失業給付を受けながらアルバイトをするときの申告 2026

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失業給付を受けながらアルバイトをするときの申告 2026

この記事のポイント

  • ✓失業給付を受けながらアルバイトをするときの申告について
  • ✓失業認定申告書の書き方
  • ✓収入があった日の減額の仕組み

まず、安心してください。失業給付を受けながらアルバイトをすることは、制度として認められています。禁じられているのは、アルバイトそのものではなく、それを申告しないことです。ここを取り違えたまま働いてしまうと、後から返還を求められることになります。この記事では、どこまで働けるのか、何をどこに申告するのか、収入があった日の給付はどう扱われるのかを、公式の記載に沿って順番に整理していきます。

結論から言うと、働けます。ただし申告が前提です

失業給付(正式には雇用保険の基本手当)を受けている期間中に働いた場合、そのことをハローワークに届け出る義務があります。これは雇用保険法に書かれています。

同法第19条の第3項には、受給資格者は失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない、と定められています。届け出るのは、収入を得たときです。収入があったかどうかで判断するので、「短時間だから」「単発だから」という理由で省略することはできません。

届け出る場所は、失業の認定を受けるためにハローワークへ持っていく「失業認定申告書」です。原則として4週間に1度、この申告書に求職活動の状況などを記入して提出します。この申告書の中に、働いた日と収入を書く欄があります。

ここで押さえておきたいのは、申告した結果として給付が減ったり支給されなかったりする日が出るのは、制度どおりの扱いだということです。減るのが嫌だから黙っておく、という判断が、あとで大きな不利益になります。順番に見ていきましょう。

待期の7日間は、扱いが別です

離職後、ハローワークで求職の申込みをすると、そこから7日間は基本手当が支給されません。この期間を「待期」と呼びます。

ハローワークインターネットサービスの案内では、この点がはっきり書かれています。

求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。 出典: ハローワークインターネットサービス

注意していただきたいのは、「失業の状態にある7日間」と書かれている点です。つまり、この7日間の中で働いた日があると、その日は失業の状態にあった日として数えられません。結果として、待期が終わる日が後ろにずれます。

待期が終わらないと、その後の給付の起点も動きます。急いで収入が必要な事情があっても、この7日間だけはアルバイトを入れないほうが、手続きが単純になります。7日を過ぎてから働き始める。これがもっとも安全な組み方です。

なお、待期の7日間は離職の理由に関係なく全員に適用されます。会社の都合で辞めた場合も、自分の都合で辞めた場合も同じです。

給付制限の1か月または3か月の間はどうなるか

自分の都合で退職した場合、待期が明けてもすぐに給付は始まりません。厚生労働省のリーフレットには、次のように示されています。

自己都合で退職した場合は待期が経過した後さらに1か月(令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月)経過するまで、支給されません。 出典: 厚生労働省

この期間は1か月で、5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自分の都合で離職して受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。令和7年3月31日以前に自分の都合で退職した場合は2か月です。手続きの前に、自分の受給資格者証とハローワークの説明で今の扱いを確かめてください。

この給付制限の期間中は、そもそも基本手当が支給されません。そのため、この期間にアルバイトをしても給付が減るということはありません。ただし、申告は必要です。そして、働き方によっては「就職した」と判断され、以後の受給ができなくなる場合があります。この線については次の節で説明します。

もうひとつ大事な点があります。給付制限の期間中も、求職活動の実績は必要です。ハローワークの案内では、給付制限の期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間について、原則として2回以上(給付制限が3か月の場合は原則3回以上)の求職活動の実績が必要とされています。アルバイトで日々が埋まって求職活動ができなかった、という状態になると、給付制限が明けたあとに支給されません。

「就職した」とみなされる線はどこにあるか

ここがいちばん誤解の多いところです。基準になっているのは、雇用保険に加入するような働き方かどうかです。

雇用保険法第6条は、この法律を適用しない者として「一週間の所定労働時間が二十時間未満である者」と「同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者」を挙げています。裏返すと、週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みがあれば、雇用保険の被保険者になるということです。

つまり、その働き方をすると、失業している状態ではなくなります。この点は、離職に関する解説でも同じ説明がされています。

なぜ週20時間が基準になっているかというと、雇用保険の加入条件に関係しています。通常、週20時間以上働き、かつ31日以上の雇用が見込まれる場合、労働者は雇用保険に加入することになります。つまり、アルバイト先で雇用保険に加入するような働き方をすると、もはや「失業状態」とはみなされなくなるのです。 出典: tenshoku.mynavi.jp

ですので、受給を続けながら働くなら、週20時間未満に収めるのが基本の設計になります。ただし、ここで注意が要ります。週20時間未満であっても、働いた日ごとに「就労」として扱われ、その日の基本手当が支給されない場合があります。1日にまとまった時間働いた日は就労、細切れに手伝った日は内職や手伝いとして収入の申告、という分け方をするのが一般的ですが、どこで線を引くかはハローワークの判断です。

そして、この判断の基準は地域のハローワークごとに運用の細かい違いがあります。皆さんにお伝えしたいのは、働き始める前に窓口で聞いておくということです。「週何時間、1日何時間までなら受給を続けられますか」と聞けば、その場で説明してもらえます。事後に相談するより、はるかに簡単です。

失業認定申告書に何を書くか

申告書には、認定の対象になる期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)のカレンダーがあり、働いた日に印を付ける形になっています。

書く内容は4つです。第1に、働いた日。第2に、その日の働き方(就労か、内職や手伝いか)。第3に、収入の額。第4に、収入を得た日数(何日分の収入なのか)です。収入の額は、支払われた日ではなく、働いたことに対する収入として書きます。まだ振り込まれていない場合も、金額が決まっているなら書きます。

書き方に迷ったら、給与明細か、働いた時間と時間あたりの金額が分かるメモを持って窓口に行ってください。ハローワークのサイトには失業認定申告書の記入例のPDFが用意されているので、事前に見ておくと当日が速く済みます。

実務の注意点を3つ挙げておきます。1つめ、単発の仕事も書きます。1日だけの手伝い、友人の店の手伝い、アンケートの謝礼。収入があるなら対象です。2つめ、交通費だけを受け取った場合の扱いは窓口で確認してください。実費の扱いになるかどうかで変わります。3つめ、記録を自分で残します。働いた日、時間、金額を1枚の紙かファイルに書き溜めておけば、認定日の前に慌てずに済みます。

書き忘れに気づいたときは、すぐにハローワークへ申し出てください。認定日を過ぎていても、気づいた時点で申し出るほうが結果は軽くなります。黙っていて後から発覚するのが、もっとも重い扱いになります。

収入があった日の給付はどう計算されるか

ここは仕組みを知っておくと不安が減ります。雇用保険法第19条に、計算の考え方が書かれています。

まず、その収入の1日あたりの金額(収入の総額を、収入の基礎となった日数で割った額)を出します。そこから「控除額」を差し引きます。控除額は法律に金額が書かれていますが、毎年度の平均給与額の変動に応じて8月1日から変更される仕組みになっているため、今の額はハローワークで確かめてください。

次に、差し引いた後の額と基本手当の日額を足します。この合計額が、離職前の賃金から計算した「賃金日額」の80%に相当する額を超えないときは、基本手当は減らされません。全額が支給されます。

合計額が賃金日額の80%を超えたときは、超えた分だけ基本手当の日額から差し引かれます。そして、超えた額が基本手当の日額以上になったときは、その日の基本手当は支給されません。

つまり、少し働いた分がそのまま給付から引かれるわけではありません。控除額のぶんと、賃金日額の80%という上限までの余裕があります。ここを知らずに「働いたら損」と思い込んで、収入の機会を見送ってしまう方が多いのですが、計算してみると手元の合計は増える場合があります。

なお、就労と判断された日については、この減額の計算ではなく、その日の基本手当が支給されないという扱いになります。減額なのか不支給なのかは、働き方の判断によって変わります。ここも、個々の事情で結論が変わる部分なので、自分の場合の扱いは窓口で確認してください。

支給されなかった日の給付は、なくなるのか

これもよく聞かれる点です。就労と判断されて基本手当が支給されなかった日については、所定給付日数がその分だけ減るわけではありません。

基本手当は、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される仕組みです。支給されなかった日は、失業していた日として数えられないので、給付が後ろにずれていく形になります。ただし、受け取れる期間には上限があります。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 出典: ハローワークインターネットサービス

離職の翌日から1年間という枠があるので、アルバイトを入れすぎて支給されない日が積み上がると、この1年の枠に収まらなくなります。所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日という扱いになっていますが、いずれにしても枠があるという点は同じです。

ですから、働く量の設計は「1日あたりで損か得か」ではなく、「受給期間の1年の中で、所定給付日数を使い切れるか」で考えます。ここを間違えると、働いたぶんは受け取ったけれど、給付を残したまま期間が終わる、という結果になります。

なお、病気やけが、妊娠、出産、育児などの理由で引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長できる仕組みがあります。延長できる期間は最長で3年間です。該当する事情が出たら、早めにハローワークに申請してください。

申告しなかった場合に何が起きるか

ここは正直に書きます。軽い処分では済みません。

ハローワークの案内では、不正受給の典型例として、就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む)をしたにもかかわらず申告しなかった場合、そして内職や手伝いをした事実とその収入を申告しなかった場合が挙げられています。処分の内容はこうです。

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。 出典: ハローワークインターネットサービス

以後の支給が止まり、受け取った分の返還を命じられ、さらにその2倍以下の額の納付を命じられます。合計で最大3倍という言い方がされているのはこのためです。金額が大きくなると、生活の再建そのものが難しくなります。

見つからないだろう、と考えないでください。会社は従業員を雇うと行政に届け出をします。事業主が提出する書類と、受給者が出した申告書の内容は、照らし合わせることができます。会社の役員に名前だけ入っている場合も、申告が必要な事項として典型例に挙げられています。

繰り返しますが、申告すれば減額や不支給になるだけです。申告しなければ、返還と納付になります。差はとても大きいです。

手続きの全体の流れを先に把握する

アルバイトの可否を判断するには、手続きのどの段階にいるのかが分かっていないと決められません。全体の流れを確認しておきます。

第1段階は離職です。会社から雇用保険被保険者離職票(1と2)を受け取ります。交付されない場合や、事業主が行方不明の場合は、住居地を管轄するハローワークに相談します。

第2段階は受給資格の決定です。住居を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出します。持ち物は、離職票、マイナンバーを確認できる書類、本人確認の書類、写真2枚(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。手続きの受付は平日の8時30分から17時15分までですが、求職の申込みにも時間がかかるため、16時前までの来所がすすめられています。

第3段階は受給者初回説明会です。指定された日時に出席し、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回目の失業認定日を知らされます。この説明会でアルバイトの扱いについても説明があるので、疑問はその場で聞いてください。

第4段階が失業の認定です。原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。認定を行った日から通常5営業日で、指定した口座に基本手当が振り込まれます。

この流れのうち、アルバイトの扱いが変わるのは第2段階の直後の7日間(待期)と、自己都合退職の場合の給付制限の期間です。自分が今どこにいるかを確かめてから、働く予定を組んでください。

受給の要件と、基本手当の額の決まり方

そもそも受給できるのかを確かめておく必要もあります。ハローワークの案内では、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが要件とされています。倒産や解雇などで離職した特定受給資格者、または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも受給できます。

ここでいう被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。短い時間で働いていた月は、1か月として数えられないことがあります。

基本手当の日額は、離職した日の直前6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割った額(これが賃金日額です)の、おおよそ50%から80%になります。60歳から64歳については45%から80%です。賃金の低い方のほうが高い率になる仕組みです。

日額には年齢区分ごとの上限額が定められています。ハローワークの案内によると、令和8年8月1日現在の上限額は、30歳未満が7,450円、30歳以上45歳未満が8,270円、45歳以上60歳未満が9,110円、60歳以上65歳未満が7,830円です。この上限額は毎年度8月1日に見直されるので、古い数字を前提に計算しないでください。

自分の基本手当の日額と賃金日額は、受給資格者証に書かれています。前の節で説明した減額の計算は、この賃金日額の80%が基準になります。ですので、アルバイトを入れる前に、受給資格者証の数字を確かめておくと、どのくらいまで働いても減らないのかが自分で計算できます。

求職活動の実績として認められるもの

アルバイトと並行して受給を続けるなら、求職活動の実績を必ず確保する必要があります。ここが抜けると、働いた分は受け取ったのに給付が出ないという結果になります。

ハローワークの案内では、認定の対象になる期間中に原則として2回以上(最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要とされています。そして、認められる活動の範囲も示されています。求人への応募、ハローワークが行う職業相談や職業紹介を受けたこと、各種講習やセミナーの受講、許可や届出のある民間の職業紹介機関や労働者派遣機関が行う職業相談や職業紹介を受けたこと、公的機関などが実施する職業相談やセミナーや個別相談ができる企業説明会への参加、そして再就職に資する各種国家試験や検定などの資格試験の受験です。

逆に、認められないものもはっきり書かれています。単にハローワークや新聞やインターネットで求人情報を閲覧しただけ、単に知人に紹介を依頼しただけでは、求職活動の範囲には含まれません。求人を眺めた時間は実績になりません。

資格試験の受験が実績として挙げられている点は、押さえておく価値があります。再就職に役立つ試験を受ける準備をしながら、その受験自体を実績にできるということです。アルバイトで時間が埋まりがちな人にとって、求職活動を1回分確保する現実的な手段になります。

実績は、利用した機関への問い合わせによってハローワークが事実確認を行うことがあります。ですので、応募した先と日付、相談を受けた窓口と担当者は、必ず記録に残してください。

税と社会保険の扱いも押さえておく

制度が別なので、あわせて整理しておきます。

まず税金です。失業給付(基本手当)には所得税がかかりません。一方で、アルバイトの給与には所得税がかかります。年の途中で退職して、その年にアルバイトの給与だけを受け取った場合、源泉徴収された税額が納めるべき額より多くなっていることがあります。その場合は確定申告をすると戻ってきます。前職の源泉徴収票とアルバイト先の源泉徴収票を、どちらも保管しておいてください。

次に健康保険です。退職後は、国民健康保険に入るか、前職の健康保険を任意継続するか、家族の被扶養者になるかのいずれかを選びます。アルバイトの働き方によっては、アルバイト先の健康保険に入る場合もあります。保険料の額は選び方で変わるので、退職前に市区町村の窓口と前職の健康保険の担当に両方の金額を聞いて比べるのが確実です。

そして年金です。国民年金の保険料は、令和8年度で1か月あたり17,920円です。収入が減っている期間は、保険料の免除や納付猶予を申請できる場合があります。申請せずに未納のままにすると、将来受け取る額に影響します。市区町村の年金の窓口で相談してください。

家族の扶養に入る場合の収入の基準は、税と社会保険で別々に決まっています。しかも令和8年分から税の側の数字が変わっています。配偶者控除と扶養控除の所得要件は合計所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)です。古い解説に出てくる103万円という数字は、現在の基準ではありません。

このあたりは金額や事情によって結論が変わるところなので、自分の場合の扱いは、税は税務署、健康保険は保険者、年金は年金事務所か市区町村に確認してください。

再就職手当と就業手当という選択

アルバイトを続けるより、早く再就職したほうが手元に残る額が多くなる場合があります。制度がそうなっているからです。

所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合、再就職手当が支給される仕組みがあります。残した日数が多いほど、受け取れる額も大きくなります。つまり、給付を使い切るまで待つより、早く決めたほうが有利になる設計です。

また、公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受講する場合、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、受講手当や通所手当が支給されます。ハローワークの案内では、受講手当の日額は500円で上限は20,000円、通所手当は通所方法により最高42,500円までとされています。

ですから、アルバイトで当面の収入を作るという選択と、訓練を受けて次の仕事の幅を広げるという選択を、並べて考えてみてください。訓練を受けている期間は求職活動の実績を求められない場合があり、時間の使い方が変わります。

長く在宅で働く選択肢を持っておくと、次の仕事の探し方も変わります。分野ごとの仕事の中身はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事に整理されていますし、職種ごとの水準はソフトウェア作成者の年収・単価相場や著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確かめられます。資格を1つ足すことで応募できる先が増えるなら、給付を受けている期間はその準備に向く時期でもあります。技術系の入口としてはCCNA(シスコ技術者認定)のような認定が分かりやすく、文書の作法を固めるならビジネス文書検定が実務に近いです。

よくある思い違いを5つ

窓口でのやり取りを見ていると、同じ勘違いが繰り返されています。先に挙げておきます。

1つめ、「単発だから申告しなくてよい」。これは違います。雇用保険法は、収入を得たときに届け出るよう定めています。1日だけでも、収入があれば対象です。

2つめ、「給付制限の期間中は何をしても関係ない」。これも違います。基本手当が支給されない期間であっても、働き方によっては就職したと判断され、以後の受給ができなくなります。また、この期間中も求職活動の実績が必要です。

3つめ、「アルバイト先で雇用保険に入らなければ大丈夫」。加入するかどうかは、週の所定労働時間と雇用の見込みで決まるもので、本人や雇う側の希望で選べるものではありません。週20時間以上で31日以上の見込みがあれば、加入することになります。

4つめ、「働いた分は給付から全額引かれるから、働くと損」。前の節で説明したとおり、控除額と賃金日額の80%という上限までの余裕があります。自分の賃金日額で一度計算してみてください。損か得かは、数字で決まります。

5つめ、「1年の枠は気にしなくてよい」。基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。働く日を増やして支給されない日が積み上がると、所定給付日数を使い切る前に期間が終わります。アルバイトの量は、この枠との兼ね合いで決めてください。

この5つを押さえておけば、大きな失敗はまず起きません。制度は複雑に見えますが、守る点は多くありません。

迷わないための記録の残し方

最後に、手続きで困らないための実務を書いておきます。難しいことはしません。

1つめ、働いた日を毎日その日に書きます。日付、働いた時間、仕事の内容、金額。手帳でもスマートフォンのメモでも構いません。認定日の前にまとめて思い出そうとすると、必ず抜けます。

2つめ、明細を保管します。給与明細、振込の記録、報酬の支払通知。紙で来たものは封筒に入れて1か所にまとめます。電子で来たものは、月ごとにまとめて保存します。

3つめ、ハローワークで聞いたことを書き留めます。窓口の説明は、担当者の名前と日付とあわせて記録しておきます。運用の細かい判断について後から確認する必要が出たとき、これがあると話が早いです。

4つめ、迷ったら働く前に聞きます。事後に相談すると、すでに起きたことの扱いを決める話になります。事前に聞けば、条件を調整できます。

最後にもうひとつ。業務委託で単発の仕事を受ける場合、それが「就労」なのか「自営の開始」と判断されるのかで扱いが変わります。特に、継続して受ける形になると自営と判断されることがあります。報酬が支払われないといった揉め事が起きたときの対応は未払い報酬を回収する!弁護士の着手金・成功報酬と支払督促の流れ【2026年最新】にまとまっていますが、それ以前に、受給中に業務委託で働くかどうかは必ず窓口に相談してから決めてください。

失業給付を受けながらアルバイトをすることは、制度が想定している働き方です。恐れる必要はありません。ただし、申告は必ずする。この一点を守れば、あとは手続きどおりに進みます。皆さん、ここだけは省略しないでください。

よくある質問

Q. 失業給付を受けながらアルバイトをしてもよいのですか?

できます。禁じられているのはアルバイトそのものではなく、申告しないことです。雇用保険法第19条第3項は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、その額などをハローワークに届け出なければならないと定めています。届け出る場所は、認定日に提出する失業認定申告書です。

Q. 週にどれくらいまで働けますか?

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用の見込みがある場合に加入することになります。その働き方をすると失業の状態ではなくなるため、受給を続けるなら週20時間未満に収めるのが基本です。1日の時間数によっては就労と扱われてその日の給付が支給されないこともあるので、働く前にハローワークで確認してください。

Q. 働いた日の基本手当はどうなりますか?

収入の1日あたりの額から控除額を引いた額と基本手当の日額の合計が、賃金日額の80%に相当する額を超えないなら減額されません。超えた場合は超えた分が差し引かれ、超えた額が基本手当の日額以上だとその日は支給されません。控除額は毎年8月1日から見直されるため、今の額はハローワークで確かめてください。

Q. 申告を忘れたらどうなりますか?

気づいた時点ですぐハローワークに申し出てください。申告せずに受給した場合は不正受給として扱われ、以後の支給が止まり、受け取った額の返還に加えて、その2倍に相当する額以下の納付を命じられます。合計で最大3倍という言い方がされるのはこのためです。申告すれば減額か不支給にとどまります。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年2月5日最終更新:2026年10月14日
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