就労移行支援のパート求人の探し方と、応募できる条件・仕事内容


この記事のポイント
- ✓就労移行支援のパート求人を探す人に向けて
- ✓生活支援員・職業指導員・就労支援員の違い
- ✓無資格で応募できる条件
就労移行支援のパート求人は、資格や経験を問わない募集が多く、週2〜3日や1日4〜6時間といった短い勤務から始められるものも見つかります。一方で、職種名が「生活支援員」「職業指導員」「就労支援員」と分かれていて、どれに応募すればよいのか、自分の経験で務まるのかが分かりにくい仕事でもあります。
この記事では、就労移行支援という制度の仕組みを厚生労働省の資料で確かめたうえで、職種ごとの仕事内容の違い、パートで応募できる条件、時給の掲載例、社会保険と雇用保険に入れるかどうか、求人票で確かめておく点を順番に整理します。福祉の仕事が初めての人でも、読み終えたときに応募先を絞り込めることを目指しています。
就労移行支援とは何をする事業所か
就労移行支援とは、障害のある人が一般の会社で働けるように、仕事に必要な知識や技能の訓練、職場探し、就職後の定着までを支える福祉サービスのことです。障害者総合支援法という法律にもとづく「就労系障害福祉サービス」の1つで、利用者は事業所に通いながら訓練を受けます。
厚生労働省は、就労移行支援を次のように説明しています。
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 出典: 厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況
利用できる期間には目安があります。厚生労働省の「就労系障害福祉サービスの概要」では、利用者ごとに標準期間(24か月)の中で利用期間を決め、市町村の審査で必要と認められた場合に限って最大1年間の更新ができるとされています。期間の決まっていない就労継続支援とはこの点が違い、限られた期間で就職まで進むことを目指す事業所です。
対象は、原則として就労を希望する65歳未満の障害のある人です。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある人などが利用しており、障害の種類や程度によって必要な支援は一人ひとり違います。働く側は、この「一人ひとり違う」ことを前提に関わることになります。
数字で見る就労移行支援の現状
パートで働く先として就労移行支援を考えるとき、事業所がどのくらいあり、どのくらいの人が利用しているかを知っておくと、求人の多さや地域差を想像しやすくなります。
厚生労働省の資料によると、国民健康保険団体連合会(国保連。障害福祉サービスの報酬の請求を取りまとめている団体)の令和8年3月の実績で、就労移行支援の事業所数は2,770、利用者数は37,863人です。同じ資料で、就労継続支援B型の事業所数は20,274ですから、就労移行支援は就労系のサービスの中では事業所の数が少ない種類です。
就職に結びついた人の数は伸びています。厚生労働省の「障害福祉サービスからの就職者」によると、就労系障害福祉サービスから一般の会社などへ就職した人は、令和6年に約2.9万人(28,943人)で、平成15年の1,288人から大きく伸びています。
| 項目 | 数値 | 出典の時点 |
|---|---|---|
| 就労移行支援の事業所数 | 2,770 | 国保連 令和8年3月実績 |
| 就労移行支援の利用者数 | 37,863人 | 国保連 令和8年3月実績 |
| 就労系サービスから一般就労への移行者 | 28,943人 | 令和6年 |
事業所の数が限られているため、就労移行支援のパート求人は、住んでいる地域によって見つかりやすさが大きく違います。都市部の駅の近くに事業所が集まりやすく、郊外や地方では、就労継続支援や生活介護など他のサービスと同じ法人が運営していることも多くあります。求人を探すときは「就労移行支援」だけで絞らず、同じ法人が運営する別のサービスの求人も合わせて見ると選択肢が広がります。
就労移行支援で働く職種と、その違い
就労移行支援の事業所には、国が定めた基準にもとづいて置かなければならない職種があります。厚生労働省の資料で示されている主な人員配置は次のとおりです。
| 職種 | 主な役割 | 配置の基準(主なもの) |
|---|---|---|
| サービス管理責任者 | 利用者ごとの支援計画をつくり、支援全体を管理する | 事業所ごとに配置 |
| 職業指導員 | 作業や訓練の指導をする | 生活支援員と合わせて利用者6人に1人以上 |
| 生活支援員 | 生活リズムや体調の相談、日常の支援をする | 職業指導員と合わせて利用者6人に1人以上 |
| 就労支援員 | 職場探し、企業との調整、実習や定着の支援をする | 利用者15人に1人以上 |
パートの求人として多く出ているのは、職業指導員、生活支援員、就労支援員の3つです。それぞれの仕事の中身を、もう少し具体的に見ていきます。
生活支援員
生活支援員は、利用者が毎日通所して訓練を続けられるように、生活面を支える役割です。求人票では次のように書かれていることが多くあります。
就労移行支援事業所にて、利用者さんの就職・再就職に向けた支援を行う生活支援員を募集します。主な業務は、生活リズム改善や体調管理のアドバイス、就労への不安相談、スキル習得サポート、就職活動支援、支援記録作成・管理です。資格・経験不問で、未経験やブランクのある方も歓迎します。 出典: 求人ボックス
生活介護や入所施設の生活支援員と違い、就労移行支援では入浴や排せつの介助はほとんどありません。相談に乗り、記録を書き、訓練の場に同席することが中心です。
職業指導員
職業指導員は、事業所で行う訓練を教える役割です。訓練の中身は事業所によって違い、パソコンの操作、表計算や文書作成、軽作業、ビジネスマナー、模擬的な事務作業などがあります。IT系の訓練に力を入れる事業所では、Webサイトの制作やプログラミングの基礎を教えることもあります。前職で事務やIT、接客の経験がある人は、その経験がそのまま教える内容になります。
就労支援員
就労支援員は、利用者の就職に向けて外部とつながる役割です。求人の開拓、企業での実習の調整、面接への同行、就職後の職場訪問などを担います。企業の採用や人事の経験、営業の経験がある人が求められやすい職種です。
サービス管理責任者
サービス管理責任者は、利用者ごとの支援計画(個別支援計画)をつくり、職員の支援が計画どおりに進んでいるかを管理する役割です。この職種には実務経験などの要件が定められており、求人でも「有資格者限定」と書かれているものが多く、未経験からパートで就く職種ではありません。要件は都道府県ごとの案内で確かめてください。
パートで応募できる条件と、評価されやすい経験
就労移行支援の生活支援員、職業指導員、就労支援員の求人は、「資格・経験不問」としているものが多くあります。国の人員基準でこの3職種に必須の資格は定められておらず、事業所が採用の条件を決めています。
無資格・未経験でも応募できる理由
就労移行支援の利用者は、一般の会社で働くことを目指しています。そのため、職員に求められるのは、介護の技術よりも「会社で働くとはどういうことか」を伝えられる力です。事務の仕事の進め方、報告や連絡の仕方、身だしなみ、職場の人間関係といった、会社員としての経験そのものが支援の材料になります。福祉の経験がなくても、別の業界で働いてきた経験が評価される理由はここにあります。
評価されやすい経験と資格
一方で、事業所の運営上、資格を持つ人が評価される仕組みもあります。厚生労働省の資料では、社会福祉士などの資格を持つ常勤職員の割合が高い事業所の報酬に上乗せ(福祉専門職員配置等加算)があり、対象の資格に公認心理師と作業療法士が加えられています。就労支援に関する研修を修了した人を就労支援員として配置した場合の上乗せもあります。
このため、次のような資格や経験があると、応募のときに伝える価値があります。
・社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士などの資格
・企業の人事、採用、総務、営業の経験
・事務職としてのパソコンの実務経験(表計算、文書作成)
・キャリアコンサルタントの資格や、職業訓練の講師の経験
資格がない人も、パートで働きながら資格の取得を目指せるよう支援制度を設けている法人があります。求人票の「資格取得支援」の欄を確かめてください。
応募の前に考えておきたい向き不向き
利用者の体調や気分は日によって変わり、昨日できたことが今日はできないこともあります。結果を急がず、小さな変化を記録して支援につなげられる人が向いています。反対に、自分のやり方を押しつけてしまう人や、記録を書く作業が苦手な人は負担を感じやすい仕事です。
就労継続支援A型・B型の求人とどう違うか
求人を探していると、就労移行支援と並んで、就労継続支援A型・B型の求人も目に入ります。名前が似ていますが、利用者の目指すものが違うため、職員の仕事の中身も変わります。
| サービス | 利用者との関係 | 利用期間 | 主な人員配置(職業指導員と生活支援員) |
|---|---|---|---|
| 就労移行支援 | 一般の会社への就職を目指して訓練する | 標準24か月(最大1年の更新) | 利用者6人に1人以上 |
| 就労継続支援A型 | 事業所と利用者が雇用契約を結び、働く場を提供する | 制限なし | 利用者10人に1人以上 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約を結ばず、作業の機会を提供する | 制限なし | 利用者10人に1人以上 |
就労移行支援は、期間内に就職へ進むことが目標のため、就職活動の支援や企業との調整の比重が大きくなります。A型とB型は、事業所の中での作業(パンやお菓子の製造、清掃、部品の組み立て、データ入力など)を利用者と一緒に進める時間が長く、作業の段取りや品質の管理が職員の大事な仕事になります。
人と話すことや就職の後押しにやりがいを感じる人は就労移行支援、ものづくりや作業の工夫に関心がある人はA型やB型、というように、自分の得意なことから応募先を選ぶ考え方もあります。
パートで働く1日の流れ(生活支援員の例)
仕事の中身を具体的に想像できるように、パートの生活支援員として9時から16時まで働く日の流れを例として示します。事業所によって時間割や訓練の内容は違うため、あくまで一例として読んでください。
| 時間 | 主な仕事 |
|---|---|
| 9:00 | 出勤、前日の記録の確認、職員の朝の打ち合わせ |
| 9:30 | 利用者の通所の受け入れ、体調と睡眠の聞き取り |
| 10:00 | 午前の訓練に同席(パソコン訓練、軽作業、ビジネスマナーの講座など) |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 午後の訓練、個別の面談(生活リズムや就職への不安の相談) |
| 15:00 | 利用者の帰宅、その日の様子の記録 |
| 15:30 | 職員の打ち合わせ、翌日の準備 |
| 16:00 | 退勤 |
朝の聞き取りは、生活支援員の仕事の中でも大切な場面です。前の晩に眠れたか、食事をとれたか、通所の途中で困ったことはなかったかを短く確かめ、いつもと違う様子があれば職員の間で共有します。体調の変化に早く気づくことが、訓練を休まずに続けることにつながるからです。
訓練の時間には、職業指導員が中心になって進める講座に同席し、操作につまずいている利用者に声をかけたり、集中が続かない人に休憩をすすめたりします。個別の面談では、就職活動への不安や、家族との関係、通院のことなど、生活全体の話を聞きます。
一日の終わりの記録は、翌日以降の支援の土台になります。誰が何をできたか、どんな様子だったかを、具体的な言葉で残します。「元気がなかった」ではなく「午前の作業の途中で2回休憩を取り、本人から寝不足と話があった」のように、他の職員が読んで同じ場面を思い浮かべられる書き方が求められます。
利用者と関わるときの基本の考え方
就労移行支援の利用者は、障害の種類も、得意なことや苦手なことも一人ひとり違います。働き始める前に、支援の現場で共通して大切にされている考え方を知っておくと、最初の戸惑いが少なくなります。
本人に聞いて、本人と決める
支援の基本は、本人の希望を出発点にすることです。どんな仕事に就きたいか、どんな配慮があれば働きやすいかは、職員が決めるのではなく、本人と話しながら一緒に整理します。障害名だけで「この人にはこれが向いている」と決めつけないことが大切です。
配慮は具体的に、言葉にする
たとえば、口頭の指示だけでは覚えにくい人には手順を紙に書いて渡す、大きな音が苦手な人には静かな席を用意する、といった工夫があります。こうした配慮は、就職したあとに職場で何をお願いすればよいかを本人が説明できるように、言葉にして記録しておきます。就職先の会社に伝える内容の土台にもなります。
一人で抱え込まない
利用者の体調が急に悪くなったときや、深刻な相談を受けたときは、自分だけで判断せず、サービス管理責任者や他の職員にすぐに共有します。医療に関わる判断は、本人の主治医や家族、関係機関と連携して進めるのが原則で、パートの職員が一人で決めることではありません。困ったときに相談できる体制があるかどうかは、事業所を選ぶときの大事な目安になります。
守秘の意識
利用者の障害や病気、家族のことは、外に漏らしてはいけない情報です。記録の扱い、家族や知人への話し方、SNSへの投稿など、日常の小さな場面で気を配る必要があります。入職時に守秘義務についての説明と誓約があるのが一般的です。
求人の探し方:検索の言葉と、探す場所
就労移行支援のパート求人は、探し方によって見つかる件数がかなり変わります。いくつかの方法を組み合わせて探すのが近道です。
検索の言葉を工夫する
求人検索サイトでは、「就労移行支援 パート」だけでなく、「生活支援員 パート」「職業指導員 パート」「就労支援員 パート」のように職種名で検索すると、就労移行支援の求人が見つかりやすくなります。求人票の事業所名の欄に「就労移行支援事業所」と書かれていないこともあるため、仕事内容の欄で「就労移行」と書かれているかを確かめます。
ハローワークを使う
ハローワークには、地域の社会福祉法人やNPO法人の求人が多く集まります。窓口で相談すると、通える範囲の事業所や、勤務時間の条件に合う求人を一緒に探してもらえます。ハローワークインターネットサービスで自宅から検索することもできます。
法人の採用ページと、福祉の人材の窓口
就労移行支援を運営する法人の中には、自社の採用ページだけで募集を出しているところもあります。通える範囲の事業所を地図で調べ、運営法人の採用ページを直接見るのも1つの方法です。各都道府県には福祉の仕事の求人を紹介する窓口(福祉人材センター)もあり、福祉の仕事が初めての人向けの相談や説明会を開いています。
見学を申し込む
気になる事業所が見つかったら、応募の前に見学をお願いできるかを問い合わせてみてください。訓練の雰囲気、職員の人数、利用者との距離感は、求人票だけでは分かりません。見学を受け入れている事業所は多く、実際の空気を感じてから応募すると、入ってからの食い違いを防げます。
時給と勤務時間の掲載例
就労移行支援のパートの時給は、地域、法人、職種、経験によって違います。一律の相場を示すことは難しいため、ここでは公開されている求人の掲載例を紹介します。
2026年10月時点で求人検索サイトの求人ボックスに掲載されていた埼玉県の就労移行支援のパート求人では、生活支援員や就労支援員の時給として1,200円〜1,600円の範囲の掲載が並んでいました。同じ検索結果の中で、資格を条件にしたサービス管理責任者の求人は正社員の月給で掲載されており、パートの募集はほとんど見られませんでした。
勤務時間は、事業所の開所時間に合わせて9時台から16時〜17時台までのものが中心です。求人票には、9時から16時(休憩60分)、10時から15時(休憩なし)、9時から17時30分(休憩60分)といったシフトの例が書かれており、週2〜3日から相談できる募集もあります。就労移行支援は利用者が日中に通うことを原則とするサービスのため、夜勤は基本的になく、土日祝日を休みとする事業所が多いのも特徴です。
ただし、時給は都道府県ごとに決まる最低賃金を下回ることはできません。最低賃金は毎年秋に改定されるため、応募先の地域の最新の額を、厚生労働省や都道府県労働局のページで確かめておくと、提示された時給の位置づけが分かります。
パートでも社会保険と雇用保険に入れるか
パートで働くときに確かめておきたいのが、社会保険(健康保険と厚生年金)と雇用保険に入れるかどうかです。入れるかどうかは働く時間と勤め先の規模で決まり、事業所が福祉の法人かどうかは関係ありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)
厚生労働省の社会保険適用拡大の特設サイトでは、パートやアルバイトが社会保険に入る条件として、次の3つが示されています。
・週の所定労働時間が20時間以上
・学生ではない
・2か月を超えて雇用される見込みがある
以前は「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金の要件もありましたが、令和7年年金制度改正により2026年10月に撤廃されました。そのため、年収約106万円の線を気にする必要はなくなっています。これに加えて、勤め先の従業員数の条件があり、2027年9月までは従業員数51人以上の企業が対象です。従業員数36〜50人の企業は2027年10月から対象になります。
短時間労働者の社会保険加入の要件の1つであった賃金要件(所定内賃金の月額が8.8万円以上)については、令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました。そのため、年収約106万円を気にする必要はありません。 出典: 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 適用拡大 Q&A
就労移行支援の事業所は小さな単位で運営されていることが多いのですが、ここでいう従業員数は事業所ごとの人数ではありません。日本年金機構の説明では、法人の場合、同じ法人に属する(法人番号が同じ)すべての事業所の厚生年金保険の加入者数を合計して数えます。複数の事業所を運営する法人なら、条件を満たすことがあります。週20時間未満で働く場合や、法人の規模が条件に届かない場合は、家族の扶養に入るか、自分で国民健康保険と国民年金に入ることになります。
雇用保険
雇用保険は、ハローワークインターネットサービスの説明では、31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、本人の意思にかかわらず加入する決まりです。
週3日・1日6時間なら週18時間で加入の条件に届きませんが、週4日・1日6時間なら週24時間で条件を満たします。シフトの組み方で加入できるかどうかが変わるため、面接のときに「週何時間の契約になるか」を確かめてください。自分の扶養の状況や今後の働き方によって、どちらがよいかは変わります。迷うときは、勤め先の担当者や年金事務所、ハローワークで確かめてください。
求人票と面接で確かめておくこと
就労移行支援の求人は、同じ職種名でも事業所によって仕事の中身がかなり違います。応募の前と面接のときに、次の点を確かめておくと、入ってからの食い違いを防げます。
訓練の内容と、自分が担当する範囲
その事業所がどんな訓練をしているか(パソコン中心か、軽作業中心か、IT系の専門訓練か)を確かめます。職業指導員として応募する場合は、自分が教える分野と、必要なスキルの水準を聞いておきます。
送迎と外出の有無
事業所によっては、利用者の送迎や、企業での実習への同行があります。運転が必要かどうか、社用車か自家用車か、事故のときの補償はどうなるかを確かめます。
記録とパソコン作業の量
支援の記録は、事業所の運営に欠かせない仕事です。利用者ごとの記録を毎日書く事業所が多く、パソコンで記録システムに入力するのが一般的です。パートの勤務時間の中で記録を書き終えられるかどうかを確かめます。
研修と相談体制
未経験で入る場合は、入職後の研修があるか、困ったときに相談できる先輩や管理者がいるかが大切です。精神障害や発達障害のある利用者への関わり方は、経験者に教わりながら身につけていくことが多いためです。
契約の書面
労働条件は、労働条件通知書という書面で受け取ります。時給、勤務日と時間、契約期間、更新の有無、休憩、交通費、社会保険と雇用保険の加入の有無が書かれているかを確かめてください。口頭の説明と書面が違っていたら、入職前に確かめ直します。
応募書類と面接で伝えること
福祉の仕事が初めての人は、履歴書や面接で何を伝えればよいか迷いやすいものです。就労移行支援の職員の採用で見られるのは、福祉の知識の量よりも、人と関わる姿勢と、これまでの仕事の経験をどう生かせるかです。
志望の理由は、自分の経験とつなげる
「人の役に立ちたい」だけでは、どの福祉の仕事にも当てはまってしまいます。就労移行支援を選んだ理由を、自分の経験とつなげて書くと伝わりやすくなります。たとえば、事務職として新人の指導をしてきた経験から、仕事の手順を分かりやすく伝えることにやりがいを感じた、といった書き方です。職場で人を育てた経験、困っている同僚の相談に乗った経験も、支援の仕事につながる材料になります。
パソコンのスキルは具体的に
職業指導員として応募する場合は特に、表計算や文書作成のソフトで何ができるかを具体的に書きます。関数を使った集計、グラフの作成、差し込み印刷、社内文書の作成など、実際に業務で使った内容を挙げると、どの訓練を任せられるかを事業所が判断しやすくなります。
面接で聞かれやすいこと
面接では、週に何日、何時間働けるか、送迎の運転ができるか、記録の作業に抵抗がないかといった実務の質問のほかに、「利用者から強い言葉を向けられたらどうするか」「利用者が訓練に来なくなったらどう関わるか」のような、場面を想定した質問をされることがあります。正解を答えることよりも、一人で抱え込まず職員と相談して対応する姿勢を伝えることが大切です。
自分から聞いておきたいこと
面接の最後には、こちらから質問できる時間があることが多いです。研修の内容、パートの職員が担当する範囲、記録にかかる時間、職員の定着の様子などを聞いておくと、働き始めたあとの姿を具体的に想像できます。
働き始めて最初の3か月で身につけること
入職してから最初の数か月は、仕事の全体像をつかむ時期です。焦らずに次のことを順番に身につけていくと、支援の仕事に慣れやすくなります。
最初の1か月は、利用者の名前と顔、それぞれの訓練の目標、配慮が必要な点を覚えることに集中します。支援計画や過去の記録を読み、先輩の関わり方を見ながら、なぜその声かけをしているのかを考えます。分からないことはその日のうちに質問し、メモに残します。
2か月目からは、記録を自分で書く機会が増えます。先輩に記録を読んでもらい、伝わりにくい表現を直してもらうと、短い期間で書き方が身につきます。個別の面談に同席し、話の聞き方や質問の組み立て方を学ぶ時期でもあります。
3か月目になると、訓練の一部や面談を任されることが出てきます。うまくいかなかったことは、職員の打ち合わせで共有し、次の関わり方を一緒に考えます。支援の仕事は一人で完結するものではなく、職員のチームで利用者を支えるものだと実感できるようになると、仕事が続けやすくなります。
障害福祉の基礎を体系的に学びたい人は、事業所の研修に加えて、都道府県などが開く研修や、障害者の就労支援に関する公的な研修の案内を確かめてみてください。
就労選択支援の始まりで、就労移行支援の役割はどう変わるか
令和7年10月から、就労系障害福祉サービスに「就労選択支援」という新しいサービスが加わりました。就労選択支援とは、障害のある人が働き方や働く場所を選ぶ前に、短い期間の作業などを通じて本人の希望や得意なこと、課題を整理するサービスのことです。
厚生労働省の資料では、令和7年10月から、就労継続支援B型を新たに使う人は、原則として就労選択支援で就労面の課題などの整理を受けていることが対象の条件になっています。令和9年4月以降は、就労移行支援を標準の期間を超えて使う場合などにも広げる予定とされています。
就労選択支援の職員である就労選択支援員は、利用者15人に1人以上の配置で、専用の養成研修の修了が要件とされています。令和8年3月の国保連実績では、就労選択支援の事業所数は419、利用者数は995人で、始まったばかりのサービスです。
就労移行支援の事業所で働く人にとっては、利用者が事業所に来る前に、就労選択支援での整理を経てくる流れが少しずつ広がることになります。アセスメント(本人の希望や能力、課題を整理する評価のこと)の結果を読み取り、支援計画に生かす力が、これまで以上に求められます。就労移行支援で経験を積んだ人が、研修を受けて就労選択支援員に進む道も考えられます。
運営者の視点:会社員としての経験が、支援の現場で生きる
20年にわたってフリーランスと在宅ワークの市場を見てきた立場から言えば、就労移行支援の現場で長く働いている人には、福祉の専門職だけでなく、事務、IT、営業、人事など別の業界から移ってきた人が少なくありません。会社で働いた経験そのものが、利用者に伝えられる生きた教材になるからです。特に、報告や連絡の仕方、締め切りの守り方、文書の書き方といった「当たり前」を言葉で説明できる人は、どの事業所でも重宝されています。
文書の書き方を教える場面では、ビジネス文書検定のような検定の学習内容が、訓練の教材づくりにそのまま使えます。また、IT系の訓練に力を入れる事業所では、Webサイトの制作やプログラミングの基礎を教えられる職業指導員が求められています。システム開発の仕事の全体像はアプリケーション開発のお仕事で、職種としての収入の分布はソフトウェア作成者の年収・単価相場で確かめられます。利用者が目指す職種の実情を知っておくと、訓練の内容に説得力が出ます。
パートで支援の現場に入り、空いた時間に在宅の仕事を組み合わせる働き方を選ぶ人もいます。在宅の仕事を探すときは、仲介の手数料が少ない仕組みを選ぶほど、受け取る報酬が手元に残りやすくなります。在宅ワークの仲介サイトの中には手数料0%で依頼主と直接やり取りできる形のものもあり、パートの勤務日以外の時間を生かす選択肢になります。
就労移行支援のパート求人を探すときは、まず通える範囲の事業所を地図で確かめ、職種ごとの仕事の違いを理解したうえで、訓練の内容と勤務時間が自分に合う募集を選んでください。会社員としてのこれまでの経験は、この仕事でそのまま役に立ちます。
よくある質問
Q. 就労移行支援のパートは無資格・未経験でも応募できますか?
応募できます。生活支援員、職業指導員、就労支援員には国の基準で必須の資格は定められておらず、資格・経験不問の求人が多く出ています。会社で働いた経験そのものが支援に生きる仕事です。ただし、サービス管理責任者は実務経験などの要件がある職種のため、未経験からパートで就くことはできません。
Q. 生活支援員と就労支援員はどう違いますか?
生活支援員は、利用者が毎日通所して訓練を続けられるように、生活リズムや体調の相談、記録などで生活面を支える役割です。就労支援員は、求人の開拓、企業での実習の調整、面接への同行、就職後の職場訪問など、外部とつながって就職を支える役割です。企業の人事や営業の経験がある人は就労支援員で評価されやすくなります。
Q. パートでも社会保険に入れますか?
週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生ではないなどの条件を満たし、勤め先の従業員数が条件に届いていれば加入します。従業員数は2027年9月までは51人以上が対象で、事業所ごとではなく同じ法人のすべての事業所の合計で数えます。雇用保険は週20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば加入します。
Q. 就労移行支援のパートに夜勤や土日勤務はありますか?
就労移行支援は利用者が日中に通うことを原則とするサービスのため、夜勤は基本的にありません。勤務時間は9時台から16時〜17時台が中心で、土日祝日を休みとする事業所が多く見られます。ただし、同じ法人が運営する別のサービスと兼務する求人では、土日や夕方の勤務が入ることもあるため、求人票と面接で確かめてください。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
関連記事
カテゴリから探す

クラウドソーシング入門
クラウドソーシングの基礎知識・始め方・サイト比較

職種別ガイド
職種・スキル別の案件獲得方法と単価相場

副業・在宅ワーク
副業・在宅ワークの始め方と対象者別ガイド

フリーランス
フリーランスの独立・営業・実務ノウハウ

お金・税金
確定申告・節税・経費・ローンなどお金の知識

スキルアップ
プロフィール・提案文・単価交渉などのテクニック

比較・ランキング
サービス比較・おすすめランキング

AI活用
職種別にChatGPT・生成AIを活用して業務効率化・収益化するノウハウ

最新トレンド
市場動向・法改正・AIなど最新情報

発注者向けガイド
クラウドソーシングで外注・人材探しをする企業・個人向け

転職・キャリア
転職エージェント・転職サイト比較・キャリアチェンジ

看護師の転職・求人
看護師の転職・派遣・単発バイト・副業など働き方のガイド。診療や医学の情報は扱いません

薬剤師の転職・求人
薬剤師・登録販売者の転職・派遣・パートなど働き方のガイド。診療や医学の情報は扱いません

介護職の転職・求人
介護職・介護福祉士・ケアマネジャー・訪問介護員の転職・派遣・夜勤など働き方のガイド

保育士の転職・求人
保育士・保育補助・幼稚園教諭の転職・派遣・パートなど働き方のガイド

医療職の転職・求人
医師・産業医・リハビリ職・歯科衛生士・管理栄養士・医療事務の転職や働き方のガイド。診療や医学の情報は扱いません

保険
生命保険・医療保険・フリーランスの保険設計

採用・求人
無料求人掲載・採用コスト削減・人材募集の方法

オフィス・ワークスペース
バーチャルオフィス・コワーキング・レンタルオフィス

シニア・50代
シニア世代のキャリアチェンジ・副業・年金

セキュリティ
サイバーセキュリティ・脆弱性対策・情報保護

金融・フィンテック
暗号資産・決済・ブロックチェーン・金融テクノロジー

経営・ビジネス
経営戦略・ガバナンス・事業承継・知財

ガジェット・機材
フリーランスに役立つPC・デバイス・周辺機器

子育て×働き方
子育てと在宅ワークの両立・保育園・時間管理

補助金・助成金
個人事業主・フリーランスが使える公的補助金・助成金・給付金の申請ガイド

アウトソーシング・外注ガイド
SNS運用・経理・広告など、業務のアウトソーシング(外注)を検討する企業・個人向け。費用相場・依頼の流れ・失敗しない選び方







