退職金 個人事業主 受取|退職所得控除と分離課税で取り戻す節税効果

前田 壮一
前田 壮一
退職金 個人事業主 受取|退職所得控除と分離課税で取り戻す節税効果

この記事のポイント

  • 退職金は個人事業主にも準備可能です
  • 小規模企業共済やiDeCoを活用した受取方法
  • 退職所得控除と分離課税による節税効果

まず、安心してください。個人事業主には退職金がない、と言われがちですが、それは半分だけ正しくて半分は誤解です。会社が用意してくれる「退職金規程」こそ存在しませんが、自分で積み立て、しかも会社員と同じか、それ以上に有利な「退職所得」として受け取れる制度がきちんと用意されています。私自身、43歳で会社員からフリーランスに転じた身として、独立直後に最初に整えたのがまさにこの「退職金の受取り設計」でした。

本記事では「退職金 個人事業主 受取」というキーワードで検索された皆さんが本当に知りたいであろう、どの制度を使えばいくら準備でき、受け取るときにどれくらい税金が軽くなるのか、そしてどんな順番で受け取れば手取りを最大化できるのかを、数値とともに丁寧に整理します。読み終える頃には、皆さんの中で「いつ・どの制度から・どう受け取るか」の輪郭がはっきり描けているはずです。

マクロで見る「個人事業主の退職金」事情

総務省の労働力調査によれば、日本のフリーランス・自営業者は推計で約600万人規模に達するとされています。中小企業庁の小規模事業者白書でも、副業を含めた個人事業主層の拡大が継続的に報告されています。これだけ層が厚いにもかかわらず、退職金の準備状況は会社員と比べて圧倒的に手薄です。

中小機構が公表している小規模企業共済の加入状況を見ると、在籍人数は近年も右肩上がりで160万人台を維持しています。逆に言えば、日本の個人事業主のうち、退職金制度に明確に加入できているのはおおむね3割前後にとどまるとも読み取れます。残り7割は「年金だけで老後を迎える可能性」が高い構造です。国民年金のみを満額納めた場合の年金額は月額換算で約6万8千円前後で、住居費・医療費を考えると、退職金的な一時金を別軸で持っておくことが現実的な防衛策になります。

私が独立して最初に痛感したのも、まさにこの「年金の薄さ」でした。会社員時代は厚生年金と退職金、確定拠出年金が三層構造で老後資金を支えてくれていましたが、独立後は自分で組み直さなければゼロ層です。退職金 個人事業主 受取というキーワードの背後には、「自分で作る老後資金の出口戦略」を整理したい、という切実なニーズが必ずあります。

個人事業主に「退職金」がある理由 ― 受取時の税制が鍵

個人事業主は企業に雇用されていないため、いわゆる「退職金」がないと考えがちです。実際、会社員なら勤め先が退職金を用意してくれることが多いですが、個人事業主の場合はそのような仕組みがありません。しかし、小規模企業共済やiDeCoなどの制度を活用すると、将来受け取る共済金・給付金が「退職所得」として扱われることがあります。

ここがいちばんの肝です。退職金制度そのものは無くても、特定の積立制度を経由して受け取った一時金は、税法上「退職所得」として処理してもらえます。退職所得は、所得税法の中でもとびきり優遇された区分で、次の3つの特典がワンセットで付いてきます。

第一に「退職所得控除」。勤続年数(個人事業主の場合は加入年数)に応じて大きな控除枠が用意されます。第二に「2分の1課税」。控除を引いた残額をさらに半分にしてから税率を当てます。第三に「分離課税」。事業所得など他の所得と合算されず、退職所得だけで独立した税率計算が行われるため、その年に大きな金額を受け取っても累進税率の影響を受けにくい構造です。

会社員の退職金も同じ仕組みで課税されますが、個人事業主の場合は「積立元本も毎年所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になる」というおまけがあります。つまり、入口(積立時)でも出口(受取時)でも税が軽くなる、いわゆる二重の節税効果を持つ仕組みです。これを使わずに普通預金や課税口座だけで老後資金を積むのは、税の観点では大きな機会損失になります。

退職所得控除のしくみを正しく押さえる

退職所得控除とは、退職所得に対する課税を軽減するための仕組みです。受け取る退職金の額から、勤続年数(個人事業主の場合は加入年数)などに応じて計算される所定の控除を差し引き、その差額が課税対象になるのが特徴です。結果として、受取時の税負担が大きく抑えられます。

退職所得控除の計算式は次のとおりです(国税庁の所得税法に基づく一般式)。

加入年数が20年以下の部分は、1年あたり40万円。 加入年数が20年を超える部分は、1年あたり70万円。

例えば加入年数が30年なら、控除枠は「40万円×20年+70万円×10年=1,500万円」になります。つまり、共済金が1,500万円までなら、退職所得そのものがゼロ、所得税・住民税は1円も発生しません。1,500万円を超えた部分も「(受取額−控除)×1/2」が課税対象なので、実効税率は給与所得や事業所得とは比較にならないほど低くなります。

具体的な税額イメージを置いておきます。仮に加入年数30年、受取一時金2,000万円のケースでは、退職所得は「(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円」。これに対する所得税・復興特別所得税は概算で約16万円、住民税が約25万円、合算でも税負担率は2%台に収まります。同じ2,000万円を事業所得として一度に得たら、所得税・住民税・国保で半分近くが消えますから、その差は歴然です。

制度1:小規模企業共済 ― 個人事業主の本丸

小規模企業共済は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する国の制度で、個人事業主とその家族従業員、小規模会社の役員などが加入できます。「事業をやめたとき」「老齢(一定の条件)に達したとき」などに、これまで積み立てた掛金とその運用益相当を共済金として受け取れる仕組みです。

小規模企業共済制度とは、国の機関である独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営し、従業員20人以下(一定の業種を除くサービス業等は5人以下)の小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。掛金月額は、500円単位で1,000円〜7万円までの範囲内で自由に選択できますし、増額・減額も可能です。

小規模企業共済のポイントを実務目線で整理します。

掛金は月額1,000円〜70,000円の範囲で500円刻みに設定でき、年払いも選べます。掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になるため、最大で年間84万円の控除枠が作れます。事業所得が400万円〜600万円のレンジでは、限度額まで掛けると年間20〜25万円程度の節税効果が期待できます。

受取方法は大きく分けて「共済金A・B(事業廃止・老齢給付など)」「準共済金」「解約手当金」があり、A・B・準共済金は退職所得扱い、解約手当金は一時所得または雑所得扱いです。出口での税負担を考えると、原則は廃業や老齢給付のタイミングで受け取り、退職所得として処理することが最も有利になります。

また「一括」「分割(年金形式)」「一括+分割の併用」の3パターンから受取形態を選べます。分割を選ぶと公的年金等控除を活用でき、税率を分散する戦略が組めます。私が独立直後に小規模企業共済へ加入を決めた最大の理由も、この「出口の柔軟性」でした。20年以上先の話だからこそ、選択肢を多く持てる器を先に作っておくほうが安心できます。

詳細手続きの一次情報は中小機構の公式サイト(smrj.go.jp)と、退職所得の課税ルールについては国税庁(nta.go.jp)を参照してください。

制度2:iDeCo(個人型確定拠出年金)― 運用益も非課税

iDeCoは、自分で掛金を出し、自分で運用商品を選び、原則60歳以降に受け取る私的年金制度です。個人事業主(国民年金第1号被保険者)の掛金上限は月額68,000円(年額81.6万円)と、会社員の約3倍です。この水準は日本年金機構(nenkin.go.jp)の制度説明にも明示されています。

iDeCoの強みは三段ロケットです。第一に、掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除と同じ枠ではなく、別枠で控除)。第二に、運用期間中の運用益が完全非課税。第三に、受取時には「退職所得控除」または「公的年金等控除」のいずれかが適用されます。

受取方法は「一時金」「年金」「併用」の3つから選べます。一時金で受け取れば退職所得として、年金で受け取れば雑所得(公的年金等)として課税されます。注意したいのは、iDeCoの一時金と他の退職金(小規模企業共済の共済金や、過去会社員時代の退職金)を同じ年に受け取ると、退職所得控除の年数計算で「重複期間」が差し引かれてしまうルールです。出口を一年でもずらすことで、控除枠を二度使えるケースが多くあります。

例えば、会社員時代の退職金を60歳で一括受取し、iDeCoを65歳で一括受取、小規模企業共済を70歳で受け取る、というように5年以上の間隔を空けて配分する戦略は、現行ルールでは依然として有効です。ただし制度改正の議論は毎年動いていますので、受取直前には必ず国税庁・運営機関の最新ルールを確認してください。

制度3:その他の選択肢(国民年金基金、付加年金、つみたてNISA・新NISA)

小規模企業共済とiDeCoが二大柱ですが、退職金の「裾野」を広げる選択肢も押さえておきます。

国民年金基金は、国民年金第1号被保険者が任意で上乗せできる公的年金制度で、終身年金が基本です。受取は「年金」扱いで、退職所得にはなりません。長生きリスクへの保険と捉え、退職一時金とは別枠で考えるのが整理しやすいでしょう。掛金はiDeCoと合算して月額68,000円までという上限があるため、iDeCoとの配分設計が必要です。

付加年金は、月額400円を上乗せ納付するだけで、将来「200円×納付月数」が老齢基礎年金に上乗せされる小粒ながら最強コスパの制度です。2年で元が取れる計算で、個人事業主はほぼ全員加入で損のない選択肢です。

新NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)は退職所得控除の対象外ですが、運用益非課税という強力なメリットがあり、年間360万円、生涯1,800万円まで投資できます。退職金的に「いつでも取り崩せる老後資金」を作るには、最も自由度が高い器です。出口で税優遇を取りに行く小規模企業共済・iDeCoと、自由度を取りに行く新NISAを組み合わせる、というのが現実的な現代の設計です。

制度の選び方 ― 事業の規模・年齢・流動性で決める

選び方の軸はシンプルです。「税効果」「流動性」「老後資金としての硬さ」の3点で判断します。

事業所得が安定して400万円以上ある中堅層であれば、まず小規模企業共済を満額70,000円、次にiDeCoを上限まで、それでも余裕があれば新NISAをつみたて、というのが基本形です。一方、独立直後でキャッシュフローが読みにくいうちは、掛金変更の自由度が高い小規模企業共済を月額1万円程度から始め、軌道に乗ったら増額する戦略が無理なく続きます。

年齢も大きな変数です。50代以降からスタートする場合、iDeCoの加入可能期間が短いため、受取時の退職所得控除が薄くなります。その分、新NISAの活用比率を上げる、小規模企業共済をフル活用する、といった配分調整が必要になります。逆に30〜40代で時間が味方している方は、iDeCoの「運用期間中の非課税」の恩恵が最大化されるため、優先度を上げる価値があります。

流動性については、小規模企業共済は加入後240か月(20年)未満で任意解約すると元本割れの可能性があり、iDeCoは原則60歳まで引き出し不可です。これは老後資金として硬く守れる利点でもありますが、住宅・教育費の山と重なる時期は「掛けすぎ」に注意が必要です。

退職金を受け取るときの確定申告と書類

共済金やiDeCoの一時金を受け取る際、勤め先で年末調整される会社員と違って、個人事業主は自分で手続きする必要があります。受取時の流れを整理します。

まず、受取機関(中小機構やiDeCoの運営管理機関)に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。これを出していれば、源泉徴収が「退職所得の軽減税率」で正しく行われ、原則として確定申告は不要です。

逆に、申告書を出し忘れると一律20.42%の源泉徴収が行われ、確定申告で取り戻すことになります。事業所得の確定申告と一緒に「分離課税の退職所得」として申告書第三表に記載すれば、適正額との差額が還付されます。e-Tax(e-tax.nta.go.jp)の確定申告書等作成コーナーであれば、退職所得の入力欄が用意されているので画面遷移どおりに入力するだけで処理できます。

同じ年に複数の退職一時金を受け取る場合は、合算で退職所得控除を計算するルールがあるため、必ず両方の「退職所得の源泉徴収票」を取り寄せて保管してください。これを見落とすと、後年に税務署からのお尋ねや修正申告依頼の対象になります。

受取戦略のリアル ― 一括・分割・分散受取の使い分け

退職金 個人事業主 受取で本当に差が出るのは、「いつ」「どの順番で」「どう分けて」受け取るかの設計です。代表的な3パターンを整理します。

第一に「全部一括受取」。これは制度の出口を退職所得控除で吸収しきれる場合に最強です。例えば加入30年、共済金1,500万円なら、控除枠とほぼ同額で課税ゼロにできます。同じ年に他の退職金がない方には素直に効きます。

第二に「一括+年金併用」。一時金で退職所得控除を使い切り、残りを年金形式で受け取って公的年金等控除に乗せるパターン。受取総額が控除枠を大きく上回るときは、こちらの方が手取りが増える場面が多くあります。

第三に「制度ごとに受取年をずらす分散受取」。会社員時代の退職金は60歳、iDeCoは65歳、小規模企業共済は70歳、というように複数年に分けて控除枠を再活用する高度な設計です。先述のとおり、退職所得控除には「過去○年以内に他の退職金を受け取っていたら勤続年数の重複を差し引く」というルールがあるため、最低でも5年、できれば15年程度の間隔を空けるのが理想です。

私の周囲のフリーランス仲間でも、「とりあえず65歳で全部受け取ろう」と決めていた方が、税理士に相談して受取年をずらしただけで手取りが200万円以上変わったケースを実際に見ています。出口設計だけで車一台分の差が出るのが、退職所得課税の世界です。

メリットとデメリットを正直に並べる

メリットだけ並べるのはフェアでないので、デメリットも揃えます。

メリット側を整理すると、まず掛金の全額所得控除で毎年の税負担が下がります。次に運用益や予定利率分が非課税で複利が効きます。そして受取時の退職所得控除と1/2課税、分離課税で出口の手取りが圧倒的に増えます。さらに小規模企業共済の場合、契約者貸付制度で掛金の範囲内で低利融資を受けられるため、いざという時の流動性も担保できます。

デメリット側も率直に書きます。小規模企業共済は、加入後20年未満での任意解約は元本割れの恐れがあります。iDeCoは60歳まで原則引き出せず、運営管理機関への手数料も発生します。掛金が事業の浮き沈みの影響を直接受けるため、無理な額を設定して資金繰りを悪化させるケースも実務ではよく見ます。「節税効果に目を奪われて、本業の運転資金が薄くなる」のは個人事業主の典型的な失敗パターンです。

また、受取時の税制は時代とともに見直しが入る分野です。退職所得課税の「1/2課税」や勤続年数別控除のルールは過去にも何度か議論の俎上に上がっています。現行ルールを前提に最適化しつつ、5年に一度は制度の最新版を点検する姿勢が必要です。

よくある誤解と注意点

「個人事業主は退職金が出ないから将来不安」という誤解は、ここまで読んでいただいた皆さんにはもう当てはまりません。むしろ会社員より入口(掛金控除)と出口(退職所得控除)の両方で節税できるという点で、設計次第では会社員より有利になり得ます。

一方で「青色申告の専従者には退職金を経費で支給できる」という話には注意が必要です。個人事業の場合、青色事業専従者に対する退職金を必要経費に算入することは原則として認められていません。法人成りした後の役員退職金とは扱いが異なるため、混同しないようにしてください(このあたりは国税庁の質疑応答事例で明確に整理されています)。

また、「廃業=即受取」と短絡せず、廃業年と受取年の所得バランスを見ることも重要です。廃業年は赤字や少額所得になるケースが多く、退職所得を同年に重ねると控除枠を活かしきれない場合があります。実務上は税理士と一緒にシミュレーションし、最適年を選び直すのが堅実です。

不安な方は、freee(freee.co.jp)やマネーフォワード(biz.moneyforward.com)のようなクラウド会計サービスのシミュレーターや、お住まいの税務署の無料相談を活用してください。具体的な数字を入れて試算するだけで、判断の解像度が一段上がります。

退職金 個人事業主 受取の議論は、最終的には「原資をどう作るか」に行き着きます。月額70,000円を小規模企業共済へ、月額68,000円をiDeCoへ、年間で約165万円を将来の自分に積み立てる。これを実現するには、本業の手残りで毎月13万円以上を捻出できる稼ぐ力が前提になります。

技術系で稼ぎたい方には、ソフトウェア作成者の年収・単価相場に掲載されている開発単価が参考になります。週稼働を絞っても、月額の積立原資を確保しやすい単価レンジが見えてくるはずです。AIの実務活用が広がる中で、AIコンサル・業務活用支援のお仕事や、AI・マーケティング・セキュリティのお仕事アプリケーション開発のお仕事のような、上流〜実装まで幅広く展開できる職種は単価上昇余地が大きい領域です。

文書品質を武器にしたい方にはビジネス文書検定、ネットワーク・インフラ寄りで稼ぎたい方にはCCNA(シスコ技術者認定)のような客観資格が、単価交渉やクライアント獲得の追い風になります。

私自身が独立して強く感じたのは、「未来の自分への仕送り」を仕組みにしてしまうと、本業の踏ん張りもききやすくなるという点です。掛金が口座から自動で引かれていくことで、生活コストが自然に最適化され、必要な売上目標も明確になります。退職金 個人事業主 受取は単なる税の話ではなく、皆さんの事業の長期戦略そのものです。今日から手の届く一歩を、無理のないサイズで始めてみてください。

よくある質問

Q. 小規模企業共済とiDeCoはどちらを優先すべきですか?

両方並行が理想ですが、片方のみなら事業状況の変化に対応しやすい小規模企業共済が優先されやすい傾向にあります。iDeCoは60歳までの引き出し制限があるため、事業資金の流動性を確保したい個人事業主には、小規模企業共済の柔軟性が使いやすいです。

Q. 小規模企業共済とiDeCo、両方加入してもデメリットはないですか?

基本的にはメリットが上回りますが、注意点は「出口」です。両方を同じ年に「一時金」として受け取ると、退職所得控除の計算上で合算されてしまい、税負担が増える場合があります。受け取り時期を5年以上空けるなどの工夫が必要です。また、どちらも原則として長期間資金が拘束されるため、直近で使う予定のある教育資金や住宅購入資金まで回してしまわないよう注意してください。

Q. iDeCoを一時金で受け取ると退職所得控除は使えますか?

一定の条件で退職所得として扱われ、退職所得控除が関係します。ただし会社の退職金や企業年金との受け取り時期で計算が変わるため、最新制度を確認してください。

Q. 退職所得控除はいくらですか?

勤続年数が20年以下なら原則として40万円に勤続年数を掛けます。20年を超える場合は800万円に、20年を超える年数1年あたり70万円を加えて計算します。

Q. 法人成り(会社設立)を予定していますが、どうなりますか?

会社設立後も、引き続き加入可能です。小規模企業共済は「会社役員」として加入を継続できますし、iDeCoは「第2号被保険者」として掛金上限額が変更になりますが、制度自体は引き継げます。将来的な法人化を考えている方にとっても、早めに加入しておくメリットは大きいです。

国税庁のサイトなどでも、これら所得控除に関する正確な情報は随時更新されています。不安な場合は、国税庁 タックスアンサーなどを直接確認する習慣をつけておくと良いでしょう。

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前田 壮一

この記事を書いた人

前田 壮一

元メーカー管理職・43歳でフリーランス転身

大手電機メーカーで品質管理を20年間担当した後、42歳でフリーランスに転身。中高年のキャリアチェンジや副業の始め方を、自身の経験をもとに発信しています。

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