【重要】PHPの脆弱性、うちのサイトは大丈夫?今すぐチェック

主幹保育教諭の資格|役割と要件

@SOHO編集部
@SOHO編集部
主幹保育教諭の資格|役割と要件

この記事のポイント

  • ✓主幹保育教諭の資格要件を
  • ✓認定こども園法の条文とこども家庭庁の案内で確かめて解説
  • ✓幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要な理由

主幹保育教諭の資格を調べている人の多くは、幼保連携型認定こども園で働いていて、主幹保育教諭への昇格を打診された、あるいは目指したいと考えていて、どんな資格や条件が必要なのかを知りたいと考えています。最初に結論を書くと、主幹保育教諭になるための専用の試験や資格はなく、法律が求めているのは、幼稚園教諭の普通免許状と保育士の登録の両方を持っていることです。この記事では、法律の条文とこども家庭庁の案内をもとに、主幹保育教諭の役割、資格の要件、片方の資格だけで働ける特例の期限、関連する研修を順番に説明します。

主幹保育教諭とはどんな職か

主幹保育教諭は、幼保連携型認定こども園に置くことができる職の1つです。幼保連携型認定こども園とは、幼稚園の役割と保育所の役割をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設のことです。法律上は、学校と児童福祉施設の両方の性格を持っています。

この施設の職員については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下、認定こども園法)第14条が定めています。主幹保育教諭の職務は、次のように書かれています。

主幹保育教諭は、園長(副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長又は教頭。第十三項及び第十六項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。 出典: e-Gov法令検索(認定こども園法)

言い換えると、主幹保育教諭は、園長や副園長、教頭を補佐しながら、園の運営の一部を任され、同時に自らも子どもの教育と保育を担う職です。現場の保育に関わりながら、園全体の運営にも関わる、中間のリーダーの位置づけといえます。

なお、幼保連携型認定こども園に必ず置かなければならないのは、園長と保育教諭です。主幹保育教諭は「置くことができる」職で、置くかどうかは園の判断になります。園の規模や方針によって、主幹保育教諭がいる園といない園があります。

認定こども園の職の種類と主幹保育教諭の位置

認定こども園法第14条には、主幹保育教諭のほかにも多くの職が並んでいます。保育に関わる主な職を整理すると、次のようになります。

職 法律上の職務 置く義務
園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する 必ず置く
副園長 園長を助け、命を受けて園務をつかさどる 置くことができる
教頭 園長を助け、園務を整理し、必要に応じて教育と保育をつかさどる 置くことができる
主幹保育教諭 園長などを助け、命を受けて園務の一部を整理し、教育と保育をつかさどる 置くことができる
指導保育教諭 教育と保育をつかさどり、保育教諭などに改善と充実のための指導と助言を行う 置くことができる
主務保育教諭 教育と保育をつかさどり、命を受けて職員間の総合的な調整を行う 置くことができる
保育教諭 園児の教育と保育をつかさどる 必ず置く(主務保育教諭を置くときは置かないことができる)

この表から、主幹保育教諭と指導保育教諭の違いがわかります。主幹保育教諭は、園の運営の一部を整理する、つまり管理の側の仕事を担います。指導保育教諭は、ほかの職員に保育の改善のための指導と助言を行う、つまり保育の質を高める指導の側の仕事を担います。

現行の条文には、主務保育教諭という職も並んでいます。主務保育教諭は、教育と保育を担いながら、職員の間の総合的な調整を行う職です。園によっては、学年の取りまとめや行事の調整を担う職員を、この職に充てることが考えられます。

副園長や教頭は置くことができる職のため、置かない園では、主幹保育教諭が園長のすぐ下で運営を支える形になります。規模の大きい園では、副園長や教頭の下に主幹保育教諭を置き、学年ごとや乳児と幼児の担当ごとに運営を分担する形も考えられます。どの形をとるかは、法律ではなく園の設置者が決めることです。同じ主幹保育教諭でも、園の組織の形によって任される仕事の重さはかなり違います。

実際の園では、これらの職の名前と、園の中で使われている「主任」「リーダー」といった呼び名が一致していないこともあります。自分の園でどの職として発令されているのかは、辞令や就業規則で確かめておくと、資格の要件や処遇を考えるときに役立ちます。

主幹保育教諭に必要な資格

主幹保育教諭に必要な資格は、認定こども園法第15条に定められています。主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭は、次の2つの両方を持っていなければなりません。

  1. 幼稚園の教諭の普通免許状
  2. 児童福祉法に基づく保育士の登録

保育士の登録とは、保育士の試験に合格するか、指定保育士養成施設を卒業して資格を得たあと、都道府県の保育士登録簿に登録を受け、保育士証の交付を受けることです。資格を得ただけで登録をしていないと、保育士として働くことはできません。

つまり、主幹保育教諭になるための特別な資格試験はありません。必要なのは、保育教諭と同じ2つの免許と資格です。そのうえで、園長などから主幹保育教諭として任命されることで、その職に就きます。どのような経験や能力を持つ人を任命するかは、法律ではなく、園の設置者が決めます。

2つが両方求められる理由は、幼保連携型認定こども園が、学校としての教育と、児童福祉施設としての保育を一体的に行う施設だからです。3歳以上の子どもへの教育には幼稚園教諭の専門性が、乳児を含む保育を必要とする子どもへの保育には保育士の専門性が求められるため、その両方を持つ職員として保育教諭が位置づけられています。

片方の資格だけで働ける特例と期限

幼稚園教諭の免許状と保育士の資格の両方を持っている人ばかりではありません。そこで、認定こども園の新しい制度に円滑に移れるよう、片方だけを持っていれば保育教諭などとして働ける経過措置が設けられています。

平成24年の改正法の附則第5条は、施行の日から15年間は、幼稚園の教諭の普通免許状を持つ人、または保育士の登録を受けた人は、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、講師となることができると定めています。こども家庭庁は、この期間について次のように説明しています。

幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び保育士資格取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から10年間であったところ、15年間(令和11年度末)に延長となりました。 出典: こども家庭庁

一方で、同じこども家庭庁のページには、片方の資格だけで主幹保育教諭や指導保育教諭になれる特例の延長期間は12年間(令和8年度末)になった、という注意書きも載っています。現在の附則の条文は15年間と読める一方、こども家庭庁の案内には主幹と指導について別の期限が書かれているため、片方の資格だけで主幹保育教諭を務めている人、またはこれから務める予定の人は、勤務する園の所在地の自治体に、自分に適用される期限を必ず確かめてください。

いずれにしても、特例はいつまでも続くものではありません。片方の資格しか持っていない人は、期限までにもう一方を取ることが前提になっています。主幹保育教諭として長く働き続けるためには、2つをそろえておくことが欠かせません。

保育士の資格を取るための特例

幼稚園教諭の免許状は持っているものの、保育士の資格がない人には、保育士の資格を取りやすくする特例があります。こども家庭庁の案内では、特例の内容は次のとおりです。

区分 対象となる人 修得する単位 その後
3年特例 幼稚園教諭の免許状を持ち、幼稚園や保育所などで3年以上かつ4,320時間以上の実務経験がある人 保育士養成施設で特例教科目を最大8単位 保育士試験を受ける(8単位を修得すれば全科目免除)
幼保2年特例 上の要件に加えて、幼保連携型認定こども園で保育教諭として2年以上かつ2,880時間以上の勤務経験がある人 8単位のうち2単位を修得したとみなし、残り6単位 6単位を修得すれば保育士試験は全科目免除

特例教科目は、2単位の科目が4つで、学校にもよりますが、通学の場合はおよそ20日間程度と見込まれると案内されています。単位を修得したあとに保育士試験を受ける形をとりますが、必要な単位をすべて修得すれば、試験の科目はすべて免除されます。

実務経験は、幼稚園、認定こども園、保育所のほか、一定の条件を満たす小規模保育事業や事業所内保育事業、認可外保育施設での経験も数えられます。複数の施設での経験を合算することもできます。この特例も、令和11年度末までと案内されています。特例教科目を開設している保育士養成施設の一覧は、こども家庭庁のページで公開されています。

反対に、保育士の資格は持っているものの、幼稚園教諭の免許状がない人には、文部科学省が幼稚園教諭の免許状を取りやすくする特例を設けています。こども家庭庁のページからも案内されているので、自分が持っている資格に合わせて、どちらの特例を使うかを確かめてください。

保育士試験で資格を取る場合

特例の対象にならない人や、特例の単位を取りに通うのが難しい人は、保育士試験を受けて資格を取る方法もあります。保育士試験は、各都道府県が実施する試験で、年に2回行われています。こども家庭庁の事務連絡によると、令和8年の日程は次のとおりです。

回 筆記試験 実技試験
1回目 令和8年4月18日(土)と19日(日) 令和8年6月28日(日)
2回目 令和8年10月24日(土)と25日(日) 令和8年12月13日(日)

こども家庭庁がまとめた令和7年度の実施状況では、全国の申請者数は1回目と2回目の合計で54,807人、合格者数は10,621人でした。これとは別に、指定の単位を修得して全科目が免除された人が1,996人いました。申請者数をもとにした数字のため、実際に受験した人に対する合格の割合とは異なる点に注意が必要です。

保育士試験は、筆記試験の科目ごとに合格を積み上げていける仕組みがあり、働きながら数回に分けて合格を目指す人も多くいます。幼稚園教諭の免許状を持っている人は、前に紹介した特例を使うと、単位の修得で試験の全科目が免除されるため、まずは特例の対象になるかを確かめるのが近道です。

幼保連携型以外の認定こども園と保育所との違い

主幹保育教諭という職は、認定こども園法第14条の中で、幼保連携型認定こども園の職として定められています。認定こども園には幼保連携型のほかにも、幼稚園や保育所を土台にして都道府県などの認定を受けた施設があります。そうした施設では、もとになっている幼稚園や保育所の制度に沿って職員が置かれるため、「主幹保育教諭」という法律上の職がそのまま使われるとは限りません。勤務先がどの種類の認定こども園なのかは、園の案内や自治体の公表で確かめられます。

保育所で主幹保育教諭に近い立場にあるのが、主任保育士です。ただし、保育所の主任保育士は、認定こども園法のように法律で職務が定められた職ではなく、保育士の資格を持つ職員の中から、園長を補佐して保育所の運営を支える役割として置かれているものです。こども家庭庁の保育士等キャリアアップ研修ガイドラインでも、現場の職員について「園長、主任保育士の下で」リーダー的な役割を担う、という位置づけで書かれています。

処遇改善等加算の研修の要件も、施設の種類によって違います。保育所では、副主任保育士に、乳児保育や幼児教育などの専門分野別研修のうち3分野以上と、15時間以上のマネジメント研修の修了が求められます。認定こども園では、前に紹介したとおり、中核リーダーに合計60時間以上の研修が求められます。こども園から保育所へ、保育所からこども園へと職場を移るときは、どちらの要件で研修の修了を確かめられるのかを、移る先の園や自治体に確かめておくと安心です。通知には、こども園で受けた研修の時間をもとに保育所の要件を満たしたとみなす取り扱いも定められています。

主幹保育教諭の仕事の中身

主幹保育教諭の具体的な仕事は、園によって違いますが、法律が定める「園長などを助け、命を受けて園務の一部を整理する」という役割から、次のような仕事を担うことが多くなります。

  • 年間や月ごとの教育と保育の計画づくりの取りまとめ
  • クラスや学年の間の調整、行事の運営の中心
  • 職員の勤務の調整や、新しく入った職員の受け入れ
  • 保護者からの相談の対応や、園長への報告と相談
  • 小学校や地域の関係機関との連絡
  • 自分が担当するクラスでの教育と保育

主幹保育教諭は、管理の仕事だけをする職ではありません。条文にも「園児の教育及び保育をつかさどる」と書かれているとおり、現場で子どもと関わりながら、園の運営の一部を担います。そのため、保育の時間と運営の仕事の時間をどう両立するかが、主幹保育教諭にとって大きな課題になります。

運営の仕事を円滑に進めるには、園長が何を任せたいのかを最初にはっきりさせておくことが大切です。任された範囲があいまいなまま仕事が増えると、現場の保育にしわ寄せが出ます。任命を受けたら、担当する仕事の範囲と、判断を任される範囲を園長と確かめておくと、職員からの相談にも迷わず答えられるようになります。

任命を打診されたときに確かめたいこと

主幹保育教諭への任命を打診されたら、引き受ける前に、次の点を園長と確かめておくと、引き受けた後の負担の偏りを防げます。

  1. 担当する運営の仕事の範囲(計画の取りまとめ、行事、職員の勤務の調整、保護者の対応のどこまでか)
  2. 自分が担任を持つかどうか。持つ場合、運営の仕事に充てる時間をどう確保するか
  3. 判断を任される範囲と、園長や副園長に必ず相談する事項
  4. 役職手当の有無と額、処遇改善等加算の配分の対象になるか
  5. 受講が求められる研修と、研修に参加する時間の扱い(勤務時間に含まれるか)
  6. 自分の資格の状況。片方の資格だけの場合は、特例の期限と、もう一方を取るための支援の有無

特に1と2は、主幹保育教諭として長く続けられるかを左右します。運営の仕事は、行事の前や年度の替わり目に集中しやすく、担任の仕事と重なると負担が大きくなります。繁忙期の応援の体制まで話し合えていると安心です。

4と5は、処遇に直結します。研修の修了が処遇改善等加算の要件になっているため、研修を受ける時間を園が確保してくれるかどうかは、働き方と賃金の両方に関わります。

保護者の相談を受けるときの進め方

主幹保育教諭は、担任だけでは対応しきれない保護者からの相談を受ける場面が多くなります。園の方針と担任の判断の両方を踏まえて対応するため、進め方を決めておくと落ち着いて対応できます。

  1. まず話を最後まで聞き、保護者が何に困っているのか、何を望んでいるのかを整理する
  2. 担任から子どもの様子と、これまでの対応の経過を聞き取る
  3. その場で答えられることと、園長に確かめてから答えることを分ける
  4. 対応の方針を決めたら、担任と保護者の双方に同じ内容を伝える
  5. 相談の内容と対応の経過を記録に残し、後日の様子も確かめる

この中で特に大切なのは、3の線引きです。主幹保育教諭は園の運営の一部を任されていますが、園全体の方針に関わる判断や、ほかの保護者との公平に関わる判断は、園長と相談してから答えるほうが、後で食い違いが起きにくくなります。

また、5の記録は、担任が替わったときや、同じような相談が別の家庭から寄せられたときに役立ちます。記録は事実と対応を分けて書き、推測や評価を混ぜないようにしておくと、ほかの職員が読んでも誤解が生じにくくなります。

処遇改善と研修の要件

主幹保育教諭を含む中堅の職員には、処遇改善の仕組みが関わってきます。国は、保育士や幼稚園教諭などの賃金の改善のため、施設に支払う費用に処遇改善等加算を設けています。令和7年度からは、それまでの3つの加算が「処遇改善等加算」に一本化され、基礎分の区分1、賃金改善分の区分2、質の向上分の区分3の3つに整理されました。

このうち区分3は、技能と経験を積んだリーダー層の賃金を改善するための部分です。こども家庭庁の資料では、一定の研修を修了し、副主任保育士や職務分野別リーダーなどの発令を受けた職員に、月額最大4万円(職務分野別リーダーなどは月額5千円)の改善を行う仕組みとして説明されています。4万円は上限で、施設の状況に応じて柔軟に設定できるとされています。

認定こども園の場合、区分3の対象となる職員に求められる研修は次のとおりです。こども家庭庁と文部科学省が令和7年9月16日付けで示した通知に定められています。

対象 修了すべき研修
中核リーダー 合計60時間以上(うち15時間以上はマネジメント分野の研修)
専門リーダー 合計60時間以上
若手リーダー 合計15時間以上

マネジメント分野の研修とは、組織の運営、他の機関との連携、リーダーシップ、人材の育成、働きやすい環境づくりなど、園を円滑に運営するための力を身につける研修のことです。中核リーダーと専門リーダーの研修の要件は令和8年度から適用され、令和7年度は45時間以上の修了で認められていました。園内で行う研修は、中核リーダーと専門リーダーで15時間以内、若手リーダーで4時間以内の範囲で含められます。

主幹保育教諭として任命されていても、この加算の対象になるかどうか、どの区分で配分されるかは、園がどのように職員を発令し、研修を受けているかによって変わります。自分の賃金にどう反映されているかは、園の賃金規程や、園が職員に周知している賃金改善の内容で確かめることができます。研修の詳細は、こども家庭庁の通知(処遇改善等加算の区分3の研修修了要件)で確かめられます。

保育の仕事の賃金の現状

主幹保育教諭を目指すかどうかを考えるうえで、保育の仕事の賃金の現状も知っておくと判断の材料になります。こども家庭庁が賃金構造基本統計調査をもとにまとめた資料では、役職者を除いた月収換算の平均賃金は、令和7年で保育士が34.3万円、全産業が39.6万円でした。月収換算とは、毎月決まって支払われる給与に、年間の賞与の12分の1を加えた額のことです。

保育士の賃金は、平成24年の26.3万円から上がってきていますが、全産業の平均との差はまだ残っています。国は、令和6年度に公定価格の人件費を10.7%、令和7年度に5.3%改善するなどの対応を続けており、令和7年の改善分は令和7年12月に適用されたため、令和7年の賃金にはまだ反映されていないと説明しています。

この資料の数字は、役職者を除いた保育士全体の平均です。主幹保育教諭のような役職を持つ人の賃金は、園の給与規程や役職手当、処遇改善等加算の配分によって大きく変わります。求人を比べるときや、昇格の打診を受けたときは、基本給と手当の内訳まで確かめると、実際の差がわかります。

免許状と資格の手続きで気をつけること

主幹保育教諭として働き続けるには、免許状と資格を有効な状態で持ち続ける必要があります。手続きで気をつけたい点を整理します。

保育士の資格は、試験に合格したり養成施設を卒業したりしただけでは使えず、都道府県の保育士登録簿への登録が必要です。登録を受けて保育士証の交付を受けて、初めて保育士として働けます。登録の手続きは、こども家庭庁の案内で紹介されている登録事務処理センターが窓口になっています。結婚などで氏名が変わったときは、登録事項の変更の手続きも必要です。

幼稚園教諭の免許状には、かつて10年ごとの免許状更新講習の制度がありましたが、令和4年7月1日に施行された法改正で、この制度はなくなりました。こども家庭庁と文部科学省の通知でも、令和4年7月より前に行われていた講習は「旧免許状更新講習」と呼ばれています。ただし、旧免許状更新講習の受講歴は、処遇改善等加算の研修の時間として認められる場合があるため、受講の記録が残っている人は保管しておくとよいでしょう。

もう1つ気をつけたいのが、研修の受講歴の管理です。こども家庭庁と文部科学省の通知では、個別の研修の受講歴は職員個人が管理することを基本としています。園を移ったときに、これまでの研修の修了を新しい園に示せるよう、修了証や受講の記録を自分で整理して保管しておくことが大切です。

主幹保育教諭を目指すまでの道のり

主幹保育教諭を目指すときの一般的な道のりを整理します。

  1. 幼稚園教諭の免許状と保育士の資格の両方をそろえる(片方の場合は特例を使って期限までに取る)
  2. 保育教諭として経験を積み、担任として子どもの教育と保育の力を高める
  3. 学年や行事のリーダーとして、ほかの職員との調整の経験を積む
  4. 処遇改善等加算の区分3の研修を受け、マネジメント分野の研修も修了しておく
  5. 園長や副園長から任命を受け、主幹保育教諭として園の運営の一部を担う

何年の経験があれば主幹保育教諭になれる、という全国共通の基準はありません。私立の園では園の判断で、公立の園では自治体の人事の仕組みで任命されます。公立の園では、自治体ごとに昇任の選考の仕組みがあることが多いため、勤務する自治体の人事の案内を確かめてください。

主幹保育教諭に向いている人

主幹保育教諭の役割から考えると、次のような人が向いています。

1つ目は、自分のクラスだけでなく、園全体を見渡せる人です。クラスの間で子どもの様子や保護者の対応に差が出ていないか、職員の負担が偏っていないかに気づける力が、運営の一部を任される職には欠かせません。

2つ目は、園長と職員の間をつなげる人です。園長の方針を職員にわかりやすく伝え、職員の声を園長に届ける役割を担います。どちらか一方の立場に偏らず、両方の事情を理解しようとする姿勢が求められます。

3つ目は、記録や計画の文書を整えられる人です。教育と保育の計画、行事の運営の資料、保護者への案内文など、主幹保育教諭が作成や確認に関わる文書は多くあります。読みやすく、誤りのない文書を作れる力は、運営の仕事を支える土台になります。

職場の外で力を伸ばす方法

主幹保育教諭として求められる力は、園の中の経験だけでなく、外の学びでも伸ばせます。

研修の面では、都道府県などが実施する研修を計画的に受けることが基本になります。研修の修了は処遇改善等加算の要件にも関わるため、いつどの研修を受けたかを自分でも記録しておくと、異動や転職のときにも役立ちます。修了の証明は、確認を受けたものであれば、ほかの自治体でも効力を持つ扱いとされています。

文書の作成の力を伸ばしたい人には、ビジネス文書の書き方を問うビジネス文書検定のような資格もあります。保護者への案内文や職員への連絡文を、誤解なく伝わる形で書けるようになると、運営の仕事の負担が軽くなります。

また、園の運営には、職員の研修の費用や体制づくりに使える公的な助成金が関わることもあります。介護や福祉の分野の例ですが、福祉用具貸与事業所のスキルアップ助成金2026|人材開発支援助成金の活用法では、職員の研修に使える人材開発支援助成金の考え方を紹介しています。保育の分野でも、研修の計画を立てる際の参考になります。

主幹保育教諭として1年目に取り組みたいこと

主幹保育教諭に任命された1年目は、運営の仕事の全体を把握することに力を注ぐと、2年目以降が楽になります。取り組みたいことの例を挙げます。

1つ目は、年間の行事と計画の流れを、自分の手で一覧にまとめることです。どの時期にどんな仕事が集中するのかを見えるようにしておくと、職員の勤務の調整や、自分の保育の時間の確保がしやすくなります。

2つ目は、職員一人ひとりと話す時間を作ることです。主幹保育教諭は、園長と職員をつなぐ役割を担います。職員が困っていることや、得意なことを知っておくと、仕事の割り振りや相談の対応に活かせます。

3つ目は、自分が判断に迷ったことを記録しておくことです。保護者への対応や職員の間の調整で迷った場面を書き残し、園長と振り返ると、判断の基準が少しずつ固まっていきます。次の年度に新しく主幹保育教諭になる人への引き継ぎの資料にもなります。

4つ目は、研修の計画を立てることです。処遇改善等加算の研修の要件は、中核リーダーで合計60時間以上と、短期間で満たせる量ではありません。年度の初めに、どの研修をいつ受けるかを園長と相談して決めておくと、年度の途中で慌てずに済みます。

運営の現場から見えること

2004年から在宅ワークとフリーランスの仲介を続けてきた運営者として見てきた限りでは、保育や教育の分野で専門の資格を持つ人が、園の外でも力を活かして長く仕事を続けている例には共通点があります。それは、自分の経験を、相手が使える形にまとめ直せることです。保育の計画の立て方や保護者への伝え方を、文書や資料として整理できる人は、研修の資料作りや保育に関する記事の執筆など、園の仕事と両立できる範囲の依頼を受けています。

また、仲介の手数料がかからない直接の取引では、同じ予算でも依頼する側はより多く頼め、受ける側は手取りが厚くなります。資料作りや執筆のように少しずつ積み上げていく仕事では、手数料0%で直接やり取りできることが、続けやすさの面で効いてきます。執筆の仕事を始めるときは、書いたものをまとめて見せられる形にしておくことが大切で、Webライターのポートフォリオの作り方|案件獲得率が上がるテンプレート付き【2026年版】で、実績の見せ方を具体的に紹介しています。なお、公立の園に勤める人は、園の外で報酬を得る仕事に兼業の許可などの決まりがあるため、勤務先の規程を必ず確かめてください。

よくある質問

Q. 主幹保育教諭になるための資格試験はありますか?

主幹保育教諭になるための専用の試験はありません。認定こども園法第15条で、幼稚園の教諭の普通免許状と保育士の登録の両方を持っていることが求められており、そのうえで園長などから任命されて就く職です。何年の経験が必要かという全国共通の基準はなく、私立は園の判断、公立は自治体の人事の仕組みで任命されます。

Q. 保育士の資格しかなくても主幹保育教諭になれますか?

経過措置により、一定の期間は片方の資格だけでも保育教諭などとして働けます。附則では施行から15年間(令和11年度末)とされていますが、こども家庭庁の案内には、主幹保育教諭と指導保育教諭については12年間(令和8年度末)との注意書きもあります。自分に適用される期限は、勤務先の自治体に必ず確かめてください。

Q. 幼稚園教諭の免許だけを持っている場合、保育士資格はどう取りますか?

幼稚園などで3年以上かつ4,320時間以上の実務経験がある人は、保育士養成施設で特例教科目を最大8単位修得すると、保育士試験が全科目免除になる特例を使えます。認定こども園で保育教諭として2年以上かつ2,880時間以上の経験があれば、修得する単位は6単位になります。特例は令和11年度末までと案内されています。

Q. 主幹保育教諭になると給料は上がりますか?

役職手当や処遇改善等加算の配分によって上がることが多いものの、金額は園の給与規程で決まります。処遇改善等加算の区分3は、研修を修了しリーダーとして発令された職員に月額最大4万円の改善を行う仕組みで、認定こども園の中核リーダーは合計60時間以上の研修が要件です。自分の園の賃金規程で内訳を確かめるのが確実です。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年2月23日最終更新:2026年11月3日
@SOHO編集部

この記事を書いた人

@SOHO編集部

フリーランス・在宅ワークの専門メディア

@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。

@SOHOで仕事を探してみませんか?

手数料0%・登録無料のクラウドソーシング。フリーランスの方も企業の方も、今すぐ始められます。

関連記事

カテゴリから探す

クラウドソーシング入門

クラウドソーシング入門

クラウドソーシングの基礎知識・始め方・サイト比較

職種別ガイド

職種別ガイド

職種・スキル別の案件獲得方法と単価相場

副業・在宅ワーク

副業・在宅ワーク

副業・在宅ワークの始め方と対象者別ガイド

フリーランス

フリーランス

フリーランスの独立・営業・実務ノウハウ

お金・税金

お金・税金

確定申告・節税・経費・ローンなどお金の知識

比較・ランキング

比較・ランキング

サービス比較・おすすめランキング

AI活用

AI活用

職種別にChatGPT・生成AIを活用して業務効率化・収益化するノウハウ

最新トレンド

最新トレンド

市場動向・法改正・AIなど最新情報

発注者向けガイド

発注者向けガイド

クラウドソーシングで外注・人材探しをする企業・個人向け

転職・キャリア

転職・キャリア

転職エージェント・転職サイト比較・キャリアチェンジ

看護師の転職・求人

看護師の転職・求人

看護師の転職・派遣・単発バイト・副業など働き方のガイド。診療や医学の情報は扱いません

薬剤師の転職・求人

薬剤師の転職・求人

薬剤師・登録販売者の転職・派遣・パートなど働き方のガイド。診療や医学の情報は扱いません

介護職の転職・求人

介護職の転職・求人

介護職・介護福祉士・ケアマネジャー・訪問介護員の転職・派遣・夜勤など働き方のガイド

保育士の転職・求人

保育士の転職・求人

保育士・保育補助・幼稚園教諭の転職・派遣・パートなど働き方のガイド

医療職の転職・求人

医療職の転職・求人

医師・産業医・リハビリ職・歯科衛生士・管理栄養士・医療事務の転職や働き方のガイド。診療や医学の情報は扱いません

保険

保険

生命保険・医療保険・フリーランスの保険設計

採用・求人

採用・求人

無料求人掲載・採用コスト削減・人材募集の方法

オフィス・ワークスペース

オフィス・ワークスペース

バーチャルオフィス・コワーキング・レンタルオフィス

法律・士業

法律・士業

契約トラブル・士業独立開業・フリーランス新法

シニア・50代

シニア・50代

シニア世代のキャリアチェンジ・副業・年金

セキュリティ

セキュリティ

サイバーセキュリティ・脆弱性対策・情報保護

金融・フィンテック

金融・フィンテック

暗号資産・決済・ブロックチェーン・金融テクノロジー

経営・ビジネス

経営・ビジネス

経営戦略・ガバナンス・事業承継・知財

ガジェット・機材

ガジェット・機材

フリーランスに役立つPC・デバイス・周辺機器

子育て×働き方

子育て×働き方

子育てと在宅ワークの両立・保育園・時間管理

補助金・助成金

補助金・助成金

個人事業主・フリーランスが使える公的補助金・助成金・給付金の申請ガイド

M&A・事業売却

M&A・事業売却

会社売却・事業承継・事業譲渡を考える経営者向け。売却の流れ、税金、従業員への伝え方、仲介会社の選び方

アウトソーシング・外注ガイド

アウトソーシング・外注ガイド

SNS運用・経理・広告など、業務のアウトソーシング(外注)を検討する企業・個人向け。費用相場・依頼の流れ・失敗しない選び方