公立教員 副業 許可|地方公務員法38条と兼業許可申請の通し方

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
公立教員 副業 許可|地方公務員法38条と兼業許可申請の通し方

この記事のポイント

  • 公立教員の副業許可について
  • 地方公務員法38条と教育公務員特例法17条の解釈
  • 許可申請が通りやすい活動・通りにくい活動の傾向

「公立教員 副業 許可」と検索する方の多くは、すでに副業に興味を持ちながらも「そもそも教員は副業していいのか」「申請すれば本当に通るのか」「申請せずにバレたらどうなるのか」という3点で立ち止まっているはずです。結論から言うと、公立教員の副業は原則禁止ですが、任命権者の許可があれば一定の範囲で兼業・兼職が可能です。さらに2018年以降、文部科学省と総務省は教員の兼業許可を柔軟に運用する方向で通知を出しており、教育に関する活動を中心に許可事例が増えています。本記事では、根拠条文・許可されやすい活動の傾向・申請書の書き方・公務員型クラウドソーシングの活用判断まで、客観的な情報のみで整理します。

マクロ視点:公立教員の副業をめぐる現状

公立学校の教員は、地方公務員のうち「教育公務員」に分類され、二重の法的縛りを受けます。具体的には地方公務員法第38条の営利企業従事制限と、教育公務員特例法第17条の教育に関する兼職規定の2本立てです。前者は「営利目的の事業への従事には任命権者の許可が必要」と定め、後者は「教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することができる」と、教育関連の兼業についてはむしろ積極的に認める構造になっています。

文部科学省は2018年に「公立学校の教師等の兼職兼業について」という通知を出し、各教育委員会に対して兼業許可の判断基準を整備するよう促しました。背景には、教員のなり手不足と給特法(給与特別措置法)による残業代不支給制度への批判、そして教員自身のキャリア多様化志向があります。実際、各都道府県・政令市の教育委員会が「兼職兼業に関するガイドライン」を相次いで公表しており、「教員の本務に支障がなく、職務の公正性を損なわない範囲」であれば兼業が認められる流れが定着しつつあります。

ただし、地方ごとの運用差は依然として大きい状況です。東京都・神奈川県・大阪府などの大規模自治体はガイドラインが整備されている一方、小規模自治体では「前例がない」を理由に申請が事実上止まる事例も少なくありません。正直なところ、副業解禁の温度差はかなり激しいのが実情です。

公立教員の副業を縛る2つの法律

1. 地方公務員法第38条(営利企業従事制限)

地方公務員法第38条は、公務員が許可を受けずに次の行為をすることを禁じています。

・営利を目的とする私企業を営むこと ・営利を目的とする私企業の役員・顧問・評議員などに就くこと ・自ら営利企業を営むこと ・報酬を得て事業や事務に従事すること

ここで重要なのは「報酬を得て」という文言です。無報酬のボランティア活動や、原稿料・印税のように「労働の対価ではなく成果物への報酬」と整理できるものは、解釈上グレーゾーンに入ります。実務上、多くの教育委員会は「単発の原稿料・講演料は許可不要、継続的・反復的な業務は許可必要」という線引きをしていますが、自治体ごとに差があるため、不安な場合は事前確認が安全です。

2. 教育公務員特例法第17条(教育に関する兼職)

教育公務員特例法第17条は、教員の兼業について地方公務員法より柔軟な扱いを認めています。条文の趣旨は「教育に関する他の職、又は教育に関する他の事業・事務であれば、本務に支障がない限り兼業を認めてよい」というものです。

具体的には、次のような活動がこの条文の射程に入りやすいと整理されています。

・他校・大学・専門学校での非常勤講師 ・教育委員会・教育研究所の研究員 ・教科書・指導書・教育書の執筆 ・教育関連のNPO・学会・研究会での役員職 ・教員研修の講師 ・学習塾・予備校での指導(ただし職務の公正性に注意)

第17条が適用される兼業は、地方公務員法第38条よりもハードルが低く、許可が出やすい傾向があります。教育委員会のガイドラインを読むと「教育公務員特例法第17条による兼職」と「地方公務員法第38条による兼業」が別の様式で整理されているケースが多く、申請ルートも別になっていることが分かります。

3. 国家公務員法と地方公務員法の差

国立大学附属学校の教員は国家公務員から非公務員型独立行政法人職員に移行したため、現在の論点はほぼ地方公務員法に集約されています。私立学校の教員は労働基準法と就業規則の枠組みで判断され、本記事の対象外です。

副業が許可されやすい活動・されにくい活動

各教育委員会のガイドラインや、過去の許可事例を整理すると、許可の出やすさには明確な傾向があります。

許可されやすい活動

第三者からの依頼に基づく単発業務:講演、教材執筆、研究調査への協力など、自分から営業せず依頼に応じる形のもの ・教育関連の活動:教育公務員特例法第17条の射程に入るもの ・社会貢献性の高い活動:NPO役員、地域スポーツ指導、文化活動の指導 ・家業の手伝い:実家の農業・小売業など、相続・家族扶養の観点で認められやすい ・不動産賃貸:相続等で取得した物件で、一定規模以下のもの(5棟10室基準など) ・著作活動・印税:書籍の執筆、学術論文の投稿

許可されにくい活動

自ら継続的に営業して受注する事業:個人事業として顧客開拓するもの ・競合関係に立つ活動:勤務先校区内での学習塾経営など ・営利色が強い投資・トレード業:株式デイトレード、FX、暗号資産取引などは「事業」と判断されると不許可 ・マルチ商法・MLMなど社会的信用を損なう活動勤務時間に食い込む活動:副業先の打ち合わせが日中に頻繁に入るもの

4. グレーゾーンの活動

実務上、もっとも判断が割れるのが次のような活動です。

ブログ・YouTube・SNSでの広告収入:自治体によって「収入が一定額を超えたら申請必要」「継続性があれば申請必要」など対応がバラバラ ・クラウドソーシングでのライティング・翻訳・デザイン:単発業務の集合体だが、継続性が問われる ・オンライン講座の販売:教育関連だが、自ら継続営業の色が強くなると不許可になりうる ・株式投資以外の資産運用:太陽光発電、暗号資産マイニング、ふるさと納税ポイ活など

公務員の副業解禁|許可される副業と申請方法では、教員以外の地方公務員・国家公務員も含めた許可基準の全体像を整理しています。また教師・教員の副業|許可される副業と始め方では、私立学校教員も含めた副業可否を比較しているので、自分の立場に応じて参照してください。

兼業許可申請の通し方|申請書の書き方と道筋

そこでここからは、実際に兼業や副業を検討する方向けに「許可申請を通すためのポイント」や「申請フォーマット」について、ご紹介します。

引用にある通り、申請を通すには「フォーマットを正しく埋める」だけでは不十分で、職務との両立と公益性を論理的に説明する必要があります。

5. 申請の基本フロー

公立学校教員の場合、おおむね次のフローで申請が進みます。

  1. 校長への事前相談(口頭)
  2. 申請書類の作成(兼職兼業許可申請書)
  3. 校長を経由して教育委員会へ提出
  4. 教育委員会で審査(おおむね2〜4週間)
  5. 許可・不許可の通知
  6. 許可の場合、決定された条件(時間・期間・報酬上限など)に従って従事

事前相談を飛ばして書類だけ提出すると、校長が困惑して差し戻されるケースが多いです。校長との関係構築は必須プロセスと考えてください。

6. 申請書類の主な記載項目

各自治体で様式は異なりますが、おおむね次の項目を記載します。

・申請者の所属・氏名 ・兼業先の名称・所在地 ・兼業の内容(具体的な業務内容) ・期間(開始日・終了日) ・時間(週何時間・年間総時間) ・報酬(金額・支払方法) ・本務との関係(職務に支障がない理由) ・公務の公正性確保に関する説明

特に審査側が重視するのは「本務との関係」と「公務の公正性」です。「土日のみで実施」「夏季休業期間中のみ」「年間◯時間以内」など、本務との切り分けを具体的に書くと通りやすくなります。

7. 申請書で書いてはいけない表現

「副収入を得たい」「家計の足しにしたい」のように動機が経済的利益に寄っている表現は、審査側に「営利目的」と見なされやすく不利です。代わりに、次のような切り口で書くと通りやすくなります。

・自己研鑽・教育力向上に資する ・教育界全体への貢献につながる ・地域社会への還元になる ・学校教育では扱いきれない専門性の発揮

8. 不許可になった場合の対応

不許可になった場合、不服申立てや行政訴訟という手段はありますが、現実的にはほとんど機能しません。むしろ「不許可理由を聞き取り、修正して再申請」「副業の形態を変えて再申請」「無報酬のボランティアに切り替え」など、運用面で対応するのが現実的です。

副業が発覚した場合の処分事例

許可を取らずに副業を行い発覚した場合、地方公務員法に基づく懲戒処分の対象になります。過去の代表的な処分事例を整理します。

9. 処分の種類と相場感

戒告:副業の収入が小規模で、自主申告した場合 ・減給:継続的な副業で収入が中規模、かつ職務への影響が限定的な場合 ・停職:副業収入が大規模、または職務への影響が認められる場合 ・免職:副業が職務と利益相反、または社会的信用を著しく失墜させた場合

例えば文部科学省が公表している処分事例集を読むと、無断でアパート経営を行った教員が戒告、無断でFX取引を継続して数千万円の収入を得た教員が停職、勤務時間中にネットビジネスを運営していた教員が免職といった事例が報告されています。

10. 「バレない副業」は存在しない

副業の発覚経路はいくつかあります。

住民税の特別徴収額の変動:もっとも一般的な発覚経路。給与天引きされる住民税が他の同僚より明らかに高いと、経理担当者が気づく ・確定申告データの共有:自治体によっては、税務情報を人事部門と共有しているケースがある ・SNS・ブログでの自己発信:自分で副業をアピールして発覚するケースが意外に多い ・第三者からの通報:保護者・同僚・近隣住民からの通報 ・マイナンバー制度による所得把握

住民税については、確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば給与天引きを回避できますが、自治体によっては副業分も特別徴収に切り替える運用をしているところがあり、確実な隠蔽手段にはなりません。「バレなければ大丈夫」という発想は危険で、許可を取らずに副業を継続するリスクは年々高まっています。

教員に向いている副業の選び方

許可申請の通りやすさ、職務との両立、教員としてのスキル活用の3軸で考えると、次のような副業が現実的です。

11. 教育関連の執筆・編集

教科書・指導書・参考書の執筆や校閲、教育専門誌への寄稿は、教育公務員特例法第17条の射程に入りやすく、許可も出やすい分野です。出版社からの依頼ベースで進むことが多く、自ら継続営業する形ではないため申請が通りやすい構造になっています。

著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、出版・編集領域の単価相場を確認できます。教員経験を活かした教育系コンテンツは、一般書よりも単価が高めに設定される傾向があります。

12. 学習塾・予備校の非常勤講師

教育公務員特例法第17条による兼職として、もっとも実例が多い分野です。ただし「勤務先校区内の塾は競合関係に立つ可能性」を理由に不許可となるケースもあるため、勤務地から離れた塾を選ぶか、オンライン塾を選ぶ判断が必要です。

教師におすすめの副業として代表的なものが、教育に関連した事業です。これまでの教育経験を活かして執筆したり、講演活動などが該当するでしょう。先ほど紹介したように、教育関連の事業であれば副業の許可もおりやすいです。

13. 講演・セミナー講師

教育委員会・PTA・教育系NPOから依頼を受けて行う講演活動は、単発業務として申請が通りやすい分野です。教員としての専門性(教科指導、生徒指導、特別支援教育、ICT教育など)が活きる場面が多く、報酬単価も比較的高い傾向にあります。

14. ライティング・コンテンツ制作

教育関連ジャンルに特化したWebライターは、自宅で時間を選ばず作業できるため教員との相性が良い領域です。ただし、継続的な業務委託契約となる場合は申請が必要になります。

キャリア・副業・人生相談のお仕事では、教員のキャリア相談・進路相談ニーズの動向を整理しています。教員経験者は、教員志望者へのキャリア相談・転職相談分野で需要があります。

15. AI・データ活用のスキル習得

教育現場でもAI活用が進んでおり、AIリテラシーを身につけた教員の市場価値は今後も上がる見込みです。本業のスキルアップにも直結するため、自治体によっては「自己研鑽の一環」として副業申請が通りやすい傾向もあります。

AI・マーケティング・セキュリティのお仕事では、AI・マーケティング・セキュリティ領域の案件動向を確認できます。教育×AIの掛け算でのコンテンツ制作・コンサルティングは、今後ニーズが増える分野です。

16. 資格を活かした副業

教員免許とは別に、行政書士・社会保険労務士などの資格を取得すれば、独立開業ではなく「専門知識を活かした執筆・講演」という形で副業に活かせます。

行政書士は、教育法規や学校運営にも知見が深まる資格で、教員のキャリア展開に親和性があります。教育関連の許認可申請・法務文書作成といったニッチ領域での副業可能性があります。

17. クリエイティブ系の副業

音楽教員・美術教員であれば、自身の専門スキルを活かした副業も視野に入ります。

作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事では、音楽制作系の案件動向が分かります。BGM制作・効果音制作は教育関連動画への需要もあり、教員のキャリアと親和性が高い分野です。

また、Adobe認定プロフェッショナル Adobe Expressのような、デザイン系の資格を活用したコンテンツ制作も選択肢になります。教材デザイン・学校広報物の制作は、教員経験との掛け算が効きやすい領域です。

副業収入と確定申告

教員の副業で見落とされがちなのが税務面の処理です。

18. 確定申告が必要なケース

公立教員が副業を行う場合、次のいずれかに該当すれば確定申告が必要です。

・給与所得・退職所得以外の所得が年20万円を超える場合 ・給与を2か所以上から受け取っている場合 ・医療費控除・住宅ローン控除(初年度)など、控除を受ける場合

副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。住民税の申告漏れは、副業発覚のきっかけにもなりやすいので注意が必要です。

19. 所得区分の選び方

副業の所得区分は、業務形態によって異なります。

雑所得:単発・小規模な副業(原稿料、講演料など) ・事業所得:継続的・反復的な副業(青色申告が可能) ・不動産所得:不動産賃貸 ・給与所得:他の雇用主からの給与(非常勤講師など)

事業所得として認められれば青色申告特別控除(最大65万円)が使えますが、教員の場合は「許可された範囲の副業」を事業所得と整理できるかは個別判断になります。安全側を取るなら、雑所得として申告するケースが多くなります。

国税庁の確定申告コーナー(国税庁)から電子申告(e-Tax)も可能で、近年は手続きの簡素化が進んでいます。

20. 教員経験を活かせるカテゴリの傾向

・教育系コンテンツのライティング・編集 ・受験対策・学習指導のオンライン家庭教師 ・教材レビュー・問題作成 ・教育関連のリサーチ・調査 ・教員研修・PTA向け講演

これらは「教育公務員特例法第17条」の射程に入りやすく、許可申請も通りやすい傾向があります。

21. 手数料0%の優位性

教員の副業は「許可された範囲内」での金額管理がシビアです。年間報酬の上限を自治体が定めている場合もあり、手数料で報酬が目減りすると、許可された業務量に対して実質手取りが下がります。

22. 教員に向くプラットフォーム活用の構造

教員が副業プラットフォームを使う場合、構造上の相性は次のように整理できます。

継続的な業務委託:申請ハードルが高いが、安定的に案件を得られる ・単発依頼の集積:申請ハードルが下がるが、案件確保に労力がかかる ・自分から営業しない形:第三者からの依頼ベースで進むため、申請が通りやすい

23. ソフトウェア領域への展開可能性

教員の中でも情報科教員、あるいは情報処理に強い教員であれば、ソフトウェア領域への副業展開も視野に入ります。

ソフトウェア作成者の年収・単価相場では、ソフトウェア領域の単価相場を確認できます。教育用ツール・教材作成支援ツールの開発などは、教員の専門性と技術が掛け算で活きる分野です。

なお副業全般の請求書作成・税務処理については副業 Webライター 請求書 作成方法!2026年最新の完全ガイドでも整理されています。ライター以外の副業にも応用できる内容です。

申請から運用までのチェックリスト

最後に、公立教員が副業許可を取得して運用するまでの実務的なチェックリストを整理します。

24. 申請前チェック

・自治体の「兼職兼業ガイドライン」を確認したか ・校長との事前相談を済ませたか ・申請書の様式を入手したか ・本務との両立計画を時間ベースで具体化したか ・報酬の見込み額を計算したか ・確定申告・住民税の取り扱いを確認したか

25. 申請書作成時チェック

・「教育公務員特例法第17条」と「地方公務員法第38条」のどちらの様式で申請するか整理したか ・業務内容を具体的に記載したか(「ライティング」ではなく「教育系Webメディアでの記事執筆、月◯本」など) ・本務に支障がない根拠を時間ベース・期間ベースで説明したか ・公務の公正性が保たれる根拠を記載したか ・「副収入目的」と読まれない表現になっているか

26. 許可取得後の運用チェック

・許可された業務範囲・時間・期間を逸脱していないか ・許可された報酬上限を超えていないか ・確定申告・住民税の申告を期限内に行ったか ・SNS・ブログで副業をアピールしていないか ・本務に支障が出ていないか(同僚・管理職からの指摘の有無) ・更新が必要な許可は期限内に再申請したか

27. 万一トラブルが起きた場合

・副業先とのトラブルは自分で対応する(本務とは別の問題として) ・本務でミスが続いた場合、副業との関連を疑われやすいため即時調整 ・許可範囲を超えそうな場合、超える前に変更申請を出す

公立教員の副業は「禁止か解禁か」の二元論ではなく、「許可制の下でどう設計するか」の運用論です。法律と制度を正しく理解し、申請プロセスを丁寧に踏めば、教員のキャリアを広げる選択肢として十分機能します。本記事で整理した枠組みを参考に、自分のケースに合った副業設計を進めてください。

公的機関・関連参考情報

本記事の内容に関連する公的機関や信頼できる情報源は以下の通りです。最新情報は公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 公立学校の教員は副業できますか?

公立教員は地方公務員として副業に制限があり、原則として許可が必要です。教育関連の執筆や講演など認められる可能性がある活動もありますが、必ず勤務先や教育委員会の手続きに従ってください。

Q. 教員におすすめの副業は何ですか?

教育記事の執筆、教材監修、講演、研修講師、ICT活用支援、オンライン講座など、教育経験を活かせる活動が候補になります。ただし、勤務校の生徒や保護者との利害関係が生まれる仕事は慎重に判断してください。

Q. 副業申請書に収入見込みを書きたくない場合はどうすればいいですか?

書式に記入欄があれば、幅を持った表現(「月0〜5万円程度」「案件により変動」など)で記入するのが無難です。会社側の懸念は「本業への支障」と「競業リスク」であり、金額そのものは副次的情報です。極端に高額でない限り、金額で却下されることは稀です。

Q. 許可申請が却下された場合、どうすればいいですか?

却下された理由は必ず確認してください。「稼働時間が長すぎる」「職務との関連性が疑わしい」などの具体的な理由があるはずです。それらを修正して再申請することも可能ですが、無理に押し通すと職場での人間関係に悪影響を及ぼします。まずは条件を緩めた活動から相談し直すのが賢明です。

Q. 許可を得ずに副業をした場合、どのような罰則がありますか?

法律や規則に基づき、戒告、減給、停職、免職などの懲戒処分を受ける可能性があります。2026年現在は、悪質なケース(本業の情報を悪用した、あるいは公序良俗に著しく反する等)を除き、即座に免職となることは稀ですが、職場の信用を失う大きなリスクであることは間違いありません。まずは「許可制」の枠組みの中で活動することを強く推奨します。

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この記事を書いた人

朝比奈 蒼

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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