食品の販売の届け出|許可が要る場合と要らない場合


この記事のポイント
- ✓食品を販売するときの届け出と営業許可の違いを
- ✓2021年6月に改正された食品衛生法の区分で解説します
- ✓自宅で作った食品やイベント
副業や小さな商いで食品を売りたいと考えたとき、最初に迷うのが「保健所への届け出が要るのか、営業許可が要るのか、それとも何も要らないのか」です。食品の販売に必要な手続きは、2021年6月に改正された食品衛生法で、営業許可、営業届出、どちらも不要の3つに分けられました。どれに当たるかは、売る食品の種類、自分で作るのか仕入れたものを売るのか、包装されているか、温度の管理が要るかで決まります。この記事では、3つの区分の違い、許可が要る主な場合と届け出で足りる場合、自宅で作った食品を売るときの考え方、イベントやネットで売るときの注意、手続きの流れまでを順に説明します。最終的な判断は地域と扱う品で変わるため、営業を始める前に、必ず営業する場所を受け持つ保健所に相談してください。
食品の販売に手続きが要る理由
食品は、扱い方を誤ると食中毒などの健康被害につながります。そのため、食品を作ったり売ったりする営業は、食品衛生法で、保健所がその営業の場所と中身を把握できるように決められています。
2021年6月1日に施行された改正では、2つの大きな変更がありました。1つは、営業許可が必要な業種の見直しです。食中毒のリスクや食品産業の実態に合わせて、許可が要る業種が再編され、漬物製造業や水産製品製造業などが新たに許可の対象になりました。反対に、リスクが低いと考えられる一部の業種は、許可から届け出の対象へ移りました。
もう1つは、営業届出の制度の新設です。改正で、原則としてすべての食品等事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が求められるようになりました。HACCPとは、食品を作る工程のどこで危害が起きやすいかを洗い出し、そこを重点的に管理する衛生管理の考え方のことです。この対象となる事業者を行政が把握できるよう、許可が要らない営業の多くにも、保健所への届け出が求められるようになりました。
厚生労働省の営業届出の資料には、次のように書かれています。
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。 出典: 厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
つまり、改正後は「許可が要らないから何もしなくてよい」とは限りません。許可が要らない営業でも、届け出が要る場合が多いという点を、最初に押さえておくことが大切です。
営業許可・営業届出・どちらも不要の違い
食品の営業は、大きく3つの区分に分かれます。それぞれの違いを表にまとめます。
| 区分 | 対象の考え方 | 施設の基準 | 手数料 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 営業許可 | 公衆衛生への影響が大きい32業種 | 都道府県などの条例で定めた基準を満たす必要がある | かかる | 有効期限があり、更新が要る |
| 営業届出 | 許可業種にも届出不要の業種にも当たらない営業 | 基準はない | かからない | 更新は要らない |
| どちらも不要 | 公衆衛生への影響が少ないとされる営業 | なし | なし | なし |
営業許可は、施設が基準を満たしていることを保健所が確かめたうえで、営業を許すものです。申請すれば必ず受けられるものではなく、施設を検査して基準に合わなければ許可されません。施設の基準は都道府県などが条例で定めるため、地域によって細かな違いがあります。
営業届出は、保健所に「この場所で、こういう営業をしています」と知らせるものです。届け出る内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主に扱う食品、食品衛生責任者の氏名などで、施設の基準や手数料はありません。ただし、届け出の営業者も、食品衛生責任者を決め、HACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。
どちらも不要な営業は、厚生労働省の資料で5つが示されています。
- 食品または添加物の輸入業
- 食品または添加物の貯蔵または運搬だけをする営業(冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
- 常温で長い間保存しても腐ったり品質が落ちたりして危害が起きるおそれのない、包装された食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具や容器包装の製造業
- 器具や容器包装の輸入業または販売業
このほか、学校や病院などの給食施設のうち1回の提供数が20食程度未満のものや、農家や漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調製など)も、届け出は不要とされています。
営業許可が要る主な場合
営業許可が要るのは、食品衛生法施行令で定められた32の業種です。副業や小さな商いで関わりやすいものを挙げます。
| 業種 | 当てはまりやすい例 |
|---|---|
| 飲食店営業 | 調理した食べ物をその場や持ち帰りで出す、キッチンカー、弁当の調理販売 |
| 菓子製造業 | クッキー、ケーキ、パン、焼き菓子を作って売る |
| そうざい製造業 | おかずや煮物を作って、包装して売る |
| 漬物製造業 | 漬物を作って売る |
| 魚介類販売業 | 鮮魚を切り身にして、包装せずに売る |
| 食肉販売業 | 肉をスライスして、包装せずに売る |
| 清涼飲料水製造業 | ジュースやシロップなどの飲料を作って売る |
| みそまたはしょうゆ製造業 | 手作りのみそを作って売る |
| 密封包装食品製造業 | 瓶詰や缶詰、レトルトの食品を作って売る(一部の食品は除かれる) |
東京都が配っている事業者向けのリーフレットでは、そうざい、パン、菓子、みそ、しょうゆ、豆腐、納豆、漬物、清涼飲料水、乳製品、水産製品、食用油脂などを製造している場合は営業許可の対象と示されています。
改正で、1つの許可で扱える食品の範囲は広がりました。厚生労働省の資料では、菓子製造業の許可を持つ施設が調理パンを作る場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は要らないという例が示されています。原則として1つの施設に1つの許可で営業できるよう整理されたため、扱う品が増える場合は、今の許可で足りるかを保健所に確かめます。
届け出で足りる主な場合
営業許可の対象でも、届け出が要らない営業でもないものは、営業届出の対象になります。東京都のリーフレットでは、温度の管理などが必要な包装食品を売る場合が届け出の対象として挙げられ、牛乳、乳製品、肉、魚、弁当、そうざい、野菜・果物(包装していないものを含む)が例に出ています。
副業や小さな商いで当てはまりやすい例は次のとおりです。
- 仕入れた包装済みの弁当やそうざいを、冷蔵して売る
- 野菜や果物を仕入れて売る
- 包装された肉や魚を仕入れて、包装のまま売る
- 牛乳やヨーグルトなどの乳製品を売る
- 許可業種に当たらない食品を作って売る(いわゆる健康食品、製菓材料、食酢の製造など)
- 魚介類などを移動しながら売る行商
岡山市の案内では、届け出の対象の例として、乳類、弁当、野菜果物、仕入れた包装品のまま販売する食肉・魚介類などの販売業、許可業種以外の製造・加工業、冷凍・冷蔵の貯蔵業、行商などが挙げられています。同じ案内には、営業届出には申請手数料も施設基準もないと書かれています。
許可業種の営業をしている人が、同じ施設で届け出の対象の営業もする場合は、許可とは別に届け出も要ります。たとえば、菓子製造業の許可でお菓子を作りながら、仕入れた冷蔵の乳製品も売るといった場合です。
許可も届け出も要らない場合
いちばん手続きが軽いのが、許可も届け出も要らない場合です。副業で関わりやすいのは、常温で長く保存できる包装された食品を仕入れて売る場合です。東京都のリーフレットでは、カップ麺、スナック菓子、瓶詰食品、缶詰食品、レトルト食品が例として挙げられています。
ここで気をつけたいのは、「常温で長く保存できる」「包装されている」「仕入れたものをそのまま売る」の3つがそろっている必要がある点です。次のような場合は、どちらも不要の区分から外れます。
- 仕入れたお菓子を小分けにして、自分で袋に詰め直して売る(小分けの作業が加わる)
- 冷蔵が必要な食品を一緒に売る(温度の管理が要る食品は届け出の対象)
- 自分で作ったお菓子を売る(製造にあたるため、菓子製造業の許可が要る)
小分けについては、食品の小分け業という許可業種があり、扱う食品と作業の中身によって許可や届け出が要る場合があります。詰め直しや量り売りを考えている場合は、自分で判断せず、保健所に作業の流れを説明して確かめます。
農業や漁業で自分が採ったものを出荷する前の調製(洗う、選別する、束ねるなど)は採取業の範囲とされ、食品衛生法の許可や届け出の対象外とされています。ただし、どこまでが採取業に当たるかは作業の中身で変わり、たとえば加工品を作る段階に入ると許可が要る場合があります。岡山市の案内のように、採取業の範囲を説明する資料を出している自治体もあるので、自分の作業がどれに当たるかを確かめてください。
仕入れて売るときに確かめること
自分で作らず、ほかの事業者が作った食品を仕入れて売る場合も、確かめておくべきことがあります。仕入れた食品で問題が起きたとき、売った側も買った人への説明や回収の対応を求められるからです。
まず、仕入れ先が、その食品を作るための営業許可や届け出を済ませているかを確かめます。製造者の名前と住所は食品の表示に書かれているので、取引を始める前に、許可の業種と番号を教えてもらうと安心です。個人の作り手から手作りの食品を仕入れる場合は、作り手が許可を受けた施設で作っているかを、とくに注意して確かめます。
次に、表示が正しく付いているかを確かめます。原材料名やアレルギーの原因となる物質、期限、保存方法の表示がない食品は、そのまま売ることができません。仕入れた食品を自分の店の名前で売る場合は、表示の責任を誰が持つのかも、仕入れ先と取り決めておきます。
最後に、保管の条件を守れるかを確かめます。冷蔵が必要な食品を仕入れるなら、保管の場所と、運ぶときの温度の管理が要ります。届いた食品の温度と期限を記録しておくと、問題が起きたときに、どの段階で起きたのかをたどれます。
自宅で作った食品を売りたいとき
副業で食品を売る人から一番多く出る疑問が、「自宅の台所で作ったお菓子やおかずを売ってよいか」です。結論から言うと、自分で作った食品を売ることは製造にあたり、多くの場合は菓子製造業やそうざい製造業などの営業許可が必要になります。許可は施設ごとに受けるもので、その施設は条例の基準を満たさなければなりません。
厚生労働省が示している施設の共通の基準には、住居との区画についての決まりがあります。食品衛生法施行規則の別表には、住居など食品を扱うことを目的としない部屋や場所が同じ建物にある場合は、それらと区画されていること、と定められています。
このため、家族が普段使う台所をそのまま製造の場所として使う形は、基準を満たしにくいのが実情です。自宅で営業許可を受けている人の多くは、住まいとは別に、壁や扉で仕切られた製造用の部屋を設け、手を洗う設備や、食品の量に合った流し、冷蔵の設備などをそろえています。施設の基準は都道府県などの条例で決まるため、工事の前に、図面を持って保健所に相談するのが手順です。岡山市の案内でも、施設の工事に取りかかる前に、設計図などを持って保健所に相談するよう案内されています。
自宅に専用の部屋を設けるのが難しい場合は、次のような方法があります。
- 営業許可を受けたレンタルキッチンやシェアキッチンを借りて作る
- 営業許可を持つ製造業者に、自分のレシピでの製造を頼む(製造の委託)
- 許可が要らない形で売れる商品(常温で保存できる包装食品の仕入れ販売など)から始める
レンタルキッチンを使う場合も、そのキッチンの許可で自分の営業ができるのか、自分の名前で別に許可を受ける必要があるのかは、施設と自治体によって扱いが違います。借りる前に、施設の運営者と保健所の両方に確かめます。
イベントやマルシェで売るとき
お祭りやマルシェ、フリーマーケットなどのイベントで食品を売る場合は、普段の営業とは別の扱いになることがあります。
青森県の案内では、お祭りなどの行事に付随して、臨時に簡易な施設を設けて不特定多数の人に食品を出したり魚介類を売ったりする場合は、臨時営業の許可が必要と説明されています。一方で、学校のバザーや模擬店、町内会のお祭りなどの場合は営業許可は不要だが、事前に臨時飲食店の出店の届け出が必要とされています。
イベントでの扱いは、自治体によって名前も手続きもかなり違います。臨時営業の許可を設けている自治体、行事ごとに届け出を求める自治体、主催者がまとめて手続きをする自治体があります。出店が決まったら、まず主催者に保健所の手続きをどう進めるのかを確かめ、そのうえでイベントの会場を受け持つ保健所に相談します。営業する場所の保健所であって、自分の住まいの保健所ではない点に注意してください。
イベントで売る食品の種類にも制限がある場合があります。臨時の簡易な施設では、加熱が十分でない料理や、作り置きの料理を出せないといった制限を設けている自治体があります。出したい料理が決まったら、作り方と保存の方法を保健所に説明して、出せるかどうかを確かめます。
キッチンカーや移動販売で売るとき
自動車を使って調理し、その場で売るキッチンカーは、飲食店営業の許可の対象になります。東京都の案内でも、一般の施設とは別に、自動車での営業の許可の手引きが用意されています。岡山市の案内によると、屋台やキッチンカーなどは、申請と同時に施設の検査をするため、保健所まで施設や設備の一式を持ってくるよう案内されています。
キッチンカーの許可は、原則として許可を出した自治体の区域で営業するためのものです。厚生労働省の関連の通知の一覧には、令和8年3月27日付けで、自動車を用いた飲食店営業について複数の都道府県などの区域を越えて営業できるようにする事例についての通知が掲載されています。複数の地域で営業したい場合は、どの区域で許可を受ければよいかを、営業の予定地の保健所に確かめます。
調理をせず、包装された食品を車で運んで売る移動販売は、売る食品によって扱いが変わります。常温で長く保存できる包装食品だけなら許可も届け出も要らない場合があり、冷蔵が必要な食品を売るなら届け出の対象になります。魚介類を移動しながら売る行商は、岡山市の案内で届け出の対象の例として挙げられています。
ネット販売やフリマアプリで売るとき
インターネットの通販やフリマアプリで食品を売る場合も、許可や届け出の考え方は変わりません。売る場所がインターネットでも、食品を作ったり保管したりする場所があり、その場所の施設を受け持つ保健所に手続きをします。自宅で作ったお菓子をネットで売る場合も、作る場所に菓子製造業の許可が要るのが原則です。
ネットで売るときは、食品衛生法のほかに、次の決まりにも気をつけます。
- 特定商取引法の表示。通信販売で広告を出すときは、販売価格と送料、支払いの時期と方法、商品の引き渡しの時期、返品についての決まりなどを表示する必要があります
- 食品表示法の表示。容器に入れたり包装したりした食品を売るときは、名称、原材料名、添加物、内容量、期限、保存方法、作った人や売る人の名前と住所、アレルギーの原因となる物質などを表示する必要があります
- 各サービスの規約。食品の出品について、出品できる食品の範囲や条件をサービスごとに定めているので、出品の前に規約で確かめます
特定商取引法で表示すべき事項は、e-Govの特定商取引法の条文の第11条に並んでいます。食品表示の決まりの全体は、消費者庁の食品表示のページから確かめられます。栄養成分の表示には、小規模な事業者が省略できる扱いもあるため、自分が当てはまるかを消費者庁の資料で確かめてください。
送る途中の温度にも注意が要ります。冷蔵や冷凍が必要な食品を送るときは、冷蔵や冷凍で運ぶ配送を選び、届いたあとの保存の方法と期限を、商品のページと包装の両方に書いておきます。
保健所に相談するときに準備すること
許可が要るのか、届け出で足りるのかを確かめるには、保健所に相談するのが一番確実です。相談の時間を有意義にするために、次の情報を紙にまとめて持っていくと、話が早く進みます。
- 売りたい食品の名前と、使う原材料
- 自分で作るのか、仕入れたものを売るのか
- 作る場合は、作り方の流れ(下ごしらえ、加熱、冷却、包装の順番)
- 売るときの状態(包装の有無、常温か冷蔵か冷凍か)
- 売る場所(店舗、イベント、ネット、移動販売)と、作る場所の住所
- 作る場所の間取りの図(手書きでもよい)と、流しや冷蔵庫の位置
- 1回に作る量と、売る頻度
とくに3と6は、許可の区分と施設の基準を判断する材料になります。作り方の流れが分からないと、保健所の職員も、どの業種に当たるかを答えられません。間取りの図には、住まいとの仕切りがどこにあるか、手を洗う場所がどこにあるかを書いておくと、工事が必要かどうかの見通しが立ちます。
相談は、営業する場所を受け持つ保健所に行います。電話で予約を取ってから行くと待たずに済みます。相談の内容と、職員から受けた説明は、日付と担当者の名前と一緒にメモしておきます。あとで手続きを進めるときに、同じ説明を何度も聞き直さずに済み、判断の根拠を自分でも確かめられます。
手続きの流れと必要な書類
営業許可と営業届出の手続きの流れを、自治体の案内をもとに説明します。細かな書類や手数料は自治体によって違うため、必ず営業する場所の保健所の案内で確かめてください。
営業許可の流れ
- 事前相談:施設の工事に取りかかる前に、図面を持って保健所に相談する
- 申請:申請書、施設の図面、食品衛生責任者の資格を証明するもの、手数料などを出す
- 施設の検査:保健所の職員が施設を訪れ、基準に合っているかを確かめる
- 許可:基準に合っていれば許可され、許可書が交付される
岡山市の案内では、申請書は営業を始める予定の1か月前から出せ、施設の検査は申請日から1週間後以降が目安とされています。施設が基準に合った場合は約5年の許可になり、許可書は約3週間後に営業施設へ郵送されます。許可書が届くまでに許可の内容を証明するものが必要な場合について、同じ案内には次のように書かれています。
営業許可書がお手元に届くまでに営業の許可内容を証明するものが必要な場合、証明書を発行できます。ただし、発行手数料に1部650円が必要になります。 出典: 岡山市「食品衛生 営業許可・届出について」
東京都の案内では、一般の営業施設の新規申請の書類は、施設の工事が完成する予定日の10日くらい前に保健所へ出すよう示されています。許可には有効期限があるため、期限が来る前に継続の申請をします。
営業届出の流れ
営業届出は、保健所の窓口のほか、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使ってオンラインで出せます。同じシステムで営業許可の申請もできます。システムの操作についてはヘルプデスクがありますが、どの業種を選べばよいかなど届け出の中身については、管轄の保健所に問い合わせるよう案内されています。届け出に手数料はかからず、更新も要りませんが、廃業したときは届け出ます。
営業を始めたあとに必要な手続き
許可を受けたり届け出をしたりしたあとも、営業の中身が変わったときには手続きが要ります。東京都の案内では、営業許可の申請書に書いた事項や営業の設備に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に届け出るよう示されています。営業をやめたとき、営業所を移したとき、営業者が変わったときも、その日から10日以内に廃業の届け出が要ります。
変更の届け出が必要になる主な場合は、次のとおりです。
- 住所や氏名、屋号が変わった
- 食品衛生責任者が変わった
- 施設の改装や、設備の配置の変更をした
- キッチンカーの登録番号が変わった
- 主に扱う食品が変わった
施設を移したり、大きく改装したりした場合は、変更の届け出ではなく、新しく許可を受け直す必要があることがあります。営業者が変わる場合も、原則として新しい許可が要りますが、事業の譲渡や相続の場合は、条件によって地位の承継が認められることがあります。どちらに当たるかは、改装や譲渡の計画を立てた段階で保健所に相談します。
許可には有効期限があり、期限が過ぎると営業を続けられません。東京都の案内では、許可の期限が切れる日の約1か月前に継続の申請をするよう示されています。許可書に書かれた期限を、カレンダーや手帳に書き込んでおくと、更新を忘れずに済みます。
食品衛生責任者とHACCPに沿った衛生管理
営業許可を受ける場合も、届け出をする場合も、施設ごとに「食品衛生責任者」を決める必要があります。食品衛生責任者は、施設の中で食品の衛生を管理する人です。
東京都のリーフレットによると、食品衛生責任者になれるのは、調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格がある人や、都道府県知事などが行う食品衛生責任者の養成講習会を受けた人です。資格がない人は、講習会を受けることになります。講習会は自治体や食品衛生協会が開いていて、多くは1日で終わります。日程と受講料は地域ごとに違うため、開催する団体の案内で確かめてください。
あわせて、HACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。小さな事業者の場合は、業界団体が作った手引書を参考に、次のような内容を計画として書き、その通りに実行して記録を残す形が一般的です。
- 原材料を受け取るときの確認(温度、期限、包装の破れ)
- 冷蔵庫や冷凍庫の温度の確認
- 加熱する食品の加熱の確認
- 手洗いと器具の洗浄と消毒
- 従事する人の体調の確認
計画と記録は、保健所の検査の際に見せることがあります。東京都の案内では、許可の申請や施設の検査の際に衛生管理の計画を確かめるので用意するよう書かれています。
食品の販売でよくある勘違い
食品の販売の手続きでは、思い込みのまま始めてしまう例が少なくありません。よくある勘違いを挙げます。
1つ目は、「少しの量なら許可は要らない」という勘違いです。食品衛生法の許可は、売る量ではなく、営業の中身で決まります。知り合いに少し売るだけでも、繰り返し売るなら営業にあたる可能性があり、許可が要る業種なら許可が必要です。
2つ目は、「ネットで売るなら保健所は関係ない」という勘違いです。ネット販売の節で説明したとおり、作る場所や保管する場所があれば、その場所の保健所に手続きをします。
3つ目は、「届け出は許可より軽いので、出さなくても問題ない」という勘違いです。届け出も食品衛生法に基づく手続きで、対象の営業者は出す必要があります。手数料がかからず、オンラインでも出せるので、対象なら早めに済ませます。
4つ目は、「前に住んでいた地域で大丈夫だったから、ここでも大丈夫」という勘違いです。施設の基準や臨時営業の扱いは自治体の条例と運用で違うため、引っ越したり、別の地域で売ったりする場合は、その地域の保健所に改めて確かめます。
5つ目は、「許可を取れば表示はいらない」という勘違いです。営業許可と食品表示は別の決まりで、許可を受けていても、包装した食品を売るなら食品表示法の表示が要ります。
副業で食品を売るときのお金の注意
食品の販売を副業として始める場合は、手続きの費用と、税金の申告にも気を配ります。
手続きの費用としては、営業許可の申請手数料、食品衛生責任者の講習の受講料、施設の工事や設備の費用、食品表示のラベルの作成費用などがかかります。営業許可の申請手数料は業種と自治体で違い、自治体のサイトに手数料の一覧が出ています。始める前に、これらを合計して、何個売れば費用を取り戻せるかを計算しておくと、無理のない値付けができます。
税金については、会社に勤めながら副業をしている人の場合、国税庁の案内では、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になるとされています。所得とは、売上から材料費や手数料などの経費を引いた金額のことです。20万円以下で所得税の確定申告が要らない場合でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。自分の場合にどうなるかは、国税庁の確定申告が必要な人のページと、住まいの市区町村の窓口で確かめてください。
食品の販売に関わる仕事と身につけたい力
食品を売るための手続きを調べていくと、許可や届け出のほかに、表示の作り方、商品の説明文、ネットでの集客といった、別の力も必要になることが分かります。こうした力は、食品の販売そのものだけでなく、在宅でできる仕事にもつながります。
食品表示のラベルや商品のパッケージのデザインは、デザインの仕事の1つです。ラベルや販促物のデザインを仕事として受ける人の単価の相場は、デザイナーの年収・単価相場で確かめられます。自分の商品のラベルを作る経験は、ほかの事業者から同じ仕事を受けるときの実例になります。
商品の説明文や、保健所に相談するときの説明の書き方には、伝わる文章の力が要ります。ビジネスの文書の書き方を問う検定は、ビジネス文書検定で試験の内容を紹介しています。商品のページの文章、問い合わせへの返事、取引先への案内など、文章を書く場面は販売の規模が大きくなるほど増えます。
ネットで食品を売るときの集客には、SNSの運用や広告の知識が役立ちます。マーケティングの仕事の種類と始め方は、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事で紹介しています。在宅で取れる資格を組み合わせて仕事の幅を広げたい場合は、在宅ワークに強い資格10選|自宅で稼げるスキルを身につけるも参考になります。
フリーランスと在宅ワークの仲介を2004年から続けてきた運営者の立場から見ると、副業で長く続く人ほど、始める前に決まりを確かめ、分からないことを窓口に聞くことを面倒がりません。食品の販売でも、保健所に早めに相談した人ほど、工事のやり直しや販売の中断といった遠回りを避けられています。許可や届け出は、売る人を縛るためではなく、買う人の健康を守り、売る人の信用を支えるための仕組みです。手続きを済ませたうえで、表示や説明を丁寧に作り、買う人と直接つながる関係を育てていくことが、小さな商いを続ける土台になります。
よくある質問
Q. 仕入れたお菓子をネットで売るのに届け出は要りますか?
常温で長く保存できる包装されたお菓子を、仕入れたまま包装を開けずに売るだけなら、営業許可も営業届出も要らない区分に当たるのが一般的です。ただし、小分けにして詰め直す、冷蔵が必要な食品を一緒に売るといった場合は扱いが変わります。地域や扱う品で判断が変わるため、始める前に保健所に確かめてください。
Q. 自宅の台所で作ったお菓子を売ることはできますか?
自分で作ったお菓子を売るのは製造にあたり、菓子製造業の営業許可が必要になるのが原則です。施設の基準には住居と区画されていることが含まれるため、家族が使う台所をそのまま使う形は基準を満たしにくいのが実情です。専用の部屋を設けるか、許可を受けたレンタルキッチンを使う方法があり、工事の前に保健所へ相談します。
Q. 営業届出に費用はかかりますか?
営業届出には手数料がかからず、施設の基準や更新の手続きもありません。保健所の窓口のほか、厚生労働省の食品衛生申請等システムからオンラインで出せます。ただし、食品衛生責任者を決めることと、HACCPに沿った衛生管理に取り組むことは必要で、資格がない場合は講習会の受講料がかかります。
Q. お祭りやマルシェで食品を売るときはどうすればよいですか?
イベントでの販売は、臨時営業の許可が要る場合、出店の届け出で足りる場合など、自治体によって扱いが大きく違います。まず主催者に手続きの進め方を確かめ、そのうえで会場を受け持つ保健所に相談します。出せる料理に制限がある場合もあるため、作り方と保存の方法を伝えて、出せるかどうかを確かめておきます。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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