公認心理師の開業や登録が要るか

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
公認心理師の開業や登録が要るか

この記事のポイント

  • 公認心理師 開業届 必要かどうかを
  • 事業に応じた届出の3つに分けて整理しました
  • それぞれ根拠となる法令も目的も別物です

結論から書きます。公認心理師の資格で仕事を受けるとき、「登録」という言葉が2つの別々の意味で出てきます。ひとつは資格そのものの登録、もうひとつは税務署への開業の届け出です。この2つは根拠となる法律も、担当する役所も、目的もまったく違います。

そして、多くの人が想像している「開業するには何かの許可が要るのではないか」という不安については、心理の相談業務そのものに一律の営業許可を求める仕組みは見当たりません。ただし、提供する内容によっては別の法令が関わってきます。ここを自分の判断だけで済ませるのは危険です。

この記事では、公認心理師 開業届 必要というテーマで、3種類の手続きを切り分け、それぞれどういう場面で必要になるのかを整理します。資格の取り方や試験対策の話は扱いません。すでに資格を持っている人が、仕事を受ける形を整えるための話です。

まず3つを切り分ける

混乱の原因は、どれも「届け出」「登録」という言葉を使うことにあります。順に見ます。

資格としての登録

公認心理師は、試験に合格しただけで名乗れる資格ではありません。公認心理師法にもとづく登録を受けて、はじめて公認心理師という名称を用いることができます。この登録は資格の要件であって、事業を始めるための許可ではありません。

登録の前提には、定められた課程の履修や実務経験の要件があります。

公認心理師試験を受験するには、大学と大学院において必要な科目を履修しているか、または大学卒業後特定の施設で2年以上の心理関連の実務経験を持つ必要があります。 出典: biz.moneyforward.com

すでに登録を済ませている人にとっては終わった話です。ただし、氏名や本籍などの登録事項に変更があった場合、届け出が求められることがあります。結婚や転居で情報が変わっているなら、登録の内容が現状と合っているかを確認しておいてください。手続きの窓口や必要書類は、資格の登録を所管する機関の案内で確認できます。制度の一次情報としては厚生労働省の公開資料が出発点になります。

税務署に出す開業届

こちらは税金の話で、資格とは何の関係もありません。事業として継続的に収入を得るようになったとき、事業の開始を税務署に届け出る手続きです。所得税法にもとづくもので、原則として事業の開始から1か月以内に提出することとされています。

この届け出は、心理職に限った制度ではありません。個人で事業を始める人が共通して行う手続きです。したがって、「公認心理師だから出さなければならない」という性質のものではなく、「事業として収入を得るから出す」というものです。

事業の内容に応じた届出や許認可

3つ目がここです。心理の相談業務そのものに一律の営業許可を求める仕組みは見当たりません。ただし、提供する内容や販売の形態によっては、別の法令にもとづく表示義務や規制が関わります。具体例は後述します。

自分がやろうとしていることがどれに当たるかは、業務の中身を具体的に書き出したうえで判断する必要があります。「心理職だから関係ない」と決めつけず、提供する役務の形で考えてください。

開業届を出すかどうかの判断

いちばん多い質問がここです。順に整理します。

事業所得と雑所得の区別

副業として仕事を受けるとき、その収入が事業所得なのか雑所得なのかで扱いが変わります。区別は金額だけで自動的に決まるものではなく、継続性、独立性、営利性、収入の規模といった実態から判断されます。

年に数本の記事監修を受ける程度なら雑所得として申告している人が多く、継続的に案件を受けて生計の一部になっているなら事業所得として届け出るという整理が一般的です。判断に迷う場合は、税務署か税理士に確認してください。制度の一次情報は国税庁で確認できます。

出さないとどうなるか

開業届を出していないこと自体で、直ちに大きな不利益が生じるわけではありません。ただし、実務上の差はいくつかあります。

もっとも大きいのは、青色申告ができないことです。青色申告の承認を受けるには申請が必要で、提出には期限があります。事業所得として申告するつもりなら、開業届と青色申告承認申請書を同時に出しておくのが実務的です。期限を過ぎると、その年は適用されません。

もうひとつは、屋号での銀行口座を作りにくいことです。多くの金融機関が、屋号付き口座の開設にあたって開業の事実を確認できる書類を求めます。

そして、届け出をしていないことより、所得の申告漏れのほうがはるかに問題になります。ここは分けて考えてください。

勤務先がある人の注意点

本業の勤務先がある状態で開業届を出す場合、勤務先の規程を先に確認してください。副業に届出や許可を要する定めがあることがあります。特に公務員に該当する立場では、営利企業への従事について法律上の制限があります。

開業届の提出そのものが勤務先に通知される仕組みはありませんが、規程を確認せずに始めると、別の問題を抱えることになります。

開業届に書く項目で迷いやすいところ

書類の項目自体は多くありません。ただし、後から変えにくい判断が含まれています。

屋号を付けるかどうか

屋号の欄は空欄でも構いません。付ける場合、請求書や銀行口座の名義に使えるため、継続的に案件を受ける予定があるなら決めておくと便利です。

問題は名称の選び方です。心理の相談を提供する事業では、医療機関と紛らわしい名称を避ける必要があります。診療所や医院といった語は医療法にもとづく名称の制限があり、医療機関でない事業者が用いることは想定されていません。

また、公認心理師法には名称の使用に関する定めがあります(第44条)。屋号に資格名や、それと紛らわしい語を含める場合は、条文と関連する通知を確認したうえで判断してください。自分で「これくらいなら大丈夫だろう」と決めるのは避け、迷う場合は所管の窓口に確認するのが確実です。

事業の内容をどう書くか

職業や事業の概要を記入する欄があります。実際に受ける仕事の中身を書きます。相談業務が中心ならその旨を、執筆や研修が中心ならその旨を書けば足ります。

複数の仕事を受ける予定があるなら、まとめて書いておいて構いません。後から内容が変わっても、それだけで再提出が必要になるわけではありません。

開業日をいつにするか

最初の報酬が発生した日、あるいは事業として活動を始めた日を書きます。青色申告承認申請書の期限は開業日から起算されるため、両方を同時に出す場合はここが基準になります。

開業に伴って関わってくる他の法令

心理の相談業務そのものに一律の許可制度は見当たりませんが、提供の形によっては別の規制が関わります。ここを見落としている人が多い。

医療との線引き

心理に関する支援と、医行為との境界は、単純に線を引けるものではありません。診断や治療に当たる行為は医師法との関係が生じます。相談の場で、症状の判断や治療方針に踏み込む形になっていないかは、常に確認が必要です。

また、公認心理師法には、支援対象者に主治の医師があるときの取り扱いについて定めがあります(第42条)。自分の提供する役務がどの範囲に収まるかは、条文を確認したうえで、必要なら医療側と連携する形を作ってください。この判断を自分だけで完結させないことが重要です。

広告や表示の規制

オンラインで継続的に役務を提供し、その申し込みをインターネット経由で受ける形をとる場合、特定商取引法にもとづく表示が求められることがあります。事業者の氏名や名称、住所、連絡先、対価、支払時期、解約の条件といった項目です。

自宅を事業所にしている人にとって、住所の表示は悩ましい問題です。取り扱いには例外の定めがある場合があるため、自分のケースが該当するかを確認してください。制度の詳細は所管する行政の情報で確認できます。

表現面では、効果を保証するような記載を避ける必要があります。「必ず改善します」「◯回で解決します」といった書き方は、景品表示法の観点からも問題になり得ます。心理の分野では、効果の出方に個人差があることを前提に書くのが原則です。

個人情報と記録の管理

相談の記録は、個人情報のなかでも取り扱いに注意を要する情報を含みます。保管の方法、保管の期間、廃棄の方法をあらかじめ決めてください。

公認心理師法は秘密保持義務を定めています(第41条)。この義務は資格を失った後も続くとされています。個人で事業を行う場合、組織のような管理体制がないぶん、自分で仕組みを作る必要があります。記録を保存する媒体、パスワードの管理、他の家族が閲覧できない状態の確保。開業の準備としては、こうした実務のほうが書類の提出より重要です。

開業しなくても仕事は受けられる

ここも整理しておきます。事業として開業するかどうかと、仕事を受けられるかどうかは別の話です。

実際に心理カウンセラーとして開業するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。心理カウンセラーの仕事は、飲食業のように多額の設備投資や仕入れなどが必要ありません。極端にいえば、カウンセリングをする場所、またはZoomなどの通信環境があれば開業できる仕事です。在庫を持つ必要がなければ、無理に人を雇う必要もなく、身軽に始められる仕事といえるでしょう。それでも最低限、以下の準備はしておきましょう。 出典: biz.moneyforward.com

設備投資が要らないというのはそのとおりです。ただし、自分の名前で相談を受ける形は、集客も契約も自分で担うことになります。副業として始めるなら、まず業務委託で仕事を受ける形のほうが負担が軽い。

業務委託で受けられる仕事には、記事の執筆や監修、研修の講師、企業の相談窓口の担当、教材の制作といったものがあります。この形なら、開業届を出すかどうかは所得の性質で判断すればよく、集客の仕組みを自分で作る必要はありません。

在宅の業務委託案件がどういう形で出ているかは、職種別に整理された情報が参考になります。専門知識を企業の課題解決に提供する形の仕事はAIコンサル・業務活用支援のお仕事にまとまっており、専門職の知見がどう発注されるかが分かります。企業のメンタルヘルス関連のコンテンツはマーケティング施策の一部として発注されることも多く、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事にも関連する案件が出ています。

開業したあとに発生する実務

届け出を済ませたあと、実際に手を動かすことになる作業を挙げます。

請求書の発行

請求書には、発行日、宛先、自分の氏名または屋号と連絡先、業務内容、金額、支払期日、振込先を記載します。書式を固定しておくと、毎回の作業が数分で終わります。

消費税の取り扱いについては、自分が課税事業者かどうか、取引先が仕入税額控除を受けるためにどのような書類を求めるかによって変わります。適格請求書の発行を求められるかどうかは、契約前に確認しておくと後の調整が減ります。

帳簿の作成

事業所得として青色申告をするなら、帳簿を付ける義務があります。手作業でやると負担が大きいので、会計ソフトを使うのが現実的です。個人事業向けの機能を持つサービスとしてはfreeeマネーフォワードが広く使われています。

経費として計上できるものには、学会費、研修費、書籍代、通信費、業務に使う機材などがあります。ただし、その支出が事業に関連しているかで判断されるため、私的な支出と混ざらないよう記録を分けてください。

契約書の整備

業務委託で受ける場合、契約書の内容は自分で確認する必要があります。報酬額、支払期日、業務の範囲、秘密保持、成果物の権利の帰属、修正の回数。この6項目が書かれていれば、多くのトラブルは防げます。

書類の作り方に不安がある場合、ビジネス文書の基本を体系的に押さえておくと、契約や請求のやり取りが楽になります。ビジネス文書検定のページでは、実務で使う文書の型がどう整理されているかを確認できます。

賠償責任への備え

相談業務では、トラブルが生じた場合に備えて保険に加入する人がいます。職能団体が団体保険を用意していることがあるため、加入している団体の案内を確認してください。個人事業として活動する以上、組織の後ろ盾がない状態になります。

自宅を拠点にする場合に確認すること

開業の相談でよく出るのが、自宅で始めてよいかという問いです。設備投資が要らない仕事だからこそ、自宅を拠点にする人が多い。ただし、確認しておくべき点がいくつかあります。

賃貸物件の用途

賃貸住宅の契約書には、居住用として使用する旨の条項が入っているのが一般的です。事業の拠点として使うことが契約上どう扱われるかは、物件によって異なります。来客を伴う形で使う場合はとくに、契約書を読み、必要なら管理会社に確認してください。

オンライン中心で来客がない形であれば、実務上の影響は小さくなります。それでも、開業届に自宅の住所を書く以上、契約との整合は見ておくべきです。

生活空間との分離

相談を受ける場所として自宅を使う場合、生活の音や家族の出入りが入らない環境を確保する必要があります。オンラインであっても、画面に映る背景や、通話の内容が家族に聞こえる状態は避けなければなりません。

秘密保持の観点からは、ここがもっとも現実的なリスクです。防音の設備を整えるまでいかなくても、時間帯を区切る、家族と使用の取り決めをする、といった運用の工夫が要ります。

住所の表示

自宅の住所を事業所として公開することに抵抗がある人は多い。オンラインで申し込みを受ける形をとる場合、表示が求められる項目に住所が含まれることがあります。

例外の定めがある場合や、私書箱やレンタルオフィスの住所を使う方法もありますが、どの方法が自分のケースで使えるかは制度の要件を確認してください。この点を曖昧にしたまま募集を始めるのは避けたほうがよい。

個人事業と法人のどちらで始めるか

開業の相談で次に出るのが、法人にすべきかという問いです。結論としては、副業として始める段階では個人事業で十分です。

法人にする実益が出てくるのは、所得の水準が上がって税負担の差が無視できなくなったとき、あるいは取引先が法人との契約を求めるときです。企業から研修や監修を受注する場合、相手方の社内規程で個人との契約が難しいことがあります。この事情が実際に生じてから検討すれば足ります。

法人設立には設立費用がかかり、赤字でも毎年発生する税金があります。さらに、社会保険の加入義務や、決算の手続きも生じます。収入が読めない段階でこれらを抱えると、事業の負担が先に来ます。

判断の目安としては、事業としての所得が安定して伸びてきた段階で税理士に相談する、という順番が現実的です。設立してから戻すことはできますが、手間と費用が二重にかかります。

収支をどう見積もるか

開業を考える段階で、収支の形を数字にしておくと判断が早くなります。

固定費として発生するのは、通信費、会計ソフトの利用料、職能団体の年会費、保険料、研修や学会の費用です。オンライン中心の形なら、月あたり1万円から3万円程度に収まることが多い。物件を借りる場合は、ここに家賃が乗ります。

収入の側は、単価と件数で決まります。相談業務を自分で受ける場合、1件あたりの時間と価格を決め、月に何件受けられるかを見ます。本業を持ちながらであれば、稼働できるのは平日の夜間と休日に限られるため、件数の上限は自然に決まります。

ここで見落とされやすいのが、集客と事務にかかる時間です。申し込みの対応、日程の調整、記録の作成、請求と入金の確認。相談そのもの以外に、1件あたり30分から1時間程度が加わると考えてください。この時間を織り込まずに価格を決めると、実際の時間あたりの収入は想定より低くなります。

業務委託で受ける仕事の場合、この事務の負担は依頼側が持つため、稼働のほとんどが業務そのものに使えます。開業して自分で受ける形と、業務委託で受ける形を並行させる人が多いのは、この負担の違いがあるためです。

準備段階でやらなくてよいこと

開業の準備というと、やることが山ほどあるように見えます。実際には、最初の段階で不要なものが多い。順に挙げます。

ホームページの制作は、後回しで構いません。最初の依頼は、知人からの紹介や、業務委託の募集への応募から来ることがほとんどです。集客の仕組みを作る前に、受けられる仕事の中身を固めるほうが先です。

名刺やロゴの作成も急ぎません。屋号が固まっていない段階で作ると、作り直しになります。

高額な研修や講座への追加投資も、開業の前提ではありません。すでに資格を持っている人が最初に必要なのは、新しい知識ではなく、自分が提供できることを言葉にする作業です。

事務所を借りるのも、収入が読めるまでは避けてください。オンラインで完結する形で始めれば、固定費をほぼ持たずに試せます。うまくいかなかったときの損失が小さいことは、副業として始める最大の利点です。

依頼を断る基準を先に決めておく

開業して自分の名前で受けるようになると、想定していなかった依頼が来ます。専門としていない領域の相談、対面での訪問を求められるもの、報酬の条件が曖昧なもの、他の支援機関との関係が複雑なもの。

これらを来てから考えると、断りづらくなります。あらかじめ、受ける領域と受けない領域を書き出しておいてください。断る理由を説明できる状態にしておくと、相手にも納得されやすく、別の相談先を案内する形で終われます。

とくに、医療との線引きが問われる依頼と、緊急性の高い状態が疑われる依頼については、自分の対応範囲と連携先を事前に決めておく必要があります。個人で事業を行う場合、組織の判断に頼れないぶん、この準備が実質的な安全策になります。

休止や廃業のときの手続き

始める話ばかりが語られますが、やめるときの手続きも決まっています。開業届を出した人が事業をやめる場合、廃業の届け出を提出します。青色申告の承認を受けていた場合は、その取りやめの手続きも関係します。

実務上多いのは、廃業ではなく休止に近い状態です。本業が忙しくなって案件を受けない期間が続く、というケースです。この場合、収入がなくても申告の要否は個別に判断が必要になります。事業として続ける意思があるなら届け出はそのままにしておく形が一般的ですが、扱いは状況によるため税務署か税理士に確認してください。

事業をたたむ場合でも、相談の記録は一定期間の保管が必要になることがあります。保管の期間と方法、そして廃棄の手順を決めておいてください。秘密保持の義務は、事業をやめた後も続きます。

判断の順番を整理する

最後に、実務としての順番をまとめます。

第一に、自分が受ける仕事の中身を書き出します。相談業務なのか、執筆なのか、研修なのか。提供する役務の形が決まらないと、必要な手続きも決まりません。

第二に、その内容が他の法令に関わるかを確認します。医療との線引き、オンライン販売の表示義務、広告表現。関わる可能性があるなら、所管の窓口や専門家に確認します。

第三に、収入の性質を判断して、開業届と青色申告承認申請書を出すかを決めます。ここは税務署か税理士に相談すれば済みます。

第四に、記録の管理と契約の書式を整えます。これは手続きではありませんが、実務としてはもっとも重要です。

報酬の水準を判断する材料としては、職種別の収入データが役立ちます。文章や情報を扱う職種の水準は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確認でき、事業としての収支を組み立てるときの基準になります。

運営者として見てきたこと

在宅ワークの市場を20年見てきた立場から言うと、手続きの心配で止まってしまう人が非常に多い。実際に最初の1件を受ける段階で必要になるのは、税務上の整理だけというケースがほとんどです。

正直なところ、開業届を出すかどうかで悩んでいる時間は、あまり生産的ではありません。所得の性質は実態で決まるので、まず仕事を受けて、収入が継続的になった段階で判断すればよい。順番を逆にして、手続きを済ませてから仕事を探すと、収入がないまま帳簿だけが増えます。

長く続いている人に共通しているのは、確認先を持っていることです。税務は税務署か税理士、資格に関わることは所管の窓口や職能団体、契約は依頼者と書面で。分からないことを自分の推測で埋めない人は、判断が速く、後から覆ることも少ない。

そして手取りの話です。仲介の会社を何段階も経由する形では、依頼者が出した予算のうち受け手に届く金額は目減りします。手数料が乗らない直接取引なら、同じ予算で依頼者はより多く頼めて、受け手の手元に残る金額は厚くなる。手数料0%という条件は、金額の大小の話に見えて、実際には同じ仕事量でいくら残るかという質の違いです。開業して自分の名前で受ける形を目指すなら、この構造の差は無視できません。

手続きは、仕事を始めるための障害ではなく、仕事の中身を自分で定義するための作業です。何を受けて何を受けないかが決まれば、必要な手続きは自然に絞られます。

よくある質問

Q. 公認心理師が副業で仕事を受けるとき、開業届は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。開業届は税務上の手続きで、その収入が事業所得か雑所得かによって扱いが変わります。継続性や独立性や規模などの実態から判断されるため、金額だけでは決まりません。判断に迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

Q. 資格の登録をしていれば、開業の手続きは済んでいますか?

別物です。公認心理師法にもとづく登録は資格の要件であって、事業を始めるための許可ではありません。税務署への開業届は所得税法にもとづく手続きで、資格の有無とは関係なく、事業として収入を得る人が共通して行うものです。

Q. 屋号に資格名や相談室という言葉を使ってよいですか?

公認心理師法には名称の使用に関する定めがあります(第44条)。また診療所や医院といった語は医療法にもとづく名称の制限があります。屋号に資格名や医療機関と紛らわしい語を含める場合は、条文と関連する通知を確認し、迷う場合は所管の窓口に確認してください。

Q. オンラインで相談を受ける場合、他に必要な手続きはありますか?

インターネット経由で申し込みを受けて継続的に役務を提供する形では、特定商取引法にもとづく表示が求められることがあります。事業者名や連絡先、対価、解約の条件などの項目です。自宅を事業所にしている場合の住所表示については例外の定めがある場合があるため、自分のケースが該当するか確認してください。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年2月5日最終更新:2026年8月27日
朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼@SOHO編集部

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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