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未経験から介護医療院で働く|受け入れている募集と、慣れるまで

@SOHO編集部
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未経験から介護医療院で働く|受け入れている募集と、慣れるまで

この記事のポイント

  • ✓未経験から介護医療院で働くときに
  • ✓どんな募集が無資格・未経験を受け入れているのか
  • ✓任されない仕事の法的な線引き

先日、事務職から介護の仕事に移ろうとしている方から相談を受けました。「介護医療院の求人に『未経験可』とあるけれど、医療の知識ゼロで本当に大丈夫なのか。何かあったとき、責任を負わされるのではないか」と。

結論から言うと、未経験から介護医療院で働くことは十分に可能です。そして、無資格の人が「やってはいけないこと」は法律ではっきり線が引かれています。つまり、線の内側で働いている限り、医療行為の責任を一人で背負わされる仕組みにはなっていないんです。

これ、知らない人が本当に多いんです。この記事では、未経験者を受け入れている募集の形、任されない仕事の線引き、入職前に確かめるべき労働条件、資格を取る順番、そして慣れていくまでの流れを順に整理します。

未経験を受け入れている募集は、どんな形か

まず、介護医療院の求人で「未経験可」「無資格可」とされているのは、どんな職種なのかを見ていきます。

いちばん多いのは、介護職員の募集です。求人票では「介護職員」「介護スタッフ」「ケアワーカー」と書かれていることが多く、病院と同じ法人が運営している施設では「看護助手」「看護補助者」という名称で募集していることもあります。名称は違っても、介護医療院のフロアで身体介助や生活の支援を担う点は共通しています。

実際の求人を見ると、条件の幅が分かります。

【仕事内容】<職種>介護職/ヘルパー<雇用形態>正社員<施設形態>介護医療院...【経験・資格】介護福祉士実務者研修 【給与】<月給200,000円~>月収:200,000円 固定残業代なし 昇給あり 出典: 求人ボックス

この求人は実務者研修を条件にしていますが、同じ地域・同じ施設形態で「無資格可」「未経験可」の募集も並んでいます。つまり、資格の条件は施設ごとの方針で決まっていて、介護医療院だから必ず資格が要る、というわけではありません。

未経験者を受け入れている募集には、大きく3つの形があります。

1つ目は、正社員の介護職員です。夜勤を含むシフト制で、入職後に資格取得を支援する制度とセットになっていることが多い形です。

2つ目は、パートの介護職員や看護助手です。日勤のみ、午前だけ、食事の時間帯だけといった短時間の募集もあり、介護の仕事が自分に合うかを確かめながら始めたい人に向いています。

3つ目は、夜勤専従の看護助手です。夜間の身体介助や巡視を担う形で、「無資格可」とされている募集も見られます。ただし、夜勤は少人数で朝までをつなぐ働き方なので、介護の経験がまったくない状態で最初から夜勤専従を選ぶのは、個人的にはおすすめしません。まず日勤で入所している方の状態を把握してからのほうが、自分を守ることにもつながります。

一方、看護職員、リハビリ専門職、栄養士、介護支援専門員は、それぞれ国家資格や実務経験が前提になる職種です。「看護職の経験がない准看護師」のように、資格はあるが施設での経験がない人を受け入れる募集はありますが、資格そのものがない人は応募できません。

未経験者が任されない仕事と、その法的な線引き

未経験の方がいちばん不安に感じるのは、「医療の現場で、自分がどこまでやらされるのか」だと思います。ここは法律で明確に線が引かれているので、順に説明します。

医療行為は、原則として医師が行うものとされています。医師法第17条は、医師でない者が医業を行うことを禁じています。そして、医師の指示のもとで診療の補助を行うのは、保健師助産師看護師法で看護師や准看護師に認められた業務です。つまり、点滴の管理、注射、褥瘡の処置、薬の調整といった行為は、看護職員の仕事であり、介護職員が行うことはできません。

では、介護職員は医療的なことに一切関われないのか。そうではありません。

2012年4月から、社会福祉士及び介護福祉士法の改正によって、一定の研修を修了して登録を受けた介護職員は、医師の指示のもとで喀痰吸引と経管栄養を行えるようになりました。対象になるのは、口の中や鼻の中、気管カニューレ内部の吸引と、胃ろう、腸ろう、経鼻による経管栄養です。

ここで押さえておきたいのは、この行為を行うには「研修の修了」と「登録」の両方が必要だという点です。さらに、働く施設の側も、事業者として登録を受けている必要があります。つまり、未経験で入職したばかりの人が、研修も登録もないまま吸引を任されることは、制度上ありえません。もし「見よう見まねでやっておいて」と指示されたら、それは断ってよい指示です。

一方で、医療行為にあたらないとされている行為もあります。体温や血圧の測定、軽い切り傷の処置、爪切り、口腔ケア、一定の条件のもとでの服薬の介助などは、厚生労働省の通知で医療行為ではないと整理されています。ただし、入所している方の状態によっては条件を満たさないこともあるので、施設のルールに従い、迷ったら看護職員に確認するのが基本です。

未経験者が入職後に任されるのは、主に次のような仕事です。

・食事、排泄、入浴、着替えの介助
・体位変換と、ベッドから車いすへの移乗の介助
・シーツ交換や居室の環境整備
・水分補給や、食事量・排泄の記録
・入所している方の様子の変化を、看護職員に報告すること

最後の「報告」は、未経験でもすぐに役立てる仕事です。医療の知識がなくても、「いつもより顔色が悪い」「食べる量が半分だった」「呼吸の音がいつもと違う」と気づいて伝えることはできます。介護医療院では、この気づきが医療の判断の出発点になります。

※個別の業務が医療行為にあたるかどうか判断に迷う場面では、施設の看護職員や管理者に確認し、指示の内容に疑問が残る場合は都道府県の担当窓口に相談してください。

入職前に必ず確かめたい労働条件と義務

未経験で転職するときほど、労働条件の確認は後回しにされがちです。「採用してもらえるだけでありがたい」という気持ちになるからです。でも、ここを確かめておくことが、長く働くための一番の備えになります。

まず、労働条件の明示です。労働基準法第15条により、使用者は労働契約を結ぶときに、賃金、労働時間、就業の場所、従事する業務などを書面で明示しなければなりません。2024年4月からは、「就業場所と業務の変更の範囲」も明示事項に加わりました。

つまり、「介護医療院の介護職として採用されたのに、ある日突然、併設の病院の病棟に異動になった」という事態を防ぐための手がかりが、労働条件通知書に書かれているということです。同じ法人が病院と介護医療院を運営している場合は、変更の範囲がどこまでなのかを必ず確認してください。

次に、夜勤の扱いです。22時から翌5時までの労働には、通常の賃金の25%以上の深夜割増賃金を支払う義務があります。夜勤手当として定額で支給している施設もありますが、深夜割増とは別物か、深夜割増を含んだ額なのかは、確認しておく価値があります。

休憩も確認事項です。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えることが義務づけられています。16時間前後の夜勤では、仮眠を含めて休憩をどう取るのかを具体的に聞いておきましょう。

そして、未経験者に特有の義務があります。介護保険施設では、医療や福祉の資格を持たない職員に対して、認知症介護基礎研修を受講させることが事業者に義務づけられています。2024年4月から完全に義務化され、新たに採用された無資格の職員は、採用から1年以内に受講することになっています。

これは、事業者側の義務です。つまり、研修の受講は施設が段取りをつけるべきものであり、受講にかかる時間が勤務時間として扱われるのかどうかも、入職時に確かめておくべき点になります。

試用期間についても触れておきます。試用期間中であっても、雇い入れから14日を超えて働いた後に解雇する場合は、原則として30日前の予告か、予告手当の支払いが必要です。「試用期間だから、いつでも辞めさせられる」わけではありません。法律はあなたの味方です。

資格はいつ、どの順番で取るか

未経験から介護医療院で働く場合、資格は「入職前に取る」か「働きながら取る」かの2つの道があります。どちらでも間違いではありません。

主な資格を、取る順番に並べるとこうなります。

資格・研修 時間・要件 介護医療院での意味
認知症介護基礎研修 無資格者は採用後1年以内に受講 無資格で働くための最低限の研修
介護職員初任者研修 130時間 身体介助の基礎。求人の条件になりやすい
介護福祉士実務者研修 450時間(初任者研修修了者は短縮あり) たんの吸引等の基礎知識を含む。介護福祉士の受験要件
喀痰吸引等研修 基本研修と実地研修 登録を受ければ吸引と経管栄養を担える
介護福祉士 実務経験3年以上と実務者研修の修了で受験 リーダー職や医療的ケアの中心的役割

介護福祉士の実務経験は、「従業期間3年以上、かつ従事日数540日以上」が要件です。つまり、パートで短い日数だけ働いている場合は、3年経っても日数が足りないことがあるので、受験を考えているなら勤務日数を意識しておく必要があります。

介護医療院で働く場合、実務者研修を早めに取っておく意味は大きいと考えます。医療的ケアの基礎知識が含まれていて、日々の申し送りで使われる言葉の理解が格段に進むからです。

ここで、よくあるトラブルを1つ紹介します。

資格取得支援制度を使って研修を受けた方が、1年ほどで退職を申し出たところ、「研修費用の全額を返してもらう」と言われた、という相談を受けたことがあります。

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約を禁じています。つまり、「一定期間内に辞めたら研修費を払え」という約束は、この規定に触れる可能性があります。ただし、費用を「貸付」として契約し、一定期間働けば返済を免除する形になっている場合は、有効と判断されることもあり、契約の中身次第です。

ですから、資格取得支援制度を利用する前には、費用が「施設負担」なのか「貸付」なのか、返還の条件は何かを、必ず書面で確認してください。※実際に返還を求められて納得できない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談してください。

私自身、行政書士の試験勉強をしていたころ、条文を読むだけでは頭に入らず、実際の相談事例に当てはめてはじめて意味が分かった経験があります。介護の資格も同じで、働きながら学ぶと、研修の内容が現場の場面と結びついて定着しやすくなります。

最初の3か月で、何ができるようになっていくか

では、未経験で入職した人は、どんな順番で仕事に慣れていくのか。多くの施設で見られる流れを整理します。

最初の1週間から2週間は、先輩職員について動く期間です。この時期に覚えるのは、手技よりも「人」です。入所している一人ひとりの名前、食事の形態、とろみの濃さ、体位変換の向き、声をかけるときの呼び方。介護医療院では会話が難しい方も多いので、表情の変化や手の動きといった小さなサインを、先輩がどう読み取っているかを見て覚えます。

1か月目は、日勤の決まった業務を一人で担当し始める時期です。シーツ交換、水分補給、食事量の記録、おむつ交換から任されることが多く、移乗の介助は先輩と2人で行う形から始めます。

この時期につまずきやすいのが、全介助の方の体位変換と移乗です。自分の腕の力で持ち上げようとすると、すぐに腰を痛めます。スライディングシートやリフトといった福祉用具の使い方を、最初の段階できちんと教わってください。体を守る技術は、未経験のうちに身につけるのがいちばん楽です。

2か月目は、食事介助と記録に慣れていく時期です。飲み込む力が弱い方の食事介助は、一口の量、飲み込みの確認、姿勢の角度といった細かな技術の積み重ねです。むせたときにどう対応するか、誤嚥が疑われるときに誰に何を伝えるかを、この時期に体で覚えます。

3か月目ごろから、早番や遅番に入り、夜勤の同行を始める施設が多く見られます。夜勤に一人で入るのは、夜勤の同行を何回か経験した後です。

未経験者がこの3か月で身につけておきたいのは、次の3つです。

・体に負担をかけない介助の方法
・入所している一人ひとりの「いつもの状態」
・変化に気づいたときに、誰に何を伝えるかの手順

とくに3つ目は重要です。「伝える」ことが自分の役割だと分かっていれば、医療的な判断を自分でしなければという不安から解放されます。

報告の仕方にもコツがあります。「なんとなく様子がおかしい」だけでは、看護職員も次の判断に移りにくくなります。「いつから」「何が」「どのくらい」を添えるだけで、伝わり方が大きく変わります。たとえば「昼食の途中から、むせる回数が増えて、半分ほどで食べるのをやめました」と伝えれば、看護職員はすぐに誤嚥の可能性を考えて状態を確かめに行けます。

記録も同じです。記録は、後から誰かが読んで状況を再現できるように書くものです。つまり、自分の感想ではなく、見たこと、聞いたこと、測った数値を書くのが基本になります。記録は、万一トラブルが起きたときに、自分が適切に対応したことを示す証拠にもなります。法律の相談を受けていても、記録が残っているかどうかで、働く人の立場の守られ方がまったく違うと感じます。

未経験者がつまずきやすい場面と、その対処

慣れていく途中で、未経験者が戸惑いやすい場面がいくつかあります。前もって知っておくと、実際に直面したときに慌てずに済みます。

1つ目は、医療の言葉です。申し送りで「SpO2が下がっている」「喀痰が多い」「尿量が少ない」といった言葉が飛び交い、最初は聞き取るだけで精一杯になります。分からない言葉はメモに残し、休憩時間などに看護職員に聞くようにしましょう。聞くことは恥ずかしいことではなく、報告の精度を上げるための仕事の一部です。

2つ目は、看取りです。介護医療院では、施設で最期を迎える方が少なくありません。未経験の方にとって、人の死に立ち会うのは大きな出来事です。つらさを感じたら、先輩や上司に話してください。看取りの後に職員同士で振り返りの時間をとる施設もあります。

3つ目は、身体拘束をめぐる疑問です。病棟から転換した施設では、以前の名残でミトンやベッド柵の使い方について、戸惑う場面があるかもしれません。介護保険施設では、身体拘束は原則として禁止されていて、例外として認められるのは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件をすべて満たす場合に限られます。さらに、その手続きと記録も求められています。

つまり、「転倒が心配だから、とりあえず縛っておく」という対応は、制度上認められていないということです。疑問を感じたら、施設の身体拘束の適正化を検討する委員会や、上司に確認してください。疑問を持つこと自体が、入所している方の権利を守ることにつながります。

4つ目は、腰痛です。先ほども触れましたが、全介助の方が多い職場では、腰への負担が集中します。業務による腰痛は、状況によって労災の対象になることもあります。痛みを我慢して働き続けず、早めに上司に伝え、必要なら受診してください。※労災に該当するかどうかは個別の判断になるので、労働基準監督署に相談してください。

ある相談者の方は、入職3か月目に腰を痛めたとき、「新人が休むと迷惑をかける」と我慢を続けて、結局長期の休職になってしまいました。早めに伝えていれば、移乗の担当を一時的に外してもらうなどの調整ができたはずです。自分の体を守ることは、職場を守ることでもあります。

求人票で、未経験者向けの実態を読む

「未経験可」と書かれた求人の中にも、未経験者を育てる体制が整っている施設と、人手が足りずに即戦力として扱う施設があります。見分けるポイントを整理します。

1つ目は、研修期間とプリセプターの有無です。「入職後2週間は先輩と同行」「プリセプター制度あり」と具体的に書かれていれば、育成の段取りがある施設です。「研修あり」とだけ書かれている場合は、面接で中身を聞きましょう。

2つ目は、夜勤を始める時期です。「夜勤は慣れてから」「入職後3か月は日勤のみ」と書かれている施設は、未経験者の負担に配慮しています。

3つ目は、資格取得支援の条件です。「受講費用全額負担」なのか「一定期間勤務で返済免除」なのか。先ほどお話ししたとおり、この違いは退職時のトラブルに直結します。

4つ目は、固定残業代の有無です。先ほどの求人には「固定残業代なし」と書かれていました。固定残業代を含む場合は、何時間分がいくらで、それを超えた分が別途支払われるかが明示されている必要があります。

5つ目は、残業時間と休日数です。別の求人には、次のような記載がありました。

【仕事内容】<年間休日120日 >残業月3時間程度 最寄り駅より徒歩圏内&マイカー通勤可!福利厚生充実 <概要> 介護医療院にて... 出典: 求人ボックス

残業時間が具体的な数字で書かれている求人は、実態を把握している施設であることが多いと考えます。数字で書かれていない場合は、「月に何時間くらいですか」と聞いて構いません。

6つ目は、就業場所の変更の範囲です。病院と同じ法人の施設では、介護医療院と病棟を行き来する可能性があるかどうかを確かめましょう。

面接でこうした質問をするのは、失礼なことではありません。つまり、労働条件を確認するのは、働く側の当然の権利だということです。

最初の職場として、他の施設と比べておくこと

未経験から介護の仕事を始めるとき、介護医療院は最初の職場として向いているのか。これもよく受ける質問です。答えは「向き不向きがはっきり分かれる職場」です。他の施設と比べながら整理します。

施設 入所している方の状態 未経験者にとっての特徴
介護医療院 医療的な管理が必要な重度の方が中心 医療職がそばにいて相談しやすい。全介助が多く体の負担は大きい
特別養護老人ホーム 要介護3以上で、生活の支援が中心 会話や日常の関わりが多い。夜間の医療職は少ない
介護老人保健施設 在宅復帰を目指してリハビリ中の方 生活動作の練習を支える介助が多い。入れ替わりが比較的早い
デイサービス 自宅で暮らし、日中だけ通う方 夜勤がない。レクリエーションや送迎の業務がある

介護医療院が未経験者に向いている点は、医療職が常にそばにいることです。看護職員の配置が手厚く、医師も施設にいる時間が長いので、「この様子は大丈夫なのか」と迷ったとき、すぐに聞ける相手がいます。つまり、判断に迷う場面で一人にならずに済むということです。医療の知識がない人ほど、この環境は心強く感じるはずです。

もう一つは、介助の基本を繰り返し練習できることです。体位変換、おむつ交換、移乗、食事介助といった身体介助の基本を、1日の中で何度も経験します。基本の技術を短い期間で体に覚えさせたい人には、密度の高い職場です。

一方で、向いていない可能性がある点もあります。入所している方の多くは、会話や自分で体を動かすことが難しい状態です。「利用者さんと話しながら、一緒に楽しい時間を過ごしたい」という動機で介護を選んだ人は、手応えを感じにくいかもしれません。その場合は、デイサービスや特別養護老人ホームのほうが、最初の職場としては合っていることがあります。

また、看取りの頻度が高いことも、人によっては負担になります。人の最期に関わる経験は大きな学びにもなりますが、未経験で入職してすぐに向き合うのがつらい人もいます。

どの施設を選ぶかに正解はありません。大切なのは、自分がどんな関わりに手応えを感じるのか、どんな負担なら受け止められるのかを、入職前に一度考えておくことです。見学ができるなら、介護医療院と他の施設を両方見てから決めると、比べる軸がはっきりします。

雇用形態ごとの選び方

最後に、未経験から始めるときの雇用形態の選び方を整理します。

正社員は、夜勤を含むシフト制が基本で、資格取得支援や賞与、退職金といった制度を利用しやすい形です。介護福祉士を目指して長く働くつもりなら、実務経験の日数を積みやすい点でも有利です。

パートは、勤務時間や曜日を選びやすく、介護の仕事が自分に合うかを確かめながら始められる形です。社会保険については、2024年10月から、従業員数51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの条件を満たすパートにも加入が広がっています。病院と同じ法人が運営する介護医療院は規模が大きいことが多いので、条件を満たすと加入の対象になります。

有期雇用で働く場合は、無期転換ルールも知っておいてください。労働契約法第18条により、同じ使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換されます。2024年4月からは、無期転換を申し込める機会があることの明示も義務づけられました。

派遣という形もあります。介護施設での派遣は認められていて、職場の雰囲気を確かめてから直接雇用に移る紹介予定派遣を選ぶ人もいます。ただし、派遣では施設独自の資格取得支援を受けにくいことがあるので、目指す方向に合わせて選びましょう。

市場データから見た、未経験で始める意味

最後に、未経験から介護医療院で働くことを、市場の数字から見てみます。

介護職員の給与は、資格、夜勤の有無、処遇改善加算の取得状況で差がつきます。先ほどの求人でも、実務者研修を条件にした介護職で月給20万円から、准看護師で月給26万円台からという水準が示されていました。未経験で始めた場合は、資格を取るごとに手当や基本給が上がっていく形が一般的です。

介護職員の年収や時給の相場を、地域や経験年数ごとに確認したいときは、介護職員の年収・単価相場が参考になります。常勤とパートの違いも含めて、自分の条件と比べやすくまとめられています。将来、看護の資格を目指すことも視野に入れているなら、看護師の年収・単価相場もあわせて見ておくと、キャリアの見通しを立てやすくなります。

フリーランスや在宅ワークの市場を20年運営してきた立場から見ると、未経験から新しい分野に入って長く続く人ほど、最初の数か月で「何を任され、何を任されないのか」をはっきりさせています。役割の線引きが分かっていると、無理な仕事を引き受けずに済み、自分の成長に集中できるからです。

運営者として見てきた限りでは、働き方の悩みを抱えたとき、一人で結論を出そうとして遠回りする人が少なくありません。職場の人間関係や、続けるか移るかの迷いを整理したいときは、職場・転職・キャリア相談のお仕事で紹介されているような、キャリアの相談を専門にする人の力を借りるのも一つの方法です。相談を受ける側の専門資格としてキャリアコンサルタントという国家資格もあり、介護の現場を経験した人が取得して、介護職の定着支援に関わる例も見られます。

未経験から介護医療院で働くことは、医療と介護の両方の知識が身につく、得がたいスタートです。線引きと権利を知ったうえで、一歩ずつ進めていってください。

よくある質問

Q. 介護医療院は、無資格・未経験でも応募できますか?

応募できます。介護職員や看護助手の募集では、無資格・未経験を受け入れている介護医療院が多く見られます。ただし、無資格で採用された場合は、採用から1年以内に認知症介護基礎研修を受講することが事業者に義務づけられています。研修の段取りや勤務時間としての扱いは、入職前に確認しておきましょう。

Q. 未経験の介護職員が、痰の吸引を任されることはありますか?

研修を修了して登録を受けていない介護職員が、痰の吸引や経管栄養を行うことは制度上認められていません。喀痰吸引等研修を修了し登録を受け、施設も事業者として登録している場合に限り、医師の指示のもとで行えます。研修なしで指示された場合は、断って看護職員に相談してください。

Q. 資格取得支援制度を使った後に退職すると、費用を返す必要がありますか?

契約の内容によります。労働基準法第16条は違約金や損害賠償額の予定を禁じており、一定期間内の退職で研修費を払わせる約束は問題になる可能性があります。一方、費用を貸付として契約し一定期間の勤務で返済免除とする形は有効とされる場合もあります。利用前に書面で条件を確認してください。

Q. 未経験から介護医療院で働く場合、夜勤にはいつから入りますか?

施設によって異なりますが、入職から2か月から3か月ほど日勤で経験を積み、先輩との夜勤同行を経てから一人で入る流れがよく見られます。夜勤は少人数で朝までをつなぐため、入所者の状態を把握してから入るのが基本です。求人票や面接で、夜勤を始める時期の目安を確かめておきましょう。

この記事について

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編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年8月30日最終更新:2026年10月8日
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