個人事業主 子供 扶養|16歳未満は控除対象外?住民税非課税ライン

前田 壮一
前田 壮一
個人事業主 子供 扶養|16歳未満は控除対象外?住民税非課税ライン

この記事のポイント

  • 個人事業主が子供を扶養に入れる際の税法上・社会保険上の違い
  • 16歳未満の扶養控除対象外問題
  • 確定申告での記入方法まで実務目線で解説します

まず、安心してください。「個人事業主 子供 扶養」で検索された皆さんは、おそらく「自分が独立したら、子供を扶養に入れられるのか」「妻(または夫)の会社員側に入れた方が得なのか」「保育料や住民税はどうなるのか」と、漠然とした不安を抱えていると思います。私も43歳で会社員からフリーランスになったとき、まったく同じ場所で立ち止まりました。住宅ローンが残っている、子供が中学と小学校、家計のことは妻にも説明しないといけない。本記事では、その不安を一つずつ解きほぐすために、税法上の扶養と社会保険上の扶養という2つの軸で整理し、16歳未満の扱い、住民税非課税ライン、共働きの場合の選び方まで、皆さんが実務で迷わない水準で解説していきます。

結論を先に言ってしまうと、個人事業主は国民健康保険に加入することが多く、その場合「社会保険の扶養」という概念は存在しません。一方で「税法上の扶養」は個人事業主でも普通に使えます。この2つを混同するから話がややこしくなる、という点をまず押さえてください。

個人事業主と「子供の扶養」を取り巻く現状

国税庁の家計調査や厚生労働省の世帯別データを見ると、日本の世帯のうち自営業・フリーランス(個人事業主)世帯は約10%前後で推移しています。一方で共働き世帯の比率は7割近くまで上昇しており、「夫が個人事業主・妻が会社員」あるいは「妻が個人事業主・夫が会社員」というハイブリッド型の家計は決して特殊なケースではなくなりました。

このハイブリッド型で必ず生じる悩みが、「子供をどちらの扶養に入れるか」という問題です。会社員側に入れれば社会保険(健康保険)の扶養に入れられますし、税法上の扶養控除も使えます。しかし個人事業主側に入れた場合、税法上は扶養控除が使えますが、社会保険の扶養はそもそも国民健康保険に「扶養」という制度がないため、人数分の保険料がかかってきます。

今回の相談は多くの方が疑問に感じていることです。近年、共働き夫婦が増えており、養っている子供や親を夫婦どちら側の扶養にするか?どうすれば税金等の負担を軽減することができるか?ということに関心はあるものの、年収103万や130万円の壁など、扶養控除の手続きや制度が分かりにくいこともあり、結局何もしていないという人も多いと思います。

私自身、退職前の準備期間に税理士の方へ相談したとき、「税の扶養と保険の扶養はまったく別の制度です」と最初に念押しされました。この一言を最初に聞いておくと、その後の判断がぐっと楽になります。本記事でも、この2つを徹底的に分けて解説していきます。

税法上の扶養と社会保険上の扶養はまったく別の制度

個人事業主の皆さんが最初につまずくのが、この2つの「扶養」が別物だという点です。まずこの違いを整理しないと、後の判断がブレてしまいます。

税法上の扶養(扶養控除)

税法上の扶養とは、所得税法・地方税法で定められた「扶養親族」に該当する家族がいる場合、納税者の所得から一定額を差し引ける制度のことです。これを「扶養控除」と呼びます。個人事業主であっても、要件を満たせば子供を扶養親族として扱い、確定申告で扶養控除を受けられます。

扶養控除の対象になる「扶養親族」の主な要件は次の4つです。

・納税者と生計を一にしていること ・年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下) ・青色事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色事業専従者でないこと ・配偶者ではないこと(配偶者は別途「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象)

社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)

一方、社会保険上の扶養とは、会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)において、被保険者の家族を「被扶養者」として保険給付の対象にできる制度です。被扶養者になれば、その家族は独自に保険料を支払う必要がありません。

ここが個人事業主にとって最大のポイントなのですが、皆さんがもし国民健康保険に加入している場合、国民健康保険には「被扶養者」という概念自体が存在しません。

個人事業主は原則として国民健康保険に加入するため、子供を社会保険の扶養に入れることはできません。ただし、法人化して自ら社会保険に加入すれば、子供を被扶養者として扶養に入れることができます。

つまり、国民健康保険では世帯員1人ひとりに保険料が割り当てられる仕組みになっており、「子供を扶養に入れたから保険料がタダ」というルートは使えません。社会保険の扶養に子供を入れたいのであれば、共働きの配偶者が会社員側でその役割を担うか、自分が法人化して社会保険に切り替えるか、いずれかの選択になります。

個人事業主が子供を扶養控除の対象にする条件

ここからは税法上の扶養に話を絞ります。個人事業主が確定申告で「扶養控除」を使うために、子供についてチェックすべき条件を整理します。

1. 子供の年齢区分と控除額

扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」は、その年の12月31日時点で16歳以上であることが要件です。年齢区分ごとの控除額(所得税)は次のように決まっています。

区分 年齢(その年の12月31日時点) 所得税の控除額
一般の控除対象扶養親族 16歳以上19歳未満 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
一般の控除対象扶養親族 23歳以上70歳未満 38万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 70歳以上 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上 58万円

ここで皆さんが「あれ?」と感じるのは、「16歳未満の子供は控除対象外」という点だと思います。我が家にも14歳と11歳の子供がいて、最初に確定申告書を書いたときに「えっ、書く欄がない?」となりました。これは平成22年度の税制改正で、いわゆる「年少扶養親族」に対する所得税の扶養控除が廃止されたためです。

2. 16歳未満の子供は「住民税」だけ意味がある

ただし、16歳未満の子供が完全に無視されるわけではありません。確定申告書の第二表には「住民税に関する事項」欄があり、ここに16歳未満の扶養親族を記入することで、住民税の非課税限度額の判定に使われます。

住民税は「均等割(一定額)」と「所得割(所得に応じて)」の2階建てですが、その判定の中で「扶養親族の人数」が加味されます。子供が多いほど住民税の非課税ラインが上がるので、16歳未満であっても確定申告書に必ず書いておくことが大切です。私が確定申告を始めた1年目はここを空欄で出してしまい、翌年に役所から「お子さんを扶養に入れていますか?」と確認の電話が来て、慌てて修正したことがあります。

3. 「生計を一にする」とは

扶養控除の要件にある「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、生活費・学費・療養費等を仕送りしているような状況も含まれます。例えば、大学進学で子供が一人暮らしを始めても、毎月の仕送りで生活費を支えているなら「生計を一にする」と判断され、扶養控除の対象になり得ます。

4. 子供のアルバイト・パート収入の上限

子供がアルバイトをしている場合、その年の収入が一定額を超えると扶養から外れてしまいます。給与収入のみの場合、年間103万円を超えると扶養控除の対象から外れる、というのが基本ラインです。

これは「給与所得控除55万円+基礎控除48万円」という構造から来ています。給与収入103万円なら、給与所得は103万円−55万円=48万円となり、ちょうど合計所得金額48万円の枠に収まります。

長男や長女が高校生・大学生になると、アルバイト収入の管理は親側でも気にかける必要があります。特に大学生は特定扶養親族として控除額が63万円と大きいため、年末に103万円を超えてしまうと、税負担の増加幅が想像以上に大きくなります。

確定申告書での記入方法

子供を扶養控除の対象にするには、確定申告書で漏れなく記載する必要があります。

子供がいる個人事業主が扶養控除の適用を受けるには、確定申告書の第一表、第二表でそれぞれ記入すべき項目があります。

    第一表では、「所得から差し引かれる金額」にある「扶養控除㉓」欄に控除額を記載してください。扶養控除の「区分」欄は、国外居住親族がいる人が記入する欄です。扶養控除の対象となる親族の中に国外居住親族がいなければ、記載する必要はありません。

実務としては、次の流れを意識しておけば迷いません。

・第一表「扶養控除㉓」欄に合計控除額を書く(例: 子1人で38万円) ・第二表「配偶者や親族に関する事項」に氏名・続柄・生年月日・マイナンバーを書く ・16歳未満の子供は第二表の「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」欄に書く ・国外居住親族がいる場合のみ、第一表の「区分」欄に該当区分を記入する

会計ソフト(freeeマネーフォワード等)を使っている方であれば、家族情報を登録するときに「同一生計」「扶養控除対象」「住民税のみ対象」のチェックを正しく入れておけば、自動で正しい欄に反映してくれます。私は43歳で独立して以降、ずっとクラウド会計を使っていますが、最初の年だけは紙の申告書も並べて構造を確認しました。一度全体像を理解しておくと、後の年がぐっと楽になります。

個人事業主は子供を社会保険の扶養に入れられるか

ここからは社会保険の扶養に話を移します。冒頭でも触れた通り、原則として個人事業主は子供を社会保険(健康保険)の扶養に入れることができません。理由は単純で、個人事業主が加入するのが多くの場合「国民健康保険(国保)」であり、国保には扶養という制度が存在しないからです。

国民健康保険には「扶養」がない

国民健康保険では、世帯員ごとに保険料が計算されます。子供が増えれば、その分の「均等割」と、所得がある子供であれば「所得割」が加算されていきます。会社員時代に「妻も子供も保険料は変わらない」という感覚で過ごしてきた方は、独立後の保険料明細を見て驚くと思います。

私が独立した翌年、国民健康保険の通知が届いたときは、「子供2人分の保険料がしっかり乗っている」現実に少し背筋が伸びました。多くの市区町村では、未就学児や乳幼児の均等割を減額する制度(自治体ごとに割合は異なる)もあるので、お住まいの自治体ホームページは必ず一度確認してください。

法人化すれば社会保険の扶養が使える

ただし、抜け道といえる選択肢が一つあります。それは「法人化(マイクロ法人化)」です。個人事業主から法人成りして、自分自身を法人の代表者として社会保険(協会けんぽ等)に加入すれば、配偶者や子供を被扶養者として扶養に入れられるようになります。

ただし法人化は次のようなコストとセットなので、扶養目的だけで決断するものではありません。

・設立費用(株式会社で約25万円前後、合同会社で約10万円前後) ・赤字でも発生する法人住民税の均等割(最低7万円程度/年) ・社会保険料の事業主負担(給与の約15%) ・税理士・社労士費用(顧問契約の場合、月数万円〜)

事業の売上規模、所得の安定度、節税効果、家族構成を総合的に見て判断してください。「扶養を入れたいから法人化」だけで動くと、固定費が膨らんで本末転倒になりやすいです。

共働きで配偶者が会社員のケース

最も現実的な選択肢は、共働きで配偶者が会社員のケースです。この場合、子供を配偶者側の社会保険の扶養に入れれば、子供の健康保険料負担はゼロになります。

私のまわりの個人事業主の方々を見ても、奥さん(あるいは旦那さん)がパート・正社員で社会保険に加入しているなら、子供は会社員側の扶養に入れているケースが圧倒的に多いです。我が家も、妻が看護師としてパート勤務で社会保険に入っているため、子供については「税法上は私の扶養/社会保険上は妻の扶養」という分け方をしています。

子供は夫婦どちらの扶養に入れるべきか

共働き世帯で「子供をどちら側の扶養に入れるか」は、税法上と社会保険上で別々に最適化できる、という事実をまず押さえてください。実務的には、次の3つの観点でシミュレーションすることになります。

1. 税法上の扶養:所得が高い方に入れる

扶養控除は「所得控除」なので、所得が高い方の扶養に入れた方が節税効果は大きくなります。所得税は累進課税で、税率が5%〜45%の幅で変動するからです。

例えば、夫の課税所得が500万円(所得税率20%)、妻の課税所得が200万円(所得税率10%)の場合、特定扶養親族の63万円控除は次の差が出ます。

・夫の扶養に入れた場合の所得税軽減: 63万円 × 20% = 約12.6万円 ・妻の扶養に入れた場合の所得税軽減: 63万円 × 10% = 約6.3万円

差額は年間約6.3万円。住民税(一律10%)の控除額差も合わせると、選び方一つでさらに差が広がります。

2. 社会保険上の扶養:会社員側(健康保険組合がある方)に入れる

社会保険の扶養については、可能であれば「健康保険組合の被扶養者」になれる方を選ぶのが基本です。なぜなら、健康保険組合は協会けんぽよりも保険給付(付加給付、人間ドック補助、保養所利用等)が手厚いことが多いからです。

ただし、夫婦ともに会社員で双方が社会保険に加入している場合、原則として「収入が多い方」の被扶養者にする、というルールが運用上あります。一方が個人事業主の場合は、もう一方の会社員側に入れるしかない、というシンプルな話になります。

3. 児童手当・保育料・自治体補助の判定基準

これは見落とされがちなのですが、児童手当の所得制限や、認可保育園の保育料は「世帯のうち所得が高い方」の所得で判定されることが一般的です。つまり、扶養をどちらに入れるかと、保育料・補助金がどちらを基準にされるかは別の問題、ということです。

特に保育園は、自治体ごとに「保育料の階層表」が決まっていて、世帯主の住民税所得割額で階層が決まります。個人事業主の場合、所得の波が大きいので、前年所得で計算される保育料が翌年いきなり上がる、という現象が起こりやすい点も注意してください。

個人事業主の住民税非課税ラインと子供の扶養

「住民税非課税世帯」というワードを聞いたことがあると思います。これは住民税の「均等割」「所得割」がともにかからない世帯のことで、自治体の様々な減免・給付の対象になります。住民税の非課税限度額は、扶養親族の人数で大きく変わります。

住民税の非課税限度額(均等割)の目安

東京23区など多くの自治体で、均等割の非課税限度額は次のような算式で計算されます(自治体により級地区分で差あり)。

・扶養親族なし: 合計所得金額45万円以下 ・扶養親族あり: 35万円 × (本人+扶養親族の人数)+ 31万円以下

例えば、本人+配偶者+子供2人なら、35万円 × 4 + 31万円 = 171万円以下が非課税の目安。所得割の非課税限度額はさらに少し緩い計算になります。

ここで重要なのは、16歳未満の子供も住民税の非課税判定では「扶養親族」としてカウントされるという点です。所得税の扶養控除は使えなくても、住民税の非課税ラインを引き上げる効果はある、ということ。第二表の「住民税に関する事項」欄を空欄にすると、この判定で損をする恐れがあるので、皆さんも忘れず書いてください。

個人事業主の所得計算と非課税ラインの実感値

個人事業主の「合計所得金額」は、売上から必要経費を引き、青色申告特別控除(最大65万円)を差し引いた金額です。売上が400万円でも、経費・青色申告特別控除を差し引いた所得が150万円〜200万円ということは珍しくありません。子供2人+配偶者を扶養している場合、住民税非課税の射程に入る個人事業主は決して少なくない、という現実があります。

ただし住民税が非課税でも、国民健康保険料・国民年金保険料は別途発生します。「住民税ゼロ=負担ゼロ」ではない点は、誤解しないようにしてください。

子供のバイト代と扶養から外れるタイミング

子供が高校・大学に進学すると、本人のアルバイト収入が扶養に影響してきます。実務的には、次の3つのラインを覚えておけば困りません。

103万円の壁(税法上の扶養)

給与収入のみの場合、年間103万円を超えると、親の扶養控除から外れます。給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円という構造です。

19歳以上23歳未満の特定扶養親族(多くの大学生がここ)は控除額が63万円と大きいため、ここを外れる影響は所得税・住民税合わせて10万円を超えることもザラです。年末の駆け込みシフトを止めるかどうか、家族で会話しておく価値があります。

130万円の壁(社会保険の扶養)

子供本人の年間収入が130万円を超えると、配偶者(多くは妻側)の社会保険の扶養から外れます。これは個人事業主の親の扶養ではなく、会社員側の配偶者の被扶養者から外れる、という意味です。

外れた場合、子供本人が国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先で社会保険に加入するか、いずれかになります。健康保険料・年金保険料を本人が払うことになるため、手取りが減ります。

150万円・201万円の壁(配偶者の話)

これは子供ではなく配偶者の話ですが、確定申告のときに混乱しやすいので一応触れておきます。配偶者控除・配偶者特別控除には150万円(満額の38万円控除)、201万円(控除完全消失)という別の壁があります。子供と混同しないよう、配偶者は別ルールだと頭の整理をしておいてください。

個人事業主が子供を扶養に入れるメリット・デメリット

メリット・デメリットを並列に並べておきます。

メリット

・扶養控除(38万〜63万円)で所得税・住民税が安くなる ・住民税非課税世帯の判定で有利になり、自治体の減免・給付対象に入りやすい ・16歳未満でも住民税の非課税ライン判定では扶養親族として加味される ・国民年金保険料の免除・猶予制度の判定でも扶養親族数が考慮される

デメリット・注意点

・社会保険の扶養は国民健康保険では使えない(共働きで会社員側があるなら、そちらを優先するのが普通) ・子供にバイト収入がある場合、103万円・130万円のラインを意識する必要が出る ・所得の波が大きい個人事業主は、年によって扶養判定が変わりやすい ・確定申告書の記入漏れ・第二表「住民税に関する事項」の書き忘れに注意

私の体験から一つだけお伝えすると、独立1年目は売上の波が読みにくく、所得が想像以上に伸びて翌年の住民税・国保がきつくなる、という事態が起こりがちです。43歳で独立したとき、ちょうど書籍の印税が予想外に伸びて、翌年の国保が前年比で大幅増になった年がありました。子供の扶養云々の前に、所得の波そのものを意識する必要があるんです。

個人事業主世帯における家計・キャリア設計の独自データ考察

ここからは、皆さんが「子供の扶養」という論点の先に持っているはずの、もう一つの大きな問い、つまり「個人事業主としてこの家計を持続できるのか」「子供が成人するまでの十数年間、所得を維持できるのか」という問題に踏み込みます。

例えば、私自身が独立後に主軸にしているWebライティング・編集領域の単価感を見ると、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で公開されているデータでは、文字単価・記事単価ともに経験年数・専門性によって幅があり、月安定収入を作るには「ニッチな専門分野」を持つことが鍵になります。シニア・中高年向け、税務・会計、人事領域などは、業務知識が単価に直結しやすい分野です。

もう一つ、これからのフリーランス家計を支える可能性が高い領域として、AI関連・開発関連の職種が挙げられます。ソフトウェア作成者の年収・単価相場で確認できる通り、エンジニア領域は単価レンジが広く、子供の教育費が本格化する10年後を見据えても市場が縮む可能性が低い領域です。

資格面でも、業務範囲を広げるうえで役立つものがあります。ライター・編集領域ならビジネス文書検定で文書作成の基礎を体系化できますし、IT・ネットワーク領域ならCCNA(シスコ技術者認定)が単価レンジを引き上げる定番資格として知られています。

家計サイドの実務記事も整理されています。住宅ローンと個人事業主の関係を整理した個人事業主 住宅ローン 審査 通りやすいでは、独立後の与信戦略の組み立て方を解説しています。節税の総ざらいは個人事業主 節税 2026 テクニックが網羅しており、ふるさと納税についてはふるさと納税 上限額 個人事業主で計算ロジックを把握できます。これらを子供の扶養と組み合わせて家計を設計すれば、独立後の数字に対する不安は確実に小さくなります。

子供の扶養の制度を理解することは、家計を守る守備の話です。同時に、専門性で単価を作っていく攻めの話を、同じ熱量で考えてください。守備と攻め、両方が揃って初めて、個人事業主としての家計は長期に持続します。43歳から独立した私の実感として、これだけはお伝えしておきたいポイントです。

よくある質問

Q. 所得が非課税枠に収まっていても、確定申告をするメリットはありますか?

はい、大きなメリットがあります。取引先から源泉徴収されている場合は申告によって税金が還付されますし、青色申告であれば赤字を3年間繰り越すことも可能です。また、申告がないと非課税証明書が発行されず、公的な融資や給付金の申請に支障が出る場合があります。

Q. 「収入」と「所得」の違いは何ですか?

「収入(確定申告書 第一表の①など)」は、事業で得た売上の総額(経費などを差し引く前の金額)を指します。一方「所得(第一表の⑧など)」は、収入から事業にかかった必要経費を差し引いた、手元に残る利益(儲け)のことを指します。

Q. 個人事業主になると年金や健康保険はどうなりますか?

会社員時代に加入していた厚生年金から「国民年金」へ、健康保険から「国民健康保険」または「任意継続健康保険」へ切り替える必要があります。会社負担がなくなるため、実質的な保険料負担は増える傾向にあります。

Q. 個人事業主の場合、「年収」を聞かれたら確定申告書のどこを見ればいいですか?

場面によって答え方が異なりますが、住宅ローン審査や保育園の入園申請などで公的に「年収(所得)」を求められた場合は、第一表の「所得金額等 ⑧(事業 営業等)」の金額が基準となります。ただし、青色申告をしている場合はこの金額からすでに青色申告特別控除額(最大65万円など)が差し引かれているため、実質的な年収を算出するには「所得金額等 ⑧ + 青色申告特別控除額」を加算した金額で答えるのが実務的です。

Q. 個人事業主の国民健康保険料は所得がいくらくらいから高くなりますか?

お住まいの市区町村によって計算式が異なりますが、所得(売上から経費と青色申告特別控除を引いた金額)が300万円〜400万円を超えてくると、会社員時代の自己負担分よりも高くなるケースが一般的です。国保は会社負担がなく全額自己負担となるため、事前に自治体のシミュレーター等で試算しておくことをおすすめします。

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前田 壮一

この記事を書いた人

前田 壮一

元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身

大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。

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