扶養に関わる年収の壁を知っておく


この記事のポイント
- ✓税の壁と社会保険の壁に分けて整理します
- ✓2025年の改正で動いた160万円のライン
- ✓106万円と130万円の判定
まず、安心してください。扶養の年収の壁は数が多くて複雑に見えますが、覚えるべきことは2つだけです。税の壁と社会保険の壁は別物であること。そして、手取りに大きく効くのは社会保険の壁のほうであること。この2つを押さえれば、自分が意識すべきラインは1本か2本に絞れます。
年収の壁という言葉で語られるラインは、103万円、106万円、130万円、150万円、160万円、201万円と並びます。全部を同時に気にする必要はありません。皆さんの状況によって、効くラインは違います。この記事では壁を税と社会保険に分けて整理し、2025年以降に何が動いたかを押さえ、そのうえで在宅ワークや業務委託の収入がどう数えられるかまで書きます。
年収の壁は税と社会保険の2系統に分かれている
最初に全体の見取り図を作ります。壁は大きく2系統です。
第一の系統が税の壁です。所得税と住民税がかかり始めるライン、そして配偶者や親の税負担が変わるラインです。この系統の特徴は、壁を越えても手取りが急に落ちないことです。税は超えた分に対してかかるので、1円超えたら数万円損をするという断崖はありません。負担はなだらかに増えます。
第二の系統が社会保険の壁です。健康保険と厚生年金の保険料が発生するラインです。こちらは断崖になります。年収が基準を1円超えると、扶養から外れて自分で保険料を負担することになり、年間で20万円前後の負担が一度に発生します。手取りが逆転するのはこの系統です。
この違いを押さえるのが最初の一歩です。
「年収の壁」とは、年収が一定のラインを超えると税負担や社会保険料が生じ、手取りに影響する収入の境界です。令和8年度税制改正で本人・配偶者・扶養親族の税の壁が引き上げられた一方、社会保険の130万円・150万円・180万円は据え置き。税と社会保険を分けて確認するのが2026年の見方です。 出典: progo-tax.com
税の壁は近年の改正で動きましたが、社会保険の壁の水準は据え置かれています。つまり以前より、社会保険の壁だけを見ればよい状況に近づいています。税の壁を気にして働く時間を抑えていた人は、ここで一度計算し直す価値があります。
もう1つ、系統を分けて考えるべき理由があります。判定の対象になる収入の数え方が違うのです。税は1月から12月の暦年で、所得の金額で判定します。社会保険は今後1年間の収入の見込みで、交通費などを含めた総額で判定します。同じ「年収」という言葉を使っていても、中身が違います。ここを混同すると計算が合いません。
税の壁。103万円は160万円に動いた
2025年の税制改正で、所得税の非課税ラインが大きく動きました。長く103万円と言われてきた壁は、給与収入160万円まで引き上げられています。
理由は控除額の見直しです。所得税の基礎控除が48万円から58万円に引き上げられ、さらに合計所得金額が一定以下の人については上乗せの特例が設けられました。加えて給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。基礎控除の上乗せが効く範囲では、基礎控除95万円と給与所得控除65万円を合わせて160万円になり、給与収入がこの額までなら所得税がかからない計算になります。
この上乗せ特例には段階があり、合計所得金額が増えるほど上乗せ額は小さくなります。また上乗せの一部は期間を限った措置として設計されており、将来の年分では扱いが変わる部分があります。自分の年収帯でいくらまでが非課税になるかは、その年分の国税庁の案内で確認するのが確実です。制度の内容は国税庁のサイトに整理されています。
もう1つ動いたのが、扶養親族や控除対象配偶者と認められる所得の基準です。合計所得金額48万円以下という要件が58万円以下に引き上げられました。給与収入で言えば103万円から123万円です。つまり「親や配偶者の扶養控除の対象でいられるライン」は123万円に上がりました。パートやアルバイトで働く学生や配偶者にとっては、働ける時間が増えたことになります。
ここで皆さんに1つ注意しておきたいことがあります。勤務先の家族手当や扶養手当は、税の制度とは別物です。多くの会社が「配偶者の年収103万円以下」を支給要件として就業規則に書いています。税の壁が動いても、会社の規定は自動では変わりません。手当が月2万円なら年間24万円で、これは税の負担増より大きい場合があります。働く時間を増やす前に、配偶者の勤務先の支給要件を必ず確認してください。ここを見落として、手当が止まって世帯の収入が減った、という相談は実際にあります。
住民税の壁と、自治体で違う非課税ライン
所得税より低い位置にあるのが住民税の壁です。こちらは意識されにくいのですが、先に到達します。
住民税には所得割と均等割があります。給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたことで、給与収入が110万円程度までなら住民税がかからない形になりました。所得割の非課税限度額は合計所得45万円、給与収入に直すと110万円が目安です。均等割の非課税限度額は自治体によって違い、級地区分に応じて基準額が変わります。だから同じ年収でも、住んでいる市区町村によって住民税がかかる人とかからない人が出ます。
住民税の金額自体は大きくありません。均等割は年間で数千円、所得割は課税所得の10%程度です。年収120万円なら、住民税は年間1万円前後に収まることが多いです。壁として身構える水準ではありません。
ただし、住民税が非課税かどうかで別の制度が動くことがあります。自治体の各種給付や減免、国民健康保険料の軽減、保育料の階層区分などです。世帯全員が住民税非課税であることを条件にしている制度もあります。年収を110万円以下に抑えることに意味があるのは、こうした制度を使っている世帯です。該当するかどうかは、自分が今受けている減免や助成の条件を確認すれば分かります。
もう1つ、住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されるという時差があります。働いた年の翌年に請求が来るので、収入が減った年に前年分の住民税が重くのしかかることがあります。在宅ワークで収入に波がある人は、この時差を織り込んで資金を残しておく必要があります。私も会社を辞めた年の翌年に、前年の給与に対する住民税の通知が届いて驚いた経験があります。収入が半分になった年に、収入が高かった年の住民税を払う。この仕組みは、独立を考えている皆さんに先に知っておいてほしいことです。
配偶者控除と配偶者特別控除で世帯の税がどう変わるか
扶養の話でいちばん誤解が多いのが、配偶者の年収が増えると世帯の手取りが急に減るのではないかという心配です。結論を先に言うと、税に関してはそうなりません。
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下、給与収入なら123万円以下のときに適用されます。控除額は納税者本人の所得に応じて13万円から38万円です。配偶者の給与収入が123万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、そこで配偶者特別控除に切り替わります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円を超えて133万円以下、給与収入なら123万円超から201万円台までの範囲で適用されます。控除額は配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減っていきます。満額の38万円が適用される範囲は、配偶者の給与収入が160万円までです。そこから徐々に減り、201万円台で控除がゼロになります。
つまり、配偶者の年収が123万円を1円超えたところで世帯の税が跳ね上がることはありません。控除が階段状に減るだけで、しかも減り方は緩やかです。世帯全体で見れば、配偶者が働いて増えた収入のほうが、控除が減ったことによる税の増加を上回ります。税だけで考えるなら、働く時間を抑える理由はほとんどないと言えます。
注意点は納税者本人の所得にも上限があることです。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も使えません。また控除額は本人の所得が900万円を超えると段階的に減ります。共働きで両方の収入が高い世帯では、この上限に当たることがあります。
19歳以上23歳未満の子どもがいる家庭にも、2025年の改正で変化がありました。特定親族特別控除が創設され、この年齢の親族の合計所得金額が58万円を超えても、一定の範囲までは段階的な控除が受けられるようになりました。これまで扶養控除が消えるラインを恐れて働く時間を抑えていた学生も、以前より柔軟に働けます。大学生のアルバイトや、在宅で仕事を受ける学生にとっては大きな変更です。
社会保険の壁。106万円と130万円の中身
ここが本題です。手取りが逆転するのは社会保険の壁だからです。
まず106万円の壁です。これは短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する要件のことを指します。週の所定労働時間が20時間以上、2ヶ月を超える雇用の見込みがある、学生ではない、そして勤務先が一定規模以上であることに加えて、月額賃金が8.8万円以上という要件がありました。月8.8万円を年換算すると約106万円になるため、106万円の壁と呼ばれてきました。
この要件は変わっていく方向にあります。2025年に成立した年金制度の改正により、賃金の要件を撤廃し、企業規模の要件も段階的に引き下げて最終的になくす方針が定められました。適用の時期は段階的なので、自分の勤務先がいつ対象になるかは勤務先か年金事務所に確認してください。方向としては、週20時間以上働く人は勤務先の規模に関係なく社会保険に加入する形に近づいていきます。
次に130万円の壁です。これは健康保険の被扶養者として認定される収入の基準です。年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であることが原則です。60歳以上の人、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満に緩和されます。
この130万円で重要なのは、判定に使う「年間収入」の意味です。過去1年の実績ではなく、これから1年間の収入の見込みで判断します。実務上は月額108,333円を超える状態が続くかどうかで見られます。したがって、年の後半から働き始めて暦年の合計が130万円に届かなくても、月額が基準を超えていれば扶養から外れる判定になり得ます。逆に、一時的に月収が上がっただけなら扶養に留まれることもあります。
その一時的な収入増については救済の仕組みがあります。繁忙期の残業などで一時的に収入が増えて130万円を超えた場合、事業主がその事情を証明すれば、連続して2回までは被扶養者の認定を継続できる運用が用意されています。年末の繁忙で超えてしまった、という場合はまず勤務先に相談してください。知らずに扶養を外れる手続きをしてしまうと、戻すのに手間がかかります。
130万円を超えると手取りはどれだけ減るのか
数字で確認します。ここを見ないと判断ができません。
年収130万円で勤務先の社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担は合わせておおむね年間19万円前後になります。健康保険料率は都道府県や健康保険組合によって違い、40歳以上は介護保険料も加わります。ここに所得税と住民税が数万円加わるため、手取りは110万円前後に落ち込みます。
扶養に留まって年収125万円で働いていた場合、社会保険料の負担がないので手取りは120万円台です。つまり年収を5万円増やしたことで手取りが10万円下がる、という逆転が起きます。これが壁と呼ばれる現象です。
では、いくら働けば元に戻るのか。おおむね年収150万円台まで働くと、130万円未満だったときの手取りに戻ります。そこから先は働いた分だけ手取りが増えます。したがって選択肢は2つに絞られます。130万円未満に抑えるか、150万円台を超えて働くか。この間の130万円から150万円の範囲は、手取りが目減りするだけの区間です。あえてここに留まる理由はありません。
ただし、保険料を払うことは損だけではありません。厚生年金に加入すれば、将来受け取る老齢年金が増えます。国民年金だけの人と比べて、報酬比例部分が上乗せされます。障害を負ったときの障害厚生年金、亡くなったときの遺族厚生年金も対象になります。さらに健康保険の被保険者になれば、病気で働けないときの傷病手当金、出産で休むときの出産手当金が使えます。扶養に入っている間は、これらの所得補償はありません。
年金の増え方を長期で見ると、加入期間が10年、20年と続く人ほど効果が大きくなります。子育てが落ち着いてから20年働く見込みがあるなら、早めに厚生年金に入るほうが生涯の受取額では有利になる計算が成り立ちます。目先の手取りだけで判断せず、働く期間の見込みと合わせて考えてください。
私自身、会社員をやめる前に社会保険の扱いを調べ直したとき、この所得補償の差がいちばん重く感じました。会社の健康保険にいる間は、倒れても傷病手当金がある。自分で国民健康保険に入ると、それがない。皆さんが扶養を外れるかどうかを考えるときも、増える保険料と、得られる保障の両方を並べてみてください。片側だけを見ると判断を誤ります。
在宅ワークや業務委託の収入はどう数えるか
ここは情報が少ないところなので、丁寧に書きます。パートの給与ではなく、在宅で業務委託の仕事を受けている場合、壁の計算が変わります。
税の側から見ます。業務委託の報酬は給与ではないため、給与所得控除が使えません。事業所得または雑所得として、収入から必要経費を引いた額が所得になります。基礎控除を58万円として計算すると、経費を引いた所得が58万円以下であれば、扶養親族や控除対象配偶者の要件を満たします。経費が多く計上できる仕事なら、売上がそれより多くても所得を58万円以下に収められます。逆に経費がほとんどない仕事だと、売上58万円で到達します。給与の123万円というラインをそのまま当てはめると間違えます。
社会保険の側はもっと注意が要ります。健康保険の被扶養者の収入判定では、自営業者や業務委託の収入から必要経費を差し引けますが、認められる経費の範囲が税とは違います。売上を得るために直接必要な経費に限られ、税務上は認められる青色申告特別控除や、家事按分した家賃や光熱費は差し引けないことが一般的です。しかもこの取り扱いは保険者ごとに異なります。協会けんぽと健康保険組合で判断が違い、組合の間でも違います。
だから業務委託で働く場合、最初にやるべきことは配偶者や親の勤務先の健康保険の保険者に問い合わせることです。「業務委託の収入はどう計算しますか」「経費として認められるものは何ですか」「必要な書類は何ですか」。この3点を聞けば、自分がいくらまで受けられるかが確定します。確定申告書の控えや帳簿の提出を求められることもあるので、記録は最初から残してください。
私が副業として文書の仕事を始めたころ、この経費の扱いで一度混乱しました。税の申告では経費として通っているものが、健康保険の扶養の判定では認められないと知ったときは、正直に言うと面倒だと思いました。ただ、事前に聞いておけば計算は一度で済みます。年度の途中で扶養を外れる手続きをやり直すより、ずっと楽です。皆さんは、仕事を受ける前に確認してください。
収入の見通しを立てるには、自分の職種の相場を知っておくことも欠かせません。文書やライティングの仕事の水準は著述家,記者,編集者の年収・単価相場にまとまっています。開発や運用の仕事ならソフトウェア作成者の年収・単価相場が参考になります。単価が分かれば、壁の手前で何時間働けるかを逆算できます。
立場別に、意識すべきラインはどこか
同じ壁の話でも、立場によって効くラインが違います。皆さんが自分の位置を確認できるように、4つの立場に分けて整理します。
配偶者の扶養に入って働いている人が見るべきラインは2本です。1本目は130万円で、これが手取りの分かれ目です。2本目は配偶者の勤務先の家族手当の要件で、これは会社ごとに違います。税の壁である123万円や160万円は、越えても世帯の手取りが大きく減ることはないので、優先度は下がります。判断の順番は、まず家族手当の要件を確認し、次に130万円を超えるかどうかを決める、という流れになります。
学生でアルバイトや在宅の仕事をしている人は、扶養控除の要件である123万円と、特定親族特別控除の範囲を見ます。19歳以上23歳未満であれば、123万円を超えても段階的な控除が残るため、以前ほど急に親の税負担が増えません。ただし社会保険については別で、学生は原則として短時間労働者の適用除外になりますが、休学中や夜間部、通信制の場合は除外されないことがあります。また130万円の被扶養者基準は学生にも適用されます。年間で130万円を超える見込みになったら、親の勤務先に届出が必要です。
60歳以上で働いている人は、被扶養者の収入基準が180万円未満に緩和される点を押さえてください。ただしこの緩和が適用されるのは、健康保険の被扶養者の認定についてです。所得税や住民税の基準は年齢で変わりません。また、老齢年金を受け取りながら働く場合は在職老齢年金の仕組みも関わってきます。年金と賃金の合計が一定額を超えると年金が一部支給停止になるため、賃金だけでなく年金額も含めて計算する必要があります。
自営業や業務委託で働く家族を扶養に入れている世帯は、いちばん確認が必要です。収入から経費を引く計算になるため、売上の金額だけでは判定できません。しかも保険者ごとに経費の範囲が違います。加えて、自営業の場合は「今後1年間の収入の見込み」を示す資料として、確定申告書の控えや直近の帳簿を求められることがあります。年度の途中で判定されることもあるので、帳簿は常に直近まで付けておいてください。ここを整えておくと、扶養の判定でも確定申告でも同じ資料が使えます。
ひとり親で働いている人は、自分自身の税の控除も併せて確認してください。ひとり親控除は、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいる場合に適用されます。子の所得にも要件があります。扶養の壁を気にして働く時間を抑える前に、この控除が使えているかを確認したほうが効果が大きい場合があります。
壁を意識せず働ける環境づくりの支援
政策の側も動いています。壁を越えるときの手取りの目減りに対して、企業を通じた支援が用意されています。
令和7年7月から、年収130万円程度でパート・アルバイトで働く方々を念頭に、厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、手取り収入を減らさないための取組※を実施する企業に対し、労働者一人当たり最大75万円の支援をする取組を開始しています。 企業が、壁を意識せず働くことができる環境づくりができるよう、政府が後押しします。 出典: kantei.go.jp
この支援は、労働者が直接申請するものではなく、企業が助成を受けて賃上げや手当で補う仕組みです。したがって皆さんが取るべき行動は、勤務先がこの制度を使っているかを確認することです。使っている企業なら、社会保険に加入しても手取りが下がらないよう賃金を上げる、あるいは社会保険適用促進手当を支給する形で調整されます。この手当は一定の範囲で保険料の算定対象から除く扱いが認められているため、企業も導入しやすくなっています。
もう1つ知っておきたいのが、扶養から外れるときの手続きです。健康保険の被扶養者から外れると、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険と国民年金に加入するかのどちらかになります。手続きが遅れると、保険証が使えない期間が生じたり、遡って保険料を請求されたりします。収入の見込みが基準を超えると分かった時点で、配偶者や親の勤務先に届出を出してください。
さらに、扶養から外れて自分で国民健康保険に入る場合、保険料は前年の所得に基づいて計算されます。独立した初年度は前年が給与所得なので保険料が高く出ることがあります。収入が落ちる見込みなら、市区町村の窓口で減免の相談ができる場合があります。制度の詳細は厚生労働省や市区町村の案内で確認してください。
独自データの考察。壁の内側で止まる人と越える人
在宅ワークと業務委託の市場を20年見てきた立場から、壁との付き合い方について観察を書きます。
壁を意識して収入を抑える働き方は、短期的には合理的です。手取りの逆転を避けられますし、時間の余裕も残ります。ただ、運営者として見てきた限りでは、壁の内側に長く留まった人ほど、後から単価を上げるのが難しくなっていました。理由は単純で、年間の上限が決まっていると、引き受ける仕事の種類が「短時間で終わる単発の作業」に偏るからです。単発の作業は代わりがいるので、単価が上がりません。
一方で、壁を越える判断をした人は、仕事の選び方が変わっていました。時間の上限を外すと、継続的に関わる仕事を受けられるようになります。継続の仕事は相手の事情が分かってくるので、提案ができるようになり、そこで単価が動きます。長く続く人ほど、単発の作業をこなすことより「この人に任せると楽だ」と思わせる関係づくりに時間を使っている、というのが20年見てきた実感です。
もう1つ、手取りの構造についても触れておきます。仲介の手数料が乗る取引では、依頼者が支払った金額の一部が仲介に消えます。手数料が0%の直接取引では、同じ予算で依頼者はより多くを頼めますし、受け手は同じ作業で手取りが厚くなります。壁の手前で働く人にとって、この差はとくに効きます。売上の上限が決まっているなら、同じ売上で手取りが厚いほうが有利です。逆に壁を越えて働く人にとっては、保険料の負担が増える分を手取りの厚さで埋められます。どちらの立場でも効く、という点が重要です。
壁を越えるかどうかを決める前に、皆さんに1つ勧めたいことがあります。自分の年収帯で、扶養に留まった場合と外れた場合の手取りを、紙に2列で書き出してみてください。そのうえで、外れた場合の列に「将来の年金の増加分」「傷病手当金と出産手当金が使えること」を書き足します。この2行を書くと、判断が変わる人がいます。目先の手取りだけを比べると壁の内側が有利に見えますが、10年単位で見ると逆になることが珍しくありません。
働く時間を増やす方向に舵を切るなら、対応できる仕事の幅を広げておくと単価交渉が楽になります。需要が強い分野の仕事の中身はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事で確認できます。書類の作法を体系的に押さえたいならビジネス文書検定のような資格が実務に直結します。扶養を外れて自分で確定申告をするようになったときの経費と控除の区別は個人事業主の保険料は経費にできる?仕訳と確定申告の方法に整理されているので、先に読んでおくと初年度で迷いません。
最後に整理します。税の壁は改正で上がり、越えても手取りは急に落ちません。社会保険の壁は据え置きで、越えると年間20万円前後の負担が一度に来ます。判断すべきは、130万円未満に抑えるか、150万円台を超えて働くか。そして業務委託で働くなら、保険者に経費の扱いを先に確認する。この3点を押さえれば、壁に振り回されずに働き方を決められます。
よくある質問
Q. 扶養の年収の壁で、いちばん気にすべきラインはどれですか?
社会保険の130万円です。税の壁は越えても負担がなだらかに増えるだけですが、130万円を超えて扶養から外れると健康保険料と厚生年金保険料で年間19万円前後の負担が一度に発生します。年収130万円から150万円台までは手取りが目減りする区間なので、抑えるか一気に越えるかのどちらかを選びます。
Q. 103万円の壁はなくなったのですか?
所得税がかからないラインは、基礎控除と給与所得控除の引き上げにより給与収入160万円まで上がりました。また扶養控除や配偶者控除の対象となる所得の要件も、給与収入123万円に引き上げられています。ただし勤務先の家族手当が年収103万円以下を要件にしている場合があるため、就業規則の確認が必要です。
Q. 業務委託の在宅ワークだと壁の計算は変わりますか?
変わります。業務委託の報酬には給与所得控除が使えないため、収入から必要経費を引いた所得で判定します。さらに健康保険の被扶養者の判定では、税で認められる青色申告特別控除や家事按分の費用が差し引けないことが一般的で、扱いは保険者ごとに違います。配偶者や親の勤務先の保険者に先に確認してください。
Q. 扶養を外れて社会保険に入るメリットはありますか?
あります。厚生年金に加入すると将来の老齢年金に報酬比例部分が上乗せされ、障害厚生年金と遺族厚生年金の対象にもなります。健康保険の被保険者になれば、病気で働けないときの傷病手当金や出産手当金が使えます。扶養に入っている間はこれらの所得補償がないため、働く期間が長い見込みなら有利になります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
前田 壮一@SOHO編集部
元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身
大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。
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