教職員の副業|認められる活動と学校への届け出 2026


この記事のポイント
- ✓教員と事務職員に分けて整理しました
- ✓教育公務員特例法第17条と地方公務員法第38条の使い分け
- ✓学校への届け出の書き方
結論から書きます。教職員の副業は禁止されていません。公立学校の教員には、地方公務員法第38条の許可制とは別に、教育公務員特例法第17条という緩やかな枠組みが用意されていて、教育に関する活動については「本務の遂行に支障がない」と任命権者が認めれば従事できます。にもかかわらず、実際に届け出まで進む人は多くありません。理由は法律ではなく、手続きの入口が見えないことにあります。この記事では、どの条文が自分に当てはまるのか、どんな活動が承認されやすいのか、届け出に何を書くのかを順番に整理します。
前提として、「教職員」という言葉が指す範囲を確認しておきます。教員だけでなく、事務職員、学校栄養職員、学校司書、学校用務員も含まれます。そして公立と私立で根拠法がまったく違います。同じ「教職員の副業」という検索語でたどり着いた人のうち、半分は地方公務員法を読む必要があり、もう半分は勤務先の就業規則を読む必要がある、という状態です。まず自分がどちらなのかを確認してください。
教職員の副業に適用される条文を特定する
適用関係を整理します。4つのパターンに分かれます。
1つめ、公立学校の教員(校長、教頭、教諭、養護教諭、講師など)は教育公務員です。地方公務員法が適用され、加えて教育公務員特例法が上乗せで適用されます。副業に関しては、この2本を併せて読む必要があります。
2つめ、公立学校の事務職員や学校栄養職員などは、教育公務員ではない地方公務員です。教育公務員特例法第17条の適用はなく、地方公務員法第38条だけを見ます。
3つめ、私立学校の教員と職員は公務員ではありません。労働基準法と勤務先の就業規則が根拠になります。禁止されているかどうかは学校ごとに違います。
4つめ、非常勤講師や会計年度任用職員として働いている場合は、勤務形態によって扱いが変わります。地方公務員法第38条第1項のただし書きで、非常勤職員は許可制の対象から外れていますが、短時間勤務の職を占める職員とフルタイムの会計年度任用職員は除外されています。
正直なところ、この4パターンを混ぜて「教員の副業は原則禁止」と一括りにしている解説は少なくありません。自分がどこに入るのかを確認しないまま読むと、必要のない諦めか、必要な手続きの見落としのどちらかが起きます。任用通知書や辞令、就業規則の1枚を先に見てください。
もう1つ押さえておきたいのが、勤務時間の実態です。公立学校の教員には、時間外勤務手当が支給されない仕組みが法律で定められており、勤務時間の外側にある業務の線引きが曖昧になりやすい構造があります。副業に使える時間を計算するときは、名目上の勤務時間ではなく、実際に学校を出る時間から考えてください。ここを甘く見積もると、届け出の内容と実態がずれます。
教育公務員特例法第17条という抜け道ではない仕組み
公立学校の教員にとって、もっとも重要なのが教育公務員特例法第17条です。条文を読んでみましょう。
第1項はこうです。教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(県費負担教職員については、市町村の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
ポイントは3つあります。1つめ、対象が「教育に関する」活動に限られていること。2つめ、判断基準が「本務の遂行に支障がない」ことであって、報酬の有無や金額ではないこと。3つめ、「給与を受け、又は受けないで」と明記されているので、有償でも構わないこと。
さらに第3項に、こう書かれています。第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。つまり、教育に関する活動については、地方公務員法の一般的な許可基準に縛られない判断ができる、ということです。
この条文が置かれた背景を考えると設計の意図が見えてきます。大学で非常勤講師を務める、教育研究団体の役員になる、教科書や指導書の執筆に加わる、教員研修の講師を引き受ける。こうした活動は本人の力量を高め、結果として学校教育の質に返ってきます。それを許可制で一律に締めてしまうのは合理的ではない、という判断が条文になっているわけです。
一方で、教育に関しない活動はこの枠に入りません。飲食店の経営、物販、不動産賃貸、配送業などは、地方公務員法第38条の許可制のほうで判断されます。ここを取り違えて「第17条があるから何でも通る」と考えるのは無理があります。第17条は抜け道ではなく、教育分野に限った別建ての仕組みです。
なお、非常勤の講師については第17条第2項で第1項の適用が除外されています。条文は、前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く。)については、適用しない、というものです。これは禁止という意味ではなく、地方公務員法第38条のただし書きによって許可制の外にいるため、第17条の承認手続きを経る必要がないという整理です。
承認されやすい活動と、そうでない活動
通りやすいのは、まず教育研修や講演の講師です。教育委員会や教育研究団体、大学の公開講座などで話す仕事は、教育に関する事務として整理しやすく、単発であれば包括的な手続きを用意している自治体もあります。
次に執筆です。教科書や副読本、指導書、教育系メディアへの寄稿は、教育に関する事業として扱われます。
また、教育関連の執筆活動も教師にとって適した副業の一つです。教育に関する書籍の執筆や、教育関連の雑誌やウェブサイトへの寄稿などが該当します。これらの活動は、教師としての知識や経験を活かしつつ、新たな形で教育に貢献できる機会となります。 出典: kigyo.gmo
執筆は在宅で完結し、作業時間を自分で割り振れるため、勤務の実態と両立しやすい分野でもあります。ただし所属校名や肩書を出す場合は、事前の確認が必要になります。担当する教科や学校の個別の状況を題材にすると、守秘義務の問題が出てきます。書かないことを先に決めておくのが安全です。
3つめは、教育に隣接する指導の仕事です。
具体的には、個別指導や家庭教師、塾講師などが挙げられます。これらの副業は、教育に関連するため、教師としての専門知識やスキルを十分に活用できます。特に、個別指導塾や学習塾での講師業務は、教師の経験を直接活かせる点で魅力的です。 出典: kigyo.gmo
ここは慎重に考えたほうがよい分野です。教育に関する事業であることは確かですが、勤務する学校の児童生徒が通っている可能性のある塾で指導すると、利害関係の問題が生じます。同じ学区の塾は避ける、対象学年をずらす、といった配慮が実務では求められます。そして対面の指導は平日夜と土日を確実に拘束します。本務への支障という判断基準にもっとも引っかかりやすいのが、この時間の問題です。
4つめは、教材や学習コンテンツの制作です。ワークシート、指導案、テスト問題、学習動画のシナリオなどを外部の事業者に提供する仕事です。在宅で完結し、締め切りが週単位以上に設定されることが多いため、時間の制約が強い教職員にとってもっとも現実的な選択肢の1つです。教育に関する事業という説明もしやすく、児童生徒との直接の接点も生じません。
5つめは、教員向けの研修コンテンツの設計です。ICTの活用、特別支援の理解、保護者対応の進め方といったテーマは需要が続いていて、現場を知っている人の説明が求められます。単発の登壇だけでなく、研修の構成やテキストの作成を請け負う形もあります。
通りにくいのは、営利企業の役員就任、反復継続する物販や飲食業、勤務時間と重なる時間帯の業務、そして学校の関係者を顧客にする活動です。不動産賃貸については、相続などでやむを得ず保有する場合に規模の目安を満たせば認められる運用がありますが、教育に関する活動ではないため第38条側の判断になります。
判断に迷ったときの基準を1つ挙げておきます。「その仕事を保護者に知られたときに説明できるか」です。法律の条文よりこちらのほうが実務では有効です。説明に窮する仕事は、承認が下りたとしても続けるのが苦しくなります。逆に、堂々と説明できる仕事は、職場からも歓迎されやすくなります。
届け出に何を書くか
手続きの中身に進みます。承認や許可の判断をする側が見ているのは、実は限られた数の項目です。
そこでここからは、実際に兼業や副業を検討する方向けに「許可申請を通すためのポイント」や「申請フォーマット」について、ご紹介します。 出典: ekkyosensei.jp
書く項目を5つに整理します。
1つめ、活動の具体的な内容です。「執筆活動」では判断できません。「教育系のウェブメディアに、探究学習の進め方を解説する記事を月1本、各3,000字程度で寄稿する」まで具体化します。抽象的な記載は、判断できないという理由で差し戻されます。
2つめ、所要時間と実施のタイミングです。週あたり何時間、どの曜日のどの時間帯かを書きます。ここが空欄だと、本務の遂行に支障がないかを判断できません。平日は勤務後の2時間以内、土日の午前に限る、といった自主的な制限を自分から書くと、判断する側は承認しやすくなります。
3つめ、教育に関する活動であることの説明です。教育公務員特例法第17条で処理してもらうには、その活動が教育に関する職や事業に当たると読める説明が必要です。「教員向けの研修で使う教材を作成する」「学習指導に関する解説記事を書く」といった形で、教育とのつながりを言葉にします。
4つめ、利害関係の有無です。相手先が勤務校の児童生徒や保護者を対象にしていないか、教育委員会と取引関係にないかを確認して書きます。ここに接点があると、内容が適切でも承認は難しくなります。
5つめ、守秘義務への配慮です。勤務校の個別の事例や児童生徒の情報を用いないこと、所属校名を出さないこと(出す場合は事前に確認すること)を明記します。地方公務員法第34条の守秘義務は退職後も続く規定で、判断する側がもっとも神経を使う部分です。
この5点が埋まっていれば、判断に必要な材料は揃います。差し戻しの多くは不承認ではなく情報不足によるものです。前例がない学校では、様式を探す前に管理職か教育委員会の担当へ「こういう内容を考えているが、どの様式を使えばよいか」と口頭で確認しておくと早く進みます。
私立学校に勤めている場合の考え方
私立学校の教職員は公務員ではないため、地方公務員法も教育公務員特例法も適用されません。根拠は労働契約と就業規則です。
日本の法律には、労働者の副業そのものを禁止する規定はありません。勤務時間の外側にどう過ごすかは本人の自由が原則で、就業規則による制限は、本業への支障や情報漏えい、競業などの合理的な理由がある範囲に限られると解されています。厚生労働省が示しているモデル就業規則にも、労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができるという条文が置かれ、届出制を前提とした形が示されています。関連する資料は厚生労働省のサイトから確認できます。
したがって私立の教職員が最初にやるべきことは、就業規則の副業に関する条項を読むことです。全面禁止と書かれているか、届出制か、許可制か、それとも何も書かれていないか。この4通りで対応が変わります。何も書かれていない場合は、禁止されていないと読むのが自然ですが、後から揉めないために管理部門へ確認しておくほうが安全です。
注意点として、労働基準法第38条第1項に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という規定があります。別の学校や企業に雇用される形で副業をすると、労働時間が通算され、時間外労働の扱いが複雑になります。手続きを軽くしたいなら、雇用ではなく業務委託の形で受けるほうが整理しやすい場面が多いです。
もう1つ、私立学校では学校の方針として副業に消極的なケースもあります。禁止されていなくても、実際に届け出たときに歓迎されるかどうかは別問題です。ここは制度の話ではなく職場の話なので、同僚の前例を確認するのが現実的です。
在宅でできる仕事の選び方
教職員に向いているのは、時間と場所を自分で決められる仕事です。対面で拘束される仕事は、行事や部活動でシフトが動いたときに破綻します。
もっとも相性がよいのは文章を書く仕事です。学習指導案や保護者向けの文書を日常的に書いている人は、読み手の理解度に合わせて言葉を選ぶ訓練を積んでいます。この能力は、教材の解説、業務マニュアル、制度の解説記事といった仕事でそのまま評価されます。単価の相場観を先に持っておくと安く受けすぎる失敗を避けられます。著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、統計をもとにした年収帯と業務委託での単価の考え方を並べて確認できます。
文書の型を整えたい人にはビジネス文書検定の学習範囲が役に立ちます。社外文書の構成や敬語の使い分けを体系立てて確認できるので、学校の作法から民間の作法に切り替える練習になります。ほかに在宅の仕事につながりやすい資格を横断で見たい場合は、在宅ワークに強い資格10選|自宅で稼げるスキルを身につけるで、学習にかかる期間と仕事への結びつき方を比べておくと選びやすくなります。
情報教育や校務システムを担当してきた人は、技術寄りの道も現実的です。校内ネットワークの運用経験があるならCCNA(シスコ技術者認定)の範囲を押さえると、経験を外から見える形にできます。プログラミング教育を担当してアプリ開発の基礎に触れているならアプリケーション開発のお仕事で依頼の中身を確認しておくと、自分の経験がどこに当てはまるか見えてきます。単価の考え方はソフトウェア作成者の年収・単価相場で確認できます。
いま需要が伸びているのは生成AIの導入支援です。学校でも教材作成や校務での活用が検討され始めていて、現場の業務を知っていてツールも触れる人が足りていません。仕事の中身を知るにはAIコンサル・業務活用支援のお仕事が参考になります。業務フローの整理と定着支援が中心で、教員が得意な「手順を言葉にして人に伝える」能力が直接効く領域です。
作業環境も侮れません。在宅で納品する仕事は回線の安定と静かな作業場所がそのまま生産性になります。学校では職員室で作業する習慣がついている人が多いのですが、自宅では中断されない30分をどう確保するかが勝負になります。
税と届け出の実務を先に整える
副業を始めると税の手続きが発生します。ここを後回しにすると、承認を得ていても居心地の悪い状況になります。
所得税については、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。判定の対象は収入ではなく所得、つまり受け取った金額から必要経費を引いた残りです。年間の受取額が27万円で、資料代や通信費、ソフトの利用料などで8万円使っていれば所得は19万円になり、この基準では申告義務は生じません。ただし経費として認められるのは業務に必要な支出だけで、記録が残っていないものは説明できません。領収書は月ごとにまとめておいてください。
所得の区分も確認しておきましょう。継続して事業として行っているなら事業所得、単発の原稿料や講演料は雑所得として扱われるのが一般的です。区分によって経費の扱いや損失の通算の可否が変わります。判断に迷うときは国税庁の解説を確認するか、税務署の相談窓口で実態を伝えてください。
住民税は給与からの特別徴収が基本なので、副業分の所得が加わると翌年度の税額が動きます。承認を得ている前提であれば、この変動は隠すべきものではありません。むしろ、税額が動く前に手続きを済ませておくほうが説明が楽になります。無承認のまま始めて、住民税の額の変化から発覚するというのが、もっとも避けたい形です。
社会保険については、別の勤務先に雇われて所定労働時間や賃金の要件を満たすと加入義務が生じ、複数の事業所に加入する手続きが必要になります。業務委託として受ける形であれば、この論点は生じません。制度の仕組みは日本年金機構の解説で確認できます。手続きの軽さで選ぶなら、雇用より業務委託のほうが整理しやすい場面が多いです。
部活動の地域移行という新しい入口
近年、教職員の副業をめぐって注目されているのが、部活動の地域移行に関連する指導の仕事です。休日の部活動を地域のクラブや団体に移す取り組みが各地で進み、その指導者を有償で募る仕組みが作られてきました。
この形は、教育公務員特例法第17条の枠組みと相性がよい部分があります。指導の内容が教育に関する事業であり、本務との連続性も説明しやすいためです。実際に、自治体が指導者としての従事を想定して手続きを整理している例があります。
一方で、正直なところ、この道には注意すべき点もあります。休日に指導することで、本来休むはずだった時間がそのまま仕事になります。地域移行の目的が教員の負担軽減であることを考えると、同じ人が同じ時間に有償で指導する形は、制度の趣旨と結果が食い違う場面があります。自分の休息が確保できるかを先に考えてから判断してください。
もう1つの注意点は、対象となる生徒です。自分が勤務する学校の生徒を指導する形になると、評価や進路に関わる立場との線引きが曖昧になります。学校外の活動として扱うなら、学校での指導とは別の枠組みであることを保護者にも伝わる形にしておく必要があります。制度の全体像や自治体の取り組みは公的機関の公開資料で確認するのが確実で、地域の部活動に関する施策は総務省や各自治体の公表資料からたどれます。
時間の設計が承認より難しい
制度の話よりも、実は時間の設計のほうが難所です。
公立学校の教員の勤務実態は、調査のたびに長時間であることが確認されてきました。名目の勤務時間が終わっても、授業準備、成績処理、部活動、保護者対応が残ります。そこに副業を足すのですから、使える時間を正直に数えることから始めてください。
具体的には、平日に確保できる時間を1日1時間、土日で合計4時間から6時間と見積もるのが現実的です。週に9時間から11時間が上限で、そこから家事や家族の予定を引きます。この枠を超える仕事を受けると、本務の質か家庭のどちらかが削られます。届け出に書いた所要時間と実態が乖離すると、次の承認が難しくなるという副作用もあります。
仕事の形も選んでください。納期が週単位以上で作業を分割できる仕事が向いています。記事の執筆、教材の作成、資料の整理、マニュアルの更新などです。逆に、当日連絡に即応する仕事や、決まった時間に対面で拘束される仕事は、行事や急な対応が入ったときに約束を破ることになります。
作業の集中度を上げる工夫も効きます。まとまった時間が取れない前提なら、30分単位で終わる作業に分解しておくのが現実的です。集中の維持については在宅ワークの集中力アップ|ポモドーロ以外に効く7つのテクニックに具体的な手法がまとまっています。短い時間を積み上げる働き方と相性がよい内容です。
単価の下限を先に決めておくことも欠かせません。時間あたりいくら以下なら受けないという線を紙に書いてください。週に使える時間が10時間しかないなら、その10時間をどの仕事に使うかは選択の問題になります。安い仕事で枠を埋めてしまうと、条件のよい依頼が来たときに受けられません。断る基準を先に持つほうが、結果として収入が安定します。
記録を残す習慣もつけてください。作業した日と時間、受け取った金額、使った経費を月ごとにまとめておくと、確定申告の時期に慌てません。それ以上に効くのが、自分の作業速度が見えるようになる点です。「この種類の原稿は1本あたり3時間かかる」と分かれば、次の見積りの精度が上がります。届け出に書いた所要時間と実態がそろっているかを確認する材料にもなります。
そして、休む日を決めてください。学期中の教職員は、平日の大半と土日の一部を学校に使っています。そこに副業を足すのですから、1週間のうち丸1日は何もしない日を確保してください。疲労を抱えたまま授業に立つほうが、副業の収入を失うよりずっと大きな損失になります。
市場を長く見てきた立場からの観察
20年にわたって在宅ワークとフリーランスの市場を運営してきた立場から見ると、教職員の方が副業で長く続けているケースには共通点があります。作業の量を増やすのではなく、相談される関係を1本ずつ作っているのです。
短期で消える人は、単発の細かい作業を数で受けます。1件数千円の仕事を10件抱えると、連絡と調整の手間が10倍になります。勤務後に使える時間が1時間しかない状況で10件を回すのは無理があります。続いている人は、月1回の定例の相談枠を持っていたり、年単位で更新される小さな契約を1本持っていたりします。同じ収入でも消耗の度合いがまったく違います。教員という職業の強みは、相手の理解度に合わせて説明を組み替えられることです。これは作業ではなく相談の仕事で値段がつきます。
もう1つ、運営者として見てきた限りではっきりしているのが、中間マージンが手取りに与える影響です。同じ予算を依頼者が用意したとき、仲介手数料が乗る経路では依頼者が頼める量が減り、受け手の手元に残る額も薄くなります。手数料0%で直接つながる経路なら、依頼者は同じ金額でもう1本頼めて、受け手は同じ作業量で厚い手取りになります。額面の大小ではなく、同じ仕事に対して手元に何割残るかの話です。使える時間が限られている教職員にとっては、この差が続けられるかどうかを分けます。
最後に確認の順番を整理します。公立学校の教員なら、教育公務員特例法第17条と地方公務員法第38条のどちらで処理される活動かを見極め、所属先の様式を取り寄せる。公立の事務職員なら地方公務員法第38条だけを見る。私立なら就業規則の副業条項を読む。非常勤なら任用の形を確認する。この最初の1手を踏むだけで、迷っている時間がそのまま準備の時間に変わります。
よくある質問
Q. 公立学校の教員が副業をするには、どの条文を見ればよいですか?
教育に関する活動なら教育公務員特例法第17条第1項です。本務の遂行に支障がないと任命権者が認めれば、給与を受けても受けなくても従事できます。教育に関しない活動は地方公務員法第38条の許可制で判断されます。同法第17条第3項により、第17条で処理する場合は人事委員会の許可基準に縛られません。
Q. 塾講師や家庭教師の副業は認められますか?
教育に関する事業に当たるため枠組みとしては可能ですが、実務では2つの注意点があります。1つは勤務校の児童生徒が通う可能性のある塾だと利害関係の問題が生じること、もう1つは対面指導が平日夜と土日を確実に拘束し、本務への支障という判断基準に引っかかりやすいことです。学区と対象学年の確認が必要です。
Q. 届け出には何を書けばよいですか?
活動の具体的な内容、週あたりの所要時間と実施する曜日や時間帯、教育に関する活動であることの説明、相手先と勤務校の利害関係の有無、守秘義務への配慮の5点です。差し戻しの多くは不承認ではなく情報不足によるものなので、最初から具体的に書くと往復が減ります。
Q. 私立学校の教職員はどう判断すればよいですか?
公務員法は適用されず、労働契約と就業規則が根拠になります。まず就業規則の副業条項が全面禁止か届出制か許可制か、それとも記載がないかを確認してください。厚生労働省のモデル就業規則には勤務時間外の他社業務への従事を認める条文が置かれています。別の勤務先に雇用される形だと労働時間が通算される点にも注意が必要です。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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