行政書士法に定めのある業務です。商標の出願の代理は弁理士法に定めがあります。会計士の知識で対応できそうに見える相談でも、実際にはその範囲が別の資格の業務に当たる場合があります。

それぞれの資格の業務範囲は行政書士のガイドや商標登録の代行費用相場|弁理士に依頼するメリットと自分で行う手間を比較で確認できます。自分で線を引かず、根拠となる法令と各団体の案内で確認したうえで受けるかどうかを決めてください。

副業の規模が大きくなると、前提が変わる

月に数万円の範囲で受けているうちは、ここまでの話でほぼ足ります。ただし、規模が大きくなると、確認すべき事項が増えます。

まず、消費税です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。また、インボイス制度の下では、取引先から適格請求書の発行を求められる場面があり、登録するかどうかの判断が必要になります。登録すれば売上高にかかわらず課税事業者となるため、副業の規模と取引先の性格を見て決めることになります。制度の詳細は国税庁の案内で確認してください。

次に、稼働時間です。副業の時間が増えると、本業への影響が実際に出始めます。就業規則で許可を得ている場合でも、申請時に申告した時間を大きく超えていれば、届出の内容と実態が違うことになります。年に1回は、実際の稼働時間を確認して、必要なら申請の内容を更新してください。

そして、契約の形です。取引先が増えると、契約書の管理、請求と入金の管理、経費の按分といった事務が増えます。この事務にかかる時間も、副業の作業時間として計算に入れるべきものです。事務に月5時間かかっているなら、その分は実質的な時間単価を下げています。

規模が大きくなった段階で、独立を視野に入れる人もいます。その場合は、退職の時期、社会保険の切り替え、取引先への説明の順序を、半年程度の余裕を持って組むのが現実的です。在職中に取引先を作っておくかどうかで、独立後の立ち上がりが大きく変わります。

勤務先の担当者が実際に見ているもの

不安を減らすために、判断する側の視点も書いておきます。

人事や総務が副業の申請を見るとき、確認しているのは3点です。本業に支障が出ないか、競合しないか、会社の信用を害さないか。この3つが問題なければ、内容そのものに強い関心を持たれることは多くありません。

逆に、引っかかるのは次のような場合です。稼働時間が長すぎて本業に影響が出そう。取引先が競合または関係先。会社の名前や情報を使う形になっている。氏名と所属を出して発信する内容が、会社の立場と食い違う可能性がある。

申請書にこの3点への回答を先回りして書いておくと、追加の質問が来ずに済みます。「稼働は平日夜と週末で月20時間以内」「取引先は当社および関与先と競合しない」「会社の名称および情報は使用しない」といった書き方です。判断する側の仕事を減らす書き方をすれば、通りやすくなります。

運営者として見てきた観察

フリーランスと在宅ワークの市場を20年見てきた立場から、勤務先との関係について気づいたことを書いておきます。

副業が長く続いている人ほど、勤務先に対して情報を出しています。届出を出し、取引先を明示し、稼働時間を報告している。隠している人のほうが、途中でやめる確率が高い傾向があります。理由は単純で、隠すこと自体に神経を使い続けるからです。連絡を取る時間、名前の出し方、知人との会話。全部に気を配り続けるのは、副業の作業そのものより負担が大きくなります。

もうひとつ、手取りの話をしておきます。仲介を挟む案件では報酬から手数料が引かれる仕組みが一般的で、年間で見ると無視できない差になります。手数料0%で発注者と直接やり取りできる経路を確保している人は、同じ稼働時間でも手取りが厚くなります。発注する側から見ても、同じ予算でより多く頼めることになる。金額の差以上に、この構造は関係の続きやすさに効いています。副業として使える時間が限られている人ほど、少数の相手と厚い関係を作るほうが結果が安定します。

始める前に整えておくものは、そう多くありません。就業規則の3点を読む。独立性の確認手続きに沿って照会する。住民税の徴収方法を確認する。記録用の表を1つ作る。この4つだけです。相談系の在宅案件の建て付けはキャリア・副業・人生相談のお仕事に、企業向けの分析やマーケティング領域の案件についてはAI・マーケティング・セキュリティのお仕事にまとまっています。

伝わるかどうかを心配し続けるより、伝わっても問題のない状態を作るほうが、結局は早く進みます。

よくある質問

Q. 公認会計士の副業が勤務先に伝わる経路にはどんなものがありますか?

住民税の税額の変化、社会保険の手続き、人づての伝聞、自分が公に出した情報の4つです。業務委託で受けていれば社会保険の経路は通常発生しません。実際に勤務先が知るきっかけとして最も多いのは伝聞と公表物で、会計士の副業は氏名と資格を出す仕事が多いため、この経路は構造的に避けにくいものです。

Q. 住民税を自分で納付にすれば勤務先に伝わりませんか?

確定申告書には給与所得および公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法を選ぶ欄があり、自分で納付を選べば納付書が自分あてに届きます。ただし副業が給与所得の場合は原則として選べません。また自治体によって運用が異なるため、住んでいる市区町村の課税課に確認してください。

Q. 監査業務に関わっていますが、副業を始めても問題ありませんか?

公認会計士の独立性については公認会計士法に監査等の制限に関する定めがあり、日本公認会計士協会の倫理に関する規則も定められています。副業の取引先が関与先の関係会社に当たる可能性もあるため、始める前に所属先の独立性に関する確認手続きに沿って照会してください。許容される範囲は所属先の規程と担当業務によって変わるので、自己判断は避けるべきです。

Q. 副業の所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?

給与を1か所から受けていて給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は原則不要ですが、これは所得税の話です。住民税には同じ基準がないため、20万円以下でも住民税の申告は必要になります。申告しないままにしておくと後から問い合わせが来ることがあるので、市区町村の案内で手続きを確認してください。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年1月17日最終更新:2026年8月27日
前田 壮一

この記事を書いた人

前田 壮一@SOHO編集部

元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身

大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。

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