ライバーが美容商品を配信で紹介する時のNG|投げ銭配信と広告規制 2026


この記事のポイント
- ✓ライバーが配信で商品を紹介する際
- ✓ステマ規制や景品表示法にどう関わるのか
- ✓実務チェックリストを客観的なデータとともに解説します
配信中に「この美容液、本当に良かったので紹介します」と一言添えただけで、法律上の問題になり得ることをご存知でしょうか。ライバーが商品紹介と規制の関係で悩む背景には、投げ銭配信と企業案件の境界線が年々あいまいになっている事情があります。この記事では、ライバーが商品紹介をする際にどこまでが許容され、どこからが規制対象になるのかを、景品表示法の実務データとともに整理します。
ライバーが「規制」を意識すべき理由
結論から言います。ライバーが配信内で商品を紹介する行為そのものは違法ではありません。問題になるのは「広告であることを隠したまま、あたかも自分の意思だけで商品を薦めているように見せる」表示方法です。これは2023年10月に施行された景品表示法のステルスマーケティング規制、いわゆる「ステマ規制」の対象になります。
正直なところ、これはライバー本人だけの問題ではありません。企業からPR案件を受けた際、報酬体系や表示方法の指示は企業側が主導することが多く、ライバーが「言われた通りにやっただけ」でも表示義務違反の巻き添えを食う可能性があります。実際、消費者庁のQ&Aでは、規制の一次的な責任は広告主(商品を供給する事業者)にあると明記されていますが、インフルエンサーが広告主と共同で商品を供給しているとみなされる例外的なケースでは、配信者自身も規制対象になり得るとされています。
ステルスマーケティング告示の規制対象となるのは、景品表示法における他の不当表示規制と同様に、自己の供給する商品又は役務の取引に関する表示について、その内容の決定に関与した事業者(いわゆる広告主)です。 したがって、広告主から広告・宣伝の依頼を受けて表示(例えば、SNSへの投稿等)を行うインフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外となります。 ただし、インフルエンサー等が、広告主と共同して商品等を供給しているという例外的な場合には、当該インフルエンサー等も規制の対象となります。 出典: caa.go.jp
つまり「私はただ紹介しただけ」という言い訳が通用しない場面があるということです。ライブコマース市場が拡大するにつれて、ライバーと企業の関係性が「単なる広告塔」から「共同で商品を売る当事者」に近づくケースが増えており、規制の射程が実質的に広がっている、という傾向が見られます。
マクロ視点で見るライブコマース市場と規制強化の背景
ライブ配信を通じた物販、いわゆるライブコマースは、中国市場を中心に急拡大してきた分野です。中国では配信を通じた商品販売が広範な消費行動として定着しており、それに伴い法的な規制整備も進んでいます。日本国内でも同様に、SNSライブ配信やショート動画からそのまま購入につながる導線が一般化し、投げ銭とアフィリエイト収益を組み合わせたライバーの収益モデルが定着しつつあります。
この流れの中で、消費者庁は2023年10月にステマ規制を施行し、SNS上の「広告なのに広告と分からない表示」を明確に景品表示法違反として扱う枠組みを整えました。背景にあるのは、口コミサイトやSNSでの「やらせレビュー」「PR隠し投稿」が消費者の合理的な選択をゆがめているという問題意識です。
制度整備が進む一方で、現場のライバー側の理解は追いついていないのが実情です。関連コラムでは、ステマ規制の強化によってPR表記の重要性が増している一方、単に表記すればよいわけではなく、表記の位置や文字の大きさ、視認性まで問われる点が指摘されています。
ステマ規制の強化により、「PR表記」がより重要視されるようになりました。ただし、PR表記は、ただ記載すればよいとは限りません。本コラムでは、ステマ規制の基本を押さえつつ、主要なSNSごとのPR表記ルールや注意点を詳しく解説します。 出典: eltes-solution.jp
つまり「#PR」と一言添えるだけでは不十分なケースがあり、視聴者が配信の冒頭から広告だと認識できるかどうかが実務上の判断基準になります。ライブ配信は録画済みの投稿と違って発言が流れていくため、コメント欄の固定表示やタイトル表示など、視認性を確保する工夫がより強く求められる媒体だと言えます。
ステマ規制の対象になるのはどんな表示か
景品表示法上の不当表示規制は、大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」、そしてステマ規制の対象となる「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の3種類に整理できます。ライバーが商品紹介で気をつけるべきは主に3つ目です。
具体的には以下のような表示が問題視されます。
・企業から報酬や商品提供を受けているのに「自腹で買った」「個人的にすすめたいだけ」と発言する ・投げ銭やアフィリエイトリンクの存在を隠して、あたかも純粋な感想として紹介する ・企業案件であることを配信の一部分だけで示し、途中から視聴した人には広告だと分からない状態にする ・PR表記をコメント欄の奥や説明文の最後尾など、視認しにくい場所にのみ記載する
一方で、以下のようなケースは基本的に規制対象外とされています。
・ライバー自身が私的に購入した商品を、対価を受け取らずに感想として紹介する ・企業から商品提供や金銭的対価を一切受けていない場合 ・広告であることが配信タイトル、概要欄、発言のいずれかで明確に示されている場合
判断のポイントは「対価性の有無」と「表示の分かりやすさ」の2軸です。対価を受け取っているのに黙っている、あるいは対価は受け取っているが表示が分かりにくい、このどちらかに該当すると規制のリスクが高まります。
投げ銭配信と商品紹介が抱えるグレーゾーン
投げ銭配信の特殊性は、視聴者からの支援と企業からの対価が同じ配信の中に混在する点にあります。ここで実務上よく起きる誤解を整理します。
投げ銭は広告表示義務と無関係
投げ銭(ギフティング)は視聴者がライバーを応援するための任意の支払いであり、商品の対価ではありません。したがって投げ銭を受け取ること自体はステマ規制と直接関係しません。問題になるのは、投げ銭配信の中で企業案件の商品紹介を同時に行い、その企業案件部分の表示が不明瞭な場合です。
「アフィリエイトリンクだけ貼る」は危険
配信の概要欄やコメント固定にアフィリエイトリンクを貼り、配信内では特に触れずに商品を紹介する手法は一見自然に見えますが、アフィリエイト収益が発生する事実を隠したまま「本当におすすめ」と発言すると、対価性を隠した表示として問題視される可能性があります。アフィリエイトリンクを使う場合も、PRである旨を明示するのが安全です。
提供品(PR用サンプル)も対価に含まれる
金銭の授受がなくても、企業から無償で商品提供を受けて紹介する場合は対価性があるとみなされます。「お金はもらっていないから広告じゃない」という理屈は通用しません。サンプル品での紹介であっても、提供元を明示する必要があります。
PR表記の具体的なルールと書き方
PR表記は、視聴者が配信の冒頭から「これは広告だ」と認識できる形で行うのが原則です。実務上のポイントを整理します。
表示すべき文言
「PR」「広告」「提供」「〇〇株式会社様より商品提供」など、広告であることが明確に伝わる文言を使います。「特別に」「モニター」といった曖昧な表現だけでは不十分とされる場合があります。
表示する場所
配信タイトル、配信開始時の発言、概要欄、コメント欄の固定表示のうち、複数箇所での表示が推奨されます。とくにライブ配信は途中参加の視聴者が多いため、配信中も定期的に口頭で言及することが望ましいとされています。
表示のタイミング
配信の冒頭だけでなく、商品紹介パートに入る直前に改めて明示するのが安全です。1時間を超える長時間配信では、途中から視聴を始める人のほうが多いケースもあるため、繰り返しの明示が実務上の防御線になります。
主要な配信・SNSプラットフォームでの共通ルール
各プラットフォームでPR表記の推奨仕様は異なりますが、共通する考え方は「一般消費者が広告と判別できること」です。動画のタイトルや概要欄にPRタグ機能がある場合はそれを活用し、機能がないプラットフォームでは口頭説明とコメント固定を併用するのが基本的な対応方針になります。
商品紹介配信で違反すると何が起きるか
ステマ規制に違反した場合、行政処分の対象になるのは基本的に商品を供給する事業者(広告主)です。しかし前述の通り、ライバーが広告主と共同で商品供給に関与していると判断されるケースでは、ライバー自身も措置命令の対象になり得ます。
措置命令とは
消費者庁または都道府県から、違反表示の差止め、再発防止策の実施、一般消費者への周知などを命じられる行政処分です。命令内容は公表されるため、企業名・場合によっては配信者名が報道やニュースサイトで取り上げられ、レピュテーションへの影響が避けられません。
課徴金納付命令
優良誤認表示・有利誤認表示に該当する場合は、対象商品の売上額に応じた課徴金が科される可能性があります。ステマ規制単体では課徴金の対象になりませんが、同時に優良誤認表示が疑われるケースでは課徴金リスクも重なります。
企業案件契約の打ち切り
行政処分に至らなくても、視聴者やメディアから「ステマではないか」と指摘され炎上した場合、契約中の企業から案件契約を打ち切られるリスクがあります。ライバー活動における信頼は積み上げに時間がかかる一方、失うのは一瞬です。企業側もコンプライアンス意識の高い配信者を優先して起用する傾向が強まっており、表示ルールを守れないライバーは案件そのものが減っていく構造になりつつあります。
違反しないための実務チェックリスト
商品紹介配信を行う前に確認すべき手順を整理します。
- 企業案件・提供品・アフィリエイトのいずれかで対価を受け取っているか確認する
- 対価がある場合、配信タイトルまたは概要欄にPR表記を入れる
- 配信開始時の発言でも口頭でPRである旨を伝える
- 商品紹介パートの直前に改めてPR表記を明示する
- コメント欄にPR表記を固定表示する(可能なプラットフォームの場合)
- アフィリエイトリンクを使う場合、リンクの性質を視聴者に説明する
- 「絶対に効果がある」「必ず痩せる」など、優良誤認表示にあたる断定表現を避ける
- 企業から提示された表示方法に疑問がある場合、契約前に文書で確認する
この8項目のうち、とくに見落とされやすいのが7番目の優良誤認表示です。PR表記をきちんとしていても、商品の効果効能について根拠のない断定表現を使えば、それはそれで別の不当表示規制に抵触します。ライバーが商品紹介をする際は、表示義務と表現内容の両方を同時にチェックする必要があります。
企業案件ライバーとして活動するメリット・デメリット
規制対応の手間だけを見ると腰が引けてしまいそうですが、企業案件を受けること自体には明確な利点もあります。フェアに両面を見ておきましょう。
メリット
企業案件は投げ銭収益と比べて収益の予測が立てやすいという特徴があります。投げ銭は視聴者の裁量に依存する不安定な収入源ですが、企業案件は契約時点で報酬額が確定するため、収益の見通しを立てやすくなります。また、企業とのタイアップ経験は配信者としての実績・ポートフォリオになり、次の案件獲得にもつながりやすいという傾向が見られます。加えて、商品提供を受けることで、自腹での購入コストを抑えながらコンテンツを制作できる点も実務上のメリットです。
デメリット
一方で、PR表記や表現内容のチェックといった事務作業が発生し、配信の自由度が一定程度制約されるというデメリットがあります。企業によっては表示に関するガイドラインが細かく、事前に台本や紹介内容を確認する必要があるケースもあります。さらに、表示義務を怠った場合のリスクを個人で背負うことになるため、契約内容の確認や表示ルールの理解にかかる学習コストは決して小さくありません。個人的には、これは避けて通れないコストだと考えています。企業案件を継続的に受けるライバーほど、コンプライアンス対応を「面倒な作業」ではなく「収益を守るための投資」として捉える傾向が強いように感じます。
副業としてのライバー活動とキャリアの広げ方
ライバー活動を副業として始める人の中には、配信スキルをきっかけに周辺分野へキャリアを広げていくケースが少なくありません。商品紹介の実績を積むうちに、企業のSNS運用やマーケティング支援、あるいはPR文章の執筆など、配信以外の業務委託案件に関心を持つ人も増えています。
たとえば、企業のSNS運用やAI活用支援に関心が広がった場合はAI・マーケティング・セキュリティのお仕事のようなガイドで、必要なスキルや案件の探し方を確認しておくと、配信活動と並行したキャリア設計がしやすくなります。また、生成AIを活用した業務効率化に興味を持つライバーも増えており、AIコンサル・業務活用支援のお仕事では、AIツールを使った業務支援の副業がどのように成立しているかが解説されています。
配信で培った「言葉で商品の魅力を伝えるスキル」は、ライティング業務とも親和性が高い分野です。実際に、著述家や編集者としてのキャリアを検討する配信者もおり、著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、文章を書く仕事の単価感が確認できます。さらに配信活動の裏側で使うツールや配信環境の構築に興味を持つ場合、ソフトウェア作成者の年収・単価相場のようなデータも、技術系副業への転向を検討する際の参考になります。
ライバー活動と在宅ワークを両立させたいという相談も多く寄せられます。配信スケジュールと家事・育児の両立に悩む人は在宅ワーク主婦の1日のタイムスケジュール公開のような実例が参考になりますし、配信準備や台本作成に集中力が必要な場面では在宅ワークの集中力アップ|ポモドーロ以外に効く7つのテクニックで紹介されている手法が役立ちます。企業案件だけに頼らず複数の収入源を持ちたい場合は、在宅ワークの求人の探し方5選|初心者でも安心な方法と注意点を徹底解説で在宅ワーク求人の探し方の基本を押さえておくと選択肢が広がります。
ビジネス文書の書き方に自信をつけたいライバーにはビジネス文書検定のような資格も、企業とのやり取りやPR案件の契約書確認に役立つ知識として選ばれています。配信環境のネットワーク周りに強くなりたい場合はCCNA(シスコ技術者認定)のような技術資格を足がかりに、配信の裏方業務へ関心を広げる人もいます。
独自データ考察:規制対応力が信頼につながる時代へ
フリーランス・在宅ワーク市場を20年近く見てきた運営者の視点から言えば、ライバーという働き方は「配信の面白さ」だけで評価される時代から、「配信の信頼性」で評価される時代に移行しつつあります。企業側がPR案件の起用先を選ぶ基準として、フォロワー数やエンゲージメント率だけでなく、過去の表示トラブルの有無を確認するようになってきているという傾向が現場でも見られます。
運営者として見てきた限りでは、長く企業案件を受け続けているライバーほど、表示ルールを「守らされるもの」ではなく「自分の商品価値を高めるもの」として扱っています。PR表記をきちんと行うライバーは、視聴者からの信頼を損なわずに済むため、結果的に長期的なファンとの関係を築きやすいという傾向があります。逆に、表示を曖昧にしたまま一時的な収益を優先するライバーは、炎上リスクと隣り合わせの状態が続き、企業からの継続案件が途切れやすくなる構造になっています。
もう一つ、運営者の立場から感じるのは、仲介手数料の構造が配信者の手取りに与える影響の大きさです。企業案件を紹介会社経由で受ける場合、仲介手数料が差し引かれた金額が報酬になることが一般的ですが、手数料0%で企業と直接契約できる業務委託の仕組みを使えば、同じ予算でも配信者側の手取りが厚くなります。これは金額の大小だけの話ではなく、企業側にとっても中間コストが減る分、より条件の良い案件をライバーに提示しやすくなるという、双方にメリットのある構造です。表示ルールを守りながら健全に案件を受けられる環境を選ぶことは、ライバーとしての持続可能性を左右する要素だと言えます。
商品紹介という行為は、視聴者との信頼関係の上に成り立っています。規制を「面倒な制約」ではなく「視聴者との約束事を明文化したルール」として捉えることが、結果的にライバーとしての活動を長く続けるための土台になります。
よくある質問
Q. ライバーが商品紹介をする際、必ずPR表記をしなければならないのですか?
企業から報酬や商品提供などの対価を受け取って紹介する場合は、PR表記が必要です。対価を一切受け取らず私的に購入した商品を感想として紹介する場合は、表記義務の対象外とされています。
Q. 投げ銭をもらいながら商品紹介をするとステマ規制の対象になりますか?
投げ銭自体は視聴者からの任意の支援であり、ステマ規制とは無関係です。問題になるのは、同じ配信内で企業案件の商品紹介を行う際に、その対価性を隠して紹介する場合です。
Q. PR表記をコメント欄の説明文だけに書くのは問題ですか?
配信タイトルや口頭発言など複数箇所で明示しないと、視認性が不十分と判断される可能性があります。とくにライブ配信は途中参加の視聴者が多いため、繰り返しの表示が推奨されます。
Q. 商品提供のみでお金をもらっていない場合もPR表記は必要ですか?
必要です。金銭のやり取りがなくても、無償の商品提供は対価とみなされます。「お金をもらっていないから広告ではない」という判断は誤りで、提供元を明示する必要があります。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼@SOHO編集部
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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