フリーランス 失業保険|廃業時に受け取れる給付の代替制度と一時金

朝比奈 蒼
朝比奈 蒼
フリーランス 失業保険|廃業時に受け取れる給付の代替制度と一時金

この記事のポイント

  • フリーランスは失業保険の対象外ですが
  • 退職時の受給条件や廃業時に使える代替制度
  • 再就職手当の活用法を客観データで整理

「フリーランス 失業保険」と検索する人の多くは、2つの立場のどちらかにいます。1つは「会社を辞めてフリーランスになる予定だが、独立準備中に失業保険をもらえるのか」を知りたい人。もう1つは「すでにフリーランスだが、仕事が激減して廃業を考えている。何かセーフティネットはないか」を知りたい人です。結論から言うと、フリーランスは雇用保険の被保険者ではないため、フリーランスとして働いている間に「失業保険」を受け取ることは原則できません。ただし、会社員からフリーランスへ移行する過渡期、あるいは廃業して再就職を目指すフェーズでは、要件次第で基本手当や再就職手当が対象になります。本記事では、ハローワークの公式情報をベースに、受給条件・代替制度・実務上の落とし穴を整理します。

フリーランスを取り巻く「失業保険」の現状

雇用保険制度は、雇用主に雇われた労働者を前提とした制度です。厚生労働省の所管する雇用保険法に基づき、事業主が労働者を1人でも雇えば原則として加入義務が発生し、保険料も労使で折半に近い形で負担されます。一方、フリーランスや個人事業主は「事業主側」に分類されるため、雇用保険の被保険者ではなく、保険料を払う立場にもありません。結果として、廃業しても基本手当(一般に「失業保険」と呼ばれるもの)は出ない、という構造になっています。

国の制度上、フリーランスは「失業」という概念自体が成立しにくい立場です。会社員であれば「離職=失業」と整理できますが、フリーランスは案件が途切れていても廃業届を出さなければ「事業を継続している」と見なされます。逆に、廃業届を出した瞬間に事業者ではなくなり、そこから求職活動を始めれば、過去に雇用保険に加入していた履歴次第で受給資格が生まれるケースもあります。この「過去の加入履歴」がポイントで、会社員時代に通算12カ月以上(特定理由離職者の場合は6カ月以上)雇用保険に入っていれば、要件を満たす可能性があります。

2024年に施行されたフリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)以降、フリーランスのセーフティネットへの議論は活発になっていますが、現時点で「フリーランス向け失業保険」は制度化されていません。代わりに、小規模企業共済の共済金、自治体の制度融資、職業訓練(雇用保険受給資格がなくても利用可能な求職者支援制度)など、複数の代替制度を組み合わせる発想が現実解になります。正直なところ、フリーランスにとって失業保険は「もらえる制度」ではなく「会社員時代の権利をどう活用するか」という問題に近いと言えます。

会社員からフリーランスになる人が失業保険を受け取れる条件

「会社を辞めてフリーランスになる」予定の人が失業保険を受け取れるかどうかは、雇用保険の基本手当の受給要件をそのまま当てはめれば判断できます。要件は大きく3つあります。1つ目は被保険者期間。離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること(倒産・解雇等の特定受給資格者、有期契約満了等の特定理由離職者は1年間に6カ月以上)。2つ目は離職理由を問わず、就労の意思と能力があり、求職活動を行える状態にあること。3つ目は、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業の認定を継続して受けることです。

ここで多くの人が誤解するのが「フリーランスとして開業準備をしながら失業保険ももらえるのではないか」という発想です。基本手当は「労働の意思と能力がありながら、就職できない状態」に対して支給されるものなので、すでに開業届を出している、あるいは事業活動を開始している場合は、原則として「失業状態」と認められません。準備行為(名刺作成、物件下見など)も、内容によっては「就職」「自営業の開始」と判断されることがあります。

実務上、退職前から「独立準備のための活動」と「失業保険の受給」を両立させようとする人は少なくありませんが、ハローワークの認定は厳格です。私の経験では、退職前に取引先を確保して動き出していた知人が、ハローワークで申告内容を確認された際に「事業の準備が相当程度進んでいる」と判断され、受給を見送らざるを得なくなった例があります。客観的に見て、開業の意思が固まっている人は、無理に受給を狙うより、後述する「再就職手当」を確実に獲得する戦略の方が筋が良いです。

個人事業主・フリーランスが失業保険(手当)や再就職手当の受給にあたり、実際には行っていない求職活動の実績を偽って申告した場合、不正受給とみなされます。失業保険の受給には、「積極的な求職活動」が条件となっており、失業認定申告書に虚偽の求職活動実績を記載するのは、制度の根幹を揺るがす重大な違反行為です。

フリーランスが失業保険の受給対象外となるケース

会社員からフリーランスへ移行する人が「対象外」になるパターンは、いくつかの典型例にまとまります。1つ目は、退職日より前にすでに開業届を税務署に提出しているケース。法人を設立して代表者になっているケースも同様です。2つ目は、求職活動の実態がないにもかかわらず受給を続けようとするケース。3つ目は、自己都合退職で給付制限期間中に事業を開始してしまうケースです。

特に注意したいのが、「開業届を出していなくても、実態として事業を継続している」と判断される状況です。ハローワークは形式的な書類だけでなく、実際の活動内容も確認します。クラウドソーシングのプロフィールを「営業中」のままにしている、SNSで仕事の受注報告を発信している、こうした行動も「事業活動」として認定される根拠になり得ます。

もう1つ見落とされがちなのが、雇用保険の「短期離職」での扱いです。会社員期間が短く、被保険者期間が12カ月(特定受給資格者・特定理由離職者の場合は6カ月)に満たない場合は、そもそも基本手当の受給資格そのものが発生しません。新卒数カ月で退職してフリーランスを目指すケースでは、この点が壁になります。

「まずは失業保険をフルでもらってからフリーランスに切り替えたい」と考え、実際の活動内容を申告しないまま開業を進めてしまうと、不正受給とみなされるリスクがあります。

不正受給と判断された場合、ペナルティは想像以上に重いものです。受給済み額の全額返還、その2倍に相当する額の納付命令(合わせて3倍返し)、そして悪質な場合は刑事告発という構図です。短期的な目先のお金のために、長期的な信用とキャッシュを破壊する判断は、合理性のかけらもありません。

再就職手当をフリーランス開業時に活用する方法

ここからが本題と言ってもよいパートです。実は、雇用保険には「再就職手当」という制度があり、フリーランスとして独立した場合も一定条件を満たせば対象になります。再就職手当は、基本手当の受給資格者が早期に就職や事業開始をした際に、残りの所定給付日数に応じて支給される一時金で、フリーランスの独立を後押しする現実的な選択肢になります。

再就職手当の主な要件は次の通りです。基本手当の受給資格決定後、待期期間(7日間)を経過していること。所定給付日数の3分の1以上を残して就職または事業開始をしていること。1年を超えて勤務(事業継続)することが確実であると認められること。離職前の事業主への再就職ではないこと。過去3年以内に再就職手当を受給していないこと。求職申込み後、自己都合退職の給付制限期間内の事業開始であっても、1カ月経過後であれば対象になります。

支給額は、所定給付日数の残日数に応じて変動します。所定給付日数の3分の2以上を残している場合は「基本手当日額 × 支給残日数 × 70%」、3分の1以上を残している場合は「基本手当日額 × 支給残日数 × 60%」となります。基本手当日額の上限は年齢区分ごとに定められており、毎年8月に改定されます。仮に基本手当日額が6,500円、所定給付日数90日のうち75日を残して開業したとすると、6,500円 × 75日 × 70% = 約34万円が一時金として入る計算です。

フリーランスが対象となる根拠は、再就職手当の制度上「再就職」に「自営業の開始」も含まれているためです。ハローワークで求職申込みをした後、待期期間と給付制限期間(自己都合退職の場合は当面の運用で原則2カ月、5年以内に3回目の自己都合退職は3カ月)を経て、要件を満たすタイミングで開業届を提出。その上で「就業開始申告書」と「再就職手当支給申請書」を提出する流れになります。

正直、フリーランス独立を確実に決めている人は、基本手当を引っ張るより再就職手当を取りに行く方が経済合理性は高いです。基本手当は受給期間中に求職活動が必要で、開業準備に集中しにくい。一方、再就職手当は「早く独立した人にまとまった金額が一時金で入る」設計のため、独立直後の運転資金として使いやすい。

失業保険を受け取れなくなる「不正受給」の落とし穴

フリーランス志望者が最も警戒すべきは不正受給の判定です。ハローワークは雇用保険受給者の活動状況を多角的にチェックしています。失業認定申告書で求職活動実績を申告する際、面接や応募の事実が確認できなければ、虚偽記載と判断されます。

典型的な不正受給パターンは大きく分けて3つあります。1つ目は、すでに開業しているにもかかわらず「失業中」として申告するケース。2つ目は、求職活動を実際にはしていないのに、ハローワークのセミナー出席や職業相談の実績を水増し申告するケース。3つ目は、すでに収入を得ているフリーランス活動を申告せず、基本手当を満額受給するケースです。

国税庁と日本年金機構、ハローワークの情報連携は年々強化されており、開業届の提出履歴、住民税の課税情報、社会保険の喪失・取得記録などから、申告内容と実態の乖離はかなりの精度で検出されます。発覚した場合、前述の3倍返しのペナルティが課されるほか、悪質な場合は雇用保険法違反として刑事責任を問われる可能性もあります。

フリーランスになろうと考えている方のなかには、生活の保険のために失業保険を申請したい方はたくさんいるでしょう。

実務上、独立準備中にやってはいけないことを整理しておきます。退職前に開業届を出さない。受給期間中に取引先と業務委託契約を締結しない。受給期間中に売上を計上しない。受給期間中にクラウドソーシングで案件を受注しない。SNS・名刺・ホームページで「営業中」「受注可能」と表示しない。「準備のため」と称した実質的な営業活動も避ける。これらを守った上で、独立タイミングが固まったら速やかに開業届を出して再就職手当に切り替える、という流れが最も安全です。

失業保険申請の具体的な手順(6STEP)

会社員時代に雇用保険に加入していた人が、退職後にフリーランス独立を視野に入れつつ手当を受給する場合の手順を整理します。手順を踏み外すと給付制限期間が伸びたり、再就職手当の対象外になったりするため、順序が重要です。

STEP 1: 離職票の受け取り。退職後、おおむね2週間以内に勤務先からハローワーク提出用の「離職票-1」「離職票-2」が郵送されます。届かない場合は前職の人事担当に確認します。

STEP 2: ハローワークで求職申込み。住所地を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出します。本人確認書類、マイナンバー確認書類、印鑑、預貯金通帳、写真2枚を持参します。求職申込書を記入し、雇用保険受給資格の決定を受けます。

STEP 3: 雇用保険受給説明会への参加。受給資格の決定から1〜3週間後に開催される説明会に参加し、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。

STEP 4: 待期期間の経過。求職申込みをした日から7日間は「待期期間」として基本手当が支給されません。この期間にアルバイトや事業活動を行うと、待期期間がリセットされる可能性があります。

STEP 5: 給付制限期間(自己都合退職の場合)。自己都合退職の場合、待期期間後に給付制限期間が課されます。現在の運用では原則2カ月(5年間に3回目以上の自己都合退職は3カ月)。倒産・解雇等による特定受給資格者には給付制限はありません。

STEP 6: 失業認定と基本手当の振込。原則4週間に1度、指定された日にハローワークへ出向き、失業認定を受けます。失業認定申告書で求職活動実績を申告し、認定されると数営業日後に基本手当が振り込まれます。

独立を決めた場合は、STEP 5以降の給付制限期間(1カ月経過後)または受給期間中に開業届を提出し、就業開始申告書と再就職手当支給申請書を提出する流れになります。事業開始日の翌日から1カ月以内に申請する必要があるため、書類を後回しにしないことが重要です。

フリーランスが活用できる失業保険以外のセーフティネット

「フリーランスは失業保険の対象外」と知って落胆する人もいますが、代替できる制度は意外と多く存在します。マクロ視点で見ると、独立を志す人にとって本質的に必要なのは「廃業や事業停滞時の生活防衛」と「再起のための時間と資金」です。この2つを満たす制度を、目的別に整理しておきます。

1. 小規模企業共済。中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、いわば「経営者の退職金制度」です。フリーランス・個人事業主が月額1,000円〜70,000円の範囲で掛金を積み立て、廃業や事業停止時に共済金を一括または分割で受け取れます。掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、節税効果が高い。詳細は中小機構の公式サイトで確認できます。

2. 求職者支援制度。雇用保険を受給できない人向けの公的支援制度で、職業訓練を受けながら月額10万円の職業訓練受講給付金を受給できます(収入要件あり)。フリーランスを廃業して再就職を目指す場合、雇用保険の受給資格がなければこちらが選択肢になります。詳細は厚生労働省の所管です。

3. 国民健康保険の傷病手当金(自治体限定)。原則として国民健康保険には傷病手当金がありませんが、新型コロナ対応で一部自治体が時限的に導入した経緯があります。現在の制度は自治体により異なるため、住所地の市区町村窓口に確認が必要です。傷病で働けない期間の所得補償としては、後述する民間の所得補償保険が現実解になります。

4. 民間の所得補償保険・就業不能保険。病気やケガで働けなくなった場合の所得を補填する保険です。フリーランス向けの保険会社直販プランや、フリーランス協会の福利厚生プログラム経由で加入できる団体保険があります。月額保険料の目安や補償内容はフリーランスの所得補償保険比較|月額保険料と補償内容で具体的に比較しています。

5. 生命保険・医療保険の見直し。会社員時代の団体保険から外れるため、退職後は個人で保障を組み直す必要があります。必要な保障額と保険料の目安はフリーランスの生命保険・医療保険の選び方|必要な保障と保険料の目安で整理しています。

6. 国民健康保険料の負担軽減。所得が下がった場合、国民健康保険には法定軽減(前年所得に応じた7割・5割・2割軽減)や、自治体独自の減免制度があります。実務的な節約手順はフリーランスの国民健康保険料を安くする5つの方法にまとめてあります。

7. 制度融資・日本政策金融公庫の融資。事業継続が難しい局面では、廃業ではなく事業転換や設備投資という選択肢もあります。日本政策金融公庫の国民生活事業や、各都道府県・市区町村の制度融資は、フリーランスでも利用可能なものが多い。

職種別に見ると、安定収益を作りやすい分野とそうでない分野があります。たとえばソフトウェア作成者の年収・単価相場では、保守運用案件と新規開発案件を組み合わせることで月単位の収益変動を抑える戦略が一般的です。著述家,記者,編集者の年収・単価相場では、コラム連載と単発取材を組み合わせるパターンが多い。

スキル証明という観点では、資格を活用するのも1つの手です。フリーランスでも信頼性を高める資格として、ビジネス文書検定はクライアントとのやり取りで重宝されますし、ITインフラ系ではCCNA(シスコ技術者認定)が技術案件の単価交渉材料になります。資格は「失業時の再就職保険」としても機能します。

最後にもう1点、現場で気づいた実務的なポイントを共有します。私が独立直後に最も焦ったのは、案件が途切れた1カ月でした。貯金は半年分あったのに、心理的にはかなり追い詰められた。失業保険を「もらえないもの」と諦めるより、「もともと自分の手取りで備える前提」で動く方が、結果的にメンタル面でも財務面でも強くなります。具体的には、独立初年度の手取りの20〜30%を生活防衛資金として別口座に積み立て、最低でも生活費6カ月分を確保する。これが「失業保険のないフリーランス」の現実的なセーフティネットです。

廃業時の選択肢として、雇用保険の受給資格が残っている期間(離職日の翌日から原則1年間)であれば、再求職してハローワークで基本手当を受給する道もあります。これは「過去の会社員期間に支払った雇用保険料を、ようやく取り戻すフェーズ」と捉えるとよいでしょう。フリーランスとして働いた期間が長ければ受給可能期間は伸びませんが、過去の権利を放棄せずに使い切るという発想は持っておく価値があります。

よくある質問

Q. 雇用保険に入っていないフリーランスでも本当に利用できますか?

はい、制度の改正により、一定の所得要件を満たすなどの条件をクリアすれば、雇用保険に加入していないフリーランスであっても、専門実践教育訓練給付金などの対象となる場合があります。まずはハローワークで相談してみることを強くおすすめします。

Q. フリーランスの廃業手続きには、具体的にどのような書類が必要ですか?

主に管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。また、青色申告を行っていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」、消費税の課税事業者であれば「事業廃止届出書」も必要です。提出期限は原則として廃業日から1ヶ月以内と定められているため、早めの準備をおすすめします。

Q. フリーランスになりたてでも所得補償保険に加入できますか?

はい、加入可能です。ただし、前年の所得をベースに補償額を決定する商品もあるため、独立直後で実績がない場合は、加入できる補償額に上限が設けられることがあります。初心者向けの少額プランからスタートするのがおすすめです。

Q. 会社員時代の傷病手当金は、フリーランスになった後も継続できますか?

会社員を辞めた後に任意継続被保険者になっている場合であっても、任意継続中には傷病手当金は支給されません。ただし、会社員時代にすでに受給を開始しており、受給要件を満たし続けている場合に限り、例外的に継続受給できるケースが あります。健康保険組合に確認しましょう。

Q. フリーランス向けの就業不能保険は初心者でも比較しやすいですか?

はい。現在は各社からWeb上で簡単にシミュレーションできるツールが提供されており、年齢や希望する給付金額を入力するだけで手軽に比較可能です。

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朝比奈 蒼

この記事を書いた人

朝比奈 蒼

ITメディア編集者

IT系メディアで編集・ライティングを担当。クラウドソーシング業界の動向やサービス比較など、客観的な視点での記事を執筆しています。

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