退職後の健康保険|任意継続と国保と扶養の選び方


この記事のポイント
- ✓任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます
- ✓それぞれの加入条件と届け出の期限(任意継続は20日以内
- ✓協会けんぽと日本年金機構の公式情報で整理しました
退職後の健康保険は、何もしないと自動ではつながりません。会社を辞めた翌日から、会社の健康保険の加入者ではなくなるからです。選べるのは「任意継続(いまの健康保険に個人で入り続ける)」「国民健康保険(住んでいる市区町村の保険)」「家族の健康保険の扶養に入る」の3つで、次の会社にすぐ入るなら、その会社の健康保険に入ります。
先に結論を書くと、選び方の順番は次のとおりです。
- 家族の扶養に入れるなら、保険料がかからないので最初に検討する
- 扶養に入れないなら、任意継続と国民健康保険の保険料を、実際の金額で見比べて安いほうを選ぶ
- 会社都合の退職などで国民健康保険の軽減が使えるなら、国民健康保険が安くなることが多い
期限も短く、任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険は14日以内に届け出ます。この記事では、3つの選択肢の条件と期限、保険料の決まり方、失業給付をもらうときの扶養の扱い、年金の切り替えまでを、全国健康保険協会(協会けんぽ)と日本年金機構、厚生労働省の公式情報をもとに、順番に整理します。
退職後の健康保険は3つから選ぶ
日本では、すべての人がどれかの公的な医療保険に入る決まりになっています。これを国民皆保険といいます。会社員のあいだは会社の健康保険に入っていますが、退職するとその資格を失うので、別の保険に移る手続きが必要です。
協会けんぽのよくあるご質問には、次のように書かれています。
健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要です。 出典: 全国健康保険協会「退職後の健康保険について」
3つの違いを、最初に表で並べます。
| 選択肢 | 手続き先 | 期限 | 保険料 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険(協会けんぽなら住所地の支部) | 退職日の翌日から20日以内 | 在職中の約2倍(上限あり) |
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村 | 加入の事実が起きてから14日以内 | 前年の所得と世帯の人数で決まる |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先 | 家族の会社の決まりに従う | かからない |
次の会社が決まっていて、退職日の翌日に入社する場合は、新しい会社の健康保険に入るので、この3つの手続きは要りません。入社まで1日でも空くなら、その間はどれかに入る必要があります。空白の期間に病院にかかると、あとで全額を自分で払い、手続き後に払い戻しを受ける形になることがあり、手間が増えます。
退職の時期を考えている段階なら、会社員からフリーランスへの移り方を整理した記事も役に立ちます。独立を決める前に確かめておくことと、面接での伝え方をまとめた会社員からフリーランスへ|転職理由の伝え方と独立の判断基準を合わせて読むと、退職後の保険とお金の段取りが見えやすくなります。
選択肢1:任意継続の条件と手続き
任意継続とは、退職前に入っていた健康保険に、退職後も個人で最長2年間入り続けられる制度です。協会けんぽの場合、条件は2つです。
- 退職日までに、健康保険に継続して2か月以上入っていたこと
- 退職日の翌日から20日以内に申し出ること
協会けんぽの任意継続のページには、期限について「20日目が土日、祝日の場合は翌営業日」とあり、郵送の場合は20日以内に必着と書かれています。消印ではなく到着の日で見るので、郵送するなら早めに出すのが安全です。
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)にご提出ください。 郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようお送りください。 出典: 全国健康保険協会「任意継続」
手続きの流れは次のとおりです。
- 協会けんぽのサイトから「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を手に入れる
- 必要事項を書き、家族も一緒に入れる場合は、生計を同じくしていることを示す書類をそろえる
- 住んでいる都道府県の協会けんぽ支部へ、窓口か郵送で出す
- 届いた納付書で最初の保険料を払う
勤めていた会社が健康保険組合(大企業や業界ごとに作られた健康保険)だった場合は、協会けんぽではなく、その健康保険組合に申し出ます。条件や保険料の上限は組合ごとに決まっているので、退職前に組合のサイトか人事の担当者に確認しておきます。
任意継続には、途中でやめられる仕組みもあります。協会けんぽのページでは、資格を失う理由として「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき」が並んでいます。ほかに、就職して別の健康保険に入ったとき、保険料を納付期限までに払わなかったときも資格を失います。払い忘れるとその時点で終わってしまうので、口座振替にしておくと安心です。
任意継続の保険料はどう決まるか
任意継続の保険料は、在職中の健康保険料のおよそ2倍になります。会社員のあいだは、保険料の半分を会社が払っていましたが、退職後はその分も自分で払うからです。
協会けんぽの計算は「退職時の標準報酬月額 × 住んでいる都道府県の保険料率」です。標準報酬月額とは、毎月の給与を区切りのよい金額に当てはめた、保険料の計算に使う額のことです。40歳から64歳の人は、これに介護保険料が加わります。令和8年度からは、子ども・子育て支援金の率もこの保険料率に含まれています。
ただし上限があります。協会けんぽでは、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた人は、32万円として計算します。給与が高かった人ほど、任意継続のほうが割安になりやすいのはこのためです。
保険料の特徴を整理すると、次のようになります。
- 原則として2年間変わらない(保険料率の変更や、40歳・65歳になったときを除く)
- 家族を扶養に入れても、保険料は増えない
- 毎月10日までに納付書で払うか、口座振替で払う
- 半年分か1年分をまとめて前納すると割引がある(協会けんぽは年4%の複利で計算)
家族の分の保険料がかからない点は、国民健康保険との大きな違いです。国民健康保険は世帯の人数に応じて保険料が増えるので、扶養している家族が多い人ほど、任意継続のほうが有利になりやすい傾向があります。
前納の割引は、6か月分なら4月から9月分か10月から翌年3月分、12か月分なら4月から翌年3月分という区切りで申し込めます。年度の途中で任意継続に入った人も、加入した月の翌月分から9月分か3月分までをまとめて払えます。現金に余裕があるなら、払い忘れで資格を失うことも防げます。
健康保険組合に入っていた人が確かめること
ここまでの説明は、主に協会けんぽの任意継続の決まりです。勤めていた会社が健康保険組合に入っていた場合は、同じ任意継続でも中身が違うことがあるので、次の点を組合のサイトか規約で確かめます。
- 保険料の計算に使う標準報酬月額の上限がいくらか(組合ごとに決まっていて、協会けんぽの32万円とは限らない)
- 保険料の納付期限と、払い方(口座振替や前納ができるか)
- 申出書の出し先と、郵送で出す場合の扱い
- 家族を一緒に入れるときに必要な書類
組合によっては、加入者向けの健診や保養所などの独自のサービスを、任意継続の間も使えることがあります。保険料が国民健康保険と同じくらいでも、こうしたサービスを含めて比べると、任意継続を選ぶ理由になる場合があります。
また、一部の健康保険組合には、特例退職被保険者という制度があります。厚生労働大臣の認可を受けた組合で、長く勤めて老齢厚生年金を受けられるようになった人が、後期高齢者医療制度に入るまでの間、組合に入り続けられる仕組みです。定年やそれに近い年齢で退職する人は、自分の組合にこの制度があるかを確かめておくと、選択肢が1つ増えます。
選択肢2:国民健康保険の条件と手続き
国民健康保険とは、ほかの健康保険に入っていない人が入る、市区町村が運営する保険です。自営業の人、フリーランス、退職して次の仕事が決まっていない人などが入ります。
厚生労働省は、加入の手続きの期限を次のように案内しています。
国民健康保険の被保険者となったとき、脱退するときなどは、14日以内に、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口(国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合の窓口等)まで関係書類を提出する必要があります。 出典: 厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
手続きに持っていくものは市区町村ごとに少しずつ違いますが、多くの窓口で次のものを求められます。
- 会社の健康保険の資格を失ったことが分かる書類(資格喪失証明書や離職票など)
- マイナンバーが分かるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
資格を失ったことの証明書は、会社から受け取るのが一般的です。会社がなかなか出してくれないときは、協会けんぽの案内にあるとおり、年金事務所でも証明を出してもらえます。
大事な点として、国民健康保険は「届け出た日」からではなく「会社の健康保険をやめた日」から加入したことになります。届け出が遅れても、保険料はさかのぼって払うことになります。遅れて得をすることはないので、退職したら早めに窓口へ行くのが結局いちばん楽です。
国民健康保険の保険料はどう決まるか
国民健康保険の保険料は、前年の所得と、加入する世帯の人数などで決まります。計算の方法も、市区町村ごとに違います。同じ収入でも住んでいる場所で金額が変わるので、正確な金額は住所地の窓口かサイトで確かめるしかありません。
多くの市区町村は、次のような要素を組み合わせて保険料を出しています。
- 所得割:前年の所得に応じてかかる分
- 均等割:加入する人1人ごとにかかる分
- 平等割:1世帯ごとにかかる分(設けていない市区町村もある)
前年の所得で決まるという点が、退職した年に負担が重く感じる理由です。会社員として働いていた前年の給与をもとに計算されるので、収入がなくなった後でも、保険料はそれなりの額になります。
一方で、国民健康保険には軽くする仕組みがあります。会社の倒産や解雇、雇い止めなどで辞めた人は、保険料の計算で前年の給与所得を30/100として扱う軽減を受けられます。
次の失業者の国民健康保険料(税)については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30/100として算定。 出典: 厚生労働省「国民健康保険料・保険税について」
対象は、雇用保険で特定受給資格者(倒産や解雇などで辞めた人)か、特定理由離職者(雇い止めや、病気などの正当な理由がある自己都合で辞めた人)と判定された人です。ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証の離職理由の欄で判定されるので、国民健康保険の窓口にはこの書類を持っていきます。
ふつうの自己都合の退職では、この軽減は使えません。ただし、所得が一定以下の世帯には、均等割などを軽くする仕組みがあり、収入が急に減ったときの減免を設けている市区町村もあります。前年の所得で決まると聞いてあきらめず、窓口で「使える軽減や減免はありますか」と聞いてみる価値はあります。
選択肢3:家族の扶養に入る条件
家族が会社の健康保険に入っているなら、その扶養に入る道があります。扶養に入ると、自分の保険料はかかりません。条件は、家族の健康保険の種類によって細かく違いますが、日本年金機構が案内している協会けんぽの基準はおおむね次のとおりです。
- 年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上か障害がある人は180万円未満)
- 同居なら、収入が扶養する家族の収入の半分未満
- 別居なら、収入が家族からの仕送りの額より少ない
- 19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は、令和7年10月1日以降の認定から150万円未満
ここでいう年間の収入は、過去1年の実績ではなく、扶養に入る時点からこの先1年間の見込みの額です。前の年に会社員として400万円もらっていても、退職して収入がなくなれば、扶養に入れる可能性があります。
注意したいのが、雇用保険の失業給付(基本手当)です。日本年金機構のページでは、失業給付も扶養の収入に含めると明記されています。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。 出典: 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
基本手当の日額が3,612円以上だと、1年あたりに直すと130万円以上の見込みになるため、受け取っている期間は扶養から外れます。退職直後の待期期間や、自己都合の退職で手当が出ない期間は扶養に入り、手当の支給が始まったら国民健康保険に移る、という流れになる人もいます。手当の受け取りが終われば、また扶養に戻れる場合があります。
家族の勤める会社が健康保険組合に入っている場合は、組合ごとに書類や判定の細かい決まりがあります。必要な書類や手続きの時期は、家族の勤務先の人事か健康保険組合に早めに問い合わせます。
3つをどう比べて選ぶか
任意継続と国民健康保険のどちらが安いかは、人によって違います。比べるときは、一般論ではなく、自分の場合の実際の金額を並べるのが確実です。
比べ方の手順は次のとおりです。
- 任意継続の保険料を出す。協会けんぽなら、退職時の標準報酬月額(上限32万円)に、住んでいる都道府県の保険料率をかける。給与明細の健康保険料の約2倍がおおよその目安
- 国民健康保険の保険料を出す。住所地の市区町村のサイトにある試算表を使うか、窓口で前年の源泉徴収票を見せて試算してもらう
- 会社都合などで軽減が使えるなら、軽減後の金額で比べる
- 2年目の金額も考える。任意継続は2年間ほぼ同じ額だが、国民健康保険は前年の所得で毎年変わる
2年目の見通しは見落とされがちです。退職した年に収入がほとんどなければ、翌年度の国民健康保険料は大きく下がります。1年目は任意継続、2年目は国民健康保険と、途中で切り替える人もいます。任意継続は本人の申し出でやめられるので、この切り替えができます。
保険料以外にも、比べておきたい点があります。
- 家族の人数:扶養する家族が多いほど、任意継続が有利になりやすい
- 病気やけがで休んだときのお金:任意継続でも国民健康保険でも、新しく傷病手当金をもらうことは原則できない
- 手続きの手間:任意継続は郵送で済み、国民健康保険は窓口に行くことが多い
どちらを選んでも、病院で払う窓口の負担の割合や、医療費が高くなったときの高額療養費の仕組みは使えます。迷ったときは金額の差で決めてかまいません。
ケース別に見る選び方の例
同じ「退職」でも、家族の状況や辞め方で向いている選択肢は変わります。よくある4つの状況ごとに、検討の順番を整理します。金額は人によって違うので、ここでは考え方の筋道だけを示します。
ケース1:独身で、自己都合で退職し、しばらく休んでから転職する
扶養に入れる家族がいないことが多いので、任意継続と国民健康保険の比較になります。自己都合の退職では国民健康保険の軽減が使えないため、前年の給与が高かった人ほど、上限のある任意継続のほうが安くなりやすい傾向があります。逆に、前年の給与が低めだった人や、年の途中から勤め始めた人は、国民健康保険のほうが安いこともあります。両方の金額を出して比べ、転職先が決まったらその会社の健康保険に移ります。
ケース2:会社の倒産や解雇、雇い止めで退職した
国民健康保険の軽減が使える可能性が高いので、まず国民健康保険の軽減後の金額を確かめます。前年の給与所得を30/100として計算するため、任意継続より安くなることが多くなります。ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取ったら、その書類を持って市区町村の窓口に行きます。任意継続の20日の期限も同時に進んでいるので、どちらに決めるかは早めに判断します。
ケース3:配偶者が会社員で、退職後は家事や子育てに専念する
収入の見込みが130万円未満なら、配偶者の扶養に入るのが基本です。健康保険の扶養に入ると、国民年金も第3号被保険者になり、自分で保険料を払う必要がなくなります。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。失業給付をもらう予定があるなら、受け取っている間は扶養から外れる点に注意します。
ケース4:扶養している家族が多く、退職後にフリーランスとして独立する
国民健康保険は家族の人数で保険料が増えるので、扶養の家族が多い人ほど任意継続が有利になりやすくなります。独立して1年目は任意継続で家族全員を守り、2年目にフリーランスとしての所得が確定してから、国民健康保険と比べ直すという流れが考えられます。業種によっては、同じ業種の人が集まって作る国民健康保険組合に入れる場合もあるので、仕事の内容に合う組合がないかも調べておきます。
どのケースでも、最後は実際の金額で決めます。迷ったまま期限を過ぎるのが一番の損なので、比べる材料がそろわないときは、期限の短い任意継続から先に判断します。
切り替えの間に病院にかかるとき
退職してから新しい保険に入るまでの間に、病院にかかることもあります。ここで困らないための注意点をまとめます。
まず、退職前の保険証や資格確認書は、退職日の翌日から使えません。協会けんぽのページでも、資格を失った後に使って受診すると、医療費を全額返すことになると書かれています。うっかり使ってしまうと、あとで協会けんぽに医療費を返し、新しい保険に払い戻しを請求するという二度手間になります。
新しい保険の加入手続きが終わる前に病院にかかる場合は、窓口で「健康保険の切り替え中です」と伝えます。いったん医療費の全額を払い、新しい保険の手続きが済んでから、払い戻し(療養費の申請)を受ける形になるのが一般的です。領収書は必ず保管しておきます。
マイナンバーカードを保険証として使っている人も、新しい保険の資格情報が登録されるまでは、病院の窓口で資格が確認できないことがあります。加入の手続きを早く済ませることが、受診で困らない一番の対策です。持病があって定期的に通院している人は、通院の予定日より前に手続きが終わるよう、退職日と通院日の並びを先に確認しておきます。
退職前から病気やけがで休んでいる人の注意点
傷病手当金とは、病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときに、健康保険から出るお金のことです。退職後に新しく受けることは原則できませんが、在職中から受けていた人は、条件を満たせば退職後も続けて受けられます。これを資格喪失後の継続給付といいます。
協会けんぽの傷病手当金のページでは、条件を次のように説明しています。
- 退職日までに、健康保険に継続して1年以上入っていたこと(任意継続の期間や国民健康保険の期間は含まない)
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
ここで注意が要るのは、退職日に出勤してしまうと「受けられる状態」ではなくなると判断されることがある点です。あいさつや引き継ぎのために最終日だけ出社するつもりの人は、事前に協会けんぽか健康保険組合に確認しておくと安心です。
また、出産手当金も同じように、在職中から受けている場合に限り、退職後も続けて申請できます。どちらも、任意継続に入ってから新しく起きた病気やけがについては支給されません。詳しい条件は、協会けんぽの傷病手当金のページで確かめられます。
体調を崩して退職を考えている人は、退職日を決める前に、継続給付の条件を満たしているかを一度確かめておきます。条件を満たすかどうかで、退職後の生活費の見通しが大きく変わるからです。
年金の切り替えも一緒に済ませる
健康保険と並んで、年金の切り替えも必要です。会社員のあいだは厚生年金に入っていますが、退職して次の会社にすぐ入らないなら、国民年金の第1号被保険者への切り替えをします。国民年金の第1号被保険者とは、自営業やフリーランス、学生など、自分で国民年金の保険料を払う人のことです。
日本年金機構の案内では、切り替えの区分は次のように分かれます。
| 状況 | 区分 |
|---|---|
| 配偶者が会社員などで、その扶養に入る | 第3号被保険者(保険料の負担なし) |
| 配偶者が会社員などだが、扶養に入らない | 第1号被保険者 |
| 配偶者がいない、または配偶者が自営業など | 第1号被保険者 |
第1号被保険者になる手続きは、住所地の市区町村の窓口で、退職日の翌日から14日以内に行います。電子申請も使えます。配偶者の扶養に入って第3号になる場合は、配偶者の勤務先を通じて届け出ます。
国民年金の保険料は令和8年度で1か月あたり17,920円です。退職して収入が減り、払うのが難しいときは、免除や納付猶予を申請できます。失業した人には特例があり、本人の前年の所得を問わずに審査を受けられます。申請には離職票や雇用保険受給資格者証のコピーを使います。
未納のままにすると、将来の年金が減るだけでなく、障害を負ったときの障害基礎年金を受けられなくなるおそれがあります。免除を受けた期間は、保険料を全額払った場合の2分の1が年金額に反映されます。払えないときほど、放っておかずに申請するほうが得です。手続きの詳細は、日本年金機構の会社を退職したときの国民年金の手続きにまとまっています。
退職日から逆算した手続きの順番
退職後の手続きは、期限の短いものから片づけるのが基本です。退職日を基準に、やることを時系列で並べます。
退職の1か月前まで
- 次の会社の入社日を確認し、健康保険の空白期間があるかを確かめる
- 家族の扶養に入れそうなら、家族の勤務先に必要な書類を聞いておく
- 任意継続の保険料の目安を、給与明細の健康保険料から計算しておく
- 住所地の市区町村のサイトで、国民健康保険料の試算をしておく
退職日まで
- 会社から受け取る書類(資格喪失証明書、離職票、源泉徴収票)の発送時期を確認する
- 保険証や資格確認書を会社に返す。退職日の翌日以降は使えない
退職日の翌日から14日以内
- 国民健康保険に入るなら、市区町村の窓口で加入の手続きをする
- 国民年金の第1号被保険者への切り替えをする(同じ窓口で済むことが多い)
退職日の翌日から20日以内
- 任意継続に入るなら、申出書を協会けんぽ支部か健康保険組合へ出す(郵送は必着)
家族の扶養に入る場合は、家族の勤務先の手続きに合わせます。会社によって届け出の期限が決まっているので、退職日が決まったらすぐに伝えておきます。
書類が会社から届くのが遅れると、14日以内の手続きに間に合わないことがあります。その場合でも、窓口に事情を伝えれば受け付けてもらえることが多いので、書類を待つ間に窓口へ問い合わせておくと慌てずに済みます。
退職後に働き方を変える人が気をつけること
退職後にフリーランスとして仕事を始める人や、在宅の仕事で収入を得ながら転職先を探す人は、保険の選び方にもう一段の注意が要ります。
まず、家族の扶養に入っている間に業務委託の仕事で収入が増えると、扶養の条件を満たさなくなることがあります。会社員の給与と違い、フリーランスの収入は月ごとに増減が大きいので、扶養の判定は家族の健康保険ごとに見方が違います。収入の見込みが130万円を超えそうになったら、早めに家族の勤務先に相談して、国民健康保険への切り替えを考えます。
次に、フリーランスとして働く間は国民健康保険と国民年金に入るのが基本です。その翌年からは、フリーランスとして得た所得で国民健康保険料が決まります。確定申告で経費を正しく計上すると所得が下がり、保険料もそれに応じて変わります。
社会保険や手続きの仕組みを仕事として深く学びたい人には、資格という選択肢もあります。社会保険の手続きや労務管理の専門家である社会保険労務士は、健康保険や年金の届け出を代わりに行える国家資格で、試験の内容や勉強の進め方を資格ガイドで確認できます。
運営者の目から見た、退職後の保険でつまずく場面
在宅ワークとフリーランスの仲介を長く続けてきた運営者として見てきた限りでは、退職後の保険でつまずく人には共通点があります。多くは制度を知らないことではなく、期限を過ぎてから動き出すことです。特に任意継続の20日は、退職後の片づけや引っ越しが重なると、気づいたときには過ぎていることがあります。任意継続は期限を過ぎると原則として入れないので、迷っているなら退職前に保険料を比べて決めておくのが確実です。
もう1つは、独立した最初の年に、前年の会社員時代の所得で決まった国民健康保険料と住民税が重なり、手元のお金が想定より早く減っていく場面です。仕事を受け始めてすぐは、報酬の入金が1か月から2か月ほど遅れることも珍しくありません。退職前に、保険料と税金の半年分程度を別の口座に分けておくと、独立直後の資金繰りが楽になります。仲介の手数料が抑えられる直接取引では、同じ報酬額でも手取りが厚くなるので、こうした固定の支払いに回せるお金も残りやすくなります。
退職後の仕事の探し方も、保険と同じく早めに考えておくと安心です。正社員の転職とフリーランスの案件探しでは、使うサービスの向き不向きが違います。その違いを整理した転職サイトはフリーランスに向かない?エージェントとの正しい使い分けと、20代向けの選び方をまとめた20代の転職サイトおすすめ5選|未経験・第二新卒向けを読むと、自分に合う探し方が見つけやすくなります。
フリーランスとしての収入の目安を知りたい人は、職種ごとの年収と単価の相場を確認しておくと、国民健康保険料や国民年金を払いながら生活できるかを見積もれます。たとえばデザイナーの年収・単価相場では、会社員とフリーランスの収入の違いや、案件ごとの単価の目安を確認できます。保険料は毎月かかる固定の支払いなので、収入の見込みと並べて、退職後の1年間の家計を一度紙に書き出しておくと、どの保険を選ぶかの判断もしやすくなります。
よくある質問
Q. 退職後に健康保険の手続きをしないとどうなりますか?
会社の健康保険の資格は退職日の翌日に失われるので、手続きをしないと無保険の状態になり、病院では全額を自分で払うことになります。国民健康保険は届け出た日ではなく資格を失った日にさかのぼって加入した扱いになり、保険料もさかのぼって払います。任意継続は退職日の翌日から20日を過ぎると原則入れないので、早めに手続きを済ませます。
Q. 任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか?
人によって違います。任意継続は在職中の保険料の約2倍で、協会けんぽでは標準報酬月額32万円が上限です。国民健康保険は前年の所得と世帯の人数で決まり、市区町村ごとに計算方法が違います。給与明細から任意継続の額を出し、市区町村の試算表で国民健康保険料を出して、実際の金額で比べるのが確実です。
Q. 失業保険をもらっている間も家族の扶養に入れますか?
基本手当の日額が3,612円以上だと、年間の収入の見込みが130万円以上とみなされ、受け取っている間は扶養に入れません。待期期間や給付制限で手当が出ていない期間は、条件を満たせば扶養に入れます。家族の健康保険が健康保険組合の場合は判定が違うこともあるので、家族の勤務先に確認します。
Q. 任意継続は途中でやめて国民健康保険に切り替えられますか?
切り替えられます。協会けんぽでは、本人が任意継続をやめたいと申し出れば資格を失う扱いになっており、資格喪失申出書を出します。退職した年の収入が少なく、翌年度の国民健康保険料が下がる場合などに切り替える人がいます。切り替えるときは、国民健康保険の加入の手続きも14日以内に行います。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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