公務員でも始められる副業|職種ごとの選び方と進め方 2026


この記事のポイント
- ✓公務員でもできる副業を
- ✓国家公務員法と地方公務員法の条文から整理しました
- ✓許可を得れば認められやすいもの
公務員でもできる副業について、結論から書きます。公務員の副業は「全面禁止」ではありません。正確に言うと、営利企業への従事などが法律で制限されていて、任命権者の許可を受ければ認められる範囲がある、という構造です。つまり許可制です。
そしてもう一つ。許可を取らずに始めた場合、それは違法状態であり、懲戒処分の対象になります。ここが曖昧に語られている記事が多く、正直なところ、これはどうかと思います。「バレなければ大丈夫」という前提で書かれた情報を読んで判断すると、職を失う可能性があります。
この記事では、まず条文を確認します。次に、許可なしでできること、許可を得れば認められやすいもの、認められにくいものを分けて整理します。そのうえで職種ごとの違いと、申請の進め方、確定申告の扱いまで扱います。
結論として、構造は「原則制限、許可で可能」
公務員の副業をめぐる制度は、3つの層でできています。
第一の層が、営利企業に関わることそのものの制限です。国家公務員であれば国家公務員法第103条が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などを兼ねること、そして自ら営利企業を営むことを禁じています。
第二の層が、報酬を得て他の事業や事務に従事することへの制限です。国家公務員法第104条により、報酬を得て営利企業以外の団体の役員などを兼ねる場合や、その他の事業に従事する場合には、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可が必要です。
地方公務員については、地方公務員法第38条が同じ役割を果たします。営利企業の役員などを兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業や事務に従事することについて、任命権者の許可を受けなければならないと定めています。
第三の層が、副業の中身とは関係なく常に効いている服務上の義務です。地方公務員法第35条の職務専念義務、第33条の信用失墜行為の禁止、第34条の守秘義務です。国家公務員法にも同じ趣旨の規定があります。
つまり、「この副業は許可対象か」という問いだけでは足りません。仮に許可を得たとしても、勤務時間中に副業の作業をすれば職務専念義務に触れ、職務上知った情報を使えば守秘義務に触れ、住民の信頼を損なう内容なら信用失墜行為になります。3つの層を全部通る必要があります。
ある資格講座の解説も、処分の重さに触れています。
このように公務員の副業は広まりつつありますが、もし認められていない副業を行った場合は懲戒処分を受け、最悪の場合は公務員の職を失ってしまうおそれもあります。ここからは「公務員でもできる副業」として下記の5つについて解説します。 出典: studying.jp
懲戒処分の種類は、国家公務員法第82条および地方公務員法第29条に定められています。免職、停職、減給、戒告です。無許可の副業が発覚した事例では、内容と期間によって処分の重さが変わります。
なぜ制限されているのか、理由は3つ
制度の趣旨を押さえておくと、どこまでが認められるかの判断がつきやすくなります。理由は3つです。
一つ目は、職務に専念してもらうためです。公務員の給与は税で支払われています。勤務時間中は職務に集中することが求められ、副業によって本業の遂行に支障が出る状態は認められません。
二つ目は、公正さを保つためです。特定の企業と経済的な関係を持つと、その企業に有利な判断をするのではないかという疑いが生じます。許認可や入札に関わる部署ではとくに問題になります。
三つ目は、信用の維持です。公務員は職務の外でも、その地位にふさわしい行動を求められます。住民から見て不適切に映る事業に関わることは、組織全体の信頼を損ないます。
この3つを裏返すと、判断の基準が見えてきます。勤務時間に食い込まないか、職務と利害が衝突しないか、住民から見て問題がないか。この3点を満たすものは認められやすく、どれか一つでも引っかかるものは認められにくい、という傾向があります。
許可を取らずにできること
まず、そもそも許可の対象にならない範囲を確認します。
一つ目は、資産運用です。株式や投資信託、債券の売買による運用は、営利企業を営むことには当たらないと扱われています。つまり許可の対象外です。ただし条件があります。勤務時間中に取引画面を見て売買を繰り返せば、職務専念義務に触れます。また、職務上知った未公表の情報を使って取引すれば、金融商品取引法上の問題になります。この点は金融庁の案内で制度の枠組みを確認しておく価値があります。
二つ目は、小規模な不動産の賃貸です。ここは規模で線が引かれています。国家公務員については人事院規則14-8とその運用方針により、自営に当たるかどうかの目安が示されています。独立家屋の賃貸が5棟以上、アパートなどの住宅の賃貸が10室以上、土地の賃貸が10件以上、賃貸料収入が年額500万円以上、駐車場の賃貸が10台以上といった水準を超えると、自営に該当するとされ、承認が必要になります。地方公務員についても、各自治体がこれに準じた基準を設けていることが多いです。
つまり、相続した親の家を1軒だけ貸している、という状態であれば、多くの場合は許可の対象になりません。逆に、投資として物件を増やしていけば、どこかで承認が必要な線を越えます。
三つ目は、不要品の売却です。自分が使っていたものを売る行為は、営利企業を営むことに当たりません。所得税法第9条第1項第9号により、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は原則として課税もされません。ただし、売る目的で仕入れて売る形になれば、これは物販であり別の話です。
四つ目は、家業の手伝いのうち報酬を受けないものです。報酬を得ない範囲で家族の農業や商店を手伝うことは、報酬を要件とする規定の対象外です。ただし実質的に経営に関与する形になれば判断が変わります。
念のため申し上げますが、「許可の対象外」と「所属に伝えなくてよい」は同じではありません。判断に迷う場合は、人事担当部署に確認するのが最も安全です。確認したこと自体が不利に働くことは、制度上ありません。
許可を得れば認められやすいもの
次に、許可を申請すれば通る可能性が高い分野を挙げます。
一つ目は、執筆と講演です。専門知識を活かして記事を書く、大学や団体で講師を務める、研修で話す。これらは公益性が認められやすく、許可の実例が多い分野です。ただし報酬を受ける場合は許可が必要で、職務上知った情報を使わないこと、所属を代表する立場での発言と混同されないことが条件になります。
二つ目は、非営利の地域活動です。自治会、NPO法人、消防団、スポーツ少年団の指導など、地域に貢献する活動です。報酬を得る場合は許可の対象になりますが、制度の趣旨と合致するため認められやすい領域です。
三つ目は、農業です。実家の農地を継いで小規模に営む形は、許可を得て行われている例があります。規模が大きくなり事業性が強まると判断が変わります。
四つ目は、規模を超える不動産賃貸です。前述の基準を超える場合でも、相続などやむを得ない事情があり、管理を業者に委託して本業に支障が出ない体制であれば、承認される例があります。
五つ目は、家業の継続です。家族が病気になり、店を続けるために手伝う必要が生じた、といった事情は考慮されます。
ある不動産事業者の解説も、前提条件を明確に述べています。
公務員は原則副業禁止とお伝えしましたが、本業以外の行為によってお金を得る行為が、何もかも禁じられているというわけではありません。ここからは公務員でもできる副業を紹介します。ただし、どの職種であっても事前に職場の自治体に申請して許可を取り、公務員としての信用を棄損する振るまいを行わないことが大前提です。 出典: relo-fudosan.jp
この「事前に申請して許可を取る」という部分が要点です。事後に申請することはできません。
職種ごとの違いを整理する
同じ公務員でも、職種によって扱いが違います。ここを混同すると判断を誤ります。
教員については、教育公務員特例法第17条に特例があります。教育に関する他の職を兼ねること、または教育に関する他の事業や事務に従事することについて、本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合には、給与を受けて従事することができると定められています。つまり、教育に関わる分野については、一般の地方公務員より明確に道が開かれています。教材の執筆、他校での非常勤講師、研究会での講演などがこれに当たります。
一般行政職については、地方公務員法第38条の原則がそのまま適用されます。任命権者の許可を得る形です。所属する部署が許認可や入札に関わる場合、利害が衝突する分野は認められにくくなります。
警察官、消防職員、自衛官については、より厳格に運用される傾向があります。職務の性質上、勤務時間が不規則で、緊急の呼び出しに応じる必要があるためです。自衛官には自衛隊法に基づく制限もあります。この職種の方は、一般論で判断せず、必ず所属の担当部署に確認してください。
技術系の専門職については、資格を活かした執筆や講演、技術指導が認められる例があります。一方で、自分が審査や検査に関わる分野の民間業務は、利害衝突として認められにくくなります。
会計や財務に関わる職種については、専門資格を持っている方の扱いが論点になります。資格を活かした業務は公益性が認められる場合がありますが、所属の職務との利害関係が厳しく見られます。会計分野の資格を持つ方が副業をどう組み立てているかについては、会計士の副業ガイド|監査法人勤務でもできる高収入の稼ぎ方【2026年版】で、資格と所属の関係を整理しています。
任期付職員や非常勤職員については、常勤職員と扱いが異なる場合があります。任用の根拠によって適用される規定が変わるため、自分がどの区分で採用されているかを確認することが出発点になります。
自治体の動きと、制度をめぐる変化
近年、地方自治体の側から兼業を後押しする動きが出ています。
代表的な例が神戸市です。2017年4月から、地域貢献活動に従事することを前提とした兼業の基準を明確にする制度を導入しました。奈良県生駒市も2017年8月から同様の取り組みを始めています。これらは、職員が地域の活動に関わることを、許可の運用によって明確に認めていく方向の動きです。
総務省も、地方公務員の兼業の許可について調査を行い、自治体に対して運用の考え方を整理して示しています。制度の趣旨を踏まえつつ、公益性のある活動については許可を出しやすくする、という方向です。関連する資料は総務省で確認できます。
ただし、ここは冷静に見る必要があります。後押しされているのは「地域貢献」の分野です。物販やアフィリエイトのような収益目的の活動が緩和されているわけではありません。「公務員の副業が解禁された」という表現を見かけますが、正確ではありません。解禁されたのではなく、公益性のある活動について許可の運用が明確化された、というのが実態です。
もう一つ指摘しておきます。この種の制度は自治体ごとに違います。隣の市で認められている活動が、自分の自治体では認められないことは普通にあります。他の自治体の事例を根拠に「だから自分もできる」と判断するのは、危険です。
認められにくいもの、避けるべきもの
ここは重要なので明確に書きます。
物販と転売は、認められにくい分野です。継続的に仕入れて売る行為は、自ら営利企業を営むことに当たると判断される可能性が高く、規模が大きくなればなおさらです。古物営業法上の許可が必要になる場合もあり、事業性が明確になります。
アフィリエイトや広告収入を目的としたサイト運営、動画配信による収益も、同じ理由で認められにくい領域です。継続的に収益を得る事業活動と見られます。加えて、公務員としての立場と発信内容が結びついた場合、信用失墜行為の問題が生じます。
短期の反復売買による利益獲得を主目的とする取引も、注意が必要です。資産運用そのものは許可の対象外ですが、勤務時間中に画面を見続ける状態は職務専念義務に触れます。ここは「何をしているか」より「いつしているか」が問われます。
雇用契約を結ぶアルバイトも、原則として認められません。他の事業に従事し報酬を得る形になるため、許可が必要で、かつ営利企業での勤務は趣旨に反すると判断されやすいです。
家族の名義を使って事業を行う形も、避けるべきです。実質的に本人が経営していると判断されれば、名義を変えたこと自体が問題を重くします。
そして、無許可で始めることは、どの分野であっても避けてください。処分の対象になるのは副業の内容だけでなく、許可を得ずに行ったという手続きの違反も含まれます。
許可申請の進め方
実際の手順を整理します。
第一に、所属の人事担当部署または服務担当部署に相談します。この段階では申請ではなく相談です。想定している活動の内容、時間帯、報酬の有無を伝え、許可の対象になるかどうかを確認します。
第二に、必要な書類を確認します。自治体や省庁によって様式が異なります。一般的には、従事しようとする事業の内容、従事する時間、報酬の額、期間、本業に支障が出ないことの説明を記載します。
第三に、申請書を提出します。提出先は任命権者です。実務上は所属長を経由して人事担当部署に提出する流れになります。
第四に、審査を待ちます。審査では、職務との利害関係、勤務時間との重複、活動内容の公益性、信用への影響が見られます。
第五に、許可が出たら、その条件を守ります。許可には期間や時間、報酬の上限といった条件が付くことがあります。条件を超えれば無許可と同じ扱いになります。
第六に、内容が変わったら再度申請します。活動の範囲が広がった、報酬が増えた、時間が延びた。こうした変更は、当初の許可の範囲を超えます。
申請の際に効くコツを一つ挙げます。「本業に支障が出ない」ことを、具体的な時間で示すことです。週末の午前中だけ、月に合計8時間まで、というように数字で書くと、審査する側が判断しやすくなります。抽象的に「支障のない範囲で」と書くより通りやすい傾向があります。
報酬の条件を書面で残しておくことも重要です。契約の内容が曖昧だと、あとで報酬額が変わったときに許可の範囲との齟齬が生じます。業務委託で仕事を受ける場合の書面に何を書くべきかについては、フリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストで必須項目を整理しています。報酬が支払われないトラブルに至った場合の対応の流れは未払い報酬を回収する!弁護士の着手金・成功報酬と支払督促の流れ【2026年最新】にまとめてあります。
確定申告と住民税の扱い
税務の整理をします。許可を得て副業をしている場合も、申告の義務は自分にあります。
給与を1か所から受けている場合、給与以外の所得の合計が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。この20万円は収入ではなく所得です。収入から経費を引いた金額で判定します。
執筆や講演の報酬については、支払時に源泉徴収されている場合があります。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。徴収されているから申告不要、という理解は誤りです。
不動産の賃貸による所得は不動産所得として扱われます。一定の規模を満たせば青色申告特別控除の適用など有利な扱いを受けられる場合があります。書式と要件は国税庁で確認できます。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告義務は残ります。お住まいの市区町村への申告が必要です。
ここで、公務員に特有の点を指摘します。住民税の徴収を「自分で納付」に切り替えることで所属に知られにくくする、という説明を見かけますが、公務員の場合はこの発想自体が筋違いです。許可を得て行っているなら、所属は既に把握しています。許可を得ていないなら、そもそも行ってはいけない状態です。隠すための工夫を検討している時点で、順序が逆になっていると考えたほうがいいです。
なお、株式の譲渡益や配当については、特定口座で源泉徴収を選択していれば申告が不要になる場合があります。ただし損失を繰り越す場合などは申告が必要です。
副業を持つメリットとデメリットを並べる
許可を得て活動することの良い面と悪い面を、条件を揃えて並べます。
メリットの一つ目は、専門性が外で通用するかを確かめられることです。行政の内部では当たり前の知識が、外から見れば希少な情報であることは珍しくありません。これを確かめる機会は、組織の中にいるだけでは得られません。
二つ目は、人の繋がりが広がることです。講演や地域活動を通じて、本業では会わない相手と関わることになります。この繋がりは、本業の仕事にも戻ってきます。地域の実情を知っている職員は、制度の設計でも強くなります。
三つ目は、収入の柱が増えることです。金額の大きさは限られますが、給与以外の収入が発生する経験そのものが、家計の設計に効きます。
四つ目は、退職後の選択肢が見えることです。定年や早期退職のあとに何ができるかを、在職中に試せます。60歳になってから探し始めるのと、40代で確かめておくのでは、準備の余裕が違います。
デメリットの一つ目は、手続きの負担です。事前の相談、申請書の作成、内容が変わったときの再申請。この事務作業は、活動そのものとは別に発生します。
二つ目は、時間の圧迫です。許可の条件として本業に支障が出ないことが求められるため、使えるのは勤務時間外に限られます。休日が減ることを受け入れる必要があります。
三つ目は、説明責任です。何をしているかを、所属に対して、そして住民に対して説明できる状態を保たなければなりません。これは民間の副業にはない負担です。
四つ目は、範囲の狭さです。認められやすいのは公益性のある分野に偏っています。収益の大きさで選ぶことはできません。この制約は、制度の趣旨そのものなので変わりません。
判断としては、収入を増やす目的だけで公務員の副業を検討するのは、効率が良くありません。専門性を試す、繋がりを作る、退職後に備える。この3つのいずれかが目的にあるなら、手続きの負担に見合うと考えます。
発覚する経路と、処分の実際
無許可の副業がどう発覚するか。これは避けるための情報としてお伝えします。
最も多い経路は、第三者からの通報です。同僚、取引の相手、活動先で知り合った人、そして偶然見かけた住民。公務員は身分が知られやすい立場にあるため、匿名の通報が寄せられる頻度が民間より高くなります。
次に、税務の手続きです。所得が把握されれば、住民税の課税情報を通じて所属が知る可能性があります。加えて、確定申告そのものを行わなかった場合は、申告の義務違反という別の問題が加わります。
三つ目は、活動の記録です。インターネット上に残る発信、事業者の実績紹介、講演の告知。自分が公開していないつもりでも、相手方が公開することがあります。
処分については、国家公務員法第82条および地方公務員法第29条に基づき、免職、停職、減給、戒告が定められています。実際の重さは、無許可であった期間、収入の規模、職務との利害関係、そして発覚後の対応によって判断されます。
ここで強調したいのは、許可を取る手続きそのものは重くないということです。相談から申請まで、書類の作成に数時間、審査に数週間という水準です。この数時間を惜しんで職を失う可能性を背負うのは、どう考えても釣り合いません。正直なところ、隠す方法を検討する時間を申請書の作成に充てたほうが、はるかに合理的だと考えます。
なお、許可の申請が通らなかった場合でも、それ自体が不利益な扱いの理由になることはありません。通らなかったなら、その活動をしない。それだけの話です。通らなかった理由を聞いておけば、条件を変えて再度申請できる余地もあります。時間帯を変える、報酬を受けない形にする、活動の範囲を狭める。この調整で通った例は実際にあります。
市場を20年見てきた立場から、選び方の軸について
ここからは、在宅の仕事とフリーランスの市場を20年運営してきた立場からの観察を添えます。
公務員として許可を得て活動している方を見ていると、続いているのは「知識を渡す形」の仕事です。執筆、講演、研修の講師、専門分野の相談対応。これらは公益性が説明しやすく、勤務時間と重ならず、そして本業の専門性がそのまま価値になります。
逆に、物を仕入れて売る形や広告収入を狙う形に手を出した方は、許可の段階で止まるか、無許可で始めて問題になるか、どちらかの道に入りやすい。ここは構造的な傾向として、はっきり分かれています。
もう一つの観察があります。公務員の方の専門知識は、市場で明確に不足している領域に当たっていることが多いということです。制度の運用、申請書類の読み方、行政との調整の勘所。これは民間で学ぶ機会が少ない分野です。この知識を文章にできる方は、活動の幅が広がります。
文章を扱う仕事の相場を先に知っておくと判断を誤りません。著述家,記者,編集者の年収・単価相場で水準を確認できます。書類作成の型を固めたい方にはビジネス文書検定の内容が実務に直結します。将来的に行政の外に出る選択を考えるなら、需要が伸びている領域の仕事の中身をAIコンサル・業務活用支援のお仕事で確認しておく価値があります。
最後に、手取りについて一つ述べます。仲介を通した仕事では手数料が引かれ、同じ働きでも手元に残る額が変わります。仕事を直接受ける形では中間の取り分が乗りません。手数料0%の取引に意味があるのは、金額の大小ではなく、同じ働きで手元に残る割合が変わるからです。
20年この市場を見てきた立場から言えば、長く続いている方に共通しているのは、単発の仕事の数を追うのではなく、「この人に任せると楽だ」と思ってもらえる関係を先に作っていることです。公務員の方が許可を得て行う活動でも、同じ傾向が出ます。1回の講演が丁寧だった方には、翌年も声がかかります。
判断の軸をまとめると、3つです。勤務時間と重ならないか、職務と利害が衝突しないか、住民から見て説明できるか。この3つを満たす活動を選び、事前に許可を取る。順番を守れば、公務員という立場のまま、専門性を外に出す道はあります。
よくある質問
Q. 公務員の副業は全面的に禁止されているのですか?
全面禁止ではありません。国家公務員法第103条と第104条、地方公務員法第38条により営利企業への従事などが制限されており、任命権者の許可を受ければ認められる範囲があります。つまり許可制です。ただし無許可で始めれば手続き違反として懲戒処分の対象になるため、事前の申請が前提になります。
Q. 許可を取らなくてもできることはありますか?
株式や投資信託による資産運用、規模の小さい不動産賃貸、自分が使っていた不要品の売却、報酬を受けない家業の手伝いなどは、営利企業を営むことに当たらないとされています。不動産は独立家屋5棟以上、アパート10室以上、賃貸料収入年額500万円以上などの水準を超えると承認が必要になります。
Q. 教員は他の公務員と扱いが違いますか?
違います。教育公務員特例法第17条により、教育に関する他の職や事業に従事することについて、本務の遂行に支障がないと任命権者が認める場合には、給与を受けて従事できると定められています。教材の執筆、他校での非常勤講師、研究会での講演などがこれに当たります。それでも任命権者の判断が前提です。
Q. 許可申請を通りやすくするコツはありますか?
本業に支障が出ないことを具体的な時間で示すことです。「週末の午前のみ、月に合計8時間まで」のように数字で書くと審査する側が判断しやすくなります。あわせて報酬額と期間、活動内容の公益性を明記し、職務との利害関係がないことを説明してください。申請前の相談も有効です。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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