街中で撮った動画に映り込んだ人の肖像権|モザイク処理の基準と同意 2026


この記事のポイント
- ✓街中や店舗で撮影した動画に通行人が映り込んだとき
- ✓著作権との違いをEC・SNS運用の現場目線で解説する2026年版ガイド
ブランドの店頭スナップやEC用の紹介動画を撮っていると、意図せず通行人や来店客が映り込んでしまうことがある。「この人の顔、ぼかさなくて大丈夫かな」「編集で処理すればセーフなのか、それとも投稿自体をやめるべきか」。映り込みと肖像権処理について検索している人の多くは、まさにこの判断に迷っている状態だと思う。この記事では、映り込みが肖像権侵害になる条件、モザイク処理の実務基準、撮影前後の同意の取り方までを、EC・SNS運用の現場で実際に手を動かしてきた立場から整理する。
動画コンテンツ全盛時代に映り込みトラブルが急増している背景
TikTokやInstagramのリール機能が主戦場になったことで、ブランドのプロモーション動画は「編集済みの完璧な映像」から「街中で撮ったリアルな一発撮り」にシフトしている。アパレルブランドのSNS運用を担当していると、この変化は肌で感じる。数年前まではスタジオ撮影が中心だったのに、今は路面店の前や商業施設のエントランスで手持ちカメラを回す案件が圧倒的に増えた。
この撮影スタイルの変化が、映り込みトラブルの増加に直結している。スタジオならモデルとスタッフしか映らないが、街中では不特定多数の通行人が背景に入り込む。しかも縦型動画は画角が狭いようでいて、実は奥行き方向に人が写り込みやすい構図になりやすい。ブランド公式アカウントの投稿が万単位で再生される時代、映り込んだ本人が自分の姿に気づいて連絡してくるケースも珍しくなくなった。
総務省の情報通信白書でも、動画共有サービスの利用時間は年々増加傾向にあると報告されており、企業アカウントが動画コンテンツに投資する流れは今後も続くと見られる。撮影機会が増えるほど、映り込みという物理的な現象も増える。これは避けられない構造であり、だからこそ「映り込んだらどう処理すべきか」という実務知識を持っているかどうかが、EC・SNS運用を任される人材の差別化ポイントになりつつある。
在宅で動画編集やSNS運用代行を請け負うフリーランスにとって、この肖像権処理の知識は単なる法律知識ではなく、クライアントから「ここまで理解している人に任せたい」と思われるための実務スキルでもある。実際、私がアパレルブランドのEC運営支援をする中でも、撮影日の最後に必ず「この背景の人、処理いりますか」と確認する工程を入れるようになってから、クライアントからの信頼度が明らかに上がった実感がある。
肖像権とは何か。写り込みとの違いを整理する
肖像権の法的根拠
肖像権は、著作権のように条文で明確に定義された権利ではない。日本の法律には「肖像権法」という単独の法律は存在せず、憲法13条が保障する「個人の尊重」や「幸福追求権」を根拠に、判例の積み重ねによって認められてきた権利だ。簡単に言えば、「みだりに自分の容ぼう・姿態を撮影されたり、公表されたりしない権利」ということになる。
肖像権には大きく分けて2つの側面がある。1つは「撮影されない権利」、もう1つは「撮影された写真・映像を勝手に公表・利用されない権利」だ。街中の映り込みトラブルで問題になるのは主に後者、つまり「撮られた本人が意図しない形でSNSや広告に使われること」への不快感や不利益だ。
さらに芸能人やインフルエンサーのように、顔や姿そのものに経済的価値がある人には「パブリシティ権」という別の権利も認められている。一般人の場合はこのパブリシティ権が問題になることは少ないが、ブランドとのコラボやインフルエンサーとの撮影では、この違いも押さえておく必要がある。
写り込みが直ちに違法にならない理由
ここが最も誤解されやすいポイントだが、街中で撮影した動画に人が映り込んだからといって、それが自動的に肖像権侵害になるわけではない。もし「映ったら即アウト」というルールだったら、そもそも街中でのロケ撮影自体が成立しなくなってしまう。
とはいっても、他人の姿が写真等に写ったら全部「肖像権」侵害で違法ということになると、実際写真なんかとれないし、写真や映像を使った表現活動ができなくなってしまいますよね。なので、上記判例もどんな場合でも違法になるとはしていません。以下、どんな場合に著作権侵害となり違法となるのか見ていきましょう。 出典: ec-houmu.com
つまり、映り込みが肖像権侵害になるかどうかは「程度問題」であり、いくつかの判断要素を総合して評価される。この判断構造を理解しておくことが、モザイク処理をどこまでやるべきかの実務判断につながる。
映り込みが肖像権侵害になるケース・ならないケース
受忍限度という判断基準
判例上、肖像権侵害の有無は「被撮影者の社会的地位、活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮し、それが社会生活上受忍の限度を超えるかどうか」で判断されるとされている。これは最高裁の判例で確立された考え方で、「受忍限度」という言葉がキーワードになる。
具体的には以下のような要素が判断材料になる。
・撮影された人物が主役として大きく写っているか、それとも背景の一部として小さく写っているか ・その人物が特定できる状態か、それとも解像度や角度の関係で誰か分からない状態か ・撮影場所が公道や商業施設など公共性の高い場所か、それとも私有地やプライベートな空間か ・撮影の目的が営利目的(広告・宣伝)か、報道目的か、個人の記録目的か ・本人が撮影されていることを知っていて、明確に拒否の意思を示していなかったか
これらを総合的に見て、「まあそのくらいなら仕方ないよね」と社会通念上受け入れられる範囲であれば、肖像権侵害にはならないと判断される。逆に、営利目的で本人を特定できる形で大きく使い、なおかつ本人が明確に嫌がっていたようなケースは、受忍限度を超えると判断されやすい。
過去の判例に見る判断のポイント
映り込みに関しては、解像度やモザイクの有無が判断の分かれ目になることが多い。
まず、解像度を下げたりモザイク処理をして誰か特定できないようにしたり、後姿しか写り込んでいない等で、その人物を特定できない場合があります。 このような場合には、そもそも「肖像権」の問題があるとは言いずらいですし、あったとしても、常識的に考えて「社会生活上受忍すべき」と評価できるので、「肖像権」侵害にはならないでしょう。
この考え方は、実務での処理判断にそのまま使える。「顔が判別できない状態にする」ことが、映り込みリスクを下げる最も現実的な対処法だということだ。逆に言えば、顔がはっきり判別できる状態で、なおかつ本人の許可を取っていない映像を、営利目的のSNS投稿にそのまま使うのはリスクが高い。
モザイク処理・ぼかし処理の実務基準
どの程度ぼかせば「特定できない」と言えるか
「モザイクをかければ安全」という認識は半分正しく、半分不十分だ。重要なのは「モザイクをかけたかどうか」ではなく「その処理によって本人を特定できなくなったかどうか」という結果の方だ。
弱いぼかしをかけただけで、輪郭や服装、髪型から特定の人物だと分かってしまう場合、法的には「特定できる」状態と判断される可能性が残る。実務上の目安としては以下のレベル感を意識するとよい。
・顔のパーツ(目・鼻・口)の判別ができない程度までモザイクの粒子を大きくする ・単純なぼかし(ガウスぼかし)だけでは輪郭が残りやすいため、モザイク処理と組み合わせる ・服装や髪型など、顔以外の要素からも本人と特定されうる場合は、該当箇所も処理を検討する ・動画の場合はフレームごとに処理がずれていないか、コマ送りで確認する
特に動画編集では、静止画と違って人物が動くため、トラッキング機能を使ったモザイク処理が必須になる。フレームによってモザイクが外れてしまうと、そこだけ顔が映った静止画としてキャプチャされ、SNS上で拡散されるリスクもゼロではない。
動画編集で使える具体的な処理方法
在宅で動画編集を請け負うフリーランスの実務としては、以下のような処理フローが定番になっている。
1つ目は、編集ソフトのトラッキングモザイク機能を使う方法だ。Adobe Premiere ProやDaVinci Resolveには、被写体の動きを自動追尾してモザイクをかける機能があり、人物の移動に合わせてモザイク範囲も追従してくれる。手作業でキーフレームを打つよりも精度が高く、作業時間も大幅に短縮できる。
2つ目は、そもそも撮影段階で映り込みを避ける工夫だ。三脚の高さや画角を調整し、背景の人通りが少ないタイミングを狙う、あるいは撮影前にスタッフが「今から撮影しますのでご了承ください」と一声かけて経路を誘導するといった対応が現場ではよく行われている。編集での後処理よりも、撮影時点でのコントロールの方が結果的に工数が少なく済むことも多い。
3つ目は、AIを活用した自動検出・自動モザイクツールの活用だ。近年は顔検出AIを組み込んだ編集ツールが増えており、動画をアップロードするだけで映り込んだ顔を自動検出してモザイクをかけてくれるサービスも登場している。案件数が多いフリーランスにとっては、この自動化ツールの使いこなしが単価アップの武器になり得る。
撮影前後にできる同意取得の実務フロー
撮影許可の取り方
最もリスクが低いのは、そもそも同意を取ってしまうことだ。街中スナップやインタビュー形式のコンテンツでは、撮影前に一声かけて口頭同意を得るのが一般的な実務対応になる。ただし口頭同意は「言った言わない」のトラブルになりやすいため、案件の規模によっては書面や撮影同意書アプリでの記録を残すことが望ましい。
同意書には以下の項目を最低限盛り込んでおくと安心だ。
・撮影の目的(広告利用、SNS投稿、社内資料など用途を明記) ・利用媒体(Instagram、TikTok、公式サイトなど) ・利用期間(投稿から一定期間後に削除するのか、無期限利用なのか) ・同意撤回の連絡先
イベント会場や店舗での撮影であれば、入口に「本日は撮影を行っております。ご了承いただけない場合はスタッフまでお声がけください」という掲示を出す運用も一般的だ。これは黙示の同意を得る手段として、多くの企業が実施している。
同意が取れない場合の代替手段
その場で全員に声をかけるのが現実的でない撮影(街頭スナップ、通行人が多い商業施設など)では、事前の声かけよりも事後のモザイク処理で対応するケースが多い。この場合、編集の最終チェックで「顔が判別できる背景人物がいないか」を必ず確認する工程を入れておくべきだ。
もし投稿後に本人から「削除してほしい」「モザイクをかけてほしい」という申し出があった場合は、法的な争いに発展する前に速やかに対応するのが実務上のセオリーになる。多くのケースは、投稿者側が誠実に削除・修正対応をすれば、それ以上のトラブルには発展しない。逆に対応を放置したり無視したりすると、受忍限度の判断において投稿者側に不利に働く要素になりかねない。
著作権との違いを理解しておく
肖像権としばしば混同されるのが著作権だ。両者は全く別の権利であり、映り込みの文脈でも整理が必要になる。
著作権は「創作物(著作物)」を保護する権利で、映り込んだ背景に絵画やポスター、キャラクターグッズなどの著作物が写った場合に問題になる。一方、肖像権は「人物そのもの」を保護する権利で、著作権法上の著作物には該当しない。
文化庁が公表している著作権法改正の解説資料では、写真や動画を撮影する際に付随的に著作物が写り込んでしまうケースについて、一定の要件を満たせば著作権侵害にならない旨の整備が行われたことが説明されている。ただし、これはあくまで著作権に関する整備であり、肖像権の判断基準とは別の枠組みであることに注意が必要だ。EC・SNS運用の現場では、背景に映り込んだブランドロゴや看板といった著作物の扱いと、通行人の肖像権の扱いを、それぞれ別の論点として整理して確認する癖をつけておくとよい。
EC・SNS運用の現場で起きるリアルな映り込みトラブル事例
アパレルブランドのEC・SNS運用支援をしていると、映り込みに関する相談は決して珍しくない。よくあるパターンをいくつか紹介する。
1つ目は、路面店の試着室前で撮影した動画に、隣の店舗の来店客が映り込んでいたケースだ。撮影しているブランドとは無関係の第三者が、たまたま背景を横切っただけの状態だった。このケースでは、通行人が小さくしか映っておらず、顔も判別しづらい距離感だったため、受忍限度の範囲内と判断してそのまま投稿する判断をしたことがある。ただし念のため、編集段階で軽くぼかし処理を追加し、リスクをさらに下げる対応を取った。
2つ目は、ポップアップイベントの様子を撮影したライブ配信のアーカイブ動画に、来場者の顔がはっきり映り込んでいたケースだ。この場合はイベント入口に撮影告知の掲示があったものの、来場者が事後にSNS投稿への使用を知って不快感を示したことがあった。結果的に該当箇所にモザイクをかけ直して再アップロードする対応になった。この経験から学んだのは、「掲示があるから大丈夫」と過信せず、投稿後のフォローアップ体制も含めて準備しておく重要性だ。
こうした現場対応の積み重ねから言えるのは、映り込みリスクをゼロにすることは現実的に不可能だが、「事前の配慮」と「事後の迅速な対応」の両輪を回すことで、トラブルを深刻化させずに済むということだ。
運営者による市場観察
フリーランス・在宅ワーク市場を長く見てきた立場から言えば、こうした肖像権やモザイク処理の知識を「編集技術」としてだけでなく「リスクマネジメント能力」として提示できる人材は、単なる作業者から一歩抜け出す傾向がある。クライアント企業は動画編集そのものよりも、「炎上リスクや法的トラブルを未然に防いでくれる人」に継続発注したいと考えている。
運営者として見てきた限りでは、長く継続案件を獲得できるフリーランスほど、依頼された作業をこなすだけでなく、「この処理をしておいた方が安全です」といった提案を自発的にできる人が多い。これは映り込み処理に限らず、契約書のチェックや著作権の確認といった周辺知識全般に共通する傾向だ。仲介業者を介さない直接取引では、依頼者は同じ予算でより多くの相談や提案を受けられ、受け手はその分の対価を正当に受け取れる。中間マージンが発生しない手数料0%の直接取引という構造は、単に金額の多寡だけでなく、こうした専門性の高いやり取りが成立しやすい土壌にもなっていると感じる。
フリーランス・在宅ワーカーとして押さえておきたい関連知識
動画編集や映像処理のスキルを軸に案件を広げていきたい人にとって、関連する資格やキャリア領域を把握しておくことは、単価交渉や案件獲得の面でも役立つ。動画編集・映像処理の技術力を客観的に示したいなら映像音響処理技術者資格の取得を検討する人も多く、モザイク処理やカラー補正といった技術面の信頼性を対外的にアピールする材料になる。
また、動画コンテンツの企画・構成を担う仕事は、広い意味で文章表現力や情報整理力が問われる職種でもあり、著述家,記者,編集者の年収・単価相場を確認しておくと、映像制作と並行してライティング業務を受注する際の相場感がつかみやすい。動画編集者としてキャリアを積んだ先に、より専門的な情報処理・技術系の業務委託にシフトしていく人も一定数おり、その他の情報処理・通信技術者の年収・単価相場を見ておくと将来的な単価レンジのイメージも立てやすくなる。
映り込み処理のようなコンプライアンス対応は、企業側から見れば「AI活用や業務効率化と合わせて相談したい」領域でもある。実際、動画の自動モザイク処理ツールの選定や運用フロー構築まで踏み込んで相談されるケースも増えており、AIコンサル・業務活用支援のお仕事のように、AIツールの導入支援と映像制作の知見を組み合わせて提案できる人材の需要は今後も伸びていくと見られる。あわせて、個人情報や肖像権に関わるデータの取り扱いという観点ではAI・マーケティング・セキュリティのお仕事の領域とも接点があり、動画編集にとどまらずセキュリティ意識を持った提案ができると差別化につながる。
映像処理の自動化ツールを内製したいというクライアントに出会うこともあり、そうした場面ではアプリケーション開発のお仕事のように、自動モザイクツールやチェックリスト管理システムの開発案件へとつながることもある。業務委託として継続的に仕事を受ける以上、契約面の知識も欠かせない。特に発注元とのやり取りで金額や納期があいまいなまま進めてしまうトラブルを避けるためには、フリーランスを守る「下請法(取適法)」の知識|発注書・契約書の必須項目チェックリストで契約書の必須項目を確認しておくと安心できる。
ブランドロゴやオリジナルキャラクターが映り込む撮影では、著作権だけでなく商標の扱いも論点になることがあり、商標登録の代行費用相場|弁理士に依頼するメリットと自分で行う手間を比較で商標まわりの基礎知識に触れておくと、クライアントからのブランド関連の相談にも対応の幅が広がる。案件が増えて収入が安定してきた段階では、確定申告や記帳の手間も無視できなくなるため、税理士の副業ガイド|確定申告代行・記帳代行で稼ぐ方法【2026年版】で外部委託の選択肢を把握しておくのも実務的な備えになる。
映り込みと肖像権の処理は、一見すると法律の専門知識に見えるが、実際には撮影・編集・投稿という一連の業務フローの中に組み込むべき「実務スキル」だ。受忍限度という判断軸を理解し、モザイク処理の技術的な精度を高め、同意取得のフローを整えておく。この3つを押さえておけば、街中での撮影機会が増える時代においても、リスクを抑えながら質の高いコンテンツを作り続けることができる。
よくある質問
Q. 映り込んだ人にモザイクをかければ絶対に肖像権侵害にならないのですか?
モザイクや解像度を下げる処理で本人が特定できない状態になれば、肖像権侵害と判断されにくくなります。ただし処理が不十分で輪郭や服装から特定できる場合はリスクが残るため、フレーム単位での確認が必要です。
Q. 街中で撮影するとき、映り込んだ全員に許可を取る必要がありますか?
現実的には不可能な場合が多く、事前の掲示や声かけで対応するのが一般的です。撮影告知の掲示や、投稿後に削除依頼へ迅速に対応する体制を整えておくことが実務上のリスク低減につながります。
Q. 映り込み処理のスキルは動画編集の仕事でどのくらい役立ちますか?
コンプライアンス意識のある編集者はクライアントからの信頼を得やすく、継続発注につながりやすい傾向があります。トラッキングモザイクや自動検出ツールの使いこなしは、単価交渉の材料にもなります。
Q. 著作権の写り込みと肖像権の映り込みは同じルールで判断していいですか?
いいえ、別の権利のため判断基準も異なります。著作権は創作物の保護、肖像権は人物そのものの保護が目的であり、それぞれ別の要件を確認する必要があります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
丸山 桃子@SOHO編集部
アパレルEC運営支援・SNSコンサル
アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。
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