退職後のやることリスト|手続きの順番と期限


この記事のポイント
- ✓退職後やることリストを期限の早い順に整理します
- ✓健康保険の任意継続は20日以内
- ✓国民健康保険と国民年金は14日以内など
会社を辞めたあと、何から手を付ければよいのか分からない。健康保険、年金、失業給付、税金と、聞いたことのある言葉は並んでいても、どれがいつまでで、どこへ行けばよいのかが見えないまま日が過ぎていく。退職後の手続きは、期限の短いものから先に片付けることで、取りこぼしを防げます。
この記事では、退職後やることリストを期限の早い順に並べ、健康保険、年金、雇用保険の失業給付、所得税、住民税のそれぞれについて、窓口と持ち物、気をつける点を整理します。日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)、ハローワーク、国税庁などの公式の案内で確かめた期限をもとにしています。すぐ次の会社に入る人、しばらく休む人、フリーランスとして独立する人で、やることが変わる部分も分けて説明します。家族と手続きを分担したり、独立の準備の作業と一緒に担当と期限を共有したりしたい場合は、Pinateca のようなタスク管理の道具を使う方法にも触れます。
退職後のやることリストを期限の早い順に並べる
最初に、退職後の主な手続きを期限の早い順に一覧にします。ここで挙げる期限は、退職日の翌日(会社の健康保険や厚生年金の資格がなくなる日)から数えます。
| 時期 | やること | 窓口 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 退職日まで | 会社に返すもの、受け取る書類を確かめる | 勤務先 | 退職日まで |
| 退職後すぐ | 次の健康保険を3つから選ぶ | 自分で比べる | 早いほどよい |
| 退職後20日以内 | 任意継続を選ぶなら申出書を出す | 協会けんぽの都道府県支部など | 退職日の翌日から20日以内 |
| 退職後14日以内 | 国民健康保険に入る | 住んでいる市区町村 | 14日以内 |
| 退職後14日以内 | 国民年金の第1号被保険者になる手続き | 住んでいる市区町村 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 離職票が届いたら | 失業給付のために求職の申込みをする | 住所地のハローワーク | 受給期間は原則として離職日の翌日から1年間 |
| 翌年の確定申告の時期 | 年末調整を受けていない人は確定申告や還付申告 | 税務署(e-Taxも可) | 還付申告は翌年1月1日から5年間 |
| 退職の時期による | 住民税の残りの払い方を確かめる | 市区町村、勤務先 | 退職した月で変わる |
一覧を見ると分かるとおり、健康保険と年金は退職から2〜3週間のうちに期限が来ます。失業給付と税金は少し余裕がありますが、失業給付は受け取れる期間に限りがあるため、後回しにしすぎると受け取れる日数が減ることがあります。
健康保険と年金の手続きは、どちらも住んでいる市区町村の窓口で同じ日に済ませられることが多いので、1回の外出でまとめて片付けると楽です。国民健康保険に入る場合は国民健康保険の窓口、国民年金は国民年金の窓口と、同じ庁舎の中で担当が分かれていることがあります。出かける前に、市区町村のホームページで持ち物と窓口の場所を確かめておきましょう。
次の会社にすぐ入る人は、健康保険と年金の手続きを新しい会社が行うので、この一覧の多くは不要になります。その場合でも、退職日と入社日の間に1日でも空白がある月は、自分で国民年金の手続きが必要になる場合があります。くわしくは年金の節で説明します。
退職日までに会社から受け取るもの・返すもの
退職後の手続きの多くは、会社から受け取る書類がないと進みません。退職日の前に、何を受け取るのか、何を返すのかを人事や総務の担当者と確かめておきます。
会社に返すもの
- 健康保険の資格確認書や、会社から交付された健康保険証(家族の分も含む)
- 社員証、入館証、名刺
- 会社から貸与されたパソコン、スマホ、制服
- 会社の費用で買った書籍や備品、業務の資料やデータ
健康保険の資格は退職日の翌日になくなります。その日以降に会社の健康保険で病院にかかると、あとで医療費の精算を求められることがあるので注意が必要です。
会社から受け取るもの
- 離職票(失業給付を受けるときに必要。退職後に郵送されることが多い)
- 源泉徴収票(その年の給与と、天引きされた所得税が書かれた書類)
- 退職所得の源泉徴収票(退職金を受け取った場合)
- 基礎年金番号が分かる書類(会社が預かっていた場合)
- 雇用保険被保険者証(会社が預かっていた場合)
- 健康保険資格喪失証明書(国民健康保険に入るときや、家族の扶養に入るときに求められることがある)
離職票は、会社がハローワークに届けを出し、ハローワークが発行したものが会社から届く流れになるため、退職から手元に届くまで少し時間がかかります。失業給付を受けるつもりなら、退職前に「離職票を発行してほしい」とはっきり伝えておきましょう。ハローワークの案内によると、本人が希望しない場合は離職票が発行されないこともあります。あとから必要になって発行を頼むことはできますが、その分だけ手続きが遅れます。
源泉徴収票は、次の会社に入る人は年末調整のために新しい会社へ出し、その年のうちに働かない人は自分で確定申告をするときに使います。どちらの場合も必要になる書類なので、届いたらなくさないように保管します。
健康保険の切り替えは3つから選ぶ
退職すると、会社の健康保険の資格は退職日の翌日になくなります。次の会社にすぐ入らない人は、次の3つのどれかを選んで手続きをします。協会けんぽの案内でも、退職後の健康保険にはこの3つの選択があると説明されています。
| 選択肢 | 入れる条件 | 保険料 | 手続きの期限と窓口 |
|---|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職日までに被保険者期間が続けて2か月以上ある | 原則として退職前に天引きされていた額の2倍。上限あり | 退職日の翌日から20日以内に、協会けんぽの都道府県支部などへ |
| 国民健康保険 | 他の健康保険に入っていない | 世帯の人数や前年の所得などで決まり、市区町村ごとに違う | 14日以内に、住んでいる市区町村へ |
| 家族の健康保険の被扶養者 | 家族の健康保険の扶養の条件を満たす | 本人の負担はない | 家族の勤務先を通して手続き |
任意継続は「前の会社の健康保険を続ける」方法
任意継続とは、退職したあとも、前の会社で入っていた健康保険に最長2年間入り続けられる仕組みです。保険料はこれまで会社が半分出していた分も自分で払うことになるため、退職前の天引きの額のおよそ2倍になります。
退職後は事業主負担分も負担することとなりますので、退職時の健康保険料の2倍となります。ただし、上限があります。 出典: kyoukaikenpo.or.jp
期限の20日は厳しく、協会けんぽの案内では、郵送の場合も20日以内に届くように送るよう求められています。迷っているうちに期限が過ぎると、任意継続は選べなくなります。
国民健康保険は「住んでいる市区町村の健康保険」
国民健康保険の保険料は、前年の所得などで計算されるため、退職前の収入が高かった人は1年目の保険料が高く出ることがあります。一方で、倒産、解雇、雇い止めなどで離職した人の保険料を軽くする仕組みが設けられています。対象になるかどうかと申請の方法は、住んでいる市区町村の窓口で確かめてください。
国民健康保険の届け出の期限は、国民健康保険法施行規則で「14日以内」と定められています。届け出が遅れても、保険料は資格を得た日(退職日の翌日)までさかのぼって払うことになるので、遅らせて得をすることはありません。
どう比べるか
任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、人によって違います。比べるときは、協会けんぽなど前の健康保険に任意継続の保険料を、市区町村に国民健康保険の保険料の見込みを、それぞれ問い合わせて、金額を並べてみるのが確実です。家族を扶養に入れている人は、任意継続なら家族の保険料がかからない点も比べる材料になります。家族の扶養に入れる人は、本人の保険料の負担がないため、条件を満たすかどうかを先に確かめましょう。
年金の切り替えは14日以内に市区町村で
会社員は厚生年金に入っていて、国民年金では「第2号被保険者」という区分にあたります。退職すると厚生年金の資格がなくなるので、次の会社にすぐ入らない20歳以上60歳未満の人は、国民年金の区分を切り替える手続きが必要です。
切り替え先は、配偶者の扶養に入るかどうかで分かれます。
- 配偶者が会社員や公務員で、その扶養に入る場合:第3号被保険者になる(配偶者の勤務先を通して手続き。本人の保険料はかからない)
- それ以外の場合:第1号被保険者になる(自分で国民年金保険料を払う)
第1号被保険者になる手続きについて、日本年金機構は次のように案内しています。
手続き先 住所地の市区役所または町村役場 提出期限 退職日の翌日から14日以内 出典: nenkin.go.jp
持ち物は、基礎年金番号が分かる書類かマイナンバーカードです。退職直後の手続きでは、厚生年金の資格がなくなった日を証明できる書類(離職票など)を求められることがあるので、手元にあれば持って行きます。電子申請もできます。
国民年金保険料は、日本年金機構の案内で令和8年度は1か月あたり17,920円です。退職で収入がなくなり払うのが難しいときは、申請すると保険料が免除になる場合があり、失業した人には「失業等による特例免除」という仕組みもあります。払えないからと放っておくと未納の扱いになり、将来の年金や、障害を負ったときの年金に影響することがあるので、払えないときは必ず免除の申請をしましょう。
見落としやすいのが、配偶者の手続きです。退職した人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も、同時に資格がなくなります。配偶者も第1号被保険者になる手続きが必要なので、自分の手続きのときに一緒に済ませます。
また、月末に辞めて翌月の途中に次の会社に入る場合のように、間に空白がある場合も、空白の期間について第1号被保険者の手続きが必要になることがあります。日本年金機構のページには、月末退職、月の途中の退職、翌月の途中での入社など、場合ごとの例が載っているので、自分の日付に当てはめて確かめると確実です。
雇用保険の失業給付を受ける手続き
雇用保険の失業給付(正式には「基本手当」)は、仕事を探している間の生活を支えるために、雇用保険から出るお金です。受け取るには、仕事をする意思と能力があり、仕事を探しているのに就職できていない「失業の状態」にあることが条件です。しばらく休むつもりの人や、すぐに働けない人は、この時点では対象になりません。
受け取れる人の条件
ハローワークの案内では、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険に入っていた期間が通算して12か月以上あることが条件です。倒産や解雇など会社の都合で辞めた人などは、離職の日以前1年間に6か月以上でもよいとされています。
手続きの流れ
- 離職票が届いたら、住んでいる地域を担当するハローワークへ行き、離職票を出して求職の申込みをする
- その日から通算7日間は「待期期間」と呼ばれ、辞めた理由に関係なく支給されない
- 自己都合で辞めた人は、待期期間のあと、さらに給付制限の期間がある
- 原則として4週間に1回ハローワークへ行き、失業の認定を受ける
- 認定を受けた日数分が振り込まれる
給付制限の期間は、令和7年4月1日以降に自己都合で辞めた場合は原則1か月です。ハローワークの質問と回答のページで次のように説明されています。
正当な理由のない自己都合によって離職された方の給付制限期間は、離職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月 31日以前である場合は原則2か月となります。 出典: hellowork.mhlw.go.jp
同じページでは、離職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格の決定を受けた場合は、給付制限が3か月になるとも説明されています。また、給付制限のない人でも、初めて振り込まれるのは求職の申込みから約1か月後になるとされています。退職後の生活費は、この時間差を見込んで準備しておく必要があります。
受け取れる期間に限りがある
失業給付を受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。病気、けが、妊娠、出産、育児などで30日以上続けて働けない場合は、申請によってこの期間を延ばせます。求職の申込みが遅れると、所定の日数を受け取り切る前に1年が過ぎてしまうことがあるので、離職票が届いたら早めにハローワークへ行きましょう。
早く再就職した場合には、再就職手当という制度もあります。ハローワークの案内では、所定給付日数の3分の1以上を残して就職すると支給残日数の60%、3分の2以上を残すと70%が出るとされています。条件がいくつかあるので、就職が決まったら受け取る前にハローワークで確かめてください。
所得税と確定申告で確かめること
退職すると、税金の手続きも自分で考える必要が出てきます。所得税については、退職金と、その年の給与の2つに分けて考えると整理しやすくなります。
退職金の税金
退職金を受け取るときは、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出しているかどうかで扱いが変わります。国税庁の案内では、この申告書を出している人は、会社が税額を計算して天引きするので、原則として確定申告は必要ありません。
退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。 出典: nta.go.jp
つまり、申告書を出していないと、退職金の20.42%が一律に天引きされ、本来の税額より多く引かれていることがあります。その場合は確定申告で精算します。退職金を受け取る予定がある人は、退職前に会社から申告書を受け取り、出しておくのが基本です。
その年の給与の税金
会社員の所得税は、毎月の給与から概算で天引きされ、年末に会社が行う「年末調整」で1年分の正しい額に直されます。年の途中で辞めてその年のうちに再就職しなかった人は、年末調整を受けられないため、税金を払い過ぎたままになっていることがよくあります。
この払い過ぎは、確定申告(税金を返してもらうための申告は「還付申告」と呼ばれます)で取り戻せます。国税庁の案内では、還付申告は、確定申告の時期とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間出すことができます。会社から受け取った源泉徴収票を手元に保管しておきましょう。
その年のうちに次の会社に入った人は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出せば、新しい会社の年末調整でまとめて計算してもらえます。
医療費や保険料の控除も忘れずに
確定申告をするときは、退職後に自分で払った国民健康保険料や国民年金保険料も「社会保険料控除」として差し引けます。支払った額が分かる領収書や、日本年金機構から届く控除証明書を保管しておきましょう。ただし、控除の扱いは人によって変わるので、迷うときは税務署に確かめてください。
住民税は退職した月で払い方が変わる
住民税は、前の年の所得に対してかかる税金で、会社員は6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされています。退職すると給与から引けなくなるので、残りの分をどう払うかが、退職した月によって変わります。地方税法の決まりを整理すると、次のようになります。
| 退職した月 | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 1月から4月 | 原則として、5月までの残りの分を最後の給与や退職金からまとめて天引きされる |
| 5月 | 5月分を最後の給与から天引きされて、その年度分が終わる |
| 6月から12月 | 自分で納付書で払う形(普通徴収)に切り替わる。本人が申し出れば残りをまとめて天引きしてもらえる |
6月から12月に辞めた人には、しばらくしてから市区町村から納付書が届き、年4回などに分けて払う形になります。退職後に収入が減ったあとで、前の年の収入に対する住民税の納付書が届くので、驚く人が少なくありません。退職前の住民税の月額を給与明細で確かめ、残りの月数分を払えるように準備しておくと安心です。
また、退職した翌年度の住民税は、退職した年の所得をもとに計算されます。退職した年の収入が少なければ、翌年度の住民税も下がります。払うのが難しいときは、住んでいる市区町村に分けて払えるかを相談できます。
なお、退職金にかかる住民税は、他の所得とは分けて計算され、退職金を受け取るときに天引きされるのが通常です。東京都主税局の案内でも、退職金を受け取るときに所得税とともに住民税が差し引かれると説明されています。
次の働き方ごとにやることを分ける
退職後のやることは、次にどう働くかで大きく変わります。自分の場合に当てはまるものを確かめましょう。
すぐ次の会社に入る人
健康保険と厚生年金は新しい会社が手続きをするので、自分で市区町村に行く必要はほとんどありません。やることは、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出すこと、雇用保険被保険者証や基礎年金番号が分かる書類を新しい会社に出すことです。退職日と入社日の間に空白がある場合は、空白の期間の健康保険と国民年金の扱いを確かめます。
しばらく休む、または仕事を探す人
この記事の一覧のとおり、健康保険、国民年金、失業給付、住民税、確定申告をすべて自分で進めます。病気の療養などですぐに働けない場合は、失業給付の受給期間を延ばす申請を考えます。
フリーランスとして独立する人
会社を辞めて個人で仕事を受ける場合は、健康保険と国民年金の手続きに加えて、税務署への開業の届け出を考えます。国税庁の案内では、個人が新たに事業を始めたときの開業の届け出の期限は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までとされています。青色申告をしたい場合の申請も、期限が決まっているので、国税庁の新たに事業を始めたときの届出のページで確かめてから出しましょう。
独立する人が気をつけたいのが、失業給付との関係です。事業を始めた人は、仕事を探している「失業の状態」ではないため、原則として失業給付の対象になりません。一方で、ハローワークの案内では、離職後に事業を始めた人について、事業を行っている期間などを最大3年間、受給期間に数えない特例を申請できると説明されています。事業がうまくいかずに再び仕事を探すことになった場合に備える仕組みなので、独立する前にハローワークで確かめておくと安心です。
やることリストを自分で作って管理するやり方
手続きの数は多くありませんが、期限、窓口、持ち物がそれぞれ違うので、頭の中だけで管理すると漏れが出ます。紙でも表計算ソフトでもよいので、自分用のやることリストを1枚作っておきましょう。
列の作り方
表計算ソフトで作るなら、次の列を用意します。
| 列 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 手続き | 国民年金の第1号の手続き |
| 期限 | 退職日の翌日から14日以内(日付に直して書く) |
| 窓口 | ○○市役所 国民年金係 |
| 持ち物 | マイナンバーカード、離職票 |
| 状況 | 未着手/済み |
| メモ | 配偶者の分も一緒に |
期限の列には「14日以内」ではなく、退職日から数えた実際の日付を書くのがこつです。たとえば3月31日に辞めたなら、翌日の4月1日から数えて14日以内なので、4月14日と書きます。日付で書いておくと、表計算ソフトの並べ替えで期限の早い順に並べられ、条件付き書式で期限が近い行に色を付けることもできます。期限の列から今日の日付を引く式(たとえば「=B2-TODAY()」)を残り日数の列に入れておけば、あと何日あるかが一目で分かります。
家族と分担するとき
配偶者の扶養に入る手続き、配偶者の国民年金の切り替え、引っ越しが重なる場合の住所の変更など、家族と分担する手続きが出てくることがあります。数件なら、表をスマホで共有するか、家族のチャットに一覧を送るだけで十分です。
一方、退職と同時に独立の準備を進める場合は、退職の手続きに加えて、開業の届け出、仕事用の口座の開設、名刺やホームページの準備、取引先へのあいさつと、やることが一気に増えます。仕事仲間や家族と担当と期限を分け、どこまで進んだかを共有したい場面では、タスク管理の道具が役立ちます。
その選択肢の1つがPinatecaです。Pinatecaは、カンバンボード、ガントチャート、リストなど8種類のボードとチャットを備えたタスク管理の道具で、公式の料金ページでは、5人までなら無料で全種類のボードを使え、ボードは10個まで作れると案内されています。手続きを1件ずつカードにして担当と締切を付けると、カンバンボードでは「未着手」「進行中」「済み」の列に並び、ガントチャートでは期限の重なりが横棒で見えます。カードにはコメントを書け、担当者へのメンションも届くので、「離職票は届いた?」といった確認をカードの中で済ませられます。6人目からは有料のスタンダードプランで、1人あたり月額500円(税抜、年払いなら月額400円)です。手続きの期限を自動で計算したり、役所に届け出をしたりする道具ではないので、期限は公式の案内で確かめて自分で入れる形になります。最新の料金と機能は、Pinateca の掲載ページと公式サイトで確かめてください。Pinatecaは、@SOHOを運営する株式会社ライフスケープが開発・提供しています。
見落としやすい企業年金と、退職前に済ませておきたいこと
健康保険や年金、税金に比べて話題に上がりにくいのが、会社の企業年金です。会社によっては、退職金の一部を「企業型確定拠出年金」という形で積み立てている場合があります。企業型確定拠出年金とは、会社が掛金を出し、社員が自分で運用先を選んで老後に向けて積み立てる年金のことです。
退職して次の会社に企業型確定拠出年金がない場合や、自営業や配偶者の扶養に入る場合は、積み立てたお金を個人型確定拠出年金(iDeCo)などに移す手続きが必要です。iDeCoの公式サイトでは、資格を失ってから6か月以内に移す手続きなどをしないと、資産が国民年金基金連合会に自動で移されると説明されています。
6ヵ月以内に、個人別管理資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)、他の企業型確定拠出年金、確定給付企業年金又は通算企業年金(企業年金連合会が運用する年金の一つ)に移換、若しくは脱退一時金の要件を満たす場合に請求の手続きを行わなかった場合、その資産は、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動移換されます。 出典: ideco-koushiki.jp
自動で移された資産は運用されず、管理の手数料がかかり、その期間は年金を受け取る年齢の判断に使う期間に数えられないとも案内されています。自分が企業型確定拠出年金に入っていたかどうかは、退職前に人事の担当者に確かめるか、会社から届いていた運用の案内の書類を探すと分かります。
このほか、退職前に済ませておくと後が楽になることを挙げておきます。
- 3つの健康保険の保険料を問い合わせ、どれを選ぶかを決めておく
- 給与明細で住民税の月額を確かめ、退職後に払う残りの額を見積もる
- 退職金を受け取る人は「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出す
- 離職票の発行を希望することを、会社にはっきり伝える
- 失業給付の振り込みまでの時間差を見込んで、2〜3か月の生活費を確かめておく
- 会社のメールやクラウドに保存していた個人の連絡先などは、会社の決まりの範囲で整理しておく
とくに生活費の見通しは大切です。失業給付は申込みから振り込みまで時間がかかり、その間にも国民健康保険料、国民年金保険料、住民税の納付書が届きます。退職前の数か月で、毎月出ていくお金と、手元に入る予定のお金を一覧にしておくと、退職後に慌てずに済みます。
退職後の手続きでよくあるつまずき
最後に、退職後の手続きでつまずきやすい点を整理します。
離職票がなかなか届かない
離職票は会社とハローワークの手続きを経て届くため、退職から届くまでに時間がかかります。しばらく待っても届かない場合は、まず前の会社に手続きの状況を問い合わせます。それでも進まないときは、住んでいる地域を担当するハローワークに相談できます。健康保険と年金の手続きは離職票を待たずに進められるので、離職票が届くまで止めておかないようにします。
任意継続の20日を過ぎてしまった
任意継続は、期限を過ぎると選べなくなります。その場合は、国民健康保険に入るか、家族の扶養に入れるかを確かめます。期限を過ぎてから気づくことがないように、退職前に3つの選択肢の保険料を問い合わせておくのが確実です。
国民健康保険の保険料が思ったより高い
前の年の所得で計算されるため、1年目は高く出ることがあります。会社の都合で辞めた人には保険料を軽くする仕組みがあり、収入が大きく減った人には減免の制度を設けている市区町村もあります。納付書が届いたら、まず窓口で相談してみましょう。
国民年金の保険料を払えない
払えないまま放っておかず、免除や納付猶予を申請します。失業した人には特例免除があり、申請が認められると、払えなかった期間も年金の受給資格を判断する期間に数えられます。くわしくは日本年金機構の保険料の免除と納付猶予のページで確かめられます。
次の働き方を考える人へ、運営者として見てきたこと
在宅ワークとフリーランスの仲介を2004年から続けてきた運営者として見てきた限りでは、退職をきっかけに在宅の仕事や業務委託の仕事を始める人の中で、長く続く人ほど、最初の数か月で手続きと生活費の見通しを固めています。健康保険と年金の切り替え、失業給付の受給期間、住民税の残りの額を一覧にして、毎月出ていくお金を先に把握しておくと、仕事を選ぶときに焦って条件の合わない仕事を受けることが減ります。
また、独立してすぐの時期は、中間の手数料がかからない直接の取引を選べるかどうかで、同じ仕事量でも手取りの厚みが変わります。依頼する側は同じ予算でより多くを頼め、受ける側は手元に残る額が増えるので、双方にとって続けやすい関係になりやすいのです。ただし、退職直後は収入の見通しが立ちにくいので、失業給付との関係や開業の届け出の時期は、ハローワークと税務署で確かめてから決めるのが安全です。
会社で身につけた業務の改善や仕組みづくりの経験は、在宅の仕事でも求められます。業務の流れを整え、AIや道具を取り入れる支援の仕事については、AIコンサル・業務活用支援のお仕事で仕事の内容と求められる力を紹介しています。デザインの経験を活かして独立を考えている人は、デザイナーの年収・単価相場で、働き方ごとの収入の幅を確かめられます。経営の知識を体系的に学び直したい人には、国家資格の中小企業診断士の試験の概要をまとめたページも参考になります。
よくある質問
Q. 退職後の手続きで一番期限が短いものは何ですか?
健康保険と国民年金です。国民健康保険に入る届け出と、国民年金の第1号被保険者になる手続きは14日以内、健康保険の任意継続を選ぶ場合は退職日の翌日から20日以内に申出書を出す必要があります。いずれも退職後すぐに期限が来るので、次の会社にすぐ入らない人は、退職前に保険料を比べて選び方を決めておくと安心です。
Q. 任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
人によって違います。任意継続の保険料は原則として退職前の天引きの額の2倍で上限があり、国民健康保険は前年の所得や世帯の人数で決まり、市区町村ごとに違います。前の健康保険と市区町村の窓口にそれぞれ保険料の見込みを問い合わせ、家族の保険料の扱いも含めて比べるのが確実です。
Q. 自己都合で辞めた場合、失業給付はいつから受け取れますか?
令和7年4月1日以降に自己都合で辞めた場合、求職の申込みから7日間の待期期間のあと、原則1か月の給付制限があります。5年間のうちに2回以上自己都合で辞めて受給資格の決定を受けている場合は3か月です。給付制限のない人でも、初めて振り込まれるのは求職の申込みから約1か月後とされています。
Q. 年の途中で退職した場合、確定申告は必要ですか?
その年のうちに再就職しなかった人は年末調整を受けられないため、税金を払い過ぎていることが多く、確定申告で取り戻せます。この還付申告は翌年1月1日から5年間出せます。退職金で「退職所得の受給に関する申告書」を出していなかった人も、確定申告で精算します。個別の扱いは税務署で確かめてください。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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