年金をもらいながら働くときの収入の考え方 2026

@SOHO編集部
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年金をもらいながら働くときの収入の考え方 2026

この記事のポイント

  • ✓年金もらいながら働く金額の基準は2026年4月から月51万円が65万円に変わりました
  • ✓減るのは老齢厚生年金の一部だけで
  • ✓働くと年金が増える仕組み

まず、安心してください。年金をもらいながら働くことはできますし、多くの方が心配している「働くと年金が全部止まる」という事態は、普通の働き方ではまず起こりません。そのうえで、2026年4月に大きな変更がありました。年金が減り始める基準額が、それまでの月51万円から月65万円に引き上げられたのです。この記事では、年金もらいながら働く金額の線がどこにあるのか、どの年金が減ってどの年金は減らないのか、そして税金と保険料まで含めた手取りをどう見るのかを、日本年金機構と国税庁の現在の記載にもとづいて順に整理します。

減るのは老齢厚生年金の一部だけ。基礎年金は減らない

最初に押さえてほしいのが、働いたときに調整の対象になる年金と、ならない年金があるという点です。この区別を知らないまま「働くと年金が減るらしい」という話だけを聞くと、必要以上に働き方を縮めてしまいます。

調整の対象になるのは、老齢厚生年金のうち報酬比例部分です。会社員や公務員として働いた期間に応じて上乗せされる部分のことで、この金額を12で割った月額を基本月額と呼びます。

一方、調整の対象にならないのが老齢基礎年金です。日本年金機構は在職老齢年金の説明の中で、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給と明記しています。つまり、いくら働いても、20歳から60歳までの保険料納付で積み上げた基礎の部分は満額のまま受け取れます。

老齢基礎年金の満額は、日本年金機構によれば2026年4月分から年847,300円です。昭和31年4月1日以前に生まれた方は844,900円となります。40年間すべて納めた場合の金額なので、免除や未納の期間があればその分だけ下がります。この金額は働いても減らない、と覚えておくだけで、判断がずいぶん楽になります。

もうひとつ、対象になるかどうかは「厚生年金に加入して働いているか」で決まります。厚生年金に入らない働き方、たとえば業務委託で仕事を受けたり、週の労働時間が短いパートで加入要件に当たらなかったりする場合は、その収入がいくらであっても老齢厚生年金は減りません。ここは非常に重要な分かれ目なので、あとの節で改めて書きます。

2026年4月から基準額が月65万円に。計算式と具体例

では、いくらから減るのか。日本年金機構のページには、今回の改正について次のように書かれています。

令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回の見直しの趣旨です。 出典: 日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

計算の仕組みは2段構えです。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、年金は全額支給されます。65万円を超える場合は、支給される年金の月額が「基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2」になります。超えた分の半分が止まる、という形です。

ここで出てくる2つの言葉を、日常の言葉に直しておきます。基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分を12で割った金額のことです。ねんきん定期便や年金決定通知書に書かれている老齢厚生年金の年額を12で割れば、おおよその見当がつきます。

総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額を足したものです。標準報酬月額は毎月の給与を区切りのよい金額に当てはめた等級のことで、給与明細の社会保険料の計算に使われている数字です。ボーナスも月割りで足される点が見落とされやすいので、賞与がある方は注意してください。

具体的に計算してみます。老齢厚生年金の報酬比例部分が年120万円の方なら、基本月額は10万円です。この方が給与月40万円、賞与なしで働く場合、合計は50万円。65万円以下なので年金は全額支給されます。給与を月60万円に上げると合計70万円で、65万円を5万円超えます。止まるのはその半分の2万5千円で、受け取る年金は月7万5千円になります。全額が止まるわけではありません。

年金が全額止まるのは、計算結果がマイナスになる場合です。基本月額が10万円の先ほどの例なら、総報酬月額相当額が75万円を超えたあたりから支給がゼロになります。年収に直すと900万円を超える水準です。一般的な再雇用の給与水準で、この線に届く方は多くありません。

ここから逆算すると、自分にとっての目安も出せます。式を組み替えると、調整が始まらない給与の上限は「65万円 − 基本月額」です。基本月額が8万円なら月57万円、10万円なら月55万円、12万円なら月53万円が、賞与を含めた総報酬月額相当額の上限になります。賞与がある方は、年間の賞与額を12で割った数字を給与に足して比べてください。

改正前との差も見ておきましょう。2025年度までの基準額は51万円でした。基本月額10万円の方なら、調整が始まる給与は月41万円だったことになります。それが55万円まで動いたので、14万円ぶんの余地が増えた計算です。これまで年金が減るのを避けるために勤務日数を抑えていた方は、同じ条件のままだと、せっかく広がった枠を使わずに終わります。2026年度に入ってから働き方を見直していない方は、一度計算し直す価値があります。

なお、この65万円という基準額は固定ではありません。同じページには、毎年度、賃金の変動に応じて改定されると書かれています。今年の数字が来年も同じとは限らないので、判断する年ごとに確かめてください。

自分の基本月額を調べる手順

計算式は分かっても、自分の基本月額が分からなければ判断できません。調べ方を3つ挙げます。

いちばん手軽なのが、ねんきん定期便です。毎年誕生月に届くもので、50歳以上の方には受給開始年齢からの年金見込額が記載されています。ここに書かれた老齢厚生年金の年額を12で割れば、基本月額のおおよその値が出ます。ただし、これは見込額であって確定額ではありません。加給年金額が含まれているかどうかも確認が必要です。

次が、ねんきんネットです。日本年金機構が提供しているオンラインの照会サービスで、自分の加入記録を画面で確認できます。将来の年金額の試算機能もあり、働き方を変えた場合の見込みを自分で計算できます。すでに年金を受け取っている方であれば、年金決定通知書や年金振込通知書に、実際の支給額が内訳とともに印字されています。手元にあるなら、これがもっとも正確です。

そして、年金事務所の窓口です。基礎年金番号がわかるものを持って行けば、その場で記録を確認してもらえます。在職老齢年金の試算も依頼できます。給与をいくらにするか会社と相談する前に、一度この試算を取っておくと、話し合いが具体的になります。電話でも相談は受け付けていますが、金額の試算は記録の確認が要るので、来訪の予約を取るほうが確実です。

なお、共済組合の加入期間がある方や、厚生年金基金に加入していた期間がある方は、計算がもう一段複雑になります。日本年金機構は、厚生年金基金の加入期間がある場合、基金に加入しなかったと仮定して計算した年金額をもとに基本月額を算出すると説明しています。自分で計算して判断せず、必ず窓口で確かめてください。

よく見かける古い数字に注意する

この分野は、制度改正のたびに数字が変わってきました。ネット上には各時点の数字を書いた記事が残っており、読み比べると混乱します。代表的なものを整理しておきます。

28万円という数字は、2022年3月以前に65歳未満の方へ適用されていた基準です。当時は65歳未満と65歳以上で基準が分かれており、65歳未満のほうが厳しい設定でした。2022年4月にこの差が解消され、現在は年齢による基準額の違いはありません。

47万円という数字は、2021年度の基準額です。その後、48万円、50万円、51万円と毎年度の改定で動いてきました。そして2026年4月から65万円になっています。「47万円の壁」と書かれた記事は、少なくとも5年前の情報だと判断してください。

51万円という数字は、2025年度の基準額です。2026年3月まではこれが正しい数字でした。年度の切り替えをまたいだ記事は、どちらの年度の話なのかを明記していないことがあるので、公開日と更新日の両方を見てください。

もうひとつ、これは数字ではありませんが、「在職老齢年金は廃止される」という話も定期的に出ます。制度の見直し自体は継続して議論されていますが、現時点で有効なのは2026年4月施行の内容です。検討段階の案と、施行済みの制度を混ぜて読まないことが大切です。自分の判断に使う数字は、必ず日本年金機構のページで日付を確認してから採用してください。

再雇用で給与が下がるときに知っておくこと

60歳で定年を迎え、再雇用で給与が下がるというケースは非常に多いものです。このとき、社会保険の扱いで知っておくべき仕組みがあります。

厚生年金や健康保険の保険料は標準報酬月額で決まりますが、この等級は原則として年に1回、9月に見直されます。つまり、4月に給与が下がっても、放っておくと8月まで高い給与のときの保険料が引かれ続けることがあります。給与が大きく変動した場合には随時改定という手続きがあり、3か月の平均で等級が2等級以上変われば、4か月目から改定されます。

さらに、60歳以上の方が退職後に継続して再雇用される場合には、同日得喪という取り扱いがあります。いったん資格を喪失して同じ日に再取得する形にすることで、再雇用後の給与にもとづいた標準報酬月額を翌月から適用できます。手続きは会社が行いますが、会社の担当者が把握していないこともあるので、該当しそうなら自分から確認してみてください。

この標準報酬月額は、在職老齢年金の総報酬月額相当額の計算にもそのまま使われます。つまり、等級の見直しが遅れると、実際の給与より高い金額で年金の調整が行われることになります。給与が下がったのに年金も減ったままという状態は、この手続きの遅れで起きることがあります。

賞与の扱いにも注意が必要です。総報酬月額相当額には、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額が含まれます。夏と冬に賞与が出る職場なら、賞与を受けた月だけでなく、その後1年間ずっと総報酬月額相当額に上乗せされ続けます。給与を抑えても賞与が大きければ調整が入る、ということです。年収全体で考える必要があります。

70歳以降と、65歳未満の扱いはどうなるか

年齢によって扱いが変わる部分を整理します。

まず70歳以上の方です。日本年金機構によれば、平成19年4月以降に70歳に達した方が70歳以降も厚生年金の適用事業所に勤務している場合、厚生年金保険の被保険者ではないものの、在職による支給停止は行われます。つまり、保険料は払わなくてよいが、年金の調整はされるということです。この点は「70歳を過ぎれば関係ない」と誤解されやすいところなので、覚えておいてください。

次に65歳未満の方です。生年月日によっては特別支給の老齢厚生年金を60歳台前半から受け取れる方がいます。この方々も在職老齢年金の対象で、2026年4月以降は65歳以上の方と同じ65万円の基準で計算されます。以前は65歳未満に対して28万円というもっと低い基準が使われていましたが、それは2022年3月以前の話です。古い記事にはまだこの28万円が載っていることがあるので、読むときは日付を確認してください。

もうひとつ、雇用保険との調整があります。60歳台前半に特別支給の老齢厚生年金を受けながら雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける場合、年金の一部がさらに調整される仕組みがあります。該当しそうな方は、年金事務所で自分のケースに当てはめた試算を出してもらうのが確実です。制度が重なる部分は、一般論では答えが出ません。

そして、厚生年金に加入しないで働く場合です。前述のとおり、厚生年金の被保険者でなければ在職老齢年金の調整は原則として行われません。週の所定労働時間を短くして加入要件から外れる、あるいは雇用ではなく業務委託で仕事を受ける、といった形です。ただし、業務委託は労働基準法の保護が及ばず、最低賃金も有給休暇もありません。年金を減らさないという一点だけで選ぶと、別の不利益を引き受けることになります。判断は総合で行ってください。

働き続けると年金が増える。在職定時改定という仕組み

ここは、あまり知られていないわりに効果の大きい話です。65歳以降も厚生年金に加入して働くと、その期間の保険料が将来の年金額に反映されます。しかも、退職を待たずに毎年反映されます。

日本年金機構によれば、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日である9月1日に被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。これを在職定時改定といいます。前年9月から当年8月までの加入期間が追加され、年金額が計算し直される仕組みです。

つまり、働いているあいだは毎年10月に年金が少しずつ増えていきます。増える金額は給与水準と加入月数で決まるので一律には言えませんが、報酬比例部分が積み上がるぶんだけ確実に上乗せされます。「働くと減るだけ」という印象を持っている方が多いのですが、実際には減る要素と増える要素の両方があります。

70歳未満の方が退職した場合は、退職改定という仕組みが働きます。退職して1か月を経過すると、退職した翌月分の年金額から見直され、それまで反映されていなかった加入期間が加算されます。同時に、在職による支給停止もなくなり、全額が支給されるようになります。70歳に到達したときも同じように再計算されます。

注意点をひとつ。退職して1か月以内に再就職して厚生年金に加入した場合は、この再計算は行われません。転職のタイミングを空けるかどうかで扱いが変わるので、退職前に年金事務所で確認しておくと安心です。

加給年金という、見落としやすい落とし穴

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳到達年度末までの子がいると、加給年金額が加算されます。日本年金機構によれば、2026年4月からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子について各243,800円、3人目以降の子は各81,300円です。

配偶者についてはさらに特別加算があり、受給権者の生年月日に応じて36,000円から179,900円が上乗せされます。昭和18年4月2日以後に生まれた方なら特別加算は179,900円で、加給年金額の合計は年423,700円になります。月あたり3万5千円ほどですから、家計に対する影響は小さくありません。

ここが落とし穴です。在職老齢年金で年金支給月額がマイナスになる場合、日本年金機構は老齢厚生年金が加給年金額を含めて全額支給停止になると説明しています。つまり、報酬比例部分が止まりきる水準まで働くと、加給年金という年40万円超の加算も一緒に消えます。基本月額の計算には加給年金額は含めないのに、止まるときには一緒に止まる。この非対称性を知らずに働き方を決めると、想定外の差が出ます。

配偶者が年下で、加給年金を受け取っている期間にあたる方は、給与の設定を決める前に一度試算してください。給与を月に数万円上げたことで、年40万円の加算が消えるような境目に立っている可能性があります。ここは個別の金額で結論が変わるので、年金事務所に自分の通知書を持って相談するのが確実です。

繰下げ受給と働くことの関係

受け取りを遅らせて年金を増やす繰下げ受給も、働きながらの年金を考えるうえで重要な選択肢です。日本年金機構によれば、繰下げによる増額率は1か月あたり0.7%で、最大84%です。請求時の年齢ごとに見ると、66歳で8.4%、67歳で16.8%、68歳で25.2%、69歳で33.6%、70歳で42.0%、71歳で50.4%、72歳で58.8%と増えていきます。上限は75歳です。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることもできます。

ただし、働きながら繰り下げる方には重要な注意点があります。同じページには、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合などに在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象にならないと書かれています。止まっている部分は、そもそも増やす対象に入らないということです。

この点を踏まえると、選び方の整理ができます。在職老齢年金で報酬比例部分が止まる水準まで働いている方は、老齢厚生年金を繰り下げても止まっている分は増えません。一方、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外ですから、こちらを繰り下げれば増額はそのまま効きます。老齢厚生年金は受け取り、老齢基礎年金だけ繰り下げるという組み方が合理的になる場合がある、ということです。

反対に、繰上げ受給という選択肢もあります。こちらは1か月あたり0.4%の減額で、最大24%です。昭和37年4月1日以前に生まれた方は1か月0.5%、最大30%となります。減額率は一生変わりません。60歳台前半に収入が下がる見通しで、生活のために早く受け取りたいという判断はありえますが、繰上げは一度請求すると取り消せません。慎重に決めてください。

税金。年金と給与を両方もらうときの計算

年金と給与の両方がある方は、税金の計算がやや複雑になります。順を追います。

年金は雑所得として課税されます。国税庁によれば、公的年金等に係る雑所得は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の方の場合、65歳以上なら公的年金等の収入が110万円以下で雑所得はゼロ、110万円超330万円未満なら収入から110万円を引いた金額が雑所得になります。65歳未満は基準が下がり、60万円以下でゼロ、60万円超130万円未満なら収入から60万円を引いた金額です。

給与は給与所得として、別に計算します。2026年分と2027年分の給与所得控除の最低保障額は74万円です。年金の控除と給与の控除は別々に使えるので、同じ金額を受け取るなら、年金だけで受け取るより年金と給与に分かれているほうが控除の合計は大きくなります。

そのうえで、雑所得と給与所得を合計し、そこから基礎控除や社会保険料控除などを引いて課税所得を出します。2026年分の基礎控除は、合計所得金額132万円以下の方で104万円です。

確定申告が必要かどうかについては、国税庁が確定申告不要制度を設けています。その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除や社会保険料控除で還付を受けたい場合は、申告したほうが有利になることがあります。また、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があると国税庁は注意しています。

年金からも所得税は源泉徴収されます。国税庁によれば、公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額から一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されます。年金と給与の両方から税金が引かれている方は、確定申告で精算すると戻ってくることがあります。1年分の源泉徴収票をそろえて、税務署か確定申告書等作成コーナーで計算してみてください。

社会保険料と扶養。手取りで見ると答えが変わる

最後に、手取りを左右するもうひとつの要素です。

厚生年金に加入して働いている70歳未満の方は、給与から厚生年金保険料と健康保険料が引かれます。70歳以上になると厚生年金保険料の負担はなくなりますが、健康保険料は75歳になるまで続きます。75歳からは後期高齢者医療制度に移り、そちらの保険料を払うことになります。

介護保険料も忘れないでください。40歳以上の方が対象で、65歳以上になると原則として年金から天引きされます。国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料も、前年の所得に応じて決まります。つまり、今年たくさん働くと、来年の保険料が上がります。年金の調整だけを見て「65万円までなら損しない」と考えると、翌年の保険料でずれが出ます。

配偶者の扶養についても触れておきます。健康保険の被扶養者の収入要件は、60歳以上の方については年間収入180万円未満です。この年間収入には公的年金も含まれます。配偶者を自分の健康保険の被扶養者にしている方、あるいは自分が配偶者の被扶養者になっている方は、年金と給与の合計でこの線を超えないかを確認してください。

税の扶養も同様です。同一生計配偶者や扶養親族に当たるかどうかの所得要件は、2026年分から合計所得金額62万円以下です。年金収入だけの配偶者なら、65歳以上で公的年金等の収入が172万円以下であればこの範囲に収まります。110万円の控除を引いた残りが62万円になる計算です。

こうして並べると分かるとおり、「年金がいくらまでなら減らないか」という問いに対する答えと、「手取りが最大になる働き方」の答えは一致しません。在職老齢年金、所得税、住民税、社会保険料、扶養の5つが、それぞれ別の線を持っているからです。正確な結論は個人の事情で変わるので、年金事務所と市区町村の窓口の両方で確認するのが確実です。

収入の作り方を、雇用の外にも広げる

ここからは、在宅ワークと業務委託の市場を長く見てきた運営者としての観察を書きます。在職老齢年金の相談で多いのが、「給与を下げてもらうべきか」という問いです。しかし本当に考えるべきなのは、同じ働く時間をどういう契約の形で受けるか、という点です。

厚生年金に加入する雇用で受ける報酬は、そのまま総報酬月額相当額に反映されます。一方、業務委託で受けた報酬は、在職老齢年金の計算に入りません。同じ月20万円を稼ぐにしても、雇用で受けるか請負で受けるかで年金の扱いは変わります。もちろん業務委託は労働法の保護がなく、自分で確定申告をする必要もあります。それでも、長年の経験を持つ方が週に数日だけ関わるような働き方には、この形が合う場面が確かにあります。

20年この市場を見てきた立場から言えば、60代以降で安定して仕事を得ている方ほど、単発の作業ではなく「この人に任せると楽」という関係づくりに時間を使っています。現役時代の専門をそのまま売るのではなく、若い担当者が困っている部分を引き受ける形に変えている方が、長く続いています。

手取りの話もしておきます。仲介が入る取引では、依頼側が払った金額の一部が手数料として引かれます。手数料0%の直接取引では、同じ予算で依頼側はより多く頼め、受ける側の手取りは厚くなります。年金の調整を気にしながら収入を組み立てる世代にとって、中間で引かれる割合の差は、思っている以上に効きます。

では何から見るか。自分の経験がどの水準で取引されているかを知るところからです。文章や編集の仕事に関心があるなら著述家,記者,編集者の年収・単価相場で相場の実像を確かめられます。技術系の経歴をお持ちの方はソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、現役世代との距離感がつかめます。

仕事の中身から探す場合は、企業の業務改善を支えるAIコンサル・業務活用支援のお仕事や、分野ごとの解説をまとめたAI・マーケティング・セキュリティのお仕事が参考になります。長く管理職をされてきた方ほど、こうした支援型の仕事と相性がよい傾向があります。

資格で入口を作るなら、実務に直結するものを選んでください。書類の型を確認できるビジネス文書検定は、久しぶりに仕事へ戻る方が足場を固めるのに向いています。ネットワークの基礎を学び直したい方にはCCNA(シスコ技術者認定)が定番です。

最後にもう一度。基準額の65万円も、老齢基礎年金の847,300円も、毎年見直される数字です。判断する年ごとに、日本年金機構と国税庁のページを開いて確かめてください。手元の古いメモではなく、そのときの原典が正解です。

よくある質問

Q. 年金をもらいながら働くと、いくらから年金が減りますか?

2026年4月から基準額が引き上げられ、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額と、給与や賞与から計算する総報酬月額相当額の合計が月65万円を超えると調整が始まります。超えた分の半分が止まる計算なので、いきなり全額が止まることはありません。基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

Q. 働くと老齢基礎年金も減りますか?

減りません。日本年金機構は在職老齢年金の説明で、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給と明記しています。調整の対象になるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。2026年4月分からの老齢基礎年金の満額は年847,300円で、働いた収入によってこの金額が削られることはありません。

Q. 65歳を過ぎて働くと年金は増えますか?

増えます。厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方は、毎年9月1日時点で被保険者であれば、翌月の10月分から年金額が見直されます。これを在職定時改定といい、前年9月から当年8月までの加入期間が反映されます。退職して1か月経過したときにも、退職改定で再計算されます。

Q. 年金と給与の両方があると確定申告は必要ですか?

公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし、医療費控除や社会保険料控除で還付を受けたい場合は申告したほうが有利になることがあります。また、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるので、市区町村の窓口で確認してください。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年2月4日最終更新:2026年10月14日
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