個人事業主 繰越欠損金|赤字を3年繰り越して翌年以降節税する方法

丸山 桃子
丸山 桃子
個人事業主 繰越欠損金|赤字を3年繰り越して翌年以降節税する方法

この記事のポイント

  • 個人事業主の繰越欠損金(純損失の繰越控除)を完全解説
  • 青色申告で赤字を最大3年繰り越す条件
  • 繰戻し還付まで実務目線で整理しました

「今年は赤字だった。確定申告って、しなくていいんですよね?」フリーランス1年目の方からよく聞かれる質問です。結論から言うと、個人事業主 繰越欠損金の制度を活用するなら、赤字でも必ず確定申告をすべきです。青色申告者であれば、その年の赤字(純損失)を翌年以降最大3年間繰り越して、黒字になった年の所得から控除できるからです。

私自身、アパレルEC運営代行を始めた1年目、撮影機材やサンプル仕入れで支出が先行して約80万円の赤字を出しました。その時に青色申告で損失申告をしておいたおかげで、翌年・翌々年の所得税負担が大きく軽くなった経験があります。本記事では、繰越欠損金の制度概要から、損失申告書の書き方、損益通算・繰戻し還付の使い分けまで、実務目線で網羅的に解説します。

個人事業主の繰越欠損金とは何か|まずは制度の全体像

「繰越欠損金」という言葉は本来、法人税法上の用語で、法人が事業年度で生じた欠損金を翌期以降に繰り越す制度を指します。個人事業主の所得税の世界では、正式には「純損失の繰越控除」と呼ばれる制度がこれに相当します。検索ユーザーの大半は両者を区別せず「個人事業主の赤字繰越」として調べているため、本記事でも両者をあわせて解説します。

純損失の繰越控除とは、事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失のうち、その年の他の所得(給与所得など)と損益通算してもなお引ききれなかった赤字を、翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字所得から差し引ける制度です。所得税の計算上、課税対象となる所得そのものを圧縮できるため、節税効果は非常に大きい仕組みになっています。

白色申告と青色申告で扱いがまったく違う

注意したいのは、この繰越控除の制度は原則として「青色申告者」しか使えないという点です。白色申告者は、震災・風水害などによる「変動所得の損失」や「被災事業用資産の損失」など、ごく限定的なケースを除いて、純損失を翌年以降に繰り越せません。同じ赤字でも青色か白色かで、税額が数万円〜数十万円単位で変わってくることになります。

副業からフリーランスに独立した方や、独立直後で経費がかさむ方ほど、開業初年度から青色申告承認申請を出しておくべき理由はここにあります。「初年度は売上が少ないから白色でいい」と言う方がいますが、初年度こそ赤字になりやすく、赤字を翌年に繰り越せる青色申告のメリットが最大化される年だからです。

「欠損金」と「純損失」の違いを実務で押さえる

法人税の繰越欠損金は最大10年間繰り越せます(2018年4月1日以降開始事業年度の場合)。一方、個人事業主の純損失は3年間のみ。同じ「赤字繰越」でも期間がまったく違うため、ネットの記事を読むときは「個人事業主の話か、法人の話か」を必ず確認してください。

また、個人事業主が法人成り(法人化)する場合、個人時代の繰越損失を法人に引き継ぐことはできません。法人成りのタイミングで未使用の繰越損失が残っていると、そのまま消滅してしまいます。法人化を検討している方は、繰越損失を使い切ってから法人化するか、繰越期間中に黒字化させる事業計画を立てる必要があります。

マクロ視点|個人事業主の赤字事情とフリーランス市場の現状

国税庁の統計(令和5年分申告所得税標本調査)によると、個人事業主のうち事業所得が赤字の申告者は毎年一定割合存在し、特に開業1〜3年目の事業者では赤字割合が高くなる傾向があります。日本政策金融公庫の調査でも、創業初年度に黒字化する事業は半数程度にとどまるとされ、残りの事業者は数年かけて黒字化を目指す構造になっています。

つまり、繰越欠損金(純損失の繰越控除)は「ごく一部の失敗した事業者のための救済措置」ではなく、創業期のフリーランス・個人事業主にとっての標準的な節税ツールとして位置づけられているのです。にもかかわらず、青色申告承認申請を出していない、損失申告書(第四表)を提出していないなどの理由で、この制度を使えていない事業者が一定数います。これは非常にもったいない状況です。

フリーランス人口の増加と申告ミスのリスク

ランサーズの「フリーランス実態調査」やデジタル庁の統計を見ると、副業・複業を含む広義のフリーランス人口は1,500万人を超え、年々増加傾向にあります。会社員から独立して個人事業主になる人が増える一方で、税務知識を持たないまま開業届だけ出して走り出してしまい、初年度の赤字を翌年以降に活用できないケースが目立ちます。

副業ライターやデザイナーの単価相場と赤字リスク

例えば、文章を書く仕事の単価相場については著述家,記者,編集者の年収・単価相場のページで詳しく解説していますが、Webライターの場合、1文字1〜3円からのスタートが一般的です。月間の作業時間や案件数によっては、機材費・通信費・取材費を差し引くと初年度が赤字になることも珍しくありません。

同様に、ITエンジニアやWebデザイナーも、独立初年度はPC・ソフトウェアライセンス・参考書・セミナー費用などで先行投資が膨らみがちです。詳しい単価感はソフトウェア作成者の年収・単価相場でも触れていますが、案件単価が安定するまでの「準備期間」をどう乗り切るかが、独立成功の分かれ目になります。繰越欠損金を活用すれば、こうした先行投資による赤字を翌年以降の節税に変換できます。

純損失の繰越控除を使うための4つの条件

繰越欠損金(純損失の繰越控除)を使うには、以下の条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると、せっかくの赤字を翌年に繰り越せません。

1. 青色申告承認申請書を提出している

大前提として、その年の所得について青色申告で確定申告する権利を持っていることが必要です。具体的には、その年の3月15日まで(新規開業者は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出している必要があります。これを出していなければ、自動的に白色申告者として扱われ、繰越控除は使えません。

青色申告承認申請書は1度提出すれば翌年以降も自動的に有効です。ただし、2期連続で期限後申告をするなど一定の事由があると青色申告が取り消されることがあるため、毎年期限内(原則3月15日)に申告書を提出する習慣をつけてください。

2. その年の確定申告書を期限内に提出している

純損失の繰越控除を受けるには、損失が発生した年の確定申告書(第一表・第二表・第三表・第四表など必要書類一式)を期限内に提出することが原則です。期限後に提出した場合でも繰越控除自体は認められるケースがありますが、青色申告特別控除65万円が10万円に減額されるなどのペナルティが発生する場合があるため、必ず期限内に提出してください。

3. 損失申告書(申告書第四表)を添付している

純損失を翌年に繰り越すためには、通常の確定申告書(第一表・第二表)に加えて、「申告書第四表(損失申告用)」を添付する必要があります。第四表には、損益通算後の純損失金額、繰越控除を受けようとする金額、過年度から繰り越した損失の内訳などを記載します。

第四表を添付し忘れると、せっかく赤字を出しても繰越控除の権利が認められない可能性があります。e-Taxやfreee・マネーフォワードクラウド確定申告などの会計ソフトを使えば、損失申告書も自動で出力されるため、初心者の方ほど会計ソフトの活用がおすすめです。

4. 翌年以降も連続して確定申告書を提出している

繰越控除を受けたい年(黒字になった年)まで、毎年連続して確定申告書を提出していることが必要です。例えば2026年に赤字、2027年に申告なし、2028年に黒字になった場合、2026年の赤字を2028年に控除できない可能性があります。「赤字や少額所得の年でも、必ず確定申告書を出す」を習慣化してください。

仮に、2024年度に黒字化し、確定申告で60万円の所得が出たとします。その場合、実際に課税対象となるのは、以下の金額となります。

freeeの解説にもあるとおり、繰越控除は黒字化した年の課税所得を直接的に圧縮します。所得税・住民税・国民健康保険料の計算根拠となる「所得」を引き下げられるため、節税効果はトリプルで効いてきます。

損益通算→繰越控除の順番を正しく理解する

純損失の繰越控除を語る上で、絶対に外せないのが「損益通算」との関係です。両者は別物ですが、計算の流れは「損益通算 → 繰越控除」の順で連動しています。

損益通算とは|同じ年の中で赤字と黒字を相殺する制度

損益通算は、同一年内に発生した複数種類の所得を相殺できる制度です。個人事業主の場合、特に重要なのは「事業所得の赤字を給与所得など他の所得と相殺できる」という点です。例えば、会社員として給与収入500万円(給与所得控除後の所得356万円)を得ながら、副業の事業所得で100万円の赤字を出した場合、損益通算によって課税対象所得は256万円に圧縮されます。

ただし、損益通算ができる所得は限られています。具体的には、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失のみ。雑所得(多くの副業はここに分類される)の赤字は損益通算できません。「副業を事業所得として申告できるか、雑所得にとどまるか」が、節税効果を大きく左右します。

損益通算しきれない部分が「純損失」になる

例えば、事業所得で300万円の赤字を出し、給与所得が200万円しかない場合、損益通算で消化できるのは200万円分のみ。残りの100万円が「純損失」として残ります。この純損失が、翌年以降3年間にわたって繰り越せる金額となります。

ここで重要なのは、損益通算の順序です。所得税法では、第一次通算(経常所得グループ内)→第二次通算(譲渡・一時所得グループ内)→第三次通算(グループ間)と段階的に通算するルールが定められています。複雑なケースでは税理士に相談するか、会計ソフトの自動計算に任せた方が安全です。

損益通算できない損失の例

すべての損失が損益通算・繰越控除の対象になるわけではありません。代表的な「使えない損失」は以下のとおりです。

損失の種類 損益通算・繰越控除の可否
事業所得の赤字 可(青色申告者は3年繰越OK)
不動産所得の赤字(土地取得借入利子部分以外)
譲渡所得(株式・FX以外) 一部可
上場株式・特定公社債の譲渡損失 申告分離課税内で3年繰越可(要申告)
生活に通常必要でない資産の損失 不可
雑所得の赤字(副業の多くがここ) 不可
配当所得・利子所得の赤字 そもそも赤字にならない

副業を始めたばかりの方は、まず「自分の副業所得が事業所得として認められるか」を確認してください。事業所得として申告するには、継続性・反復性・営利性・社会的地位・人的物的設備などの実態が必要です。形式的に開業届を出すだけでは事業所得と認められないケースもあるため、判断が難しい場合は税務署や税理士に確認してください。

損失申告書(第四表)の書き方|実務で迷うポイント

損失申告書(申告書第四表)は、A4横の2枚構成(第四表(一)・第四表(二))で、純損失の繰越控除を受けるために必要な書類です。書き方の全体像を押さえておきましょう。

第四表(一)|本年分の純損失の計算

第四表(一)では、本年分の所得・損失を整理し、損益通算後の純損失金額を計算します。具体的には、事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・総合譲渡所得の金額を記入し、所得相互間の通算を行います。最終的に「翌年以降に繰り越す損失額」が確定します。

ここで間違えやすいのが、青色申告特別控除との関係です。青色申告特別控除(最大65万円)は、所得金額がプラスの場合のみ適用される控除です。赤字決算の年は控除額が0円となります。「赤字でも青色申告特別控除を引いてさらに赤字を膨らませられる」と勘違いしている方を見かけますが、これは誤りです。

第四表(二)|過年度から繰り越した損失の管理

第四表(二)では、過去3年以内に発生した純損失の繰越残高と、本年で控除する金額・翌年以降に繰り越す金額を管理します。各年度の損失を「いつ発生したか」「いつまでに使い切る必要があるか」で時系列管理することがポイントです。

例えば2026年に発生した純損失は、2027年・2028年・2029年の3年間で使い切らないと、2030年以降は時効消滅します。複数年にわたって赤字が続いた場合は、発生年度が古い損失から優先的に控除していくのが原則です。

会計ソフトを使えば第四表は自動生成される

freee・マネーフォワードクラウド確定申告・弥生会計オンラインなど主要な会計ソフトは、損失申告書(第四表)の自動生成に対応しています。決算書で赤字が確定すると、自動で第四表が出力されるため、手書きで悩む必要はほぼありません。

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

マネーフォワードのように、無料の確定申告ガイドを公開しているサービスも多くあります。初めて損失申告をする方は、こうした無料コンテンツや会計ソフトのサポートを活用すれば、税理士に頼らなくても自力で正しい申告書を作成できます。

繰戻し還付|前年分の所得税を取り戻す制度

純損失の活用方法は「翌年以降への繰越」だけではありません。前年が黒字で所得税を納めていた場合、当年の純損失を前年に持ち戻して、前年分の所得税の還付を受けられる「純損失の繰戻し還付」という制度があります。これは青色申告者のみが使える特例で、繰越控除と並ぶ重要な節税ツールです。

繰戻し還付の仕組み

繰戻し還付は、当年に発生した純損失を前年の所得から控除し直し、前年分として納めた所得税の一部または全部を還付してもらう制度です。例えば、2025年に所得500万円で所得税を納めた青色申告者が、2026年に300万円の純損失を出した場合、2025年の所得を仮想的に「500万円 − 300万円 = 200万円」として税額を再計算し、差額の所得税を還付してもらえます。

繰戻し還付と繰越控除のどちらが得か

繰戻し還付(前年に戻す)と繰越控除(翌年以降に持っていく)は、納税者が選択できます。一般的には、以下の基準で選びます。

  • 繰戻し還付が有利なケース: 前年が高所得(高い税率)で所得税を多額に納めていた / 翌年以降の黒字化見通しが立たない / 早めに現金を取り戻したい
  • 繰越控除が有利なケース: 前年がそれほど高所得ではない / 翌年以降確実に黒字化する見通し / 翌年以降の所得税率の方が高くなりそう

所得税は累進課税なので、税率が高い年に控除を当てた方が節税効果は大きくなります。「税率が低い年の損失を、税率が高い年に当てる」がセオリーです。

繰戻し還付の手続きと注意点

繰戻し還付を受けるには、確定申告書とあわせて「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を提出します。提出期限は損失が発生した年の確定申告期限(翌年3月15日)までです。期限を過ぎると繰戻し還付は受けられず、繰越控除しか選択できなくなるため要注意です。

また、繰戻し還付を受けると税務調査の対象になりやすいというデマがありますが、税務調査は制度の利用有無ではなく総合的な要素で決まります。正当な手続きで繰戻し還付を申請することにためらう必要はありません。

ありがちな失敗パターンと対策

失敗1|開業初年度に青色申告承認申請書を出し忘れる

最も多いのがこのパターンです。開業届だけ提出して、青色申告承認申請書を出し忘れる方が本当に多い。期限は新規開業者の場合、開業から2か月以内またはその年の3月15日までのいずれか遅い日です。これを過ぎると、翌年から青色申告に切り替えなければなりません。初年度の赤字を繰り越せず、丸ごと損失することになります。

開業届と青色申告承認申請書は必ずセットで提出してください。e-Taxやfreee開業届などのオンラインサービスを使えば、両方を同時に作成・提出できます。

失敗2|赤字だから申告しなくていいと思い込む

「赤字だから所得税は発生しない。確定申告も不要だろう」と判断してしまうケースです。確かに所得税の納税義務はありませんが、確定申告をしないと純損失の繰越控除の権利が消滅します。さらに、住民税・国民健康保険料の計算根拠が市区町村に伝わらず、本来より高い金額で請求されることもあります。

赤字でも、損失申告書を添付した確定申告を必ず行ってください。会計ソフトを使えば、赤字決算でも30分〜1時間程度で申告書一式を作成できます。

失敗3|第四表(損失申告書)の添付忘れ

確定申告書(第一表・第二表)は出したが、第四表を添付し忘れるケース。第四表を添付しないと、税務署側で「純損失を翌年に繰り越したい」という意思表示が確認できないため、翌年以降に控除を受けられない可能性があります。

紙の申告書を使う方は特に注意してください。e-Taxや会計ソフト経由なら自動で第四表が生成されますが、紙の場合は税務署窓口で「損失申告です」と伝えて第四表を必ず受け取ってください。

失敗4|雑所得で赤字を出して繰越しようとする

副業ライターやデザイナーが、「事業所得」ではなく「雑所得」として申告しているケース。雑所得の赤字は損益通算・繰越控除の対象外です。せっかく赤字を出しても、節税効果はゼロになります。

副業を事業所得として申告するには、開業届の提出に加えて、継続性・反復性・営利性などの実態が必要です。年商300万円未満で帳簿書類の保存がない場合は雑所得扱いとなる(国税庁の通達)ため、副業を本格的にやるなら帳簿を必ずつけてください。

失敗5|繰越3年の期限管理を忘れる

純損失の繰越期間は3年間。発生年度から3年を超えると時効消滅します。複数年にわたって繰越損失が発生していると、どの年度の損失がいつ消滅するかの管理が複雑になります。

会計ソフトを使えば自動管理されますが、自力で申告している方は、Excelで「発生年度・残額・消滅期限」を一覧化して管理してください。「使えるはずだった控除を、期限切れで失った」というのは本当にもったいない失敗です。

アパレル・EC運営代行の現場で見た繰越欠損金の活用例

初年度に青色申告を選んだ理由

開業届と同時に青色申告承認申請書を提出していたおかげで、この80万円を翌年以降の繰越損失として確保できました。初年度から会計ソフト(freee)を使い、すべての領収書を経費登録していたため、決算書も損失申告書も自動生成されました。

翌年は中小ブランドのEC運営代行が軌道に乗り、月額10〜20万円の継続契約が複数取れて、所得が200万円程度になりました。前年の繰越損失80万円を控除した結果、課税対象所得は120万円まで圧縮できました。所得税・住民税・国民健康保険料の合計で、概算15万円程度の負担減になった計算です。

もしあの時、青色申告承認申請書を出していなかったら、この節税効果はすべてゼロでした。「最初の手続きを面倒くさがらない」ことが、後々大きな差を生みます。

EC運営代行の経費が膨らみやすい理由

アパレルEC運営代行は、商品撮影のディレクション・商品説明文の作成・Instagram運用・在庫管理などを総合的に請け負う仕事です。クライアントごとに撮影機材やサンプルが必要になり、初期投資が膨らみやすい業種です。

AI・マーケティング・セキュリティのお仕事カテゴリの一部として、AIを使った商品説明文の自動生成ツールやSNS分析ツールへの投資も必要になります。こうした投資は経費として計上できますが、初年度は売上が追いつかず赤字になることも珍しくありません。だからこそ、青色申告での繰越控除が重要なセーフティネットになります。

経費の管理は会計ソフトで自動化

私の場合、銀行口座とクレジットカードを会計ソフト(freee)に連携し、すべての取引を自動取り込みしています。レシートは会計ソフトのスマホアプリで撮影してOCR読み取り、自動で経費登録。月末に20〜30分の仕訳確認をするだけで、確定申告期に慌てることがなくなりました。

経費漏れがあると、本来計上できる赤字が小さくなり、繰越損失も減ります。日々のこまめな経費登録が、結果的に節税額を最大化することにつながります。

上場株式・暗号資産の損失との違いに注意

繰越欠損金関連で、混同しやすいのが「上場株式の譲渡損失」や「暗号資産(仮想通貨)の損失」です。これらは事業所得の純損失とは別扱いになるため、整理しておきましょう。

上場株式・特定公社債の譲渡損失

上場株式や特定公社債の譲渡損失は、申告分離課税の中で3年間繰越が可能です。ただし、繰越控除の対象は「申告分離課税の譲渡所得・配当所得(申告分離選択分)」に限られ、事業所得や給与所得とは損益通算できません。

NISA口座での取引による損失は、そもそも税制上「なかったもの」として扱われるため、繰越控除の対象外です。特定口座(源泉徴収あり)で発生した損失も、確定申告をしなければ繰越できません。「損失が出た年こそ確定申告」が原則です。

暗号資産(仮想通貨)の損失

暗号資産取引による所得は原則として「雑所得」に分類されます。前述のとおり、雑所得の赤字は損益通算・繰越控除の対象外です。つまり、暗号資産取引で大きな損失を出しても、翌年以降に繰り越して節税することはできません。

暗号資産投資をしている個人事業主の方は、暗号資産関連の損益管理は本業の事業所得とは別物として割り切る必要があります。税制上、暗号資産はかなり不利な扱いになっているため、投資判断は慎重に行ってください。

不動産所得の損失も一部制限あり

不動産所得の赤字も原則として損益通算・繰越控除の対象ですが、「土地等を取得するために要した負債の利子」に相当する部分は損益通算の対象外です。アパート経営・不動産投資をしている個人事業主は、この点で計算が複雑になります。

不動産所得が絡む場合は、税理士に相談するか、不動産専門の会計ソフトを使うことをおすすめします。間違った計算で繰越控除を申告すると、後日の修正申告が大変です。

フリーランス独立初期は赤字になりやすい職種

  • PC・ソフトウェア: 高性能PC、Adobe Creative Cloud、開発ツール、AIサブスクリプション
  • 学習投資: 専門書、オンライン講座、資格取得、勉強会参加
  • 環境構築: 作業デスク・椅子、モニター、防音設備、自宅オフィスの環境整備
  • マーケティング: ポートフォリオサイト構築、SNS運用、広告出稿

これらの先行投資が売上を上回ると、初年度は赤字になります。手数料0%のプラットフォームで効率的に案件を受注しつつ、青色申告で繰越欠損金を活用するのが、独立初期の鉄板戦略です。

AI関連の新規参入者は特に経費が膨らみやすい

最近増えているのが、AIコンサル・業務活用支援のお仕事の領域です。ChatGPT Plus、Claude、Gemini Advanced、Midjourney、APIクレジットなど、AIツール関連の月額コストだけで月数万円〜十数万円になることもあります。

加えて、AI関連の書籍やオンライン講座、AI関連カンファレンス参加費なども経費に計上できます。初年度は学習投資と環境構築で赤字になりがちですが、繰越欠損金として翌年以降に活用すれば、AI領域でのキャリアを長期的に育てる助けになります。

開発系の独立初期も赤字リスクあり

アプリケーション開発のお仕事カテゴリで活躍するエンジニアも、独立初期は学習投資が大きくなります。クラウドサービス(AWS・Azure・GCP)の検証費用、各種開発ツールのライセンス、技術書、技術カンファレンス参加費など、月数万円〜十数万円のコストが継続的に発生します。

特に、新しい技術領域(AI開発、ブロックチェーン、IoTなど)に参入する場合は、ハードウェア投資も必要になることがあります。こうした投資を惜しまず行いつつ、青色申告で適切に経費計上することで、独立初期の赤字を翌年以降の節税に変換できます。

資格取得との組み合わせ

フリーランスとしての専門性を高めるために資格取得を目指す方も多いでしょう。例えば、CCNA(シスコ技術者認定)のようなITインフラ系資格や、ビジネス文書検定のようなビジネススキル系資格は、受験料・教材費・スクール費用が経費として計上できます。

資格取得のための投資が嵩む年は、赤字になることもあります。その場合も、青色申告であれば翌年以降の繰越控除で取り戻せます。資格取得を「未来への投資」として位置づけ、税務面でも適切に処理することが、長期的なキャリア戦略の一部です。

関連記事で節税知識を体系化する

繰越欠損金以外にも、個人事業主向けの節税ノウハウは多岐にわたります。個人事業主 節税 2026 テクニックでは、小規模企業共済・iDeCo・経営セーフティ共済・少額減価償却資産の特例など、繰越欠損金とあわせて活用したい節税策を網羅的に解説しています。

また、収入が不安定な個人事業主にとって悩ましいのが住宅ローンの審査です。個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいでは、繰越損失がある年でも審査に通りやすくする工夫を整理しています。住宅ローン審査では「直近3年の所得」が見られるため、繰越控除で所得を圧縮しすぎると審査に不利になる場合もあります。節税と審査対策のバランスが重要です。

さらに、ふるさと納税の上限額も所得に連動して決まります。ふるさと納税 上限額 個人事業主では、繰越控除後の課税所得に基づいて上限額を正確に計算する方法を解説しています。「繰越控除で所得を下げすぎると、ふるさと納税の上限が減る」という盲点もあるため、年末にかけてシミュレーションしておきましょう。

繰越欠損金を「使い切る」事業計画を立てる

最後に重要なのが、繰越欠損金の期限管理です。3年間という期限は意外と短く、初年度の赤字が大きい場合、翌年・翌々年の所得だけでは控除しきれずに失効してしまうことがあります。

事業計画として、「いつまでに黒字化して、いくらの所得を出せば繰越損失を使い切れるか」を逆算しておくことが大切です。例えば、初年度に150万円の純損失が出た場合、翌年以降の3年間で合計150万円以上の所得を出さないと、控除を使い切れません。営業活動・案件受注・単価交渉のペースを、税務面からも逆算して設計してください。

繰越欠損金(純損失の繰越控除)は、個人事業主・フリーランスにとって最強の節税ツールの1つです。「赤字でも青色申告で確定申告」「第四表を必ず添付」「3年以内に控除を使い切る事業計画」という3点を押さえれば、独立初期の苦しい時期を税務面から強力にサポートしてくれます。本記事を読んだ今日のうちに、自分の青色申告承認申請書の提出状況と、過去の確定申告で第四表を添付したかどうかを確認してみてください。

公的機関・関連参考情報

本記事の内容に関連する公的機関や信頼できる情報源は以下の通りです。最新情報は公式サイトで確認してください。

よくある質問

Q. 白色申告から青色申告に切り替えたばかりですが、去年の赤字は繰り越せますか?

残念ながら、赤字が発生した年に「青色申告」の承認を受けていない場合、原則として繰り越すことはできません。赤字を繰り越したいのであれば、赤字が出る前の年、あるいは開業した年に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

Q. 繰越控除を受けるために、領収書は何年保存すべきですか?

青色申告者の場合、帳簿や領収書などの書類は原則として7年間の保存義務があります。損失申告をした年度の資料は、後の税務調査で重要になるため、厳重に保管してください。

Q. 青色申告の申請期限を過ぎてしまったらどうすればいいですか?

期限を過ぎてからの提出は、翌年分からの適用となります。その年については白色申告で行い、早めに申請書を出して翌年に備えるしかありません。遡っての適用は原則不可能です。

Q. 個人事業主登録後の確定申告は白色と青色のどちらがよいですか?

帳簿づけに対応できるなら、控除や赤字繰越などのメリットがある青色申告を選ぶ人が多いです。期限内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

@SOHOでキャリアと年収を見直そう

職種別の年収データベースやお仕事ガイドで、あなたの市場価値を客観的に把握できます。@SOHOは手数料無料で直接案件とつながれるプラットフォームです。

@SOHOで関連情報をチェック

お仕事ガイド

年収データベース

資格ガイド

丸山 桃子

この記事を書いた人

丸山 桃子

アパレルEC運営支援・SNSコンサル

アパレル企業でMD・ECバイヤーとして勤務後、フリーランスに独立。アパレルブランドのEC運営支援・SNS運用を手がけ、ファッション・EC系の記事を執筆しています。

@SOHOで仕事を探してみませんか?

手数料0%・登録無料のクラウドソーシング。フリーランスの方も企業の方も、今すぐ始められます。

関連記事

カテゴリから探す

クラウドソーシング入門

クラウドソーシング入門

クラウドソーシングの基礎知識・始め方・サイト比較

職種別ガイド

職種別ガイド

職種・スキル別の案件獲得方法と単価相場

副業・在宅ワーク

副業・在宅ワーク

副業・在宅ワークの始め方と対象者別ガイド

フリーランス

フリーランス

フリーランスの独立・営業・実務ノウハウ

スキルアップ

スキルアップ

プロフィール・提案文・単価交渉などのテクニック

比較・ランキング

比較・ランキング

サービス比較・おすすめランキング

最新トレンド

最新トレンド

市場動向・法改正・AIなど最新情報

発注者向けガイド

発注者向けガイド

クラウドソーシングで外注・人材探しをする企業・個人向け

転職・キャリア

転職・キャリア

転職エージェント・転職サイト比較・キャリアチェンジ

看護師

看護師

看護師の転職・副業・フリーランス・キャリアガイド

薬剤師

薬剤師

薬剤師の転職・副業・キャリアパスガイド

保険

保険

生命保険・医療保険・フリーランスの保険設計

採用・求人

採用・求人

無料求人掲載・採用コスト削減・人材募集の方法

オフィス・ワークスペース

オフィス・ワークスペース

バーチャルオフィス・コワーキング・レンタルオフィス

法律・士業

法律・士業

契約トラブル・士業独立開業・フリーランス新法

シニア・50代

シニア・50代

シニア世代のキャリアチェンジ・副業・年金

セキュリティ

セキュリティ

サイバーセキュリティ・脆弱性対策・情報保護

金融・フィンテック

金融・フィンテック

暗号資産・決済・ブロックチェーン・金融テクノロジー

経営・ビジネス

経営・ビジネス

経営戦略・ガバナンス・事業承継・知財

ガジェット・機材

ガジェット・機材

フリーランスに役立つPC・デバイス・周辺機器

子育て×働き方

子育て×働き方

子育てと在宅ワークの両立・保育園・時間管理

補助金・助成金

補助金・助成金

個人事業主・フリーランスが使える公的補助金・助成金・給付金の申請ガイド