子育てしながら歯科医院で働く|シフトの融通と、頼れる制度


この記事のポイント
- ✓子育て中のママが歯科医院で働くときの
- ✓午前のみ・午後のみ・曜日固定といったシフトの組み方
- ✓子どもの急な発熱への備え
子育てをしながら歯科医院で働きたい。そう考えるママは多く、実際に歯科医院は、子育て中の人が働く職場としてよく選ばれています。夜勤がなく、診療が午前と午後にはっきり分かれていて、家の近くに医院が見つかりやすいからです。
ただ、「子育て中でも働きやすい」と思って入ったのに、19時までの診療や土曜日の勤務、子どもの急な発熱で休んだときの空気に悩む人も少なくありません。これ、知らない人が本当に多いんですが、パートでも使える休暇や、医院の規模に関係なく使える制度が法律でちゃんと用意されています。
この記事では、歯科医院のシフトをどう組めば子育てと両立しやすいのか、急な休みにどう備えるのか、法律で使える制度は何か、歯科医院ならではの社会保険の注意点、そして求人票や面接で子育てへの理解を見分ける方法までを順番に書きます。
歯科医院が子育て中に選ばれる理由と、つまずく理由
まず、歯科医院という職場が子育て中の人にとってどんな形をしているのかを整理します。
選ばれる理由の1つ目は、夜勤がないことです。病院やクリニックの一部と違い、歯科医院の診療は朝から夜までの日中で完結します。夜中に呼び出されることも、泊まりの勤務もありません。
2つ目は、診療時間が午前と午後に分かれていることです。多くの医院は午前が9時半から13時ごろ、午後が14時半から19時ごろで、間に長めの昼休みがあります。この区切りがあるおかげで、「午前だけ」「午後の早い時間まで」といった短い勤務を組みやすくなっています。
3つ目は、医院の数が多いことです。全国の歯科診療所は約6万7千施設あり、住宅地の中にも駅前にもあります。保育園や小学校から近い職場を選べるのは、送り迎えがある時期には大きな利点です。
一方で、つまずく理由もはっきりしています。
1つ目は、診療が夜まで続くことです。仕事帰りの患者さんに合わせて、19時や20時まで診療する医院は珍しくありません。保育園のお迎えが18時なら、常勤でフルに入るのは難しくなります。
2つ目は、土曜日の診療です。平日に休診日を設けて土曜は開ける医院が多く、土曜に子どもを預ける先がないと勤務が組めません。
3つ目は、少人数の職場であることです。1つの医院で働く人は院長を含めて5人から10人ほど。1人が休むと、残りの人の負担が目に見えて増えます。子どもの発熱で急に休んだとき、制度上は問題がなくても、職場の空気が気になって言い出しにくい。この「制度と空気のずれ」が、子育て中の人が歯科医院を辞めていく一番大きな理由です。
つまり、歯科医院は「時間の区切りは子育て向き、人数の少なさは子育てに厳しい」という両面を持った職場です。この両面を知ったうえで、シフトの組み方と制度の使い方を考えていくのが近道です。
職種による違いもあります。歯科衛生士は担当の患者さんを持つことが多く、予約が数か月先まで入っているため、急に休むと患者さんの予約を動かす必要が出ます。一方、歯科助手や受付は、その日の人員で仕事を分け合いやすい職種です。子どもが小さいうちは助手や受付として短い時間で働き、手が離れてから衛生士として担当を持つ、という順番を選ぶ資格者もいます。
シフトの組み方:午前のみ、午後の早番、曜日固定
子育てと両立しやすいシフトは、子どもの年齢と預け先の時間で決まります。歯科医院でよく見られる組み方を、具体的に見ていきます。
午前のみの勤務
最も選ばれやすいのが、午前診療だけに入る形です。勤務時間は8時45分から13時30分ごろで、朝の準備から午前の片付けまでを担当します。保育園に8時半に預け、午後は家事や通院、上の子の習い事の送迎に充てられます。
注意したいのは、午前の最後の患者さんの治療が延びたときです。13時の予定が13時半、14時にずれ込むことがあります。求人票に書かれた終業時刻だけでなく、「午前の診療が延びたときの上がり時間はどう扱っていますか」と面接で聞いておくと安心です。
午後の早番
午後の診療のうち、14時から17時ごろまでだけ入る形です。夕方の忙しい時間帯を外せるので、保育園のお迎えに間に合います。医院にとっても、昼休み明けの準備の人手が確保できるので、募集していることがあります。
曜日を固定する
「月・水・金の午前」「火・木の終日」のように、曜日を決めて入る形です。保育園の登園日や、祖父母に預けられる曜日に合わせられます。医院の側もシフトを組みやすいので、交渉が通りやすい組み方です。
土曜日の扱い
土曜診療がある医院では、「土曜は月2回まで」「土曜は午前のみ」といった条件を最初に合意しておくことが大切です。入職後に「やっぱり毎週入ってほしい」と言われて困るケースが多いので、合意した内容は労働条件通知書に書いてもらいます。
扶養の範囲で働く場合
パートで家族の扶養の範囲に収めたい場合は、年収の目安を知っておきます。所得税がかかり始める年収は、2025年の税制改正で160万円に引き上げられました。一方、健康保険の被扶養者でいられる年収の目安は、原則として130万円未満です。歯科医院の多くは従業員数の少ない事業所なので、勤務先で社会保険に入る基準は、大企業向けの「年収106万円」ではなく、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上かどうかが中心になります。つまり、時給と勤務時間を掛け合わせて、130万円のラインを越えないように組むのが一般的です。配偶者の勤務先の家族手当の基準も別にあるので、あわせて確認してください。
時間の組み方や任される範囲をさらに詳しく知りたい方は、歯科医院のパートという働き方|勤務時間の組み方と、任される範囲で整理されています。
子どもの急な発熱にどう備えるか
子育て中に働くうえで、いちばん不安が大きいのが急な休みです。保育園から「37度5分を超えたのでお迎えに来てください」と電話が来る。これは避けられません。だから、「休まないようにする」ではなく「休むことを前提に仕組みを作る」と考えるのが現実的です。
法律で使える「子の看護等休暇」
これ、知らない人が本当に多いんですが、子どもの病気やけがの看護のために休める「子の看護等休暇」は、育児・介護休業法で定められた権利です。子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取れます。時間単位でも取得できます。
2025年4月の改正で、対象になる子どもの年齢が小学校就学前から小学校3年生修了までに広がりました。取れる理由にも、感染症による学級閉鎖や、入園式・卒園式などの行事への参加が加わっています。さらに、以前は労使協定で「勤続6か月未満の人」を対象外にできましたが、この除外の仕組みはなくなりました。つまり、入職したばかりのパートでも、原則として使えるということです(週の所定労働日数が2日以下の人は、労使協定で対象外にされている場合があります)。
なお、この休暇を有給にするか無給にするかは、法律では決まっていません。医院の就業規則で確認してください。
医院の外の預け先を用意しておく
休暇が使えても、毎回休むのは負担です。住んでいる自治体の病児保育や病後児保育、ファミリー・サポート・センターに、元気なうちに登録しておきます。登録には面談や書類が必要で、当日に慌てて申し込んでも間に合わないことが多いからです。
医院の中で「代わり合う」仕組みがあるか
少人数の歯科医院では、1人が休んだときに誰がどの仕事を引き受けるのかが決まっているかどうかで、休みやすさがまったく変わります。子育て中のスタッフが複数いる医院では、互いに代わり合う前提でシフトを組んでいることがあります。面接で「お子さんの急な発熱で休まれる方がいたとき、どう回していますか」と聞いてみてください。具体的な答えが返ってくる医院は、実際にその場面を経験しています。
自分の側でできる工夫もあります。担当している仕事の手順を簡単なメモにしておく、翌日の準備を前日のうちに済ませておく、休んだ翌日には代わってくれた人にひと言お礼を伝える。制度として休めることと、職場の人が気持ちよく代わってくれることは別の話です。小さな職場ほど、この積み重ねが「お互いさま」の空気を作ります。
法律で使える制度:産休、育休、短時間勤務
ここからは、妊娠から子どもが小学生になるまでに使える制度を、時期ごとに整理します。歯科医院のような小さな職場でも、原則として同じように使える制度です。
厚生労働省は、2024年の法改正について次のように説明しています。
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。 1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 出典: 厚生労働省
つまり、子どもの年齢に合わせて働き方を選べる仕組みが、2025年4月と10月の2段階で広がったということです。
妊娠中と出産前後:産前産後休業
労働基準法第65条により、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人が請求すれば休業できます。出産後8週間は、原則として働かせてはいけない期間です。これは正社員だけでなく、パートにも適用されます。
妊娠中は、立ち仕事や中腰の姿勢がつらくなることもあります。歯科医院では診療台の横に付く姿勢が続くので、医師の指導があれば、軽い業務への転換を請求できます(労働基準法第65条第3項)。
子どもが1歳になるまで:育児休業
育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取れます。保育所に入れないなどの事情があれば、最長2歳まで延長できます。契約期間の定めがあるパートでも、子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わることが明らかでなければ取得できます。
雇用保険に加入していれば、休業中は育児休業給付金が出ます。休業開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%が目安です。
子どもが3歳になるまで:短時間勤務
3歳未満の子どもを育てている人は、1日の所定労働時間を原則6時間にする短時間勤務を申し出られます。医院の規模に関係なく、事業主の義務です。ただし、労使協定で「勤続1年未満」や「週の所定労働日数が2日以下」の人を対象外にしている場合があります。
小学校に入るまで:残業の免除と、柔軟な働き方
2025年4月から、残業(所定外労働)の免除を請求できる対象が、小学校に入るまでの子どもを育てる人に広がりました。つまり、「午前のみ」で契約しているのに診療が延びて毎日残される、という状態は、請求すれば断れるということです。
さらに2025年10月からは、3歳から小学校に入るまでの子どもを育てる人のために、事業主が始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務、休暇の付与などの中から2つ以上の措置を用意し、本人がその中から選べるようにする義務が始まっています。あわせて、子どもが3歳になる前の適切な時期に、事業主が制度を個別に知らせ、働き方の希望を聞くことも義務になりました。歯科医院も対象です。
※実際にどの措置を用意しているかは医院によって異なります。就業規則を確認し、分からない点は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。
子どもの年齢で変わる、働き方の組み替え
子育てと歯科医院の仕事の両立は、一度シフトを決めたら終わりではありません。子どもの年齢が上がるたびに、困る時間帯が変わっていきます。先の見通しを持っておくと、慌てずに働き方を組み替えられます。
0歳から1歳:復帰直後の慣らし保育
育児休業から復帰するときに最初にぶつかるのが、保育園の慣らし保育です。最初の1週間から2週間は、午前中だけや数時間だけの預かりから始まるのが一般的です。復帰日をこの期間に重ねてしまうと、初日から時間が合いません。院長には、慣らし保育が終わる時期を伝え、最初の数週間は短い時間から始めたいと相談しておきます。
入園して最初の1年は、子どもが病気をもらいやすい時期でもあります。月に何度も呼び出しがあることを前提に、子の看護等休暇の残り日数と、病児保育の登録を確認しておきます。
2歳から3歳:短時間勤務を使える最後の時期
短時間勤務の義務は、子どもが3歳になるまでです。3歳の誕生日を境に、医院によっては「そろそろ元の時間に戻ってほしい」と言われることがあります。2025年10月からは、3歳になる前に事業主が制度を知らせて希望を聞く義務があるので、その機会に、3歳以降にどの働き方を選ぶのかを具体的に話し合っておくとよいでしょう。
小学校入学:いわゆる「小1の壁」
保育園は18時や19時まで預かってくれても、小学校の放課後児童クラブ(学童)は18時ごろで終わるところが多く、長期休みには朝の開所時刻が遅くなることもあります。これが「小1の壁」と呼ばれる状況です。歯科医院の午後の診療が19時まで続く場合、保育園のころより勤務を短くせざるを得ないことがあります。
入学の半年ほど前から、学童の開所時間と、夏休み中の昼食の扱いを調べておきます。医院には、入学前後の数か月だけ勤務時間を調整したいと、早めに伝えておくと話がまとまりやすくなります。
小学校3年生以降:看護休暇の対象から外れる
子の看護等休暇の対象は、小学校3年生の修了までです。4年生以降の急な体調不良には、年次有給休暇で対応することになります。反対に、このころには子どもが1人で留守番できる時間も増え、常勤への復帰を考え始める人も増えます。子どもの成長に合わせて、少しずつ勤務を広げていく人が多いのが歯科医院の特徴です。
歯科医院ならではの注意:歯科医師国保と年金
制度の話で、歯科医院に特有の落とし穴があります。社会保険の種類です。
健康保険が歯科医師国保の場合
歯科医院の多くは、協会けんぽではなく、歯科医師国民健康保険組合(歯科医師国保)に加入しています。協会けんぽなど健康保険に加入していれば、産前産後休業中に給与が出ない分を補う出産手当金(標準報酬日額の3分の2程度)が受け取れます。ところが、国保組合では出産手当金の給付がない、または内容が違う場合があります。
出産そのものにかかる費用を補う出産育児一時金(原則50万円)は、国保組合でも支給されます。つまり、違いが出るのは「休んでいる間の生活費」の部分です。妊娠を考えている人は、入職前に「健康保険は協会けんぽですか、歯科医師国保ですか」と聞き、国保組合なら規約で出産手当金の有無を確認しておいてください。
保険料の免除
産前産後休業中と育児休業中は、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。国民健康保険でも、2024年1月から出産前後の4か月分の保険料を免除する仕組みが始まりました。国保組合の扱いは組合ごとに確認が必要です。
厚生年金に入っていない医院もある
個人経営の医院で常時雇用する人が5人未満の場合、厚生年金への加入義務がありません。その場合は国民年金に加入することになり、国民年金にも産前産後の保険料免除の制度があります。手続きは自分で市区町村に届け出る必要があるので、忘れないようにしてください。
雇用保険は別の話
健康保険や年金とは別に、雇用保険は週20時間以上働く見込みがあれば、医院の規模に関係なく加入が必要です。育児休業給付金は雇用保険から出るので、パートでも週20時間以上なら受け取れる可能性があります。自分の給与明細に雇用保険料が引かれているかを確認してみてください。
保険の種類は、求人票の「社会保険完備」という一言では分かりません。健康保険、年金、雇用保険のそれぞれについて、「どこに加入しているのか」を分けて聞くのが確実です。聞きにくければ、「妊娠や出産の制度について知りたいので」と理由を添えれば、変に思われることはありません。
求人票と面接で、子育てへの理解を見分ける
「ママさん歓迎」「子育て中のスタッフ活躍中」。歯科医院の求人でよく見る言葉ですが、この一文だけで判断するのは危険です。実態を見分けるための確認ポイントをまとめます。
求人票で見るところ
勤務時間の欄に「9:00〜13:30、14:30〜19:00のうち応相談」のように複数の時間帯が書かれていれば、短時間勤務を想定している医院です。「扶養内勤務可」と明記されているかも見ます。
休日の欄では、土曜日の扱いを確認します。「土曜隔週」「土曜は午前のみ」と書かれていれば、交渉の余地があります。
「育児休業取得実績あり」と書かれていれば、実際に制度を使った人がいるということです。書かれていない場合は、面接で聞きます。
面接で聞くこと
・今、子育て中のスタッフは何人いて、どんな時間帯で働いていますか ・お子さんの急な発熱で休まれる方がいたとき、どう回していますか ・子の看護等休暇は有給ですか、無給ですか ・午前の診療が延びたとき、午前のみの人の上がり時間はどうしていますか ・育児休業を取った方はいますか。復帰後はどんな働き方をしていますか
これらの質問に具体的な答えが返ってくる医院は、実際に子育て中のスタッフと一緒に仕事を回してきた経験があります。反対に、「うちはみんな協力的だから大丈夫」のような答えだけで具体例が出てこない場合は、慎重に考えた方がいいかもしれません。
見学で見るところ
診療の合間に、スタッフ同士が「今日お迎え何時?」と自然に声をかけ合っているか。子育て中のスタッフが時間になったら気兼ねなく上がれているか。短い見学でも、こうした場面は意外と目に入ります。
以前、知人の歯科衛生士から聞いた話があります。求人票には「ママさん歓迎」とあったのに、入職すると、子育て中のスタッフは自分1人だけ。子どもの発熱で2回続けて休んだところ、院長から「次からは代わりの人を自分で探してから休んで」と言われたそうです。つまり、代わりを探す責任を働く人に押し付けていたわけです。この方は、子の看護等休暇が法律上の権利であることを知らず、しばらく我慢していました。求人票の一文と実態のずれは、面接で具体例を聞けば、かなりの確率で見抜けます。
もう1つ見ておきたいのは、院長自身の姿勢です。院長やその家族が子育て中、あるいは子育てを経験している医院では、急な休みへの理解が得られやすい傾向があります。医院のホームページの院長あいさつやスタッフ紹介に、家族や子育てについての言葉があるかどうかも、判断の小さな手がかりになります。
権利を使うときの伝え方と、困ったときの相談先
制度があっても、少人数の職場で使うのは勇気がいります。ここでは、角を立てずに使うための伝え方と、それでも困ったときの相談先を書いておきます。
伝えるタイミングは早めに
妊娠が分かったら、体調が安定した時期に、できるだけ早めに院長へ伝えます。歯科医院は後任の採用に時間がかかるので、早く分かるほど医院側も準備ができます。「産休と育休を取って、復帰後は午前のみで働きたいと考えています」と、復帰の見通しまで一緒に伝えると、院長も計画が立てやすくなります。
子の看護等休暇を使うときも、「すみません、休ませてください」ではなく、「子どもが発熱したので、今日は子の看護等休暇をいただきます。明日の予約の準備は昨日のうちに済ませてあります」のように、休暇の名前と、引き継ぎの状況をあわせて伝えます。制度の名前を出すことで、「お願い」ではなく「権利の行使」であることが自然に伝わります。
不利益な扱いは法律で禁止されている
妊娠や出産、育児休業の申し出や取得を理由に、解雇したり、パートへの変更を強要したり、シフトを大幅に減らしたりすることは、男女雇用機会均等法第9条や育児・介護休業法第10条などで禁止されています。上司や同僚からの嫌がらせ(いわゆるマタハラ)を防ぐ措置を講じることも、事業主の義務です。つまり、「子どもがいる人は困る」と言われて契約を打ち切られた場合、それは法律違反の可能性が高いということです。
相談先
こうしたトラブルは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で無料で相談できます。事業主への助言や指導、紛争解決の援助も行っています。院長と直接話すのが難しいときは、まずここに事情を話してみてください。※解雇や未払いなど、金銭的な請求を伴う場合は弁護士に相談してください。
記録を残しておく
相談するときに役立つのが、記録です。いつ、誰から、どんな言葉を言われたのか。シフトがいつからどのくらい減ったのか。休暇を申請した日と、そのときの返事。手帳やスマートフォンのメモに、日付と一緒に残しておきます。LINEやメールでのやり取りは、画面を保存しておきます。
記録があると、相談先の担当者も状況を正確につかめますし、院長と話し合うときにも感情的にならずに事実で話せます。これは争うための準備ではなく、自分を守るための準備です。多くの場合、記録をもとに冷静に話すだけで、院長の側も「知らなかった」「そういうつもりではなかった」と態度を改めることがあります。
運営者として見てきた、子育て期の働き方の組み合わせ
最後に、在宅ワークやフリーランスの市場を長く見てきた立場から、1つだけ観察を書いておきます。
子育て期に仕事を長く続けている人を見ていると、1つの職場にすべてを預けていない人が多いように感じます。歯科医院のパートで午前だけ働き、子どもが寝た後や昼寝の時間に、自宅でできる仕事を少しだけ受ける。こうして収入の柱を2つに分けておくと、子どもの体調で医院を休む日が続いても、気持ちの余裕が保てます。育休明けの時短期間に、本業と両立しながら在宅で収入を足す考え方は、育休明け 時短 在宅 副業 2026|本業と両立しながら収入を足す働き方で整理されています。
在宅の仕事を受けるときに意識しておきたいのは、仲介の手数料が重くかからない形で依頼者と直接やり取りすることです。使える時間が限られている子育て期は、同じ1時間でも手元に残る金額が大きいほど、無理に件数を増やさずに済みます。
歯科衛生士の資格を持っている人なら、口腔ケアの記事の監修や、歯みがきの相談といった資格を活かせる仕事もあります。いったん現場を離れてから戻るときの不安の埋め方は、ブランクのある歯科衛生士が現場に戻るまで|不安の正体と埋め方が参考になります。在宅の仕事を始めるときは、最初から大きく広げないことも大切です。子どもの行事や体調で予定が崩れることを前提に、納期に余裕のある仕事を少しだけ受ける。続けられる量を知ってから増やしていく人ほど、医院の仕事とも無理なく並べられています。そして、子どもの手が離れたときに、医院の勤務を増やすのか、在宅の仕事を広げるのかを、そのときの自分に合わせて選び直せる。この選び直しの自由が、長く働き続けるうえで一番の支えになっているように見えます。
受付や助手の経験がある人は、医療事務の知識を深めておくと、医院の中でも外でも選べる仕事が増えます。試験の概要は医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)にまとまっています。
子育てと仕事の両立は、気合いや我慢で乗り切るものではありません。シフトの組み方で時間を確保し、法律の制度で急な休みに備え、職場選びの段階で理解のある医院を見分ける。この3つを押さえれば、歯科医院は子育て中のママにとって、長く続けられる職場になります。法律はあなたの味方です。
よくある質問
Q. 子育て中のママが歯科医院で働くなら、どんなシフトが組みやすいですか?
午前診療だけに入る形が最も選ばれています。勤務は8時45分から13時30分ごろで、保育園の送迎と両立しやすいのが利点です。ほかに、14時から17時ごろまでの午後の早番や、曜日を固定して入る形もあります。土曜診療がある医院では、土曜の回数や時間を入職前に合意し、労働条件通知書に書いてもらうと安心です。
Q. 歯科医院のパートでも、子どもの発熱で休める制度はありますか?
あります。育児・介護休業法の子の看護等休暇で、子ども1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取れます。2025年4月から対象が小学校3年生修了までに広がり、勤続6か月未満の人を除外する仕組みもなくなりました。有給か無給かは就業規則で決まるので、入職前に確認しておきましょう。
Q. 歯科医師国保の医院で出産すると、何に注意すべきですか?
協会けんぽなど健康保険に加入していれば出産手当金が受け取れますが、歯科医師国保では組合によって出産手当金の給付がない場合があります。出産育児一時金は国保組合でも支給されます。休業中の生活費の見通しが変わるため、妊娠を考えている人は入職前に健康保険の種類と組合の規約を確認してください。
Q. 子育てを理由にシフトを減らされたり、辞めるよう言われたりしたらどうすればよいですか?
妊娠や出産、育児休業の取得を理由とした解雇や不利益な扱いは、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で禁止されています。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で無料相談ができ、事業主への助言や紛争解決の援助も受けられます。解雇や未払い賃金など金銭的な請求を伴う場合は、弁護士への相談も検討してください。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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