教員 NFT 副業|デジタル資産の売買と公務員兼業ルール

中西 直美
中西 直美
教員 NFT 副業|デジタル資産の売買と公務員兼業ルール

この記事のポイント

  • 教員 NFT 副業に関する公務員の兼業規定
  • NFT売買が「副業」に該当するかの法的整理
  • 現役教員からの相談事例を踏まえて優しく解説します

「学校の仕事は好きだけど、給料は上がらないし、家計が苦しい。NFTって、教員でも触っていいんでしょうか」。このご相談、本当に増えています。コロナ禍を境に、副業に関するご相談自体が3倍くらいに増えたのですが、その中でも仮想通貨やNFTに関するものは、ここ1〜2年で急に増えてきました。

大丈夫です。あなたは一人ではありません。同じように悩んでいる先生方は、私のところに来る相談者だけでも数十人いらっしゃいます。

ただ、結論から先にお伝えします。教員(特に公立学校の教員=地方公務員)が「NFTで副業する」という言い方には、整理しておくべきポイントがいくつもあります。NFTの売買そのものは「資産運用」として扱われ、原則として地方公務員法上の兼業禁止規定には触れません。一方で、NFTを継続的に制作・販売して報酬を得る行為、つまり「営利を目的とする私企業に従事する」と解釈されうる活動は、許可なく行うと懲戒の対象になり得ます。

この境界線を、今日は一緒に確認していきましょう。呼吸を整えて、ゆっくり読み進めてくださいね。

マクロ視点で見る「教員 × NFT 副業」のいま

まず、なぜ今、教員の方から「NFTを副業にしたい」という相談が増えているのか。背景を整理しておきます。これを知っておくと、自分の選択を冷静に判断できるようになります。

日本のNFT市場は、2021年から2022年にかけて急拡大し、2023年〜2024年には一度落ち着きを見せました。それでも、矢野経済研究所などの市場予測では、Web3関連市場は2025年以降も年率20%超で成長すると見られています。「もうNFTは終わった」と言われる時期もありましたが、デジタル資産としての一次取引・二次流通は、むしろ静かに、確実に積み上がってきています。

一方で教員の給与は、文部科学省の調査によると、ここ10年ほぼ横ばいです。教職調整額の見直し議論は進んでいるものの、家計の不安はそう簡単には消えません。私のところに来られる先生方の多くが、「贅沢したいわけじゃない。子どもの教育費と、自分の老後資金が不安なだけ」とおっしゃいます。

そこで、「資産運用の一つとしてNFTを保有する」「自分のイラストや写真をNFTとして出品する」という選択肢が浮上してくるわけです。気持ちはとてもよく分かります。

ただし、教員が副業を考えるとき、民間企業の会社員とは決定的に違うルールがあります。それが、地方公務員法第38条(営利企業等への従事制限)です。

NFT市場はまだ黎明期のため、未経験から挑戦する人もいます。NFTに関連する副業の中でも人気の分類と言えるでしょう。

「未経験から始められる」と聞くと希望を感じますが、教員の場合は「始められるか」の前に「始めていいか」の確認が必要です。順を追って整理していきます。

大前提として知っておきたい、教員の副業ルール

教員が副業を考えるとき、まず立ち位置を確認してください。あなたは公立校の教員ですか、私立校の教員ですか。

公立学校の教員は「地方公務員」です。地方公務員法第38条には、「任命権者の許可を受けなければ、商業、工業若しくは金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と定められています。

ここで重要なのは、「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」という部分です。一見、副業すべて禁止のように読めますが、人事院や各自治体の運用解釈では、以下の3つは「営利企業等従事制限の対象外」とされてきました。

  • 不動産賃貸(一定規模以下)
  • 株式・投資信託など金融商品の売買による資産運用
  • 講演・執筆などの単発の謝礼(ただし上司への届出推奨)

NFTの「売買による資産運用」は、この3つ目のうち「金融商品的な資産運用」に近い扱いになる、というのが現在の一般的な解釈です。ただし、暗号資産・NFTは法整備が追いついていない部分があり、自治体ごとに対応が割れているのが実情です。

参考として、暗号資産そのものの位置づけについて、国税庁が「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」というFAQを公開しています(国税庁)。NFTについても2023年に国税庁が個別通達を出しており、「事業所得」「雑所得」「譲渡所得」のいずれに区分されるかは、保有・売買の実態によって変わるとしています。

私立学校の教員の場合は、地方公務員法は適用されません。代わりに、各学校の就業規則に「副業」「兼業」に関する規定があるはずです。最近は「副業解禁」を進める私立学校も増えていますが、必ず就業規則を確認してから動いてください。

NFTで「副業」するとは具体的にどういうことか

「教員 NFT 副業」と検索される方の多くは、ご自身でも「NFTで何をすれば副業になるのか」が、まだ曖昧な状態かもしれません。これは、私のところに相談に来る先生方も同じです。「なんとなくNFTって稼げそう、でも具体的に何をするのか分かっていない」。これが平均的なスタート地点です。

ですので、まずNFTで考えうる収益化の方法を、リスクと法的位置づけ別に整理しておきます。

1. NFTの売買(投資・資産運用)

ブロックチェーン上で発行されたNFT(アート、コレクティブル、ゲームアイテム等)を、OpenSeaなどのマーケットプレイスで購入し、値上がりしたら売却する。これは株式投資や仮想通貨投資と同じく、「資産運用」と解釈されます。

公務員でも資産運用は原則自由ですので、NFTの売買は地方公務員法上の兼業禁止には触れない、というのが現在の通説です。ただし、後述しますが「事業的規模」と判断されるほど頻繁・大規模に売買すると、雑所得から事業所得扱いになり、解釈が変わる可能性があります。

2. NFTの制作・販売(クリエイター活動)

自分でイラスト、写真、音楽などを制作し、それをNFTとして発行・販売する。これは「自ら創作物を継続的に販売する行為」となるため、地方公務員法上は「営利を目的とする私企業を営む」または「報酬を得て事業に従事する」と解釈されうる、グレーから限りなくブラックに近い領域です。

許可なく行うと、懲戒処分の対象になる可能性があります。私のところに相談に来た方で、SNSで「NFT作家として活動中」とプロフィールに書いていた結果、管理職に呼び出された方もいらっしゃいました。

3. NFTゲーム(GameFi、Play to Earn)

NFTゲームをプレイして、ゲーム内アイテムや暗号資産を獲得する。これは「ゲームの対価として暗号資産を得る」という新しい形態で、税務上は「雑所得」として扱われますが、副業規定上の解釈は自治体や学校でばらつきがあります。継続的に大きな収益が出る場合は要確認です。

4. NFT関連の記事執筆・コンサルティング

NFTについての解説記事を書いたり、企業からアドバイザリーを受けて報酬を得たりする。これは明確に「報酬を得て事業に従事する」行為ですので、許可なく行うと完全にアウトです。

整理すると、教員(公務員)が許可なくできる可能性が高いのは「1. 売買による資産運用」のみ、と考えるのが安全です。

NFTの情報を検索すると、「NFTは稼げる」のように、いわゆる「投資」の文脈で語られているものも多く見かけます。個人的には、今やっている「積み立てNISA」や「iDeco」のような投資の感覚でNFTを続けていくにはまだ抵抗がある感じもしています…

この感覚は、実はとても健全だと思います。NFTは値動きが大きく、流動性も日によって変動します。NISAやiDeCoのような長期積立とは性格が違うことを、まず理解しておいてください。

NFTを「投資」として始める手順と注意点

公務員である教員が、安全にNFTに触れる方法は「投資・資産運用としての売買」に限られる、というのが現実的な落としどころです。ここでは、その始め方を具体的に整理します。

ステップ1:国内の暗号資産取引所で口座開設

NFTを購入するには、ほとんどの場合イーサリアム(ETH)などの暗号資産が必要です。まずは金融庁の認可を受けた国内取引所(bitFlyer、Coincheck、bitbank、GMOコインなど)で口座を開設します。

金融庁の認可を受けた業者は金融庁のサイトで一覧確認できます。海外取引所は規制対象外の業者も多く、トラブル時の救済も難しいため、教員の方には国内取引所をおすすめします。

口座開設には本人確認(マイナンバーカードや運転免許証)が必要で、通常3〜7日程度かかります。

ステップ2:暗号資産の購入と送金

口座開設後、日本円を入金してETHを購入します。NFTの取引は手数料(ガス代)が発生するため、購入額より少し多めに用意しておくのが実務的です。

その後、暗号資産ウォレット(MetaMaskが代表的)をブラウザにインストールし、取引所からウォレットにETHを送金します。この送金作業は最初は緊張しますが、少額(例:5,000円分)でテスト送金してから本番送金するのが鉄則です。

ステップ3:NFTマーケットプレイスでの売買

OpenSea、Magic Eden、日本ではAdam byGMOやLINE NFTなどのマーケットプレイスでNFTを購入します。マーケットプレイスごとに対応チェーン(Ethereum、Polygon、Solanaなど)が違いますので、購入前に確認してください。

注意点として、NFTの世界には残念ながら詐欺も多く存在します。偽コレクション、フィッシングサイト、価格操作(ウォッシュトレード)などです。私が相談を受けたケースでは、Twitter(X)のDMで「限定NFTを安く売る」と持ちかけられて入金したら何も送られてこなかった、という事例がありました。

知らない人からのDM、聞いたことのないマーケットプレイス、「絶対値上がりする」という言葉。これらは全部、距離を置くサインだと考えてください。

ステップ4:取引履歴の記録

ここが教員の方には特に大事なのですが、すべての取引履歴を必ず記録してください。後述する税務処理にも、自治体への報告(求められた場合)にも、この記録が命綱になります。

最近はfreeeマネーフォワードなどの会計サービスが暗号資産・NFT取引にも対応しつつあります。Cryptactなどの専用ツールもあります。

NFTで得た収益にかかる税金

ここが、多くの先生方が一番つまずくところです。「副業の話なのに、なぜ税金から確認するの?」と思われるかもしれません。理由は2つあります。

  1. 税務処理が必要な収益かどうかで、そもそも「副業」と見なされるか変わる
  2. 年間20万円を超える所得が出ると確定申告が必要になり、住民税の通知から学校側に副収入が知られる可能性がある

順に解説します。

NFT取引の所得区分

国税庁の整理では、NFT取引で得た利益は主に以下のいずれかに区分されます。

  • 譲渡所得:保有していたNFTを売却して得た利益(自身がアート作品として保有していた場合など)
  • 雑所得:継続的・反復的にNFTを売買して得た利益(投資としての売買はほぼここ)
  • 事業所得:NFTの売買を「事業」として行っていると認められる場合

教員が資産運用としてNFTを売買する場合は、ほとんどが「雑所得」に分類されると考えてください。雑所得は給与所得と合算されて総合課税となり、所得税率は15%〜55%(所得税+住民税)まで変動します。

確定申告が必要なライン

給与所得者(教員も含む)が副業で得た雑所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。これは所得税の話で、住民税は20万円以下でも申告が必要な点に注意してください。

確定申告はe-Taxからオンラインで可能です。マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからでも申告できる時代になりました。

住民税で副収入が学校にバレる仕組み

教員の方が一番気にされるのが「学校にバレないか」という点ですが、ここは正直にお伝えします。

副業で所得が増えると、翌年の住民税が増えます。住民税は通常、給与から特別徴収(天引き)されるため、学校の経理担当者が「あれ、この先生だけ住民税が多い」と気づく可能性があります。

これを避けたい場合は、確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に切り替える、という選択肢があります。ただし、この切替が認められない自治体もあるため、事前に住んでいる市区町村役場に確認してください。

ただ、本来は「隠す」のではなく、「資産運用の範囲内であれば、上司に正直に伝えても問題ない」というのが、教員の精神衛生上は最も健全な選択だと、私は考えています。

教員が副業を考えるときに、本当に大事なこと

ここまで、NFTという具体的な手段の話をしてきました。ここからは少し、心の話をさせてください。

私のところに副業相談に来られる先生方は、ほぼ全員が疲れています。子どもたちのために、保護者対応のために、部活のために、本当に頑張っていらっしゃる。その上で「将来が不安だから副業を」とおっしゃる。

私が必ずお伝えするのは、「副業で疲れがさらに増えてしまったら、本末転倒です」ということです。NFTの相場は24時間動きます。スマホで価格を確認するクセがついた瞬間、休日も心が休まらなくなります。

もし、NFT副業を検討するなら、以下の3つを自分に問いかけてみてください。

  1. 本業に支障が出ないか:授業準備や子どもへの向き合いが、雑になっていないか
  2. 睡眠時間を削っていないか:夜中に相場をチェックする生活になっていないか
  3. 失っても生活に響かない金額か:NFTは大きく値下がりすることもあります。失っても生活が成り立つ金額に留められるか

特に3つ目は重要です。私のところに来た相談者の中には、貯金を全額NFTに突っ込んでしまい、暴落時に心身を崩された方もいらっしゃいました。

もしNFTという選択肢が「自分には合わない」と感じたら、別の道を選ぶことも、もちろん勇気のある選択です。

また、文章を書くのが好きな方には、執筆系の副業も視野に入れる価値があります。年収相場の参考として著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、業界全体の単価相場が確認できます。教育分野の記事執筆は、知見がそのまま価値になるジャンルです。

教員の副業全般について、許可申請の流れも含めて整理した記事もあります。教師・教員の副業|許可される副業と始め方では、教員に許可されやすい副業の種類や、申請時の具体的な書き方について整理していますので、あわせてご覧ください。

「教員兼副業」の動きと、これからの選択肢

NFT副業の文脈とは少し離れますが、教員の副業環境そのものも、ゆっくりとですが変わり始めています。

大阪市立小学校非常勤講師 任意団体「シン・教員」代表 吉本新喜劇正座員として活動しながら、大阪教育大学に入学。卒業後は神戸市立中学校の理科教諭としてアドラー心理学をベースとした学級経営の研究を行う。育休も経験。2021年より教師の兼副業の可能性を模索するために大阪市の小学校で非常勤講師として勤務しながらフリーランスとして活動。2022年3月に教員の複業解禁を目指す任意団体「シン・教員」を設立。様々な個人、企業、団体と交流し知見と実績を蓄積。2023年4月にNPO法人を立ち上げ社会に本格的に問いかけていく。

このように、教員の兼業・副業を「制度として認めよう」という動きは、現場の先生方自身の手で進められています。「シン・教員」のようなNPO法人や、各自治体の試験的な制度(兵庫県の一部自治体では教員の副業届出制度の試行が始まっています)など、選択肢は少しずつ広がっています。

「教員だから副業はダメ」と決めつけず、まずは自分の自治体の人事規程と、勤務校の校長先生の方針を確認することから始めてみてください。私の経験では、相談したら「届出を出してくれれば、内容によっては許可します」と前向きな答えをもらえた事例も少なくありません。

副業を選ぶときの軸として、「自分が無理なく続けられるか」「教員としての本業に良い影響を与えるか」を意識してみてください。例えば、NFTやWeb3の知識を授業に活かせる形にできれば、生徒の興味関心を引く題材として、本業にもプラスになります。最近のITやマーケティングの動向を学ぶ場として、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事カテゴリの案件説明を読むだけでも、世の中のスキル相場感がつかめます。

音楽系の特技をお持ちの先生であれば、作曲・編曲・効果音・ジングルのお仕事のような分野で、自分の作品をNFT化する前段階として、まずはストック販売や受注制作で経験を積む、という流れも考えられます。

法律系の資格を活かしたい場合は、行政書士のような資格は教員退職後のセカンドキャリアにも繋がります。デジタルコンテンツ作成スキルを高めたい方には、Adobe認定プロフェッショナル Adobe Expressのような認定資格を取得することで、教材作成にもNFT制作にも応用できる基盤が作れます。

「教員NFT副業」というキーワードでここに辿り着いた方には、Webライティング系の副業もしばしば相性が良いです。執筆系副業の請求書の出し方や税務処理の流れは、副業 Webライター 請求書 作成方法!2026年最新の完全ガイドで整理されています。フリーランスとして報酬を受け取る場合の請求書の書き方は、NFTの売買所得とは別の知識として持っておくと、副業全般で応用が効きます。

また、IT系の副業に興味がある先生で、サーバーやインフラ周りの知識をお持ちの方であれば、サーバー・インフラ構築の副業は可能?リモート案件の探し方も参考になります。NFTの基盤となるブロックチェーンも、突き詰めるとサーバー・ネットワーク技術の応用ですので、技術的な土台を持っている方には親和性の高い分野です。

専門スキルを持つ方の年収相場としては、ソフトウェア作成者の年収・単価相場が参考になります。IT系スキルは、副業市場でも比較的高単価で取引される傾向があります。

第一に、教材・コンテンツ制作系です。学校現場で日々教材を作っている先生は、構成力と分かりやすさの感覚を体得しています。これはオンライン教材、企業向けマニュアル、研修動画スクリプトなどに直接応用できます。

第二に、ライティング・編集系です。授業の指導案や報告書を書き慣れている先生は、論理構成と読み手意識が身についています。教育系メディアの執筆、自治体広報、子育てメディアなどは、教員経験者の知見を求めています。

これらと比較すると、NFT売買は「教員のスキルが直接活きる副業」とは言えません。あくまで資産運用の一手段、という位置づけが正確です。スキルを活かして報酬を得たいなら、上記3つのジャンルの方が、長期的には満足度が高いというのが、私が相談者の方々を見てきた実感です。

NFTについて最後に一つだけ。NFTは技術としては非常に面白く、教育の文脈でも将来的に活用される可能性があります。教員の方が「教養として、生徒に説明できる程度には触ってみる」というスタンスは、私はとても価値があると考えています。投機としてではなく、学びとして触れる。これが、教員という職業を持つ方ならではの、NFTとの健全な距離感ではないでしょうか。

無理せず、焦らず、自分のペースで。あなたの選択を、心から応援しています。

よくある質問

Q. 教員がNFTを売買することは副業禁止規定に違反しますか?

NFTの売買が「継続的な事業」とみなされるかどうかが境界線です。単なる資産運用としてのNFT投資は、株式投資等と同様に原則として副業には該当しません。ただし、NFTを自ら制作・販売して継続的な利益を得る行為は、公務員の営利企業への従事や自営業とみなされ、許可なく行うと副業規定に抵触する恐れがあります。まずは投資の範囲内にとどめ、活動が事業化しないよう注意が必要です。

Q. NFT(デジタルアート)の転売益も仮想通貨と同じ税金ですか?

はい、基本的にはNFTの売買で生じた利益も「雑所得(または譲渡所得)」になります。ただし、クリエイターが自ら制作したNFTを継続的に販売している場合は、本業として「事業所得」に該当し、青色申告の控除(最大65万円)が使えるケースもあります。この線引きは非常に複雑なため、税理士への相談を推奨します。

Q. NFT投資を始めるには、どの程度の資金が必要ですか?

数千円から数万円の少額で始めることが可能です。NFTの売買にはイーサリアムなどの仮想通貨が必要なため、暗号資産取引所の口座開設と、デジタルウォレット(MetaMaskなど)の準備が必要です。ガス代と呼ばれるネットワーク手数料が取引ごとに発生するため、最初は手数料分を含めて余裕を持った資金を用意しましょう。まずは安価なNFTから試し、仕組みを理解することが大切です。

Q. 副業公務員として活動する際、確定申告は必須ですか?

年間20万円を超える所得(売上から経費を引いた金額)がある場合は、所得税の確定申告が法律で義務付けられています。また、20万円以下の合でも、住民税の申告は別途必要になるケースが多いため、お住まいの自治体の税務窓口で確認することをお勧めします。

Q. NFTで利益が出た場合、確定申告は必要ですか?

はい、NFTの売買で得た利益は原則として「雑所得」に区分され、確定申告が必要になる場合があります。特に給与所得者である教員の場合、副業等の所得が年間20万円を超えると申告義務が生じます。また、20万円以下であっても住民税の申告は必要です。利益だけでなく損失や手数料の記録も正確に保存し、翌年の春に慌てないよう、年間を通じた収支の管理を徹底してください。

Q. 許可を得ずに副業をした場合、どのような罰則がありますか?

法律や規則に基づき、戒告、減給、停職、免職などの懲戒処分を受ける可能性があります。2026年現在は、悪質なケース(本業の情報を悪用した、あるいは公序良俗に著しく反する等)を除き、即座に免職となることは稀ですが、職場の信用を失う大きなリスクであることは間違いありません。まずは「許可制」の枠組みの中で活動することを強く推奨します。

Q. NFT投資を安全に始めるために、特に気をつけるべきことは?

詐欺やセキュリティリスクへの対策が最も重要です。NFT界隈では、偽サイトへの誘導やウォレットを狙ったフィッシング詐欺が多発しています。「怪しいサイトには接続しない」「シードフレーズ(リカバリーフレーズ)は絶対に他人に教えない」を徹底しましょう。また、NFTの価格は非常に変動しやすいため、生活費を圧迫しないよう、失っても支障のない余剰資金の範囲内で計画的に行うことが大切です。

Q. 地方公務員の副業は解禁されていますか?

完全に自由化されたわけではありません。地方公務員の副業は、勤務先の規程や任命権者の許可を前提に判断されるため、始める前に必ず確認が必要です。

Q. 無許可で副業してしまった場合はどうすればよいですか?

まず事実関係、期間、報酬、相手方、作業時間を整理してください。懲戒処分や税務申告の問題がある場合は、自己判断で対応せず弁護士や税理士に早めに相談することが重要です。

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中西 直美

この記事を書いた人

中西 直美

産業カウンセラー・キャリアコンサルタント

大手人材会社でキャリアカウンセラーとして15年間従事した後、フリーランスの産業カウンセラーとして独立。在宅ワーカーのメンタルヘルスケアを専門に活動しています。

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