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副業の契約でクーリングオフできる場合と、後払いにされたときの対処

@SOHO編集部
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副業の契約でクーリングオフできる場合と、後払いにされたときの対処

この記事のポイント

  • ✓副業の後払い契約もクーリングオフの対象になりえます
  • ✓請求を放置してはいけない場面
  • ✓特定商取引法と割賦販売法の条文にもとづいて整理しました

「費用は後払いでいい。稼げるようになってから売上で払えば大丈夫」。そう言われて副業のサポート契約を結び、あとから高額な請求だけが残った、という相談が後を絶ちません。まだ払っていないのだから契約していないのと同じ、と考えてしまいがちですが、後払いでも契約は成り立っており、放っておくと請求が続きます。一方で、後払いの契約であっても、クーリングオフや取消しで契約をやめられる場合があります。

この記事では、副業の後払いの契約について、クーリングオフできる場合と、その期間の数え方、後払いの形ごとに支払いを止める手順、請求を放置してはいけない場面、相談先までを整理します。特定商取引法と割賦販売法の条文、消費者庁の通達、裁判所の案内をもとに説明しますが、個別の契約が解除できるかどうかは、契約書や勧誘の経緯で変わります。最終的な判断は、消費生活センターや弁護士に確かめてください。

「後払いでいい」と言われる副業の契約が増えている背景

副業の勧誘で後払いが持ち出されるのは、相手の手元にお金がなくても契約させるためです。数十万円の前払いを求めると断られやすいため、「最初の支払いは0円」「売上が出てから分割で」と負担を軽く見せます。

後払いの形は、大きく分けて次の5つがあります。

・事業者に対して、あとから自分で払う約束をする(売上から払う、分割で払う)
・事業者が紹介するローン会社と、個別のクレジット契約を結ぶ
・自分のクレジットカードで分割払いやリボ払いにする
・コンビニ払いなどの後払い決済サービスを使う
・消費者金融などで借入れをして、その場で払う

どれも「今は払わなくていい」という点で同じに見えますが、法律上の扱いは大きく違います。誰にお金を払う約束をしたのかで、支払いを止める相手と方法が変わるからです。

請求額は数十万円から、ときには100万円を超えることもあります。「稼げば払える」という前提が崩れたとき、払えない借金だけが残ります。まずは自分の後払いがどの形なのかを、契約書や決済の画面で確かめてください。

後払いが厄介なのは、支払いの総額を実感しにくいことです。前払いなら、財布から出ていくお金を見て立ち止まれます。後払いでは、契約した時点では1円も減らないため、「とりあえず始めてみよう」と判断しやすくなります。分割の回数が多いほど1回あたりの金額は小さく見え、手数料や利息を含めた総額がいくらになるのかを確かめないまま契約してしまうことがあります。契約書面や支払いの予定表で、総額と最後の支払いの時期を必ず確かめてください。

採用の仕事を長く見てきた立場から言えば、働く人に「仕事を始める前に費用を負担させる」こと自体が、雇用の求人とは違う取引だというサインです。会社が人を雇うときは、会社が給料を払います。働く側が先にお金を払う、しかも後払いで借金を背負わせるという順番は、仕事の募集ではなく販売の勧誘だと考えたほうが安全です。

後払いの勧誘でよく使われる言い回しと、その読み方

後払いの契約を勧めるときには、似た言い回しが繰り返し使われます。言葉の裏で何が起きているのかを知っておくと、その場で立ち止まりやすくなります。

言い回し 実際に起きていること
「初期費用0円で始められます」 支払いの時期を先に延ばしただけで、総額は変わらない
「売上から天引きするので負担はありません」 売上が出なければ、全額が自分の借金として残る
「成果が出なければ全額返金します」 返金の条件が細かく決められ、実際には満たせないことが多い
「審査が通れば誰でも参加できます」 審査とはローンの審査のことで、借入れを前提にしている
「今日決めれば特別価格」 考える時間や、家族に相談する時間を与えない

特に注意したいのが「成果保証」「返金保証」です。保証の条件として「毎日の作業報告」「指定された手順をすべて実行」などが求められ、1日でも欠けると保証の対象外とされることがあります。保証があるから安心だと考えるのではなく、保証の条件が書面にどう書かれているかを確かめてください。

また、「売上から天引き」という説明は、仕事を回す側が売上を管理していることを意味します。仕事が回ってこなければ売上は出ず、天引きもできないまま、支払い義務だけが残ります。勧誘のときの説明と、契約書面に書かれた支払いの条件が一致しているかを、必ず見比べてください。説明では「売上から」と言っていたのに、書面には「毎月何日に何円を支払う」と書かれていれば、それが実際の約束です。

勧誘のときに言われた言葉は、あとで取消しを主張するときの材料になります。「確実に稼げる」「必ず元が取れる」といった言葉がLINEに残っていれば、削除される前にスクリーンショットで保存してください。

後払いでも契約は成立している

最初に押さえておきたいのは、支払いが終わっていなくても、契約は成り立っているという点です。契約は、申込みと承諾がそろった時点で成立します。お金を払ったかどうかは関係ありません。

よくある思い込みが、次のようなものです。

・まだ1円も払っていないから、連絡を絶てば終わる
・契約書にサインしていないから、契約は無効だ
・後払いだから、払わなければ相手もあきらめる

LINEのボタンで「申し込む」を押した、申込みフォームを送信した、ビデオ通話で「お願いします」と答えた、といった事実があれば、契約は成立していると扱われる可能性があります。連絡を絶っても、契約は終わりません。

逆に言えば、後払いの契約であっても、クーリングオフや取消しの対象になりえます。支払いが残っているうちに契約をやめる手続きをとれば、これから払う予定のお金を払わずに済みます。すでに一部を払っていれば、その返金を求めることもできます。

大切なのは、「払っていないから大丈夫」と待たないことです。次の節で説明するとおり、クーリングオフの期間は支払いの日ではなく書面を受け取った日から数えるため、待っている間に期間が過ぎてしまうことがあります。

後払いの副業契約でクーリングオフできる場合

クーリングオフとは、契約したあとでも一定の期間内であれば、理由を問わず無条件で契約をやめられる仕組みのことです。特定商取引法では、取引の形ごとに使えるかどうかと期間が決まっています。

取引の形 副業の契約でよくある例 期間
業務提供誘引販売取引 仕事を紹介すると言って、サポートや教材の代金、登録料を払わせる 契約書面を受け取った日から20日
連鎖販売取引 人を勧誘すれば報酬が入ると言って、商品や会員権を買わせる 契約書面を受け取った日から20日
電話勧誘販売 電話やビデオ通話の中で勧誘され、申し込んだ 書面を受け取った日から8日
訪問販売 カフェなど、事業者の営業所以外の場所で契約した 書面を受け取った日から8日
通信販売 広告を見て、自分からネットで申し込んだだけ 法律上のクーリングオフはない

副業の後払い契約で特に関係が深いのは、業務提供誘引販売取引です。これは、「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、その仕事に必要だとして商品やサービスの代金、登録料などを負担させる取引のことです。消費者庁の通達は、この負担について、商品の代金やサービスの対価のほか、登録料、入会金、保証金なども含まれるとしています。後払いにしたかどうかは関係ありません。

また、LINEで「無料相談」に誘われ、通話の中で契約を勧められた場合は、電話勧誘販売に当たる可能性があります。特定商取引法の第2条第3項と施行令第2条は、勧誘の目的を告げずに電話をかけさせる方法や、著しく有利な条件をうたって電話をかけさせる方法も、電話勧誘販売に含めています。「ネットで申し込んだから通信販売」と言われても、勧誘の流れによっては当てはまらないことがあります。

クーリングオフの効果について、消費者庁の通達は次のように説明しています。

契約の当事者双方は、原状回復義務を負い、業務提供誘引販売業を行う者は、既に受け取った商品代金及び取引料を返還しなければならないし、契約の相手方は、既に引渡しを受けた商品を返還しなければならない。 出典: 消費者庁 特定商取引に関する法律等の施行について(通達)

あわせて、特定商取引法第58条は、クーリングオフに伴う損害賠償や違約金を事業者が請求できないと定めています。後払いの残金を「違約金」として一括で求められても、それに応じる義務はないということです。

期間は「支払った日」ではなく「書面を受け取った日」から数える

後払いの契約で最も注意したいのが、期間の数え方です。クーリングオフの期間は、法律で決められた内容がそろった書面を受け取った日を1日目として数えます。支払いの日や、最初の請求が来た日ではありません。

たとえば、業務提供誘引販売取引の契約書面を10月1日に受け取った場合、20日目の10月20日が最終日です。最初の支払いが11月末だとしても、それを待っていると期間が過ぎてしまいます。

書面を受け取った日 業務提供誘引販売取引・連鎖販売取引 電話勧誘販売・訪問販売
10月1日 10月20日まで 10月8日まで
10月15日 11月3日まで 10月22日まで

一方で、書面を受け取っていない場合や、書面にクーリングオフの記載がないなど重要な事項が欠けている場合は、期間が始まっていないと考えられます。消費者庁の通達は、こうした場合にクーリングオフできる期間が続くと説明しています。

また、事業者が「後払いの契約はクーリングオフの対象外」などと事実と違うことを言い、それを信じて期間内に手続きをしなかった場合は、事業者があらためて「クーリングオフができる」と書いた書面を渡し、その日から数え直すことになります。

期間が過ぎていても、勧誘のときにうそを言われた場合には、契約を取り消せる規定があります。業務提供誘引販売取引では、事実と違うことを告げられて誤って信じた場合などに、取り消せるようになった時から1年、契約から5年の間、契約を取り消せます(特定商取引法第58条の2)。あきらめる前に、勧誘のときの言葉を思い出して記録してください。

契約書面で確かめたい項目

クーリングオフの期間が始まっているかどうかは、受け取った書面の中身で決まります。業務提供誘引販売取引の契約書面には、法律で書くべき事項が決められています。手元の書面を、次の項目と見比べてください。

・事業者の名前、住所、電話番号、代表者の名前
・売る商品やサービスの種類と内容
・紹介される仕事の内容と、その仕事で得られる収入についての条件
・払うお金の総額、支払いの時期と方法
・クーリングオフについての説明
・ローンやクレジットを使う場合は、抗弁の接続についての説明

消費者庁の通達は、業務提供誘引販売取引の書面について、ローン会社やカード会社に支払いを拒める旨の記載も求めていると説明しています。後払いの契約でこの記載がない場合は、書面の不備として相談先に伝えてください。

確かめるときは、契約の前に渡された説明資料と、契約のあとに渡された書面を分けて考えます。同じ通達は、勧誘のときに渡した書面は、たとえ必要な事項が書かれていても契約後の書面の代わりにはならないとしています。契約のあとに書面を受け取っていなければ、期間は始まっていない可能性があります。

LINEで送られてきた画像やPDFが書面に当たるかどうかは、中身と、電子的な方法で受け取ることに自分が承諾したかどうかで判断されます。自分で判断がつかない場合も、受け取ったものをすべて保存して相談先に見せてください。

後払いの形ごとに、支払いを止める手順

後払いの形によって、通知を出す相手が変わります。自分の契約に当てはまるものを確かめてください。

事業者に直接、あとから払う約束をした場合

「売上から払う」「毎月の分割で払う」と、事業者に対して直接支払いを約束した形です。この場合は、事業者にクーリングオフの通知を出せば、契約がなくなり、残りの支払い義務もなくなります。すでに払った分は、返金を求めます。

事業者が紹介したローン会社と、個別のクレジット契約を結んだ場合

契約のときに、事業者が用意した申込書でローン会社(信販会社)と分割払いの契約を結んだ形です。割賦販売法では、これを個別信用購入あっせんと呼びます。この場合、販売の契約とは別に、ローンの契約そのものもクーリングオフできます。

割賦販売法第35条の3の11は、業務提供誘引販売取引の個人の契約を個別クレジットで払った場合、ローン会社との契約も、書面を受け取った日から20日以内ならクーリングオフできると定めています。電話勧誘販売や訪問販売を個別クレジットで払った場合は、第35条の3の10により8日です。

さらに、第35条の3の10第5項は、訪問販売や電話勧誘販売の個別クレジットで、ローン会社との契約をクーリングオフしたときは、反対の意思を示さない限り、販売の契約も同時に解除されたものとみなすと定めています。ローン会社には、書面で通知を出してください。条文は「書面により」と定めているため、メールだけで済ませず、紙の書面を簡易書留などで送るのが確実です。

自分のクレジットカードで分割払いやリボ払いにした場合

この場合は、割賦販売法の「抗弁の接続」という仕組みが使えることがあります。販売した事業者との間にクーリングオフや取消しなどの理由があれば、その理由をカード会社にも主張して、支払いを拒める仕組みです。

対象になる金額には下限があり、割賦販売法施行令は、カードの分割払いで支払総額4万円、リボ払いで3万8,000円と定めています。営業のための契約はふつう対象外ですが、業務提供誘引販売取引と連鎖販売取引の個人の契約は、この適用除外から外されています(割賦販売法第35条の3の60)。

後払い決済サービスや、借入れで払った場合

コンビニ払いなどの後払い決済サービスで、2か月以内に一括で払う形は、割賦販売法の抗弁の接続の対象になりません。サービスの会社に事情を伝え、事業者との契約をクーリングオフしたことを示して相談します。

消費者金融などで借りて払った場合は、借入れの契約と副業の契約は別のものです。副業の契約をクーリングオフしても、借りたお金の返済義務は残ります。事業者から返金を受けて、その返金で返済することになるため、早めに相談先に入ってもらうことが大切です。

すでに一部を払ってしまったときの取り戻し方

後払いの契約でも、頭金や初回分として一部をすでに払っていることがあります。クーリングオフや取消しが認められれば、払ったお金の返還を求められますが、払い方によって取り戻しやすさが違います。

銀行振込で払った場合

振込先の口座が詐欺に使われたと考えられる場合は、すぐに警察と、振込先の銀行に連絡してください。口座が止められれば、残っているお金が引き出されるのを防げることがあります。時間がたつほど引き出されてしまうため、気づいた日のうちに動くことが大切です。

クレジットカードで払った場合

カード会社に、事業者との間でクーリングオフや取消しをしたことを伝え、支払いの扱いを相談します。分割払いやリボ払いで金額の条件を満たしていれば、前の節で説明した抗弁の接続によって、まだ引き落とされていない分の支払いを拒めることがあります。

電子マネーやギフトカードで払わされた場合

「支払いはコンビニで電子マネーを買って番号を送ってください」と言われて払った場合は、すぐにその電子マネーの発行会社に連絡してください。番号が使われる前なら、利用を止められることがあります。電子マネーやギフトカードで払わせる手口は、相手が身元を隠すためによく使われます。

返金を約束されたが、振り込まれない場合

事業者が「返金します」と言ったまま振り込まない場合は、返金の約束をメールや書面で残してもらい、期限を決めて請求します。それでも応じない場合は、消費生活センターのあっせんや、弁護士を通じた請求、裁判所の手続きを検討します。返金の約束を口頭だけで受けて待ち続けると、その間に相手と連絡が取れなくなることがあります。

どの払い方でも、払った日付、金額、払い先、手段を一覧にしておくと、相談先がすぐに状況をつかめます。

クーリングオフの期間を過ぎたあとに使える道

期間が本当に過ぎていても、契約をやめる道がなくなるわけではありません。

業務提供誘引販売取引では、勧誘のときに事実と違うことを告げられて誤って信じた場合や、大事な事実をわざと告げられずに、その事実がないと思い込んだ場合に、契約を取り消せます(特定商取引法第58条の2)。消費者庁の通達は、確証がないのに「このパソコンを使った在宅ワークで毎月5万円の収入は確実」と告げ、相手がそう信じた場合を例に挙げています。

個人の消費者として契約した場合は、消費者契約法も使える可能性があります。事業者のうそや、不利益な事実を告げないことなどで誤認して結んだ契約を取り消せるもので、取消しの期間は原則として追認できる時から1年、契約から5年です(同法第7条)。

事業者からは「副業は事業だから消費者ではない」と言われることがあります。副業を始めるために契約した人が、すぐに事業者として扱われるかどうかは、契約の内容や実態で判断されます。少なくとも業務提供誘引販売取引の規定は、仕事を事業所などを持たずに行う個人を守るためのもので、副業を始めようとする個人がまさに対象です。

取消しを主張するには、何を言われ、何を信じたのかを具体的に示す必要があります。勧誘の言葉の記録は、期間を過ぎてからこそ大きな意味を持ちます。

後払いの請求を放置してはいけない場面

インターネット上には「詐欺的な副業の後払い請求は無視してよい」という情報も見られます。たしかに、根拠のない請求に慌てて払う必要はありません。しかし、何もせずに放置すると、不利になる場面があります。

クーリングオフや取消しの通知を出していない

請求を無視するだけでは、契約は終わりません。払わない理由を書面で示しておかないと、あとで「契約は有効なまま、支払いが遅れている」と扱われるおそれがあります。払わないと決めたら、まずクーリングオフや取消しの通知を出し、その控えを保存してください。

裁判所から書類が届いた

事業者が裁判所を使って請求してくることがあります。代表的なのが支払督促という手続きです。裁判所は、支払督促について次のように説明しています。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。 出典: 裁判所 支払督促

強制執行とは、給料や預金を差し押さえて、強制的にお金を回収する手続きのことです。裁判所からの書類は、無視すると相手の言い分どおりに進んでしまいます。届いたら、期限内に異議を出し、すぐに消費生活センターや弁護士に相談してください。

一方で、裁判所を名乗る偽の連絡もあります。メールやSMSで「裁判所」「訴訟」を名乗る連絡が来た場合は、本物かどうかを、自分で調べた裁判所の電話番号に問い合わせて確かめてください。

家族や職場に連絡すると脅された

「払わないなら家族に連絡する」「職場に知らせる」と言われることがあります。こうした言い方で不安にさせてクーリングオフを思いとどまらせることは、特定商取引法が禁じている威迫に当たる可能性があります。言われた日時と内容を記録し、相談先に伝えてください。

通知を出す前にそろえるもの

クーリングオフの通知は、書面か電子メールなどの電磁的記録で出せます。2022年6月1日に施行された特定商取引法の改正で、電子メールでの通知も認められるようになりました。効力は、通知を発した時に生じます。

出す前に、次のものを手元に集めてください。

・契約書、申込書、利用規約、後払いの約束が書かれた画面
・ローン会社やカード会社、後払いサービスからの通知や明細
・勧誘のときのLINEやメール、広告のスクリーンショット
・通話の日時と、言われた内容のメモ
・支払いの予定表、すでに払った金額と日付

通知には、契約した日、契約の名前、金額、事業者名、「上記の契約を解除します」という一文、すでに払った代金の返金を求める一文、自分の氏名と住所を書きます。

後払いの契約では、通知先が1つで済まないことがあります。事業者に加えて、ローン会社やカード会社、後払いサービスの会社にも、同じ内容を伝えてください。紙で出すときは、両面をコピーしてから特定記録郵便や簡易書留で送り、控えと受領の記録を保存します。

アカウントが削除されると、勧誘のやり取りが見返せなくなります。LINEのトーク画面は、早めにスクリーンショットで保存しておいてください。

相談先と、相談するときに伝えること

後払いの契約は、通知先が複数あり、期間の数え方も形ごとに違うため、一人で判断するのは難しいことがあります。早めに外部の窓口に相談してください。

相談先 頼めること
消費者ホットライン188 近くの消費生活センターや相談窓口につないでもらえる
消費生活センター 取引の形の判断、通知の書き方、事業者やカード会社との間に入るあっせん
カード会社・ローン会社の窓口 支払いの一時停止、抗弁の申出の手続き
警察署 詐欺の被害の届出、振込先の口座についての相談
弁護士 返金の交渉、裁判所の手続きへの対応

消費者ホットライン188に電話すると、郵便番号などを入力して近くの窓口につながります。消費者庁のページによると、地域の窓口が開いていない土日祝日も、国民生活センターが相談を補う形で、点検日や年末年始を除き原則毎日利用できます。

相談するときは、次の4点を最初に伝えると話が早く進みます。

・いつ、どの手段で勧誘されたか(SNS、LINE、電話、対面)
・契約書面を受け取ったか、受け取ったならいつか
・後払いの形(事業者への後払い、個別クレジット、カード、後払いサービス、借入れ)
・これまでに払った金額と、これから払う予定の金額

家族に知られたくないという気持ちから、相談を先延ばしにする人も少なくありません。しかし、後払いの契約は、時間がたつほど期間が過ぎ、引き落としが進み、取り戻せる金額が減っていきます。消費生活センターの相談では、相談した人の事情に配慮して話を聞いてもらえます。まずは一人で状況を説明してみて、家族に伝えるかどうかはそのあとで考えても遅くありません。

「返金を代行します」とSNSで声をかけてくる業者もいますが、弁護士でない者が報酬を得て交渉を代わりに行うことは、法律で制限されています。相談先は、公的な窓口か弁護士会を通じて自分で選んでください。

「お金を取り戻せる」という二度目の勧誘に気をつける

一度被害にあった人のもとには、別の勧誘が来ることがあります。「前の業者から返金させます」「被害金を取り戻す手続きを代行します」と言って、着手金や手数料を求めるものです。

こうした連絡は、SNSのダイレクトメッセージや、被害者の集まる掲示板への書き込み、検索広告などを通じて届きます。公的な機関を思わせる名前を名乗ることもあります。

見分けるための目安は次のとおりです。

・相手から先に連絡してきた
・弁護士や司法書士の登録番号を示さない、示しても確かめられない
・「今日中に手続きしないと取り戻せない」と急がせる
・着手金を電子マネーや個人名義の口座で払わせる

消費生活センターや警察が、相談の費用を求めることはありません。弁護士に依頼する場合も、自分で弁護士会の窓口などを通じて探し、費用の説明を書面で受けてから決めてください。前の被害の記録は、次の被害を防ぐためにも、手元に残しておいてください。

後払いの勧誘を見分けるための目安

最後に、後払いの副業の勧誘にもう一度出会ったときに、立ち止まるための目安を整理します。

・「初期費用0円」と言いながら、後から数十万円の支払いが約束されている
・「売上から払えばいい」と、収入が出る前提で返済の計画を立てさせる
・ローンの申込書や、消費者金融での借入れを、その場で勧めてくる
・契約書面をくれない、あるいはLINEの画像だけで済ませる
・「今日中に決めれば特別価格」と、考える時間を与えない

採用の現場では、求人票を出した会社が、応募者にお金を払わせることはありません。仕事の募集であれば、誰が発注者で、どんな仕事を、いくらで頼むのかが最初に示されます。「仕事を回す」と言いながら中身の説明より先に支払いの話が出てくるなら、それは仕事の募集ではないと考えてください。

在宅ワークや副業の市場を長く見てきた運営者の立場から言えば、長く仕事を続けている人ほど、大きな先行投資より、小さな仕事を1件ずつ受けて実績を積むことを選んでいます。発注者と直接やり取りし、中間の手数料がかからない形で仕事を受けられれば、受け手の手取りは厚くなります。手数料0%で発注者と直接つながる形は、借金を背負って始める副業とは正反対の、無理のない始め方だと感じています。

仕事の相場を知っておくと、「後払いでも十分に元が取れる」という話のおかしさに気づきやすくなります。ソフトウェア作成者の年収・単価相場や著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、職業ごとの年収や単価の分布を確かめられます。

技能を身につけたいなら、試験範囲と受験料が公開されている資格から調べるのも1つの方法です。ビジネス文書検定やCCNA(シスコ技術者認定)のように、何にいくら払うのかがはっきりしているものを選べば、後払いで高額な講座を買わされる心配はありません。どんな仕事があるのかは、AIコンサル・業務活用支援のお仕事、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事、アプリケーション開発のお仕事で、仕事の内容と求められる技能を確かめてから判断してください。

よくある質問

Q. まだ1円も払っていない後払いの契約でも、クーリングオフは必要ですか?

必要です。後払いでも、申込みと承諾がそろえば契約は成立しており、連絡を絶っても契約は終わりません。クーリングオフの期間は支払いの日ではなく、契約書面を受け取った日から数えるため、支払いを待っていると期間が過ぎることがあります。払わないと決めたら、期間内に書面かメールで通知を出し、控えを保存してください。

Q. ローン会社と分割払いの契約を結んだ場合、どこに通知すればいいですか?

事業者とローン会社の両方に通知するのが確実です。割賦販売法では、業務提供誘引販売取引の個人の契約を個別クレジットで払った場合、ローン会社との契約も書面を受け取った日から20日以内ならクーリングオフできます。ローン会社への通知は条文で書面と定められているため、紙の書面を簡易書留などで送ってください。

Q. 後払いの請求を無視し続けると、どうなりますか?

根拠のない請求に慌てて払う必要はありませんが、何もせずに放置するのは避けてください。まずクーリングオフや取消しの通知を出し、払わない理由を書面で示しておきます。裁判所から支払督促が届いた場合は、受け取ってから2週間以内に異議を出さないと、給料や預金の差押えにつながるおそれがあります。届いたらすぐに相談してください。

Q. 借入れをして払った場合、借金も取り消せますか?

借入れの契約と副業の契約は別のものなので、副業の契約をクーリングオフしても、借りたお金の返済義務は残ります。事業者から返金を受けて、それで返済する流れになります。借入れを勧められて契約した経緯は大事な事情になるため、記録を残したうえで、消費生活センターや弁護士に早めに相談してください。

この記事について

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年7月29日最終更新:2026年10月3日
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@SOHOは2004年から続く、日本のフリーランス・在宅ワーク向け案件サイトです。記事は生成AIで下書きを作り、数値・固有名・出典を一次情報と照らし合わせる確認の手順を経て公開しています。

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