純損失 繰越 個人事業主 在宅 2026|赤字を翌年以降に持ち越す手続き

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
純損失 繰越 個人事業主 在宅 2026|赤字を翌年以降に持ち越す手続き

この記事のポイント

  • 純損失の繰越を在宅ワークの個人事業主向けに解説
  • 赤字を翌年以降3年間持ち越す手続き
  • 繰戻し還付まで2026年の最新情報で網羅します

在宅で個人事業を始めた最初の年、開業費や機材費がかさんで赤字になった。そんなとき「この赤字って、来年以降の黒字とぶつけられないの?」と考えるのは、ごく自然な発想です。結論から言うと、できます。それが「純損失の繰越控除」という制度で、青色申告であれば赤字を翌年以降3年間持ち越せます。

ただし、この制度には「赤字が出た年に青色申告で確定申告をする」「その後も連続して申告書を出し続ける」という地味だけれど絶対に外せない条件があります。ここを知らずに「赤字だから申告しなくていいや」と放置してしまうと、せっかくの繰越権利を丸ごと失います。本記事では、在宅ワークの個人事業主が純損失の繰越をどう活用すべきか、手続き・要件・損益通算との違い・繰戻し還付という別の選択肢まで、実務目線で整理していきます。

純損失の繰越とは何か|在宅個人事業主の現状から見る

まず「純損失」という言葉の整理からです。事業所得などを合算してもなお残る、その年のマイナスの所得金額を「純損失の金額」といいます。在宅で個人事業を営む人にとって、この純損失が発生しやすいのは特に開業初年度です。パソコンや周辺機器、デスク環境の整備、ソフトウェアのサブスク、勉強のための書籍やオンライン講座、こうした初期投資が売上を上回るケースは珍しくありません。

総務省や中小企業庁の各種調査でも、フリーランスや個人事業主の開業初期は収益が安定しにくいことが繰り返し指摘されています。在宅ワークは出社型のビジネスに比べて初期コストが低いと言われますが、それでも「最初の1年は仕込みの年」になりやすい。つまり純損失の繰越は、在宅個人事業主にとって「特殊な人だけの話」ではなく、むしろ多くの人が一度は関わる可能性のある制度です。

ここで重要なのは、純損失の繰越が「税金を減らすテクニック」ではなく「払いすぎを防ぐ正当な権利」だという点です。今年100万円の赤字を出し、翌年に100万円の黒字が出たとします。トータルで見れば所得はゼロなのに、繰越をしなければ翌年の100万円にまるまる所得税・住民税がかかってしまう。これは明らかにおかしい。だからこそ税法は、複数年にまたがって損益を均す仕組みを用意しているわけです。

「赤字」と「純損失」は同じではない

混同しやすいのですが、日常会話の「赤字」と税務上の「純損失」は厳密には別物です。会計上の赤字は、単純に収入より経費が多い状態を指します。一方、税務上の純損失は、各種所得を「損益通算」した後になお残るマイナスを指します。

たとえば在宅で事業所得が30万円のマイナス、別に副業的な雑所得が10万円のプラスだった場合、まず損益通算で相殺されてマイナス20万円になります。この20万円が繰越の対象になる純損失です。つまり「事業の帳簿が赤字=そのまま繰越できる金額」ではありません。先に損益通算という手順を踏んで、残った部分だけが純損失として扱われます。この順番を理解しておかないと、繰越できる金額を読み違えます。

在宅ワーク特有の「赤字になりやすいタイミング」

在宅の個人事業主が純損失を意識すべきタイミングは、開業初年度だけではありません。事業の方向転換期も要注意です。たとえばWebライターから動画編集へ、あるいはデータ入力からプログラミングへと業態を広げるとき、新しい機材や学習に投資する一方で、まだその分野の売上が立っていない、という期間が生じます。

こうした「投資が先、回収が後」の構造は在宅ワークでは頻繁に起こります。スキルの幅を広げること自体はソフトウェア作成者の年収・単価相場のような高単価領域へ移っていくうえで合理的ですが、移行期に出た赤字をきちんと繰り越せるかどうかで、手元に残るお金は変わってきます。だからこそ、赤字が見えた段階で繰越の手続きを意識することが大切です。

損益通算の仕組み|純損失の繰越の前段階

純損失の繰越を理解するには、その手前にある「損益通算」を押さえる必要があります。損益通算とは、ある所得のマイナスを、別の所得のプラスと相殺できる制度です。所得は10種類に区分されますが、損益通算ができるのは原則として「不動産所得」「事業所得」「譲渡所得」「山林所得」の4つのマイナスに限られます。在宅の個人事業主にとって主役になるのは、当然「事業所得」です。

たとえば在宅で事業所得が50万円のマイナス、給与所得が200万円のプラスだったとします。会社員をしながら在宅で副業的に事業を営み、その事業が赤字だったケースですね。このとき損益通算によって、給与所得200万円から事業の赤字50万円を差し引き、課税対象を150万円まで圧縮できます。これが損益通算の効果です。

ただし、ここに大きな注意点があります。事業所得として認められるかどうか、という論点です。在宅の副業が「事業所得」なのか「雑所得」なのかは、規模や継続性、帳簿の有無などで判断されます。雑所得のマイナスは原則として損益通算できません。つまり、同じ赤字でも区分が違うだけで給与と相殺できなくなる。在宅副業の赤字を給与とぶつけたいなら、事業所得として認められる実態(帳簿付け・継続的な営み)を備えておく必要があります。

損益通算をする際のルールと順番

損益通算には決められた順序があります。詳細は複雑ですが、ざっくり言えば「同じグループの所得内でまず相殺し、それでも残ったマイナスを他のグループへ回す」という流れです。在宅個人事業主が押さえるべきは、事業所得のマイナスがまず経常所得グループ(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)の中で相殺され、なお残れば譲渡・一時所得グループへ、それでも残れば山林・退職所得へ、という大枠です。

実務上、ほとんどの在宅ワーカーは「事業所得のマイナス」を「給与所得や他の事業的なプラス」とぶつける、というシンプルなパターンに収まります。ここで損益通算をしてもなお赤字が残った場合、はじめて「純損失の繰越控除」の出番になります。逆に言えば、損益通算だけでマイナスを吸収しきれるなら、わざわざ翌年以降に繰り越す必要はありません。

正直なところ、この「損益通算→純損失の繰越」という二段構えは、初めて確定申告をする人には分かりにくい設計だと思います。ただ、順番さえ理解してしまえば「今年の赤字をまず今年のプラスで消す。消えなかった分を来年以降へ送る」というだけの話です。

純損失の繰越控除|赤字を3年間持ち越す手続き

いよいよ本題です。損益通算をしても控除しきれなかった純損失の金額は、青色申告であれば翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字から差し引くことができます。これが純損失の繰越控除です。

引用で制度の核心を確認しておきましょう。

赤字と黒字の各所得を損益通算しても、損失額が残る場合もあります。この残額を「純損失の金額」といいます。純損失の金額は一定条件のもと、翌年に繰り越すことが可能です。つまり、今年の赤字と翌年の黒字を相殺できるのです。これは赤字の金額が残っている限り、3年間まで控除が認められています。この制度が「損失の繰越控除」です。

具体例で見てみます。2026年に在宅事業で90万円の純損失が出たとします。翌2027年は黒字40万円、2028年は黒字30万円、2029年は黒字50万円だったとしましょう。繰越控除を使えば、2027年の黒字40万円から繰越損失40万円を差し引いて課税所得ゼロ。残る純損失は50万円。2028年は黒字30万円から30万円を差し引いてゼロ、残り20万円。2029年は黒字50万円から残り20万円を差し引いて課税所得30万円、という具合に消化していけます。

これを繰越しなかった場合と比べると、3年間で課税される所得の合計が大きく変わります。在宅ワークで所得がまだ不安定な時期に、この差は手取りに直結します。

純損失の繰越に必要な要件|青色申告がカギ

純損失の繰越控除を受けるための要件は、突き詰めると次の2つです。

純損失の繰越控除について適用を受けるためには、純損失が発生した年分の所得税の確定申告書を提出し、翌年以降も連続して確定申告書を提出さえしていればOKです。純損失の金額の全額について繰越控除を受けるには、損失が発生した年のみ青色申告をしていればよく、控除を受ける年の確定申告が青色か、白色かは問われていません。

ここはとても重要なので噛み砕きます。第一に、純損失が発生した年に青色申告で確定申告をしておくこと。第二に、その後も連続して確定申告書を提出し続けること。この2つです。

特に見落としがちなのが「赤字の年こそ申告する」という点です。「黒字じゃないんだから申告しなくていい」と考えてしまう人がいますが、これは致命的な誤解です。赤字の年に青色申告をしておかなければ、そもそも純損失を翌年に送る権利が発生しません。在宅で開業初年度に赤字を出したなら、その年の申告は「税金を払うため」ではなく「来年以降の権利を確保するため」に行うのだ、と認識を切り替えてください。

青色申告を選ぶには、原則としてその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出しておく必要があります。在宅ワークを事業として本格的に始めるなら、開業届とセットでこの申請書も出しておくのが定石です。手続きの詳細は国税庁の案内(https://www.nta.go.jp/)で確認できます。

白色申告でも繰越できる場合がある

「青色申告じゃないと繰越は無理」と思い込んでいる人が多いのですが、白色申告でも一部繰り越せるケースがあります。それが「被災事業用資産の損失」など、特定の災害等による損失です。通常の事業赤字の全額繰越は青色申告者の特典ですが、白色申告者でも変動所得の損失や被災事業用資産の損失については繰越が認められています。

とはいえ、在宅ワークの一般的な事業赤字を全額繰り越したいのであれば、答えはシンプルに「青色申告を選ぶべき」です。青色申告には最大65万円の特別控除という別の大きなメリットもあり、繰越の権利確保と合わせて考えれば、在宅個人事業主が白色を選び続ける理由はほとんどありません。帳簿付けの手間はクラウド会計ソフト(freeeマネーフォワードなど)でかなり軽減できる時代です。

連続申告を切らさない|在宅ワーカーが陥りやすい罠

純損失の繰越で最も多い失敗が「連続申告を切らす」ことです。繰越期間中は、たとえ赤字でも黒字でも、毎年必ず確定申告書を提出し続けなければなりません。1年でも申告を飛ばすと、繰越の連鎖が途切れてしまうおそれがあります。

私自身、駆け出しの頃に在宅で受けた仕事の合間を縫って確定申告をしていた時期があり、「今年は所得がほとんどないから申告しなくてもいいかな」と一瞬考えたことがあります。結果的には申告しましたが、もしあのとき手を抜いていたら、前年に発生していた繰越損失をきれいに失っていたところでした。在宅ワークは申告のリマインドをしてくれる会社の経理担当もいません。繰越中であることを自分で管理し続けるしかない、という前提で動く必要があります。

繰越損失がある年は、確定申告書の所定の欄(損失申告用の付表)に繰越額を記載します。e-Tax(https://www.e-tax.nta.go.jp/)を使えば前年データの引き継ぎで記載漏れを減らせますが、それでも最終的なチェックは自分の責任です。

純損失の繰戻し還付|繰越とは逆の選択肢

純損失への対応は「翌年以降へ繰り越す」だけではありません。逆に「前年へさかのぼって還付を受ける」という選択肢もあります。それが「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求」です。

「純損失の繰越控除」は、前述の通り純損失の金額を翌年から3年に渡って所得から控除することができる制度です。一方、その年に発生した純損失の金額を前年分の所得金額から控除し、所得税額を再計算した際、実際に納めた所得税額との差額が還付される制度があります。それが「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」です。この制度の適用を受けるための条件は下記です。

つまり、前年は黒字でしっかり所得税を納めていたのに、今年は在宅事業が赤字になった、というケースで威力を発揮します。今年の純損失を前年の黒字にぶつけて所得税を再計算し、払いすぎていた分を還付してもらう仕組みです。繰越が「未来の黒字と相殺」なのに対し、繰戻しは「過去に払った税金を取り戻す」という発想の違いがあります。

この制度を使うには、前年分も青色申告をしていること、今年(損失の年)も青色申告で確定申告すること、そして「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告書とあわせて提出することが必要です。手続きの正確な要件は国税庁の案内で確認してください。

繰越と繰戻し、どちらを選ぶべきか

ここは在宅個人事業主がよく迷うポイントです。結論から言うと、「前年に十分な所得税を納めていて、来年以降の黒字見込みが不透明なら繰戻し還付」「来年以降は黒字回復が見込めて、まとまった黒字とぶつけたいなら繰越」という整理が基本になります。

繰戻し還付のメリットは、現金がすぐ手元に戻ってくることです。在宅ワークでキャッシュフローが厳しい局面では、この即効性は大きい。一方デメリットは、還付請求をすると税務署の調査対象になりやすいと言われる点や、対象が前年1年分に限られる点です。繰越のメリットは最大3年という長い期間で柔軟に消化できることですが、来年以降に十分な黒字が出なければ控除しきれずに権利が消滅するリスクがあります。

正直なところ、どちらが得かは個々の所得状況次第で一概には言えません。在宅事業の翌年以降の見通し、住民税への影響、手元資金の必要性、これらを総合して判断することになります。判断に迷う規模の損失であれば、税理士に相談する価値は十分にあります。

雑損失の繰越控除との違い|混同しないために

純損失と名前が似ている制度に「雑損失の繰越控除」があります。これは災害や盗難、横領によって生活用資産などに損害を受けた場合の「雑損控除」で、その年の所得から控除しきれなかった分を翌年以降3年間繰り越せる、という制度です。

在宅で仕事をしていると、自宅が仕事場でもあるため両者が紛らわしくなります。たとえば自宅兼仕事場が災害に遭った場合、事業用部分の損失は事業所得の必要経費や純損失の話になり、生活用部分の損失は雑損控除・雑損失の繰越の話になる、というように区分が分かれます。

ポイントは、純損失が「事業などの所得計算の結果生じたマイナス」であるのに対し、雑損失は「災害・盗難等による資産の損失」だという点です。発生原因も対象もまったく別物です。確定申告書の記載欄も異なるため、自分の損失がどちらに該当するのかを最初に正しく切り分けることが、手続きを誤らない第一歩になります。

株式やマイホーム売却の損失|在宅事業とは別枠の特例

純損失の繰越と並んでよく検索されるのが、上場株式等の譲渡損失やマイホーム(居住用財産)売却の損失に関する繰越特例です。在宅個人事業主のなかには、事業のかたわら投資をしている人や、ライフステージの変化で住み替えを検討する人もいるでしょう。

上場株式等の譲渡損失は、一定の要件を満たせば申告分離課税の配当所得等と損益通算でき、控除しきれなかった分を翌年以降3年間繰り越せます。マイホームの売却損についても、買い換えや住宅ローン残高との関係で一定要件を満たすと、損益通算と繰越控除の特例が使えるケースがあります。

ただし、これらはいずれも「事業の純損失とは別枠の制度」です。事業の赤字とごっちゃにして相殺できるわけではない点に注意が必要です。在宅事業の所得と、株やマイホームの譲渡損益は、税法上のルートが分かれています。それぞれの特例には細かな適用要件があるため、該当しそうな場合は金融庁(https://www.fsa.go.jp/)の投資関連情報や国税庁の案内で要件を確認してください。

赤字を申告しなかったらどうなるか|在宅ワーカーへの警告

ここは多くの在宅個人事業主が誤解しているポイントなので、独立して取り上げます。「赤字なら確定申告しなくてもいいのでは?」という疑問です。

たしかに、所得税の観点だけ見れば、所得がマイナス(または基礎控除以下)で納税額が発生しないなら、申告義務がないように見える年もあります。しかし、純損失の繰越という権利の面から見ると、赤字の年に申告しないのは大きな機会損失です。前述の通り、純損失を翌年以降に送るには「損失が出た年に青色申告で確定申告をする」ことが大前提だからです。申告しなければ、繰越のスタートラインにすら立てません。

さらに、住民税の申告や、各種の所得証明・課税証明が必要になる場面でも、確定申告をしていないと不都合が生じます。在宅ワークは収入を証明する給与明細のようなものがないため、確定申告書の控えが唯一の公的な所得証明になります。賃貸契約、各種ローン審査、保育園の申し込み、こうした場面で所得証明を求められたとき、申告していないと困るのは自分です。

この点は個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいでも触れていますが、個人事業主が金融機関の審査を受ける際には複数年分の確定申告書が重視されます。赤字の年であっても、きちんと申告して記録を積み上げておくこと自体が、将来の信用形成につながります。

在宅事業の経費計上と純損失の関係

純損失の話は、つきつめれば「いかに正確に経費を計上して所得を計算するか」という話でもあります。在宅ワークでは、家賃や光熱費の一部を事業按分で経費にできる「家事按分」、通信費、機材の減価償却など、計上できる経費が意外と多くあります。これらを漏れなく計上した結果として赤字になったのであれば、それは正当な純損失です。

逆に、本来経費にできるものを計上し損ねて「黒字に見えている」状態だと、繰越できるはずの損失を取りこぼすことになります。日々の節税の積み上げ方については個人事業主 節税 2026 テクニックで具体的に整理しています。また、ふるさと納税の活用可否は所得の状況で変わるため、赤字や純損失がある年はふるさと納税 上限額 個人事業主もあわせて確認しておくと、年間の税負担を立体的に設計できます。

正確な経費計上は、繰越制度を最大限に活かす前提条件です。「赤字を作るために無理に経費を盛る」のは論外ですが、「正当に使った経費を漏らさず計上する」のは在宅個人事業主の当然の権利です。

独自データ考察|在宅ワークの所得安定化と純損失の意味

ここまで純損失の繰越を制度面から解説してきましたが、最後に在宅ワーク市場の構造から、この制度の意味を考えてみます。

在宅ワークの個人事業主が純損失を出しやすいのは、繰り返しになりますが「初期投資が先行し、収益化が後になる」構造があるからです。これはスキルを磨いて単価を上げていく在宅ワークの王道プロセスと表裏一体です。たとえば著述家,記者,編集者の年収・単価相場を見ると、ライティング系の単価は経験や専門性で大きく開きます。最初の年に学習投資をして赤字を出し、翌年以降に単価を上げて回収していく、という流れは合理的なキャリア戦略です。

同様に、需要が伸びている分野へ移行する際の投資も赤字要因になります。たとえばAIコンサル・業務活用支援のお仕事AI・マーケティング・セキュリティのお仕事のような領域は、案件単価が高い一方で、参入には学習やツール導入のコストがかかります。こうした成長分野への投資で生じた純損失を翌年以降の黒字と相殺できることは、在宅ワーカーが安心してスキル投資に踏み切るための税制上の安全網だと言えます。

技術系の領域も同じ構造です。アプリケーション開発のお仕事のような高単価案件を取りにいくには、相応の学習期間と環境投資が必要です。資格でいえばCCNA(シスコ技術者認定)のようなインフラ系資格や、ビジネス文書検定のような実務スキルの証明は、初期に費用がかかるものの中長期の受注力を底上げします。これらの投資で生じた赤字も、純損失の繰越という枠組みの中で翌年以降に消化していけるわけです。

つまり純損失の繰越は、単なる「赤字の救済措置」ではなく、在宅個人事業主が複数年スパンで事業を設計するための前提条件です。今年の赤字を恐れて投資を控えるのではなく、今年の赤字を正しく申告して翌年以降の権利に変える。この発想の転換ができるかどうかが、在宅ワークを単年度の収支から「複数年の事業」へと育てられるかの分かれ目になります。

業務委託マッチングサービスや在宅ワーク求人サイトを通じて受注を増やしていく過程でも、初期は手数料負担や設備投資が重く、純損失が出やすい時期があります。だからこそ、赤字の年こそ青色申告で確定申告を行い、繰越の権利を確保し、連続申告を切らさない。この基本動作を徹底することが、在宅で長く事業を続けるための土台になります。制度を知らずに権利を捨ててしまう人と、制度を使い倒して複数年で損益を均す人。同じ赤字でも、数年後の手取りには確実な差が生まれます。

よくある質問

Q. 白色申告の方が簡単で良いと聞いたのですが?

以前は白色申告なら帳簿付けが不要という時代もありましたが、現在は白色申告でも帳簿の保存が義務化されています。記帳の手間がほぼ変わらない以上、クラウド会計ソフトを利用して自動で複式簿記を作成し、65万円控除を受けられる青色申告を選ばない理由はありません。

Q. 青色申告の申請期限を過ぎてしまったらどうすればいいですか?

期限を過ぎてからの提出は、翌年分からの適用となります。その年については白色申告で行い、早めに申請書を出して翌年に備えるしかありません。遡っての適用は原則不可能です。

Q. 65万円控除を受けるために必要な「複式簿記」は難しいですか?

手書きで行う場合は非常に難易度が高いですが、現在のクラウド会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくても画面の指示に従うだけで複式簿記の形式で帳簿が作成されます。

Q. 会社員の副業として活動している場合でも、開業届を出して青色申告ができますか?

可能です。ただし、副業の所得が「事業所得」として認められる程度の継続性や規模感 を持っている必要があります。単発の小遣い稼ぎ(雑所得)とみなされる場合は、青色 申告の特別控除は受けられないため、自身のビジネスの性質を事前に確認しましょう。

Q. 個人事業主の確定申告はいつまでに行えばよいですか?

原則として、毎年2月16日から3月15日の間に行います。還付申告の場合は、1月から行うことも可能です。期限を過ぎると延滞税が発生する場合があるため、早めの準備を心がけましょう。

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朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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