社長の自宅を社宅にして経費にする方法|払う家賃の計算


この記事のポイント
- ✓役員社宅として自宅を会社契約に切り替えると
- ✓家賃の大部分を経費にできます
- ✓国税庁が定める賃貸料相当額の計算式
役員社宅は、法人を作った人が最初に検討する手段のひとつです。今住んでいる部屋の契約を会社名義に切り替えて、会社が家主に家賃を払い、役員は会社に一定額だけを払う。それだけで、家賃の大部分が会社の経費になります。
ここで重要なのが「一定額」の中身です。この金額を国税庁は賃貸料相当額と呼んでいて、計算式まで公表しています。この金額以上を役員が会社に払っていれば、会社が負担した残りの部分は給与として課税されません。逆に、この金額を下回ると、差額が役員の給与として扱われ、所得税と住民税と社会保険料がかかります。
つまり役員社宅の成否は、この賃貸料相当額をいくらと計算するかにかかっています。この記事では、計算式の中身を数字を当てながら見ていき、そのうえで契約の切り替え方、経費にできる範囲、つまずきやすい点までを順に整理します。
なぜ社宅にすると手元に残る金額が変わるのか
先に仕組みを押さえます。同じように会社が家賃分の負担をしても、やり方によって税金のかかり方がまったく違うからです。
住宅手当として現金を渡す場合、その金額は給与に上乗せされます。会社にとっては経費になりますが、受け取った役員には所得税と住民税がかかり、社会保険料の計算にも入ります。月10万円の住宅手当をもらっても、手元に残るのは税金と保険料を引いた後の金額です。
一方、会社が部屋を借りて役員に貸す形にすると、扱いが変わります。国税庁はこう説明しています。
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。 出典: nta.go.jp
給与として課税されないということは、所得税も住民税もかからず、社会保険料の計算にも入らないということです。会社側では、家主に払った家賃が経費になり、役員から受け取った金額が収入になります。差額が会社の負担で、その分だけ利益が減ります。
同じ「会社が家賃を負担する」という結果でも、現金で渡すか現物で貸すかで、課税されるかされないかが分かれる。これが社宅の効きどころです。
注意したい点がひとつあります。国税庁は、現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので給与として課税されるとしています。つまり、役員個人の名義で借りた部屋の家賃を会社が払う、あるいは会社が役員に家賃分の現金を渡す、という形では成立しません。契約の名義が誰かという一点で、扱いが分かれます。
成立させるための3つの条件
整理すると、条件は3つです。
1つめ、会社が賃貸借契約の当事者になっていること。家主との契約書に会社名が入っている状態です。すでに役員個人で借りている部屋なら、家主に相談して名義を会社に変える手続きが要ります。
2つめ、役員が会社に賃貸料相当額以上を払っていること。実際にお金が動いている必要があります。給与から天引きする形が一般的です。
3つめ、現金の支給ではなく、現物の貸与になっていること。会社が家主に払い、役員が会社に払うという2本の流れがあることです。
この3つのうち、実務で手間がかかるのは1つめです。家主や管理会社によっては法人契約に難色を示すことがあります。法人契約になると審査の内容が変わり、保証会社の扱いも変わるためです。切り替えを打診するときは、居住する人は変わらないこと、契約上の責任は会社が負うことを説明します。更新のタイミングに合わせると話が進みやすくなります。
賃貸料相当額は「小規模な住宅」かどうかで分かれる
計算に入ります。最初にやるのは、その部屋が小規模な住宅に当たるかどうかの判定です。ここで計算式そのものが変わります。
国税庁の定義はこうです。法定耐用年数が30年以下の建物なら、床面積が132平方メートル以下の住宅。法定耐用年数が30年を超える建物なら、床面積が99平方メートル以下の住宅です。
法定耐用年数は建物の構造で決まります。木造や軽量鉄骨の住宅は30年以下に収まることが多く、鉄筋コンクリート造は30年を超えます。だから木造アパートなら132平方メートル、鉄筋コンクリートのマンションなら99平方メートルが目安になります。
分譲マンションのように区分所有になっている建物では、判定に注意が必要です。国税庁は、共用部分の床面積を按分して、専用部分の床面積に加えたところで判定すると定めています。部屋の専有面積が90平方メートルだからといって、そのまま99平方メートル以下だと判断すると外れることがあります。
一般的な住まいのほとんどは、この小規模な住宅に該当します。ファミリー向けの分譲マンションでも、専有面積が70平方メートル台や80平方メートル台なら、共用部分を加えても99平方メートルに収まるケースが多いからです。
小規模な住宅の計算式に数字を入れてみる
小規模な住宅に当たる場合、賃貸料相当額は次の3つの合計になります。
1つめ、その年度の建物の固定資産税の課税標準額に0.2%を掛けた金額。
2つめ、12円に、その建物の総床面積を平方メートルで表した数を3.3で割った数を掛けた金額。
3つめ、その年度の敷地の固定資産税の課税標準額に0.22%を掛けた金額。
数字を当ててみます。建物の固定資産税の課税標準額が800万円、敷地の課税標準額が1,200万円、建物の総床面積が70平方メートルだとします。
1つめは800万円の0.2%で1万6,000円。2つめは70を3.3で割って約21.2、これに12円を掛けて約254円。3つめは1,200万円の0.22%で2万6,400円。合計すると、賃貸料相当額は月額でおよそ4万2,654円になります。
この部屋の家賃が月15万円だった場合、役員が会社に4万2,654円以上を払っていれば、残りの約10万7,000円は給与として課税されません。会社は15万円を家主に払い、役員から4万2,654円を受け取るので、差額が会社の負担になります。
ここで気づいてほしいのは、計算に出てくるのが固定資産税の課税標準額であって、実際の家賃ではないという点です。だから家賃が高い物件ほど、賃貸料相当額との差が大きくなります。都心の家賃相場は建物の評価額に比べて高くなりやすいので、結果として効きやすい傾向があります。
2つめの項目が数百円にしかならないのも特徴です。12円という単価が古い時代に定められたまま据え置かれているためで、実質的には1つめと3つめの合計で決まります。
小規模な住宅に当たらない場合
床面積が基準を超える場合は、計算が変わります。会社が自分で持っている建物か、他から借りて貸しているかで、さらに分かれます。
自社所有の場合は、次の2つの合計の12分の1が賃貸料相当額になります。建物の固定資産税の課税標準額に12%を掛けた金額。ただし法定耐用年数が30年を超える建物なら12%ではなく10%です。そして敷地の固定資産税の課税標準額に6%を掛けた金額です。
他から借り受けた住宅を貸す場合は、会社が家主に払う家賃の50%と、上の自社所有の計算で出した金額を比べて、多いほうが賃貸料相当額になります。
ここが実務上の分かれ目です。小規模な住宅なら賃貸料相当額が家賃の1割から3割程度に収まることが多いのに対し、小規模でない住宅では最低でも家賃の半分を役員が負担することになります。広い部屋を借りると、社宅にしたときの効果がはっきり落ちるということです。
物件を選ぶ段階で社宅にすることを決めているなら、床面積の基準を意識して探す意味があります。
豪華社宅には計算式が使えない
もうひとつ例外があります。社会通念上一般に貸与されている社宅とは認められない、いわゆる豪華社宅の場合です。この場合は計算式を使わず、通常支払うべき使用料に相当する額、つまり実際の家賃相当額が賃貸料相当額になります。社宅にする意味がほぼなくなるということです。
判定の目安として、国税庁は床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況などを総合的に見て判断するとしています。
さらに注意したいのは、240平方メートル以下でも豪華社宅に当たる場合があることです。一般に貸与されている住宅に設置されていないプールのような設備や、役員個人の好みを著しく反映した設備があるものは該当するとされています。面積だけで安心はできません。
とはいえ、240平方メートルを超える住まいを社宅にするという話は、一般的な中小企業では現実味が薄いでしょう。知識として押さえておけば十分です。
固定資産税の課税標準額をどう調べるか
計算式に必要な数字のうち、自分では分からないのが固定資産税の課税標準額です。これは所有者に届く納税通知書に記載されていますが、借りている側の手元にはありません。
調べる方法は2つあります。ひとつは家主に確認することです。法人契約に切り替える交渉と同時に、課税標準額を教えてもらえないか相談します。
もうひとつが、市区町村の窓口で固定資産課税台帳を閲覧する方法です。その物件を借りている人にも閲覧が認められる制度があり、賃貸借契約書を持参して手続きします。自治体によって必要な書類や手数料が異なるので、事前に問い合わせてから行くのが確実です。新築などで課税標準額がまだ定まっていない物件の場合は、状況の似た住宅の課税標準額に準じた価額を使って計算します。
課税標準額は毎年見直されるので、賃貸料相当額も本来は毎年計算し直すことになります。実務では年に1回、固定資産税の評価が更新される時期に確認するという運用にしている会社が多いところです。
数字を確かめずに「家賃の半分にしておけば安全だろう」という決め方をしている会社もあります。安全側に寄せるという意味では間違いではありませんが、正しく計算すれば役員の負担をもっと下げられる場合が多く、そのぶん効果を取り逃がします。手間は最初の1回だけなので、計算しておく価値はあります。
家賃以外の費用はどこまで経費になるか
社宅を導入すると、家賃以外にも支払いが発生します。線引きを整理します。
共益費や管理費は、家賃と同じ扱いになるのが一般的です。賃貸借契約の中で家賃と一体になって請求されているものは、家賃の一部として扱います。
駐車場は扱いが分かれます。住宅と一体で貸し付けられていて、家賃とは別に使用料を取っていない場合は、住宅の貸付けに含まれるという整理があります。一方、家賃とは別に駐車場代を払っている場合は別の取引になります。役員が自家用車のために使っている駐車場であれば、その費用を会社が負担すると役員の給与として扱われる可能性があります。
水道光熱費は、原則として役員個人の負担です。生活のために使ったものなので、会社が払えば給与として扱われます。
敷金は預り金の性質なので、支払った時点では経費になりません。退去時に戻らない部分が費用になります。礼金や仲介手数料は、会社が契約者として払っているなら会社の費用になります。ただし金額が大きい場合、支出の効果が及ぶ期間にわたって配分する必要が出てくることがあります。
火災保険料も、会社が契約者として払うなら会社の費用です。
もうひとつ、消費税の扱いを知っておくと処理を間違えません。国税庁は住宅の貸付けを非課税としています。一戸建てのほかマンション、アパート、社宅、寮なども住宅に含まれます。つまり会社が家主に払う家賃も、役員から受け取る金額も、消費税の計算上は非課税の取引になります。詳しい範囲は住宅の貸付けの案内にまとまっています。
社員に貸す場合とは基準が違う
同じ社宅でも、役員に貸す場合と社員に貸す場合では条件が違います。ここを混同すると計算を間違えます。
社員の場合、賃貸料相当額の計算式は小規模な住宅の式と同じです。ただし、受け取る金額の基準が緩くなっています。国税庁は、社員から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、差額は給与として課税されないとしています。
たとえば賃貸料相当額が1万円の社宅なら、社員からは6,000円を受け取れば足ります。役員の場合は1万円全額を受け取る必要があります。この違いは使用人に社宅や寮などを貸したときの案内で確認できます。
役員と社員の両方に社宅を用意する会社では、この基準の違いを社宅規程に書き分けておく必要があります。同じ規程で運用していると、役員の負担額が足りなくなります。
使用人兼務役員のように、社員としての職務も持つ役員については、役員としての基準が適用されます。肩書きの一部が社員でも、役員である以上は厳しいほうに合わせます。
導入までの手順を順番に並べる
実際に進める流れを整理します。
最初に、今の契約内容を確認します。契約者が誰か、契約期間と更新の時期、床面積、建物の構造です。床面積と構造は、小規模な住宅かどうかの判定に使います。
次に、家主か管理会社に法人契約への変更を打診します。更新のタイミングに合わせると通りやすくなります。この段階で、固定資産税の課税標準額を教えてもらえないか相談しておくと、後の計算が早く済みます。
契約の切り替えが決まったら、社宅規程を作ります。誰を対象にするか、役員の負担額をどう決めるか、水道光熱費の扱い、退去時の原状回復の負担といった項目を書きます。規程がなくても社宅の扱い自体は成立しますが、負担額の根拠を説明する資料として役に立ちます。
そして賃貸料相当額を計算します。固定資産税の課税標準額が手に入っていない場合は、市区町村で固定資産課税台帳を閲覧します。計算の過程は紙に残しておきます。後から聞かれたときに、その場で再現できないと説明に時間がかかります。
役員の負担額を決めたら、給与計算に組み込みます。毎月の給与から天引きする形が一般的で、給与明細に控除項目として表示されます。
最後に、会計処理を整えます。家主に払う家賃は地代家賃などの費用科目、役員から受け取る金額は受取家賃などの収益科目、あるいは費用のマイナスとして処理します。どちらで処理するかは継続的に同じ方法にします。
社宅にした場合としない場合を、同じ条件で並べる
効果の大きさを数字で見ます。前に計算した例をそのまま使います。家賃が月15万円、賃貸料相当額が月4万2,654円の部屋です。
社宅にしない場合、役員は自分の給与から15万円を払います。給与は課税されたあとの金額なので、15万円を払うためには、その金額に所得税と住民税と社会保険料を上乗せした額を報酬として受け取っておく必要があります。仮に税と保険料の負担が合計で3割だとすると、15万円を手元に残すには月21万4,000円ほどの報酬が要る計算になります。年間では約257万円です。
社宅にした場合、役員が会社に払うのは4万2,654円です。この金額を手元に残すには、同じ考え方で月6万1,000円ほどの報酬があれば足ります。年間では約73万円です。差額の残りは会社が負担し、その分は会社の経費になります。
つまり、住む場所も家賃の総額も変わらないのに、役員が受け取る報酬を年間で180万円ほど下げても、同じ生活が維持できる形になります。報酬が下がれば所得税も住民税も社会保険料も下がります。
ただし、いいことばかりではありません。報酬を下げると、将来受け取る厚生年金の額も下がります。住宅ローンを組むときの審査でも、源泉徴収票の金額が判断材料になります。目先の負担を軽くする代わりに、別のところで不利になる面があることは押さえておくべきです。
数字はあくまで一例で、実際の税率や保険料率は年収や住んでいる自治体によって変わります。導入を決める前に、自社の数字で計算し直してください。
役員が持っている家を社宅にできるか
賃貸ではなく、役員が自分で持っている家に住んでいる場合はどうなるか。この質問はよく出ます。
結論から言うと、役員が所有している家をそのまま役員社宅にすることはできません。社宅の仕組みは、会社が持っているか借りている住宅を役員に貸すという構造だからです。自分の家に自分で住んでいる状態では、貸し借りが成立しません。
考えられる形は2つあります。ひとつは、会社が役員から家を借りて、それを社宅として役員に貸すという形です。理屈の上では成立しますが、同じ人が貸主と借主の両方に登場するため、実態が問われやすくなります。会社が役員に払う家賃は役員の不動産所得になるので、役員は確定申告が必要になります。同族会社の役員が会社から資産の賃貸料を受け取っている場合は、金額の大小にかかわらず確定申告の対象になるという扱いもあります。手間の割に効果が見えにくい形です。
もうひとつは、会社が家を買い取って社宅にする形です。この場合は自社所有の社宅として扱われ、賃貸料相当額の計算式も自社所有のものを使います。ただし、買い取るには資金が必要ですし、役員個人には譲渡所得の問題が出ます。住宅ローンが残っていれば、金融機関の承諾も要ります。
現実的には、持ち家に住んでいる役員が社宅の仕組みを使う場面は限られます。自宅の一部を仕事場として使っている場合の扱いは、社宅とは別の論点として整理する必要があります。
社宅規程には何を書くか
社宅規程は法律で義務づけられている書類ではありません。それでも作っておく理由は2つあります。誰にどういう条件で貸すかを社内で統一できること、そして負担額の決め方を説明する資料になることです。
書く項目を並べます。
対象者の範囲。役員だけに限るのか、社員も含めるのかを決めます。前に書いたとおり、役員と社員では負担額の基準が違うので、両方を対象にするなら書き分けます。
物件の条件。会社が借りる物件の上限額、床面積の上限、所在地の範囲などを決めます。上限を決めておくと、後から高額な物件を社宅にしたいという話が出たときの判断が楽になります。
負担額の決め方。国税庁の定める賃貸料相当額に基づく、という書き方にしておけば、毎年の計算結果をそのまま適用できます。金額を直接書いてしまうと、課税標準額が変わるたびに規程を改定することになります。
費用の分担。水道光熱費、駐車場代、町内会費、インターネット回線などを誰が負担するかを決めます。
入居と退去の手続き。申請の方法、退去時の原状回復の負担、敷金の精算の扱いを書きます。
退職したときの扱い。役員を退任した場合に、いつまでに退去するかを決めておきます。ここを決めていないと、退任後も住み続けているという状態が生まれ、その間の家賃負担の説明がつかなくなります。
規程は一度作れば長く使えます。作成の手間は最初の1回だけです。
引っ越すとき、退去するときに起きること
社宅にしたあと、住まいを変えることになった場合の流れも押さえておきます。
引っ越し先も社宅にするなら、新しい物件についてあらためて賃貸料相当額を計算します。床面積や構造が変われば、小規模な住宅かどうかの判定も変わります。前の物件と同じ負担額をそのまま引き継ぐと、金額が合わなくなります。
引っ越し費用を会社が負担してよいかは、その引っ越しの理由によります。会社の都合による転勤であれば会社の費用として処理できる余地がありますが、役員個人の都合による引っ越しであれば、会社が払うと給与として扱われる可能性があります。
退去のときは敷金の精算が発生します。契約者は会社なので、敷金が戻るのも会社です。原状回復の費用のうち、通常の使用による損耗を超える部分は、居住していた役員の負担にするのが筋です。規程にこの分担を書いておくと、そのときに揉めません。
役員を退任する場合も同じです。社宅に住む前提は役員であることなので、退任したら退去するか、一般の賃貸として契約を役員個人に戻すことになります。会社がそのまま家賃を負担し続けると、役員ではない人への給与という扱いになり、経費にもなりません。
こうした場面をすべて規程で先に決めておくのは難しいので、迷ったときは処理の前に税理士か税務署に確認する、という運用にしておくのが現実的です。
つまずきやすい4つの場面
実務でよく見かける失敗を挙げます。
1つめ、役員が会社に家賃を払っていないケースです。契約を法人名義に変えただけで安心してしまい、天引きの設定を忘れる。この状態だと賃貸料相当額の全額が給与として課税されます。国税庁も、無償で貸与する場合は賃貸料相当額が給与として課税されると明記しています。
2つめ、負担額を実際の家賃の割合で決めてしまうケースです。家賃の何割という決め方は計算式と無関係なので、たまたま賃貸料相当額を下回ることがあります。下回った分は給与として扱われます。
3つめ、役員個人の契約のまま会社が家賃を払っているケースです。前に書いたとおり、入居者が直接契約している場合の家賃負担は社宅の貸与と認められません。会社が払っていても給与として課税されます。
4つめ、社宅にしたことで社会保険の手続きが必要になる点の見落としです。現物で支給される住まいは、社会保険の報酬に含まれる扱いになる場合があります。役員が賃貸料相当額以上を負担していれば所得税では課税されませんが、社会保険の扱いは別の基準で判断されます。手続きの要否は年金事務所に確認してください。
また、社宅は定期同額給与の考え方とも関係します。会社が継続して負担している現物の利益は、その額が毎月おおむね一定であることが前提になります。月によって負担額が大きく動く運用にしていると、そこを問われる余地が出ます。
帳簿にどう書くか
会計処理の形も整理しておきます。難しい処理はありません。毎月2つの動きを記録するだけです。
1つめが、会社から家主への支払いです。地代家賃という費用の科目で処理します。共益費や管理費が家賃と一体で請求されているなら、まとめて同じ科目で構いません。
2つめが、役員から会社への支払いです。ここには2通りのやり方があります。受取家賃などの収益の科目で受ける方法と、地代家賃のマイナスとして処理する方法です。どちらでも税額の結果は変わりませんが、決算書の見え方が変わります。収益で受けると売上以外の収入が立ち、費用から引くと家賃の純額だけが費用として並びます。どちらを選んでも構いませんが、毎期同じ方法にします。
実際の受け取り方は、給与からの天引きが一般的です。この場合、給与の支払いを記録するときに、控除項目として賃貸料相当額を差し引きます。役員の手取りが減り、その分が会社に残る形になります。給与明細にも控除項目として表示されるので、実際に負担していることを示す資料にもなります。
敷金は差入保証金などの資産の科目で処理します。費用ではないので、支払った期の利益は減りません。退去時に戻らなかった部分が、そのときの費用になります。
礼金や仲介手数料は会社の費用ですが、金額が大きい場合は支出の効果が及ぶ期間に配分する扱いになることがあります。金額の線引きや配分の期間については、個別の状況で判断が分かれるので、処理の前に税理士か税務署に確認してください。
消費税については、前に書いたとおり住宅の貸付けが非課税なので、家賃の支払いも役員からの受け取りも非課税の取引として処理します。課税仕入れとして処理してしまうと、消費税の計算が変わってしまうので注意が必要です。
処理そのものは単純ですが、毎月発生する作業です。最初に科目と方法を決めて、担当者が迷わず入力できる状態にしておくと、決算のときに確認する手間が減ります。
固定費の置き方として社宅を見る
在宅ワークや業務委託の市場を20年見てきた立場から言うと、社宅の導入を検討している会社が本当に考えるべきなのは、節税の額よりも固定費の構造です。
社宅にすると、家賃の支払いが会社の固定費になります。役員個人が払っていた分が会社に移るだけに見えますが、会社としては毎月出ていく金額が増えます。売上が落ちた月でも、この支払いは止まりません。しかも役員報酬は1年動かせないので、両方が固定された状態になります。
運営者として見てきた限りでは、立ち上がりの時期に苦しくなる会社は、固定費を増やす順番を間違えています。売上が伸びる前提で報酬と家賃を先に固定し、想定より入金が遅れて資金が足りなくなる。制度の上では正しくても、資金繰りとしては危うい形です。
だから社宅を入れるなら、その家賃を毎月払い続けられるかを先に確かめます。そのうえで、変動させられる費用をどこに置くかを設計します。人に頼む仕事を業務委託で回せば、仕事量に応じて費用を調整できます。固定と変動の比率が、そのまま会社の耐久力になります。
そして、外に仕事を出すときの経路も結果を変えます。仲介の手数料が乗ると、同じ予算で頼める量が減り、受ける側の手取りも薄くなります。手数料0%の直接取引が意味を持つのは、金額の大小よりも、依頼する側と受ける側の双方が続けやすい条件になるという点です。長く続く関係のほうが、結果として安く付きます。
職種別の相場を見ながら、固定と変動を配分する
社宅の分だけ固定費が増えるなら、その他の費用をどう変動させるかを考える番です。相場を知らずに発注すると、安すぎて誰も受けないか、高すぎて続かないかのどちらかになります。
開発を外に出す場合の水準は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場に職種別の数字が並んでいます。年間の概算を出しておけば、社宅の家賃と並べて比較できます。
資料や文章の作成を任せたい場合は、著述家,記者,編集者の年収・単価相場が目安です。社宅規程のような社内文書も、形式が決まっている分だけ外に出しやすい作業にあたります。
実際にどういう案件が出ているかを見ておくと、外注できる範囲の感覚がつかめます。業務の流れを整理して自動化まで設計する領域ならAIコンサル・業務活用支援のお仕事、集客や情報の管理まで含めて見てもらうならAI・マーケティング・セキュリティのお仕事、社内の仕組みを自前で作るならアプリケーション開発のお仕事が近い領域です。
個人側の税金の扱いを押さえておきたい場合は、確定申告 メリットを最大化!フリーランスが知るべき節税と還付のコツに控除の考え方が整理されています。役員報酬として受け取った資金をどう置くかであれば、【20年で2倍?】毎月10万円の積立投資で資産形成する最強のポートフォリオが長期の視点を示しています。職種ごとの収入差を俯瞰したい場合はUI/UXデザイナーの平均年収は?職種別の収入格差を公開【2026年版】が参考になります。社内規程や契約書の作成を担当者に任せる体制を作るなら、ビジネス文書検定のような基準を目安にする方法もあります。
役員社宅は、計算式さえ一度理解してしまえば、毎年の作業は数字の確認だけで済みます。最初の1回で計算の過程を残しておくこと。これが、後から説明を求められたときにいちばん効きます。
よくある質問
Q. 役員社宅にすると、役員は家賃をいくら払えばいいですか?
国税庁が定める賃貸料相当額以上を会社に払う必要があります。小規模な住宅の場合は、建物の固定資産税の課税標準額の0.2%、12円に総床面積を3.3で割った数を掛けた額、敷地の課税標準額の0.22%の合計です。実際の家賃とは無関係に決まるため、家賃の1割から3割程度に収まることが多くなります。この金額を下回ると、差額が給与として課税されます。
Q. 自分名義で借りている部屋のままでも社宅にできますか?
できません。国税庁は、入居者が直接契約している場合の家賃負担は社宅の貸与と認められないため給与として課税される、としています。会社が賃貸借契約の当事者になる必要があるので、家主や管理会社に法人契約への切り替えを相談してください。更新のタイミングに合わせると話が進みやすくなります。現金で住宅手当を渡す形も同じく給与扱いです。
Q. 広いマンションでも社宅にできますか?
できますが、条件が変わります。法定耐用年数30年以下の建物で床面積132平方メートル超、30年を超える建物で99平方メートル超になると小規模な住宅に当たらず、他から借りた物件では家賃の50%と別の計算式の金額のいずれか多いほうが賃貸料相当額になります。役員の負担が最低でも家賃の半分になるため効果は落ちます。240平方メートル超は豪華社宅として計算式自体が使えません。
Q. 水道光熱費や駐車場代も経費にできますか?
水道光熱費は原則として役員個人の負担です。会社が払うと給与として扱われます。駐車場は、住宅と一体で貸し付けられ家賃とは別に使用料を取っていない場合は住宅の貸付けに含まれますが、家賃とは別に契約して払っている場合は別の取引になり、役員の私用であれば給与扱いになる可能性があります。共益費や管理費は家賃と一体で請求されていれば家賃の一部として扱います。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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