子育てしながら地域包括支援センターで働く|シフトの融通と、頼れる制度


この記事のポイント
- ✓子育てしながら地域包括支援センターで働くとき
- ✓平日日中の勤務という利点の裏にある夕方の連絡や緊急対応の実態を整理しました
- ✓短時間勤務や子の看護等休暇など法律で使える制度
子育てをしながら地域包括支援センターで働くことは、十分に現実的な選択です。夜勤がなく、多くのセンターが土日祝日を休みにしているので、介護施設や病棟と比べると保育園や学校の予定に合わせやすい職場です。
ただ、「平日の日中だけの仕事だから楽」と思って入ると、夕方の電話や急な訪問に振り回されることがあります。包括の仕事には、時間どおりに終わらない性質があるからです。
そして、これ、知らない人が本当に多いんです。子育て中の働き方を支える法律の制度は、ここ数年で大きく広がりました。2025年には、子の看護のための休暇の対象が広がり、残業の免除を求められる期間も延びています。制度を知っているかどうかで、同じ職場でも働きやすさがまったく変わります。
この記事では、行政書士として働く人の相談に関わってきた立場から、包括の職場の中で子育て中の職員に何が起きるのかを整理します。そのうえで、使える制度、職場とのすり合わせ方、職場選びのポイントまで順番にお話しします。
包括という職場の基本と、子育てとの相性
まず、包括がどういう職場なのかを確認しておきます。ある医療法人は、自らが運営するセンターを次のように紹介しています。
地域包括支援センターは、保健師や看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置され、高齢者の皆さんが、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう支援するための拠点です。 当法人も2024年より、「恵庭市ひがし地域包括支援センター たよれーるひがし」として地域の皆さんの介護に関するお悩み、心配ごとのほか、健康や福祉、医療に関するさまざまな支援を行っております。 出典: shimamatuhp.jp
この紹介にもあるとおり、包括は保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員という3つの専門職で構成されています。原則として、担当する地域の65歳以上の人口がおおむね3,000人から6,000人ごとに、3職種を1人ずつ置くことになっています。
子育てとの相性でいうと、包括には3つの利点があります。
1つ目は、夜勤がないことです。介護施設や病院で働いてきた保健師や看護師、介護福祉士にとって、夜勤から離れられることは子育て中の大きな安心になります。
2つ目は、休みの曜日が固定されていることです。多くのセンターは月曜日から金曜日の日中が開所時間で、土日祝日と年末年始は休みです。保育園の休みや学校行事と重なりやすく、家族の予定を立てやすくなります。
3つ目は、身体介護がほとんどないことです。妊娠中の人や、産後で体の回復が十分でない人にとって、重い介助がない仕事は負担が小さくなります。
一方で、相性の悪い面もあります。3職種がそれぞれ1人ずつの小さなセンターでは、自分が休むとその職種の仕事を代われる人がいません。子どもの急な発熱で休まなければならない日に、担当ケースの対応をどうするかは、包括で子育て中の職員が必ず直面する課題です。つまり、包括は「時間の予定は立てやすいけれど、突発の休みには弱い」職場だと言えます。
子育て中の職員の1日と、夕方に起きること
包括の1日を、子育て中の職員の目線で追ってみます。
朝8時半に出勤し、全体の打ち合わせで前日の緊急対応と今日の予定を共有します。午前中は担当ケースの訪問。要支援の人の自宅でモニタリングをしたり、家族から相談を受けたりします。昼休みを挟んで、午後は来所相談の当番や記録の作成、サービス事業所との電話での調整。
ここまでは予定どおりに進むことが多いのですが、包括の仕事の特徴は、夕方に連絡が集中することです。家族は日中に仕事をしているので、電話をかけてくるのは16時以降になりがちです。居宅のケアマネジャーも、訪問から戻った夕方に相談の電話をかけてきます。
さらに、高齢者虐待の疑いがある通報や、一人暮らしの人が倒れているかもしれないという連絡は、時間を選びません。17時近くに通報が入れば、その日のうちに訪問して安全を確かめる必要があるかもしれません。
保育園のお迎えが18時の人にとって、この夕方の時間帯は一番つらいところです。短時間勤務で16時に退勤する場合、夕方の電話は同僚が受けることになります。
では、実際に子育て中の職員はどうしているのか。私が相談を受けてきた中で、うまく回している人に共通していたのは、次のような工夫です。
・家族との連絡が必要なケースは、午前中にこちらから電話をかけて、夕方の着信を減らす ・担当ケースの状況を、毎日の記録で同僚が読んでも分かるように残しておく ・緊急対応の当番を免除してもらう代わりに、日中の来所相談の当番を多めに引き受ける ・退勤前の15分を、翌日の予定と気になるケースの共有に使う
つまり、夕方の突発を完全に避けることはできなくても、自分が不在の時間に同僚が困らない仕組みを作っておくことで、職場との信頼関係を保てるということです。
子どもの急な発熱で朝に休みを取る日も、包括では避けられません。こうした日にうまく回している人は、その日に予定していた訪問の相手と連絡先、急ぎで対応が必要な事項を、あらかじめ共有の予定表に書き込んでいます。朝に電話1本で「今日は休みます。予定表の訪問は来週に振り替えをお願いします」と伝えれば、同僚が迷わずに動けます。休むこと自体より、休んだ日に同僚が何をすればよいか分からない状態のほうが、職場の負担は大きくなるからです。
時間外の緊急連絡用の携帯電話を、職員が交代で持ち帰るセンターもあります。子育て中は当番を外してもらえるかどうかは、センターによって扱いが違うので、入る前に確認しておきたい点です。
法律で使える制度1:休業と、休業中の給付
ここからは、子育て中に使える法律の制度を整理します。まず、休業に関する制度です。
産前産後の休業は、労働基準法で定められています。出産予定日の6週間前から、本人が請求すれば休業でき、出産後8週間は原則として働かせてはいけないことになっています。つまり、産後の8週間は、本人が働きたいと言っても原則として休業するということです。
育児休業は、育児・介護休業法で定められています。子どもが1歳になるまで取得でき、保育所に入れないなどの事情があれば、最長で2歳まで延長できます。父親が子どもの出生後8週間以内に最大4週間取れる産後パパ育休もあり、夫婦で時期をずらして取ることもできます。
休業中の収入を支えるのが、雇用保険の育児休業給付です。休業を始めてから180日までは休業前の賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。休業中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されるので、手取りで見ると休業前の8割程度に近くなります。
2025年4月からは、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取った場合などに、最大28日間、給付が上乗せされる出生後休業支援給付が始まりました。上乗せ分と合わせると、手取りで休業前とほぼ同じ水準になるように設計されています。
同じく2025年4月から、2歳未満の子どもを育てるために短時間勤務をしている人に、短時間勤務中の賃金の10%を支給する育児時短就業給付も始まっています。時短で収入が減ることへの支えになる制度です。
※ 給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。自分が対象になるかは、勤務先やハローワークで確認してください。
直営型のセンターで市町村の職員として働く人は、地方公務員の育児休業に関する法律が適用されます。会計年度任用職員であっても、一定の条件を満たせば育児休業を取れます。包括の職員は、直営か委託かで適用される法律が変わることがあるので、自分の立場を確認しておくことが大切です。
法律で使える制度2:復帰後の働き方を支える制度
子育て中の働き方で本当に大切なのは、復帰した後の制度です。ここも、2025年に大きく変わりました。
3歳未満の子どもを育てる人は、事業主に短時間勤務を求めることができます。事業主は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を用意しなければなりません。つまり、包括の職員であっても、3歳未満の子どもがいれば、原則として時短勤務を選べるということです。
残業の免除は、2025年4月から対象が広がり、小学校に上がる前の子どもを育てる人は、所定外労働の制限を請求できるようになりました。これを請求すると、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、定時を超えて働かせることはできません。
時間外労働の制限もあります。小学校に上がる前の子どもを育てる人が請求すれば、法定の労働時間を超える労働は、月24時間、年150時間までに制限されます。
子の看護等休暇も、2025年4月から大きく変わりました。対象が小学校3年生の修了までに広がり、病気やけがの看病だけでなく、感染症による学級閉鎖や、入園式、卒園式、入学式への参加にも使えるようになりました。日数は、子どもが1人なら年5日、2人以上なら年10日です。時間単位でも取得できます。
2025年10月からは、3歳から小学校に上がるまでの子どもを育てる人のために、事業主が柔軟な働き方の措置を2つ以上用意することが義務になりました。始業時刻の変更、テレワーク、保育施設の設置運営、新しい休暇、短時間勤務の中から選ぶ仕組みで、働く人はその中から1つを選んで使えます。あわせて、子どもが3歳になる前に、事業主が働き方の意向を個別に聞き取ることも義務になっています。
包括の仕事は、訪問や来所相談が中心なので、テレワークとの相性はよくありません。そのため、包括を運営する法人は、始業時刻の変更や短時間勤務、休暇の制度を選ぶことが多くなると考えられます。自分の職場がどの措置を用意しているのかは、就業規則や人事の担当者に確認してみてください。
妊娠中と復帰前に、職場と決めておきたいこと
子育ての制度は出産後の話だと思われがちですが、包括で働く人にとっては、妊娠中の働き方も大切なテーマです。
男女雇用機会均等法では、妊娠中や出産後の女性が妊婦健診などを受けるための時間を確保することが、事業主に義務づけられています。医師から指導を受けた場合には、時差通勤や休憩時間の延長、勤務時間の短縮など、指導に沿った措置を講じなければなりません。医師の指導を職場に正確に伝えるために、母性健康管理指導事項連絡カードという書式を使うこともできます。
労働基準法では、妊娠中の人が請求すれば、軽い業務に替えてもらうことができます。また、妊娠中と産後1年以内の人が請求すれば、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはいけないことになっています。
包括の仕事で、妊娠中にとくに気をつけたいのは3つの場面です。
1つ目は、訪問の移動です。郊外のセンターでは車で片道30分以上の訪問も珍しくなく、体調が不安定な時期には大きな負担になります。訪問の範囲を近場に限る、同行訪問にしてもらうなどの調整を相談しておきましょう。
2つ目は、緊張の強い場面への対応です。高齢者虐待の疑いがある家庭への訪問や、感情が高ぶった家族との面談は、体にも気持ちにも負担がかかります。妊娠中はこうした対応の主担当を外してもらうよう、早めに管理者と話し合っておくと安心です。
3つ目は、感染症です。訪問先で感染症に触れる可能性もあるので、流行期の訪問の仕方を職場と確認しておくとよいでしょう。
復帰の前には、管理者と面談をして、復帰後の勤務時間、担当ケースの持ち方、時間外の当番の扱いを決めておくことをおすすめします。休業中に担当ケースは同僚に引き継がれているので、復帰後にどのケースをいつから担当に戻すのかも、段階的に決めておくと負担が一気にかかりません。
これ、知らない人が本当に多いんです。妊娠を職場に伝える時期に法律上の決まりはありませんが、体調に配慮した業務の調整や、休業中の代替要員の確保には時間がかかります。包括は3職種の配置基準があるため、センターは欠員を埋める手配を早めに進める必要があります。安定期に入る頃までに管理者に伝えておくと、代替の職員を探す時間が取れ、自分も同僚も落ち着いて準備できます。
「包括だから時短は無理」と言われたとき
ここで、実際にあったご相談をもとにした事例を紹介します。内容は匿名にして一部を変えています。
委託型の包括で社会福祉士として働いていた方が、育児休業から復帰する前に、6時間の短時間勤務を申し出ました。ところが、センターの管理者からは「うちは社会福祉士が1人しかいない。夕方の対応ができないなら、時短は認められない。パートに切り替えるしかない」と言われたそうです。
結論から言うと、この対応には法律上の問題があります。3歳未満の子どもを育てる人の短時間勤務は、事業主が措置を講じる義務を負っている制度です。職員が1人しかいないことだけを理由に、一律に拒むことはできません。
育児・介護休業法では、業務の性質や実施体制に照らして短時間勤務が難しい業務について、労使協定を結べば対象から外すことが認められています。ただし、その場合でも事業主は、始業時刻の変更などの代わりの措置を用意しなければなりません。つまり、「時短は無理だから辞めるかパートに」という二択を迫ることは認められていないということです。
また、育児休業の取得や短時間勤務の申し出を理由に、正職員からパートに切り替えるよう強要したり、不利益な扱いをしたりすることは、法律で禁止されています。事業主には、妊娠や出産、育児休業などに関するハラスメントを防ぐ措置を取る義務もあります。
この方は、法律の条文と、センター内の業務の分担案を整理して、法人の人事担当者と話し合いました。夕方の緊急対応は主任ケアマネと保健師で分担し、この方は午前中の訪問と来所相談を多めに担う形で、6時間勤務での復帰が実現しました。
※ 話し合いで解決しない場合は、都道府県の労働局の雇用環境・均等部門に相談できます。相談は無料で、事業主への助言や指導、紛争解決の援助を求めることもできます。個別の事情によっては、弁護士や社会保険労務士に相談してください。
この事例で私が大切だと感じたのは、申し出を文書で残したことです。口頭でのやり取りだけだと、後から「そんな申し出は聞いていない」と言われるおそれがあります。短時間勤務や所定外労働の制限を求めるときは、法人の様式があればそれを使い、なければ日付と内容を書いた書面やメールで申し出ておくと、話し合いの土台がはっきりします。
法律はあなたの味方です。ただ、法律を盾に一方的に要求するより、センターが困らない業務の分担案を一緒に示すほうが、結果として長く働きやすい職場になります。
地域の拠点だからこそ、子育ての経験が生きる場面
子育てと包括の仕事は、負担の面だけでなく、経験が生きる面もあります。
包括は、担当する地域の身近な相談窓口です。大きな市では、センターが学区単位で置かれていることもあります。
高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができるように、保健・医療・福祉サービスをはじめ、様々なサービスを必要に応じて総合的、継続的に提供し地域における包括的・多面的な支援を実現する高齢者の総合機関として京都市内に61か所の地域包括支援センターが設置されています。当センターは京都市から委託を受けて「唐橋」「吉祥院」「祥豊」「南大内」の4学区を担当しています。 高齢者の方々にとってより暮らしやすく、安心して生活できる地域を目指して日々活動を行っておりますので、ぜひご活用ください。 出典: dojinkai.com
京都市内に61か所、1つのセンターが4学区を担当しているという説明からも分かるように、包括の担当地域は、子どもが通う学校の区域と重なることがあります。
自分が暮らしている地域の包括で働くと、保育園や学校の保護者として知っている人が、相談者の家族として窓口に来ることもあります。これは、地域の事情をよく知っているという強みになる一方で、プライバシーへの配慮が一段と求められる場面でもあります。職員には法律で秘密を守る義務があり、子どもの友達の家のことだからといって、家族に話すことはできません。
子育ての経験が直接生きるのは、ダブルケアの相談です。子育てと親の介護を同時に抱える人は、30代から40代に多く、時間にも気持ちにも余裕がありません。自分自身が子育てをしているからこそ、「保育園のお迎えがあるので、面談は午前中にしましょう」と、相手の事情に合わせた提案が自然にできます。
私自身、親の介護と仕事の両立に悩む友人の相談に乗ったことがあります。制度の説明をするより先に、「毎日何時から何時までが自分の時間なのか」を一緒に書き出したことで、ようやく使える制度が見えてきました。子育てと介護の時間の制約を肌で知っている人は、包括の窓口で相談者の生活の組み立てを一緒に考えるとき、その感覚をそのまま活かせます。
子育て中に働きやすいセンターの選び方
最後に、子育てをしながら働くセンターを選ぶときのポイントを整理します。
| 確認すること | 聞き方の例 | 見えてくること |
|---|---|---|
| 時短勤務の前例 | 子育て中で時短勤務をしている方はいますか | 制度が実際に使われているか |
| 職員の人数 | 同じ職種の方は何人いますか | 急な休みのときに代われる人がいるか |
| 時間外の当番 | 緊急連絡の当番は子育て中も回りますか | 夜や休日の負担 |
| 夕方の対応 | 16時以降の電話は誰が受けていますか | 定時で帰れるかどうか |
| 柔軟な働き方の措置 | 3歳以降はどの制度を選べますか | 長く働き続けられるか |
| 院内保育や提携保育 | 法人に保育施設はありますか | 送迎の負担 |
| 訪問の移動手段 | 訪問は公用車ですか、自転車ですか | 天候や時間の読みやすさ |
とくに見ておきたいのは、センターの職員の人数と、運営する法人の規模です。3職種が2人ずつ以上いるセンターは、子どもの急な発熱で休む日にも、同じ職種の同僚が対応を代わってくれます。医療法人が運営するセンターでは、法人の病院に院内保育所があり、職員が利用できる場合もあります。
直営型のセンターは、市町村の職員として働くため、制度の運用が比較的安定しています。一方で、正規職員には異動があり、子どもが小さいうちに別の部署に移る可能性もあります。
2024年度の制度変更で、包括の3職種を常勤換算で配置することが認められるようになりました。つまり、短時間で働く人を組み合わせて体制を作りやすくなったということです。子育て中の保健師や社会福祉士が、週に数日だけ、あるいは1日6時間だけ包括で働くという選択肢は、以前より現実的になっています。
求人票の言葉からも、子育てへの理解の度合いはある程度読み取れます。「育児休業取得実績あり」「時短勤務可」と具体的に書かれている求人は、制度を実際に使った職員がいる可能性が高いです。反対に、「残業ほぼなし」とだけ書かれている場合は、夕方の対応を誰が担っているのかを確かめておく必要があります。定時で帰れているのが一部の職員だけで、その分を他の職員が抱えている職場もあるからです。
面接で子育てのことを話すのをためらう人もいますが、入ってから働き方がかみ合わないほうが、職場にとっても本人にとっても不幸です。勤務できる時間と、協力を頼みたいことを具体的に伝え、そのうえで自分が引き受けられる役割も示す。この順番で話すと、前向きな話し合いになりやすくなります。
相場のデータと、働き方を長く見てきた立場から
子育て中は、働き方と一緒に収入の見通しも確かめておきたいところです。
保健師や看護師として包括で働くことを考えている人は、看護師の年収・単価相場で、看護職の年収の水準を確かめておくと、時短やパートを選んだときの収入を考える基準になります。病院勤務と比べたときの位置も分かります。
介護の現場から包括への移動を考えている人には、介護職員の年収・単価相場が参考になります。介護職の年収の分布が整理されていて、夜勤のない職場に移ったときに収入がどう変わるかを考える材料になります。
子育てと仕事の両立について、誰かに相談しながら考えたい人は、職場・転職・キャリア相談のお仕事も見ておくとよいでしょう。キャリアの悩みを専門家と一緒に整理する仕事の内容が紹介されていて、相談できる先があることを知るだけでも、選択肢の見え方が変わります。
フリーランスや在宅ワークの市場を20年運営してきた立場から見ると、子育て中に長く働き続けられる人ほど、時間の制約を隠さず、その中で「この人に任せると安心だ」と思われる関係を作ることに力を注いでいます。運営者として見てきた限りでは、働ける時間が限られている人ほど、仕事の引き継ぎの丁寧さや連絡の早さで信頼を得ています。
間に余計な調整や仲介を挟まず、相手と直接話し合える関係ができると、限られた時間でも仕事は驚くほど進みます。依頼する側は頼みたいことを正確に伝えられ、受ける側は無理のない範囲で力を発揮できる。この双方にとって得になる関係は、フリーランスの直接取引でも、包括の中の職員同士でも、同じように働きます。
包括で働く人たちの中にも、子育ての時期に時短やパートで働き、子どもが大きくなってから常勤に戻って主任ケアマネや管理者になった人は少なくありません。子育ての時期は、キャリアが止まる時期ではなく、働き方の形を変えて続ける時期だと考えてよいのです。
子育てをしながら包括で働くことは、決して特別なことではありません。制度を知り、職場と具体的に話し合い、同僚が困らない仕組みを自分から作る。その積み重ねが、子育ての時期を越えて長く働き続けるための土台になります。法律はあなたの味方です。
よくある質問
Q. 地域包括支援センターは子育て中でも働きやすい職場ですか?
夜勤がなく、多くのセンターが土日祝日を休みにしているため、予定は立てやすい職場です。一方で、夕方に家族やケアマネジャーからの連絡が集中し、緊急対応が入ることもあります。職員の人数が多いセンターほど、急な休みのときに同僚が対応を代わりやすくなります。
Q. 包括の職員でも短時間勤務を選べますか?
3歳未満の子どもを育てる人は、育児・介護休業法により、原則として1日6時間の短時間勤務を求めることができます。業務の性質上難しいとして労使協定で対象外にする場合でも、事業主は始業時刻の変更などの代わりの措置を用意する必要があります。
Q. 2025年の法改正で子育て中の働き方はどう変わりましたか?
2025年4月から、残業の免除を請求できる期間が小学校入学前まで広がり、子の看護等休暇が小学校3年生修了まで、学級閉鎖や入園式などにも使えるようになりました。10月からは、3歳から小学校入学前の子を育てる人向けに、柔軟な働き方の措置が事業主の義務になっています。
Q. 時短勤務を断られた場合はどこに相談すればよいですか?
まずは法人の人事担当者と、業務の分担案を示しながら話し合うのが現実的です。それでも解決しない場合は、都道府県の労働局の雇用環境・均等部門に無料で相談でき、事業主への助言や紛争解決の援助を求められます。個別の事情によっては弁護士や社会保険労務士に相談してください。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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