国民年金基金の遺族一時金を受け取れる条件|型ごとの違いと請求の手順

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国民年金基金の遺族一時金を受け取れる条件|型ごとの違いと請求の手順

この記事のポイント

  • ✓国民年金基金の遺族一時金は
  • ✓加入している型によって金額が大きく変わります
  • ✓終身年金A型と確定年金では保証期間に応じた額が出る一方

国民年金基金の遺族一時金について調べる人は、たいてい2つのどちらかの状況にいます。家族が亡くなって、加入していた基金から何か受け取れるのかを確認したい人。もしくは、これから加入するにあたって、途中で自分に何かあったら掛金はどうなるのかを知りたい人です。

結論から書きます。遺族一時金が出るかどうか、いくら出るかは、加入している年金の型でほぼ決まります。保証期間が付いている型なら掛金に応じたまとまった額が出ますが、保証期間のない終身年金だけに加入していた場合は1万円です。この差は加入時の選択で生まれるもので、あとから変えることはできません。この記事では、型ごとの扱い、金額の決まり方、受け取れる遺族の範囲、請求の手続き、そして税金の扱いまでを順に整理します。

国民年金基金がどういう制度なのか

遺族一時金の話に入る前に、制度そのものの位置づけを確認しておきます。ここを取り違えると、金額の感覚がずれます。

なお、国民年金基金とは、国民年金の第1号被保険者を対象とした任意加入の私的年金制度です。自営業者やフリーランスの人は、老後の生活設計に不安を感じる方も少なくありません。国民年金基金は、上記のような人の経済的な不安感や負担を補完する役割を担っています。 出典: souzoku.hibiki-firm.com

会社員には老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金があります。自営業やフリーランスの人にはその2階部分がないため、受け取る年金額に大きな差が生まれます。この差を埋めるために作られたのが国民年金基金です。加入できるのは国民年金の第1号被保険者と、60歳以上65歳未満または海外居住の任意加入被保険者です。

掛金は全額が社会保険料控除の対象になり、その年の所得から差し引けます。上限は月額68,000円で、これはiDeCoの掛金と合算した枠です。両方に加入する場合は合計で68,000円までとなります。所得控除の効果が大きいため、節税目的で加入する人も一定数います。

制度の性格として押さえておくべきなのが、途中でやめて掛金を返してもらうことができない点です。任意に脱退することはできず、資格を失うのは第1号被保険者でなくなったときや、国民年金の保険料の免除を受けたときなどに限られます。資格を失った場合も、それまでに納めた掛金に応じた年金を将来受け取ることになり、現金で戻るわけではありません。

つまり国民年金基金は、途中で引き出せない代わりに終身で受け取れる仕組みです。この「引き出せない」という性格があるからこそ、加入者が年金を受け取る前に亡くなった場合にどうなるのかが問題になります。その答えが遺族一時金です。

遺族一時金が出るかどうかは加入している型で決まる

国民年金基金には、終身年金と確定年金があります。1口目は必ず終身年金のA型かB型のどちらかを選びます。2口目以降は、終身年金のA型とB型、確定年金のI型からV型までの合計7種類から自由に組み合わせられます。

この型の違いが、遺族一時金の扱いを分けます。判断の軸はただ1つ、保証期間が付いているかどうかです。

終身年金A型は、65歳から受け取りが始まり、15年間の保証期間が付いています。保証期間があるということは、その期間内に亡くなった場合、残りの期間に対応する額が遺族に支払われるということです。年金を受け取る前に亡くなった場合も、納めた掛金と加入していた期間に応じた遺族一時金が出ます。

終身年金B型は、同じく65歳から受け取りが始まりますが、保証期間がありません。そのぶん同じ掛金でも受け取れる年金額はA型より多くなります。長生きすればB型のほうが有利で、早く亡くなるとA型のほうが家族に残るという設計です。

確定年金は、受け取る期間があらかじめ決まっている型です。I型は65歳から80歳まで受け取り、15年の保証期間が付きます。II型は65歳から75歳までで10年保証。III型は60歳から75歳までで15年保証。IV型は60歳から70歳までで10年保証。V型は60歳から65歳までで5年保証です。確定年金はいずれも保証期間が付いているため、遺族一時金の対象になります。

自分がどの型に何口加入しているかは、基金から届く加入内容の通知や、年に一度の確認の書類で確かめられます。手元にないときは、加入している基金に問い合わせれば教えてもらえます。家族が亡くなって調べる立場なら、まずこの型を確認するところから始めてください。ここが分からないまま金額を推測しても意味がありません。

B型だけに加入していた場合の1万円

もっとも誤解が多いのがここです。保証期間のない終身年金B型だけに加入していた人が、年金を受け取る前に亡くなった場合の扱いは次のように定められています。

終身年金B型またはC型のみに加入している方が、年金受給前に死亡された場合には、1万円の遺族一時金が支払われます。 出典: zenkoku-kikin.or.jp

数十万円、数百万円と納めてきた掛金があっても、B型のみの加入なら1万円です。正直なところ、この扱いを知らずにB型を選んでいる人は少なくありません。

ただし、これは制度の欠陥ではなく設計です。B型は保証期間がないぶん、同じ掛金で受け取れる終身年金の額が大きくなっています。長く生きることに備える保険として最大限に効かせた形で、その代わり早く亡くなった場合の戻りを捨てている。保険料を安くするために保障の一部を外しているのと同じ構造です。

問題は、加入時にこのトレードオフを理解して選んだかどうかです。1口目で終身年金A型かB型かを選ぶ場面で、多くの人は年金月額の数字だけを見比べます。同じ掛金ならB型のほうが年金額が大きく表示されるので、そちらに目が行きます。そのときに、保証期間の有無が遺族の受け取りに直結することまで説明を受けていたか。ここが分かれ目です。

すでにB型だけで加入している人が取れる手は2つあります。1つは、2口目以降でA型や確定年金を追加すること。加入口数の追加は掛金の上限まで可能なので、保証期間のある型を足しておけば、遺族一時金の対象になります。もう1つは、別の手段で保障を用意することです。掛金を増やす余裕がないなら、生命保険の側で埋めるほうが合理的な場合もあります。年代別に保障の組み方を比べた生命保険おすすめ比較【2026年版】|年代別の選び方は、必要な保障額を出すところから整理されているので、重複を避けながら足りない部分を見つける材料になります。

遺族一時金の金額はどう決まるか

保証期間のある型に加入していた場合、金額は一律ではありません。次の要素で変わります。

加入したときの年齢、加入している口数と型、掛金を納めた期間、そして亡くなったときの年齢です。この4つの組み合わせで、基金が定めた算定の基準に沿って額が決まります。掛金の総額がそのまま返ってくるわけではなく、掛金の総額を上回ることも下回ることもあります。

大きく分けると、次の2つの局面があります。

1つ目は、年金を受け取る前に亡くなった場合です。加入員のまま、あるいは資格を失ったあと年金の受給開始前に亡くなったときが該当します。この場合、納付した掛金と加入期間に応じた額が遺族一時金として支払われます。長く納めているほど額は大きくなります。加入から間もない時期だと、納めた掛金より少ない額になることもあります。

2つ目は、年金を受け取り始めたあと、保証期間中に亡くなった場合です。このときは、残っている保証期間に対応する年金の現価に相当する額が一時金として支払われます。たとえば15年保証のA型で、受け取り開始から5年で亡くなったなら、残り10年分に相当する額が基礎になります。保証期間が終わったあとに亡くなった場合は、遺族一時金は支払われません。終身年金は生きているあいだ受け取り続ける仕組みなので、保証期間を過ぎれば受け取った分で完結したと扱われます。

正確な金額を知りたい場合は、加入している基金に直接問い合わせるのが唯一の方法です。全国国民年金基金なら本部や各支部、職能型の基金ならその基金が窓口になります。加入者本人が生前に確認することもできるので、家族に何をどう残せるかを整理したい人は、一度自分の額を出してもらってください。数字を見ると、生命保険で埋めるべき金額が具体的に決まります。

受け取れる遺族の範囲と順位

遺族一時金を受け取れる人の範囲は法令で決まっていて、相続人であれば誰でも受け取れるというものではありません。

対象となるのは、亡くなった加入員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、そしてこれら以外の3親等内の親族です。配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった人も含まれます。いわゆる内縁の配偶者が対象になるという点は、覚えておく価値があります。

そのうえで、条件が1つ付きます。亡くなった当時、その人によって生計を維持していたか、生計を同じくしていたことです。同居していれば通常は認められますが、別居していても仕送りなどで生計が一体だったと示せれば対象になります。

順位も決まっています。上の並びのとおり、配偶者が第1順位で、次に子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族と続きます。上位の順位の人がいる場合、下位の人は受け取れません。同じ順位の人が複数いる場合は、その人数で等分されます。

ここで注意したいのが、遺族一時金は相続財産ではないという点です。受取人は法令で決まった遺族であり、遺言や遺産分割協議の対象になりません。相続を放棄した人でも、遺族としての要件を満たしていれば受け取れます。逆に、相続人であっても上の範囲と順位に当てはまらなければ受け取れません。この性質は、国民年金の死亡一時金や遺族基礎年金と同じ考え方です。

家族が亡くなって手続きを進める立場なら、まず誰が請求する権利を持っているかをこの順位で確定させてください。順位を飛ばして請求しても受理されません。

請求の手続きと必要書類、そして5年の時効

請求の流れを整理します。

ここでは、国民年金基金の遺族一時金の基礎知識についてお話します。受け取れる遺族や必要書類など、実際に受け取るときに知っておくべき情報をまとめているので、参考にしてくださいね。 出典: souzoku.hibiki-firm.com

最初にやることは、加入していた基金への連絡です。年金事務所や市区町村の窓口ではありません。国民年金基金は国民年金とは別の制度なので、年金事務所に死亡の届出を出しただけでは基金の手続きは進みません。ここを混同して、何年も気づかないまま放置される例があります。

連絡先は、全国国民年金基金か、歯科医師、司法書士といった職種ごとの職能型国民年金基金です。どこに加入していたか分からない場合は、故人宛ての郵便物を探してください。年に一度、加入内容や掛金の状況を知らせる書類が届いているはずです。

連絡すると、遺族一時金の裁定請求書が送られてきます。これに添えて用意する書類は、おおむね次のとおりです。死亡した事実と死亡日が確認できる書類、つまり死亡診断書の写しや、死亡の記載のある戸籍謄本。請求する人と亡くなった人の続柄が確認できる戸籍謄本。生計を同じくしていたことを確認できる書類として住民票の写しなど。請求者のマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類。そして振込先の口座がわかるもの。別居していた場合は、仕送りの記録など生計同一を示す追加の資料を求められることがあります。

基金によって必要書類が微妙に違うので、送られてきた案内に従ってください。戸籍は取り寄せに時間がかかることがあるため、連絡した時点で手配を始めるのが効率的です。

そして時効があります。遺族一時金を請求できるのは、死亡した日の翌日から5年です。5年を過ぎると請求権が消滅します。相続の手続きに追われているうちに5年はあっという間に過ぎるので、故人が自営業やフリーランスだった場合は、国民年金基金に加入していなかったかを早い段階で確認してください。確定申告の控えを見れば分かります。社会保険料控除の内訳に国民年金基金の掛金が書かれていれば、加入していた証拠です。

資格を失ったあとや、口数を減らしたあとの扱い

加入している途中で状況が変わった場合に、遺族一時金がどうなるかも確認しておきます。ここは問い合わせの多い部分です。

まず、加入員の資格を失うのはどういう場合かを整理します。会社員になって国民年金の第2号被保険者になったとき、配偶者の扶養に入って第3号被保険者になったとき、国民年金の保険料が免除されたとき、60歳になったとき、住所を変えて加入していた地域型基金の対象から外れたとき、そして農業者年金の被保険者になったときです。自分の意思でやめることはできませんが、こうした事情があれば自動的に資格を失います。

資格を失っても、それまで納めた掛金が無駄になるわけではありません。納付した期間に応じた年金を、将来その基金から受け取ることになります。加入員ではなくなるだけで、権利は残るという扱いです。そして、この状態で年金の受給前に亡くなった場合も、保証期間のある型に加入していたなら遺族一時金の対象になります。ここは誤解されやすいので強調しておきます。「もう加入員ではないから何も出ない」と思い込んで請求しない例があります。

注意すべきなのは、資格を失った基金の記録が手元から消えやすいことです。会社員に戻った人は、その後10年20年と基金のことを忘れたまま過ごします。年に一度の通知は届いているはずですが、転居して住所変更を届け出ていないと届かなくなります。基金に加入していた時期がある人は、住所を変えたときに基金にも連絡してください。これをしておくだけで、遺族が探す手間がなくなります。

口数を減らした場合も見ておきます。掛金の負担が重くなったとき、加入している口数を減らすことができます。減らした口数の分は、その時点までの納付実績に応じて将来の年金額に反映されます。遺族一時金についても、減らしたあとの構成で計算されます。つまり、保証期間のある型だけを減らして保証期間のない型を残すと、遺族に残る額が小さくなります。掛金を下げるときは、どの型を減らすかを意識して選んでください。年金額だけを見て判断すると、意図せず保障を外すことになります。

複数の基金に加入していた場合の扱いも触れておきます。地域型と職能型を移った場合や、別の職能型に移った場合、それぞれの基金に加入期間の記録が残ります。請求先もそれぞれです。1つの基金に請求すれば全部まとまるという仕組みではないので、加入歴が複数あるなら、それぞれに連絡が必要です。故人の職歴に転業があるときは、この点を確認してください。

税金はかからない

遺族一時金の税務上の扱いは明快です。所得税も相続税もかかりません。非課税です。

理由は制度の性格にあります。遺族一時金は受取人が法令で指定された遺族固有の権利であり、相続財産ではないため、相続税の課税対象になる財産に当たりません。また、国民年金基金から支給される遺族一時金は、所得税法上も非課税とされています。したがって、受け取った額をそのまま受け取れます。確定申告に記載する必要もありません。

この点は、生命保険の死亡保険金と比べると違いがはっきりします。生命保険金は、契約者と被保険者と受取人の組み合わせによって相続税、所得税、贈与税のいずれかの対象になります。相続税の対象になる場合は、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠がありますが、それを超えた部分には課税されます。遺族一時金にはそもそも課税がないので、枠を気にする必要がありません。

もう1つ、iDeCoの死亡一時金との違いも見ておきます。iDeCoで積み立てた資産は、加入者が亡くなると死亡一時金として遺族に支払われますが、こちらは相続税法上のみなし相続財産として扱われ、死亡退職金の非課税枠の対象になります。枠を超えれば課税されます。同じ老後資金の制度でも、残したときの税の扱いが違うということです。

掛金を払っていた側の税務も確認しておきます。国民年金基金の掛金は社会保険料控除として全額が所得控除の対象です。亡くなった年に支払った掛金は、その年の準確定申告で控除できます。事業をしていた人なら、他の保険料や掛金の扱いと合わせて整理する必要があります。経費になるものと所得控除になるものの切り分けを確認したい場合は、仕訳と申告書の書き方をまとめた個人事業主の保険料は経費にできる?仕訳と確定申告の方法が実務の並べ方の参考になります。

国民年金の死亡一時金や遺族基礎年金との関係

名前が似ている制度がいくつかあり、混同されがちなので並べて整理します。

国民年金の死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36か月以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受け取らないまま亡くなったときに、遺族へ支払われる一時金です。納付月数に応じて12万円から32万円の範囲で決まり、付加保険料を36か月以上納めていれば8,500円が加算されます。これは国民年金の制度で、請求先は市区町村の窓口か年金事務所です。

遺族基礎年金は、18歳到達年度の末日までの子がいる配偶者、または子に支払われる年金です。子がいない場合は支給されません。自営業やフリーランスの世帯で、子どもが独立している場合は対象外になります。この点が、遺族厚生年金がある会社員の世帯との大きな違いです。

寡婦年金は、第1号被保険者として10年以上の納付期間がある夫が亡くなったとき、婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳までのあいだ支給される年金です。死亡一時金とは併給できず、どちらかを選びます。

そして国民年金基金の遺族一時金は、これらとはまったく別の制度です。基金に加入していた人だけが対象で、請求先も基金です。国民年金の死亡一時金と国民年金基金の遺族一時金は、両方の要件を満たせば両方受け取れます。片方を受け取ったからもう片方が減る、という関係ではありません。

つまり、自営業やフリーランスの人が亡くなったとき、遺族が確認すべき窓口は複数あります。市区町村または年金事務所、加入していた国民年金基金、iDeCoを扱っていた運営管理機関、小規模企業共済であれば中小機構、生命保険会社。どれも自動的には動きません。請求しなければ出ないというのが公的な制度の共通点です。

加入を検討している人が先に決めるべきこと

これから国民年金基金に入ろうとしている人向けに、遺族一時金の観点から決めておくべき順番を書きます。

第1に、1口目で終身年金A型を選ぶか、B型を選ぶかです。この選択は後から変更できません。判断の材料は、扶養している家族がいるかどうかです。配偶者や子どもが自分の収入に頼っているなら、保証期間のあるA型を選んでおくほうが筋が通ります。独身で扶養する相手がいない、あるいは配偶者にも十分な収入があるなら、受け取れる年金額が大きいB型に合理性があります。

第2に、確定年金をどう組み合わせるかです。確定年金は受け取る期間が決まっているぶん、その期間に受け取れる額が大きくなります。65歳から公的年金を受け取り始めるまでの間や、住宅ローンの返済が残る期間に厚みを持たせたい場合は、確定年金を足す設計が合います。すべて確定年金にはできず、1口目は必ず終身年金という制約があるので、終身を土台にして上に積む形になります。

第3に、iDeCoとの配分です。掛金の上限は合算で月68,000円なので、両方をやるなら枠の取り合いになります。国民年金基金は受け取る額が加入時に確定し、運用の結果に左右されません。iDeCoは運用次第で増えも減りもします。確実性を取るか、増える可能性を取るかという選択です。遺族に残す観点では、iDeCoは資産残高がそのまま死亡一時金になるので、加入して間もない時期に亡くなった場合の戻りはiDeCoのほうが分かりやすい形になります。

第4に、生命保険との重複を見ることです。国民年金基金の遺族一時金は、あくまで老後資金の制度に付随する仕組みであって、遺族の生活費を賄う設計にはなっていません。子どもが小さい世帯なら、必要な保障額は遺族一時金の水準をはるかに超えます。子育て期にどれだけの保障が要るかを世帯の支出から逆算した30代の生命保険おすすめ|子育て世代の保障設計を先に読んでおくと、基金に求める役割と保険に求める役割を切り分けられます。

第5に、掛金を払い続けられる水準かどうかです。任意の脱退ができない制度である以上、無理のある額で始めると身動きが取れなくなります。収入の波が大きい時期なら、まずは少ない口数で始めて、所得が安定してから増やすほうが安全です。増口はいつでもできます。

20年この市場を見てきた立場からの観察

運営者として在宅ワークや業務委託の市場を長く見ていると、独立した人が最初に整えるのは仕事の確保で、残された家族の話は後回しになるという傾向がはっきり見られます。それ自体は自然なことですが、結果として、保障の設計が一度もされないまま10年が過ぎるという例が少なくありません。

会社員であれば、遺族厚生年金があり、健康保険の埋葬料があり、会社の弔慰金や団体保険があります。何もしなくても複数の層が用意されている状態です。独立するとこれが全部なくなります。残るのは遺族基礎年金だけで、子どもがいなければそれも出ません。国民年金基金の遺族一時金は、この空白を一部埋める役割を担っています。

正直なところ、遺族一時金の額を確認しないまま加入している人が多すぎると感じます。加入の案内で強調されるのは、掛金が全額所得控除になることと、終身で受け取れることです。どちらも事実ですが、途中で亡くなった場合に何が残るかは、自分で聞かないと出てきません。加入している人は、一度基金に電話して現時点での遺族一時金の額を聞いてみてください。数字が出れば、生命保険で足すべき額が決まります。

中間に事業者が何社も挟まる取引では、受け手の手取りが薄くなり、保障に回す余力も生まれません。仲介の手数料が乗らない直接の取引なら、依頼する側は同じ予算でより多く頼めて、受ける側は手数料0%の分だけ手取りが厚くなります。長く続いている人ほど、この手取りの厚みを老後や保障の設計に回しているという共通点があります。

独自データから見える自営業世帯の備え方

在宅ワークや業務委託で働く人の分布を見ると、30代から50代が中心で、自分の年金や保障について具体的に調べているのは40代後半以降に偏っています。独立してすぐの時期は、目の前の売上を作ることに全力を使うため、制度に手が回りません。これは合理的な優先順位ですが、国民年金基金には加入時の年齢が遅くなるほど同じ掛金で受け取れる年金額が小さくなるという性質があるので、後回しにするコストは確実に発生します。

もう1つ見えるのは、収入の波が大きい人ほど固定の掛金を嫌うという傾向です。国民年金基金は途中でやめられず、減口はできても任意の脱退ができません。この性質が、売上の読めない時期の人にとっては重く感じられます。その場合、まずは収入を安定させる側に手を打つほうが先です。特定の分野で継続的に依頼が来る状態を作れば、掛金の話は自然に片付きます。

需要のある分野を先に見ておくと動きが速くなります。文章や編集の領域で受注を増やす場合の単価の分布は著述家,記者,編集者の年収・単価相場で確認でき、業務の改善を外から手伝う立場で関わるならAIコンサル・業務活用支援のお仕事に実際に動いている業務の形が並んでいます。

最後に、この記事の内容を行動に落とします。加入している人は、第1に自分が加入している型と口数を確認し、第2に基金に電話して現時点の遺族一時金の額を聞き、第3にその額と生命保険の保障額を足して、残される家族の生活費の何か月分になるかを計算してください。家族が亡くなって調べている人は、第1に故人の確定申告の控えで基金への加入を確認し、第2に加入していた基金に連絡して裁定請求書を取り寄せ、第3に戸籍と住民票の手配を始めてください。請求できるのは死亡日の翌日から5年です。

よくある質問

Q. 終身年金B型だけに加入していた場合、遺族一時金はいくらですか?

年金を受け取る前に亡くなった場合、1万円です。B型は保証期間がない代わりに同じ掛金で受け取れる年金額が大きくなる設計で、早く亡くなったときの戻りを捨てています。まとまった額を残したいなら、2口目以降で保証期間のある終身年金A型や確定年金を追加するか、生命保険の側で補う必要があります。

Q. 遺族一時金は誰が受け取れますか?

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順です。事実上婚姻関係にあった内縁の配偶者も対象に含まれます。いずれも亡くなった当時に生計を同じくしていたことが条件です。相続財産ではないため遺産分割の対象にならず、相続を放棄した人でも要件を満たせば受け取れます。

Q. 遺族一時金に税金はかかりますか?

かかりません。所得税も相続税も非課税です。受取人が法令で指定された遺族固有の権利であり、相続財産に当たらないためです。確定申告に記載する必要もありません。iDeCoの死亡一時金はみなし相続財産として扱われ非課税枠を超えると課税されるので、この点が異なります。

Q. 請求に期限はありますか?

死亡した日の翌日から5年で請求権が消滅します。国民年金基金は国民年金とは別の制度なので、年金事務所に死亡の届出を出しただけでは手続きが進みません。加入していた基金に直接連絡する必要があります。加入の有無は、故人の確定申告の控えにある社会保険料控除の内訳で確認できます。

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監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを運営。生成AIで作成した下書きを、一次情報と照らし合わせて確認したうえで公開しています。

公開:2026年1月16日最終更新:2026年10月13日
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