個人事業主 親の介護 経費|在宅介護費用が事業経費にできるラインの判定


この記事のポイント
- ✓個人事業主が親の介護に直面したとき
- ✓どこまでが事業経費でどこからが家事費なのか
- ✓在宅介護で発生する費用の判定基準と
結論から書きます。個人事業主が親の介護にかけた費用は、原則として事業の経費にはなりません。介護費用は所得税法上「家事費」に分類され、所得から控除できるのは事業所得ではなく、医療費控除・障害者控除・扶養控除といった「所得控除」のルートです。ただし、在宅介護をしながら自宅で事業を営んでいるケースでは、家賃・水道光熱費・通信費の按分割合に介護動線の影響が出るため、ここを正しく整理しないと税額で年間数万円〜十数万円単位の差が出ます。
会社員には介護休業給付金がありますが、個人事業主には休業補償が制度として存在しません。にもかかわらず「親の介護費用は経費で落とせるはず」と曖昧に処理してしまい、税務調査で否認されて修正申告に追われる事例は珍しくない。本記事では、在宅介護費用が事業経費になる/ならないの判定ライン、所得控除で取り戻せる金額、フリーランス新法を活用した業務交渉、そして仕事を止めないための実務的な備えを、データと制度根拠に沿って整理します。
個人事業主が親の介護で直面する「3つの収入リスク」とマクロ的な背景
総務省「就業構造基本調査」によると、家族の介護・看護を理由に過去5年間に離職した人は全国で約10.6万人規模で推移しており、介護離職はもはや個人の問題ではなく労働市場全体の課題です。この数字の中には、雇用統計に直接出てこない個人事業主・フリーランスの「実質的な廃業」が相当数埋もれていると推測されます。会社員と違って、個人事業主の介護離脱は「失業」とカウントされにくいためです。
個人事業主が親の介護で直面するリスクは、整理すると次の3つに集約されます。
第一に、稼働時間の物理的な減少による売上減です。週10時間を介護に取られれば、時間単価5,000円のライターなら月20万円、稼働日ベースなら年間240万円の売上機会を失う計算になります。第二に、休業補償の不在です。会社員には介護休業給付金(賃金の67%、最大93日)がありますが、フリーランスは1円も補償されません。第三に、介護費用そのものの増加です。生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」では、介護にかかった費用の平均は月額8.3万円、一時費用が平均74万円と報告されています。
会社員が介護で長期休業した場合、収入減は介護休業給付金でカバーできますが、個人事業主やフリーランスには親の介護に利用できる休業補償はありません。この記事では介護と仕事を両立させるための工夫や、フリーランス新法で認められた権利と業務交渉のポイント、そして将来への備えをファイナンシャルプランナー監修のもと解説します。
正直なところ、この「休業補償ゼロ」という現実を直視しないまま「家族の介護に向いている柔軟な働き方」と個人事業主のキャリアが語られがちな点は、これはどうかと思います。柔軟性があるのは事実ですが、補償がないという裏側は同じ筆致で伝えるべきです。
個人事業主の介護費用は事業経費になるのか|判定の基本ライン
ここが本記事の核心です。結論を先に置きます。
親の介護に直接かかる費用、つまり訪問介護サービス費・デイサービス費・介護用ベッドのレンタル料・おむつ代・介護保険の自己負担分などは、所得税法第45条にいう「家事上の経費」に該当し、事業所得の必要経費にはなりません。これは親が事業の手伝いをしているかどうかに関係なく、原則として変わらない。
例外的に経費性が認められる可能性があるのは、次の3パターンです。
1. 親が事業専従者で、業務遂行中の労災的支出に近い場合
親を青色事業専従者として届け出ており、業務時間中にケガをして発生した医療費の自己負担を、事業主が福利厚生費的に負担するケースです。ただしこれは形式的には「専従者給与の付加」または「家事費」と整理されることが多く、税務上の経費計上は実務でも判断が分かれます。安易に処理せず、税理士に個別判断を仰ぐ領域です。
2. 自宅兼事務所での家事按分に介護動線が影響する場合
在宅で事業を営んでいる場合、家賃・水道光熱費・通信費は事業使用割合で按分して経費計上します。たとえば家賃12万円の自宅で、事業使用が床面積の30%なら月36,000円を経費にできる。介護を始めて親の部屋を確保した結果、事業スペースの比率が下がるなら按分率を下方修正する必要がありますが、逆に「介護中の親のために空調を24時間稼働させた電気代の増加分」は事業経費に含めてはいけません。これは家事費です。
3. 介護用の設備改修費が事業用区画と重複する場合
事業用の作業スペースと共用の通路に手すりを設置した、というケース。共用部分の改修費は事業使用割合で按分して経費化できる余地がありますが、純粋な介護目的の改修(浴室の介護用リフォーム、親の寝室の段差解消など)は対象外です。これも家事費。
私自身、在宅で原稿仕事をしていた時期に祖母の介護に巻き込まれかけたことがあり、そのとき税理士に相談して一番釘を刺されたのが、この「按分率を上げて誤魔化したくなる誘惑」でした。介護で家にいる時間が増えたから家賃の事業按分率を上げる、というのは典型的なNGパターンです。事業按分はあくまで「事業のために物理的に使っている時間・空間」で決まり、介護で在宅していることは事業使用には数えられません。
経費にできない介護費用を「税金で取り戻す」5つの所得控除
経費にならないなら、どこで取り戻すか。個人事業主が親の介護費用について使えるのは、確定申告の「所得控除」ルートです。以下の5つを順番に検討してください。
1. 医療費控除|介護費用のかなりの部分が対象になる
医療費控除は、年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた部分を所得から控除できる制度です。意外に知られていませんが、介護関連の支出のうち、次のものは医療費控除の対象になります。
訪問看護・訪問リハビリの自己負担分、介護老人保健施設・介護医療院・指定介護療養型医療施設の利用料の一部、医師の指示によるおむつ代(おむつ使用証明書が必要)、医療系サービスを含むデイケアの利用料の一部、医師による居宅療養管理指導費。一方、純粋な生活援助系のサービス、たとえば家事援助だけの訪問介護や、医療系を含まないデイサービスは医療費控除の対象外です。
国税庁の公式情報は国税庁のサイトで確認できます。医療費控除の対象範囲はかなり細かく定められているため、領収書はサービス種別ごとに分けて保管してください。
2. 障害者控除|要介護認定で対象になる可能性
意外と見落とされがちなのが障害者控除です。市区町村長から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、所得税の障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円、同居なら75万円)が使えます。要介護認定そのものが自動的に障害者控除の対象になるわけではなく、認定書の交付申請が別途必要な点に注意してください。
要介護2以上または認知症の症状がある親は対象になる可能性が高い。申請は親の住民票がある市区町村の介護保険担当窓口です。
3. 扶養控除|同居老親等は最大58万円
親を扶養に入れている場合、扶養控除の対象になります。年齢70歳以上の老人扶養親族で同居していれば58万円、別居でも48万円の所得控除が受けられます。ここでいう「同居」は税法上、病気の治療のため入院している場合も含まれますが、介護施設に入所している場合は同居扱いになりません(別居扱い)。
親に年金収入がある場合、合計所得金額が48万円以下であることが扶養の要件です。公的年金等控除を引いた後の金額で判定するので、年金収入が年間158万円以下(65歳以上の場合)なら、ほかに所得がなければ扶養に入れる計算になります。
4. 社会保険料控除|親の介護保険料を自分が払えば全額控除
親と生計を一にしていて、自分が親の介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を支払っている場合、その全額が社会保険料控除の対象になります。普通徴収(納付書払い)で自分の口座から払えば対象、年金からの天引き(特別徴収)の場合は親自身の所得から控除されるため対象外、という違いがあります。
要介護度の高い親の介護保険料は意外と高額になるケースがあり、ここを自分の所得控除に取り込むだけで税額が変わります。
5. 生命保険料控除(介護医療保険料控除)
民間の介護保険・医療保険に加入していれば、生命保険料控除のうち「介護医療保険料控除」枠で最大4万円(所得税)の控除が使えます。親の介護費用負担に備えて自分が契約した保険の保険料も対象です。
在宅介護を続けながら事業を回すための「実務的な業務交渉と備え」
経費・控除の話だけでは仕事は続きません。ここからは、実際に在宅介護をしながら事業を維持するための実務面を整理します。
フリーランス新法を業務交渉に使う
2024年11月施行のフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)は、個人事業主の業務環境を発注者側に意識させる根拠として極めて有効です。同法では、発注者に対して書面交付義務、報酬支払期日(受領日から60日以内)、ハラスメント対策の体制整備、育児・介護を理由とした業務調整への配慮義務などが課されました。
「親の介護で来月から月曜は稼働を半日にしたい」という相談は、感情的な相談ではなく、フリーランス新法を背景にした業務調整の正式な交渉として持ち出してよい。発注者側も、優秀なフリーランスを介護離脱で失う方が長期的な損失だと理解している企業は柔軟に応じます。逆に渋る発注者は、長期で組む相手として再評価すべきというのが、私の現場感覚です。
業務交渉の実務的な進め方は、個人事業主 節税 2026 テクニックで扱っている節税論点とも密接に関わります。介護で稼働が落ちる時期は、経費圧縮や所得分散の見直しタイミングでもあります。
仕事の「ストック化」を急ぐ
介護は予測しにくい。だからこそ、稼働時間に直接連動する売上だけに依存する状態は危険です。月の稼働ゼロでも一定の売上が立つ仕組み、たとえば月額固定の顧問契約、コンサルティングフィー、コンテンツ販売、過去案件からの紹介報酬などをポートフォリオに組み込んでおく必要があります。
エンジニア・ITコンサルタント系のフリーランスであれば、月額制のAIコンサル・業務活用支援のお仕事のような、稼働時間より成果報酬や顧問料に近い契約形態を選ぶ余地があります。同様にAI・マーケティング・セキュリティのお仕事系の領域では、月額のセキュリティ監視やマーケ運用顧問など、稼働ピークを分散しやすい契約が増えています。
開発系ではアプリケーション開発のお仕事を月額の保守運用契約として受ける形式が定着しており、新規開発が止まっても保守フィーが入る構造を作れば、介護で稼働が半減しても致命傷を避けられます。
在宅でできる仕事への寄せ方
訪問介護やデイサービスを利用しても、親を1人にできない時間は必ず残ります。在宅完結できる仕事の比率を上げることが、稼働継続の最低条件です。執筆・編集系の単価相場は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で公開しているデータを参照すると、在宅完結率が高く、かつ稼働時間あたりの単価コントロールがしやすい職種が見えてきます。
エンジニア系ではソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、フルリモート前提の単価帯がレンジで把握できます。介護を機に客先常駐型から在宅型へ働き方を寄せる場合の、現実的な単価感の目安になります。
スキルの「賞味期限」対策
介護で稼働が落ちる期間、スキルメンテナンスを止めるとリスタート時に単価が落ちます。短時間で取得できる体系資格をはさんでおくのは有効な手です。ライター・編集職ならビジネス文書検定のような書面コミュニケーション系の資格、インフラ系ならCCNA(シスコ技術者認定)のようなベンダー資格は、稼働できない時期にこそ取りやすく、復帰時の名刺代わりになります。
在宅介護で発生する費用を「税務上どう区分するか」のチェックリスト
ここまでの話を、確定申告のフロー上どう処理するかに落とし込みます。在宅介護をしている個人事業主が決算期に確認すべき項目です。
第一に、事業用按分の見直し。介護開始前と後で家の使い方が変わったなら、家賃・水道光熱費・通信費の事業按分率を見直します。介護のために在宅時間が増えた分を事業按分に含めてはいけない。床面積比・時間比のいずれで按分しているかを明確にし、根拠書類(間取り図、稼働時間記録)を残します。
第二に、医療費の集計。1月から12月までの医療費を、確定申告書の医療費控除明細書のフォーマットに沿って整理します。本人・配偶者・親(生計同一の親族)の医療費はすべて合算可能で、いちばん所得の多い人の確定申告で控除した方が節税効果は大きい。個人事業主で所得が高い場合は、自分の申告にまとめるのが基本です。
第三に、扶養控除の判定。親の合計所得金額が48万円以下かどうかを年金収入から逆算します。年金以外に不動産収入や配当所得がある場合は要注意です。
第四に、障害者控除対象者認定書の確認。要介護認定を受けていても、自治体に認定書の交付を申請していなければ控除は使えません。前年に申請し忘れていた場合、過去5年分は更正の請求で取り戻せる可能性があります。
第五に、社会保険料控除の付け替え。親の介護保険料・国保料を自分の口座から納付しているか、納付書のコピーや口座引落明細を保存しているか。年金天引きの分は親の所得控除になるため、自分の申告には入れません。
第六に、生命保険料控除証明書の確認。10〜11月に保険会社から届く控除証明書を保管し、新制度・旧制度の区分、一般・介護医療・個人年金の区分を間違えずに入力します。
第七に、青色申告特別控除の維持。介護で記帳作業が滞り、複式簿記が崩れて65万円控除が10万円控除に格下げされるケースがあります。会計ソフトでの自動仕訳・銀行口座連携を徹底し、最低でも月次で帳簿を締める運用を維持してください。freeeやマネーフォワードのような口座連携型の会計ソフトは、介護で記帳時間が取れない時期の保険として有効です。
執筆・編集系の市場では、文字単価が1円未満の量産案件と、専門領域で3〜10円を超える高単価案件の二極化が進んでいます。介護で稼働が半減するなら、量産案件を半分こなしても収入は半減するだけですが、高単価案件にシフトできれば稼働半減でも収入維持は可能になる。これは介護リスクへの最も実効性のある備えです。
ITエンジニア系では、客先常駐の稼働時間連動型契約から、業務委託・準委任の成果報酬型への移行が、介護世代のフリーランスにとって現実的な選択肢になっています。月額固定の顧問契約は、稼働日が読めない介護中のフリーランスにとって最も収入が安定する契約形態です。
住宅ローン審査にも影響が出ます。介護で売上が一時的に落ちた年の確定申告書を見て、銀行は審査を渋ります。これに関する備えは個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいで詳述していますが、介護期に売上が下振れする可能性がある個人事業主は、住宅ローンや事業性融資のタイミングを介護開始前に前倒すか、介護期後の2〜3年で再申請するかの判断が必要になります。
ふるさと納税の上限額も介護期間中は要再計算です。所得が下がれば寄付上限も下がるため、前年同額で寄付してしまうと自己負担が増える結果になります。詳細はふるさと納税 上限額 個人事業主で計算式を整理していますが、介護開始の年は11月時点で売上着地見込みを再計算し、上限額を引き下げて寄付するのが安全です。
最後に強調しておきたいのは、介護費用の経費計上に関する誤った節税情報の存在です。SNSや一部のメディアでは「親の介護関連支出を福利厚生費で落とせる」「家事按分を実態より大きくしてもバレない」といった情報が出回ることがあるが、これらは税務調査で否認されるリスクが極めて高い。否認されれば過少申告加算税(10〜15%)と延滞税が上乗せされ、節税どころか実質増税になります。
正攻法は地味です。経費にならないものは経費にしない。代わりに、医療費控除・障害者控除・扶養控除・社会保険料控除を漏れなく拾い、按分率は実態どおりに算定し、青色申告特別控除を死守する。フリーランス新法を背景に発注者と業務調整を進め、契約形態を月額固定型に寄せて稼働連動リスクを下げる。在宅完結度の高い案件に寄せて、介護動線と仕事動線の競合を最小化する。地味な対応の積み重ねが、介護を抱えた個人事業主の事業継続を支える唯一の現実解です。
よくある質問
Q. 予防接種や健康診断の費用は医療費控除に含まれますか?
原則として、病気の「治療」ではないため医療費控除の対象外です。ただし、健康診断の結果、重大な病気が見つかり、引き続き治療を行った場合には、その診断費用も治療費の一部として控除対象に含めることができます。一方、セルフメディケーション税制では、これらの費用自体は控除できませんが、制度を利用するための「一定の取組」の証明として活用します。
Q. 2026年に医療費控除を忘れずにやる最大のメリットは何ですか?
「住民税の劇的な軽減による、手取りキャッシュの増加」です。医療費控除を行うと、今年の所得税が還付される(春にお金が戻る)だけでなく、翌年6月以降に納める「住民税(一律10%)」の金額が確実に安くなります。フリーランスにとって重くのしかかる翌年の固定費(税負担)を削れることが、精神的にも財務的にも最大のメリットです。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制、結局どっちがおすすめですか?
基本的には「医療費総額が10万円(または所得の5%)を超えるかどうか」が最初の分岐点です。超える場合は、診療費も含められる「医療費控除」の方が得になるケースが大半です。超えないけれど、薬局で買った対象の市販薬が1万2,000円を超えるなら、迷わず「セルフメディケーション税制」を選択しましょう。
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この記事を書いた人
朝比奈 蒼
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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