個人事業主 国際送金 仕訳|外貨建て売上を円換算する3つの方式


この記事のポイント
- ✓個人事業主が国際送金を受け取った時の仕訳方法を解説
- ✓外貨建て売上の円換算方式3パターン
- ✓Wise・PayPalの実務処理
「海外のクライアントから入金があったけど、これって帳簿にどう書けばいいの?」「為替レートはいつのものを使うべき?」個人事業主として国際送金を受け取った瞬間、多くの方が悩む論点です。結論から言うと、外貨建て売上の円換算には3つの方式があり、選んだ方式は原則として継続適用が必要です。本記事では、個人事業主が国際送金を仕訳する際の実務的なルール、為替差損益の扱い、Wise・PayPalなど主要決済サービスごとの処理方法を、税務上の根拠を踏まえて整理します。
個人事業主と国際送金を取り巻く現状
リモートワークとクロスボーダー取引の常態化により、個人事業主が海外クライアントから報酬を受け取るケースは確実に増えています。経済産業省のデジタル経済関連統計でも、越境EC市場規模は年々拡大しており、サービス輸出(ライティング・デザイン・開発受託など)に従事する個人事業主の母数も同様に伸びている傾向が見られます。
問題は、こうした事業者の多くが「外貨で入金される」という前提を税務処理に落とし込めていないことです。日本の所得税法は円建てで計算することを原則としているため、外貨建ての売上はどこかの時点で円に換算しなければなりません。この換算をいい加減に行うと、税務調査で売上計上漏れや為替差損益の未計上を指摘されるリスクがあります。
国税庁が公開している「外貨建取引の換算」に関する通達では、原則として取引日のTTM(仲値)で換算することが定められています。ただし継続適用を条件にTTSやTTBを使う方法も認められており、ここに実務上の選択肢が生まれます。
外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供等)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額は、当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
つまり「取引日の為替レート」で換算するのが原則であり、入金日のレートをそのまま使えばよいわけではない、という点が国際送金の仕訳で最初につまずくポイントです。
外貨建て売上を円換算する3つの方式
国際送金を伴う売上の仕訳で最も重要なのは、「いつの・どのレートで」円換算するかという問題です。実務で使われる主要な方式は3つあります。それぞれの特徴と、どんな個人事業主に向くかを整理します。
1. TTM(仲値)方式:原則的な方法
TTM(Telegraphic Transfer Middle Rate、電信仲値)は、銀行が公表する売値と買値の中間値です。国税庁の通達上、外貨建取引の円換算で原則的に使うべきレートとされています。
例えば米ドル1ドル=150円のTTMが公表された日に、1,000ドルの売上があった場合、円換算売上は15万円として記帳します。実際の入金額がいくらであっても、売上計上時点ではTTMで計算するのが原則です。
メリットは「税務上もっとも安全」であること。デメリットは、TTMを毎日確認する手間がかかる点と、実際の入金額(送金手数料や為替手数料を差し引いた金額)との差額を別途仕訳する必要がある点です。
2. TTS方式:継続適用が条件
TTS(Telegraphic Transfer Selling Rate、対顧客電信売相場)は、銀行が顧客に外貨を売る際のレートです。TTMより高め(円安寄り)に設定されています。
輸入取引(海外への支払い)で継続して使う場合に認められていますが、売上計上時にTTSを使うと売上が実態より大きく計上されてしまうため、通常は採用されません。海外への外注費支払いがメインの個人事業主が「保守的に費用を多めに見積もる」目的で使うケースが稀にあります。
3. TTB方式:輸出取引で実務的に多い
TTB(Telegraphic Transfer Buying Rate、対顧客電信買相場)は、銀行が顧客から外貨を買い取る際のレートです。TTMより低め(円高寄り)に設定されています。
海外クライアントから報酬を受け取る個人事業主は、実質的に「外貨を売って円を受け取る」立場なので、継続適用を条件にTTBで売上を計上することが認められます。売上を保守的に(少なめに)計上することになるため、税務リスクが低く、実務でも採用例が多い方式です。
ただし、一度TTBを選んだら継続適用が必要であり、年度の途中でTTMやTTSに切り替えることはできません。これは継続性の原則として会計でも税務でも重視されます。
国際送金の基本的な仕訳パターン
それでは、具体的な仕訳例を見ていきましょう。前提として、米国クライアントから1,000ドルの報酬が振り込まれ、取引日のTTMが150円、入金日のTTBが148円、銀行手数料が3,000円だったケースを想定します。
売上計上時(取引日)
取引日(請求書発行日や役務提供完了日)にTTM150円で計上します。
借方:売掛金 150,000円 貸方:売上高 150,000円
ここでは「いくら入金されるか」はまだ確定していません。あくまで取引日のレートで売掛金を立てるのがポイントです。
入金時(入金日)
入金日には、実際に円口座へ着金した金額で仕訳します。1,000ドル×TTB148円=14万8千円が銀行口座に入り、そこから手数料3,000円が引かれて、最終的に14万5千円が入金されたとします。
借方:普通預金 145,000円/支払手数料 3,000円/為替差損 2,000円 貸方:売掛金 150,000円
ここで登場するのが為替差損益です。売上計上時のレート(TTM150円)と入金時のレート(TTB148円)の差額×ドル金額=2,000円が為替差損となります。為替が円安方向に動いていれば、逆に為替差益が出ます。
為替差損益はどこに計上するか
為替差損益は所得税法上、事業所得として処理するのが一般的です。雑所得として処理する考え方もありますが、本業の取引に付随して生じる為替差損益であれば、事業所得に含めるのが実態に合っています。
なお、為替差損益は法人税法上は営業外損益として処理するのが原則ですが、個人事業主の場合は損益計算書上「雑収入」または「雑費」として処理しても、税務上の問題は通常生じません。継続して同じ科目で処理することが重要です。
Wise・PayPalなど主要決済サービス別の仕訳実務
国際送金の手段は、伝統的な銀行送金だけではありません。実務ではWiseやPayPal、Payoneerなどのフィンテックサービスが広く使われています。それぞれ仕訳の特徴が異なるので、サービスごとに整理します。
Wiseの場合
Wiseはマルチカレンシー口座を提供しており、外貨のまま保有することも、円に変換して引き出すこともできます。仕訳の論点は以下の3つです。
第一に、Wise口座に外貨で着金した時点では「外貨建ての売掛金回収」として処理し、円換算額で記帳します。第二に、Wise内で外貨から円に両替した時点で、為替差損益が確定します。第三に、Wiseから日本円の銀行口座へ引き出した時点では、Wise自体の手数料を「支払手数料」として計上します。
実際にWiseを使っている個人事業主から「Wise内で外貨のまま保有していたら、為替差損益はいつ計上するのか?」という質問をよく受けます。原則は「両替時点」ですが、決算日時点で外貨資産が残っている場合、決算日のレートで評価替えして為替差損益を計上することが認められています。これを期末換算と呼びます。
PayPalの場合
PayPalは「アカウント残高」として外貨を保有でき、引き出し時に円に変換されます。PayPalの仕訳で特に注意すべきは、決済手数料の処理です。
例えば1,000ドルの売上がPayPal経由で入金された場合、PayPalの取引手数料(おおむね3.6%+40円程度)が差し引かれた金額が口座に着金します。仕訳では、売上計上時に総額(手数料控除前の1,000ドル相当)を売上として立て、手数料を「支払手数料」として別途計上するのが正しい処理です。手数料控除後の金額をそのまま売上にする「純額処理」は、消費税の課税売上計算に影響するため避けるべきです。
Payoneerの場合
PayoneerはAmazonアフィリエイトの受取などで個人事業主が使うケースが多いサービスです。Payoneer口座から日本円に引き出す際の為替レートはPayoneer独自のもので、銀行のTTMと乖離があります。
この場合の仕訳は、Payoneerが提供する「明細」のレートで一旦計上し、年末の確定申告時にTTMベースで再計算する方法もあれば、Payoneerのレートで継続適用する方法もあります。継続適用を選ぶ場合は、その旨を会計帳簿の注記に残しておくと税務調査時に説明しやすくなります。
為替差損益の税務上の取り扱い
為替差損益は、見落とされがちですが税務上きちんと処理しなければならない論点です。国税庁の見解では、外貨建て資産・負債を保有している場合、決算日に期末換算を行い、為替差損益を計上することが原則とされています。
期末時換算法とは、当該期末時換算法を選定した外貨建資産等の金額につき、当該事業年度終了の時において有する外貨建資産等の金額を当該事業年度終了の時における為替相場により換算する方法をいう。
これは法人税法の規定ですが、個人事業主であっても外貨建て資産(外貨預金、外貨建て売掛金など)を保有している場合は同様の考え方が適用されます。特にWiseやPayPalで外貨のまま長期保有している場合、決算日(個人事業主の場合は12月31日)時点のレートで評価替えが必要です。
ただし、生活費レベルの少額残高であれば、税務調査でも問題視されにくいのが実情です。正直なところ、外貨残高が10万円相当未満であれば、期末換算を省略してもリスクは限定的だと思います。とはいえ、本来の原則は期末換算なので、外貨残高が大きい個人事業主はきちんと処理しましょう。
消費税の課税売上計算と国際送金
国際送金を伴う売上は、消費税の課税区分でも論点になります。海外クライアントへ役務を提供した場合、その売上が「国外取引」に該当すれば消費税は不課税または免税となります。
具体的には、役務の提供場所が国外であれば不課税、国内で行った役務であっても役務の提供を受ける者が国外事業者であれば免税(輸出免税)となるケースが多いです。判定は条文上複雑なので、迷ったら税理士に相談することをおすすめします。
なお、輸出免税の適用を受ける場合は、消費税の還付を受けられる可能性があります。仕入れにかかった消費税は控除できるのに、売上は免税なので、差額が還付されるという仕組みです。インボイス制度下で課税事業者を選択している個人事業主は、輸出免税の処理を正しく行うことで節税効果を得られる場合があります。
仕訳としては、課税売上と免税売上を勘定科目または補助科目で区別しておくのが基本です。例えば「売上高(国内)」「売上高(輸出)」のように分けておけば、消費税の申告時に集計が楽になります。
国際送金の仕訳でよくある失敗パターン
実務で見てきた限り、個人事業主の国際送金仕訳でよく起きるミスは以下のパターンです。
第一に、入金額をそのまま売上計上してしまうケース。これだと、銀行手数料や為替差損益が売上に埋もれてしまい、本来の事業実態が見えなくなります。総額主義で売上を立て、手数料は別途計上するのが原則です。
第二に、Wise・PayPalの手数料を「雑費」で処理してしまうケース。これらは性質上「支払手数料」として計上すべきで、雑費に入れてしまうと費用の内訳が不明確になります。
第三に、為替差損益を全く計上しないケース。為替差損益は本業の利益とは別に発生する損益なので、必ず別建てで把握しましょう。
第四に、外貨建て売掛金の期末換算を忘れるケース。これは前述の通り、決算日時点で外貨建ての売掛金や預金がある場合に必要な処理です。
第五に、複数の決済サービスを使っているのに、サービスごとの記帳方針を統一していないケース。Wiseは取引日TTM、PayPalは入金日TTBのように方針がバラバラだと、税務調査で「継続性が担保されていない」と指摘される可能性があります。
私自身、フリーの編集者として海外メディアから報酬を受け取った際、最初の頃は入金額をそのまま売上にしていたことがあります。後から見返すと手数料と為替差損が混ざっていて、実際の事業利益が把握できませんでした。地味ですが「総額で売上を立てる」「手数料を別計上する」「為替差損益を別科目にする」という3点を守るだけで、帳簿の精度が大きく上がります。
国際送金に関する周辺知識:マイナンバー・告知義務
100万円相当額を超える国際送金を受け取る場合、金融機関は「国外送金等調書」を税務署に提出する義務があります。これは送金者・受取人双方の情報が含まれるため、税務署は誰がいくら受け取ったかを把握できる仕組みになっています。
国外送金等調書の提出が必要な国外送金等とは、金融機関が行う国外への、又は国外からの100万円相当額を超える送金等をいいます。
つまり、100万円を超える国際送金を受け取った場合、税務署は把握しているという前提で記帳・申告を行うべきです。「海外からの入金だから税務署にバレない」という考え方は通用しません。Wiseなどのフィンテックサービスでも、一定金額以上の送金は同様に税務当局に報告されています。
また、マイナンバーの告知義務についても、国際送金を受け取る際に金融機関から提出を求められるケースがあります。これは法令上の義務なので、適切に対応する必要があります。
確定申告での実務的なポイント
国際送金を伴う事業を行っている個人事業主が確定申告を行う際の実務的なポイントをまとめます。
まず、青色申告で複式簿記を採用している場合、外貨建て取引は必ず取引日と入金日の両方で仕訳を立てることになります。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトでは、外貨建て取引の入力機能があり、為替レートを入力すると自動的に円換算してくれます。
次に、為替差損益は損益計算書の「営業外収益」または「営業外費用」に該当します。個人事業主の場合は「雑収入」「雑費」として処理しても問題ありませんが、金額が大きい場合は独立した科目を設けたほうが分かりやすいです。
そして、輸出免税の適用を受ける場合は、消費税の申告書に必要な情報を漏れなく記載する必要があります。特に、輸出免税売上の証憑(請求書、入金明細、契約書など)は7年間保存する義務があるので、デジタルでもよいので必ず保管しておきましょう。
加えて、外貨建ての請求書や領収書を発行する場合、インボイス制度の要件を満たすには、適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。海外クライアントには関係ない情報のように見えますが、国内の課税仕入れに該当する取引もあり得るので、念のため記載しておくのが無難です。
例えばAIコンサル・業務活用支援のお仕事では、海外スタートアップから日本市場参入のコンサルティングを依頼されるケースがあります。同様にAI・マーケティング・セキュリティのお仕事も、グローバル企業からの引き合いが多い分野です。アプリケーション開発のお仕事は、海外のITベンチャーから日本語版開発を受託するパターンが典型例です。
年収相場の観点では、ソフトウェア作成者の年収・単価相場を見ると、国内案件だけでなく海外案件も組み合わせて単価アップを図るフリーランスが増えていることが分かります。また著述家,記者,編集者の年収・単価相場でも、英語でのコンテンツ執筆や翻訳業務が高単価帯を形成しています。
スキル証明という観点では、海外クライアントへの提案時に資格をアピールすることが多く、ビジネス文書検定のような文書力を証明する資格、CCNA(シスコ技術者認定)のような国際標準のIT資格は、海外案件の獲得に役立つ傾向があります。
なお、個人事業主の資金管理という観点では、個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいでも触れているように、安定的な所得を証明できる帳簿づけが重要です。国際送金分も含めてきちんと記帳しておかないと、住宅ローンなどの審査で不利になる可能性があります。
節税の観点では、個人事業主 節税 2026 テクニックで紹介している経費計上の工夫が、海外取引にも応用できます。海外送金手数料、外貨両替の手数料、海外クライアントとのZoomミーティングのためのサブスク代など、細かい経費の積み上げが節税に直結します。
そして地域貢献の観点では、ふるさと納税 上限額 個人事業主で解説している通り、海外案件で売上が増えたタイミングで、ふるさと納税の上限額を見直すことも忘れずに行いましょう。
まとめ:仕訳ルールを整えれば国際送金は怖くない
ここまで個人事業主が国際送金を仕訳する際のルールを、円換算方式・為替差損益・サービス別実務・税務上の注意点という4つの観点から整理してきました。重要なのは、「自分のルール」を決めて継続適用すること、そして総額主義で売上と手数料・為替差損益を区別することです。
国際送金は最初こそ複雑に見えますが、一度仕訳パターンを確立すれば、あとは同じパターンの繰り返しです。クラウド会計ソフトを活用し、外貨建て売上の登録機能を使えば、手作業の負担も大幅に減ります。
海外クライアントとの取引は、単価アップのチャンスでもあります。為替の影響を受けるリスクはありますが、円安局面では国内案件より高い実質報酬を得られることもあります。仕訳のルールさえ押さえておけば、海外案件にも安心して挑戦できるでしょう。
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よくある質問
Q. 個人事業主は「税込経理」と「税抜経理」のどちらを選ぶのがおすすめですか?
事務負担を軽減したい場合は、日々の記帳がシンプルな「税込経理」が適しています。一方で、正確な粗利を把握したい場合や、30万円未満の少額減価償却資産の判定を有利に進めたい(税抜価格で判定できる)場合は「税抜経理」が有利になることが多いです。
Q. 個人事業主会計は未経験でも始められますか?
多くの場合、未経験からでも始められます。最初は小さな案件やシンプルな作業から挑戦し、実績を積みながら少しずつスキルや知識を広げていく進め方が現実的です。公的機関や業界団体が提供する情報を参照し、無理のないペースで取り組むことをおすすめします。
Q. 弥生会計個人事業主使い方は未経験でも始められますか?
多くの場合、未経験からでも始められます。最初は小さな案件やシンプルな作業から挑戦し、実績を積みながら少しずつスキルや知識を広げていく進め方が現実的です。公的機関や業界団体が提供する情報を参照し、無理のないペースで取り組むことをおすすめします。
Q. 個人事業主減価償却は未経験でも始められますか?
多くの場合、未経験からでも始められます。最初は小さな案件やシンプルな作業から挑戦し、実績を積みながら少しずつスキルや知識を広げていく進め方が現実的です。公的機関や業界団体が提供する情報を参照し、無理のないペースで取り組むことをおすすめします。

この記事を書いた人
朝比奈 蒼
ITメディア編集者
IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。
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