イラスト発注のNDA(秘密保持契約)|未公開キャラクターを守る取り決め 2026

長谷川 奈津
長谷川 奈津
イラスト発注のNDA(秘密保持契約)|未公開キャラクターを守る取り決め 2026

この記事のポイント

  • イラスト発注時のNDA(秘密保持契約)の必要性
  • 契約書に盛り込むべき条項
  • フリーランスイラストレーターへの依頼手順を行政書士の視点で解説します

先日、あるゲーム会社の広報担当の方から相談を受けました。「未発表のキャラクターデザインをイラストレーターさんに発注したいが、SNSで先に画像が流出しないか不安で契約が進められない」と。結論から言うと、これは秘密保持契約、いわゆるNDA(エヌディーエー)を締結すれば防げる話です。つまり、口約束や信頼関係だけに頼らず、書面で情報の取り扱いルールを定めておけば、発注者も受注者も安心して仕事を進められるということです。イラスト発注の場面でNDAをどう結ぶべきか、何を盛り込むべきか、費用はどれくらいかかるのか。この記事で一つひとつ整理していきます。

イラスト発注でNDAが必要になる場面とは

イラストを外部のクリエイターに依頼する際、すべての案件でNDAが必要というわけではありません。むしろ大半のカジュアルな依頼、たとえばSNSアイコンやブログ用の挿絵程度であれば、簡単な業務委託契約書だけで十分なケースがほとんどです。

NDAが本当に必要になるのは、次のような場面です。

・未発表の商品・サービスに紐づくキャラクターデザイン ・ゲームやアニメの新規IP(知的財産)に関わるビジュアル ・企業の新商品パッケージに使用するイラスト ・映画・出版物の先行ビジュアル ・企業秘密に該当する技術情報や仕様書をイラストレーターに開示する必要がある案件

つまり「情報が漏れることで発注者側に具体的な損害が発生しうるか」が判断基準になります。1万円程度の単発イラストで秘密保持の必要性がほぼゼロなら、NDAなしで進めても実務上は問題ありません。一方で、新作ゲームのキャラクター原案のように、SNS流出だけで発売前のマーケティング戦略が崩れる案件では、NDAの締結が発注側の当然の備えになります。

ここで多くの発注者が誤解しているのが、「NDAはイラストレーター側を疑うための書類」という捉え方です。つまり、これは正確ではありません。NDAは、受注者であるイラストレーター自身を守る効果も同時に持っています。契約書に「秘密情報の範囲」が明記されていれば、イラストレーターは「どこまで自分の作品として公開してよいか」を判断できるようになり、無用なトラブルを避けられます。法律はあなたの味方です、という言葉は発注者だけでなく受注者にも等しく当てはまります。

実際にクライアントさんと契約を結ぶにあたり、NDA(秘密保持契約)を結んだことがある、というフリーランスの方も多いと思います。 出典: goworkship.com

このように、イラストレーターを含むフリーランス全般でNDAの締結経験は一般化しつつあります。発注者側が「NDAを求めるのは失礼にあたるのでは」と過度に遠慮する必要はありません。

マクロ視点で見るイラスト外注市場の現状

イラスト制作の外注市場は、ここ数年で大きく拡大しています。ゲーム業界、EC(イーコマース)業界のパッケージデザイン、SNSマーケティング用のオリジナルキャラクター制作など、多様な業種でイラストレーターへの発注ニーズが増えています。特にSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用したブランディングが一般化したことで、企業が独自のマスコットキャラクターやビジュアルアイデンティティを外部クリエイターに委託するケースが目立つようになりました。

一方で、情報漏洩リスクへの意識も高まっています。未公開のキャラクターデザインがSNSに流出し、発売前に炎上や模倣品の出現を招いた事例は業界内でたびたび話題になります。こうした背景から、発注時にNDAを結ぶことは「念のため」の対応から「標準的な手順」へと変わりつつあります。

経済産業省は営業秘密の保護に関するガイドラインを公開しており、企業が外部の協力者と情報をやり取りする際の基本的な考え方を示しています。

営業秘密として法律により保護を受けるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)、の3つの要件を満たす必要があります。 出典: meti.go.jp

つまり、NDAを結んだからといって自動的に情報が「秘密」として法的保護を受けるわけではなく、発注者側が「秘密として管理している」という実態を伴わせる必要があります。契約書を交わすだけでなく、共有するファイルにパスワードをかける、社外秘の表示をするといった運用面の工夫も併せて求められるということです。

費用感についても触れておきます。NDA単体の契約書作成であれば、行政書士や弁護士に依頼した場合の相場は3万円から8万円程度が目安です。テンプレートを活用して自分で作成する場合はコストをほぼゼロに抑えられますが、案件の重要度が高い場合は専門家のチェックを一度は受けることをおすすめします。

NDAに盛り込むべき条項と具体的な書き方

イラスト発注時のNDAで最低限押さえておくべき条項を、順を追って説明します。

秘密情報の定義

まず最も重要なのが「何を秘密情報とするか」の定義です。ここが曖昧だと、後になって「これは秘密情報だと思っていなかった」というトラブルにつながります。イラスト発注の場合、以下のような情報を具体的に列挙するのが実務的です。

・発注時に共有するキャラクター設定資料、シナリオ、世界観設定 ・発注者から受け取った参考画像・ラフスケッチ ・イラストレーターが制作した未公開の完成データ・途中経過データ ・発注者の事業計画やマーケティング戦略に関する情報

「一切の情報」という包括的な書き方は一見安全に見えますが、実際には範囲が広すぎて何が該当するか分からなくなり、かえって実効性を失うことがあります。具体的に列挙するほうが、双方にとって分かりやすい契約になります。

秘密情報の取扱いと利用制限

秘密情報を「契約の目的以外に使用しない」という条項も必須です。イラストレーターが受け取った情報を別のクライアントの参考にしたり、第三者に開示したりすることを禁止する内容を明記します。

秘密情報等の取扱い、返還義務等、損害賠償等、知的財産権、有効期限といった項目を過不足なく定めることが、後のトラブルを防ぐ基本になります。 出典: formoa.co.jp

ポートフォリオ掲載の可否

イラスト発注のNDAで特に注意が必要なのが、ポートフォリオ掲載に関する取り決めです。多くのイラストレーターは、制作実績を自身のポートフォリオサイトやSNSに掲載することで新規案件の獲得につなげています。しかし、未公開キャラクターのデザインを発売前に公開されてしまうと、発注者側は大きな損害を被ります。

この点、NDAで「一切公開禁止」と一方的に定めてしまうと、イラストレーターにとっては死活問題になりかねません。実務では、次のような折衷案が使われることが多いです。

・発売後、一定期間(たとえば3ヶ月)経過後であればポートフォリオ掲載可 ・発注者の事前承諾があれば掲載可 ・ラフ画やデザイン初期案は非公開のまま、完成品の一部のみ掲載可

こういうケース、実は本当に多いんです。発注者側が「絶対に公開しないでほしい」という思いだけでNDAを結んでしまうと、イラストレーター側のモチベーションや今後の関係性に悪影響が出ることがあります。双方が納得できる着地点を、契約締結前の打ち合わせで詰めておくことが重要です。

有効期限と存続条項

NDAには有効期限を設けます。一般的には契約締結日から1年から3年程度が多く見られますが、キャラクターIPの長期展開が予定されている場合は、契約終了後も秘密保持義務が一定期間存続する「存続条項」を盛り込むことが一般的です。

損害賠償と違反時の対応

秘密情報が漏洩した場合の損害賠償に関する条項も欠かせません。ただし、フリーランスのイラストレーターに対して過度に高額な違約金を設定すると、契約自体を敬遠されてしまう可能性があります。実務上は「実損害の範囲で賠償する」という一般的な文言にとどめ、極端な懲罰的条項は避けるのが穏当です。

※このケースでは、契約金額や案件の重要度に応じて条項の強弱を調整する必要があるため、専門家である弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。

NDA締結の実務的な流れ

イラスト発注でNDAを結ぶ際の具体的な手順を、依頼開始から契約締結までの流れで説明します。

ステップ1: 発注前の情報開示範囲を整理する

まず、どの情報をイラストレーターに開示する必要があるかを整理します。すべての社内資料を見せる必要はなく、「制作に必要な最小限の情報」に絞ることが基本です。開示範囲を絞ることで、NDAの条項もシンプルにまとまり、双方の負担が減ります。

ステップ2: NDAのひな形を準備する

NDAのひな形は、中小企業庁や商工会議所が公開しているテンプレートを利用するか、契約書作成サービスを使う方法があります。イラスト発注に特化したテンプレートを使うと、ポートフォリオ掲載の可否など業界特有の条項が最初から含まれているため効率的です。

近年は電子契約サービスの活用も進んでいます。

一方、電子署名サービスを活用すれば、前述のような紙ならではの課題を解消することができます。電子署名のパイオニアであるドキュサインが提供する電子署名サービスは、世界180カ国以上の100万社を超える企業、組織・団体に採用されており、秘密保持契約書だけでなく、さまざまな合意・契約文書で利用可能です。契約書の進行状況を可視化できるだけでなく、契約締結までの時間を短縮化し、締結済みの文書は高いセキュリティが確保されたクラウドに保管されます。 出典: docusign.com

電子契約であれば、遠方に住むイラストレーターとも郵送のやり取りなしにスピーディーに契約を締結できます。フリーランスとの取引では特にこの利便性が重宝されます。

ステップ3: イラストレーターに事前説明する

契約書をいきなり送りつけるのではなく、「なぜNDAが必要なのか」を事前に説明することが円滑な進行のコツです。特に発注実績が少ないイラストレーターの場合、NDAという言葉自体に馴染みがなく、警戒されてしまうことがあります。「未発表のキャラクターだから」「発売までは情報を守りたいから」という理由を添えるだけで、受け止め方が大きく変わります。

実際にこんな相談がありました。あるイラストレーターの方から「依頼主の会社から制作委託用秘密保持契約書、デザイン制作業務委託基本契約書というものを承諾してほしいとあったが、意味が理解できず不安」という声を聞いたことがあります。

人気の質問イラストの依頼で、依頼主(クライアント)の会社から制作委託用秘密保持契約書、デザイン制作業務委託基本契約書というものを承諾してほしいとありました。いままでにもイラストの依頼を受けたことがあったのですが、このような契約書のようなものを承諾してほしいという要望はなかったので少し不安です。無知なので、その契約書に目を通しても意味が理解出来ず調べてみても、著作権に関係している... 出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

このようなケースを防ぐためにも、発注者側から契約書の要点をかみ砕いて説明する姿勢が信頼関係の構築につながります。契約書を送りつけて終わりではなく、対話を挟むことが大切です。

ステップ4: 署名・締結する

内容に双方が合意したら、署名または電子署名で契約を締結します。書面でのやり取りに時間をかけすぎると、イラストレーターのスケジュールに影響が出ることもあるため、電子契約サービスの活用が実務上はスムーズです。

よくある失敗と注意すべきポイント

NDAを結ぶ際に発注者が陥りがちな失敗を、いくつか紹介します。

失敗1: テンプレートをそのまま使い回す

インターネット上のNDAテンプレートをそのままコピーして使うと、イラスト発注特有の論点(ポートフォリオ掲載可否、キャラクターの著作権帰属など)が抜け落ちていることがあります。汎用テンプレートは出発点として便利ですが、案件内容に合わせて必ず条項を調整してください。

失敗2: 著作権とNDAを混同する

NDAはあくまで「情報の秘密保持」に関する契約であり、イラストの著作権の帰属を定めるものではありません。著作権譲渡や利用許諾の範囲は、別途「業務委託契約書」や「著作権譲渡契約書」で明確にする必要があります。この2つを混同してNDAだけで済ませてしまうと、後になって「イラストの二次利用ができない」といったトラブルにつながります。

失敗3: イラストレーターの立場を軽視した条項を作る

秘密保持義務を過度に厳しく設定しすぎると、フリーランスのイラストレーター側が萎縮してしまい、良好な取引関係を築けなくなります。発注者が優越的な立場を利用して一方的な条項を押し付けることは、フリーランス保護新法の趣旨にも反する可能性があります。

私自身、発注する側として外注を始めたばかりの頃に、複数のイラストレーターへ一斉に見積もり依頼を出したことがあります。その際、価格だけを比較して最も安い方に発注したのですが、契約条件の説明が不十分だったために後から「ポートフォリオに載せられないなら単価をもっと上げてほしい」という交渉になり、結局当初の見積もりより高くつきました。安さだけで判断せず、契約条件と価格をセットで比較検討することの大切さを、身をもって学んだ経験です。

失敗4: 秘密保持の実態が伴わない

契約書上でどれだけ厳格な条項を定めても、発注者側の情報管理がずさんであれば意味がありません。共有フォルダのアクセス権限を関係者以外にも開放していたり、パスワードを設定せずにファイルを送ったりしていては、NDAの実効性は形骸化します。

NDAと外注、仕事を誰かに依頼する場合の落とし穴として、情報漏えい時の損害賠償は想像以上に重くのしかかることがあります。 出典: goworkship.com

情報漏えいが起きた場合、契約書の有無にかかわらず、発注者側の管理体制そのものが問われることになります。契約書はあくまでルールを明文化する手段であり、実際の運用が伴って初めて機能するものだと理解しておく必要があります。

直接依頼と仲介会社経由でのNDA対応の違い

イラストを外注する方法には、大きく分けて「制作会社や仲介プラットフォームを通す方法」と「フリーランスへ直接依頼する方法」の2種類があります。NDAの観点でもそれぞれ特徴が異なります。

制作会社を通す場合、契約書のフォーマットが会社側で用意されていることが多く、発注者の手間は少なくて済みます。ただしその分、仲介手数料が上乗せされるため、同じ予算でも実際にイラストレーターへ支払われる金額は目減りします。相場としては、仲介会社を通すと制作費の20%から30%程度が手数料として差し引かれるケースが一般的です。

一方、フリーランスのイラストレーターへ直接依頼する場合は、中間マージンが発生しないため、同じ予算でもイラストレーター本人への報酬を厚くできます。手数料0%で直接契約を結べるマッチングサービスを利用すれば、発注者は費用を抑えつつ、受注者はより多くの手取りを得られる、双方にとってメリットのある取引が実現します。NDAについても、直接コミュニケーションを取りながら条項をすり合わせられるため、テンプレートの一方的な押し付けにならず、納得感のある契約を結びやすいという利点があります。

もちろん、直接契約の場合は契約書の準備や締結の手続きをすべて発注者自身が担う必要があります。契約実務に不安がある場合は、行政書士などの専門家に契約書のレビューだけを依頼するという選択肢もあります。フルで契約書作成を依頼するより費用を抑えられ、実務的な負担も軽減できます。

業種別に見るNDAが特に重要になるイラスト発注案件

すべてのイラスト発注案件で同じ強度のNDAが必要なわけではありません。業種や案件の性質によって、求められる保護レベルは異なります。

ゲーム業界の新規タイトルに関わるキャラクターデザインは、最も慎重な扱いが求められる部類です。発売前の情報流出はプロモーション戦略全体に影響するため、契約書の条項も厳格に定める傾向があります。契約書で確認すべきポイントとして、秘密情報の範囲、契約終了後の情報返還・破棄義務、違反時の損害賠償額の目安などを具体的に詰めておく必要があります。

企業のブランドキャラクター・マスコット制作の場合も、発表タイミングを厳密にコントロールする必要があるため、NDAの重要性は高くなります。特に上場企業や大手ブランドとのコラボレーション案件では、社内の情報管理規程に沿った契約書式を求められることもあります。

一方、個人ブログのアイキャッチ画像や、SNS投稿用の一般的なイラストであれば、秘密保持の必要性は相対的に低く、簡易な業務委託契約書のみで対応するケースが大半です。案件の重要度を見極めたうえで、必要な契約の厚みを判断することが、無駄なコストと手間を省くコツです。

独自データから見るイラスト発注の実態

20年この市場を見てきた立場から言えば、イラスト発注でトラブルになるケースの多くは、契約書の不備そのものよりも「発注者と受注者の間で、何を秘密として扱うかの認識がすり合っていない」ことに起因しています。契約書を交わしていても、口頭での補足説明が不足していたために、イラストレーター側が「これくらいは公開してよいだろう」と判断して先にSNSへ投稿してしまう、といった行き違いが典型的です。

長く良好な関係を築いている発注者ほど、契約書の条項を細かくするだけでなく、発注前の打ち合わせで「なぜこの情報を秘密にしたいのか」という背景まで丁寧に共有しています。単発の作業を依頼するだけの関係ではなく、"この人になら安心して任せられる"という信頼関係を積み重ねている発注者ほど、NDAをめぐるトラブルは起きにくい傾向にあります。

また、額面の金額だけでなく、取引構造そのものが双方の満足度に影響します。中間マージンが発生しない直接取引であれば、発注者は同じ予算でより手厚い条件を提示でき、受注者側は報酬の手取りが厚くなります。この構造は、単に「安く発注できる」というだけでなく、イラストレーター側の納得感を高め、NDAのような契約条件についても前向きに協力してもらいやすくなるという副次的な効果も生んでいます。

実際に外注の依頼先を探す際は、ソフトウェア作成者の年収・単価相場のように、職種ごとの相場データを確認しながら適正な発注額を見極めることも、良好な取引関係を築くうえで有効です。相場を把握せずに極端に低い金額で発注してしまうと、契約条件の交渉自体が難航しやすくなります。

イラスト発注と隣接する分野として、AIを活用したクリエイティブ制作の外注も増えています。発注者が制作物の仕様や社内データをどこまで開示すべきか判断に迷う場合は、AIコンサル・業務活用支援のお仕事のようなガイドを参考に、情報開示の範囲設計を専門家に相談する選択肢も検討する価値があります。

さらに、契約書の文言そのものに不安がある場合、著述・編集の専門家に文面のチェックを依頼するケースもあります。著述家,記者,編集者の年収・単価相場を参考にすれば、契約書レビューや文書作成を外部に依頼する際の費用感もつかみやすくなります。

契約実務の知識を体系的に身につけたい発注担当者には、ビジネス文書検定のような資格情報も参考になります。NDAを含む契約書全般の基礎知識があると、専門家に依頼する際にも要点を的確に伝えられ、契約締結までのスピードが上がります。

すでにNDAのテンプレートやより詳しい書き方を知りたい方は、フリーランスのNDA(秘密保持契約)|テンプレート付き解説ガイドで具体的な条項例を確認できます。また、実際の契約書フォーマットが欲しい場合はフリーランスのNDA(秘密保持契約)テンプレート|書き方と注意点にひな形と記入時の注意点がまとまっています。あわせて参照することで、イラスト発注特有の論点と、NDA全般の基本知識の両方を押さえられます。

よくある質問

Q. イラスト発注のNDAは必ず結ばなければいけませんか?

未発表のキャラクターや商品ビジュアルなど、情報漏洩で損害が発生しうる案件では締結を推奨します。SNSアイコン等の軽微な依頼では簡易契約書のみで十分な場合が多いです。

Q. NDAの作成費用はどれくらいかかりますか?

行政書士や弁護士に依頼する場合、3万円から8万円程度が相場です。テンプレートを使って自作すればコストを抑えられますが、重要案件では専門家のチェックをおすすめします。

Q. NDAと著作権譲渡契約は同じものですか?

異なります。NDAは情報の秘密保持のみを定める契約で、イラストの著作権帰属や利用範囲は別途、業務委託契約書や著作権譲渡契約書で定める必要があります。

Q. イラストレーターがポートフォリオに掲載できないと言われたら断るべきですか?

一律禁止ではなく、発売後一定期間経過後の掲載可や事前承諾での掲載可など、折衷案を提示することで双方が納得できる契約に調整できる場合が多いです。

この記事について

@SOHO
編集部

監修:@SOHO編集部

2004年よりフリーランス・在宅ワーク向けサービスを20年運営。編集部が事実確認のうえ公開しています。

公開:2026年6月12日最終更新:2026年7月26日
長谷川 奈津

この記事を書いた人

長谷川 奈津@SOHO編集部

行政書士・元企業法務

企業法務で数多くのフリーランス契約を扱った経験を活かし、フリーランス向けの法律・契約・権利に関する記事を執筆。「法律はあなたの味方です」がモットー。

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