公務員に向く副業の選び方|許可される範囲と申請の手順 2026


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この記事のポイント
- ✓公務員副業のおすすめを
- ✓許可が要らない範囲と許可を取って行う範囲に分けて整理しました
- ✓国家公務員法と地方公務員法の条文
公務員の副業について、結論から言います。おすすめできる副業の一覧を探すより先に、「許可が要らない範囲」「許可を取れば可能な範囲」「どう説明しても無理な範囲」の3つに分けて考えるほうが確実です。ネット上には公務員向けの副業を並べた記事が大量にありますが、その多くは許可の要否を曖昧にしたまま項目を並べています。正直なところ、これはどうかと思います。処分を受けるのは記事を書いた人ではなく、読んで始めた本人です。この記事では、根拠になる条文を先に示し、そのうえで選び方と申請の手順を整理します。
副業への関心は、職員側からも自治体側からも高まっている
まず前提として、公務員の副業は「触れてはいけない話題」ではなくなっています。自治体の人事担当者に対する調査でも、職員からの相談が増えていることが数字で示されています。
実際、公益財団法人東京市町村自治調査会と三菱UFJリサーチコンサルティングの共同調査「公務員の副業・兼業に関する調査研究」の副業・兼業に対する職員からのニーズ・関心の高まりによると、 20.5%の担当者が「職員から副業・兼業に関する問合せ・相談が増えている」と答えているのです。 出典: money-career.com
関心が高まっている理由は2つあります。1つは物価と生活費の動きに対して収入を足したいという事情、もう1つは地域活動やスキルの活用を通じて職場の外で経験を積みたいという動機です。後者については、自治体側が地域貢献活動を対象にした許可の基準を公表している例もあり、職員の外部活動を積極的に位置づけようとする動きが見られます。
ただし、関心が高まっていることと、自由に始められることはまったく別です。公務員の副業は許可制であり、その根拠は法律に書かれています。
根拠になる条文を先に押さえる
ここを飛ばして副業の一覧を読むと、判断を誤ります。国家公務員と地方公務員で条文が違うので、分けて見ます。
国家公務員の場合、まず国家公務員法103条(私企業からの隔離)です。職員は、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ね、または自ら営利企業を営んではならないと定めています。同条2項により、人事院規則の定めるところによって所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、この制限は適用されません。つまり、自分で営利事業を営むことは原則禁止で、承認という出口が用意されている構造です。
次に国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)です。こちらは、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、もしくは事務を行うにも、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可を要すると定めています。注目すべきは「いかなる事業に従事し」という書き方です。営利企業でなくても、報酬を得て何かに従事するなら許可が必要になります。副業の一覧記事でよく挙がる講演や執筆も、報酬を得る形なら104条の射程に入ります。
地方公務員の場合は、地方公務員法38条(営利企業への従事等の制限)が中心です。職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならないと定めています。ただし書きで、非常勤職員については適用されません。同条2項により、人事委員会は許可の基準を人事委員会規則で定めることができます。つまり、許可の基準は自治体ごとに違うということです。
この2つに加えて、常に効いている規定が2つあります。国家公務員法99条と地方公務員法33条の信用失墜行為の禁止、そして国家公務員法101条と地方公務員法35条の職務専念義務です。許可を取った活動であっても、職の信用を傷つける形になれば別の問題になります。また、勤務時間中に副業の作業をすれば職務専念義務に触れます。
条文を読むと分かるのは、判断の分かれ目が「営利企業を自ら営むか」「報酬を得て事業に従事するか」の2点に置かれている、ということです。副業の種類の名前ではなく、この2点で整理してください。
許可なしで成立しやすいもの
まず、条文の構造から許可の対象になりにくいものを見ます。ここを誤解している記事が多いので、理由まで書きます。
資産の運用は、営利企業を営む行為とは区別されています。株式や投資信託の売買、債券の保有。自分の資産を運用して利益を得る行為は、事業を営むことにはあたりません。ただし、勤務時間中に取引画面を見続けるのは職務専念義務の問題になります。また、職務上知り得た情報を使った取引は別の重大な問題です。
不動産の賃貸は、扱いが分かれます。相続した実家を1室貸す程度と、複数の物件を積極的に運用する形では、自営に当たるかどうかの判断が変わります。国家公務員については、物件の規模、年間の賃貸収入の額、管理を業者に委託しているかどうかなどを要素として、人事院規則とその運用方針で基準が定められています。地方公務員については自治体ごとの基準です。この部分は数字が細かく決まっているので、自分の所属の人事担当に基準そのものを確認してください。ネット記事の数字を信じて始めるのは、いちばん危険な進め方です。
家業の手伝いは、報酬を得るかどうかで変わります。無報酬で家族の仕事を手伝う範囲なら、報酬を得て事業に従事する形にはなりません。報酬を受け取るなら許可の話になります。
小規模な農業についても、自家消費の範囲か、販売を目的とする規模かで判断が分かれます。
ここで大事な点を1つ。「許可が要らない」と自分で判断して進めるのが、最も事故につながります。上に挙げたものも、規模が大きくなれば自営と見られる可能性があります。迷ったら人事担当に聞く。聞いた記録を残す。この2つだけで、ほとんどのリスクは消えます。
許可を取って行うもの
許可を前提にすれば選択肢は広がります。おすすめできるのは、次の3つの方向です。
1つ目は、地域貢献活動です。NPOや地域団体での活動に報酬を伴って関わる形です。自治体によっては、この種の活動を対象にした許可の基準を公表しているところがあります。職務との関連が説明しやすく、職の信用を傷つける懸念も小さいため、許可が取りやすい分類に入ります。
2つ目は、専門性を活かした講演や執筆です。報酬を得る形なら許可が必要ですが、職務で培った知識を外に出す活動は、公益性の説明がしやすい。ただし、職務上知り得た情報をそのまま話すことはできません。話せる範囲と話せない範囲の線引きを、申請の段階で自分で整理しておく必要があります。
3つ目は、非営利団体の役員や委員です。報酬を得る場合は104条または38条の許可の対象です。学校や社会福祉法人、地域の協議会など、職務と親和性の高い場が見つかることがあります。
この3つに共通するのは、営利企業を自ら営む形ではない点です。条文の構造から見て、許可が取りやすいのは当然そうなります。逆に、物販や広告収入で自分の事業を立ち上げる形は、自営と判断される可能性が高く、承認や許可のハードルが上がります。
選ぶときの5つの判断軸
副業の種類を比べるとき、収入の多さだけで選ぶと外します。次の5つを並べて評価してください。
第1に、許可の要否がはっきりしているか。要否が曖昧な活動は、後から問題になったときに説明ができません。
第2に、職務との利害関係がないか。自分が許認可や発注の権限を持つ相手から報酬を受ける形は、許可の有無以前に避けるべきです。
第3に、勤務時間と分離できるか。作業時間を完全に勤務時間外に置けるかどうか。連絡や対応が日中に発生する活動は、それだけで危うくなります。
第4に、匿名性が必要ないか。職の信用に関わるため、隠さなければ続けられない活動は選ばないほうがよい。堂々と申請できる内容かどうかが、そのまま安全性の目安になります。
第5に、辞めやすいか。異動や昇任で状況が変わったときに、短期間で手を引ける形かどうかです。在庫や設備、長期の契約を抱える活動は、辞めるときに費用が発生します。
この5つで評価すると、収入の額が最も大きい選択肢が上位に来ないことが多い。それでも、処分のリスクを抱えたまま続けるより、この評価に従ったほうが長期的には合理的だと考えています。
処分を受けた実例から、何が問題になるかを読む
抽象的な注意より、実際の事例のほうが具体的に効きます。
京都府宇治市職員が2019年12月~20年7月、副業制限を定めた地方公務員法に違反して、動画配信サイト運営者と契約を結んで個人的な趣味の動画を配信し、約26万円の報酬を得ていたことが、京都新聞社が情報公開請求で入手した文書で分かった。 出典: sidejob.iid.co.jp
この事例で読み取れるのは3点です。第1に、金額の大きさが問題の本質ではないということ。第2に、趣味の延長であっても、契約を結んで報酬を得ていれば地方公務員法38条の対象になるということ。第3に、情報公開請求によって外部から把握されうるということです。「趣味だから大丈夫」「少額だから大丈夫」という判断は、条文の構造から見て成り立ちません。
やってはいけないものを整理します。無許可で営利事業を営むこと。職務上の権限が及ぶ相手から報酬を受けること。職務上知り得た情報を使って収益を得ること。勤務時間中に副業の作業をすること。そして、職の信用を傷つける内容の活動をすること。この5つは、許可を取れば解決する話ではありません。
申請の手順と、書き方で通る確率が変わる点
許可を取る手順は、所属によって様式が違いますが、流れは共通しています。
第1に、人事担当に相談します。この段階で活動の内容を具体的に伝えます。何を、誰に対して、どのくらいの頻度で、いくらの報酬で行うのか。ここが曖昧な相談は、そのまま曖昧な回答になって返ってきます。
第2に、申請書を作ります。記載すべき中核は4つです。活動の内容、従事する時間帯と時間数、報酬の額と支払われ方、そして職務との関係の有無。特に3つ目と4つ目を丁寧に書くと、判断する側の作業が減ります。
第3に、職務への影響がないことを示します。勤務時間外に完結すること、繁忙期に支障が出ないこと、連絡対応が勤務時間中に発生しないこと。この3点を書き添えると、説明の説得力が上がります。
第4に、許可を受けた後の記録を残します。実際に従事した日時と報酬の記録です。申請内容と実態がずれていくのが、後から問題になる典型的なパターンです。年に一度は自分で見直してください。
書き方で差が出るのは、活動の上限を自分で示しているかどうかです。「月に何時間まで」「報酬は年間いくらまで」と自分で枠を切って申請するほうが、無制限の申請より通りやすい傾向があります。判断する側の立場で考えれば、当然の話です。
税金と住民税の扱い
許可を得て報酬を受け取った場合、税金の扱いは民間の副業と同じです。給与以外の所得が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。講演料や原稿料は、支払う側が源泉徴収をしている場合があるので、支払調書や明細を保管してください。
住民税については、20万円以下で所得税の申告をしない場合でも申告が必要です。「20万円以下なら何もしなくていい」という説明は正確ではありません。公務員の場合、住民税は給与から差し引かれる方式が基本なので、副業の所得が加わると税額の変化として職場に伝わりうる点も理解しておくべきです。許可を得ている活動なら、これは何の問題にもなりません。逆に言えば、無許可の活動は税務の側から把握されうるということです。
手続きの詳細と最新の要件は国税庁の案内で確認してください。https://www.nta.go.jp/から各手続きのページにたどれます。経費の扱いや帳簿の付け方については、会計ソフトを使うと負担が減ります。https://www.freee.co.jp/のようなサービスは、報酬の記録と申告書の作成をつなげて処理できます。
副業を並べた記事を、そのまま信じてはいけない理由
検索すると「公務員でもできるおすすめの副業13選」のような記事が並びます。項目を数えて安心してしまう前に、その種の記事に共通する問題を3つ挙げます。
1つ目は、許可の要否が書かれていないことです。項目としては挙げられていても、それが国家公務員法104条や地方公務員法38条の許可の対象なのかが明示されていない。読者は「一覧に載っていたから大丈夫」と受け取りますが、条文上は許可が必要な活動が混ざっています。
2つ目は、国家公務員と地方公務員を分けていないことです。根拠になる条文が違い、許可の基準を定める主体も違います。国家公務員は人事院規則、地方公務員は人事委員会規則です。自治体ごとに基準が異なるため、「公務員は」という主語で書かれた説明は、どこかで必ず実態とずれます。
3つ目は、収入の見込みを前面に出していることです。月にいくらという数字は読者の目を引きますが、公務員の副業で最初に検討すべきは金額ではなく許可の可否です。順番が逆になっている記事は、判断の材料として使えません。
では、どう読めばいいか。項目そのものではなく、その活動が「自ら営利企業を営む形か」「報酬を得て事業に従事する形か」のどちらに当たるかを自分で判定する。この2つの問いに当てはめれば、一覧に載っている項目のほとんどは自分で分類できます。分類できないものだけを人事担当に聞けば、相談も具体的になります。
正直なところ、副業の一覧を作るより、この判定の仕方を書くほうが読者の役に立つと考えています。項目は毎年増えますが、判定の基準は条文が変わらない限り変わりません。
職種ごとに、選べる範囲は変わる
同じ公務員でも、職種によって使える選択肢と注意点が違います。傾向として整理します。
一般行政職の場合、職務で扱う範囲が広いため、利害関係の判定が最も丁寧に必要になります。自分の部署が許認可や補助金、発注の権限を持っているなら、その相手方から報酬を受ける形は避けるべきです。異動で権限が変わることも考慮に入れて、移動の可能性がある範囲まで含めて考えたほうが安全です。
教員の場合、専門性を活かした執筆や講演の機会が多く、需要もあります。一方で、教育に関わる立場として職の信用が問われる場面が広いため、発信する内容の扱いには注意が必要です。勤務時間の枠が曖昧になりやすい職種でもあるので、作業時間の分離を書面で説明できる形にしておくべきです。
技術職の場合、資格や技術に基づく仕事の需要が明確にあります。設計、検査、測量、情報システム。ただし、職務で関わる事業者と重なる可能性が高いため、利害関係の確認が最重要になります。
消防や警察など、勤務形態が交代制の職種では、勤務時間外の時間がまとまって確保できる利点があります。一方で、職の信用に関する要求が高く、活動の内容が公になったときの影響が大きい職種でもあります。
非常勤職員については、地方公務員法38条のただし書きにより、営利企業への従事等の制限が適用されません。ここは条文上はっきりしている点です。ただし、任用の条件や個別の定めがある場合があるので、任用のときの書面を確認してください。
いずれの職種でも共通するのは、判断の主体が自分ではなく任命権者だということです。自分の解釈を根拠に進めるのではなく、確認を取る。この一点は職種を問いません。
許可が下りなかったときに、できること
申請が通らないこともあります。そのときに取れる選択肢を3つ挙げます。
第1に、内容を縮小して再申請することです。不許可の理由が時間数や報酬の額、職務との関連にある場合、その部分を削って出し直すと通ることがあります。理由を聞かずに諦めるのが、いちばん損な対応です。
第2に、報酬を受けない形に変えることです。国家公務員法104条と地方公務員法38条は、いずれも報酬を得て従事する場合を対象にしています。無報酬のボランティアとして関わる形なら、許可の枠組みから外れます。実費の弁償にとどまる場合の扱いは所属の基準によるので、ここも確認してください。
第3に、時期を変えることです。異動や担当の変更によって利害関係が解消されれば、同じ内容でも判断が変わる可能性があります。不許可の理由が現在の職務との関係にあるなら、記録を残しておいて後で再申請するのが現実的です。
やってはいけないのは、不許可を受けた後に黙って始めることです。申請の記録が残っている状態で無許可の活動を行えば、事情を知りながら行ったという評価になります。処分の重さは、知らなかった場合より確実に上がります。
始める前に整えておく3つの記録
最後に、実務として効く準備を挙げます。どれも数十分で終わります。
1つ目は、確認した内容の記録です。人事担当に相談した日付、相手の役職、説明された内容の要点。これをメモに残しておけば、後から解釈の相違が出たときに話が進みます。口頭の確認しかない状態が、いちばん危ういです。
2つ目は、活動の記録です。従事した日、時間、内容、受け取った報酬。表計算ソフトに1行ずつ足す形で足ります。申請内容と実態が一致していることを示せる材料になり、確定申告のときにもそのまま使えます。
3つ目は、契約書と支払いの記録です。相手から示された条件、報酬の額と支払期日、成果物の範囲。報酬を受ける活動なら、書面を交わすのが基本です。書面がない取引は、金額が小さくても後からもめます。
この3つを整えたうえで申請すれば、判断する側にとっても分かりやすい申請になります。手間をかけた申請のほうが通りやすいのは、どの組織でも同じです。
異動と昇任で、判断は変わりうる
見落とされやすい点を1つ補足します。許可は、申請したときの職務を前提に出されています。異動や昇任で職務が変われば、前提そのものが変わります。
たとえば、申請した当時は利害関係のなかった相手が、異動先の部署では許認可や発注の相手方になることがあります。この状態で報酬を受け続ければ、許可を得ていたという事実だけでは説明がつきません。
ですから、異動の内示を受けた時点で、続けている活動を一度洗い出してください。確認すべきは3点です。新しい職務と活動先との関係、活動に充てている時間が新しい勤務の形と両立するか、そして許可の更新や再申請が必要かどうか。
昇任の場合は、責任の範囲が広がるぶん、職の信用に関する要求も上がります。以前は問題にならなかった発信の内容が、立場が変わることで別の見え方になることがあります。
年に1回、自分で棚卸しする日を決めておくのが現実的です。異動の時期に合わせて、活動の内容と申請の内容がずれていないかを確かめる。手間は30分もかかりません。それで、後から説明できない状態を避けられます。
公務員の経験が評価される領域と、その先の選択肢
20年この市場を見てきた立場から言えば、公務員としての職務経験は、外から見ると想像以上に価値があります。理由は3つです。制度や手続きの読み方を知っていること、文書の作り方が身についていること、そして利害関係者の調整をしてきた経験があることです。民間の側から見ると、この3つはどれも採用や発注の理由になります。
運営者として見てきた限りでは、公務員の方が外部の仕事に関わるとき、最初の壁は能力ではなく相場観です。自分の書いた文書や整理した資料にいくらの値段が付くのかを知らないまま、安い条件を受けてしまう。だから、活動を始める前に相場を見ておく意味があります。文章を扱う仕事の水準感は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確かめられます。技術寄りの領域を考えるならソフトウェア作成者の年収・単価相場も参考になります。
もう1つ、額面と手取りの違いについて。仕事を受けるとき、間に入る事業者の数が多いほど、同じ作業でも手元に残る額は薄くなります。手数料0%で発注者と直接つながる形は、依頼する側から見れば同じ予算でより多く頼めるということなので、双方が得をします。許可を得た活動であっても、報酬の決まり方を自分で把握しておくべきです。
契約の形を確かめる習慣は、早めに身につけたほうがよい。業務委託で仕事を受ける側を守る仕組みについて整理したフリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストは、発注書に何が書かれているべきかを確認する材料になります。報酬が支払われないという事態への備えを知っておきたい場合は、未払い報酬を回収する!弁護士の着手金・成功報酬と支払督促の流れ【2026年最新】が手順を追って説明しています。
資格を持つ職種の場合、兼業の扱いが一般の職員と異なる場合があります。専門職が本業を続けながら外部の仕事に関わる形の実例として、会計士の副業ガイド|監査法人勤務でもできる高収入の稼ぎ方【2026年版】は制度と実務の両面を扱っており、考え方の参考になります。
将来的に民間側へ移る可能性を考えるなら、需要が動いている領域を知っておくと選択が広がります。行政の業務にAIをどう組み込むかという議論は各所で進んでおり、制度側の事情を理解している人の説明は重宝されます。関わり方の全体像はAIコンサル・業務活用支援のお仕事で概観できます。情報の扱いに関わる領域を考えるならAI・マーケティング・セキュリティのお仕事も見ておくとよいでしょう。書類作成の基礎を形にしたい方にはビジネス文書検定のように、到達点が明確で短期間で取り組める検定が向いています。
公務員の副業で最も確実な進め方は、条文を読み、人事担当に確認し、記録を残すことです。おすすめの副業を探す時間より、この3つに使う時間のほうが、結果的にあなたを守ります。
よくある質問
Q. 公務員の副業は法律でどう定められていますか?
国家公務員は国家公務員法103条で自ら営利企業を営むことが原則禁止され、人事院の承認という出口があります。104条では報酬を得て事業に従事する場合に内閣総理大臣と所轄庁の長の許可が必要です。地方公務員は地方公務員法38条により任命権者の許可が必要で、許可の基準は人事委員会規則で自治体ごとに定められます。
Q. 許可を取らなくてもできる副業はありますか?
株式や投資信託など自分の資産の運用は、営利企業を営む行為とは区別されます。相続した不動産を小規模に貸す形や、無報酬での家業の手伝いも該当しにくい分類です。ただし規模が大きくなると自営と判断される可能性があるため、自分で結論を出さず人事担当に基準を確認し、確認した記録を残してください。
Q. 趣味の動画配信や少額の収入でも問題になりますか?
金額の大きさは判断の本質ではありません。実際に、趣味の動画を配信して報酬を得ていた地方公務員が地方公務員法違反として扱われた事例が報じられています。契約を結んで報酬を得る形になっていれば許可の対象です。少額だから大丈夫という判断は条文の構造から成り立ちません。
Q. 副業の許可申請では何を書けばよいですか?
活動の内容、従事する時間帯と時間数、報酬の額と支払われ方、職務との関係の有無の4点が中核です。勤務時間外に完結すること、繁忙期に支障が出ないこと、連絡対応が勤務時間中に発生しないことを書き添えると説明の説得力が上がります。月あたりの上限を自分で示す形のほうが通りやすい傾向があります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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