子育て中のフリーランスから配慮を求められたら|発注者に義務づけられた対応の範囲 2026

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
子育て中のフリーランスから配慮を求められたら|発注者に義務づけられた対応の範囲 2026

この記事のポイント

  • フリーランス 育児 配慮 発注者の対応範囲を法制度から解説
  • 6カ月以上の継続的業務委託で必要な配慮義務
  • コストを抑えた外注の進め方まで整理します

「フリーランスに育児中だと申し出られたけれど、どこまで対応すればいいのか分からない」。この記事を開いた方は、おそらくそんな状況に直面しているはずです。結論から言うと、6カ月以上の継続的業務委託であれば、発注者には育児・介護等との両立に対する配慮義務が法律で定められています。これはお願いベースの話ではなく、対応しないこと自体がリスクになる制度です。この記事では、配慮義務の範囲、具体的にどこまで対応すべきか、そして配慮を前提にした外注体制をどう組むかまで、発注者目線で整理します。

フリーランス育児配慮を取り巻く現状

2024年11月にフリーランス・事業者間取引適正化等法(いわゆるフリーランス新法)が施行され、発注者側の義務が大きく明確化されました。中でも第13条の育児介護等への配慮義務は、これまで曖昧だった「フリーランスへの配慮」を法的な義務として位置づけた点で、発注者にとってインパクトの大きい規定です。

まず押さえておきたいのは、この配慮義務がすべての業務委託に適用されるわけではないという点です。対象になるのは「継続的業務委託」に限られます。

フリーランスに業務委託(6か月以上の期間行う業務委託又は当該業務委託に係る契約の更新により6か月以上の期間継続して行うこととなる業務委託に限ります。以下「継続的業務委託」)する委託事業者は、フリーランスからの申出に応じて、当該フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護(以下「育児介護等」)と両立しつつ業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならないものです(フリーランス新法第13条第1項)。この配慮は義務です。 出典: 4-ten.jp

つまり、単発の記事執筆や1回限りのデザイン制作のような短期契約では配慮義務の対象外です。一方で、月額契約のSNS運用代行、継続的な経理事務のアウトソース、長期の開発案件などは、契約開始から6カ月を超えた時点で配慮義務が発生します。厚生労働省が示す指針でも、この6カ月という期間の考え方が明記されており、契約書に「6カ月」「自動更新」といった文言があるかどうかを、発注者はまず確認する必要があります。

6カ月という期間の起算点にも注意が必要です。契約締結日を始期、契約終了日を終期として算定する考え方が示されており、更新を重ねて累計6カ月を超えるケースも対象になります。「今回の契約は3カ月だから関係ない」と判断していると、更新のたびに期間が積み上がって、気づかないうちに義務の対象になっていることがあります。

社会的な背景として、フリーランス人口の増加と、その中で育児や介護を担う層の広がりがあります。総務省の統計でも、雇用によらない働き方を選ぶ人の中には、子育てや介護と仕事を両立させたいという動機を持つ人が一定数含まれることが示されています。発注者側からすると、優秀な業務委託先ほど、子育てや介護のライフイベントと両立しながら長期的に付き合いたい相手であることが多く、配慮の有無がそのまま関係の継続性を左右する時代になったと言えます。

フリーランス新法における配慮義務の具体的な範囲

対象となる「継続的業務委託」の判定基準

配慮義務の有無を判断する第一歩は、対象となっている契約が「継続的業務委託」に該当するかどうかです。判定基準は次の通りです。

・契約期間が6カ月以上と定められている業務委託 ・当初の契約は6カ月未満でも、更新によって通算6カ月以上になる業務委託 ・自動更新条項があり、実質的に6カ月以上継続することが見込まれる業務委託

逆に、単発のロゴ制作、1本の記事執筆、数日で完了するスポット的な事務作業などは対象外です。ただし、同一のフリーランスに繰り返し単発発注を続けている場合、実態として継続的業務委託とみなされる可能性があるため、契約書の形式だけでなく実態も踏まえた判断が求められます。

発注者としては、契約書を作成する段階で「この契約は継続的業務委託に該当するか」を意識しておくことが重要です。該当する場合は、契約開始時点で配慮申出の受付窓口や連絡方法をあらかじめ明示しておくと、後々のトラブルを防げます。

配慮の対象になる状況

配慮義務の対象となるのは「妊娠、出産、育児、介護」です。育児については、未就学児に限らず、小学生の子どもの学校行事や急な体調不良への対応なども含まれる場合があります。介護についても、同居家族に限らず、実質的に介護を担っている親族が対象になり得ます。

重要なのは、発注者側が「配慮が必要な状況かどうか」を勝手に判断してはいけないという点です。フリーランス側から申出があった段階で、まずその内容を正確に把握することが出発点になります。

発注者に求められる対応の流れ

具体的な対応フローは、おおむね次の順序で進みます。

  1. フリーランスから育児介護等の状況について申出を受ける
  2. 申出内容を正確に把握する(面談、書面、メールなど記録が残る形式が望ましい)
  3. どのような配慮が可能か、選択肢を検討する
  4. フリーランスと協議し、実施可能な配慮を決定する
  5. 決定内容を記録し、必要に応じて契約内容や業務範囲を見直す

① 募集情報の的確な表示(フリーランス新法第12条) ② 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(フリーランス新法第13条) ③ 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等   (フリーランス新法第14条) ④ 解除等の予告(フリーランス新法第16条) 出典: 4-ten.jp

このように育児介護等への配慮は、募集情報の表示、ハラスメント対策、解除予告のルールと並んで、フリーランス新法が発注者に課す主要な義務のひとつに位置づけられています。単発の対応ではなく、契約全体を通じた体制整備が求められている点が特徴です。

具体的な配慮の例

指針では、配慮の具体例がいくつか示されています。発注者として押さえておきたい代表的なものは以下の通りです。

・業務量の調整(納期の延長、業務範囲の縮小など) ・作業時間帯の調整(オンライン会議の時間を子どもの送迎時間を避けて設定するなど) ・業務内容の一部見直し(出張を伴う業務を減らす、対面対応をオンライン対応に切り替えるなど) ・連絡手段の柔軟化(急な体調不良時の連絡ルールを明確にするなど)

ただし、これらはあくまで「検討すべき選択肢」であり、すべてを実施する義務があるわけではありません。フリーランス新法の配慮義務は、実施そのものを強制するものではなく、フリーランスからの申出内容を把握し、実施可能な配慮について検討したうえで、その結果をフリーランスに伝えることが義務の中心です。業務の性質上どうしても対応できない配慮については、その理由を説明した上で見送ることも認められています。

とはいえ、「検討すらしない」「申出を無視する」といった対応は明確な義務違反になります。ここが発注者にとって最も注意すべきポイントです。

配慮を怠った場合に発注者が負うリスク

配慮義務への対応を怠った場合、フリーランス新法上、行政からの助言・指導・勧告・公表といった措置の対象になり得ます。悪質なケースでは企業名が公表されるリスクもあり、これはブランドイメージへの直接的なダメージになります。

さらに実務上のリスクとして見逃せないのが、優秀な業務委託先の離脱です。育児や介護と両立しながら働くフリーランスは、配慮のない発注者との契約を継続する理由がありません。配慮を怠った結果、信頼していたパートナーに契約を打ち切られるケースは、法律論以前に事業継続上の実害になります。特にSNS運用や経理事務のように、業務委託先との継続的な関係性が成果に直結する業務では、配慮の有無がそのまま業務品質に跳ね返ってきます。

一方で、配慮を過剰に恐れる必要もありません。指針が示すのは「検討し、伝える」プロセスであり、無制限の対応を強いるものではないからです。業務上どうしても難しい配慮については、代替案を示しつつ丁寧に説明すれば、義務違反にはあたりません。

発注者がハラスメント対策として押さえるべきポイント

フリーランス新法第14条では、業務委託に関して行われる言動に起因する問題への対策も発注者に求めています。育児介護等の配慮申出に関連して起きやすいハラスメントには、大きく3つの類型があります。

妊娠、出産、育児・介護との両立の配慮を定めた第13条関係では、発注者側に配慮が必要となる場合の、政令で定める「継続的業務委託」の期間について、「6カ月」とすることを適当とした。なお、期間の算定にあたっては、業務委託にかかる契約を締結した日を始期、業務委託にかかる契約が終了する日を終期とするなどの考え方もあわせて示した。 出典: jil.go.jp

セクシュアルハラスメント、妊娠等に関するハラスメント、パワーハラスメントの3種類が主な対象です。特に妊娠等に関するハラスメントは、「妊娠・育児という状態そのものへの嫌がらせ」と「配慮を申し出たこと自体への嫌がらせ」の2つに分類される点に注意が必要です。「配慮なんて求めるなら契約を切る」といった発言や態度は、後者に該当し、明確な義務違反になります。

発注者としては、業務委託先からの申出を歓迎する姿勢を社内で共有し、担当者が独断で拒否や不利益な扱いをしないよう、対応窓口や相談フローをあらかじめ整備しておくことが望ましい対応です。中小企業やひとり事業主であっても、口頭ベースでよいので「誰が申出を受け、誰が判断するか」を決めておくだけで、トラブルのリスクは大きく下がります。

発注者が実務でつまずきやすいポイントと対処法

申出のタイミングが読めない

育児や介護の状況は流動的で、フリーランス側から急に申出が来ることも珍しくありません。契約時点で「配慮が必要になったら早めに相談してほしい」と伝えておくだけで、後手に回るリスクは大きく減らせます。逆に、事前の関係構築が薄いまま急な申出を受けると、発注者側も焦って不適切な対応をしてしまいがちです。

業務範囲の見直しで支払額が変わる

配慮の内容によっては、業務量の縮小や納期延長が発生し、それに伴って報酬の見直しが必要になる場合があります。ここで重要なのは、報酬の減額を一方的に通告しないことです。フリーランス新法では、報酬の減額や不利益な取扱いを配慮申出の代償として行うことも問題視されます。業務範囲を見直す際は、必ず双方の合意のもとで契約内容を調整する必要があります。

代替要員の確保に時間がかかる

継続的な業務委託先が育児休業に近い形で一時的に稼働を落とす場合、発注者側は代替要員を検討することになります。ここで注意したいのが、安易に「別のフリーランスに切り替える」という判断です。配慮申出への対応として契約を打ち切ることは、フリーランス新法の趣旨に反する可能性があります。一時的な業務量の縮小で対応できないか、まず検討するのが筋です。

どうしても業務量が不足する場合は、既存のフリーランスとの契約を維持しながら、別の担当者に一部業務を切り出して依頼するという選択肢もあります。この場合、新規に依頼する相手をどう探すかが実務上の課題になります。

正直なところ、この「代替要員をどう確保するか」で失敗する発注者は少なくありません。私自身、初めて外注先を探したときに、急いでいたこともあって見積もりの比較を十分にせず、安さだけで選んで後から品質面で苦労した経験があります。相場観がないまま契約すると、後になって「この金額でこの品質か」と後悔することになりがちです。配慮対応で一時的に業務を切り出す場合こそ、焦らず複数の候補を比較検討する余裕を持っておくべきだと感じています。

外注コストの相場と直接依頼のメリット

配慮対応の一環で新たに業務委託先を探す、あるいは既存の業務委託を見直す際、発注者が気になるのはやはりコストです。SNS運用代行であれば月額3万円〜15万円程度、経理事務のアウトソースであれば月額2万円〜10万円程度が一般的な相場とされています。ただし、これは代理店や仲介会社を経由した場合の価格帯で、そこには仲介手数料が上乗せされています。

代理店経由の場合、業務委託先に実際に支払われる報酬に対して、仲介手数料として20%〜50%程度が上乗せされるケースが一般的です。同じ品質の業務を依頼するにしても、フリーランスへ直接依頼すれば、この中間マージン分がそのままコスト削減につながります。特に継続的業務委託のように長期にわたる契約では、月々の手数料の差が積み上がり、年間で見ると大きな金額差になります。

もちろん、直接依頼には発注者側で契約書の作成、報酬の支払い、業務進捗の管理といった業務が発生します。仲介会社が担っていた事務作業を自社で巻き取る必要がある点は、直接依頼のデメリットとして押さえておくべきです。とはいえ、フリーランス新法の施行以降、契約書や業務委託条件を明示するフォーマットが整備されつつあり、以前より直接契約のハードルは下がっています。

こうした事情を踏まえると、配慮義務への対応も含めて長期的に付き合える業務委託先を探す場合は、仲介手数料のかからない直接契約のマッチングサービスを活用するのが合理的な選択肢のひとつです。例えば、SNS運用の外注を検討している場合はSNS運用代行 フリーランスで稼ぐ!発注者視点で成功の秘訣と注意点を解説で発注者側の失敗しない選び方を解説しています。育児と仕事を両立しているフリーランス側の実情を知りたい場合はフリーランスの育児と仕事の両立|保育園・時間管理・収入の実例も参考になります。経理・事務系の外注を検討する場合は簿記2級フリーランスで稼ぐ!発注者視点で成功の秘訣と注意点を解説で、実務スキルを持つ人材の見極め方を確認できます。

業務範囲を決める際の実務チェックリスト

配慮対応をきっかけに業務委託契約を見直す場合、次の項目を整理しておくとスムーズです。

・現状の業務範囲のうち、必須のコア業務とアウトソース可能な業務を切り分ける ・配慮によって縮小する業務量を明確にし、報酬の見直しが必要か確認する ・納期や稼働時間帯の変更について、双方が合意できる範囲をすり合わせる ・急な欠勤や体調不良時の連絡フローをあらかじめ決めておく ・契約書に育児介護等の配慮に関する条項を盛り込んでおく

これらを事前に整理しておくことで、実際に申出があった際の対応がスムーズになります。逆に、何も準備がないまま申出を受けると、担当者の個人判断に頼ることになり、対応にばらつきが出やすくなります。

業務委託先を新たに探す場合は、依頼する業務内容を具体的に言語化しておくことも重要です。曖昧な依頼内容だと、見積もりの比較がしにくく、結果として相場より高い金額で契約してしまうリスクが高まります。関連する専門スキルの相場観を把握しておきたい場合は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場著述家,記者,編集者の年収・単価相場といった年収データベースで、業種別の単価感を確認しておくと、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。

業務委託先の探し方と見極め方

配慮対応をきっかけに新たな業務委託先を探す場合、発注者が確認すべきポイントは次の通りです。

スキルと実績の確認

過去の実績、対応可能な業務範囲、使用可能なツールなどを事前に確認します。特にAIツールの活用状況は業務効率に直結するため、AIコンサル・業務活用支援のお仕事のような専門領域での業務委託先を探す場合は、実際にどのような業務効率化を行ってきたか具体例を聞くとよいでしょう。

稼働条件のすり合わせ

育児や介護と両立しているフリーランスの場合、稼働可能な時間帯や曜日が限定されていることがあります。契約前に稼働条件を明確にすり合わせておくことで、後からの認識齟齬を防げます。

資格・専門性の確認

業務によっては特定の資格やスキル証明が判断材料になります。例えば事務系業務であればビジネス文書検定の保有状況、IT系業務であればCCNA(シスコ技術者認定)のような技術資格の有無が、実務レベルの目安になります。

契約条件の明確化

報酬、支払いサイト、業務範囲、契約期間、解除条件などを契約書に明記します。フリーランス新法の施行以降、これらの明示は努力義務ではなく法的義務になっているため、口頭合意のみで進めることは避けるべきです。

運営者から見た配慮対応の実態

フリーランス・在宅ワーク市場を長く運営してきた立場から見ると、育児や介護と両立しながら働くフリーランスほど、実は業務品質が安定している傾向があります。限られた稼働時間の中で成果を出す必要があるため、業務の優先順位づけや時間管理が身についている人が多いのです。配慮を「コスト」としてではなく、「長期的に安定した品質を確保するための投資」として捉える発注者ほど、結果的に良好な業務委託関係を築けているように見えます。

もうひとつ運営者として見えてきたのは、額面の報酬額そのものよりも「手取りがどれだけ残るか」がフリーランス側の継続意欲に直結しているという点です。仲介手数料が高い経路で発注すると、発注者側の支払額は変わらなくても、フリーランス側の手取りは目減りします。逆に、中間マージンの乗らない直接取引であれば、同じ予算でもフリーランス側の手取りは厚くなり、結果として長期的な関係が続きやすくなります。配慮が必要な局面でこそ、この「双方が得をする」構造を持つ発注方法を選んでおくことが、後々の柔軟な対応のしやすさにもつながっていると感じます。

長く続く発注者ほど、単発の作業依頼ではなく「この人になら任せられる」という信頼関係の構築に時間をかけています。配慮義務への対応は、その信頼関係を試される最初の場面のひとつと言えるでしょう。法律で義務づけられているから仕方なく対応するのではなく、長期的なパートナーシップを維持するための当然のプロセスとして捉える発注者の方が、結果的に業務委託先の定着率も高い傾向にあります。

発注者が今日から準備できること

配慮義務は、申出があってから慌てて対応するのではなく、事前に体制を整えておくことでリスクを大きく減らせます。具体的には、契約書のひな形に育児介護等への配慮に関する条項を追加すること、社内の対応窓口を明確にしておくこと、そして業務委託先との日頃のコミュニケーションで「相談しやすい関係」を作っておくことです。

継続的業務委託を結んでいるフリーランスがいる場合は、契約期間が6カ月を超えているかどうか、今一度確認してみることをおすすめします。すでに対象になっている契約があるなら、申出がなくても「配慮が必要な状況があれば相談してほしい」と一声かけておくだけで、フリーランス側の安心感は大きく変わります。

新たに業務委託先を探す場合も、コストと品質のバランスだけでなく、長期的に配慮し合える関係を築けるかどうかという視点を持っておくと、結果的にトラブルの少ない外注体制につながります。

なお、関連テーマを扱ったフリーランス新法の違反相談窓口|発注者側が是正を求められた時の対応 2026もあわせて参考にしてください。

よくある質問

Q. 育児介護等への配慮義務は、どんな業務委託でも発生しますか?

いいえ。フリーランス新法の配慮義務が発生するのは、契約期間が6カ月以上、または更新により通算6カ月以上になる「継続的業務委託」に限られます。単発の発注は対象外です。

Q. フリーランスから配慮を申し出られたら、必ず希望通りに対応しないといけませんか?

希望通りの実施が義務ではありません。申出内容を把握し、実施可能な配慮を検討したうえで、結果をフリーランスに説明することが義務の中心です。対応できない場合は理由の説明が必要です。

Q. 配慮義務に違反すると、発注者にどんなリスクがありますか?

行政からの助言・指導・勧告・企業名公表の対象になり得ます。加えて、優秀な業務委託先が離脱するなど、事業継続上の実害につながるリスクもあります。

Q. 配慮対応をきっかけに業務委託先を新しく探す場合、費用を抑えるコツはありますか?

代理店や仲介会社を経由すると仲介手数料が上乗せされます。フリーランスへ直接依頼すれば中間マージンがかからず、同じ予算でより多くの業務を依頼できる、またはコストを抑えられます。

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この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年5月21日最終更新:2026年7月31日
朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼@SOHO編集部

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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