副業詐欺に遭ったときのクーリングオフの可否と、相談先の探し方


この記事のポイント
- ✓副業詐欺でクーリングオフが使えるかは
- ✓内職商法にあたれば書面を受け取ってから20日間
- ✓ネットで買っただけの情報商材は原則として対象外です
「スマホで簡単に稼げる」という副業に申し込み、サポート費用やマニュアル代を払ったのに、仕事はほとんどなく、追加でお金を求められている。副業詐欺に気づいたとき、真っ先に頭に浮かぶのがクーリングオフでしょう。結論から言うと、副業詐欺でクーリングオフが使えるかどうかは、契約がどんな形で結ばれたかで決まります。使える場合は期間内に通知を出すことが何より大切で、使えない場合も、取消しや振り込め詐欺救済法など別の手段が残っていることがあります。この記事では、消費者庁や国民生活センター、金融庁の公開情報をもとに、副業詐欺の被害に気づいてから取るべき行動を順に説明します。
まず今日やること
詳しい説明の前に、被害に気づいた当日に済ませておくことを挙げます。時間がたつほど打てる手が減るからです。
- 相手への支払いと追加の振込をすべて止める
- 相手とのやり取り(チャット、メール、広告の画面、契約書、振込の記録)をスクリーンショットや保存で残す
- 遠隔操作アプリや画面共有アプリを入れていたら、すぐに削除し、銀行やカードのパスワードを変える
- 消費者ホットライン「188(いやや)」に電話して、最寄りの消費生活センターにつないでもらう
- 振込をしてしまったなら、振込先の銀行と警察(警察相談専用電話「#9110」、被害が明らかなら110番や最寄りの警察署)に連絡する
この5つのうち、1と2は自分ひとりで今すぐできます。とくに証拠は、相手がアカウントを消すと二度と取り戻せません。チャットの画面は、相手の名前やアカウントのID、日時が写るように保存してください。
証拠の残し方を具体的に
クーリングオフでも、取消しでも、警察への相談でも、話の土台になるのは証拠です。副業詐欺の業者は、問題になりそうだと感じるとアカウントを消したり、サイトを閉じたりします。気づいた時点で、次のものを残してください。
勧誘の入口になった広告や投稿
最初に見た広告、SNSの投稿、検索で出てきたサイトの画面を保存します。URLが分かるようにブラウザのアドレス欄も一緒に写すか、URLを別にメモしておきます。広告の文言は、後で「確実に稼げる」と断定していたかどうかを示す材料になります。
相手とのやり取りの全体
メッセージアプリのやり取りは、最初のあいさつから最後のメッセージまで、途切れなくスクリーンショットを撮ります。相手のアカウント名だけでなく、プロフィール画面のIDも残します。音声通話で説明を受けた場合は、通話の日時と長さ、話の内容を覚えているうちにメモにします。
お金の流れ
振込の控え、ネットバンキングの取引履歴、カードの利用明細、暗号資産の送金記録を集めます。振込先の銀行名、支店名、口座番号、口座名義は、銀行や警察に連絡するときに必ず聞かれる情報です。電子マネーやギフトカードの番号を伝えて払った場合は、その番号と購入したときのレシートも残します。
時系列のメモ
最後に、これらを日付順に並べた簡単なメモを作ります。「いつ、何を見て、誰と、どんなやり取りをし、いくら払ったか」を1行ずつ書き出すだけで構いません。相談窓口では限られた時間で事情を伝える必要があるので、このメモがあるだけで相談がずっと早く進みます。
クーリングオフとはどんな制度か
クーリングオフは、契約をした後でも、一定の期間内であれば理由を問わずに契約をやめられる制度です。国民生活センターは次のように説明しています。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 出典: kokusen.go.jp
ここで大切なのは、クーリングオフはどんな契約にも使えるわけではないという点です。特定商取引法という法律が、トラブルになりやすい取引の形を決めて、その形に当てはまる契約にだけクーリングオフを認めています。国民生活センターの整理では、期間は取引の形によって2つに分かれます。
| 期間 | 対象になる取引の形 |
|---|---|
| 8日間 | 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室、パソコン教室など)、訪問購入 |
| 20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) |
期間は、申込みの書面か契約の書面のどちらか早いほうを受け取った日から数えます。書面の中身に不備があるときは、期間を過ぎていてもクーリングオフできる場合があります。また、業者が「クーリングオフはできない」と嘘をついたり、脅したりして通知を妨げた場合も、期間を過ぎてから通知できます。
副業詐欺の多くは「業務提供誘引販売取引」にあたるか
副業詐欺でクーリングオフが使えるかどうかを考えるとき、最初に確かめたいのが業務提供誘引販売取引にあたるかどうかです。耳慣れない言葉ですが、簡単にいうと「仕事を紹介するから、そのために必要な商品やサービスを買ってほしい」と持ちかける取引のことです。
どんな取引が当てはまるか
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、業務提供誘引販売取引を、仕事で収入が得られると誘って、その人にお金の負担を伴う取引をさせるものと説明しています。例として挙げられているのは次のようなものです。
販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク 購入したチラシを配布する仕事 ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク 出典: no-trouble.caa.go.jp
いまの副業詐欺に当てはめると、「このツールを買えば、うちから仕事を回す」「この講座を受ければ、案件を紹介する」「サポートプランに入れば、作業の指示を出すので報酬が入る」といった勧誘は、この形にあたる可能性があります。ポイントは、業者が仕事や収入を約束し、その仕事のために商品やサービスの代金を払わせている、という組み合わせです。
クーリングオフの期間は20日間
業務提供誘引販売取引にあたれば、法律で決められた書面を受け取った日から20日以内なら、契約を解除できます。ネットやSNSで申し込んだ場合でも、取引の形がこれにあたれば20日間のクーリングオフの対象です。
さらに、消費者庁のガイドによると、クーリングオフをした場合、業者は解除に伴う損害賠償や違約金を求めることができず、商品を引き取る費用も業者の負担になります。業者は受け取った代金を返し、消費者は受け取った商品を返します。
書面を受け取っていないなら、期間はまだ始まっていない
副業詐欺の業者は、法律で決められた書面をきちんと渡していないことがほとんどです。メッセージアプリでのやり取りだけで、会社の名前も住所も分からないという相談も多くあります。期間は書面を受け取った日から数えるので、正しい書面を受け取っていなければ、20日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。「申し込んでから1か月たったから無理だ」と自分で判断せず、消費生活センターに相談してください。
クーリングオフが使えない副業詐欺もある
一方で、クーリングオフが使えない形の副業詐欺もあります。ここを知らないと、使えない制度にこだわって時間を失います。
ネットで情報商材を買っただけの場合
ネットの広告やサイトを見て、自分から情報商材(稼ぎ方のマニュアルや動画講座など)を申し込んだだけで、業者から仕事の紹介を約束されていない場合は、通信販売にあたると考えられます。国民生活センターは、通信販売にはクーリングオフ制度がないと明記しています。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。 返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。 出典: kokusen.go.jp
ただし、通信販売に見えても、申し込んだ後に業者から電話がかかってきて高額なプランを勧められた場合などは、電話勧誘販売として8日間のクーリングオフの対象になることがあります。業者から一定の方法で電話をかけるよう仕向けられた場合も、電話勧誘販売にあたる場合があります。どの形にあたるかの判断は難しいので、勧誘の流れを時系列で書き出して、消費生活センターで見てもらうのが確実です。
相手が誰か分からない「タスク詐欺」
最近増えているのが、「動画を見て『いいね』を押すだけ」「スクリーンショットを撮るだけ」といった簡単な作業で報酬が入るとうたう副業です。国民生活センターは2026年5月に、この種の副業トラブルが20代から30代で急増していると注意を呼びかけています。最初に数千円の報酬が振り込まれ、その後「作業に失敗したので連帯責任」「高額な報酬のタスクには前払いが必要」と言われて、何十万円も振り込まされる手口です。
このタイプは、そもそも契約の相手が誰か分からず、契約書もありません。クーリングオフの通知を送る先すら分からないことが多く、法律上の契約の解除を考えるより、詐欺の被害として警察と銀行に動いてもらうことが優先になります。
クーリングオフの通知の出し方
クーリングオフが使えそうなら、期間内に通知を出します。通知は、相手に届いた日ではなく、出した日に効力が生じるとされています。期限の最終日でも、その日のうちに出せば間に合います。
はがきや書面で出す場合
国民生活センターは、はがきで出す場合は送る前に両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など、発信の記録が残る方法で業者の代表者あてに送るよう勧めています。書く内容は、契約年月日、契約者名、商品名やサービス名、契約金額、クーリングオフの通知を出した日、そして「契約を解除します」という一文です。支払った代金の返金と、受け取った商品の引取りも求めます。
文例を挙げます。
・通知書
・次の契約を解除します。
・契約年月日 令和〇年〇月〇日
・商品名 〇〇副業サポートプラン
・契約金額 〇〇円
・販売会社 株式会社〇〇(担当者 〇〇)
・支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
・令和〇年〇月〇日 住所 氏名
業者の住所が分からない場合は、契約書やサイトの「特定商取引法に基づく表記」を確認します。表記がない、またはあっても実在しない住所であれば、それ自体が法律違反の疑いがある材料になります。
メールや専用フォームで出す場合
2022年6月から、書面に加えて、メールやウェブサイトのクーリングオフ専用フォームなど、電磁的記録でも通知できるようになりました。契約書面に通知先のメールアドレスや方法が書かれていれば、それに従います。送った後は、送信したメールや、フォームの送信画面のスクリーンショットを保存しておきます。
クレジットカードで払った場合
クレジットカードで支払った場合は、業者と同時にカード会社にも通知を出すよう、国民生活センターは案内しています。カード会社に事情を伝えると、支払いの請求を一時的に止める対応をとってもらえる場合があります。分割払いやリボ払いなど支払いの方法によっては、業者とのトラブルを理由にカード会社への支払いを拒める制度もあるので、カード会社の窓口に早めに相談してください。
関係書類を残しておく
クーリングオフの通知の控えや送付の記録、契約に関する書類は、国民生活センターの案内では少なくとも5年間保管するよう求められています。返金が遅れたり、別の業者から「被害を取り戻せる」と持ちかけられたりしたときにも、この記録が役に立ちます。
クーリングオフ以外に使える手段
クーリングオフの期間を過ぎた、あるいは対象外だった場合でも、あきらめるのは早いです。
嘘の説明を理由にした取消し
特定商取引法では、業務提供誘引販売取引の勧誘で、業者が事実と違うことを言ったり、大事な事実をわざと伝えなかったりして、消費者がそれを信じて契約した場合、契約の申込みや承諾を取り消せるとされています。「必ず月に〇万円の仕事を回す」と言われたのに、実際には仕事がなかった、という場合が典型です。
また、消費者契約法という法律でも、事業者が嘘の説明をしたり、「確実にもうかる」と断定したりして結んだ契約は、取り消せる場合があります。取消しには、気づいた時から数えた期限があるので、早めに相談することが大切です。
振り込め詐欺救済法による被害回復分配金
銀行振込でお金を払ってしまった場合は、振り込め詐欺救済法(正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)の対象になる可能性があります。金融庁は、この法律の対象を次のように説明しています。
振り込め詐欺などの詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振込みが利用されたものにより被害を受けた方が、振り込め詐欺救済法の救済の対象となります。 出典: fsa.go.jp
仕組みは、銀行が犯罪に使われた疑いのある口座を止め、その口座に残っているお金を被害者に分配するというものです。被害回復分配金と呼ばれます。注意したいのは、犯人が口座からお金を引き出してしまうと支払いを受けられないことです。だからこそ、振込先の銀行への連絡は一刻を争います。金融庁によると、実際に支払いを受けるまでには少なくとも半年以上かかるのが一般的です。口座が止められて手続きが進んでいるかは、預金保険機構のウェブサイトの公告で確認できます。
民事の手続きで返金を求める
業者の名前と住所が分かっている場合は、返金を求める内容証明郵便を送る、少額訴訟や通常の訴訟を起こすといった民事の手続きもあります。ただし、相手が実体のない業者だと、勝っても回収できないことがあります。費用をかける前に、消費生活センターや法テラスで見通しを相談してください。
相談先の探し方と使い分け
副業詐欺の相談先はいくつもあり、どこに何を相談すればよいかで迷う人が多いです。役割ごとに整理します。
消費生活センター(消費者ホットライン188)
最初の相談先は消費生活センターです。消費者ホットライン「188」に電話すると、住んでいる地域の消費生活センターや相談窓口につないでもらえます。クーリングオフができるかの判断、通知の書き方、業者との交渉の進め方について助言を受けられます。センターが業者に連絡をとり、間に入って話し合いを進める「あっせん」をしてくれることもあります。相談は無料です。
警察(#9110、または110番)
お金をだまし取られた、脅されている、という場合は警察に相談します。警察相談専用電話「#9110」は、発信した地域を管轄する警察本部の総合窓口につながります。被害届を出すと、振込先の口座の凍結が進みやすくなることもあります。いますぐ危険がある、脅迫されているといった場合は110番です。
警察に相談に行くときは、時系列のメモ、振込の記録、相手とのやり取りの画面を持参します。印刷しておくと説明がしやすくなります。被害届が受理されるかどうかは事情によって変わりますが、相談した記録が残ること自体が、銀行が口座を止める判断や、後の手続きで役に立つことがあります。1回で話がまとまらなくても、新しい証拠が見つかったら改めて相談してください。
法テラスと弁護士
返金を求めて業者と交渉したい、訴訟を考えたいという場合は、日本司法支援センター(法テラス)で相談先を案内してもらえます。収入が一定以下なら、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを利用できることがあります。
銀行とカード会社
振込やカードの支払いがある場合は、相談先とは別に、お金の流れを止めるための連絡先として銀行とカード会社に連絡します。消費生活センターや警察への相談と並行して、同じ日のうちに動いてください。
消費生活センターに相談するときの準備
188に電話すると、地域の消費生活センターの相談員につながります。相談をできるだけ実のあるものにするために、電話の前に次のことを手元にそろえておきます。
- 先ほどの時系列のメモ
- 契約書や申込み画面、業者から届いたメールなど、契約の内容が分かるもの
- 業者の名前、住所、電話番号、サイトのURL、メッセージアプリのアカウント名
- 支払った金額と方法、日付
- 自分がどうしたいか(返金を求めたい、追加の請求を止めたい、借金の返済が心配、など)
最後の「どうしたいか」は意外に大切です。相談員は、その希望に合わせて、クーリングオフの通知、業者との交渉、ほかの窓口の紹介など、取るべき手を考えてくれます。混乱していて考えがまとまらない場合は、そのまま伝えても大丈夫です。
相談の受付時間や方法は、地域のセンターによって違います。土日や夜間は、国民生活センターの窓口につながることもあります。電話がつながりにくいときは、時間を変えてかけ直してください。
家族が被害に気づいたとき
副業詐欺の被害は、本人より先に家族が気づくこともあります。急に高額な振込をしている、消費者金融から郵便物が届いた、スマホを長時間誰かとやり取りしている、といった変化がきっかけになります。
家族としてまず避けたいのは、本人を責めることです。国民生活センターの相談事例を見ても、だまされた人は「恥ずかしい」「怒られる」と感じて、被害を隠したり、取り戻そうとしてさらに振り込んだりしがちです。責められると、本人はますます相談しにくくなります。
声をかけるときは、「最近こういう手口が増えているらしい」と一般的な話から入り、本人の話を最後まで聞きます。そのうえで、188への電話を一緒にかける、証拠の保存を手伝う、銀行への連絡に付き添うといった、具体的な行動を一緒に進めてください。消費生活センターには、本人だけでなく家族からも相談できます。
個人情報や本人確認書類を渡してしまった場合
副業詐欺では、申込みの段階で運転免許証やマイナンバーカードの画像、銀行口座の情報を求められることがよくあります。国民生活センターも、相手が誰か分からない場合は個人情報を安易に教えないよう呼びかけています。すでに渡してしまった場合は、悪用されたときに早く気づけるよう備えます。
運転免許証などの画像を送った場合は、知らない間に携帯電話の契約や借入れの申込みに使われるおそれがあります。全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関では、本人の申告で、本人確認書類の紛失や盗難を登録し、貸付けの審査で注意を促す仕組みがあります。手続きの方法は各機関の案内で確認してください。銀行口座の情報を伝えた場合は、口座が犯罪の振込先に使われないよう、銀行に事情を伝えておきます。
遠隔操作アプリを入れていた場合は、アプリを削除したうえで、ネットバンキング、メール、SNSのパスワードをすべて変えます。可能なら別の安全な端末から変更してください。
業者から連絡が続くときの対応
クーリングオフの通知や相談の後も、業者から「解約するなら違約金がかかる」「手続きをしないと法的措置をとる」といった連絡が来ることがあります。クーリングオフは無条件で契約をやめられる制度で、消費者庁のガイドでも、クーリングオフをした場合に業者は損害賠償や違約金を求められないと説明されています。脅すような連絡が来ても、慌てて払わず、そのやり取りも証拠として保存します。
連絡が続いてつらい場合は、メッセージアプリやメールで相手をブロックしても構いません。ただし、ブロックする前に、それまでのやり取りをすべて保存しておきます。電話がしつこい場合は、着信の記録を残したうえで、消費生活センターや警察に相談してください。
「被害を取り戻します」という二次被害に注意
副業詐欺に遭った人は、もう一度ねらわれやすい状態にあります。「あなたの被害金を取り戻せます」「調査費を払えば返金させます」という連絡や広告が届くことがありますが、これ自体が詐欺の手口であることが少なくありません。
公的機関が、相談者に費用を求めて被害を取り戻すことはありません。消費生活センターの相談は無料です。弁護士に依頼する場合も、弁護士が実在するかを日本弁護士連合会の名簿などで確かめ、費用と見通しを書面で説明してもらってから依頼してください。SNSで向こうから声をかけてくる「返金の専門家」には応じないことが原則です。
借金をして払ってしまった場合
国民生活センターは2026年5月、副業サポートや投資の名目で、複数の貸金業者から次々に借入れをさせる業者が目立つと注意を呼びかけました。遠隔操作アプリや画面共有で申込みを誘導し、その日のうちに数百万円を借りさせた例も紹介されています。
国民生活センターは、業者に「すぐに返済できる」と言われて借りた場合でも、その借入れの返済義務は借りた本人が負うと説明しています。つまり、業者にだまされたことと、貸金業者への返済は別の問題として扱われます。返済が苦しくなりそうなら、放置せずに、消費生活センターに副業詐欺の相談をするのと同時に、借金の整理について法テラスなどに相談してください。業者から「年収を多めに書け」などと虚偽の申告を指示されても、絶対に従わないことが大切です。
次にねらわれないための見分け方
副業詐欺の勧誘には、共通するサインがあります。
・「スマホだけで」「スキマ時間で」「誰でも」「1日数分で」と、簡単さと収入を同時に強調する
・会社名や所在地を明かさず、メッセージアプリのアカウントだけでやり取りしようとする
・仕事を始める前に、サポート費用、ツール代、登録料などのお金を求める
・「今日中に申し込めば特別価格」と急がせる
・遠隔操作アプリのインストールや、本人確認書類、銀行口座の情報を早い段階で求める
・借入れやクレジットカードの枠を使って支払うよう勧める
本物の仕事の依頼では、仕事を受ける側が先にお金を払うことはまずありません。報酬は仕事をした後に受け取るものです。また、本物の発注者は、仕事の内容、納期、報酬を最初に文字で示します。「詳しいことは登録してから」「電話で説明する」と、条件を文字にしたがらない相手は、それだけで警戒する理由になります。仕事を始める前にお金を求められたら、その時点で立ち止まってください。
SNSやメッセージアプリのアカウントを乗っ取られて、自分の名前で詐欺の勧誘が送られる被害もあります。アカウントの守り方としては、パスワードに加えて別の確認手段を組み合わせる多要素認証が有効です。仕組みと設定の考え方はMFA(多要素認証)導入のメリットと製品比較|2026年の認証セキュリティ決定版で解説しています。また、詐欺の入口になる偽のメッセージを見分ける力は、社員のセキュリティ意識を向上させるフィッシングメール模擬訓練の効果|2026年最新の従業員教育ガイドで紹介している訓練の考え方が、個人の自衛にもそのまま使えます。
安全な在宅ワークを探すときの手順
被害に遭った人の中には、「本当は在宅で収入を得たかっただけ」という人が少なくありません。その希望自体は正当なものです。安全に在宅の仕事を探すための手順を挙げておきます。
まず、自分にできることと、身につけたいことを書き出します。文章を書くこと、データを整理すること、パソコンでの作業に慣れていることなど、小さなことで構いません。次に、その仕事の相場を調べ、仕事の募集に応募します。応募にお金がかかる募集、仕事を始める前に教材やツールの購入を求められる募集は、この段階で外します。
仕事を受ける前には、発注する相手の会社名、所在地、担当者の名前、報酬の額と支払日を確認し、文字で残します。文章を正しく書く力は、在宅の仕事のやり取りでも、トラブルが起きたときの通知書でも役立ちます。基礎を体系的に学ぶならビジネス文書検定が1つの目標になります。開発の分野に関心があれば、アプリケーション開発のお仕事で仕事の種類と学び方を確かめられます。どちらも、お金を払って仕事を買うのではなく、身につけた力で仕事を受ける道です。
運営者の視点から見た「本物の副業」との違い
在宅ワークの市場を長く見てきた立場から言えば、本物の在宅の仕事と副業詐欺は、お金の流れの向きで見分けられます。本物の仕事では、発注する側が仕事の内容と報酬を示し、受ける側は成果を納めて報酬を受け取ります。お金は発注する側から受ける側へ、一方向にしか流れません。副業詐欺では、仕事を受けるはずの側から業者へお金が流れます。この向きが逆になっていたら、どれほど丁寧な説明があっても疑ってください。
もう1つ、長く続いている在宅の働き手に共通するのは、仕事の中身と相場を自分で調べてから受けていることです。仲介の手数料がかからない直接の取引でも、相場を知っていれば、不自然に高い報酬をうたう話にすぐ気づけます。
独自データから見る、相場を知ることの効用
副業詐欺の多くは、「スキルがなくても高収入」という話で近づいてきます。逆に言えば、在宅でできる仕事の現実の相場を知っていれば、うますぎる話を見抜けます。
たとえば文章の仕事なら、著述家,記者,編集者の年収・単価相場で、ライターや編集者の収入の幅と、業務委託での単価の目安を確認できます。開発の仕事なら、ソフトウェア作成者の年収・単価相場で、経験年数ごとの収入の分布が分かります。どちらも、スキルと経験に応じて収入が上がっていく仕事で、「何もしなくても稼げる」仕事ではありません。
セキュリティの知識そのものを仕事にする道もあります。AI・マーケティング・セキュリティのお仕事では、詐欺やサイバー攻撃から企業を守る仕事の種類と、必要なスキルを紹介しています。だまされた経験から手口を学び、その知識を人を守る側で生かしている人もいます。まずは今日の5つの行動を済ませ、188に電話するところから始めてください。
よくある質問
Q. ネットで買った情報商材はクーリングオフできますか?
自分からネットで申し込んだだけなら通信販売にあたり、クーリングオフの制度はありません。ただし、業者が「仕事を紹介する」と約束して商材を買わせた場合は業務提供誘引販売取引として20日間、申込み後に業者からの電話で勧誘された場合は電話勧誘販売として8日間の対象になることがあります。判断は消費生活センターに相談してください。
Q. 20日を過ぎてしまったらもう解約できませんか?
期間は法律で決められた書面を受け取った日から数えるため、書面をもらっていない、または内容に不備がある場合は、20日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。業者に嘘を言われて通知できなかった場合も同じです。嘘の説明を理由にした取消しという別の手段もあるので、あきらめずに188へ相談してください。
Q. 振り込んだお金は戻ってきますか?
銀行振込で払った場合は、振り込め詐欺救済法により、振込先の口座に残っているお金から被害回復分配金が支払われる可能性があります。犯人が引き出してしまうと支払いを受けられないので、すぐに振込先の銀行と警察に連絡してください。支払いまでには少なくとも半年以上かかるのが一般的です。
Q. 副業詐欺の相談はどこにすればよいですか?
最初は消費者ホットライン188で消費生活センターにつないでもらい、クーリングオフや取消しの可否を相談します。お金をだまし取られた場合は警察相談専用電話#9110や最寄りの警察署、振込やカード払いがあれば銀行とカード会社にも同じ日に連絡します。返金の交渉や訴訟を考えるなら法テラスで相談先を案内してもらえます。
この記事について
編集部
監修:@SOHO編集部
2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

この記事を書いた人
@SOHO編集部
フリーランス・在宅ワークの専門メディア
@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。
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