運送委託契約書の作り方|配送業務を外部へ任せる発注者向けの記載事項 2026


この記事のポイント
- ✓運送 委託 契約書の作り方を発注者目線で解説
- ✓収入印紙4,000円の要否
- ✓直接依頼で中間マージンを省くコスト比較まで
先日、あるEC事業者さんから相談を受けました。「自社便では回らなくなったので配送を運送会社に頼みたいけれど、契約書ってどう作ればいいのか全然わからない」と。話を聞いていくと、その方は口頭の約束だけで運送を頼み続けていて、配送中に荷物が破損したときに「これは誰が弁償するのか」で相手ともめてしまったそうです。結論から言うと、運送を外部に委託するときの責任の所在や費用の負担は、契約書に書いておかないと後から必ずトラブルになります。これ、知らない人が本当に多いんです。
この記事は、配送や運送を「自分でやるのは限界だから外に任せたい」と考えている発注者、つまり個人事業主・中小企業の担当者・店舗オーナー・EC事業者に向けて書いています。運送委託契約書に何を書けばいいのか、収入印紙はいくら貼るのか、どこにどうやって外注すれば失敗しないのか。読者が「いくらで・どこに・どうやって頼むか」を自分で判断できるところまで、実務で使える粒度でお伝えします。法律の話も出てきますが、必ず「つまり〜」で噛み砕くので安心してください。
運送委託契約書とは何か|まず「誰と誰の約束か」を整理する
運送委託契約書とは、荷物の運送を他社(または個人事業主のドライバー)に委託するときに、その条件を明確な文言で取り決める契約書のことです。荷物を送りたい側(荷主・発注者)と、実際に運ぶ側(運送人・受注者)の間で、何を・どこからどこまで・いくらで・どういう責任分担で運ぶのかを文書で確定させます。
つまり、「この荷物を運んでください」「はい、運びます」という口約束を、後から誰が見ても同じ意味に読める形に落とし込むのが契約書の役割です。運送は一度動き出すと荷物が物理的に移動し、途中で事故・破損・遅延・紛失といったリスクが常につきまといます。何も決めていないと、いざトラブルが起きたときに「そんな約束はしていない」「それはそちらの責任だ」と水掛け論になってしまう。だからこそ、運送の世界では契約書の役割が特に重いんです。
参考までに、運送委託契約書の位置づけについて、法律実務の解説では次のように整理されています。
運送委託契約書は、物品などの運送を委託する際に締結する契約書です。運送人が定めている約款の内容も踏まえつつ、運送の条件などを明確な文言で契約書に記載しましょう。 出典: cloudsign.jp
ここで発注者が押さえておくべきなのは、運送会社の多くが「約款(やっかん)」という自社の標準ルールを持っているという点です。約款とは、その運送会社が不特定多数の荷主と取引するためにあらかじめ定めた共通条件のこと。つまり、契約書がなくても約款で最低限のルールは動いているのですが、約款は運送会社側が作ったものなので、発注者にとって不利な部分もあり得ます。そこを個別契約書で上書きしたり補ったりするのが、賢い発注者の進め方です。
「運送委託契約」と「利用運送」「傭車」の違い
相談を受けるとよく混乱されているのが、言葉の使い分けです。ここを整理しておくと、契約書に何を書くべきかが見えてきます。
まず「運送委託契約」は、荷物の運送そのものを外部に頼む契約の総称です。次に「利用運送」は、自分では車両を持たずに、他の運送会社の車両やネットワークを使って運送を手配する事業のこと。荷物をまとめて別の運送会社に流すような形態で、貨物利用運送事業法という法律の許認可が関わってきます。そして「傭車(ようしゃ)」は、繁忙期などに他社のトラックとドライバーを一時的に借りて運ぶ実務上の呼び方です。
発注者としては、自分が頼もうとしている相手が「自社の車で運ぶ会社」なのか「別の会社に再委託する会社」なのかを見極めることが大事です。再委託が前提の相手なら、実際に運ぶのは誰なのか、事故が起きたときの責任は最終的にどこが取るのかを契約書で明確にしておかないと、責任のたらい回しに巻き込まれます。ここは後の「運送責任の所在」のところで詳しく触れます。
なぜ発注者側こそ契約書を用意すべきなのか
「契約書は運送会社が用意するものでしょう?」とよく言われますが、私は発注者側こそ契約書に主体的に関わるべきだと考えています。理由は単純で、運送会社が用意する契約書や約款は、当然ながら運送会社に有利な内容になりがちだからです。
たとえば損害賠償の上限が低く設定されていたり、遅延に対するペナルティが一切なかったり、といった条項が入っていることがあります。発注者が中身を読まずにサインすると、いざ荷物が壊れたときに「約款のこの条項で賠償は運賃の範囲内まで」と言われて泣き寝入り、というケースが現実にあります。契約書は自分を守る道具です。相手任せにせず、最低限どういう条項が入っているかを確認する。それだけでトラブルの多くは防げます。
運送委託契約書の主な記載事項|発注者が必ず確認すべき項目
ここからが本題です。運送委託契約書に何を書けばいいのか、発注者の視点で重要な順に整理します。市販のひな型やテンプレートを使う場合も、この項目が自分の取引に合っているかを一つずつ確認してください。
運送の対象・区間・方法
まず「何を・どこからどこへ・どうやって運ぶか」です。運ぶ荷物の種類(一般貨物なのか、冷蔵冷凍が必要なのか、精密機器なのか)、集荷場所と配送先、運送の方法(トラック便、宅配便、チャーター便など)を具体的に書きます。
ここが曖昧だと、たとえば「常温でいい」と思っていた発注者と「冷蔵が必要とは聞いていない」という運送会社の間で品質事故が起きます。特に食品・医薬品・精密機器のように運送条件がシビアな荷物は、温度管理・積み付け方法・取り扱い注意まで書き込むべきです。私が見てきた品質トラブルの多くは、この「運送条件の書き込み不足」から来ています。
運賃・料金と支払い条件
次に費用です。運賃の金額または算定方法、燃油サーチャージの有無、附帯作業(積み込み・荷降ろし・仕分けなど)の料金、そして支払い期日と支払い方法を明記します。
運送の料金は、距離・重量・車格(軽貨物か2トン車か大型かなど)・附帯作業の有無で大きく変わります。相場感でいうと、軽貨物のスポット配送で1件あたり3,000円前後から、チャーター便になると距離次第で1日2万円〜5万円程度と、条件によって幅があります。契約書では「1件いくら」「1日いくら」「km単価いくら」のどの方式なのかをはっきりさせ、後から追加請求されない形にしておくことが大事です。
支払い期日については、2024年11月に施行されたフリーランス保護新法(正式には特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が関わってきます。発注者が個人の運送事業者(軽貨物ドライバーなど)に業務委託する場合、報酬は原則として物品の受領日から60日以内に支払う義務があります。つまり「翌々月末払い」のような長い支払いサイトは、相手が個人事業主だと法律違反になり得るということ。これ、発注者側で意識できている人がまだまだ少ないんです。
運送責任の所在と損害賠償
運送委託契約書で最ももめるのがここです。荷物が破損・紛失・遅延したとき、誰がどこまで責任を負うのか。これを曖昧にしたまま運送を始めるのは、地雷原を目隠しで歩くようなものです。
責任範囲としては、荷物を引き渡した瞬間から引き渡しが完了するまでの間、原則として運送人が荷物を管理する責任を負います。ただし、損害賠償の上限を約款で運賃の範囲内に限定していたり、免責事項(天災・荷主の梱包不良など運送人に責任がない場合)を細かく定めていたりするので、その内容を発注者が把握しておく必要があります。
高額な荷物を運んでもらう場合は、運送保険や貨物保険に加入しているかを必ず確認してください。保険でカバーされない場合、荷物が壊れても運賃相当分しか戻ってこない、ということが実際に起こります。契約書に「賠償額は実損害額とする」「運送人は貨物保険に加入する」といった条項を入れられるかどうかで、発注者のリスクは大きく変わります。
契約期間・解除・再委託の可否
継続的に運送を頼むなら、契約期間(1年契約で自動更新など)、中途解約の条件(何日前に通知すれば解約できるか)を決めます。単発なら不要ですが、月ぎめ・年間契約では必須です。
そして見落としがちなのが「再委託の可否」です。頼んだ運送会社が、勝手に別の会社や個人ドライバーに再委託していいのかどうか。再委託を認める場合でも、「再委託先の行為についても元請けが責任を負う」という一文を入れておかないと、事故が起きたときに「運んだのは別の会社なので当社は関係ない」と逃げられるリスクがあります。
秘密保持(NDA)と個人情報の取り扱い
配送先には顧客の氏名・住所・電話番号といった個人情報が必ず含まれます。運送を委託するということは、その個人情報を外部に渡すということ。だから秘密保持条項(NDA的な取り決め)と個人情報の取り扱いルールを契約書に入れるべきです。
つまり、「配送で知り得た顧客情報を目的外に使わない」「第三者に漏らさない」「契約終了後は破棄する」といった約束を明文化する。ECや通販で個人向け配送を頼む場合は、これがないと自社が個人情報保護法上のリスクを負うことになります。ここは軽視されがちですが、発注者の会社を守る大事な条項です。
標準貨物自動車運送約款と契約書の関係
運送を頼むと、多くのトラック運送会社が「標準貨物自動車運送約款」というものを使っています。これは国土交通省が定めたひな型的な約款で、運送事業者が使いやすいように整備されたものです。運送会社の営業所には、この約款が掲示されていることが多いはずです。
つまり、契約書を細かく作らなくても、この約款によって運賃・責任・引き渡しなどの基本ルールは一応動いています。ただ、約款はあくまで標準的な内容なので、あなたの荷物特有の条件(温度管理が必要、時間指定が厳しい、高額品を運ぶなど)はカバーしきれません。約款で足りない部分、または約款の内容を自分の取引に合わせて修正したい部分を、個別の運送委託契約書で上書きする。この二層構造を理解しておくと、契約書のどこに力を入れるべきかが見えてきます。
発注者として押さえるべきは、「相手の約款を一度は読む」ことです。約款の中に、賠償上限・免責・支払い条件など、あなたにとって重要な条項が入っています。約款と契約書の内容が食い違っている場合、どちらが優先するのかも契約書で明記しておくと安心です。※荷物が高額だったり運送条件が特殊だったりする場合は、契約書のドラフト段階で弁護士や行政書士に一度チェックしてもらうことを強くおすすめします。
運送委託契約書に収入印紙は必要か|4,000円がかかるケース
「契約書に収入印紙って貼るんですか?」これも本当によく聞かれる質問です。結論から言うと、運送委託契約書の多くは印紙税の課税対象になります。
継続的に運送を委託する基本契約書は、印紙税法上の「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」に該当することが多く、この場合は契約書1通につき4,000円の収入印紙が必要になります。実務解説でも次のように整理されています。
このように利用する運送会社との運送委託契約書は、原則として継続的取引の基本となる契約書に該当するため、印紙税額一覧表の第7号文書として、契約書1通について4,000円の収入印紙の貼付が必要になります。 出典: riyou.sigma-office.jp
つまり、3か月を超える継続取引で、単価や数量などの取引条件をあらかじめ定める基本契約書は、金額の大小にかかわらず一律4,000円の印紙が必要になる、と理解しておけば大きく外しません。契約書は通常2通作って双方が1通ずつ保管するので、印紙代も2通分(それぞれ4,000円)かかる点に注意してください。印紙の要否や区分は個別の契約内容で変わり得るので、判断に迷うときは国税庁の案内で確認するのが確実です。印紙税の詳しい取り扱いは国税庁の情報が一次情報になります。
電子契約なら印紙税がかからない
ここは発注者にとって嬉しいポイントです。収入印紙が必要なのは「紙の契約書」に対してであって、電子契約(PDFで締結する電子署名型の契約)には印紙税がかかりません。
つまり、運送委託契約書を電子契約サービスで締結すれば、4,000円の印紙代がまるごと不要になるということ。2通分なら8,000円、年間何本も契約を結ぶ会社ならその積み重ねは無視できません。近年は運送業界でも電子契約が急速に広がっていて、印紙代の節約とペーパーレス化の両面から、電子契約を選ぶ発注者が増えています。コスト面でも管理面でも、これから運送委託契約を始めるなら電子契約は有力な選択肢です。
配送業務を外部へ任せる発注者の進め方|依頼から契約までの流れ
ここからは「どうやって外注するか」の実務です。運送を外に任せると決めてから契約書を交わすまで、発注者が踏むべきステップを順に見ていきます。
ステップ1:委託する業務範囲を決める
まず「何をどこまで任せるか」を自分の中で固めます。ラストワンマイルの宅配だけなのか、倉庫からの集荷も含むのか、梱包や検品も頼むのか。仕分けや流通加工まで任せるのか。ここが曖昧なまま見積もりを取ると、業者ごとに前提がバラバラになって比較になりません。
業務範囲を紙に書き出すと、自分が本当に外注したいのはどこかが見えてきます。全部丸投げしたいのか、コア業務は自社に残して配送だけ切り出したいのか。この線引きが、後の契約書の「運送の対象・区間・方法」の記載にそのまま反映されます。
ステップ2:相場を把握して複数社から見積もりを取る
次に相場観を持ったうえで、複数の運送会社・配送パートナーから相見積もりを取ります。ここで大事なのは、安さだけで飛びつかないこと。
実は私自身、以前に自分の事務所の書類発送を外注しようとしたとき、いちばん安い業者に飛びついて失敗したことがあります。単価は確かに安かったのですが、集荷の時間が守られず、追加の附帯作業に毎回別料金が乗って、トータルでは他社より高くつきました。見積もりは「1件いくら」の表面価格だけでなく、附帯作業料・燃油サーチャージ・最低利用金額まで含めた総額で比べないと、本当の安さはわかりません。これ、発注に慣れていないと本当にやりがちな失敗です。
見積もりを比較するときは、料金の内訳を項目ごとに揃えてもらうこと。運送業務の外注に伴って契約書や発注書の整備が必要なら、契約書・資料・企画書作成のお仕事のように書類作成を専門に請け負う人に依頼する方法もあります。書類まわりを整えておくと、後の契約締結がスムーズです。
ステップ3:業務委託契約書・運送委託契約書を交わす
相手が決まったら契約書です。運送会社が自社の契約書を出してくる場合は、前述の記載事項(責任範囲・賠償・支払い条件・再委託・秘密保持)が自分に不利になっていないかを確認します。自社側で契約書を用意する場合は、テンプレートをベースに自分の取引に合わせて条項を足し引きします。
契約書の作り方全般については、発注者向けに整理した業務委託契約書テンプレート|発注者向けチェックリスト付き【2026年版】や業務委託契約書の作り方|発注者向けテンプレート付きが実務の参考になります。運送に限らず「外部に業務を委託する契約書」の基本構造は共通しているので、まずこうしたテンプレートで骨格を掴んでから、運送特有の条項(運送条件・貨物保険・約款との関係)を足すのが効率的です。個人のドライバーに直接頼む場合は、フリーランスの業務委託契約書テンプレート|最低限入れるべき10項目のように、フリーランス相手の契約で最低限外せない項目を押さえておくと安心です。
ステップ4:運用開始後の見直しと関係づくり
契約して終わりではありません。運用が始まったら、配送品質・遅延率・トラブル対応を定期的に振り返り、必要なら契約条件を見直します。
ここで20年この市場を見てきた立場から言えることがあります。長く安定して配送を任せられている発注者ほど、「安い業者を毎回探し直す」のではなく、「この会社(この人)に任せると楽だ」という関係づくりに時間を使っているんです。運送は信頼のビジネスです。荷物を大切に扱ってくれるか、急な増便に応えてくれるか、トラブル時に誠実に動いてくれるか。こういう質は、単価表には出てきません。相見積もりで相場を押さえつつ、いい相手が見つかったら関係を育てる。この両輪が、外注をうまく回している発注者に共通する姿勢です。
仲介を通すか直接依頼するか|コスト構造の違い
運送・配送を外注するとき、発注者が意外と意識していないのが「誰を経由して頼んでいるか」という点です。ここはコストに直結するので、腰を据えて説明します。
大手の運送取次業者や物流代理店を経由して配送を頼むと、当然ながらその仲介手数料が運賃に上乗せされます。仲介業者は複数のドライバーや運送会社を束ねて手配してくれるので便利な反面、実際に運ぶドライバーの手取りと、あなたが払う金額の間に中間マージンが挟まる構造になっています。つまり、あなたが1万円払っても、実際に運ぶ人には7,000円しか届いていない、といったことが起こり得るわけです。
一方、軽貨物の個人ドライバーや小規模な運送事業者に直接依頼すれば、この中間マージンがない分だけ、同じ予算でより多く頼めるか、同じ量なら安く頼めます。フリーランスや個人事業主のドライバーへ直接依頼できるマッチングの仕組みを使えば、仲介経由より費用を抑えられるケースは珍しくありません。
ただし、直接依頼には「自分で相手を見極める」責任がついてきます。相手の運送許可の有無、貨物保険の加入状況、実績や評判をきちんと確認する。ここを手抜きすると、安く頼めても品質やトラブル対応で苦労します。だからこそ、直接依頼するなら契約書で責任範囲と保険をしっかり定めることが、仲介を使わない発注者の安全網になります。
独自データの考察|運送委託を「単発の手配」から「継続の関係」へ
在宅ワークやフリーランスのマッチング市場を長く運営してきた立場から見えてくることを、最後にお話しします。
私たちが見てきた発注データの傾向として、外注を「その都度いちばん安いところに投げる」使い方をしている発注者ほど、実は総コストが下がりにくいという実感があります。毎回相手が変わると、業務範囲の説明・品質のすり合わせ・トラブル対応を一から繰り返すことになり、その手間(見えないコスト)が積み上がるからです。運送でいえば、荷物の癖・配送先の事情・積み方のコツを毎回ゼロから伝え直すのは、発注者にとっても受け手にとっても非効率です。
もう一つ、中間マージンの話を金額ではなく「手取りの厚さ」で捉え直すと、直接取引の本当の価値が見えてきます。手数料0%の直接取引では、同じ予算でも受け手の手取りが厚くなる。手取りが厚い相手は、無理な掛け持ちをせずにあなたの仕事に集中できるので、結果として配送品質が安定しやすい。発注者から見れば「安く頼めた」だけでなく「丁寧に運んでもらえる」という質のリターンが返ってくるわけです。この双方が得をする構造は、抽象論ではなく、長く続く発注者と受け手の関係を数多く見てきた実感として申し上げられます。
運送委託を発注する側の視点で契約書の作り方や外注の進め方を調べているあなたには、ぜひこの「単発の手配から継続の関係へ」という視点を持ってほしいと思います。契約書は、その関係を対等でフェアなものにするための土台です。責任と費用と情報の扱いを文書で明確にしておけば、発注者も受け手もお互いに安心して仕事ができる。関連する契約書作成の外注先を探すならビジネス文書・契約書作成のお仕事、AI活用やマーケティングまわりまで含めて外注を検討するならAI・マーケティング・セキュリティのお仕事といった専門カテゴリから、自分の課題に合う相手を探せます。契約書関連の実務スキルの目安を知りたい場合はビジネス文書検定の資格ガイドや、著述家,記者,編集者の年収・単価相場、システム面まで頼む場合はソフトウェア作成者の年収・単価相場やCCNA(シスコ技術者認定)の相場データも、外注費用の妥当性を判断する材料になります。
法律も契約書も、決して発注者を縛るためのものではありません。トラブルからあなたのビジネスを守り、いい相手と長く付き合っていくための道具です。※荷物が高額な場合や、責任範囲で相手ともめそうな場合は、早めに弁護士や行政書士に相談してください。契約書は、あなたの味方です。
よくある質問
Q. 運送委託契約書に収入印紙はいくら必要ですか?
継続的に運送を委託する基本契約書は、印紙税法上の第7号文書に該当することが多く、契約書1通につき4,000円の収入印紙が必要です。契約書を2通作れば2通分かかります。ただし電子契約で締結すれば印紙税はかからず、印紙代を節約できます。区分の判断に迷う場合は国税庁の案内で確認してください。
Q. 運送を外注するとき契約書は発注者と運送会社どちらが用意しますか?
どちらが用意しても構いませんが、運送会社が出す契約書や約款は運送会社に有利な内容になりがちです。発注者側で用意するか、相手の契約書を必ず読み込み、賠償範囲・支払い条件・再委託・秘密保持が不利になっていないか確認しましょう。高額品や特殊な運送条件がある場合は専門家のチェックをおすすめします。
Q. 運送委託契約書に必ず入れるべき項目は何ですか?
運送の対象・区間・方法、運賃と支払い条件、運送責任の所在と損害賠償、契約期間・解除・再委託の可否、秘密保持と個人情報の取り扱いが基本です。特に荷物破損時の賠償範囲と貨物保険の加入、配送先の個人情報の扱いは、発注者を守るうえで欠かせない項目です。
Q. 運送を仲介会社に頼むのと個人ドライバーに直接頼むのはどちらが安いですか?
一般に、仲介会社を経由すると手数料が運賃に上乗せされるため、個人ドライバーや小規模事業者へ直接依頼するほうが中間マージンがない分だけ安く頼めるケースが多いです。ただし直接依頼では相手の運送許可や貨物保険、実績を自分で確認する必要があります。契約書で責任範囲と保険を明確にしておくことが安全網になります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
長谷川 奈津@SOHO編集部
行政書士・元企業法務
企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。
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